権利関係
売買
手付、担保責任、同時履行、買戻しなど売買契約の主要論点を整理します。
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買主の救済(売主の担保責任)の4手段
売主が種類・品質・数量について契約内容に適合しない目的物を引き渡した場合や移転した権利が契約内容に適合しない場合、買主は①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約の解除の4つの手段をとれる(担保責任=契約不適合責任)。物の売買だけでなく権利の売買も基本的に同じ。
覚え方契約不適合、買主の救済ヨン手『ツイ・ゲン・ソン・カイ』追完・減額・損害賠償・解除で戦う
混同注意・比較表
契約不適合の買主救済
「追完、代金減額、損害賠償、解除、催告、帰責事由、通知期間」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 代金減額請求(原則・例外) | 原則:契約不適合の場合、買主が相当の期間を定めて追完の催告をし期間内に追完がないとき、不適合の程度に応じて代金減額を請求できる。 | 減額に催告不要とする罠。原則は催告後、追完不能等が例外 | 覚え方:減額はまず催告、期間内に追完なしで程度に応じ値引き、追完不能・拒絶・時期過ぎ・見込みゼロなら即減額 |
| 損害賠償請求・契約の解除 | 契約不適合の場合、買主は債務不履行の一般規定により損害賠償の請求や契約の解除ができる(方法はSEC05のとおり)。 | 基本知識。不適合でも一般規定で賠償・解除できる | 覚え方:契約不適合の損害賠償・解除は、債務不履行の一般ルールでフツーに行使できるよ |
| 買主の救済(売主の担保責任)の4手段 | 売主が種類・品質・数量について契約内容に適合しない目的物を引き渡した場合や移転した権利が契約内容に適合しない場合、買主は①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約の解除の4つの手段をとれる(担保責任=契約不適合責任)。 | 担保責任の4手段の一部欠落・入替。追完・減額・賠償・解除 | 覚え方:契約不適合、買主の救済ヨン手『ツイ・ゲン・ソン・カイ』追完・減額・損害賠償・解除で戦う |
| 担保責任の期間の制限(原則・例外) | 原則:種類・品質に関する不適合は、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除ができない。 | 起算点・期間の数字すり替え。知った時から1年以内に通知 | 覚え方:種類・品質の不適合は知った時からイチ(1年)以内に通知、売主が悪意か重過失なら期間制限チャラ |
| 追完請求(原則・例外) | 原則:種類・品質・数量が契約不適合のとき、買主は目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる(権利の不適合も同様)。 | 追完方法の選択主体・買主帰責の例外。買主帰責なら請求不可 | 覚え方:追完(ついかん)請求、修補・代替・不足分でつかんで直す、売主は負担軽けりゃ別方法可、買主のせいなら請求不可 |
| 抵当権等がある場合の費用償還請求 | 買い受けた不動産に契約不適合の先取特権・質権・抵当権が存し、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、売主に対して費用の償還を請求できる。 | 費用償還請求の可否。所有権保存の費用は売主に償還請求可 | 覚え方:抵当ついた物件、買主が費用出し所有権を守ったら、売主に『そのカネ返して』と償還請求 |
代金減額請求(原則・例外)
- 基本
- 原則:契約不適合の場合、買主が相当の期間を定めて追完の催告をし期間内に追完がないとき、不適合の程度に応じて代金減額を請求できる。
- 注意
- 減額に催告不要とする罠。原則は催告後、追完不能等が例外
覚え方:減額はまず催告、期間内に追完なしで程度に応じ値引き、追完不能・拒絶・時期過ぎ・見込みゼロなら即減額
損害賠償請求・契約の解除
- 基本
- 契約不適合の場合、買主は債務不履行の一般規定により損害賠償の請求や契約の解除ができる(方法はSEC05のとおり)。
- 注意
- 基本知識。不適合でも一般規定で賠償・解除できる
覚え方:契約不適合の損害賠償・解除は、債務不履行の一般ルールでフツーに行使できるよ
買主の救済(売主の担保責任)の4手段
- 基本
- 売主が種類・品質・数量について契約内容に適合しない目的物を引き渡した場合や移転した権利が契約内容に適合しない場合、買主は①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約の解除の4つの手段をとれる(担保責任=契約不適合責任)。
- 注意
- 担保責任の4手段の一部欠落・入替。追完・減額・賠償・解除
覚え方:契約不適合、買主の救済ヨン手『ツイ・ゲン・ソン・カイ』追完・減額・損害賠償・解除で戦う
担保責任の期間の制限(原則・例外)
- 基本
- 原則:種類・品質に関する不適合は、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除ができない。
- 注意
- 起算点・期間の数字すり替え。知った時から1年以内に通知
覚え方:種類・品質の不適合は知った時からイチ(1年)以内に通知、売主が悪意か重過失なら期間制限チャラ
追完請求(原則・例外)
- 基本
- 原則:種類・品質・数量が契約不適合のとき、買主は目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる(権利の不適合も同様)。
- 注意
- 追完方法の選択主体・買主帰責の例外。買主帰責なら請求不可
覚え方:追完(ついかん)請求、修補・代替・不足分でつかんで直す、売主は負担軽けりゃ別方法可、買主のせいなら請求不可
抵当権等がある場合の費用償還請求
- 基本
- 買い受けた不動産に契約不適合の先取特権・質権・抵当権が存し、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、売主に対して費用の償還を請求できる。
- 注意
- 費用償還請求の可否。所有権保存の費用は売主に償還請求可
覚え方:抵当ついた物件、買主が費用出し所有権を守ったら、売主に『そのカネ返して』と償還請求
混同注意・比較表
売買・請負の契約不適合責任
「追完、減額、損害賠償、解除、通知期間、免責特約」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 損害賠償請求・契約の解除 | 契約不適合の場合、買主は債務不履行の一般規定により損害賠償の請求や契約の解除ができる(方法はSEC05のとおり)。 | 基本知識。不適合でも一般規定で賠償・解除できる | 覚え方:契約不適合の損害賠償・解除は、債務不履行の一般ルールでフツーに行使できるよ |
| 買主の救済(売主の担保責任)の4手段 | 売主が種類・品質・数量について契約内容に適合しない目的物を引き渡した場合や移転した権利が契約内容に適合しない場合、買主は①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約の解除の4つの手段をとれる(担保責任=契約不適合責任)。 | 担保責任の4手段の一部欠落・入替。追完・減額・賠償・解除 | 覚え方:契約不適合、買主の救済ヨン手『ツイ・ゲン・ソン・カイ』追完・減額・損害賠償・解除で戦う |
| 請負人の担保責任 | 目的物に契約不適合がある場合、注文者は請負人に対して(1)履行の追完請求(修補請求を含む)、(2)報酬減額請求、(3)損害賠償、(4)契約の解除ができる。 | 請負の担保責任は売買の売主責任とほぼ同じで、追完・報酬減額・損害賠償・解除が可能。手段を欠く誤りに注意 | 覚え方:請負の担保、不適合ならツイ(追完)ゲン(減額)ソン(損賠)カイ(解除)、売主責任とほぼ同じ読み替え |
| 担保責任の期間の制限(原則・例外) | 原則:種類・品質に関する不適合は、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除ができない。 | 起算点・期間の数字すり替え。知った時から1年以内に通知 | 覚え方:種類・品質の不適合は知った時からイチ(1年)以内に通知、売主が悪意か重過失なら期間制限チャラ |
| 代金減額請求(原則・例外) | 原則:契約不適合の場合、買主が相当の期間を定めて追完の催告をし期間内に追完がないとき、不適合の程度に応じて代金減額を請求できる。 | 減額に催告不要とする罠。原則は催告後、追完不能等が例外 | 覚え方:減額はまず催告、期間内に追完なしで程度に応じ値引き、追完不能・拒絶・時期過ぎ・見込みゼロなら即減額 |
| 請負人の担保責任の制限(免責特約) | 当事者間で請負人が担保責任を負わない旨の特約を結んだときは、原則として請負人は担保責任を負わない。 | 免責特約があっても、請負人が事実を知りながら告げなかったときは免責されない。例外の存在に注意 | 覚え方:免責特約で請負ノーガード、でも知ってて黙ったら責任逃れられん、悪いウケオイ許さん |
損害賠償請求・契約の解除
- 基本
- 契約不適合の場合、買主は債務不履行の一般規定により損害賠償の請求や契約の解除ができる(方法はSEC05のとおり)。
- 注意
- 基本知識。不適合でも一般規定で賠償・解除できる
覚え方:契約不適合の損害賠償・解除は、債務不履行の一般ルールでフツーに行使できるよ
買主の救済(売主の担保責任)の4手段
- 基本
- 売主が種類・品質・数量について契約内容に適合しない目的物を引き渡した場合や移転した権利が契約内容に適合しない場合、買主は①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約の解除の4つの手段をとれる(担保責任=契約不適合責任)。
- 注意
- 担保責任の4手段の一部欠落・入替。追完・減額・賠償・解除
覚え方:契約不適合、買主の救済ヨン手『ツイ・ゲン・ソン・カイ』追完・減額・損害賠償・解除で戦う
請負人の担保責任
- 基本
- 目的物に契約不適合がある場合、注文者は請負人に対して(1)履行の追完請求(修補請求を含む)、(2)報酬減額請求、(3)損害賠償、(4)契約の解除ができる。
- 注意
- 請負の担保責任は売買の売主責任とほぼ同じで、追完・報酬減額・損害賠償・解除が可能。手段を欠く誤りに注意
覚え方:請負の担保、不適合ならツイ(追完)ゲン(減額)ソン(損賠)カイ(解除)、売主責任とほぼ同じ読み替え
担保責任の期間の制限(原則・例外)
- 基本
- 原則:種類・品質に関する不適合は、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除ができない。
- 注意
- 起算点・期間の数字すり替え。知った時から1年以内に通知
覚え方:種類・品質の不適合は知った時からイチ(1年)以内に通知、売主が悪意か重過失なら期間制限チャラ
代金減額請求(原則・例外)
- 基本
- 原則:契約不適合の場合、買主が相当の期間を定めて追完の催告をし期間内に追完がないとき、不適合の程度に応じて代金減額を請求できる。
- 注意
- 減額に催告不要とする罠。原則は催告後、追完不能等が例外
覚え方:減額はまず催告、期間内に追完なしで程度に応じ値引き、追完不能・拒絶・時期過ぎ・見込みゼロなら即減額
請負人の担保責任の制限(免責特約)
- 基本
- 当事者間で請負人が担保責任を負わない旨の特約を結んだときは、原則として請負人は担保責任を負わない。
- 注意
- 免責特約があっても、請負人が事実を知りながら告げなかったときは免責されない。例外の存在に注意
覚え方:免責特約で請負ノーガード、でも知ってて黙ったら責任逃れられん、悪いウケオイ許さん
01売買の重要暗記項目
買主の救済(売主の担保責任)の4手段
売主が種類・品質・数量について契約内容に適合しない目的物を引き渡した場合や移転した権利が契約内容に適合しない場合、買主は①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約の解除の4つの手段をとれる(担保責任=契約不適合責任)。物の売買だけでなく権利の売買も基本的に同じ。
覚え方契約不適合、買主の救済ヨン手『ツイ・ゲン・ソン・カイ』追完・減額・損害賠償・解除で戦う
ひっかけ注意担保責任の4手段の一部欠落・入替。追完・減額・賠償・解除
担保責任の期間の制限(原則・例外)
原則:種類・品質に関する不適合は、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除ができない。例外:売主が引渡し時に不適合を知っていた、または重大な過失で知らなかったときはこの期間制限はなくなる。
覚え方種類・品質の不適合は知った時からイチ(1年)以内に通知、売主が悪意か重過失なら期間制限チャラ
ひっかけ注意起算点・期間の数字すり替え。知った時から1年以内に通知
解約手付による契約の解除
①手付解除ができるのは相手方が履行に着手するまでの間(自分が着手していても相手方が未着手なら解約OK。履行の着手は売主なら物件引渡しなど、買主なら代金・中間金の支払いなど)。②買主は手付を放棄、売主は手付の倍額を現実に提供すれば解除できる(手付100万なら買主は放棄、売主は200万支払う)。③手付解除では損害賠償請求はできない(債務不履行解除ならできる)。
覚え方解約手付、相手が着手するまでOK、買主は放棄・売主は倍返し(100万なら200万現実提供)、損害賠償はナシ
ひっかけ注意着手の主体・倍額の現実提供・賠償の有無。相手方着手までが基準
追完請求(原則・例外)
原則:種類・品質・数量が契約不適合のとき、買主は目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる(権利の不適合も同様)。売主は買主に不相当な負担を課さないときは買主が請求した方法と異なる方法で追完できる。例外:不適合が買主の帰責事由によるときは追完請求できない。
覚え方追完(ついかん)請求、修補・代替・不足分でつかんで直す、売主は負担軽けりゃ別方法可、買主のせいなら請求不可
ひっかけ注意追完方法の選択主体・買主帰責の例外。買主帰責なら請求不可
代金減額請求(原則・例外)
原則:契約不適合の場合、買主が相当の期間を定めて追完の催告をし期間内に追完がないとき、不適合の程度に応じて代金減額を請求できる。例外:①追完不能、②売主が追完拒絶の意思を明確に表示、③定期行為で時期経過、④催告しても追完見込みがないことが明らかなときは催告なしで直ちに減額請求できる。不適合が買主の帰責事由によるときは請求できない。
覚え方減額はまず催告、期間内に追完なしで程度に応じ値引き、追完不能・拒絶・時期過ぎ・見込みゼロなら即減額
ひっかけ注意減額に催告不要とする罠。原則は催告後、追完不能等が例外
損害賠償請求・契約の解除
契約不適合の場合、買主は債務不履行の一般規定により損害賠償の請求や契約の解除ができる(方法はSEC05のとおり)。
覚え方契約不適合の損害賠償・解除は、債務不履行の一般ルールでフツーに行使できるよ
ひっかけ注意基本知識。不適合でも一般規定で賠償・解除できる
担保責任の期間制限のポイント
数量に関する不適合や移転した権利の不適合は期間制限(1年)の対象外。通知は不適合の種類と大体の範囲の通知が必要。期間制限とは別に消滅時効にかかる(原則:権利行使できると知った時から5年、権利行使できる時から10年)。
覚え方数量と権利の不適合はイチ(1年)制限の外、通知は種類と大体の範囲でOK、別に時効5年10年も走る
ひっかけ注意数量・権利不適合を期間制限対象とする罠。1年制限は種類・品質のみ
担保責任を負わない旨の特約(原則・例外)
原則:担保責任を負わない旨の特約を結んだときは売主は担保責任を免れる。例外:売主が契約不適合を知っていたのに買主に告げなかった場合や、売主が自ら第三者のために権利を設定した場合(自ら地上権設定など)は、特約があっても担保責任を免れることはできない。
覚え方『担保責任なし』特約もチャラ、売主が不適合を知ってて黙秘か自ら地上権設定したら免れられぬ
ひっかけ注意免責特約の例外の見落とし。知って告げず等は免責されない
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
売買の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
権利関係重要度 S頻出度 4/24(編集部の目安)
買主の救済(売主の担保責任)の4手段
引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除の手段をとれる。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。