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権利関係

宅建の売買|成立・手付解除・危険負担を時系列で整理【2026年度試験対応】

宅建の売買契約を、成立から引渡しまでの順に解説。他人物売買、手付放棄と倍額提供、引渡し前後の危険負担、売主の相続人との関係を確認できます。

要点 8件・基本問題 8・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

宅建の売買|成立・手付解除・危険負担を時系列で整理を説明する記事カバー

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2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

売買は、財産権を移す約束と代金を支払う約束によって成立します。代金支払や引渡しが済むまで成立しない契約ではありません。手付解除、履行拒絶による解除、引渡し後の危険負担は、それぞれ異なる条件で判断します。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-12

売買は合意で成立し、売主は権利移転義務を負う

民法555条の売買は諾成契約です。例えば土地と代金について合意した場合、代金がまだ振り込まれていないことだけを理由に売買が成立していないとはいえません。書面を要する特別の規定や合意があれば、その条件は別に確認します。

他人の権利を売買の目的とすることも民法上は可能で、売主は権利を取得して買主へ移す義務を負います(561条)。ただし宅建業者が自ら売主となる取引には宅建業法33条の2の制限があるため、民法上の有効性と業法上の禁止を分けます。

根拠:民法宅地建物取引業法

手付解除は、買主は放棄・売主は倍額の現実提供

買主が手付を交付した場合、買主は手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約を解除できるのが557条の原則です。売主が「倍額を返す予定」と告げるだけでは、現実の提供と同じにはなりません。

解除できるのは相手方が履行に着手する前です。「自分が着手したか」だけで判断せず、解除をしようとする側から見た相手方の着手を確認します。具体的に何が着手となるかは行為の内容も問題となります。

民法上の手付解除の基本
解除する側すること制限
買主手付を放棄相手方の履行着手後は不可
売主手付の倍額を現実に提供相手方の履行着手後は不可

根拠:民法

引渡し前と後で、双方に責任のない滅失を区別する

双方に帰責事由のない滅失について、引渡し前の支払拒絶と引渡し後の原則を比較。

双方に帰責事由のない滅失について、引渡し前の支払拒絶と引渡し後の原則を比較。

図を大きく見る

契約成立後、まだ引渡しがない建物が双方に責任のない火災で履行不能となった場合は、536条の反対給付の履行拒絶などを検討します。契約が成立したというだけで、常に買主が代金を全額負担するわけではありません。

特定した目的物の引渡し後に、双方に責任のない事由で滅失・損傷した場合は、買主はその事由による追完・減額・損害賠償・解除ができず、代金支払も拒めません(567条1項)。適合する目的物の履行提供を買主が拒んだ場合等にも同様の規律があります(同条2項)。

根拠:民法

売主が亡くなっても、契約上の立場は原則として引き継がれる

売主が死亡して単独相続人が契約上の立場を承継した場合、買主との関係を別の二重譲受人との争いとして扱いません。相続による承継と、第三者への対抗要件を分けます(896条・177条)。

令和6年度問4は売買直後に売主が死亡し単独相続された事例です。公式正解は4で、売主の詐欺による取消しを相続人へ主張できることが問われました。履行拒絶に対する無催告解除や、登記のない買主の立場も合わせて比較できます。

根拠:民法公式一次資料

出題例の原本・年度別問題

過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 民法上の売買は、原則として財産権の移転と代金支払を約する合意で成立する。

    根拠:資料1

  2. 2 売主が民法557条による手付解除をするには、手付の倍額を現実に提供する必要がある。

    根拠:資料1

  3. 3 特定した目的物の引渡し後、双方に責任のない事故で滅失した場合、買主はその滅失だけを理由に代金支払を拒める。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

最重要ポイント

買主の救済(売主の担保責任)の4手段

売主が種類・品質・数量について契約内容に適合しない目的物を引き渡した場合や移転した権利が契約内容に適合しない場合、買主は①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約の解除の4つの手段をとれる(担保責任=契約不適合責任)。物の売買だけでなく権利の売買も基本的に同じ。

覚え方契約不適合、買主の救済ヨン手『ツイ・ゲン・ソン・カイ』追完・減額・損害賠償・解除で戦う

混同注意・比較表

契約不適合の買主救済

「追完、代金減額、損害賠償、解除、催告、帰責事由、通知期間」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

代金減額請求(原則・例外)

基本ルール
原則:契約不適合の場合、買主が相当の期間を定めて追完の催告をし期間内に追完がないとき、不適合の程度に応じて代金減額を請求できる。例外:①追完不能、②売主が追完拒絶の意思を明確に表示、③定期行為で時期経過、④催告しても追完見込みがないことが明らかなときは催告なしで直ちに減額請求できる。
例外・ひっかけ
減額に催告不要とする罠。原則は催告後、追完不能等が例外

判断ポイント

覚え方:減額はまず催告、期間内に追完なしで程度に応じ値引き、追完不能・拒絶・時期過ぎ・見込みゼロなら即減額

損害賠償請求・契約の解除

基本ルール
契約不適合の場合、買主は債務不履行の一般規定により損害賠償の請求や契約の解除ができる(方法はSEC05のとおり)。
例外・ひっかけ
基本知識。不適合でも一般規定で賠償・解除できる

判断ポイント

覚え方:契約不適合の損害賠償・解除は、債務不履行の一般ルールでフツーに行使できるよ

買主の救済(売主の担保責任)の4手段

基本ルール
売主が種類・品質・数量について契約内容に適合しない目的物を引き渡した場合や移転した権利が契約内容に適合しない場合、買主は①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約の解除の4つの手段をとれる(担保責任=契約不適合責任)。物の売買だけでなく権利の売買も基本的に同じ。
例外・ひっかけ
担保責任の4手段の一部欠落・入替。追完・減額・賠償・解除

判断ポイント

覚え方:契約不適合、買主の救済ヨン手『ツイ・ゲン・ソン・カイ』追完・減額・損害賠償・解除で戦う

担保責任の期間の制限(原則・例外)

基本ルール
原則:種類・品質に関する不適合は、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除ができない。例外:売主が引渡し時に不適合を知っていた、または重大な過失で知らなかったときはこの期間制限はなくなる。
例外・ひっかけ
起算点・期間の数字すり替え。知った時から1年以内に通知

判断ポイント

覚え方:種類・品質の不適合は知った時からイチ(1年)以内に通知、売主が悪意か重過失なら期間制限チャラ

追完請求(原則・例外)

基本ルール
原則:種類・品質・数量が契約不適合のとき、買主は目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる(権利の不適合も同様)。売主は買主に不相当な負担を課さないときは買主が請求した方法と異なる方法で追完できる。例外:不適合が買主の帰責事由によるときは追完請求できない。
例外・ひっかけ
追完方法の選択主体・買主帰責の例外。買主帰責なら請求不可

判断ポイント

覚え方:追完(ついかん)請求、修補・代替・不足分でつかんで直す、売主は負担軽けりゃ別方法可、買主のせいなら請求不可

抵当権等がある場合の費用償還請求

基本ルール
買い受けた不動産に契約不適合の先取特権・質権・抵当権が存し、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、売主に対して費用の償還を請求できる。
例外・ひっかけ
費用償還請求の可否。所有権保存の費用は売主に償還請求可

判断ポイント

覚え方:抵当ついた物件、買主が費用出し所有権を守ったら、売主に『そのカネ返して』と償還請求

判断軸:追完、代金減額、損害賠償、解除、催告、帰責事由、通知期間

法令確認:民法(確認日 2026-08-03)

混同注意・比較表

売買・請負の契約不適合責任

「追完、減額、損害賠償、解除、通知期間、免責特約」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

損害賠償請求・契約の解除

基本ルール
契約不適合の場合、買主は債務不履行の一般規定により損害賠償の請求や契約の解除ができる(方法はSEC05のとおり)。
例外・ひっかけ
基本知識。不適合でも一般規定で賠償・解除できる

判断ポイント

覚え方:契約不適合の損害賠償・解除は、債務不履行の一般ルールでフツーに行使できるよ

買主の救済(売主の担保責任)の4手段

基本ルール
売主が種類・品質・数量について契約内容に適合しない目的物を引き渡した場合や移転した権利が契約内容に適合しない場合、買主は①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約の解除の4つの手段をとれる(担保責任=契約不適合責任)。物の売買だけでなく権利の売買も基本的に同じ。
例外・ひっかけ
担保責任の4手段の一部欠落・入替。追完・減額・賠償・解除

判断ポイント

覚え方:契約不適合、買主の救済ヨン手『ツイ・ゲン・ソン・カイ』追完・減額・損害賠償・解除で戦う

請負人の担保責任

基本ルール
目的物に契約不適合がある場合、注文者は請負人に対して
(1)履行の追完請求(修補請求を含む)、
(2)報酬減額請求、
(3)損害賠償、
(4)契約の解除ができる。売買契約の売主の担保責任とおおむね同じ(売主→請負人、買主→注文者と読み替える)。
例外・ひっかけ
請負の担保責任は売買の売主責任とほぼ同じで、追完・報酬減額・損害賠償・解除が可能。手段を欠く誤りに注意

判断ポイント

覚え方:請負の担保、不適合ならツイ(追完)ゲン(減額)ソン(損賠)カイ(解除)、売主責任とほぼ同じ読み替え

担保責任の期間の制限(原則・例外)

基本ルール
原則:種類・品質に関する不適合は、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除ができない。例外:売主が引渡し時に不適合を知っていた、または重大な過失で知らなかったときはこの期間制限はなくなる。
例外・ひっかけ
起算点・期間の数字すり替え。知った時から1年以内に通知

判断ポイント

覚え方:種類・品質の不適合は知った時からイチ(1年)以内に通知、売主が悪意か重過失なら期間制限チャラ

代金減額請求(原則・例外)

基本ルール
原則:契約不適合の場合、買主が相当の期間を定めて追完の催告をし期間内に追完がないとき、不適合の程度に応じて代金減額を請求できる。例外:①追完不能、②売主が追完拒絶の意思を明確に表示、③定期行為で時期経過、④催告しても追完見込みがないことが明らかなときは催告なしで直ちに減額請求できる。
例外・ひっかけ
減額に催告不要とする罠。原則は催告後、追完不能等が例外

判断ポイント

覚え方:減額はまず催告、期間内に追完なしで程度に応じ値引き、追完不能・拒絶・時期過ぎ・見込みゼロなら即減額

請負人の担保責任の制限(免責特約)

基本ルール
当事者間で請負人が担保責任を負わない旨の特約を結んだときは、原則として請負人は担保責任を負わない。ただし請負人が事実を知っていたのに注文者に告げなかった場合には、特約を結んでいても担保責任を免れることはできない。
例外・ひっかけ
免責特約があっても、請負人が事実を知りながら告げなかったときは免責されない。例外の存在に注意

判断ポイント

覚え方:免責特約で請負ノーガード、でも知ってて黙ったら責任逃れられん、悪いウケオイ許さん

判断軸:追完、減額、損害賠償、解除、通知期間、免責特約

法令確認:民法(確認日 2026-08-03)

01売買の重要暗記項目

01
重要度 S / 収録過去問 4回

買主の救済(売主の担保責任)の4手段

売主が種類・品質・数量について契約内容に適合しない目的物を引き渡した場合や移転した権利が契約内容に適合しない場合、買主は①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約の解除の4つの手段をとれる(担保責任=契約不適合責任)。物の売買だけでなく権利の売買も基本的に同じ。

覚え方契約不適合、買主の救済ヨン手『ツイ・ゲン・ソン・カイ』追完・減額・損害賠償・解除で戦う

ひっかけ注意担保責任の4手段の一部欠落・入替。追完・減額・賠償・解除

02
重要度 S / 収録過去問 4回

担保責任の期間の制限(原則・例外)

原則:種類・品質に関する不適合は、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除ができない。例外:売主が引渡し時に不適合を知っていた、または重大な過失で知らなかったときはこの期間制限はなくなる。

覚え方種類・品質の不適合は知った時からイチ(1年)以内に通知、売主が悪意か重過失なら期間制限チャラ

ひっかけ注意起算点・期間の数字すり替え。知った時から1年以内に通知

03
重要度 S / 収録過去問 4回

解約手付による契約の解除

①手付解除ができるのは相手方が履行に着手するまでの間(自分が着手していても相手方が未着手なら解約OK。履行の着手は売主なら物件引渡しなど、買主なら代金・中間金の支払いなど)。②買主は手付を放棄、売主は手付の倍額を現実に提供すれば解除できる(手付100万なら買主は放棄、売主は200万支払う)。③手付解除では損害賠償請求はできない(債務不履行解除ならできる)。

覚え方解約手付、相手が着手するまでOK、買主は放棄・売主は倍返し(100万なら200万現実提供)、損害賠償はナシ

ひっかけ注意着手の主体・倍額の現実提供・賠償の有無。相手方着手までが基準

04
重要度 A / 収録過去問 4回

追完請求(原則・例外)

原則:種類・品質・数量が契約不適合のとき、買主は目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる(権利の不適合も同様)。売主は買主に不相当な負担を課さないときは買主が請求した方法と異なる方法で追完できる。例外:不適合が買主の帰責事由によるときは追完請求できない。

覚え方追完(ついかん)請求、修補・代替・不足分でつかんで直す、売主は負担軽けりゃ別方法可、買主のせいなら請求不可

ひっかけ注意追完方法の選択主体・買主帰責の例外。買主帰責なら請求不可

05
重要度 A / 収録過去問 4回

代金減額請求(原則・例外)

原則:契約不適合の場合、買主が相当の期間を定めて追完の催告をし期間内に追完がないとき、不適合の程度に応じて代金減額を請求できる。例外:①追完不能、②売主が追完拒絶の意思を明確に表示、③定期行為で時期経過、④催告しても追完見込みがないことが明らかなときは催告なしで直ちに減額請求できる。不適合が買主の帰責事由によるときは請求できない。

覚え方減額はまず催告、期間内に追完なしで程度に応じ値引き、追完不能・拒絶・時期過ぎ・見込みゼロなら即減額

ひっかけ注意減額に催告不要とする罠。原則は催告後、追完不能等が例外

06
重要度 A / 収録過去問 4回

損害賠償請求・契約の解除

契約不適合の場合、買主は債務不履行の一般規定により損害賠償の請求や契約の解除ができる(方法はSEC05のとおり)。

覚え方契約不適合の損害賠償・解除は、債務不履行の一般ルールでフツーに行使できるよ

ひっかけ注意基本知識。不適合でも一般規定で賠償・解除できる

07
重要度 A / 収録過去問 4回

担保責任の期間制限のポイント

数量に関する不適合や移転した権利の不適合は期間制限(1年)の対象外。通知は不適合の種類と大体の範囲の通知が必要。期間制限とは別に消滅時効にかかる(原則:権利行使できると知った時から5年、権利行使できる時から10年)。

覚え方数量と権利の不適合はイチ(1年)制限の外、通知は種類と大体の範囲でOK、別に時効5年10年も走る

ひっかけ注意数量・権利不適合を期間制限対象とする罠。1年制限は種類・品質のみ

08
重要度 A / 収録過去問 4回

担保責任を負わない旨の特約(原則・例外)

原則:担保責任を負わない旨の特約を結んだときは売主は担保責任を免れる。例外:売主が契約不適合を知っていたのに買主に告げなかった場合や、売主が自ら第三者のために権利を設定した場合(自ら地上権設定など)は、特約があっても担保責任を免れることはできない。

覚え方『担保責任なし』特約もチャラ、売主が不適合を知ってて黙秘か自ら地上権設定したら免れられぬ

ひっかけ注意免責特約の例外の見落とし。知って告げず等は免責されない

権利関係の暗記表をすべて見る →

誤答が集中する引っかけ

8
  • ひっかけ買主の救済(売主の担保責任)の4手段

    担保責任の4手段の一部欠落・入替。追完・減額・賠償・解除

残り7件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。

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03この論点の根拠

関連法令
民法
情報確認日
2026年4月1日施行法令基準
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

売買の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

権利関係重要度 S頻出度 4/24(編集部の目安)

買主の救済(売主の担保責任)の4手段

引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除の手段をとれる。

売買○×一問一答12問|問題と解説

この論点で収録している12問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    売主の義務重要度B

    他人の権利を売買の目的としたときは、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。他人物売買でも売主は権利取得・移転義務を負う。

  2. 2

    買主の救済(売主の担保責任)の4手段重要度S

    引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除の手段をとれる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。契約不適合責任の4手段は追完・減額・賠償・解除。

  3. 3

    追完請求(原則・例外)重要度A

    契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであっても、買主は履行の追完を請求することができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。買主の帰責事由による不適合では追完請求できない。

  4. 4

    代金減額請求(原則・例外)重要度A

    契約不適合の場合、買主はまず相当の期間を定めて追完を催告し、追完がないときに代金減額を請求できるのが原則である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。原則は追完催告後、期間内に追完なきとき減額請求。

  5. 5

    担保責任の期間の制限(原則・例外)重要度S

    種類・品質の契約不適合は、買主が引渡しを受けた時から1年以内に通知しなければ担保責任を追及できない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。起算点は不適合を知った時から1年以内の通知。

  6. 6

    損害賠償請求・契約の解除重要度A

    契約不適合の場合、買主は債務不履行の一般規定により損害賠償請求や契約の解除をすることができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。契約不適合でも一般規定で賠償・解除ができる。

  7. 7

    抵当権等がある場合の費用償還請求重要度B

    買い受けた不動産に契約不適合の抵当権があり、買主が費用を支出して所有権を保存したときは、売主に費用の償還を請求できる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。所有権保存の費用は売主に償還請求できる。

  8. 8

    担保責任の期間制限のポイント重要度A

    数量に関する契約不適合も、買主が不適合を知った時から1年以内に通知しなければ担保責任を追及できない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。数量・権利の不適合は1年の期間制限の対象外。

  9. 9

    担保責任を負わない旨の特約(原則・例外)重要度A

    担保責任を負わない旨の特約があれば、売主は知りながら告げなかった不適合についても責任を免れる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。知って告げなかった不適合は特約があっても免責されない。

  10. 10

    危険の移転重要度A

    買主が目的物を受け取った後に双方の帰責事由なく滅失したときは、買主は代金の支払いを拒むことができない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。引渡しで危険が移転し買主は代金支払いを拒めない。

  11. 11

    手付とは(証約手付・解約手付)重要度A

    どの手付か定めなかったときは、その手付は証約手付と推定される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。種類を定めない手付は解約手付と推定される。

  12. 12

    解約手付による契約の解除重要度S

    売主が解約手付により契約を解除するには、買主に対し手付の倍額を現実に提供する必要がある。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。売主の手付解除は倍額の現実の提供が必要。

次の学習

売買の問題を続けて解く

この論点に対応する12問を絞り込んで出題します。

○×一問一答