2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

税・その他

印紙税

課税文書、記載金額、契約書の種類、非課税文書を整理します。

要点 4件・確認問題 4読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

最重要ポイント

印紙税の基本的内容

印紙税は一定の文書(課税文書)作成時に課される国税で、印紙を貼り消印して納税。1つの課税文書を2人以上で作成すると連帯納付義務を負う。課税主体=国、納税義務者=課税文書の作成者。非課税=国・地方公共団体等が作成する文書。消印は作成者だけでなく代理人・使用人等の印鑑・署名でもできる。

覚え方印紙はハンコ(消印)で納税、二人なら連帯、お上の文書はタダ、消すのは使用人でもOK

混同注意・比較表

印紙税の文書・金額・過怠税

「売買、交換、贈与、請負、賃貸借、記載金額、消印」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

印紙税の課税標準(記載金額)

基本
課税標準は文書記載金額(契約書は契約金額、受取書は受取金額)。
注意
贈与契約書・減額変更契約書は『記載金額なし』の200円。増額変更は増額部分のみ課税

覚え方:記載額が基準、無ければ一律二百(200円)、交換は高いほう、贈与も減額も二百

印紙税 売買・請負併記の扱いと消費税

基本
一通の契約書に売買契約と請負契約が併記される場合、原則として全体が売買契約に係る文書となるが、両方の金額が記載されているときは金額が高いほうが記載金額となる。
注意
売買・請負併記は原則売買扱い、両金額記載なら高い方。消費税は区分記載なら含めない

覚え方:売買と請負ごちゃまぜなら原則売買、両方あれば高いほう、消費税は別書きすれば数えない

印紙税の過怠税

基本
印紙が貼られていない場合、納付しなかった印紙税額とその2倍相当額の合計(つまり印紙税額の3倍)が過怠税として徴収される。
注意
過怠税の倍率。不貼付は税額の3倍、消印なしは額面金額分。数字のすり替えに注意

覚え方:貼り忘れは三倍(3倍)ペナルティ、消し忘れは額面分、それでも契約は生きてる

課税文書に該当するもの・しないもの

基本
該当=不動産譲渡の契約書、地上権・土地賃借権の設定譲渡契約書、消費貸借契約書、請負契約書、金銭等の受取書。
注意
『建物賃貸借』『委任状・媒介契約書』は非課税文書。土地賃借権は課税の対比に注意

覚え方:土地の譲渡・賃借・請負・領収は課税、建物賃貸・抵当・媒介はセーフ、一万(1万)未満・領収五万(5万)未満は無し

印紙税の基本的内容

基本
印紙税は一定の文書(課税文書)作成時に課される国税で、印紙を貼り消印して納税。
注意
消印は代理人・使用人でも可。2人以上作成なら連帯納付義務の点も狙われる

覚え方:印紙はハンコ(消印)で納税、二人なら連帯、お上の文書はタダ、消すのは使用人でもOK

01印紙税の重要暗記項目

01
重要度 A / 過去6年 2

印紙税の基本的内容

印紙税は一定の文書(課税文書)作成時に課される国税で、印紙を貼り消印して納税。1つの課税文書を2人以上で作成すると連帯納付義務を負う。課税主体=国、納税義務者=課税文書の作成者。非課税=国・地方公共団体等が作成する文書。消印は作成者だけでなく代理人・使用人等の印鑑・署名でもできる。

覚え方印紙はハンコ(消印)で納税、二人なら連帯、お上の文書はタダ、消すのは使用人でもOK

ひっかけ注意消印は代理人・使用人でも可。2人以上作成なら連帯納付義務の点も狙われる

02
重要度 B / 過去6年 2

印紙税の過怠税

印紙が貼られていない場合、納付しなかった印紙税額とその2倍相当額の合計(つまり印紙税額の3倍)が過怠税として徴収される。印紙は貼られているが消印がない場合は、印紙の額面金額分の過怠税が徴収される。過怠税が課されても契約自体は有効。

覚え方貼り忘れは三倍(3倍)ペナルティ、消し忘れは額面分、それでも契約は生きてる

ひっかけ注意過怠税の倍率。不貼付は税額の3倍、消印なしは額面金額分。数字のすり替えに注意

03
重要度 A / 過去6年 2

印紙税の課税標準(記載金額)

課税標準は文書記載金額(契約書は契約金額、受取書は受取金額)。記載のない契約書も一律200円。交換契約書は双方の金額記載なら高いほう、交換差金のみ記載ならその金額。贈与契約書は『記載金額のない契約書』として200円。変更契約書の増額は増額部分のみ、減額は『記載金額のない契約書』として200円。

覚え方記載額が基準、無ければ一律二百(200円)、交換は高いほう、贈与も減額も二百

ひっかけ注意贈与契約書・減額変更契約書は『記載金額なし』の200円。増額変更は増額部分のみ課税

04
重要度 B / 過去6年 2

印紙税 売買・請負併記の扱いと消費税

一通の契約書に売買契約と請負契約が併記される場合、原則として全体が売買契約に係る文書となるが、両方の金額が記載されているときは金額が高いほうが記載金額となる。契約書に消費税額が区分記載されている場合、消費税額は記載金額に含めない。

覚え方売買と請負ごちゃまぜなら原則売買、両方あれば高いほう、消費税は別書きすれば数えない

ひっかけ注意売買・請負併記は原則売買扱い、両金額記載なら高い方。消費税は区分記載なら含めない

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02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    誰に・何に適用されるか

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    原則と例外を分ける条件

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    期限・手続・効果の組み合わせ

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
国税庁
内容の基準日
2026年4月1日
復習方法
要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

印紙税の○×一問一答

1/4解答 0・正解 0

税・その他重要度 A頻出度 2/24(編集部の目安)

印紙税の基本的内容

課税文書への消印は作成者本人がしなければならず、代理人や使用人が行うことはできない。

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