宅建業法
宅建の監督処分・罰則|業者と宅建士、処分権者の違い【2026年度試験対応】
宅建業者の指示・業務停止・免許取消しと、宅建士の指示・事務禁止・登録消除を比較。免許権者以外の知事ができる処分や、罰則との違いを整理します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
宅建業者には指示・業務停止・免許取消し、宅建士には指示・事務禁止・登録消除という監督処分があります。誰を対象に、誰が、どの処分をするのかを先に区別すると、似た用語を取り違えにくくなります。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08
宅建業者と宅建士では処分の名前が違う

宅建業者:指示:業務停止/免許取消し。宅建士:指示:事務禁止/登録消除
図を大きく見る事業を営む宅建業者に対する処分と、個人資格である宅建士への処分を分けます。「宅建士の免許を取り消す」「宅建業者の事務を禁止する」という用語の混同に注意してください。
業務停止と事務禁止の期間は、いずれも1年以内という枠があります。一方、処分に至る要件や、免許・登録を失う処分の権者は同じとは限らず、期間の共通点だけで全体を覚えないことが大切です。
| 対象 | 改善等の指示 | 停止等/資格等を失う処分 |
|---|---|---|
| 宅建業者 | 指示 | 業務停止/免許取消し |
| 宅建士 | 指示 | 事務禁止/登録消除 |
行政上の監督処分と刑事罰は別に判断する
監督処分は行政による業務の適正化の措置であり、罰金などの刑事罰とは別です。ある行為について監督処分の対象になるからといって、必ず同じように罰則もあるとは限りません。
例えば誇大広告は、契約が成立して損害が確定した場合だけが問題となるわけではありません。一方、取引態様の明示違反についても、監督処分と罰則をひとまとめにせず、それぞれの規定で確認します。
違反行為から三つの列を埋める
問題文を読んだら「対象者」「処分権者」「処分内容」を書き出します。大臣免許業者が別の県で違反した例なら、免許権者と業務地の知事を別々に置くことで、取消しまでできるかを判断しやすくなります。
令和7年度問28では、広告上の違反について監督処分と罰則の関係が問われました。処分名の丸暗記に加え、対象となる行為と、罰則が定められているかを分ける練習に使えます。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問28
広告違反について監督処分と罰則を分けて確認する
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov:宅建業法32・34・65〜68条の2・罰則確認日:2026-09-08
- 不動産適正取引推進機構:過去の試験問題と正解番号確認日:2026-09-08
免許取消処分の必要的取消事由
必ず免許を取り消さねばならない事由。不正の手段で免許を受けたとき、業務停止処分該当行為で情状が特に重いとき、業務停止処分に違反したとき、拘禁刑以上の刑、宅建業法違反・暴力系犯罪・背任罪で罰金刑、暴力団員等、免許を受けてから1年以内に事業を開始しない(または1年以上休止)とき、免許換えが必要なのに新免許を受けていないとき等。
覚え方必要的取消、不正免許・情状重い・停止違反・拘禁刑・暴力団・一年(1年)開業せず・免許換え未了、必ず取消
最重要・比較表
宅建業者・宅建士の監督処分
「指示、業務停止・事務禁止、免許取消・登録消除、処分権者」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 宅建士の指示処分・事務禁止処分最重要 | 指示処分の対象は、本来の事務所以外の事務所で専任宅建士である旨の表示を許しその旨表示させたとき、名義貸し、宅建士の事務に関し不正・著しく不当な行為をしたとき等。事務禁止処分は都道府県知事が1年以内の期間を定めて事務の全部または一部を禁止できる。 | 事務禁止は1年以内。処分権者は登録知事だけでなく行為地の知事も。数字と主体の罠。 | 覚え方:『指示』は名義貸しにペケ、『事務禁止』は知事が最長1年オフ、やらかした県の知事も出張ってくる |
| 宅建業者に対する監督処分の種類 | 処分が軽い順に、指示処分→業務停止処分→免許取消処分の3つがある。 | 処分の軽重順(指示→業務停止→免許取消)の並べ替えすり替えに注意。 | 覚え方:監督処分は軽い順、指示(シジ)→業務停止→免許取消の三段ロケット |
| 監督処分の手続(聴聞と公告) | 監督処分は不正行為→聴聞の通知・公示→聴聞(言い訳を聴く機会)→処分→公告の流れ。国土交通大臣・知事は宅建業者・宅建士への監督処分を行おうとするとき、公開の聴聞をしなければならない。 | 公告されるのは業者の業務停止・免許取消のみ。指示や宅建士処分の公告有無の罠。 | 覚え方:処分は聴聞(言い訳タイム)経てから、公告されるのは業者の停止・免許取消だけ、指示や士の処分は闇に葬る |
| 指示処分の対象事由・処分権者 | 対象事由は、業務に関し宅建業法以外の法令に違反し不適当なとき、宅建士が処分を受け業者に責めがあるとき、取引関係者に損害を与えた(おそれが大な)とき、宅建業法の規定に違反したとき等。処分権者は免許権者のほか、宅建業者が処分対象行為を行った都道府県の知事も行える。 | 指示処分は免許権者に加え「業務地の知事」も可。処分権者を免許権者に限る誤りに注意。 | 覚え方:指示処分、他法令違反・士の責め・損害・業法違反で発動、免許権者+行為地の知事も打てる |
| 宅建士の登録消除処分 | 都道府県知事は、宅建士が登録の欠格事由に該当、不正の手段で登録を受けた、不正の手段で宅建士証の交付を受けた、事務禁止処分該当行為で情状が特に重い、事務禁止処分に違反したときは、その登録を消除しなければならない。処分権者は登録をした都道府県知事のみ。 | 登録消除の処分権者は登録した知事のみ。行為地の知事もできる、とする罠に注意。 | 覚え方:消除は情状マシマシで一発退場、権者は登録した知事オンリー、他県は口出しできぬ |
| 免許取消処分の処分権者 | 免許取消処分は免許権者(その業者に免許を与えた国土交通大臣または都道府県知事)のみが行える。業務地の知事は行えない。 | 免許取消は免許権者のみ。「業務地の知事も取消できる」とする誤りが定番の罠。 | 覚え方:免許取消(トリケシ)は免許権者だけ、業務地の知事は取り消せぬ |
宅建士の指示処分・事務禁止処分
最重要- 基本ルール
- 指示処分の対象は、本来の事務所以外の事務所で専任宅建士である旨の表示を許しその旨表示させたとき、名義貸し、宅建士の事務に関し不正・著しく不当な行為をしたとき等。事務禁止処分は都道府県知事が1年以内の期間を定めて事務の全部または一部を禁止できる。
- 例外・ひっかけ
- 事務禁止は1年以内。処分権者は登録知事だけでなく行為地の知事も。数字と主体の罠。
判断ポイント
覚え方:『指示』は名義貸しにペケ、『事務禁止』は知事が最長1年オフ、やらかした県の知事も出張ってくる
宅建業者に対する監督処分の種類
- 基本ルール
- 処分が軽い順に、指示処分→業務停止処分→免許取消処分の3つがある。
- 例外・ひっかけ
- 処分の軽重順(指示→業務停止→免許取消)の並べ替えすり替えに注意。
判断ポイント
覚え方:監督処分は軽い順、指示(シジ)→業務停止→免許取消の三段ロケット
監督処分の手続(聴聞と公告)
- 基本ルール
- 監督処分は不正行為→聴聞の通知・公示→聴聞(言い訳を聴く機会)→処分→公告の流れ。国土交通大臣・知事は宅建業者・宅建士への監督処分を行おうとするとき、公開の聴聞をしなければならない。
- 例外・ひっかけ
- 公告されるのは業者の業務停止・免許取消のみ。指示や宅建士処分の公告有無の罠。
判断ポイント
覚え方:処分は聴聞(言い訳タイム)経てから、公告されるのは業者の停止・免許取消だけ、指示や士の処分は闇に葬る
指示処分の対象事由・処分権者
- 基本ルール
- 対象事由は、業務に関し宅建業法以外の法令に違反し不適当なとき、宅建士が処分を受け業者に責めがあるとき、取引関係者に損害を与えた(おそれが大な)とき、宅建業法の規定に違反したとき等。処分権者は免許権者のほか、宅建業者が処分対象行為を行った都道府県の知事も行える。
- 例外・ひっかけ
- 指示処分は免許権者に加え「業務地の知事」も可。処分権者を免許権者に限る誤りに注意。
判断ポイント
覚え方:指示処分、他法令違反・士の責め・損害・業法違反で発動、免許権者+行為地の知事も打てる
宅建士の登録消除処分
- 基本ルール
- 都道府県知事は、宅建士が登録の欠格事由に該当、不正の手段で登録を受けた、不正の手段で宅建士証の交付を受けた、事務禁止処分該当行為で情状が特に重い、事務禁止処分に違反したときは、その登録を消除しなければならない。処分権者は登録をした都道府県知事のみ。
- 例外・ひっかけ
- 登録消除の処分権者は登録した知事のみ。行為地の知事もできる、とする罠に注意。
判断ポイント
覚え方:消除は情状マシマシで一発退場、権者は登録した知事オンリー、他県は口出しできぬ
免許取消処分の処分権者
- 基本ルール
- 免許取消処分は免許権者(その業者に免許を与えた国土交通大臣または都道府県知事)のみが行える。業務地の知事は行えない。
- 例外・ひっかけ
- 免許取消は免許権者のみ。「業務地の知事も取消できる」とする誤りが定番の罠。
判断ポイント
覚え方:免許取消(トリケシ)は免許権者だけ、業務地の知事は取り消せぬ
01監督処分・罰則の重要暗記項目
免許取消処分の必要的取消事由
必ず免許を取り消さねばならない事由。不正の手段で免許を受けたとき、業務停止処分該当行為で情状が特に重いとき、業務停止処分に違反したとき、拘禁刑以上の刑、宅建業法違反・暴力系犯罪・背任罪で罰金刑、暴力団員等、免許を受けてから1年以内に事業を開始しない(または1年以上休止)とき、免許換えが必要なのに新免許を受けていないとき等。
覚え方必要的取消、不正免許・情状重い・停止違反・拘禁刑・暴力団・一年(1年)開業せず・免許換え未了、必ず取消
ひっかけ注意罰金刑で免許取消となる犯罪の範囲(宅建業法違反・暴力系・背任)に注意。単なる罰金では取消されない。
免許取消処分の処分権者
免許取消処分は免許権者(その業者に免許を与えた国土交通大臣または都道府県知事)のみが行える。業務地の知事は行えない。
覚え方免許取消(トリケシ)は免許権者だけ、業務地の知事は取り消せぬ
ひっかけ注意免許取消は免許権者のみ。「業務地の知事も取消できる」とする誤りが定番の罠。
監督処分の手続(聴聞と公告)
監督処分は不正行為→聴聞の通知・公示→聴聞(言い訳を聴く機会)→処分→公告の流れ。国土交通大臣・知事は宅建業者・宅建士への監督処分を行おうとするとき、公開の聴聞をしなければならない。公告されるのは業者への業務停止処分・免許取消処分のみで、業者・宅建士への指示処分および宅建士への事務禁止・登録消除処分は公告不要。
覚え方処分は聴聞(言い訳タイム)経てから、公告されるのは業者の停止・免許取消だけ、指示や士の処分は闇に葬る
ひっかけ注意公告されるのは業者の業務停止・免許取消のみ。指示や宅建士処分の公告有無の罠。
宅建業者に対する監督処分の種類
処分が軽い順に、指示処分→業務停止処分→免許取消処分の3つがある。
覚え方監督処分は軽い順、指示(シジ)→業務停止→免許取消の三段ロケット
ひっかけ注意処分の軽重順(指示→業務停止→免許取消)の並べ替えすり替えに注意。
指示処分の対象事由・処分権者
対象事由は、業務に関し宅建業法以外の法令に違反し不適当なとき、宅建士が処分を受け業者に責めがあるとき、取引関係者に損害を与えた(おそれが大な)とき、宅建業法の規定に違反したとき等。処分権者は免許権者のほか、宅建業者が処分対象行為を行った都道府県の知事も行える。
覚え方指示処分、他法令違反・士の責め・損害・業法違反で発動、免許権者+行為地の知事も打てる
ひっかけ注意指示処分は免許権者に加え「業務地の知事」も可。処分権者を免許権者に限る誤りに注意。
業務停止処分の内容・処分権者
国土交通大臣または都道府県知事は1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じられる。処分権者は免許権者のほか業務地の知事も行えるが、営業保証金・保証協会・専任宅建士設置義務違反(★事由)を理由とする業務停止は免許権者に限られる。
覚え方業務停止(テイシ)は一年(1年)以内、免許権者+業務地知事、でも保証金・専任士★事由は免許権者のみ
ひっかけ注意業務停止は「1年以内」の期間。★事由の業務停止は免許権者のみの点も狙われる。
宅建士に対する監督処分の種類
処分が軽い順に、指示処分→事務禁止処分→登録消除処分の3つがある。
覚え方宅建士の罰、軽い順に『シジ・ジム・ショウジョ』(指示→事務禁止→登録消除)の三段オチ
ひっかけ注意軽い順は指示→事務禁止→登録消除。順序や名称のすり替えに注意。
宅建士の指示処分・事務禁止処分
指示処分の対象は、本来の事務所以外の事務所で専任宅建士である旨の表示を許しその旨表示させたとき、名義貸し、宅建士の事務に関し不正・著しく不当な行為をしたとき等。事務禁止処分は都道府県知事が1年以内の期間を定めて事務の全部または一部を禁止できる。指示処分・事務禁止処分の処分権者は登録している知事のほか、宅建士が処分対象行為を行った知事も行える。
覚え方『指示』は名義貸しにペケ、『事務禁止』は知事が最長1年オフ、やらかした県の知事も出張ってくる
ひっかけ注意事務禁止は1年以内。処分権者は登録知事だけでなく行為地の知事も。数字と主体の罠。
誤答が集中する引っかけ
8件ひっかけ免許取消処分の必要的取消事由
罰金刑で免許取消となる犯罪の範囲(宅建業法違反・暴力系・背任)に注意。単なる罰金では取消されない。
残り7件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
監督処分・罰則の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 A頻出度 7/24(編集部の目安)
免許取消処分の必要的取消事由
不正の手段により免許を受けたときは、必ず免許を取り消さなければならない。
監督処分・罰則の○×一問一答13問|問題と解説
この論点で収録している13問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
免許取消処分の必要的取消事由重要度A不正の手段により免許を受けたときは、必ず免許を取り消さなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。不正の手段による免許取得は必要的免許取消事由。
問2
免許取消処分の任意的取消事由重要度B宅建業者の所在地が不明となったときは、公告し、公告日から30日を経過しても申出がなければ免許を取り消せる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。所在不明は公告後30日経過で免許を取り消せる(任意的事由)。
問3
免許取消処分の処分権者重要度A免許取消処分は、免許権者のほか、業務が行われた地の都道府県知事も行うことができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。免許取消処分は免許権者のみが行え、業務地の知事は行えない。
問4
監督処分の手続(聴聞と公告)重要度A宅建士に対する事務禁止処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。宅建士への事務禁止処分は公告不要。公告は業者の業務停止・免許取消のみ。
問5
宅建業者に対する監督処分の種類重要度A宅建業者に対する監督処分は、軽い順に指示処分・業務停止処分・免許取消処分の3種類がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。軽い順に指示処分→業務停止処分→免許取消処分。
問6
指示処分の対象事由・処分権者重要度A指示処分は、その宅建業者の免許権者のみが行うことができ、業務地の知事は行えない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。指示処分は免許権者のほか業務地の都道府県知事も行える。
問7
業務停止処分の内容・処分権者重要度A国土交通大臣または都道府県知事は、2年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。業務停止は1年以内の期間を定めて命じる。
問8
指導等・内閣総理大臣との協議重要度B都道府県知事が宅建業者に一定の監督処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣と協議しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。協議が必要なのは国土交通大臣の処分の場合で、知事の処分では協議不要。
問9
宅建士に対する監督処分の種類重要度A宅建士に対する監督処分には、軽い順に指示処分・事務禁止処分・登録消除処分の3種類がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。指示→事務禁止→登録消除の3種類で順序も正しい。
問10
宅建士の指示処分・事務禁止処分重要度A都道府県知事は、宅建士に対し2年以内の期間を定めて事務の全部または一部を禁止することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。事務禁止処分の期間は2年ではなく1年以内。
問11
宅建士の登録消除処分重要度A宅建士の登録消除処分は、登録をした都道府県知事のほか、宅建士が処分対象行為を行った地の知事も行うことができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。登録消除処分の処分権者は登録をした都道府県知事のみ。
問12
監督処分の報告・通知重要度B指示・業務停止処分をした知事は、大臣免許業者に処分をしたときは国土交通大臣に報告しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。大臣免許業者への処分は国土交通大臣に報告する。
問13
罰則の内容重要度A無免許で宅建業を営んだ者は、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。無免許事業は3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金。
監督処分・罰則の問題を続けて解く
この論点に対応する13問を絞り込んで出題します。