権利関係
不法行為
一般不法行為、使用者責任、工作物責任、共同不法行為を比較します。
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不法行為の損害賠償請求権の消滅時効
(1)被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する不法行為は5年)、(2)不法行為の時から20年、いずれかの経過で時効消滅する。(参考:債務不履行は権利行使できると知った時から5年、行使できる時から10年〈生命身体侵害は20年〉)
覚え方不法行為フラれて、知ってサン(3年、生命身体はゴ=5年)、行為からハタチ(20年)で時効オワリ
最重要・比較表
債務不履行・不法行為の過失相殺
「必要的考慮/任意的減額、対象者、裁判所の扱い」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 過失相殺最重要 | 不法行為で被害者にも過失があった場合、裁判所は被害者の過失を考慮して損害賠償額を減額することが「できる」(任意的減額)。 | 不法行為の過失相殺は任意的(減額できる)。債務不履行の必要的と逆にする誤りに注意 | 覚え方:過失相殺、不法行為は減らせるダケ(任意的)、債務不履行は必ず減らす、そこが違う |
| 過失相殺 | 債務不履行またはこれによる損害の発生・拡大に関して債権者にも過失があった場合、裁判所はそれを考慮して損害賠償の責任および額を定める(過失相殺)。 | 債務不履行の過失相殺は裁判所が「必ず」考慮する点 | 覚え方:債権者にも過失(かしつ)あれば、裁判所が斟酌(しんしゃく)して責任と額を相殺(そうさい) |
過失相殺
最重要- 基本
- 不法行為で被害者にも過失があった場合、裁判所は被害者の過失を考慮して損害賠償額を減額することが「できる」(任意的減額)。
- 注意
- 不法行為の過失相殺は任意的(減額できる)。債務不履行の必要的と逆にする誤りに注意
覚え方:過失相殺、不法行為は減らせるダケ(任意的)、債務不履行は必ず減らす、そこが違う
過失相殺
- 基本
- 債務不履行またはこれによる損害の発生・拡大に関して債権者にも過失があった場合、裁判所はそれを考慮して損害賠償の責任および額を定める(過失相殺)。
- 注意
- 債務不履行の過失相殺は裁判所が「必ず」考慮する点
覚え方:債権者にも過失(かしつ)あれば、裁判所が斟酌(しんしゃく)して責任と額を相殺(そうさい)
混同注意・比較表
不法行為の責任類型
「一般、使用者、共同、工作物、注文者、免責・求償」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 使用者責任の成立と免責 | 被用者が使用者の事業執行につき他人に損害を与えた場合、使用者は被用者とともに損害賠償責任を負う。 | 外見上事業執行に見えれば成立。選任監督に相当の注意をすれば免責。免責の有無に注意 | 覚え方:使用者シヨウさん、事業でやらかせば連帯責任、休日マイカーは無罪、注意しても防げぬなら免責 |
| 使用者責任の請求と求償・逆求償 | 被害者は使用者・被用者のいずれにも損害賠償を請求できる。 | 使用者の求償は信義則上相当な範囲に限定。被用者から使用者への逆求償も可。求償の可否・範囲に注意 | 覚え方:使用者も被用者もどっちでも請求OK、払った使用者は信義則で求償、逆求償も認める |
| 工作物責任 | 土地の工作物(壁・塀など)の設置・保存に瑕疵があり他人に損害を与えたとき、第一次的に占有者が損害賠償責任を負う。 | 第一次は占有者、占有者が必要な注意をすれば所有者が無過失責任。責任主体の順序に注意 | 覚え方:工作物コウサク、瑕疵の塀で怪我、まず占有者、注意してたら所有者が無過失で負う |
| 共同不法行為 | 数人が共同で不法行為を行い他人に損害を与えたときは、各自が連帯して損害賠償責任を負う。 | 共同不法行為者は各自連帯責任。被害者はいずれにも全額請求可。分割責任とする誤りに注意 | 覚え方:共同キョウドウでやった不法行為、各自レンタイ(連帯)、被害者はどいつにも全額請求 |
| 注文者の責任 | 請負人が仕事につき他人に損害を与えた場合、原則として請負人のみが損害賠償責任を負う。 | 原則は請負人のみ責任。注文者の指図・注文に過失があれば注文者も責任。例外の存在に注意 | 覚え方:注文者チュウモン、原則は請負だけが責任、指図や注文にミスあれば注文者も一緒に責任 |
使用者責任の成立と免責
- 基本
- 被用者が使用者の事業執行につき他人に損害を与えた場合、使用者は被用者とともに損害賠償責任を負う。
- 注意
- 外見上事業執行に見えれば成立。選任監督に相当の注意をすれば免責。免責の有無に注意
覚え方:使用者シヨウさん、事業でやらかせば連帯責任、休日マイカーは無罪、注意しても防げぬなら免責
使用者責任の請求と求償・逆求償
- 基本
- 被害者は使用者・被用者のいずれにも損害賠償を請求できる。
- 注意
- 使用者の求償は信義則上相当な範囲に限定。被用者から使用者への逆求償も可。求償の可否・範囲に注意
覚え方:使用者も被用者もどっちでも請求OK、払った使用者は信義則で求償、逆求償も認める
工作物責任
- 基本
- 土地の工作物(壁・塀など)の設置・保存に瑕疵があり他人に損害を与えたとき、第一次的に占有者が損害賠償責任を負う。
- 注意
- 第一次は占有者、占有者が必要な注意をすれば所有者が無過失責任。責任主体の順序に注意
覚え方:工作物コウサク、瑕疵の塀で怪我、まず占有者、注意してたら所有者が無過失で負う
共同不法行為
- 基本
- 数人が共同で不法行為を行い他人に損害を与えたときは、各自が連帯して損害賠償責任を負う。
- 注意
- 共同不法行為者は各自連帯責任。被害者はいずれにも全額請求可。分割責任とする誤りに注意
覚え方:共同キョウドウでやった不法行為、各自レンタイ(連帯)、被害者はどいつにも全額請求
注文者の責任
- 基本
- 請負人が仕事につき他人に損害を与えた場合、原則として請負人のみが損害賠償責任を負う。
- 注意
- 原則は請負人のみ責任。注文者の指図・注文に過失があれば注文者も責任。例外の存在に注意
覚え方:注文者チュウモン、原則は請負だけが責任、指図や注文にミスあれば注文者も一緒に責任
01不法行為の重要暗記項目
不法行為の損害賠償請求権の消滅時効
(1)被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する不法行為は5年)、(2)不法行為の時から20年、いずれかの経過で時効消滅する。(参考:債務不履行は権利行使できると知った時から5年、行使できる時から10年〈生命身体侵害は20年〉)
覚え方不法行為フラれて、知ってサン(3年、生命身体はゴ=5年)、行為からハタチ(20年)で時効オワリ
ひっかけ注意主観的起算点は3年(生命身体は5年)、客観的起算点は20年。債務不履行の5年10年と混同させる
過失相殺
不法行為で被害者にも過失があった場合、裁判所は被害者の過失を考慮して損害賠償額を減額することが「できる」(任意的減額)。債務不履行の過失相殺が必要的なのと異なる。
覚え方過失相殺、不法行為は減らせるダケ(任意的)、債務不履行は必ず減らす、そこが違う
ひっかけ注意不法行為の過失相殺は任意的(減額できる)。債務不履行の必要的と逆にする誤りに注意
不法行為の定義
故意または過失により他人に損害を与える行為をいう。不法行為をした加害者は生じた損害を賠償する責任を負う。
覚え方不法行為とは故意か過失で他人にケガ、やった加害者が損害を賠償する定め
ひっかけ注意基本知識。故意または過失で他人に損害を与える行為。素直に判断
不法行為の履行遅滞の時期
不法行為による損害賠償債務は、損害の発生時(=不法行為のとき)から履行遅滞となる。催告不要で直ちに遅滞となる点が重要。
覚え方不法行為の遅滞は損害発生の即その時、催告いらずでチタイ(遅滞)スタート
ひっかけ注意不法行為債務は損害発生時(不法行為時)から催告不要で直ちに遅滞。催告が必要とする誤りに注意
使用者責任の成立と免責
被用者が使用者の事業執行につき他人に損害を与えた場合、使用者は被用者とともに損害賠償責任を負う。被用者の行為が一般不法行為に該当することが必要。休日のマイカー事故は生じないが、外見上事業執行に見える場合は生じる。使用者が選任・監督に相当の注意をしたとき、または注意しても損害が生ずべきであったときは免責される。
覚え方使用者シヨウさん、事業でやらかせば連帯責任、休日マイカーは無罪、注意しても防げぬなら免責
ひっかけ注意外見上事業執行に見えれば成立。選任監督に相当の注意をすれば免責。免責の有無に注意
使用者責任の請求と求償・逆求償
被害者は使用者・被用者のいずれにも損害賠償を請求できる。損害賠償をした使用者は被用者に対し信義則上相当と認められる範囲内で求償できる。逆に賠償した被用者から使用者への逆求償も認められる。
覚え方使用者も被用者もどっちでも請求OK、払った使用者は信義則で求償、逆求償も認める
ひっかけ注意使用者の求償は信義則上相当な範囲に限定。被用者から使用者への逆求償も可。求償の可否・範囲に注意
共同不法行為
数人が共同で不法行為を行い他人に損害を与えたときは、各自が連帯して損害賠償責任を負う。被害者は各加害者のいずれに対しても損害賠償を請求できる。
覚え方共同キョウドウでやった不法行為、各自レンタイ(連帯)、被害者はどいつにも全額請求
ひっかけ注意共同不法行為者は各自連帯責任。被害者はいずれにも全額請求可。分割責任とする誤りに注意
工作物責任
土地の工作物(壁・塀など)の設置・保存に瑕疵があり他人に損害を与えたとき、第一次的に占有者が損害賠償責任を負う。占有者が損害防止に必要な注意をしていたときは、所有者が責任を負う(所有者は過失の有無にかかわらず責任を負う=無過失責任)。損害賠償をした占有者・所有者は、他に瑕疵を発生させた責任ある者(施工者や前の占有者等)に求償できる。
覚え方工作物コウサク、瑕疵の塀で怪我、まず占有者、注意してたら所有者が無過失で負う
ひっかけ注意第一次は占有者、占有者が必要な注意をすれば所有者が無過失責任。責任主体の順序に注意
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
不法行為の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
権利関係重要度 B頻出度 3/24(編集部の目安)
過失相殺
債務不履行に関して債権者にも過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任および額を定める。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。