権利関係
宅建の不法行為|成立要件・工作物責任・時効を比較【2026年度試験対応】
不法行為の故意・過失、損害、因果関係を整理。監督義務者・使用者・工作物の責任、損害賠償の時効と履行遅滞を比較します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
不法行為は、故意・過失による権利や法律上保護される利益の侵害で損害を生じさせた場合の賠償責任です。契約関係のない相手にも生じ得る点と、特殊な責任の規定を区別して学びます。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08
故意・過失、損害、因果関係を分ける

一般の不法行為:故意・過失等を確認:契約関係がなくても成立し得る。使用者責任:事業の執行についての加害:本人の責任と使用者の規律を区別。工作物責任:設置・保存の瑕疵による損害:占有者と所有者で免責の扱いが異なる。生命・身体の損害の時効:知った時から5年:一般の3年と区別する
図を大きく見る民法709条の一般的な不法行為では、故意・過失による侵害と損害、そのつながりを確認します。嫌な思いをしたというだけで、あらゆる行為について賠償が認められるということではありません。
損害は物の修理費などに限らず、法の要件を満たす場合には精神的損害も対象となります。一方、契約上の義務違反による責任と同じ条文・要件で処理するのではなく、請求の根拠を分けて読みます。
| 項目 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 一般の不法行為 | 故意・過失等を確認 | 契約関係がなくても成立し得る |
| 使用者責任 | 事業の執行についての加害 | 本人の責任と使用者の規律を区別 |
| 工作物責任 | 設置・保存の瑕疵による損害 | 占有者と所有者で免責の扱いが異なる |
| 生命・身体の損害の時効 | 知った時から5年 | 一般の3年と区別する |
未成年者や従業員の行為では誰が責任を負う?
未成年であるだけで一律に責任を免れるわけではありません。自己の行為の責任を理解する能力がなかった場合の規定と、その者を監督する義務がある人の責任を区別します。成年年齢だけで結論を決めないでください。
従業員が事業の執行について第三者へ損害を与えた場合は、使用者責任を検討します。本人の責任が消えるという意味ではなく、使用者からの求償も別の問題として確認します。
工作物の占有者と所有者の違い
建物の塀など土地の工作物の設置・保存に瑕疵があり、そのために他人へ損害が生じた場合、まず占有者の責任を検討します。占有者が損害防止に必要な注意をしていた場合は、所有者が賠償責任を負います。
所有者について、同じように注意していたから免責されると読み替えてはいけません。また、損害の原因に責任を負う別の者への求償は、被害者に対する賠償責任とは別に検討します。
時効の起算点と遅滞の始まりを混ぜない
一般の不法行為による損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年、または不法行為時から20年という消滅時効の規律があります。生命・身体を害する不法行為では、前者が5年になります。
一方、不法行為による損害賠償債務の履行遅滞は、請求を受けた時からではなく、不法行為時から生じるとされます。令和6年度問5はこの区別を確認する出題例です。時効の期間と支払遅れの起算点を別々に整理しましょう。
根拠:e-Gov:民法709〜719・724・724条の2不動産適正取引推進機構:過去の試験問題と正解番号裁判所:不法行為による損害賠償債務の遅滞(最高裁昭和37年9月4日判決を引用)
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和6年度 問5
不法行為による損害賠償債務の履行遅滞を確認する
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov:民法709〜719・724・724条の2確認日:2026-09-08
- 不動産適正取引推進機構:過去の試験問題と正解番号確認日:2026-09-08
- 裁判所:不法行為による損害賠償債務の遅滞(最高裁昭和37年9月4日判決を引用)確認日:2026-09-08
不法行為の損害賠償請求権の消滅時効
(1)被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する不法行為は5年)、
(2)不法行為の時から20年、いずれかの経過で時効消滅する。(参考:債務不履行は権利行使できると知った時から5年、行使できる時から10年〈生命身体侵害は20年〉)
覚え方不法行為フラれて、知ってサン(3年、生命身体はゴ=5年)、行為からハタチ(20年)で時効オワリ
最重要・比較表
債務不履行・不法行為の過失相殺
「必要的考慮/任意的減額、対象者、裁判所の扱い」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 過失相殺(不法行為)最重要 | 不法行為で被害者にも過失があった場合、裁判所は被害者の過失を考慮して損害賠償額を減額することが「できる」(任意的減額)。債務不履行の過失相殺が必要的なのと異なる。 | 不法行為の過失相殺は任意的(減額できる)。債務不履行の必要的と逆にする誤りに注意 | 覚え方:過失相殺、不法行為は減らせるダケ(任意的)、債務不履行は必ず減らす、そこが違う |
| 過失相殺(債務不履行) | 債務不履行またはこれによる損害の発生・拡大に関して債権者にも過失があった場合、裁判所はそれを考慮して損害賠償の責任および額を定める(過失相殺)。 | 債務不履行の過失相殺は裁判所が「必ず」考慮する点 | 覚え方:債権者にも過失(かしつ)あれば、裁判所が斟酌(しんしゃく)して責任と額を相殺(そうさい) |
過失相殺(不法行為)
最重要- 基本ルール
- 不法行為で被害者にも過失があった場合、裁判所は被害者の過失を考慮して損害賠償額を減額することが「できる」(任意的減額)。債務不履行の過失相殺が必要的なのと異なる。
- 例外・ひっかけ
- 不法行為の過失相殺は任意的(減額できる)。債務不履行の必要的と逆にする誤りに注意
判断ポイント
覚え方:過失相殺、不法行為は減らせるダケ(任意的)、債務不履行は必ず減らす、そこが違う
過失相殺(債務不履行)
- 基本ルール
- 債務不履行またはこれによる損害の発生・拡大に関して債権者にも過失があった場合、裁判所はそれを考慮して損害賠償の責任および額を定める(過失相殺)。
- 例外・ひっかけ
- 債務不履行の過失相殺は裁判所が「必ず」考慮する点
判断ポイント
覚え方:債権者にも過失(かしつ)あれば、裁判所が斟酌(しんしゃく)して責任と額を相殺(そうさい)
混同注意・比較表
不法行為の責任類型
「一般、使用者、共同、工作物、注文者、免責・求償」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 使用者責任の成立と免責 | 被用者が使用者の事業執行につき他人に損害を与えた場合、使用者は被用者とともに損害賠償責任を負う。被用者の行為が一般不法行為に該当することが必要。休日のマイカー事故は生じないが、外見上事業執行に見える場合は生じる。 | 外見上事業執行に見えれば成立。選任監督に相当の注意をすれば免責。免責の有無に注意 | 覚え方:使用者シヨウさん、事業でやらかせば連帯責任、休日マイカーは無罪、注意しても防げぬなら免責 |
| 使用者責任の請求と求償・逆求償 | 被害者は使用者・被用者のいずれにも損害賠償を請求できる。損害賠償をした使用者は被用者に対し信義則上相当と認められる範囲内で求償できる。逆に賠償した被用者から使用者への逆求償も認められる。 | 使用者の求償は信義則上相当な範囲に限定。被用者から使用者への逆求償も可。求償の可否・範囲に注意 | 覚え方:使用者も被用者もどっちでも請求OK、払った使用者は信義則で求償、逆求償も認める |
| 工作物責任 | 土地の工作物(壁・塀など)の設置・保存に瑕疵があり他人に損害を与えたとき、第一次的に占有者が損害賠償責任を負う。占有者が損害防止に必要な注意をしていたときは、所有者が責任を負う(所有者は過失の有無にかかわらず責任を負う=無過失責任)。 | 第一次は占有者、占有者が必要な注意をすれば所有者が無過失責任。責任主体の順序に注意 | 覚え方:工作物コウサク、瑕疵の塀で怪我、まず占有者、注意してたら所有者が無過失で負う |
| 共同不法行為 | 数人が共同で不法行為を行い他人に損害を与えたときは、各自が連帯して損害賠償責任を負う。被害者は各加害者のいずれに対しても損害賠償を請求できる。 | 共同不法行為者は各自連帯責任。被害者はいずれにも全額請求可。分割責任とする誤りに注意 | 覚え方:共同キョウドウでやった不法行為、各自レンタイ(連帯)、被害者はどいつにも全額請求 |
| 注文者の責任 | 請負人が仕事につき他人に損害を与えた場合、原則として請負人のみが損害賠償責任を負う。ただし注文者の指図または注文に過失があった場合には、請負人のほか注文者も責任を負う。 | 原則は請負人のみ責任。注文者の指図・注文に過失があれば注文者も責任。例外の存在に注意 | 覚え方:注文者チュウモン、原則は請負だけが責任、指図や注文にミスあれば注文者も一緒に責任 |
使用者責任の成立と免責
- 基本ルール
- 被用者が使用者の事業執行につき他人に損害を与えた場合、使用者は被用者とともに損害賠償責任を負う。被用者の行為が一般不法行為に該当することが必要。休日のマイカー事故は生じないが、外見上事業執行に見える場合は生じる。
- 例外・ひっかけ
- 外見上事業執行に見えれば成立。選任監督に相当の注意をすれば免責。免責の有無に注意
判断ポイント
覚え方:使用者シヨウさん、事業でやらかせば連帯責任、休日マイカーは無罪、注意しても防げぬなら免責
使用者責任の請求と求償・逆求償
- 基本ルール
- 被害者は使用者・被用者のいずれにも損害賠償を請求できる。損害賠償をした使用者は被用者に対し信義則上相当と認められる範囲内で求償できる。逆に賠償した被用者から使用者への逆求償も認められる。
- 例外・ひっかけ
- 使用者の求償は信義則上相当な範囲に限定。被用者から使用者への逆求償も可。求償の可否・範囲に注意
判断ポイント
覚え方:使用者も被用者もどっちでも請求OK、払った使用者は信義則で求償、逆求償も認める
工作物責任
- 基本ルール
- 土地の工作物(壁・塀など)の設置・保存に瑕疵があり他人に損害を与えたとき、第一次的に占有者が損害賠償責任を負う。占有者が損害防止に必要な注意をしていたときは、所有者が責任を負う(所有者は過失の有無にかかわらず責任を負う=無過失責任)。
- 例外・ひっかけ
- 第一次は占有者、占有者が必要な注意をすれば所有者が無過失責任。責任主体の順序に注意
判断ポイント
覚え方:工作物コウサク、瑕疵の塀で怪我、まず占有者、注意してたら所有者が無過失で負う
共同不法行為
- 基本ルール
- 数人が共同で不法行為を行い他人に損害を与えたときは、各自が連帯して損害賠償責任を負う。被害者は各加害者のいずれに対しても損害賠償を請求できる。
- 例外・ひっかけ
- 共同不法行為者は各自連帯責任。被害者はいずれにも全額請求可。分割責任とする誤りに注意
判断ポイント
覚え方:共同キョウドウでやった不法行為、各自レンタイ(連帯)、被害者はどいつにも全額請求
注文者の責任
- 基本ルール
- 請負人が仕事につき他人に損害を与えた場合、原則として請負人のみが損害賠償責任を負う。ただし注文者の指図または注文に過失があった場合には、請負人のほか注文者も責任を負う。
- 例外・ひっかけ
- 原則は請負人のみ責任。注文者の指図・注文に過失があれば注文者も責任。例外の存在に注意
判断ポイント
覚え方:注文者チュウモン、原則は請負だけが責任、指図や注文にミスあれば注文者も一緒に責任
01不法行為の重要暗記項目
不法行為の損害賠償請求権の消滅時効
(1)被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する不法行為は5年)、
(2)不法行為の時から20年、いずれかの経過で時効消滅する。(参考:債務不履行は権利行使できると知った時から5年、行使できる時から10年〈生命身体侵害は20年〉)
覚え方不法行為フラれて、知ってサン(3年、生命身体はゴ=5年)、行為からハタチ(20年)で時効オワリ
ひっかけ注意主観的起算点は3年(生命身体は5年)、客観的起算点は20年。債務不履行の5年10年と混同させる
過失相殺(不法行為)
不法行為で被害者にも過失があった場合、裁判所は被害者の過失を考慮して損害賠償額を減額することが「できる」(任意的減額)。債務不履行の過失相殺が必要的なのと異なる。
覚え方過失相殺、不法行為は減らせるダケ(任意的)、債務不履行は必ず減らす、そこが違う
ひっかけ注意不法行為の過失相殺は任意的(減額できる)。債務不履行の必要的と逆にする誤りに注意
不法行為の定義
故意または過失により他人に損害を与える行為をいう。不法行為をした加害者は生じた損害を賠償する責任を負う。
覚え方不法行為とは故意か過失で他人にケガ、やった加害者が損害を賠償する定め
ひっかけ注意基本知識。故意または過失で他人に損害を与える行為。素直に判断
不法行為の履行遅滞の時期
不法行為による損害賠償債務は、損害の発生時(=不法行為のとき)から履行遅滞となる。催告不要で直ちに遅滞となる点が重要。
覚え方不法行為の遅滞は損害発生の即その時、催告いらずでチタイ(遅滞)スタート
ひっかけ注意不法行為債務は損害発生時(不法行為時)から催告不要で直ちに遅滞。催告が必要とする誤りに注意
使用者責任の成立と免責
被用者が使用者の事業執行につき他人に損害を与えた場合、使用者は被用者とともに損害賠償責任を負う。被用者の行為が一般不法行為に該当することが必要。休日のマイカー事故は生じないが、外見上事業執行に見える場合は生じる。使用者が選任・監督に相当の注意をしたとき、または注意しても損害が生ずべきであったときは免責される。
覚え方使用者シヨウさん、事業でやらかせば連帯責任、休日マイカーは無罪、注意しても防げぬなら免責
ひっかけ注意外見上事業執行に見えれば成立。選任監督に相当の注意をすれば免責。免責の有無に注意
使用者責任の請求と求償・逆求償
被害者は使用者・被用者のいずれにも損害賠償を請求できる。損害賠償をした使用者は被用者に対し信義則上相当と認められる範囲内で求償できる。逆に賠償した被用者から使用者への逆求償も認められる。
覚え方使用者も被用者もどっちでも請求OK、払った使用者は信義則で求償、逆求償も認める
ひっかけ注意使用者の求償は信義則上相当な範囲に限定。被用者から使用者への逆求償も可。求償の可否・範囲に注意
共同不法行為
数人が共同で不法行為を行い他人に損害を与えたときは、各自が連帯して損害賠償責任を負う。被害者は各加害者のいずれに対しても損害賠償を請求できる。
覚え方共同キョウドウでやった不法行為、各自レンタイ(連帯)、被害者はどいつにも全額請求
ひっかけ注意共同不法行為者は各自連帯責任。被害者はいずれにも全額請求可。分割責任とする誤りに注意
工作物責任
土地の工作物(壁・塀など)の設置・保存に瑕疵があり他人に損害を与えたとき、第一次的に占有者が損害賠償責任を負う。占有者が損害防止に必要な注意をしていたときは、所有者が責任を負う(所有者は過失の有無にかかわらず責任を負う=無過失責任)。損害賠償をした占有者・所有者は、他に瑕疵を発生させた責任ある者(施工者や前の占有者等)に求償できる。
覚え方工作物コウサク、瑕疵の塀で怪我、まず占有者、注意してたら所有者が無過失で負う
ひっかけ注意第一次は占有者、占有者が必要な注意をすれば所有者が無過失責任。責任主体の順序に注意
誤答が集中する引っかけ
8件ひっかけ不法行為の損害賠償請求権の消滅時効
主観的起算点は3年(生命身体は5年)、客観的起算点は20年。債務不履行の5年10年と混同させる
残り7件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
不法行為の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
権利関係重要度 A頻出度 3/24(編集部の目安)
過失相殺(不法行為)
不法行為で被害者にも過失があった場合、裁判所は必ず被害者の過失を考慮して損害賠償額を減額しなければならない。
不法行為の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
過失相殺(不法行為)重要度A不法行為で被害者にも過失があった場合、裁判所は必ず被害者の過失を考慮して損害賠償額を減額しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。不法行為の過失相殺は任意的で、減額できる(義務ではない)。
問2
不法行為の損害賠償請求権の消滅時効重要度S不法行為による損害賠償請求権は、被害者等が損害および加害者を知った時から5年、不法行為の時から20年で時効消滅する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。知った時からは原則3年(生命・身体侵害は5年)である。
問3
不法行為の定義重要度A不法行為とは、故意または過失により他人に損害を与える行為をいい、加害者は生じた損害を賠償する責任を負う。
答え:○(正しい)
解説
正しい。故意または過失による加害行為で損害賠償責任を負う。
問4
不法行為の履行遅滞の時期重要度A不法行為による損害賠償債務は、被害者が催告をした時からはじめて履行遅滞となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。催告不要で不法行為の時(損害発生時)から直ちに遅滞となる。
問5
中間利息の控除重要度B不法行為による損害賠償額の算定にあたり中間利息を控除するときは、不法行為時の法定利率によって計算する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。不法行為時の法定利率で計算した利息相当額を控除する。
問6
使用者責任の成立と免責重要度A使用者は、被用者の選任および監督につき相当の注意をしたときであっても、使用者責任を免れることはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。選任・監督に相当の注意をしたときは使用者責任を免れる。
問7
使用者責任の請求と求償・逆求償重要度A被害者に損害賠償をした被用者は、使用者に対して逆求償することは一切認められない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。賠償した被用者から使用者への逆求償も認められる。
問8
共同不法行為重要度A数人が共同の不法行為で他人に損害を与えたときは、各加害者は自己の関与した割合に応じた分割責任のみを負う。
答え:×(誤り)
解説
誤り。各自が連帯して損害賠償責任を負い、被害者は各人に全額請求できる。
問9
工作物責任重要度A土地工作物の瑕疵で損害が生じた場合、占有者が損害防止に必要な注意をしていたときは、所有者が過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負う。
答え:○(正しい)
解説
正しい。占有者が免責される場合、所有者が無過失責任を負う。
問10
注文者の責任重要度B請負人が仕事につき他人に損害を与えた場合、注文者はその指図に過失があっても、常に責任を負うことはない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。注文者の指図または注文に過失があれば注文者も責任を負う。
不法行為の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。