実務・開業2026年版
古物商許可を行政書士に頼む|要る場合・13区分・手数料・自分で申請との比較【2026年版】
2026年版の解説です。手続・費用・統計の対象時点は、本文と各出典に記載しています。
中古品の買取りやネットでの転売を始めるとき、古物商許可が要るか、行政書士に頼むべきかで迷う人は多くいます。古物商許可は、警察署を窓口にして都道府県公安委員会に申請する許可で、申請書類の作成と提出は行政書士の業務です。この記事では、古物営業法と施行規則、警察庁の解釈運用基準、警視庁の案内で、許可が要る場合から申請後の義務までを確かめます。
- 公開日
- 2026年11月8日
- 更新日
- 2026年11月8日
- 読了目安
- 約13分
- 法令基準日
- 2026年8月12日
- 情報確認日
- 2026年11月8日

先に結論
古物を買い取って売る、交換する、委託を受けて売る営業をするなら、古物営業法3条により公安委員会の許可が必要です。自分の物を売るだけ、無償で引き取った物を売るだけの営業は対象外です。申請は主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して出し、警視庁の案内では手数料19,000円、東京都公安委員会の標準処理期間は40日(行政庁の休日を含まない)です。行政書士に頼むと書類の作成と提出を任せられ、日行連の令和7年度の統計では報酬の平均は53,688円、最頻値は55,000円でした。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- 許可が要るのは、古物の買取り・交換・委託販売をする営業。売却だけなら対象外
- 申請先:主たる営業所の所在地の警察署を経由して公安委員会。警視庁は手数料19,000円
- 13区分から取り扱う物を選び、営業所ごとに管理者を1人置く。ネットで売るならURLも届け出る
- 行政書士の報酬は日行連の統計で平均53,688円・最頻値55,000円。手数料は別にかかる
01結論:中古品を買い取って売るなら許可が要る。申請は行政書士に頼める
古物営業法3条は、古物を売買・交換する営業や、委託を受けて売買・交換する営業をしようとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないとしています。許可なく営業すると、31条により3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
申請書は公安委員会に出す書類で、警察署が窓口です。官公署に提出する書類の作成と提出の代理は、行政書士法1条の3・1条の4の業務にあたります。日本行政書士会連合会(日行連)も、官公署の例に警察署を挙げています。
ただし、許可を受けた後の確認義務や帳簿の記載は、古物商本人の義務です。行政書士に頼めるのは申請までの書類と手続で、営業の義務まで代わってもらえるわけではありません。
02許可が要る場合・要らない場合:買受けをするかで分かれる
古物営業法2条2項1号は、古物営業から「古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの」を除いています。許可が要るかどうかは、古物を買い受ける・交換する・委託を受けるかで分かれます。
警察庁の解釈運用基準は、営業とは営利の目的で同じ種類の行為を反復継続して行うことで、副業や内職でも営業にあたるとしています。一方、営利を目的としない者は、内容が同じでも許可は要りません。買い取った古物を寄付や無償で譲る場合も、古物営業にあたらないとしています。
フリーマーケットやフリマサイトでの取引は、取引の実態や営利性で個別に判断します。新品を売るときの下取りは、値引きとして経理し、個々の古物の市場価格を考えないなどの要件をすべて満たせば、古物営業にあたりません。判断に迷うときは、申請先の警察署に確認してください。
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| 行為 | 許可 | 理由 |
|---|---|---|
| 中古品を買い取って売る(店舗・ネット) | 要る | 古物の買受けをしている |
| 委託を受けて中古品を売る | 要る | 委託を受けて売買する営業 |
| 自分が使っていた物を売るだけ | 要らない | 古物の売却のみ |
| 無償・引取料で引き取った物を直して売る | 要らない | 売却のみの営業として除外 |
| 自分が売った物をその相手から買い戻すだけ | 要らない | 法2条2項1号の除外 |
| 買い取った物を寄付・無償で譲る | 要らない | 営利の目的がない |
| 新品の販売に伴う下取り | 要件を満たせば要らない | サービスとしての値引き |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「古物営業法」(確認日 2026年11月8日)/警察庁「古物営業法等の解釈運用基準について(通達)」令和8年5月14日(確認日 2026年11月8日)
03古物とは:未使用品や金券も含まれる
古物営業法2条1項の古物は、一度使用された物品、使用されていない物品で使用のために取引されたもの、これらに幾分の手入れをしたものです。警察庁の解釈運用基準は、小売店などから一度でも一般消費者の手に渡った物は、未使用でも古物にあたるとしています。贈答用に買われた商品券や食器セットも古物です。
商品券、乗車券、郵便切手のほか、施行令1条により航空券、興行場などの入場券、収入印紙、テレホンカードなども古物に含まれます。一方、船舶、航空機、鉄道車両、土地に固定した重量1トン超の機械など、施行令2条の大型機械類は古物から除かれます。
本来の使い方ができなくなった物や廃製品は古物にあたりません。ただし、客観的に使用できないと判断される必要があり、希少で鑑賞的な価値がある物は美術品類として古物になりうるとされています。
0413区分:営業所ごとに取り扱う古物を選ぶ
許可申請書には、営業所ごとに取り扱う古物の区分を書きます(古物営業法5条1項3号)。区分は古物営業法施行規則2条が定める13区分です。
後から区分を変えるときは、7条2項の変更の届出が必要です。始める予定の商品だけでなく、近いうちに扱う予定の物も含めて選んでおくと、届出の手間が減ります。
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| 番号 | 区分 | 主な物 |
|---|---|---|
| 1 | 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品 |
| 2 | 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 3 | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類 |
| 4 | 自動車 | 自動車とその部分品 |
| 5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車、原付とその部分品 |
| 6 | 自転車類 | 自転車とその部分品 |
| 7 | 写真機類 | 写真機、光学器 |
| 8 | 事務機器類 | レジスター、計算機、ファクシミリ、事務用電子計算機 |
| 9 | 機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、工具 |
| 10 | 道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、記録媒体 |
| 11 | 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴 |
| 12 | 書籍 | 書籍 |
| 13 | 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手、施行令1条の証票 |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「古物営業法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「古物営業法施行規則」1条の3・2条・5条(確認日 2026年11月8日)
05申請先:主たる営業所の所在地の警察署を経由して公安委員会へ
古物営業法5条1項は、許可を受けようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に許可申請書を出すとしています。施行規則1条の3第2項により、申請書は主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して1通出します。
警視庁の案内では、申請場所は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。営業所が複数あっても、申請するのは主たる営業所の管轄の公安委員会です。警察庁の解釈運用基準は、ほかの営業所には、古物の買受けだけ・売却だけを行う営業所も含めて、古物営業を行う全ての営業所が入るとしています。
営業所を持たず行商だけをする人は、住所又は居所が営業所の扱いになります(法4条10号の括弧書き)。自宅を営業所にする場合も、申請先は自宅の所在地の警察署です。

06手数料と標準処理期間:警視庁は19,000円・40日
警視庁の古物商許可申請の案内では、手数料は19,000円です。この記事で確かめたのは警視庁の額なので、ほかの道府県で申請するときは、申請先の警察の案内で額を確認してください。
行政手続法6条は、行政庁が申請の処理に通常要する標準的な期間を定めるよう努め、定めたときは公にしておかなければならないとしています。東京都公安委員会の審査基準では、古物商の許可の標準処理期間は40日で、行政庁の休日は含みません。
標準処理期間は目安で、書類の不備があれば補正の分だけ延びます。開業日から逆算し、物件の契約や仕入れの時期を決めるときは、この期間を見込んでおく必要があります。
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| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 19,000円(警視庁) | 警視庁「古物商許可申請」 |
| 標準処理期間 | 40日(行政庁の休日を含まない) | 東京都公安委員会の審査基準 |
| 営業所の名称・所在地の変更 | 変更の日の3日前までに届出 | 法7条1項、施行規則5条3項 |
| その他の変更 | 変更の日から14日以内(登記事項証明書を付ける場合は20日以内) | 法7条2項、施行規則5条6項 |
| 営業の開始 | 許可から6月以内に始めないと取消しの対象 | 法6条1項3号 |
| 帳簿等の保存 | 最終の記載から3年間 | 法18条1項 |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「古物営業法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「古物営業法施行規則」1条の3・2条・5条(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「行政手続法」6条(確認日 2026年11月8日)/警視庁「古物商許可申請」(確認日 2026年11月8日)/東京都公安委員会「審査基準(古物商の許可)」令和8年6月1日作成(確認日 2026年11月8日)
07欠格事由:本人・役員・管理者が当てはまらないかを先に確かめる
古物営業法4条は、公安委員会が許可をしてはならない場合を定めています。当てはまると、書類がそろっていても許可されません。申請者が法人なら、役員のうちに1号から8号に当たる人がいる場合も許可されません(11号)。
警察庁の解釈運用基準は、執行猶予付きの拘禁刑も「刑に処せられ」に含むとしています。ただし、執行猶予の期間が満了した場合は、5年の経過を待たずに資格が戻るとしています。過去の処分に心当たりがあるときは、申請前に日付を確かめてください。
申請書には、欠格事由に当たらないことを誓約する書面と、本籍地の市区町村が出す身分証明書を付けます(施行規則1条の3第3項)。誓約の内容が事実と違うと、偽りその他不正の手段による許可として取消しや罰則の対象になります(法6条1項1号、31条2号)。
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| 号 | 内容 |
|---|---|
| 1号 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
| 2号 | 拘禁刑以上の刑、又は無許可営業・窃盗・背任・遺失物横領・盗品等の有償譲受け等の罪で罰金刑を受け、執行を終わるなどしてから5年を経過しない者 |
| 3号・4号 | 暴力的不法行為等を行うおそれがある者、暴力団対策法の命令・指示から3年を経過しない者 |
| 5号 | 住居の定まらない者 |
| 6号・7号 | 古物営業の許可を取り消され、又は取消し前に返納して5年を経過しない者 |
| 8号・9号 | 心身の故障で業務を適正にできない者、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 |
| 10号 | 営業所ごとに管理者を選任すると認められないことに相当な理由がある者 |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「古物営業法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「古物営業法施行規則」1条の3・2条・5条(確認日 2026年11月8日)/警察庁「古物営業法等の解釈運用基準について(通達)」令和8年5月14日(確認日 2026年11月8日)
08営業所と管理者:営業所ごとに常勤の管理者を1人置く
古物営業法13条1項は、営業所ごとに、業務を適正に行うための責任者として管理者1人を選任しなければならないとしています。未成年者や、4条1号から7号に当たる人は管理者になれません(13条2項)。
警察庁の解釈運用基準は、管理者は従業者を実質的に指揮監督する職にある者で、それぞれの営業所に常勤している必要があるとしています。古物商本人が営業所の業務を統括できるなら、本人を管理者にすることもできます。複数の営業所が近く、両方を実質的に統括できるなら兼任も認められます。
営業所は、営業の本拠で、帳簿や商品を保管する事務所や店舗を含みます。管理者を具体的に決めていない場合や、その営業所に勤務していない人を管理者にする場合は、4条10号により許可されないことがあるので注意してください。
09ネットで売るならURLを届け出る:申請書の記載事項
古物営業法5条1項6号により、ウェブサイトに古物を載せ、電話やメールなど対面しない手段で取引の申込みを受ける場合は、そのウェブサイトのURLを許可申請書に書きます。使わない場合は、その旨を書きます。
URLを書くときは、そのURLを使う権限があることを疎明する資料を付けます(施行規則1条の3第3項5号)。警察庁の解釈運用基準は、古物の売買の申込みの誘引をしていないサイトや、投稿ごとに無作為なURLが割り当てられる掲示板は、届出の対象にならないとしています。
許可を受けた後は、ホームページ上に、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を表示する必要があります(12条2項)。警視庁は、個人の許可では氏名を載せる必要があり、営業所の名称だけの表示は認めないとしています。
10必要書類:本人・役員・管理者の分をそろえる
許可申請書は施行規則の別記様式第1号です。添付書類は施行規則1条の3第3項が定め、警視庁は次のように案内しています。略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書は、本人(法人なら役員全員)と営業所の管理者の分が必要です。
住民票の写しは本籍(外国人は国籍等)が載ったものです。身分証明書は、運転免許証などの本人確認書類とは別物で、本籍地の市区町村で交付を受けます。本籍地が遠いと取り寄せに日数がかかるため、最初に手配する必要があります。
- 個人:略歴書(最近5年間)、本籍の載った住民票の写し、誓約書、身分証明書
- 法人:定款、登記事項証明書、役員全員の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書
- 管理者:略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書
- URLを使う場合:URLの使用権限があることを疎明する資料
11行政書士に頼めること:申請書類の作成・提出と、区分や営業所の判断
行政書士法1条の3は、官公署に提出する書類の作成を行政書士の業務とし、1条の4は、その書類を官公署に出す手続の代理と、書類の作成についての相談を定めています。古物商許可の申請書と添付する略歴書・誓約書の作成、警察署への提出は、この範囲に入ります。
行政書士法19条は、行政書士又は行政書士法人でない者が、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業としてこれらの書類を作ることを禁じています。開業支援の一部として申請書類を作ると言われたときは、作る人の資格を確認してください。
書類作成のほかに頼めるのは、扱う商品が13区分のどれにあたるか、自宅や賃貸物件を営業所にできるか、管理者を誰にするか、URLを届け出るかの整理です。ただし、身分証明書や住民票は本人が取る書類で、委任状が要る場合もあります。
12自分で申請するか、行政書士に頼むか:費用と手間を比べる
手数料は自分で申請しても行政書士に頼んでも同じで、警視庁なら19,000円です。違いは、行政書士の報酬と、書類の作成や警察署に行く手間です。
日行連の令和7年度報酬額統計調査(令和8年1月実施)では、古物商許可申請の報酬は、回答した261人の平均が53,688円、最小が2,100円、最大が200,000円、最頻値が55,000円でした。4万円以上6万円未満の回答が50.6%で最も多くなっています。調査の金額は消費税を含み、手数料などの立替金は含みません。

自分で申請しやすいのは、個人で営業所が1か所、区分がはっきりしていて、平日に警察署へ行ける場合です。一方、法人で役員が多い、営業所が複数ある、自宅や賃貸物件を営業所にしてよいか迷う場合は、行政書士に頼むと確認の手間が減ります。
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| 項目 | 自分で申請 | 行政書士に依頼 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 19,000円(警視庁) | 19,000円(警視庁) |
| 行政書士の報酬 | かからない | 平均53,688円・最頻値55,000円(日行連の統計) |
| 申請書・略歴書・誓約書 | 自分で作る | 行政書士が作る |
| 身分証明書・住民票 | 自分で取る | 本人が取るか、取り寄せを相談する |
| 警察署への提出 | 本人が行く | 提出を代理できる(行政書士法1条の4) |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「行政書士法」1条の3・1条の4・19条(確認日 2026年11月8日)/警視庁「古物商許可申請」(確認日 2026年11月8日)/日本行政書士会連合会「報酬額の統計」(令和7年度報酬額統計調査の結果)(確認日 2026年11月8日)
13行政書士に頼むときに確かめること:範囲・追加費用・期限
見積りを比べるときは、報酬の額だけでなく、何が含まれるかを確かめます。区分や営業所の判断の相談、身分証明書などの取り寄せ、警察署への提出、補正への対応、URLの疎明資料の準備が含まれるかで、実際の手間は変わります。
手数料19,000円は報酬とは別にかかります。報酬の統計も立替金を含まないので、見積りの総額に手数料が入っているかを確認してください。
開業日が決まっている場合は、標準処理期間を伝えて、書類をそろえる期限を一緒に決めます。公安委員会の管轄をまたいで主たる営業所を移すときは、移転先の公安委員会に前もって届け出る必要がある(法7条1項)ので、移転の予定も依頼先に伝えます。
14許可の後の義務:確認・帳簿・標識・変更届
古物を買い受けるときは、相手の住所、氏名、職業、年齢を確認する必要があります(古物営業法15条1項)。警視庁は、古物商同士の取引でもこの確認は免除されず、ネットでの非対面の取引で運転免許証のコピーの送付を受けるだけでは不十分だとしています。不正品の疑いがあれば、直ちに警察官に申告します(15条3項)。
取引の年月日、品目と数量、特徴、相手の住所・氏名などを帳簿等に記載し(16条)、最終の記載から3年間保存します(18条1項)。営業所ごとに標識を掲示し(12条1項)、名義を他人に貸して営業させることはできません(9条)。
営業所の名称や所在地を変えるときは変更の日の3日前まで、そのほかの変更は14日以内に届け出ます。許可から6月以内に営業を始めない場合は許可を取り消されることがあり、廃業したときは許可証を返納します(8条)。古物である貴金属等を売買する古物商は、犯罪収益移転防止法の特定事業者として、本人特定事項の確認などの義務も負います。
15行政書士試験との関係:許可は行政手続法の「申請に対する処分」
古物商許可は、行政手続法の申請に対する処分の典型です。標準処理期間を定めるよう努め、定めたら公にする(6条)という決まりは、試験でもよく問われます。公安委員会が許可しないときに理由を付けた書面で通知する古物営業法5条3項も、行政手続法8条の理由の提示と同じ考え方です。
実務の手続を条文に当てはめて読めるようにしておくと、行政手続法の問題で迷いにくくなります。申請に対する処分の論点を、問題で確かめてください。
よくある質問
古物商許可は行政書士に頼めますか。
頼めます。許可申請書は公安委員会に出す書類で、官公署に提出する書類の作成と提出の代理は行政書士法1条の3・1条の4の業務です。身分証明書や住民票などは本人が取る書類です。
古物商許可を行政書士に頼むといくらかかりますか。
日行連の令和7年度報酬額統計調査では、古物商許可申請の報酬は平均53,688円、最頻値55,000円でした。これとは別に申請手数料がかかり、警視庁の案内では19,000円です。
古物商許可が要らないのはどんな場合ですか。
古物の売却だけ、又は自分が売った物をその相手から買い戻すだけの営業は、古物営業法2条2項1号で古物営業から除かれます。営利を目的としない場合や、買い取った物を無償で譲る場合も、警察庁の解釈運用基準で古物営業にあたらないとされています。
許可が出るまでどれくらいかかりますか。
東京都公安委員会の審査基準では、古物商の許可の標準処理期間は40日で、行政庁の休日を含みません。書類に不備があると延びるので、開業日から逆算して申請します。
ネットだけで売る場合も営業所が要りますか。
申請書には主たる営業所を書き、営業所ごとに管理者を置きます。営業所のない者は住所又は居所が営業所の扱いになります。ウェブサイトで取引するなら、そのURLも申請書に書き、使用権限の疎明資料を付けます。
この記事の参照元
法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。
- e-Gov法令検索「古物営業法」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- e-Gov法令検索「古物営業法施行令」1条・2条確認日 2026年11月8日別画面で開く
- e-Gov法令検索「古物営業法施行規則」1条の3・2条・5条確認日 2026年11月8日別画面で開く
- e-Gov法令検索「行政書士法」1条の3・1条の4・19条確認日 2026年11月8日別画面で開く
- e-Gov法令検索「行政手続法」6条確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 警察庁「古物営業・質屋営業について」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 警察庁「古物営業法等の解釈運用基準について(通達)」令和8年5月14日確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 警視庁「古物商許可申請」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 警視庁「古物商許可申請をされる方へ」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 東京都公安委員会「審査基準(古物商の許可)」令和8年6月1日作成確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 日本行政書士会連合会「行政書士の業務」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 日本行政書士会連合会「報酬額の統計」(令和7年度報酬額統計調査の結果)確認日 2026年11月8日別画面で開く