実務・開業2026年版
帰化申請を行政書士に頼む|条件・本人出頭・必要書類・流れと費用【2026年版】
2026年版の解説です。手続・費用・統計の対象時点は、本文と各出典に記載しています。
帰化は、外国人が法務大臣の許可を受けて日本の国籍を取る手続です。申請は本人が住所地の法務局へ出向いて書面でするため、行政書士に頼んでも、代わりに出してもらうことはできません。行政書士が担うのは、申請書類の作成、本国と日本の書類の取り寄せ、相談です。この記事では、国籍法の条件、2026年4月からの審査の運用、書類と流れ、費用、許可の後の手続を、法務省の案内と統計で確かめます。
- 公開日
- 2026年11月8日
- 更新日
- 2026年11月8日
- 読了目安
- 約14分
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 情報確認日
- 2026年11月8日

先に結論
帰化許可申請は行政書士に頼めます。ただし、申請は本人(15歳未満は法定代理人)が法務局へ出向いてする必要があり、行政書士に任せられるのは書類の作成・収集と相談です。条件は国籍法5条の6つで、法務省は2026年4月から、運用上、原則として10年以上在留し日本社会に融和していることも求めています。法務局の手数料はかからず、標準処理期間も定められていません。行政書士の報酬は事務所で違い、日行連の令和7年度統計では会社員などの帰化許可申請の平均が187,587円でした。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- 申請は本人が法務局へ出向く。行政書士は書類の作成・収集・相談を担う
- 条件は国籍法5条の6つ。2026年4月から運用上、原則10年以上の在留も求められる
- 法務局の手数料はなく、標準処理期間も審査基準も示されていない
- 許可は官報の告示の日に効力が生じ、1か月以内に帰化の届出をする
01結論:申請は本人がする。行政書士は書類の作成・収集・相談を担う
帰化許可申請は行政書士に頼めます。日本行政書士会連合会は、日本国籍の取得を希望する人の帰化申請の手続を行政書士の業務として案内しています。行政書士法1条の3は、官公署に提出する書類の作成を行政書士の業務としていて、法務局に出す帰化の書類はこれにあたります。
ただし、法務省は、帰化しようとする人が15歳以上なら本人が、15歳未満なら法定代理人が、法務局へ自ら出頭して書面で申請しなければならないとしています。行政書士が代わりに提出することはできません。本人は、事前の相談と申請の受付の日に法務局へ行く必要があります。
行政書士に頼む意味は、国籍や職業によって変わる書類を集めて整え、法務局で何度もやり直す手間を減らすことです。許可するかどうかは法務大臣が決めるので、書類がそろっても許可されるとは限りません。
02帰化とは:法務大臣の許可で日本の国籍を取る
国籍法4条は、日本国民でない者は帰化によって日本の国籍を取得でき、帰化には法務大臣の許可が必要だとしています。法務大臣が許可すると官報に告示され、帰化は告示の日から効力を生じます(10条)。
日本の国籍を取る原因は、出生、届出、帰化の3つです。たとえば、日本人の父または母に認知された18歳未満の子は、法務大臣への届出で国籍を取れます(3条)。帰化はこれらに当たらない人の方法で、許可するかどうかに法務大臣の判断が入る点が、届出と区別されます。
法務省の統計では、国籍法3条や17条などの届出で日本国籍を取った人は2025年に688人でした。帰化許可者の9,258人とは別に数えられています。
03帰化の条件:国籍法5条の6つ
国籍法5条1項は、法務大臣が帰化を許可できる外国人の条件を6つ挙げています。法務省の国籍Q&Aは、これらは最低限の条件で、満たしていても必ず許可されるとは限らないと説明しています。
住所の条件は、申請する時まで引き続き5年以上日本に住所があることで、法務省は適法な住所、つまり正当な在留資格が必要だとしています。年齢は、2022年4月1日から20歳以上が18歳以上に変わりました。素行は、犯罪歴、納税の状況、社会への迷惑の有無などを総合して判断されます。
生計の条件は、生計を一にする親族の単位で見ます。申請する本人に収入がなくても、配偶者などの資産や技能で安定した生活ができれば満たします。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 号 | 条件 | 法務省の説明の要点 |
|---|---|---|
| 1号 住所 | 引き続き5年以上日本に住所がある | 住所は適法でなければならず、正当な在留資格が要る |
| 2号 能力 | 18歳以上で、本国法でも行為能力がある | 2022年4月1日に20歳から18歳に変わった |
| 3号 素行 | 素行が善良である | 犯罪歴・納税・社会への迷惑などを総合して判断 |
| 4号 生計 | 自分か生計を一にする親族の資産・技能で暮らせる | 本人に収入がなくても世帯で判断する |
| 5号 重国籍防止 | 無国籍か、帰化で元の国籍を失う | 本人の意思で国籍を失えない場合の例外がある(5条2項) |
| 6号 憲法遵守 | 政府を暴力で破壊する企てや団体への加入がない | 該当すれば許可されない |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「国籍法」(3条〜10条)(確認日 2026年11月8日)/法務省「国籍Q&A」(確認日 2026年11月8日)
042026年4月からの運用:原則として10年以上の在留を求める
法務省の国籍Q&Aとリーフレットは、条件に加えて、日常生活を営むのに十分な日本語能力(会話と読み書き)を持つことや10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要だとしています。
政府は、2026年7月28日の答弁書で、国籍法5条1項1号の5年以上の住所の条件は維持したうえで、永住許可の審査との整合性を図る観点から、運用上、原則として10年以上在留し、日本社会に融和していることを必要としたと説明しています。国籍法の条文が変わったわけではありません。
「日本社会に融和している」が具体的に何を指すかは、個別の事案に応じて判断するとして、政府は示していません。5年以上10年未満の人や、次の節の条件の緩和を受ける人の扱いは、申請する法務局で必ず確認してください。
05条件が緩む人:日本人の配偶者・子など(6条〜8条)
国籍法6条から8条は、日本と特別な関係がある外国人について、5条の条件の一部を備えなくても許可できるとしています。日本行政書士会連合会は、6条と7条による帰化を簡易帰化と呼んでいます。
たとえば日本人の配偶者は、引き続き3年以上日本に住所か居所があり、今も日本に住所があれば、住所の5年と年齢の条件がなくても許可できます(7条)。婚姻から3年が過ぎ、引き続き1年以上日本に住所がある場合も同じです。どの号に当たるかで、婚姻や出生を示す証明書など、そろえる必要がある書類が変わります。
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| 条文 | 対象 | 備えなくてよい条件 |
|---|---|---|
| 6条1号 | 日本国民だった人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所か居所がある | 住所(5年) |
| 6条2号 | 日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所か居所がある人など | 住所(5年) |
| 6条3号 | 引き続き10年以上日本に居所がある人 | 住所(5年) |
| 7条 | 日本人の配偶者で、引き続き3年以上の住所か居所がある人など | 住所(5年)・能力 |
| 8条 | 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所がある人など | 住所(5年)・能力・生計 |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「国籍法」(3条〜10条)(確認日 2026年11月8日)/日本行政書士会連合会「国際業務」(確認日 2026年11月8日)
06永住許可との違い:国籍が変わるか、在留資格のままか
帰化と永住許可は、どちらも日本に長く住む人が考える手続ですが、仕組みが違います。帰化は日本国籍を取る手続で、国籍法に基づき法務局へ申請します。永住許可は外国籍のまま在留資格を永住者に変える手続で、出入国在留管理局へ申請します。
もう一つの違いは本人の出頭です。在留資格の申請は、申請取次行政書士に頼むと本人の出頭が免除されます。一方、帰化許可申請には取次の仕組みがなく、本人が出向く必要があります。永住許可の要件と書類は、永住の記事で扱っています。

選ぶうえで重いのは、帰化では原則として元の国籍を失う点です(国籍法5条1項5号)。永住許可なら国籍はそのままで、在留カードの更新などの手続が続きます。どちらが合うかは、本国の家族や財産、旅券の使い方も含めて決めます。
07本人の出頭:申請は代理できず、手数料はかからない
法務省の「帰化許可申請」の手続案内は、提出方法を、15歳以上なら本人が、15歳未満なら親権者や後見人などの法定代理人が、法務局か地方法務局に自ら出頭して書面でするものとしています。提出先は住所地を受け持つ法務局で、手数料はかかりません。
行政書士法は官公署への提出手続の代理も業務に挙げていますが(1条の4第1項1号)、帰化許可申請は本人の出頭が決まっているので、提出を代わりにはできません。東京法務局は、15歳未満の子の申請では、父母が法定代理人なら父母双方が来庁するよう求めています。
帰化の相談は予約制の法務局が多く、東京法務局は電話で予約し、必要書類を準備してから来るよう案内しています。相談の段階から本人が行くことになるので、仕事の休みの取り方も含めて予定を組みます。
08行政書士が手伝える範囲:作成・収集・相談、自筆の書類は本人
行政書士が手伝えるのは、法務局に出す書類の作成(行政書士法1条の3)と、その作成についての相談(1条の4第1項4号)です。履歴書、親族の概要、生計の概要、事業の概要などを、本人から聞き取った事実と取り寄せた証明書に合わせて作ります。
ただし、本人が書かなければならない書類があります。東京法務局は、帰化の動機書を申請者本人が自筆し、パソコンでの作成や代筆はできないとしています(特別永住者は作成不要)。宣誓書は受付の際に渡され、本人が自筆で署名します。
書類の作成は司法書士の業務にも挙がっていて、司法書士法3条1項2号は法務局に提出する書類の作成を定めています。どちらに頼む場合も、本国の書類の翻訳や取り寄せまで含むかを確認してください。
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| 書類 | 作る人 | 注意 |
|---|---|---|
| 帰化許可申請書 | 行政書士が作成を手伝える | 申請年月日と署名の欄は受付の際に書く |
| 親族の概要・履歴書・生計の概要 | 行政書士が作成を手伝える | 証明書と食い違わないようにする |
| 事業の概要 | 行政書士が作成を手伝える | 個人事業・会社を経営する人だけ |
| 帰化の動機書 | 本人が自筆 | パソコン・代筆は不可(特別永住者は不要) |
| 宣誓書 | 本人が自筆で署名 | 受付の際に渡される |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「行政書士法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「司法書士法」3条(確認日 2026年11月8日)/東京法務局「帰化相談(初回相談)を希望される方へ」(確認日 2026年11月8日)
09必要書類:作る書類と、本国・日本から取り寄せる書類
法務省の国籍Q&Aは、主な書類として11種類を挙げています。国籍と身分関係を証明する書類は、原則として本国の官憲が発行したものが必要です。国籍や身分関係、職業で必要な書類が変わるので、法務省は申請の前に法務局へ相談するよう求めています。
法務省のリーフレットは、日本語以外で書かれた書類には、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を付けるよう求めています。東京法務局は、提出する書類を原則2通(原本と写し)とし、コピーはA4で左に3センチほどの余白を空けるよう案内しています。
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| 区分 | 書類 |
|---|---|
| 作成する | 帰化許可申請書(写真が要る)・親族の概要・帰化の動機書・履歴書・生計の概要・事業の概要 |
| 日本で取る | 住民票の写し(国籍・在留資格・申請前5年間の居住歴などが分かるもの) |
| 本国などで取る | 国籍を証明する書類・親族関係を証明する書類 |
| 納税と収入 | 納税を証明する書類(会社員は源泉徴収票など)・収入を証明する書類 |
| その他 | 日本の法令の遵守を誓う宣誓書、技能・資格の証明書の写しなど |
この節・表の確認資料: 法務省「国籍Q&A」(確認日 2026年11月8日)/法務省民事局「帰化による日本国籍の取得」(リーフレット)(確認日 2026年11月8日)/東京法務局「帰化相談(初回相談)を希望される方へ」(確認日 2026年11月8日)
10流れ:事前相談から官報の告示まで
法務省のリーフレットは、帰化の流れを、法務局での相談、書類の作成と取り寄せ、申請、書類の点検と受付、法務局での審査、法務省への書類の送付と審査、法務大臣の決定、という順で示しています。許可されると官報に告示されます。

行政書士が主に関わるのは、相談の後の書類の作成と取り寄せです。申請は書類がそろった段階で受け付けられるので、本国の書類の取り寄せに時間がかかる国では、ここが全体の長さを左右します。申請の後は審査の結果を待つことになり、行政書士が審査を早めることはできません。
11期間:標準処理期間は定められていない
法務省の手続案内では、帰化許可申請の標準処理期間は「ありません」とされています。審査基準と不服申立方法も「ありません」です。法務省として、申請から結果までの期間の目安は示していません。
政府は2026年7月28日の答弁書で、帰化許可申請の調査方法や調査事項は、明らかにすると調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとして答えていません。期間を約束する説明を受けたら、根拠を確認してください。
注意したいのは在留期限です。帰化は告示の日に効力を生じるので、それまでは外国人として在留資格を保つ必要があります。申請の後に在留期限が来る場合は、更新の手続を別に進めます。
12件数:2025年は申請14,103人、許可9,258人、不許可666人
法務省民事局の統計では、2025年(令和7年)の帰化許可申請者は14,103人、帰化許可者は9,258人、帰化不許可者は666人でした。申請者は2023年の9,836人から2年で増えています。
数字はいずれも暦年の人数で、その年の許可者が同じ年に申請した人とは限りません。そのため、この表から許可率を計算することはできません。2025年の許可者を国籍別に見ると、中国3,533人、韓国・朝鮮2,017人、ネパール695人の順でした。
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| 年 | 申請者 | 許可者 | 不許可者 |
|---|---|---|---|
| 2023年(令和5年) | 9,836人 | 8,800人 | 813人 |
| 2024年(令和6年) | 12,248人 | 8,863人 | 639人 |
| 2025年(令和7年) | 14,103人 | 9,258人 | 666人 |
この節・表の確認資料: 法務省「帰化許可申請者数等の推移」(確認日 2026年11月8日)/法務省民事局「帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移」(確認日 2026年11月8日)/法務省民事局「国籍別帰化許可者数」(確認日 2026年11月8日)
13費用:法務局の手数料はなく、行政書士の報酬と実費がかかる
法務局に納める手数料はかかりません。かかるのは、本国や日本の証明書の取得費、翻訳の費用、行政書士に頼んだ場合の報酬です。証明書の費用は国や市区町村で違うため、ここでは額を書きません。
日行連の令和7年度報酬額統計(令和8年1月実施)では、帰化許可申請が働き方で3つに分かれています。会社員などの被雇用者は63件で平均187,587円、個人事業主と法人役員は52件で平均259,096円、日本人の配偶者などの簡易帰化は22件で平均178,364円でした。調査の金額は消費税を含み、立替金を含みません。
事業の概要の書類が要る人は、事業の資料をそろえる作業が増えます。見積りでは、本国の書類の取り寄せと翻訳、法務局への相談への同席の有無、追加の書類を求められたときの対応が報酬に含まれるかを確認してください。
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| 区分 | 回答 | 平均 | 最小〜最大 | 最も多い回答 |
|---|---|---|---|---|
| 被雇用者 | 63件 | 187,587円 | 60,000円〜550,000円 | 150,000円・200,000円(各7件) |
| 個人事業主及び法人役員 | 52件 | 259,096円 | 110,000円〜880,000円 | 300,000円(9件) |
| 簡易帰化 | 22件 | 178,364円 | 50,000円〜275,000円 | 150,000円(4件) |
この節・表の確認資料: 法務省「帰化許可申請」(行政手続の案内)(確認日 2026年11月8日)/日本行政書士会連合会「令和7年度報酬額統計調査の結果」(確認日 2026年11月8日)
14許可の後:告示から1か月以内に帰化の届出をする
帰化は官報の告示の日から効力を生じます(国籍法10条2項)。戸籍法102条の2は、帰化の届出を、帰化した人が告示の日から1か月以内にしなければならないとしています。帰化が許可されると戸籍が作られるため、法務省は申請の時に身分関係を証する書類も出すよう求めています。
日本国民になると中長期在留者ではなくなるので、在留カードは効力を失い(入管法19条の14第1号)、その日から14日以内に返納する必要があります(19条の15第1項)。本国の国籍を失う手続や旅券の扱いは国ごとに違うため、本国の大使館などで確認します。
15依頼先の選び方と今日やること
依頼する前に、在留歴(入国日、在留資格、出国の期間)、家族の国籍と居住地、仕事と収入、納税の状況を1枚にまとめます。そのうえで住所地の法務局に相談を予約し、自分が5条の条件か6条〜8条の緩和のどれに当たるか、10年の運用がどう適用されるかを確かめます。
行政書士を選ぶときは、自分の国籍の書類を扱った経験、翻訳の体制、報酬に含まれる作業を確認します。許否は法務大臣が決めるので、許可を約束する説明には注意してください。
行政書士試験を目指す人にとっては、行政書士法の業務範囲と、提出の代理ができる場面とできない場面の区別が、この業務の基礎です。問題で確かめておきます。
よくある質問
帰化申請は行政書士に頼めますか。
頼めます。行政書士は法務局に出す帰化の書類の作成と、その相談を業務として扱えます。ただし、申請は本人(15歳未満は法定代理人)が法務局へ出向いてするもので、行政書士が代わりに提出することはできません。
行政書士に頼めば法務局に行かなくてよいですか。
いいえ。帰化許可申請は本人が法務局へ自ら出頭して書面でする決まりです。在留資格の申請のような申請取次の仕組みはありません。帰化の動機書の自筆や、受付での宣誓書への署名も本人がします。
帰化申請の行政書士の費用はいくらですか。
事務所で違います。日行連の令和7年度報酬額統計では、平均が被雇用者187,587円、個人事業主と法人役員259,096円、簡易帰化178,364円でした。法務局の手数料はかかりませんが、証明書と翻訳の実費は別にかかります。
帰化申請の審査にはどれくらいかかりますか。
法務省は、帰化許可申請の標準処理期間を「ありません」としていて、期間の目安を示していません。告示までは在留資格を保つ必要があるので、在留期限の更新は別に進めます。
日本に5年住んでいれば帰化できますか。
国籍法5条の住所の条件は引き続き5年以上ですが、政府は2026年4月から、運用上、原則として10年以上在留し日本社会に融和していることを求めています。日本人の配偶者などは6条〜8条で条件が緩むので、どれに当たるかを法務局で確認してください。
この記事の参照元
法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。
- e-Gov法令検索「国籍法」(3条〜10条)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- e-Gov法令検索「戸籍法」102条の2確認日 2026年11月8日別画面で開く
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」19条の14・19条の15確認日 2026年11月8日別画面で開く
- e-Gov法令検索「行政書士法」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- e-Gov法令検索「司法書士法」3条確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 法務省「帰化許可申請」(行政手続の案内)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 法務省「国籍Q&A」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 法務省民事局「帰化による日本国籍の取得」(リーフレット)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 法務省「帰化許可申請者数等の推移」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 法務省民事局「帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 法務省民事局「国籍別帰化許可者数」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 東京法務局「帰化相談(初回相談)を希望される方へ」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 参議院「帰化審査の厳格化に関する質問に対する答弁書」(令和8年7月28日)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 日本行政書士会連合会「国際業務」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 日本行政書士会連合会「令和7年度報酬額統計調査の結果」確認日 2026年11月8日別画面で開く