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実務・開業2026年版

遺言書の作成を行政書士に頼む|自筆・公正証書・法務局保管の違いと費用【2026年版】

2026年版の解説です。手続・費用・統計の対象時点は、本文と各出典に記載しています。

遺言書の作成を行政書士に頼むときは、先にどの方式で遺言を残すかを決めます。民法が定める普通の方式は、自筆証書・公正証書・秘密証書の3つです。自筆証書遺言は法務局に預ける制度もあります。この記事では、方式ごとの違い、行政書士に任せられる範囲と他の士業に回す範囲、公証人手数料の計算、準備する書類と流れを、法令と公的機関の案内で確かめます。

公開日
2026年11月8日
更新日
2026年11月8日
読了目安
約14分
法令基準日
2026年5月21日
情報確認日
2026年11月8日
遺言書の作成と行政書士の記事カバー

先に結論

遺言書の作成は行政書士に頼めます。日本行政書士会連合会は、自筆証書・公正証書・秘密証書のすべてで作成の支援をし、公正証書遺言では証人なども務めると案内しています。ただし、相続人の間で争いになっている案件の交渉は弁護士、不動産の登記の申請は司法書士、相続税の申告は税理士の業務です。公正証書遺言の公証人手数料は政令で決まっていて、財産の額で変わります。行政書士の報酬は事務所ごとに違い、日行連の令和7年度統計では、遺言書の起案と作成指導の平均が76,855円、最も多い回答が50,000円でした。

この記事でわかること

迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます

  • 方式は自筆証書・公正証書・秘密証書の3つ。自筆証書は法務局に3,900円で預けられる
  • 行政書士は文案・財産目録・戸籍集め・公証人との調整・証人を担う
  • 争いの交渉は弁護士、登記の申請は司法書士、相続税の申告は税理士
  • 公証人手数料は財産額で決まり、全体が1億円以下なら遺言加算13,000円

01結論:方式を決めてから、行政書士に頼む作業を決める

遺言書の作成は行政書士に頼めます。行政書士は、権利義務や事実証明に関する書類を作ることを業務とし(行政書士法1条の3)、その作成について相談に応じることもできます(1条の4)。遺言書の文案や財産目録はこの書類にあたります。

最初に決めるのは方式です。自筆証書遺言なら本人が全文を手で書き、行政書士は文案と目録を用意します。公正証書遺言なら公証人が作り、行政書士は文案を公証人に渡して日程や証人を調整します。どちらを選ぶかで、本人の手間と費用が変わります。

一方、相続人の間ですでに争いがある、遺言の内容をめぐって交渉が要る、という場合は行政書士の業務ではありません。不動産の登記の申請や相続税の申告も別の士業です。依頼する前に、この3つが関わるかを確認してください。

02遺言の方式は3つ:自筆証書・公正証書・秘密証書

民法967条は、普通の方式の遺言を自筆証書、公正証書、秘密証書の3つとしています。民法960条は、遺言はこの法律に定める方式に従わなければできないとしているので、方式を外れた遺言は、内容に問題がなくても効力を持たない点に注意します。

よく比べられるのは、自筆証書遺言を自宅で持つ場合、自筆証書遺言を法務局に預ける場合、公正証書遺言の3つです。違いが出るのは、誰が書くか、証人が要るか、家庭裁判所の検認が要るか、費用の4点です。

法務局で保管する自筆証書遺言と公正証書遺言を比べた図。法務局保管は遺言者が自書し、手数料3,900円、出張なし、法務局は内容の相談に応じない。公正証書遺言は公証人が作成し、手数料は財産額で変わり、公証人の出張ができ、公証人が内容の相談に応じる
図解法務局に預けても、書くのは本人です。内容を専門家と詰めたいなら公正証書遺言が向きます。拡大して見る ↗

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま公証人と証人2人の前で封書を出す方式です(970条)。公証人は内容を確かめないため、日本公証人連合会は内容の不備で無効になる危険があると説明しています。法務局の保管制度も使えません。

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遺言の主な3つの選び方
項目自筆証書(自宅で保管)自筆証書(法務局で保管)公正証書
書く人遺言者が全文・日付・氏名を自書遺言者が自書(省令の様式に従う)公証人が作る
証人不要不要2人以上
家庭裁判所の検認必要不要不要
公的な費用なし保管の申請3,900円公証人手数料令で決まる額
内容の相談なし法務局は応じない公証人が応じる

この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「民法」(960条〜1027条、1042条〜1048条)(確認日 2026年11月8日)/法務省「手数料」(自筆証書遺言書保管制度)(確認日 2026年11月8日)/日本公証人連合会「遺言」(確認日 2026年11月8日)

03自筆証書遺言:全文・日付・氏名を自書し、押印する

民法968条1項は、自筆証書遺言では遺言者が全文、日付、氏名を自書し、印を押すことを求めています。行政書士が文案を作っても、本人が手で書き写さなければ自筆証書遺言にはなりません。パソコンで打った本文や代筆は無効です。

例外は財産目録です。968条2項により、目録は自書しなくてよく、パソコンで作った表や、登記事項証明書・通帳のコピーを付けられます。ただし、目録の毎葉(両面に記載があれば両面)に署名し、印を押す必要があります。

書き間違いを直すときは、場所を示し、変更した旨を書き添えて署名し、変更した場所に印を押します(968条3項)。法務省は、日付を「吉日」とした遺言書は日付が特定できないので預かれないと案内しています。行政書士に頼む利点は、この形式の誤りを書く前に防げることです。

04法務局の保管制度:本人が出向き、3,900円で預ける

自筆証書遺言は、法務局(遺言書保管所)に預けられます。保管の申請は遺言者本人が出向いてする必要があり(遺言書保管法4条6項)、法務省は代理人による申請も郵送もできないとしています。行政書士が代わりに申請することはできません。

申請先は、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを受け持つ保管所で、予約が必須です。用紙はA4で、上5ミリ・下10ミリ・左20ミリ・右5ミリの余白を空け、片面だけに書きます。手数料は1通3,900円で、収入印紙で納めます。

預けると、紛失や改ざんを防げ、家庭裁判所の検認も不要になります(11条)。原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間管理されます。ただし、法務局は内容の相談に応じず、遺言の有効性を保証するものでもありません。内容の確認は預ける前に済ませます。

05公正証書遺言:公証人が作り、証人2人が立ち会う

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授して作ります(民法969条)。日本公証人連合会は、実務では証人2名で作成すると説明しています。原本は公証役場か日本公証人連合会のシステムに保管され、検認は要りません(1004条2項)。

2025年に公正証書が電子化され、遺言者と証人は原本となる電磁的記録に電子サインをします。病気などで公証役場に行けないときは、公証人が自宅や病院に出張できます。公証人が相当と認めた場合には、ウェブ会議で面談する方法もあります。

証人になれない人が決まっていることに注意してください。未成年者、推定相続人と受遺者、その配偶者と直系血族は証人になれません(974条)。家族は証人にできないことが多いため、行政書士が証人を務めるか、公証役場に紹介を頼みます。

06行政書士にできること:文案・目録・戸籍集め・調整・証人

日本行政書士会連合会は、行政書士が3種類すべての遺言書作成を支援し、公正証書遺言では証人など、秘密証書遺言ではその作成なども担うと案内しています。具体的には、聞き取り、文案の作成、財産目録の作成、相続人を確かめる戸籍の収集、公証人との連絡が中心です。

公正証書遺言では、公証人は相談に無料で応じ、文案も作ります。日本公証人連合会は、士業を通さずに公証役場へ直接相談してもよいとしています。行政書士を通さなければ公正証書遺言を作れないわけではありません。そのため、行政書士に頼む意味は、家族関係と財産を整理して公証人に渡せる形にし、本人が何度も役場に通う手間を減らすことにあります。

行政書士は、業務上知った秘密を漏らしてはならない義務を負います(行政書士法12条)。財産の内訳や家族の事情を話す相手として、守秘の義務が法律で決まっている点も確認できます。

07行政書士にできないこと:紛争・登記・税は他の士業

行政書士法1条の3第2項は、他の法律で制限されている書類の作成は行政書士もできないとしています。遺言で問題になるのは、弁護士法72条(法律事件の代理・交渉)、司法書士法3条(登記の申請の代理)、税理士法52条(税理士業務)の3つです。

遺言を作る段階では、ほとんどの依頼は行政書士の範囲で収まります。ただし、作る前から相続人と対立している、遺留分をめぐる請求が予想される、という場合は、弁護士に相談してから内容を決めます。相続が始まった後の不動産の名義変更や相続税の申告も、遺言書の作成とは別の依頼になります。

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遺言と相続の作業ごとの担当
作業主な担当根拠
遺言書の文案・財産目録・相続人の戸籍の収集行政書士行政書士法1条の3・1条の4
公正証書遺言の作成公証人民法969条・公証人法
相続人との争いの交渉・調停・訴訟弁護士弁護士法72条
相続した不動産の登記の申請司法書士司法書士法3条
相続税の申告・税務相談税理士税理士法52条

この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「行政書士法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「弁護士法」72条(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「司法書士法」3条(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「税理士法」52条(確認日 2026年11月8日)

08遺言執行者:行政書士も指定でき、報酬は遺言で決めておく

遺言者は、遺言で遺言執行者を指定できます(民法1006条)。遺言執行者になれないのは未成年者と破産者だけで(1009条)、行政書士を指定することもできます。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために財産の管理など必要な一切の行為をする権利義務を持ちます(1012条)。

就任すると、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知し(1007条2項)、相続財産の目録を作って交付します(1011条)。執行の中で登記の申請や相続人との交渉が必要になった部分は、自分の責任で第三者に任せることができるので(1016条)、その部分は司法書士や弁護士に頼みます。

報酬は、遺言に定めておけばそれに従い、定めがなければ家庭裁判所が決めることができます(1018条)。日行連の令和7年度報酬額統計には遺言執行の項目がないため、この記事では相場の額を書きません。誰に頼み、いくら払うかを遺言の中で決めておくことが重要です。

09準備する書類:本人確認・戸籍・財産の資料

日本公証人連合会は、公正証書遺言の打合せに使う資料を挙げています。本人確認は3か月以内の印鑑登録証明書か、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書です。相続人との続柄が分かる戸籍謄本も要ります。

法務局に自筆証書遺言を預ける場合は、本籍と筆頭者が載り、マイナンバーの記載がない住民票の写しと、顔写真付きの身分証明書、手数料の収入印紙を持っていきます。外国語で書いた遺言書には日本語の翻訳文を付けます。必要な書類は事案で増えることがあるので、公証役場や保管所で確認してください。

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公正証書遺言で準備する主な資料(日本公証人連合会の案内)
場面資料
本人確認3か月以内の印鑑登録証明書、または顔写真付きの身分証明書
相続人に渡す遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本・除籍謄本
相続人以外に渡す受け取る人の住民票など住所が分かるもの(法人は登記事項証明書)
不動産登記事項証明書と、固定資産評価証明書または課税明細書
預貯金通帳かそのコピー
証人を自分で用意する証人予定者の氏名・住所・生年月日のメモ

この節・表の確認資料: 法務省「遺言者の手続」(確認日 2026年11月8日)/日本公証人連合会「遺言」(確認日 2026年11月8日)

10依頼の流れ:相談から作成の当日まで

公正証書遺言を行政書士に頼む場合、流れは5つに分かれます。行政書士が希望と家族関係を聞き、戸籍と財産の資料を集め、文案を作ります。その文案を公証人に渡し、公証人が作る案を確かめて確定し、作成の日を決めます。

公正証書遺言を行政書士に頼むときの流れを左から右に5段階で示した図。相談で希望と家族を聞く、財産の整理で目録と戸籍を集める、文案の作成を行政書士が起案する、公証人と調整して案を確定する、作成当日に証人2人の前で作る
図解行政書士が関わるのは文案の確定までが中心で、作成するのは公証人です。拡大して見る ↗

当日は、遺言者が証人2人の前で内容を改めて口頭で告げ、公証人が読み聞かせるか閲覧させて確かめた後、全員が電子サインをします。案が確定した後で内容を変えると、日程を組み直すことがあるので、文案の段階で家族構成と財産の漏れがないかを必ず確認します。

自筆証書遺言を法務局に預ける場合は、行政書士の文案をもとに本人が書き、保管所を予約して本人が出向きます。行政書士が手伝えるのは、文案、目録、様式の確認、申請書の記入の手伝いまでです。

11公証人手数料:財産を受け取る人ごとに計算して合算する

公正証書遺言の手数料は、公証人手数料令の別表で、遺言の目的である財産の価額ごとに決まっています。日本公証人連合会は、相続や遺贈を受ける人ごとに価額を出して表に当てはめ、その額を合算すると説明しています。相談は無料です。

全体の財産が1億円以下なら、合算した額に13,000円の遺言加算がつきます(手数料令19条1項)。電子で作った原本を紙に出力して3枚を超えると1枚300円が加わり、正本・謄本にあたるものを電子データで受け取ると各2,500円です。病床で作ると50%の加算があることがあり、出張では日当(1日2万円、4時間以内は1万円)と交通費がかかります。

計算例として、妻に3,000万円、長男に2,000万円を相続させる場合、それぞれ26,000円で合計52,000円、これに遺言加算13,000円を足して65,000円です。ここに枚数の加算と正本・謄本の手数料が加わります。ただし、行政書士の報酬はこの額に含まれません。

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公正証書遺言の手数料の基準(公証人手数料令 別表)
財産の価額(受け取る人ごと)手数料
50万円以下3,000円
50万円を超え100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1,000万円以下20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下33,000円
5,000万円を超え1億円以下49,000円

この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「公証人手数料令」(9条・19条・25条・32条・43条、別表)(確認日 2026年11月8日)/日本公証人連合会「遺言」(確認日 2026年11月8日)

12行政書士の報酬:統計では平均76,855円、最も多い回答は50,000円

行政書士の報酬は事務所ごとに決まり、法律で定まった額はありません。日行連の令和7年度報酬額統計(令和8年1月実施)では、「遺言書の起案及び作成指導」に459件の回答があり、平均76,855円、最小3,000円、最大304,400円、最も多い回答は50,000円(47件)でした。

回答は10万円以上20万円未満が28.1%で最も多く、4万円以上6万円未満が22.9%で続きます。調査の金額は消費税を含み、公証人手数料や証明書の代金などの立替金を含みません。総額は、行政書士の報酬、公証人手数料、戸籍などの実費を足して見積もります。

見積りでは、戸籍の収集、財産目録、公証人との調整、証人の日当が報酬に含まれるかを確認してください。統計の詳しい読み方は報酬の記事にまとめています。

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遺言書の起案及び作成指導の報酬の分布(令和7年度、459件)
報酬の帯割合
2万円未満6.1%
2万円以上4万円未満19.6%
4万円以上6万円未満22.9%
6万円以上8万円未満9.2%
8万円以上10万円未満10.5%
10万円以上20万円未満28.1%
20万円以上30万円未満3.1%
30万円以上0.7%

この節・表の確認資料: 日本行政書士会連合会「令和7年度報酬額統計調査の結果」(確認日 2026年11月8日)

13書く前と書いた後:遺言能力・遺留分・撤回

15歳に達した人は遺言ができ(民法961条)、遺言をする時に能力がなければなりません(963条)。判断能力が心配になってからでは、遺言の有効性が争われやすくなります。早めに作り、事情が変われば作り直す、という順番で考えます。

兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、直系尊属だけが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1です(1042条)。遺留分を下回る分け方も書けますが、侵害された人は相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年の間、金銭を請求できます(1048条)。争いを避けたいなら、この割合を確認してから内容を決めます。

遺言はいつでも方式に従って撤回でき(1022条)、前の遺言と後の遺言が食い違う部分は後の遺言で撤回したものとみなされます(1023条)。ただし、自筆証書遺言の撤回を公正証書遺言でするなど、方式をまたぐときも民法の方式に従う必要があります。

142026年6月公布の改正:保管証書遺言と押印の任意化

2026年6月24日に、民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)が公布されました。法務省によると、遺言制度では、パソコンなどで作った遺言のデータを法務局に出して保管する保管証書遺言が新しく作られ、押印は任意になります。

施行日は政令で定めます。押印の任意化などは公布から1年、システムの改修が要る保管証書遺言の創設などは公布から3年を超えない範囲です。施行されるまでは今の方式で書く必要があり、自筆証書遺言には押印が必要です。依頼する時点で、法務省の案内で施行日を確認してください。

15今日やること:財産と渡す相手を一覧にし、方式を選ぶ

まず、財産の一覧(不動産、預貯金、証券、借入れ)と、誰に何を渡したいかを1枚に書きます。次に、自分で手書きできるか、公証役場に行けるか、争いの心配があるかを確かめ、方式を選びます。そのうえで行政書士に見積りを頼み、戸籍の収集、目録、公証人との調整、証人、遺言執行者の就任が含まれるかを確認します。

行政書士試験を目指す人は、民法の遺言の方式、証人の欠格、遺言執行者、遺留分の割合が頻出です。遺言執行者の欠格を「未成年者と破産者」、証人の欠格を「未成年者・推定相続人・受遺者など」と区別します。条文の数字と主体を、問題で確かめておきます。

よくある質問

遺言書の作成は行政書士に頼めますか。

頼めます。日本行政書士会連合会は、自筆証書・公正証書・秘密証書のすべてで作成を支援し、公正証書遺言では証人なども務めると案内しています。ただし、相続人との争いの交渉、登記の申請、相続税の申告は他の士業の業務です。

行政書士に遺言書を作成してもらう費用はいくらですか。

事務所ごとに違います。日行連の令和7年度報酬額統計では、遺言書の起案及び作成指導の平均は76,855円、最も多い回答は50,000円でした。公正証書遺言なら、これとは別に公証人手数料がかかります。

公正証書遺言の公証人手数料はいくらですか。

財産を受け取る人ごとに公証人手数料令の別表で額を出して合算し、全体が1億円以下なら遺言加算13,000円を足します。たとえば1,000万円を超え3,000万円以下の財産を1人に渡すなら26,000円です。枚数の加算や正本・謄本の手数料も加わります。

法務局に預ける自筆証書遺言は行政書士が代わりに申請できますか。

できません。保管の申請は遺言者本人が保管所に出向いてする必要があり、代理人による申請も郵送もできません。行政書士が手伝えるのは、文案、財産目録、様式の確認までです。

行政書士を遺言執行者にできますか。

できます。民法で遺言執行者になれないのは未成年者と破産者だけです。執行の中で登記の申請や相続人との交渉が要る部分は、司法書士や弁護士に任せます。報酬は、遺言に定めがなければ家庭裁判所が決めることができると民法は定めているので、遺言の中で決めておきます。

確認した公的情報

この記事の参照元

法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。