民法
行政書士の債務不履行と解除|催告・無催告・損害賠償の違い【2026年度試験対応】
債務不履行解除の要件を、催告の必要性、軽微な不履行、履行不能、帰責事由から整理。解除と損害賠償を分け、原状回復まで具体例と確認問題で解説します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

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2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
債務不履行があっても、解除と損害賠償の要件は同じではありません。解除では催告が必要か、契約目的を達せられるか、債権者側に原因がないかを確認します。損害賠償では債務者の帰責事由などを別に判断し、「解除できるから必ず賠償も取れる」と結び付けないことが要点です。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-12
契約を終わらせる解除と、損害を埋める賠償を分ける

解除は契約の解消、損害賠償は損害の補填。解除には債務者の帰責事由は原則不要だが、催告等の要件と債権者側の原因も確認。
図を大きく見る民法415条の損害賠償では、債務者に帰責事由がない場合は原則として責任を負いません。これに対し、541・542条の解除は、債務者の帰責事由を一般的な要件としていません。
例えば引渡し前に、双方に責任のない事情で売買目的物が全部滅失して履行不能となった場面では、解除を検討できますが、売主に当然損害賠償を請求できるわけではありません。現物の引渡しを求める、契約を解消する、損害を求める、という目的をまず分けます。
| 救済 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 催告解除 | 相当期間の催告、不履行、軽微でないこと |
| 無催告解除 | 全部履行不能等の542条の事情 |
| 損害賠償 | 損害・因果関係・帰責事由等 |
根拠:民法
催告しても、期間経過時の不履行が軽微なら解除できない
541条は、相当の期間を定めて履行を求め、その期間に履行がないときの解除を定めます。ただし、期間経過時の不履行が契約や取引上の社会通念に照らして軽微な場合は解除できません。
100万円の代金のうち極めて小さい端数が未払いという例でも、額だけで機械的に結論を出すのではなく、契約全体と事情を見ます。令和4年度問31では、一部の代金支払の遅滞について催告後でも解除が制限される場合が問われました。
全部履行不能や明確な全部拒絶なら無催告解除を検討する
542条1項は、全部の履行不能、全部の履行を拒絶する明確な意思表示などでは、催告なく直ちに解除できるとします。一部不能・一部拒絶でも、残りだけで契約目的を達成できなければ全部解除の対象となります。
一部が履行できないというだけで、常に契約全体を解消できるわけではありません。残りに独立した意味がある場合は、同条2項の一部解除を区別します。特定の日時の履行が契約目的に不可欠だったかなど、時間の条件も確認します。
根拠:民法
債権者に原因がある場合と、解除後の原状回復
不履行が債権者の帰責事由による場合、債権者は541・542条による解除ができません(543条)。債務者の帰責事由が不要という説明を、誰に原因があっても解除できると読み替えないでください。
解除すると原則として双方が原状回復義務を負い、金銭には受領時からの利息、物には受領後の果実の返還も問題となります(545条)。解除権を行使しても損害賠償請求は妨げられませんが、賠償の要件は別途満たす必要があります。
根拠:民法
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和4年度 問31
催告の要否、不可抗力による不能、軽微な不履行と解除
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 民法確認日:2026-09-12
- 行政書士試験研究センター:公式問題原本確認日:2026-09-12
- 行政書士試験研究センター:令和8年度試験案内確認日:2026-09-12
債務不履行と帰責事由
415条1項本文は債務の本旨に従った履行をしないときまたは履行が不能であるときに損害賠償請求権が生じるとしつつ、ただし書で契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは免責するとする。帰責事由の有無は単なる故意過失ではなく契約の趣旨から判断される。2項は、履行不能、履行拒絶の明確な表示、契約の解除または解除権の発生のいずれかがあれば履行に代わる損害賠償を請求できるとする。
覚え方賠償には帰責事由が要る。解除には要らない
01債務不履行と契約の解除の重要暗記項目
債務不履行と帰責事由
415条1項本文は債務の本旨に従った履行をしないときまたは履行が不能であるときに損害賠償請求権が生じるとしつつ、ただし書で契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは免責するとする。帰責事由の有無は単なる故意過失ではなく契約の趣旨から判断される。2項は、履行不能、履行拒絶の明確な表示、契約の解除または解除権の発生のいずれかがあれば履行に代わる損害賠償を請求できるとする。
覚え方賠償には帰責事由が要る。解除には要らない
ひっかけ注意解除にも債務者の帰責事由が必要とする誤りが定番。帰責事由が要求されるのは損害賠償だけである。
契約解除と帰責事由
541条・542条はいずれも債務者の帰責事由を解除の要件としていない。解除は債権者を契約の拘束力から解放する制度だからである。他方543条は、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは解除できないと定める。帰責事由が必要なのは損害賠償(415条1項ただし書)であって、解除と損害賠償で要件が異なる。当事者双方に帰責事由のない履行不能では、債権者は解除でき、解除しなくても536条1項により反対給付の履行を拒める。
覚え方解除は債務者の帰責事由不要、債権者に帰責事由があると不可
ひっかけ注意双方に帰責事由がない履行不能では解除できないとする誤りが定番。解除できるのが改正後の帰結である。
追完請求権と代金減額請求権
契約不適合に対する買主の救済は、追完請求(562条)、代金減額請求(563条)、損害賠償請求および解除(564条)である。追完の方法は買主が選べるが、買主に不相当な負担を課すものでないときは売主が異なる方法によることができる。代金減額は原則として相当の期間を定めた追完の催告を要するが、追完不能や追完拒絶の明確な表示などの場合は無催告で請求できる(563条2項)。不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは請求できない。
覚え方追完が先、催告して減額。売主に帰責事由がなくても追完・減額はできる
ひっかけ注意代金減額請求に売主の帰責事由が必要とする誤りが狙われる。帰責事由が要るのは損害賠償だけである。
催告による解除
541条は、当事者の一方がその債務を履行しない場合に相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときの解除を認め、ただし書で期間経過時の不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除外する。軽微性は解除を争う債務者の側が主張立証する。判例は、相当の期間を定めない催告でも、催告後に客観的に相当な期間が経過すれば解除できるとする。付随的義務の違反にとどまるときは、契約目的の達成が妨げられない限り解除できない。
覚え方催告して相当期間。ただし不履行が軽微なら解除できない
ひっかけ注意期間を定めない催告は常に無効とする誤りが狙われる。客観的に相当な期間が経過すれば解除できる。
債権者代位権の要件
債権者代位権の要件は、債権保全の必要性(原則として債務者の無資力)、被保全債権が原則として履行期にあること(423条2項。保存行為は例外)、被保全債権が強制執行により実現できるものであること(同3項)、債務者が自ら権利を行使していないことである。被代位権利からは債務者の一身に専属する権利と差押えを禁じられた権利が除かれる(同1項ただし書)。登記請求権の代位(423条の7)など転用事例では無資力要件は不要と解されている。
覚え方無資力・履行期・強制執行可能・債務者未行使の四要件
ひっかけ注意登記請求権の代位でも無資力が必要とする誤りが狙われる。転用型では債務者の資力は問題とならない。
催告によらない解除
542条1項は無催告での全部解除事由として、債務の全部が履行不能であるとき、債務者が全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、一部不能または一部の履行拒絶により残存部分では契約目的を達成できないとき、定期行為の時期を徒過したとき、催告をしても契約目的を達するのに足りる履行の見込みがないことが明らかなときを挙げる。同条2項は、一部の履行不能または一部の履行拒絶の場合に、その部分について無催告での一部解除を認める。
覚え方不能・拒絶・定期行為・見込みなしは催告不要
ひっかけ注意履行拒絶があれば常に無催告解除できるとする誤りが狙われる。拒絶の意思を「明確に表示した」ことが必要である。
権限外の行為の表見代理
110条は、代理人がその権限外の行為をし、第三者に代理権があると信ずべき正当な理由があるときに本人の責任を認める。正当な理由とは第三者の善意無過失を意味する。前提として何らかの基本代理権が必要であり、判例は印鑑証明書下付申請の委任のような公法上の行為の代理権は原則として基本代理権にならないとする。夫婦の日常家事代理権については、最判昭和44年12月18日が110条の直接適用ではなくその趣旨の類推適用にとどめた。
覚え方基本代理権プラス正当な理由。日常家事は類推どまり
ひっかけ注意夫婦の日常家事代理権を基本代理権として110条を直接適用するとした判例だと誤らせる出題が多い。判例は趣旨の類推適用である。
相隣関係と隣地の使用
令和3年改正後の209条1項は、境界またはその付近における障壁・建物その他の工作物の築造・収去・修繕、境界標の調査・境界に関する測量、233条3項による枝の切取りのために、必要な範囲で隣地を使用できるとする。改正前と異なり隣地所有者の承諾は不要で、原則としてあらかじめ目的・日時・場所・方法を通知すれば足りる(3項)。ただし住家への立入りには居住者の承諾が必要である(1項ただし書)。損害を受けた者は償金を請求できる(4項)。
覚え方隣地使用は通知でよい。住家に入るときだけ承諾が要る
ひっかけ注意隣地の使用に常に隣地所有者の承諾が必要とする改正前の記述が誤りとして出る。承諾が要るのは住家への立入りのみ。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- 履行遅滞の始期 確定期限は到来時・期限の定めなしは請求を受けた時
- ひっかけ解除にも債務者の帰責事由が必要とする肢。改正前の理解であり、現行法では不要である
- ひっかけ受領遅滞があれば当然に債務不履行として解除や損害賠償ができるとする肢。受領遅滞それ自体は原則として債務不履行ではない
- ひっかけ418条と722条2項を入れ替える肢。債務不履行の過失相殺は必要的で責任自体を否定でき、不法行為は任意的で額の調整にとどまる
押さえる判例
継続的供給契約の性質から買主に信義則上の引取義務を認め、引取拒絶による損害賠償責任を肯定した
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1損害賠償か解除かを分ける。賠償は415条1項ただし書の帰責事由が要り、解除は543条により債権者に帰責事由がある場合だけができない
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2解除なら催告解除か無催告解除かを決める。全部不能・明確な履行拒絶・定期行為の時期の徒過などは無催告で解除できる
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3催告解除では不履行が軽微でないかを確認する。軽微性を主張立証するのは債務者の側である
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
債務不履行と契約の解除の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
民法重要度 S頻出度 15/24(編集部の目安)
債務不履行と帰責事由
債務の履行が不能となった場合において、その不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、債権者は、損害賠償を請求することができない。
債務不履行と契約の解除の○×一問一答15問|問題と解説
この論点で収録している15問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
債務不履行と帰責事由重要度S債務の履行が不能となった場合において、その不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、債権者は、損害賠償を請求することができない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。415条1項ただし書により、債務者に帰責事由がない不履行については損害賠償責任が発生しない。
問2
追完請求権と代金減額請求権重要度S引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は履行の追完を請求することができ、相当の期間を定めて追完の催告をしてもその期間内に追完がないときは、不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。562条が追完請求権を、563条1項が催告を経た代金減額請求権をそれぞれ定めている。
問3
契約解除と帰責事由重要度S債務不履行を理由とする契約の解除をするためには、その不履行が債務者の責めに帰すべき事由によるものであることを要し、債務者に帰責事由がないときは、債権者は契約を解除することができない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。改正民法は解除を債権者を契約の拘束から解放する制度と位置づけ、債務者の帰責事由を解除の要件としていない。
問4
催告による解除重要度S当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をしその期間内に履行がないときは、期間経過時の不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときでも、相手方は契約を解除することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。541条ただし書は、催告期間の経過時における不履行が軽微であるときは解除を認めていない。
問5
債権者代位権の要件重要度S債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、その債権の期限が到来していない間であっても、保存行為に限らず債務者に属する権利を行使することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。423条2項は被保全債権の期限が到来しない間の代位行使を禁じ、例外として保存行為のみを認めている。
問6
催告によらない解除重要度A債務の一部の履行が不能である場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは、債権者は、催告をすることなく直ちに契約の全部を解除することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。542条1項3号は、残存部分のみでは契約目的を達成できないときの無催告での全部解除を認めている。
問7
損害賠償の範囲重要度A債務不履行による損害賠償は通常生ずべき損害の賠償を目的とするが、特別の事情によって生じた損害についても、当事者がその事情を予見すべきであったと評価される場合には、債権者はその賠償を請求することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。416条2項は、特別の事情による損害であっても当事者がその事情を予見すべきであったときは賠償の範囲に含めるとしている。
問8
履行遅滞の始期重要度A債務の履行について不確定期限が定められているときは、債務者は、その期限が到来した後に履行の請求を受けた時ではなく、その期限が到来したことを知った時から履行遅滞の責任を負う。
答え:×(誤り)
解説
誤り。412条2項は、期限到来後に履行の請求を受けた時と、期限の到来を知った時のいずれか早い時を基準としている。
問9
受領遅滞の効果重要度A債権者が特定物の引渡しを受けることを拒んだ場合には、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもってその物を保存すれば足りる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。413条1項は、受領遅滞の効果として特定物の保存義務を自己の財産に対するのと同一の注意にまで軽減している。
問10
不当利得の返還義務重要度A法律上の原因なく他人の財産によって利益を受けた者は、その利益を受けたことについて善意であるか悪意であるかを問わず、受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。703条により善意の受益者は現存利益の返還で足り、利息の付加が求められるのは704条の悪意の受益者である。
問11
相隣関係と隣地の使用重要度A土地の所有者は、境界付近の障壁の修繕のために必要な範囲内で隣地を使用することができるが、隣地の住家に立ち入るには居住者の承諾を得なければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。209条1項ただし書は、住家への立入りについて居住者の承諾を要求している。
問12
債務不履行と過失相殺重要度A債務の不履行またはこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。418条では裁判所は必ず考慮しなければならず、また調整の対象は賠償額にとどまらず賠償責任の有無自体にも及ぶ。
問13
賠償額の予定重要度B当事者が債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、債権者は、本来の債務の履行を請求し、または債務不履行を理由として契約を解除することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。420条2項は、賠償額の予定が履行の請求や解除権の行使を妨げないとしている。
問14
買主の引取義務重要度B継続的に産出される鉱石の売買契約において買主が契約期間中の鉱石の引取りを拒み続けた場合であっても、買主に信義則上の引取義務が認められることはないから、売主は買主に対し債務不履行による損害賠償を請求することはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最判昭和46年12月16日は、契約の趣旨から買主に信義則上の引取義務を認め、その不履行による損害賠償責任を肯定した。
問15
申込みと承諾重要度B承諾の期間を定めてした契約の申込みは、その申込みに際して申込者が撤回をする権利を留保していた場合であっても、その期間が経過するまでは撤回することができない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。523条1項ただし書により、申込者が撤回をする権利を留保したときは、承諾期間中であっても撤回できる。
債務不履行と契約の解除の問題を続けて解く
この論点に対応する15問を絞り込んで出題します。