民法
行政書士の婚姻と離婚|無効・取消し、財産分与の5年・2年を整理【2026年度試験対応】
婚姻の成立と無効・取消し、夫婦の財産、裁判上の離婚原因を解説。2026年4月1日施行の改正を踏まえ、離婚日により異なる財産分与の家裁請求期間を比較表と独自○×3問で確認します。
要点 7件・基本問題 7問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
婚姻は婚姻意思と届出が基本で、無効と取消しは原因・効果が異なります。離婚では協議離婚と裁判上の離婚を区別し、財産分与は離婚日を確認します。家庭裁判所に協議に代わる処分を求められる期間は、2026年4月1日以降の離婚は5年、同日前の離婚は2年です。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-25
婚姻の無効と取消しは効果も違う
2026年度試験の基準日である2026年4月1日施行の民法で確認します。婚姻適齢は男女とも18歳です。婚姻は戸籍法に従った届出で効力を生じ、婚姻意思がない場合や届出がない場合は742条の無効が問題になります。ただし、届出の739条2項の方式を欠くだけの場合は、そのことだけでは無効になりません。
適齢違反・重婚・一定の近親婚などは、744条による家庭裁判所への婚姻取消しの請求の対象です。取消しは748条により将来に向かって効力を生じるため、通常の財産行為の取消しと同じように当然に遡ると考えてはいけません。旧733条の再婚禁止期間は削除されており、女性だけ100日待つという旧制度と区別します。
| 区分 | 主な原因 | 効果・確認点 |
|---|---|---|
| 無効 | 婚姻意思の不存在、婚姻届出の欠如 | 742条。ただし届出の方式の不足だけでは無効にならない場合がある |
| 取消し | 適齢違反、重婚、一定の近親婚など | 家庭裁判所に請求し、取消しの効力は将来に向かう |
根拠:e-Gov 民法731~733条・739条・742条・744条・748条・750条・761条・762条・763条・768条・770条・819条(2026年4月1日施行版)行政書士試験研究センター 令和8年度試験案内・法令基準日
夫婦の氏・財産の帰属・日常家事の責任を分ける
750条は夫婦が婚姻時に定めた夫又は妻の氏を称すると定めています。夫の氏だけを選ぶ制度ではありません。財産については762条の別産制が基本で、婚姻前から有する財産と婚姻中に自己の名で得た財産は特有財産とされ、帰属が明らかでない財産は共有と推定されます。
これとは別に、761条は一方が日常の家事に関して第三者とした法律行為から生じた債務について、他方も連帯責任を負うとします。ただし第三者に責任を負わない旨を予告した場合は例外です。『夫婦になったから財産も債務もすべて共有になる』のではなく、財産の帰属、日常家事債務、離婚時の財産分与をそれぞれ検討します。
根拠:e-Gov 民法731~733条・739条・742条・744条・748条・750条・761条・762条・763条・768条・770条・819条(2026年4月1日施行版)
裁判上の離婚原因は4つ、旧精神病要件は独立の原因から削除
夫婦が合意する協議離婚は763条の制度です。これに対し770条1項の裁判上の離婚原因は、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、その他婚姻を継続し難い重大な事由の4つです。2026年4月1日施行の改正後は、強度の精神病で回復の見込みがないことを独立に挙げた旧4号は削除されています。
この削除は、精神上の事情がある事例では婚姻関係の実情を一切検討しなくなるという意味ではありません。現行4号の重大な事由に該当するかを含め、個別の事情に即して判断します。また1号から3号の原因があっても、裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続が相当と認めるときは請求を棄却できます。
根拠:e-Gov 民法731~733条・739条・742条・744条・748条・750条・761条・762条・763条・768条・770条・819条(2026年4月1日施行版)
財産分与の家裁請求期間は、離婚日で5年と2年を分ける

協議に代わる処分の請求。要件と例外は本文でも確認できます。
図を大きく見る768条2項が定めるのは、当事者間で協議が整わない、又は協議ができないときに、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できる期間です。2026年4月1日以降に離婚した場合は離婚から5年ですが、2026年3月31日以前に離婚した場合は従来の2年が適用されます。現在が2026年だから過去の離婚もすべて5年へ延長されるわけではありません。
例えば2026年3月に離婚した夫婦と同年4月に離婚した夫婦とでは、家庭裁判所への請求に適用される期間が違います。この期間の経過によって家裁に処分を求めることができなくなることと、当事者が話し合って財産を分ける合意とは区別します。『財産分与に関する行動は一切できなくなる』という広い表現は適切ではありません。
| 離婚日 | 適用される期間 |
|---|---|
| 2026年4月1日以降 | 離婚の時から5年 |
| 2026年3月31日以前 | 離婚の時から2年(従前の扱い) |
根拠:e-Gov 民法731~733条・739条・742条・744条・748条・750条・761条・762条・763条・768条・770条・819条(2026年4月1日施行版)裁判所 家事事件Q&A・財産分与の施行日前後の期間
財産形成への寄与と、子の利益をそれぞれ確認する
改正後の768条3項は、婚姻中に取得・維持した財産の額と寄与の程度、婚姻期間、生活水準、協力・扶助の状況、年齢・心身の状況・職業・収入などを考慮要素とします。財産の取得・維持への寄与は、異なることが明らかでなければ相等しいとされます。収入の名義だけで一方の寄与をゼロにしたり、事情にかかわらず常に全財産の半分としたりしません。
子がいる場合の親権・監護は財産分与とは別の検討です。改正後の819条は離婚後の親権者を父母双方又は一方と定める仕組みを設け、裁判所が定める際は子の利益を考慮します。父母双方を親権者とすると子の利益を害すると認められる場合などには一方を親権者としなければならず、『改正後は必ず共同親権』とはいえません。
根拠:e-Gov 民法731~733条・739条・742条・744条・748条・750条・761条・762条・763条・768条・770条・819条(2026年4月1日施行版)
令和6年問3は夫婦同氏制の関連する憲法出題
令和6年度問3は人格権と夫婦同氏制についての憲法の問題で、公式正解は5です。氏の制度を考える関連出題として扱います。財産分与の期間や2026年改正後の離婚原因を直接問う問題ではないため、この問題の正解をそれらの根拠に置き換えません。
独自問題では婚姻取消しの将来効、改正施行前の離婚に残る2年の期間、現行770条の離婚原因を確認します。夫婦の財産を学んだ後は共有と相続の論点へ進み、婚姻中の帰属、離婚時の清算、死亡時の承継を分けて整理すると理解がつながります。
根拠:e-Gov 民法731~733条・739条・742条・744条・748条・750条・761条・762条・763条・768条・770条・819条(2026年4月1日施行版)行政書士試験研究センター 令和6年度試験問題・問3(夫婦同氏制の関連出題)行政書士試験研究センター 令和6年度公式正解・問3=5
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和6年度 問3
人格権と夫婦同氏制に関する関連する憲法出題。婚姻制度の理解に用い、2026年改正後の離婚・財産分与の直接出題とは扱わない。公式正解5。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov 民法731~733条・739条・742条・744条・748条・750条・761条・762条・763条・768条・770条・819条(2026年4月1日施行版)確認日:2026-09-25
- 行政書士試験研究センター 令和8年度試験案内・法令基準日確認日:2026-09-25
- 裁判所 家事事件Q&A・財産分与の施行日前後の期間確認日:2026-09-25
- 行政書士試験研究センター 令和6年度試験問題・問3(夫婦同氏制の関連出題)確認日:2026-09-25
- 行政書士試験研究センター 令和6年度公式正解・問3=5確認日:2026-09-25
嫡出の推定
772条1項は、妻が婚姻中に懐胎した子だけでなく、婚姻前に懐胎して婚姻の成立後に生まれた子も夫の子と推定する。同条2項は、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子を婚姻前の懐胎、200日を経過した後または婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子を婚姻中の懐胎と推定する。女が子を懐胎した時から出生までの間に2以上の婚姻をしていたときは、出生の直近の婚姻における夫の子と推定される(3項)。
覚え方婚姻から二百日、解消から三百日。重なるときは直近の夫
01婚姻と離婚の重要暗記項目
嫡出の推定
772条1項は、妻が婚姻中に懐胎した子だけでなく、婚姻前に懐胎して婚姻の成立後に生まれた子も夫の子と推定する。同条2項は、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子を婚姻前の懐胎、200日を経過した後または婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子を婚姻中の懐胎と推定する。女が子を懐胎した時から出生までの間に2以上の婚姻をしていたときは、出生の直近の婚姻における夫の子と推定される(3項)。
覚え方婚姻から二百日、解消から三百日。重なるときは直近の夫
ひっかけ注意婚姻成立後200日以内に生まれた子は推定を受けないとする改正前の記述が誤りとして出る。現行法では夫の子と推定される。
財産分与
768条1項の財産分与は協議上の離婚をした者の一方が相手方に請求でき、裁判上の離婚にも準用される(771条)。家庭裁判所への協議に代わる処分の請求期間は、2026年4月1日以降の離婚では離婚の時から5年、同日前の離婚では従前の2年である。768条3項は婚姻中に取得・維持した財産の額、寄与の程度、婚姻の期間、生活水準、年齢・心身の状況・職業・収入などを考慮要素として列挙し、寄与の程度は異なることが明らかでないときは相等しいものとする。
覚え方家裁への分与請求は施行日以後の離婚5年・前の離婚2年。寄与は差が明らかでなければ等しい
ひっかけ注意現在が2026年でも、施行日前に離婚した場合の期間は2年のまま。5年への延長は2026年4月1日以降の離婚に適用される。
裁判上の離婚原因
770条1項が掲げる離婚原因は、配偶者に不貞な行為があったとき、配偶者から悪意で遺棄されたとき、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときの4つである。旧4号の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は、実質的に現4号で判断できるとして令和6年改正で削除された。1号から3号の事由があっても、裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは請求を棄却できる(同2項)。
覚え方不貞・悪意の遺棄・三年生死不明・重大な事由の四つ
ひっかけ注意「強度の精神病」を離婚原因として掲げる記述が誤りとして出る。2026年4月1日施行の改正で削除された。
婚姻の成立要件
731条の婚姻適齢は男女とも18歳である。成年年齢も18歳に引き下げられたため、婚姻による成年擬制を定めていた753条は削除された。婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じる(739条1項)。婚姻適齢に違反した婚姻は無効ではなく取消しの対象であり、各当事者・その親族・検察官が家庭裁判所に請求する(744条1項)。ただし検察官は当事者の一方が死亡した後は請求できない。
覚え方男女とも十八歳。成年擬制の規定はもうない
ひっかけ注意婚姻適齢違反の婚姻を無効とする誤りが狙われる。無効事由は婚姻意思の欠缺と届出の欠如だけである。
婚姻の無効と取消し
婚姻が無効となるのは、当事者間に婚姻をする意思がないときと当事者が婚姻の届出をしないときの2つに限られる(742条)。婚姻適齢違反・重婚・近親婚は取消原因にとどまる。取消しは家庭裁判所に請求してはじめて認められ、その効力は将来に向かってのみ生じるため(748条1項)、取消し前に生まれた子は嫡出子のままである。重婚の場合は当事者・親族・検察官のほか前婚の配偶者も取消しを請求できる(744条2項)。
覚え方無効は二つだけ、あとは取消し。取消しは将来効
ひっかけ注意婚姻の取消しに遡及効があるとする誤りが狙われる。748条1項により将来に向かってのみ効力を生じる。
再婚禁止期間の廃止
733条の再婚禁止期間は、最大判平成27年12月16日が100日を超える部分を憲法14条1項・24条2項に違反すると判断したことを受けて100日に短縮された。その後、嫡出推定の見直しにより772条3項が「出生の直近の婚姻における夫の子」と推定する規定を置いて父性推定の重複が生じなくなったため、令和4年改正で733条自体が削除された。したがって現行法では前婚解消の翌日に再婚届を出しても受理される。
覚え方重複推定が消えたので待婚期間もゼロになった
ひっかけ注意現在も100日の再婚禁止期間があるとする記述が誤りとして出る。条文自体が削除されている。
夫婦の氏
750条は夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫または妻の氏を称するとする。最大判平成27年12月16日は、氏の変更を強制されない自由が憲法上の権利として保障される人格権の一内容とはいえないとし、夫婦同氏制は憲法13条・14条1項・24条に違反しないとした。同日の別の大法廷判決は再婚禁止期間の100日超過部分を違憲としており、結論が分かれている。婚姻により氏を改めた者は離婚によって婚姻前の氏に復するのが原則である(767条1項)。
覚え方同じ日に、夫婦同氏は合憲、再婚禁止百日超は違憲
ひっかけ注意平成27年の大法廷判決が夫婦同氏制を違憲としたとする誤りが狙われる。違憲とされたのは再婚禁止期間の方である。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- 婚姻適齢 男女とも18歳
- 財産分与の家裁請求期間 2026年4月1日以降の離婚は5年、同日前の離婚は2年
- 裁判上の離婚原因の生死不明 3年以上
- ひっかけ女性の婚姻適齢を16歳とする肢や再婚禁止期間を6か月・100日とする肢。適齢は男女とも18歳で、再婚禁止期間の規定は削除済み
- ひっかけ婚姻の取消しに遡及効があるとする肢。将来に向かってのみ効力を生じ、取消し前に生まれた子は嫡出子のままである
- ひっかけ財産分与の家裁請求期間を離婚日にかかわらず5年とする肢。2026年4月1日以降の離婚は5年だが、2026年3月31日以前の離婚は従前の2年である
押さえる判例
相当の長期間の別居、未成熟の子の不存在、相手方が苛酷な状態に置かれる等の特段の事情がないことを要件に、有責配偶者からの離婚請求を認めうるとした
同日の二判決で、夫婦同氏制は合憲、再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法14条1項・24条2項に違反するとした
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1無効原因(婚姻意思の不存在・届出の欠如)と取消原因(適齢違反・重婚・近親婚)を分ける。取消しは家庭裁判所への請求が要り将来効
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2日常家事の範囲を超える行為なら、110条を直接適用せず、日常家事に属すると信ずる正当の理由があるかで判断する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3離婚なら770条1項の4つの原因に当てはめ、有責配偶者からの請求なら別居期間・未成熟子・苛酷状態の3要素で判断する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
婚姻と離婚の○×一問一答
1/7問解答 0・正解 0
民法重要度 S頻出度 8/24(編集部の目安)
嫡出の推定
婚姻の解消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定される。
婚姻と離婚の○×一問一答7問|問題と解説
この論点で収録している7問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
嫡出の推定重要度S婚姻の解消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。772条2項は婚姻の解消又は取消しの日から三百日以内に生まれた子を婚姻中に懐胎したものと推定する。
問2
財産分与重要度A2026年4月1日以降に離婚した夫婦について、財産分与の協議が調わない場合に家庭裁判所へ協議に代わる処分を請求することができるのは、離婚の時から5年を経過するまでの間である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。2026年4月1日以降の離婚には民法768条2項の5年の期間が適用される。施行日前の離婚には従前の2年が適用されるため、離婚日の条件を確認する。
問3
裁判上の離婚原因重要度A配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことは、民法が限定列挙する裁判上の離婚原因の一つである。
答え:×(誤り)
解説
誤り。精神病に関する離婚原因は令和六年改正で削除され、現行の770条1項は四つの事由のみを掲げる。
問4
婚姻の成立要件重要度A婚姻は、男女いずれについても、十八歳にならなければすることができない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。令和四年施行の改正で女の婚姻適齢が十六歳から十八歳に引き上げられ、男女とも十八歳に統一された(731条)。
問5
婚姻の無効と取消し重要度A配偶者のある者が重ねてした婚姻は、重婚を禁ずる規定に違反するものとして、当然に無効となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。732条違反の重婚は744条による取消しの対象にとどまり、取り消されるまでは有効な婚姻として扱われる。
問6
再婚禁止期間の廃止重要度A女は、前婚の解消の日から百日を経過していないときであっても、再婚の届出をすることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。再婚禁止期間を定めていた733条は令和六年四月一日施行の改正で削除され、現在は待婚期間の制限がない。
問7
夫婦の氏重要度B夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称するとする民法七百五十条の規定について、最高裁判所は憲法二十四条に違反しないと判断している。
答え:○(正しい)
解説
正しい。最高裁大法廷平成27年12月16日判決は、夫婦同氏制を定める750条を憲法13条・14条1項・24条に違反しないとした。
婚姻と離婚の問題を続けて解く
この論点に対応する7問を絞り込んで出題します。