資格・キャリア2026年版
キャリアカウンセラーとキャリアコンサルタントの違い|名称独占と職種名【2026年版】
2026年版の解説です。手続・費用・統計の対象時点は、本文と各出典に記載しています。
キャリアカウンセラー、キャリアアドバイザー、キャリアコンサルタントは、どれも仕事やキャリアの相談に乗る人を指す言葉として使われます。ただし、法律が名乗る条件を決めているのはキャリアコンサルタントだけです。この記事では、職業能力開発促進法の条文、厚生労働省と国家資格キャリアコンサルタントWebサイトの公表で、名称の扱いの違いと、求人や名刺で注意する点を確かめます。
- 公開日
- 2026年11月8日
- 更新日
- 2026年11月8日
- 読了目安
- 約13分
- 法令基準日
- 2025年6月1日
- 情報確認日
- 2026年11月8日

先に結論
キャリアコンサルタントは職業能力開発促進法で定められた国家資格で、名簿に登録していない人は「キャリアコンサルタント」やそれに紛らわしい名称を使えません(30条の28)。違反すると30万円以下の罰金です(102条6号)。キャリアカウンセラーとキャリアアドバイザーは法令上の資格名ではなく、職種名や呼び名として使われている言葉です。求人で同じ仕事に別の名前が付くこともあるので、資格が要件かどうかは求人票で確かめます。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- 名乗る条件が法律で決まっているのはキャリアコンサルタントだけ(職業能力開発促進法30条の28)
- 登録せずに名乗ると30万円以下の罰金。「キャリア・コンサルタント」なども紛らわしい名称の例
- キャリアカウンセラー・キャリアアドバイザーは、e-Govの法令検索で0件の言葉
- 求人の職種名と資格の要件は別。応募条件の欄で確かめる
01結論:法律で決まった名称はキャリアコンサルタントだけ
キャリアコンサルタントは、職業能力開発促進法に定めのある国家資格です。試験に合格し、厚生労働省のキャリアコンサルタント名簿に登録した人だけが名乗れます。これを名称独占といいます。
一方、キャリアカウンセラーとキャリアアドバイザーは、法令上の資格名ではありません。人材紹介、学校、企業の人事などで、キャリアの相談を受ける人の職種名や呼び名として使われています。名乗るのに法律上の登録は要りませんが、その名前から「国家資格を持っている」と読み取ることもできません。

仕事の中身は重なることがあります。違いは、名前が法律で守られているかどうかと、名乗る人に登録・更新・守秘義務などの決まりがかかるかどうかです。
02名称独占の条文:30条の28と罰則
職業能力開発促進法30条の28は、「キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」と定めています。ここでいうキャリアコンサルタントは、名簿に登録を受けた人です(30条の19第1項)。
違反した人は、30万円以下の罰金に処されます(102条6号)。厚生労働省の「名称独占について」のページも、登録していない人は名称を使えず、違反すると30万円以下の罰金だと案内しています。
名称独占は、仕事そのものを独占する規定ではありません。キャリアの相談に乗ること自体は、登録していない人もできます。制限されるのは、キャリアコンサルタントという名前を使うことです。
03紛らわしい名称の例:中黒や前後の語を足しても使えない
厚生労働省は、紛らわしい名称の例を公表しています。中黒を入れた「キャリア・コンサルタント」、前後に語を足した「キャリアコンサルタント専門士」「職業キャリアコンサルタント」、間に語をはさんだ「キャリア形成コンサルタント」、略した「キャリアコンサル」などです。
2016年3月までの民間の「標準レベルのキャリア・コンサルタント」だった人も、名簿に登録していなければキャリアコンサルタントと名乗れないと、厚生労働省は注意しています。国家資格へ移る経過措置は2021年3月31日で終わりました。
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| 型 | 例 |
|---|---|
| 中黒を入れる | キャリア・コンサルタント |
| 後ろに語を足す | キャリアコンサルタント○○(キャリアコンサルタント専門士 等) |
| 間に語をはさむ | キャリア○○コンサルタント(キャリア形成コンサルタント 等) |
| 前に語を足す | ○○キャリアコンサルタント(職業キャリアコンサルタント 等) |
| 略称に語を足す | ○○キャリコン(標準キャリコン 等) |
| 略す | キャリアコンサル |
この節・表の確認資料: 厚生労働省「「キャリアコンサルタント」名称独占について」(確認日 2026年11月8日)/厚生労働省「キャリアコンサルタントになりたい方へ」(確認日 2026年11月8日)
04キャリアカウンセラー・キャリアアドバイザーは法令上の資格名ではない
e-Gov法令検索で、現在の法令の本文を語で検索しました(2026年11月8日)。「キャリアコンサルタント」は職業能力開発促進法のほか、職業安定法、登録免許税法などに出てきます。「キャリアカウンセラー」「キャリアアドバイザー」は0件でした。
つまり、この2つの名前を名乗る条件や、名乗った人の義務を定めた法令はありません。民間の団体が独自の資格や講座の名前に使っている例はありますが、それは国家資格ではありません。厚生労働省のキャリアコンサルタント養成講習の一覧にも、講習名に「キャリアカウンセラー」を含む講習があります。ただし、受験資格になるのは講習が厚生労働大臣の認定を受けているからで、名前によるものではありません。
キャリアカウンセラーが、厚生労働省の示す紛らわしい名称の例に当たるかは、例の中に書かれていません。紛らわしいかどうかは名称と使い方で判断されるため、キャリアコンサルタントと誤解させる使い方は避ける必要があります。
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| 検索した語 | 結果 | 主な法令 |
|---|---|---|
| キャリアコンサルタント | あり | 職業能力開発促進法、職業安定法、登録免許税法など |
| キャリアカウンセラー | 0件 | — |
| キャリアアドバイザー | 0件 | — |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「職業能力開発促進法」第2条・第30条の19〜第30条の29・第50条・第99条の2・第102条(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「職業安定法」第26条・第30条・第32条の14(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索(法令本文の語の検索)(確認日 2026年11月8日)/厚生労働省「「キャリアコンサルタント」名称独占について」(確認日 2026年11月8日)/厚生労働省「キャリアコンサルタント養成講習一覧」(2026年10月作成)(確認日 2026年11月8日)
05名乗れるのは名簿に登録した人だけ:合格だけでは足りない
キャリアコンサルタント試験に合格しても、それだけではキャリアコンサルタントではありません。30条の19第1項は、合格した人が名簿に登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができると定めています。登録すると登録証が交付されます(30条の20)。

新規登録の費用は、登録免許税9,000円と登録手数料8,000円です。合格に期限はありませんが、合格から5年を過ぎて登録するときは、登録の前に講習を受ける必要があります。
キャリアコンサルティング技能士も同じです。国家資格キャリアコンサルタントWebサイトのFAQは、技能士であってもキャリアコンサルタントと名乗るには登録が必要だとしています。
FAQは、登録すると、国の施策(助成金など)のうちキャリアコンサルタントの活用を要件にしているものに関われるようになると説明しています。名前を名乗れることのほかに、制度の上で役割が決まっている点も、キャリアカウンセラーなどの呼び名との違いです。
06更新しないと名乗れなくなる:5年ごとの更新と名称使用の停止
登録は5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過で効力を失います(30条の19第3項)。更新には、知識講習8時間以上と技能講習30時間以上を受ける必要があります。期限までに受けられなかった場合、資格は失効し、また登録するには新規登録の手続が必要です。
失効した後もキャリアコンサルタントと名乗り続けると、登録のない人が名乗ることになります。名刺、プロフィール、講師紹介の肩書は、更新の期限に合わせて見直してください。
義務に違反した登録者には、厚生労働大臣が登録の取消しか、期間を定めた名称使用の停止を命じることができます(30条の22第2項)。停止の期間中に名乗った人も、30万円以下の罰金です(102条5号)。
登録した後に、氏名や事務所の所在地など登録した事項が変わったときは、遅滞なく届け出て、登録証の訂正を受けなければなりません(30条の21)。登録は戸籍上の本名で行い、外国籍の人は通称名の併記が認められています。
07言葉の違い:カウンセリングとコンサルティング
法律は、キャリアコンサルティングを「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと」と定義しています(2条5項)。相談を聴くだけでなく、助言と指導まで含むのが法律上の意味です。
キャリアカウンセリングという言葉には、法律上の定義はありません。日常では、話をじっくり聴く支援を指して使われることがあります。一方で、キャリアアドバイザーは、求人の紹介や応募の助言をする人の職種名として使われることがあり、どちらも決まった意味があるわけではありません。
そのため、名前だけでは仕事の中身は分かりません。相談の目的、対象者、相談の後に何をするのかを見て区別します。
08求人で見かける職種名と資格の対応
求人では、同じような相談の仕事に、キャリアアドバイザー、キャリアカウンセラー、キャリアコンサルタント、就職相談員などの名前が付きます。職種名がキャリアコンサルタントでも、資格を求めていない求人がありますし、職種名がキャリアアドバイザーでも資格を必須にする求人があります。
人材紹介会社の求職者担当をキャリアアドバイザーと呼ぶことがあります。有料の職業紹介を事業として行うには厚生労働大臣の許可が要り(職業安定法30条)、事業者は職業紹介責任者を選任します(32条の14)。この仕組みに、担当者がキャリアコンサルタントであることは含まれていません。
職業安定法26条3項は、公共職業安定所が学生にキャリアコンサルタントによる相談の機会を与えることなどを定めています。法令に名前が出てくるのはキャリアコンサルタントで、求人の職種名が何であれ、資格が要るかは応募条件で決まります。
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| 求人の職種名 | よく使われる場面 | 資格の扱い |
|---|---|---|
| キャリアアドバイザー | 人材紹介の求職者担当、学校の就職支援 | 職種名だけでは分からない。応募条件の欄を見る |
| キャリアカウンセラー | 学校、企業の相談窓口、就労支援 | 法令上の資格名ではない。要件は求人ごと |
| キャリアコンサルタント | 企業の人事、公的な就労支援、学校 | 資格必須か、歓迎か、職種名だけかを分ける |
| 就職相談員・相談支援員 | 公的な就労支援 | 要件は求人ごと。募集案内の応募資格を見る |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「職業能力開発促進法」第2条・第30条の19〜第30条の29・第50条・第99条の2・第102条(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「職業安定法」第26条・第30条・第32条の14(確認日 2026年11月8日)
09求人票の読み方:必須・歓迎・職種名を分ける
求人票では、資格が出てくる場所を3つに分けて読みます。応募資格に「キャリアコンサルタント(国家資格)必須」とあれば、登録していることが条件です。「歓迎」「優遇」なら、なくても応募できます。職種名にだけ出てくる場合は、資格の要件を書いていないこともあります。
必須の求人に当てはまるのは、名簿に登録している人です。合格しただけで登録していない人は、キャリアコンサルタントの資格を持っているとは書けないので注意してください。
求人の探し方と、資格がない場合に経験で示す方法は、求人・就職先の記事で詳しく扱います。
10名刺・プロフィールの書き方:公式の例と使えない例
名刺への表記は任意です。国家資格キャリアコンサルタントWebサイトのFAQは、「国家資格 キャリアコンサルタント」「キャリアコンサルタント(国家資格)」「国家資格キャリアコンサルタント」の3つを例に挙げています。
使えない例として、キャリアとコンサルタントの間に中黒を入れた「キャリア・コンサルタント」と、スペースを入れた「キャリア コンサルタント」が挙がっています。履歴書の資格欄も、登録証の名称どおりに書くのが確実です。
旧姓は登録証に併記できますが、ビジネスネームは併記できません。名刺に通称を使うときは、登録証の名前と照らせるようにしておく必要があります。
英語の表記について、FAQは例を示しておらず、使いやすいものを任意で使ってよいとしています。英語の名刺でも、登録していない人が国家資格を持っているように見える書き方は避けます。
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| 表記 | 可否 |
|---|---|
| 国家資格 キャリアコンサルタント | 可 |
| キャリアコンサルタント(国家資格) | 可 |
| 国家資格キャリアコンサルタント | 可 |
| キャリア・コンサルタント | 不可(中黒) |
| キャリア コンサルタント | 不可(スペース) |
この節・表の確認資料: 国家資格キャリアコンサルタントWebサイト「よくあるご質問」(確認日 2026年11月8日)
11登録していない人が名乗るときの注意
登録していない人がキャリアの相談の仕事をするのは自由です。そのときは、キャリアアドバイザーや相談員など、キャリアコンサルタントと誤解されない職種名を使います。
試験に合格したが登録していない人、更新をしなかった人、2016年3月までの民間資格だけを持つ人は、どれもキャリアコンサルタントとは名乗れません。肩書に「キャリアコンサルタント」の語を入れると、語を足しても紛らわしい名称に当たるおそれがあります。
迷う表記があるときは、使う前に国家資格キャリアコンサルタントWebサイトの登録センターに確認してください。この記事では、個別の表記が適法かどうかは判断していません。
12登録した人にかかる義務と罰則
名乗れることには義務が伴います。30条の27は、信用を傷つける行為や、キャリアコンサルタント全体の不名誉になる行為を禁じ、業務で知った秘密を漏らしたり盗用したりすることも禁じています。秘密を守る義務は、キャリアコンサルタントでなくなった後も続きます。
守秘義務に違反すると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(99条の2)。信用を傷つける行為をすると、登録の取消しや名称使用の停止の対象になります(30条の22第2項)。
キャリアカウンセラーやキャリアアドバイザーの名前で働く人には、この法律の義務はかかりません。ただし、勤め先の就業規則や個人情報の決まりは別に守る必要があります。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 場面 | 条文 | 結果 |
|---|---|---|
| 登録せずに名乗る | 30条の28・102条6号 | 30万円以下の罰金 |
| 名称使用の停止中に名乗る | 30条の22第2項・102条5号 | 30万円以下の罰金 |
| 秘密を漏らす・盗用する | 30条の27第2項・99条の2 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 信用を傷つける行為 | 30条の27第1項・30条の22第2項 | 登録の取消しか名称使用の停止 |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「職業能力開発促進法」第2条・第30条の19〜第30条の29・第50条・第99条の2・第102条(確認日 2026年11月8日)
13ほかに似た名称:技能士・産業カウンセラー
キャリアの相談にかかわる名前には、ほかに、キャリアコンサルティング技能士と産業カウンセラーがあります。技能士は技能検定に合格した人の称号で、「技能士」という名称は職業能力開発促進法50条で守られています。ただし、技能士でもキャリアコンサルタントと名乗るには登録が必要です。
産業カウンセラーは日本産業カウンセラー協会の検定で、国家資格ではありません。それぞれの違いは、別の記事で比べています。
14相談する側の確かめ方:登録証とキャリコンサーチ
相談相手が国家資格のキャリアコンサルタントかを知りたいときは、登録証を見せてもらうのが確実です。登録証には、名簿に登録された氏名などの事項が書かれます(30条の20)。
国家資格キャリアコンサルタントWebサイトには、登録者が自分の情報を公開できる検索の仕組み「キャリコンサーチ」があります。公開は任意なので、載っていないことが未登録を意味するわけではありません。
公開の費用は無料で、申請から公開までは審査に1週間前後かかります。依頼する側は、登録の有無に加えて、相談の目的に合う経験があるかもあわせて確かめてください。
15場面別:その肩書は使えるか
迷いやすい場面を、立場ごとに並べました。判断の軸は2つで、名簿に登録しているか、登録が更新で続いているかです。この2つを満たさない人は、どの場面でもキャリアコンサルタントとは名乗れません。
技能士は、職業能力開発促進法50条2項により、技能士と称するときは合格した技能検定の職種と等級を表示する必要があります。「2級キャリアコンサルティング技能士」のように書き、キャリアコンサルタントの肩書は登録してから使います。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 立場 | キャリアコンサルタントと名乗れるか | 使い方の例・注意 |
|---|---|---|
| 登録していて更新も済んでいる | 名乗れる | 「国家資格 キャリアコンサルタント」などFAQの例。更新期限を管理する |
| 試験に合格したが登録していない | 名乗れない | 登録してから使う。合格から5年を過ぎると登録前に講習が要る |
| 更新しなかった | 名乗れない | 失効後は新規登録の手続が必要 |
| 技能士で登録していない | 名乗れない | 合格した職種と等級を付けて技能士と称する |
| 人材紹介などの相談担当で資格がない | 名乗れない | キャリアアドバイザーなど、誤解されない職種名を使う |
この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「職業能力開発促進法」第2条・第30条の19〜第30条の29・第50条・第99条の2・第102条(確認日 2026年11月8日)/厚生労働省「「キャリアコンサルタント」名称独占について」(確認日 2026年11月8日)/国家資格キャリアコンサルタントWebサイト「よくあるご質問」(確認日 2026年11月8日)
16次にやること:名乗るまでの道のりを確かめる
キャリアコンサルタントと名乗りたいなら、受験資格、試験、登録、更新の4つを順に満たす必要があります。まずは自分がどの受験資格に当たるかを確かめ、学科試験の範囲に触れてみてください。
名称独占や守秘義務の条文は、学科試験の範囲に入ります。今日の10問で、今の理解を確かめられます。
よくある質問
キャリアカウンセラーとキャリアコンサルタントの違いは何ですか。
キャリアコンサルタントは職業能力開発促進法に定めのある国家資格で、名簿に登録した人だけが名乗れます。キャリアカウンセラーは法令上の資格名ではなく、職種名や呼び名として使われる言葉です。
キャリアアドバイザーになるのにキャリアコンサルタントの資格は必要ですか。
法律上の決まりはありません。資格が要るかどうかは求人ごとに違うので、求人票の応募資格の欄で、必須か歓迎かを確かめてください。
試験に合格すればキャリアコンサルタントと名乗れますか。
名乗れません。名簿に登録して初めてキャリアコンサルタントになります(30条の19第1項)。登録には登録免許税9,000円と登録手数料8,000円がかかります。
登録せずにキャリアコンサルタントと名乗るとどうなりますか。
職業能力開発促進法30条の28に違反し、30万円以下の罰金の対象になります(102条6号)。「キャリア・コンサルタント」など紛らわしい名称も同じです。
名刺には「キャリア・コンサルタント」と書いてもよいですか。
国家資格キャリアコンサルタントWebサイトのFAQは、中黒を入れた「キャリア・コンサルタント」を不可の例に挙げています。「国家資格 キャリアコンサルタント」などの表記を使います。
更新しないとどうなりますか。
登録は5年ごとに更新しないと効力を失い、名乗れなくなります。更新には知識講習8時間以上と技能講習30時間以上が必要です。
この記事の参照元
法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。
- e-Gov法令検索「職業能力開発促進法」第2条・第30条の19〜第30条の29・第50条・第99条の2・第102条確認日 2026年11月8日別画面で開く
- e-Gov法令検索「職業安定法」第26条・第30条・第32条の14確認日 2026年11月8日別画面で開く
- e-Gov法令検索(法令本文の語の検索)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 厚生労働省「「キャリアコンサルタント」名称独占について」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 厚生労働省「キャリアコンサルタントになりたい方へ」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 厚生労働省「キャリアコンサルタント養成講習一覧」(2026年10月作成)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 国家資格キャリアコンサルタントWebサイト「よくあるご質問」確認日 2026年11月8日別画面で開く