資格・キャリア2026年版
介護福祉士の求人・転職|職場の種類と求人票で確かめる条件【2026年版】
2026年版の解説です。手続・費用・統計の対象時点は、本文と各出典に記載しています。
介護福祉士の求人は多く、選ぶ側に立てる場面が増えています。その分、職場の種類による給与や夜勤の違い、処遇改善の反映の仕方、資格手当の条件を自分で読み比べる力が必要です。この記事では、公的統計と法令をもとに、職場の選び方、求人票の読み方、転職の進め方、介護福祉士から別の職種へ移る道を整理します。
- 公開日
- 2026年11月2日
- 更新日
- 2026年11月2日
- 読了目安
- 約15分
- 情報確認日
- 2026年11月2日

先に結論
介護福祉士の求人は多く、介護関係職種の有効求人倍率は全国で3.97倍(2025年3月、全職業は1.16倍)です。ただし給与や働き方は職場の種類で大きく違い、月給・常勤の介護福祉士の平均給与額は特定施設の373,230円から通所介護の304,850円まで開きがあります。求人票では基本給と手当を分け、夜勤の回数と手当、処遇改善加算の区分と配分の方法、資格手当の支給条件を確かめてください。別の職種へ移る道として、介護支援専門員(実務5年以上・900日以上)、サービス提供責任者、福祉用具専門相談員などがあります。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- 介護関係職種の有効求人倍率は3.97倍で、全職業の1.16倍を上回る
- 職場の種類で、介護福祉士の平均給与額に最大約7万円の差がある
- 求人票では基本給・手当・賞与と、夜勤・処遇改善・資格手当の条件を分けて読む
- 介護支援専門員やサービス提供責任者など、資格を活かして職種を変える道がある
01結論:求人は多いが、職場ごとの条件の差も大きい
厚生労働省の資料では、介護関係職種の有効求人倍率は全国平均で3.97倍(2025年3月)でした。同じ月の職業計は1.16倍で、介護の求人は全職業よりかなり高い水準が続いています。都道府県によって倍率の差も大きいと、同じ資料は指摘しています。
人手の需要は今後も続く見込みです。第9期介護保険事業計画をもとに都道府県が推計した介護職員の必要数は、2026年度に約240万人、2040年度に約272万人で、2022年度の約215万人から増えます。
倍率は求人の数を求職者の数で割ったもので、1倍を超えるほど人を探す事業所が多い状態です。介護関係職種の3.97倍は、仕事を探す1人に対して約4件の求人がある計算です。
求人が多いことは、条件を比べて選べることを意味します。一方で、同じ介護福祉士でも、職場の種類によって給与は月7万円近く違い、夜勤の有無や業務の中身も変わります。求人の数ではなく、自分の条件に合うかで選ぶための確認点を、この後で順に説明します。

02介護福祉士の資格が求人で重視される理由
介護福祉士は名称独占の国家資格です。社会福祉士及び介護福祉士法は、介護福祉士でない人が介護福祉士という名称を使うことを禁じています。登録を受けた人だけが名乗れるため、求人票の「介護福祉士」は登録済みであることを前提にしています。
事業所にとっても、介護福祉士を雇う理由があります。処遇改善加算の最上位の区分Ⅰには、介護福祉士等を一定以上配置していること(サービス提供体制強化加算などの届出)が要件として含まれます。訪問介護では、事業所ごとに置くサービス提供責任者を、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者から充てると定められています。
このため、介護福祉士を条件にした求人や、資格を持つ人だけに資格手当を出す求人が多くなります。資格があることで応募できる求人の範囲と、任される役割の両方が広がります。
03介護福祉士を活かせる職場の種類と給与の差
介護保険の主な職場を、令和6年度介護従事者処遇状況等調査の月給・常勤の介護福祉士の平均給与額と並べました。入所・居住系の特養や特定施設(介護付き有料老人ホームなど)は37万円台、日中のサービスである通所介護は30万円台前半です。
働き方の違いも大きい点です。特養・老健・グループホームなどは24時間の生活を支えるため夜勤があります。訪問介護は利用者の自宅で1対1の支援を行い、サービス提供責任者として計画づくりや調整を担う道があります。通所介護は日中の勤務が中心です。
訪問介護の事業所は、利用者40人ごとに1人以上のサービス提供責任者を、常勤の訪問介護員等の中から置くと基準で定められています。介護福祉士はこの役割を担える資格です。サービス提供責任者は訪問の仕事に加えて訪問介護計画の作成や利用者への説明を担うため、訪問介護の求人を見るときは、サービス提供責任者としての募集かどうかで業務と給与を比べます。
給与の高さだけで決めず、夜勤の回数、1人で判断する場面の多さ、医療的ケアの頻度、通勤時間を合わせて比べてください。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 職場 | 主な働き方 | 平均給与額 |
|---|---|---|
| 特定施設入居者生活介護 | 介護付き有料老人ホームなど。夜勤あり | 373,230円 |
| 介護老人福祉施設(特養) | 常時介護が必要な人の生活の場。夜勤あり | 372,960円 |
| 介護老人保健施設(老健) | 在宅復帰に向けたリハビリと介護。夜勤あり | 363,550円 |
| 訪問介護 | 自宅を訪問して1対1で支援。サービス提供責任者の道 | 355,790円 |
| 介護医療院 | 長期療養と医療的なケアが必要な人の生活の場 | 340,420円 |
| 通所リハビリテーション | 日中にリハビリと介護を提供 | 328,050円 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通い・泊まり・訪問を組み合わせる | 317,640円 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 認知症の人の少人数の共同生活。夜勤あり | 315,600円 |
| 通所介護(デイサービス) | 日中の通いのサービス | 304,850円 |
この節・表の確認資料: 厚生労働省 令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(確認日 2026年11月2日)
04病院・障害福祉の求人を見るときの注意
病院でも介護福祉士の求人はあります。病院は介護保険の事業所ではないため、ここまで紹介した介護従事者処遇状況等調査の給与や、介護報酬の処遇改善加算の仕組みは当てはまりません。病院の求人を比べるときは、統計の平均値ではなく、求人票の基本給・手当・賞与と、夜勤の体制で判断します。
病院では看護師と分担しながら、患者の身の回りの支援や移動の介助などを担う求人が見られます。介護福祉士は、法律上、事業所の登録などの条件のもとで喀痰吸引等を行えますが、実際にどこまで任されるかは職場によって違います。仕事の範囲は面接で具体的に聞いてください。
障害福祉サービスの事業所も介護福祉士を活かせる職場です。給与の統計や加算の制度は介護保険とは別に定められているため、比べるときは求人票の条件で見ます。
05求人票の給与欄は「基本給・手当・賞与」に分けて読む
求人票の月給は、基本給にいくつかの手当を足した額で書かれていることが多くあります。介護職員(月給・常勤)の平均では、平均給与額338,200円のうち基本給が192,660円、手当が97,980円、賞与等が月あたり47,560円でした。月給の総額が同じでも、基本給が低いと、基本給をもとに計算する賞与や退職金が少なくなります。
処遇改善の反映の仕方も事業所で違います。令和6年度調査で賃金改善の方法を聞くと、ベースアップ等が59.8%、定期昇給が43.6%、賞与等の引き上げ・新設が33.1%、既存の手当の引き上げが24.4%、手当の新設が17.8%でした(複数回答)。求人票に「処遇改善手当」と書かれていなくても、基本給や賞与に含めていることがあります。
月給の幅が「25万〜32万円」のように示されている場合は、どの条件で上限になるのか(資格、経験年数、夜勤の回数、役職)を確認します。
06夜勤の条件:時間帯・回数・手当・休憩を確かめる
夜勤のある職場では、夜勤1回の時間帯(例:16時半から翌9時半まで)、月の回数、夜勤手当の1回あたりの額を確認します。夜勤手当を月の回数で掛けた額が、月給の中でどれだけを占めるかを計算しておくと、夜勤を減らしたときの給与の変化が分かります。
休憩と仮眠の取り方も聞いておきます。労働基準法は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えるよう定めています。夜勤の何時ごろに、どの場所で休憩を取れるのか、休憩中に呼ばれることがあるのかを確かめてください。
夜勤の人数(1フロア何人で何人の利用者を見るか)も、負担を左右します。数字で答えてもらえない場合は、見学のときに夜間の体制を聞きます。夜勤明けの日を休日として数えるのか、明けの翌日を休みにするのかでも、月の休日数の見え方が変わるため、勤務表の例を見せてもらうと確実です。
07処遇改善加算の区分と配分の方法を確かめる
事業所が取得している処遇改善加算の区分は、給与の上がり方に関係します。令和6年度調査では、加算を取得している事業所が95.5%で、最も高い区分Ⅰは45.7%でした。2025年7月時点の速報では区分Ⅰが54.9%に増えています。面接では、取得している区分と、加算をどの職員にどの方法(基本給・手当・賞与)で配分しているかを聞きます。
区分Ⅰ・Ⅱの事業所は、職場環境の改善の取組を、ホームページへの掲載などで外から見えるようにすることが要件です。応募の前に、事業所のホームページで研修の支援や休暇の取りやすさなどの取組が具体的に書かれているかを見ておくと、面接で聞くことを絞れます。
2026年6月からは区分Ⅰ・Ⅱが「イ」と「ロ」に分かれ、生産性向上や協働化に取り組む事業所は「ロ」で上乗せを受けられます。転職先を選ぶ時期によっては、2026年6月以降の区分も確認してください。
08資格手当と昇給の規程:前の職場の経験をどう数えるか
資格手当の額に公的な統計はありません。求人票に「資格手当あり」とだけ書かれている場合は、月額、支給の条件(常勤のみか、登録証の提出が必要か)、試用期間中も出るかを確認します。
処遇改善加算の区分Ⅰ〜Ⅲの事業所には、経験・資格・評価のいずれかに応じて昇給する仕組みが必要です。資格に応じて昇給する仕組みを採る場合は、別の法人で介護福祉士の資格を取ってから入職した人も昇給の対象にすることが求められます。前職で取った資格がどう扱われるかを、規程で確かめてください。
経験の数え方にも注意します。「経験・技能のある介護職員」は同じ法人での勤続10年以上が基本ですが、他の法人での経験を踏まえて事業所が定めることができます。転職すると勤続年数がどう数えられるかは、事業所の判断です。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 項目 | 確かめること | 聞き方の例 |
|---|---|---|
| 基本給 | 月給のうち基本給はいくらか | 月給のうち基本給はいくらですか |
| 手当 | 資格手当・処遇改善手当・夜勤手当の額と条件 | 資格手当は試用期間中も出ますか |
| 賞与 | 年何か月分か、基本給が計算の基礎か | 昨年度の賞与は基本給の何か月分でしたか |
| 夜勤 | 時間帯・月の回数・休憩と仮眠 | 夜勤の休憩は何時ごろ、どこで取れますか |
| 処遇改善加算 | 取得している区分と配分の方法 | 加算は基本給・手当・賞与のどれで支給していますか |
| 経験の扱い | 前職の経験・資格が給与に反映されるか | 前の職場での経験年数は給与に反映されますか |
この節・表の確認資料: 厚生労働省 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方(令和8年度分)(確認日 2026年11月2日)
09転職の進め方:条件を決め、複数の窓口で比べる
最初に、譲れない条件を3つまでに絞ります。たとえば「夜勤は月4回まで」「通勤30分以内」「月給の基本給20万円以上」のように数字で決めると、求人を比べやすくなります。
求人を探す窓口には、ハローワーク、都道府県の福祉人材センター、民間の転職サービスがあります。福祉人材センターは社会福祉法に基づいて都道府県ごとに置かれ、福祉の仕事に就こうとする人への情報提供や相談を行っています。どの窓口でも、同じ事業所の求人が別の条件で出ていないかを比べると、条件の確認漏れを防げます。
応募の前に見学を申し込み、夜勤の体制、職員の人数、記録の方法(紙か端末か)を見ます。入浴や食事の時間に職員がどう動いているか、利用者への声かけが落ち着いているかも、求人票には書かれない情報です。内定を受けたら、労働条件通知書で給与・手当・勤務時間・試用期間を確認し、面接で聞いた内容と違いがないかを照らします。
介護福祉士は、離職したときなどに、住所・氏名などを都道府県の福祉人材センターに届け出るよう努めることが社会福祉法で定められています。離職後に介護の仕事へ戻る人には、都道府県による最大20万円の再就職準備金の貸付があり、介護職員として2年間働くと返済が全額免除されます(条件は都道府県で違います)。
10退職と入職の時期を決める
今の職場の賞与の支給月と算定期間、支給日に在籍していることが条件かどうかを就業規則で確かめてから、退職日を決めます。転職先でも、入職1年目の賞与が満額か、在籍月数で減るのかを確認します。
処遇改善加算は2026年6月に区分が変わりました。転職先がどの区分を取り、新しい区分での配分をいつから給与に反映するのかも、入職時期を決める材料になります。
資格手当が試用期間中に出るか、登録証の写しをいつまでに出せばよいかも、入職前に確かめておきます。これから介護福祉士の試験を受ける人は、前の職場での実務経験の証明が必要になるため、退職前に証明書の依頼先を確認しておくと手続が滞りません。
11介護福祉士から別の職種へ移る道
介護福祉士の資格と経験を使って、職種を変える道があります。介護支援専門員(ケアマネジャー)の試験は、介護福祉士などの資格に基づく業務の期間が通算5年以上、かつ従事した日数が900日以上の人が受けられます。この期間は試験日の前日までに満たす必要があります。
訪問介護のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者から充てると基準で定められており、介護福祉士は資格の条件を満たします。福祉用具の貸与・販売で利用者に助言する福祉用具専門相談員も、介護保険法施行令が介護福祉士を対象の資格として挙げているため、指定講習を受けなくても就けます。
介護支援専門員の試験を受けるときは、業務の期間を勤務先が証明します。転職を重ねた人は、前の職場ごとに証明を依頼する必要があるため、退職するときに担当の部署と連絡先を控えておくと、受験の準備で困りません。
給与の目安として、令和6年度調査の月給・常勤の平均給与額は、介護支援専門員が375,410円、生活相談員・支援相談員が353,950円でした。介護職員の338,200円と比べられますが、夜勤手当がなくなる職種もあるため、手当を除いた基本給で比べると判断を誤りにくくなります。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 職種 | 介護福祉士の扱い | 追加で必要なこと |
|---|---|---|
| 介護支援専門員 | 試験の対象資格に含まれる | 業務5年以上・900日以上、試験合格と実務研修 |
| サービス提供責任者 | 基準上の資格の条件を満たす | 訪問介護事業所の常勤で、原則として専従 |
| 福祉用具専門相談員 | 政令で対象資格として挙げられている | 指定講習は不要 |
この節・表の確認資料: 厚生労働省 令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(確認日 2026年11月2日)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)(確認日 2026年11月2日)/介護保険法施行令(e-Gov法令検索)(確認日 2026年11月2日)/厚生労働省 介護支援専門員実務研修受講試験の実施について(確認日 2026年11月2日)
12介護以外の仕事へ移るときに考えること
介護の外へ移る場合も、介護福祉士の登録はそのまま残り、名称も使えます。将来介護の仕事に戻る可能性があるなら、登録証を保管し、氏名などが変わったときの手続を済ませておきます。
介護の仕事で身につけた、記録を正確に残すこと、家族へ状況を説明すること、看護師やリハビリ職と連携することは、他の仕事でも使える技能です。職務経歴書には「何人の利用者を、どの体制で、何を担当したか」を数字で書くと伝わります。
給与を理由に異業種へ移る場合は、資格手当・夜勤手当・処遇改善の手当がなくなる分を差し引いて比べてください。賃金構造基本統計調査をもとにした厚生労働省の資料では、2025年の賞与込み給与は介護職員が月31.4万円、全産業平均(役職者を除く)が39.6万円ですが、個々の求人の条件はこの平均と一致しません。
13応募の前に確かめる3つのこと
一つ目は、給与を基本給・手当・賞与に分けて、年収の見込みを自分で計算することです。二つ目は、夜勤の回数と休憩、処遇改善加算の区分と配分の方法を、数字で答えてもらうことです。三つ目は、前の職場での資格と経験が、給与と役割にどう反映されるかを規程で確かめることです。
これから介護福祉士を目指す人は、受験資格を得るための実務者研修と、受験までの年数を先に確認してください。年収の統計の詳しい読み方は、年収の記事にまとめています。
よくある質問
介護福祉士の求人は多いですか?
多いです。介護関係職種の有効求人倍率は全国平均で3.97倍(2025年3月)で、職業計の1.16倍を大きく上回ります。ただし都道府県によって差が大きく、住んでいる地域の状況はハローワークや福祉人材センターで確認できます。
夜勤のない介護福祉士の求人はありますか?
通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーションは日中のサービスなので、夜勤のない求人が中心です。月給・常勤の介護福祉士の平均給与額は通所介護で304,850円と、夜勤のある特養の372,960円より低くなります。
病院の介護福祉士の求人は何が違いますか?
病院は介護保険の事業所ではないため、介護報酬の処遇改善加算や介護従事者処遇状況等調査の給与は当てはまりません。給与と仕事の範囲は、求人票と面接で個別に確認します。
資格手当はいくらが普通ですか?
資格手当の額に公的な統計はありません。事業所の規程で決まるため、月額、常勤のみか、試用期間中も出るかを求人票と面接で確認してください。
転職すると勤続年数はリセットされますか?
給与の統計の勤続年数は同じ法人での通算です。処遇改善加算で重視される「経験・技能のある介護職員」は、同じ法人での勤続10年以上を基本に、他の法人での経験も踏まえて事業所が定めるため、扱いは転職先で確認します。
介護福祉士からケアマネになるには何年必要ですか?
介護福祉士などの資格に基づく業務の期間が通算5年以上、かつ従事した日数が900日以上必要です。この期間は試験日の前日までに満たす必要があり、試験に合格した後に実務研修を受けます。
この記事の参照元
法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。
- 厚生労働省 介護人材確保の現状について(2025年5月)確認日 2026年11月2日別画面で開く
- 厚生労働省 令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果確認日 2026年11月2日別画面で開く
- 厚生労働省 介護職員等の職場環境や処遇に関する実態調査結果のポイント(速報版)確認日 2026年11月2日別画面で開く
- 厚生労働省 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方(令和8年度分)確認日 2026年11月2日別画面で開く
- 社会福祉士及び介護福祉士法(e-Gov法令検索)確認日 2026年11月2日別画面で開く
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)確認日 2026年11月2日別画面で開く
- 介護保険法施行令(e-Gov法令検索)確認日 2026年11月2日別画面で開く
- 厚生労働省 介護支援専門員実務研修受講試験の実施について確認日 2026年11月2日別画面で開く
- 社会福祉法(e-Gov法令検索)確認日 2026年11月2日別画面で開く
- 労働基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026年11月2日別画面で開く
- 厚生労働省 実務者研修の受講のための負担軽減策確認日 2026年11月2日別画面で開く
- 厚生労働省 賃金構造基本統計調査による介護職員の賃金の推移確認日 2026年11月2日別画面で開く
- 社会福祉振興・試験センター 実務経験ルートの受験資格確認日 2026年11月2日別画面で開く