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資格・キャリア2026年版

介護福祉士の年収|公的統計の月給と処遇改善加算の仕組み【2026年版】

2026年版の解説です。手続・費用・統計の対象時点は、本文と各出典に記載しています。

介護福祉士の年収は、どの統計の、どの範囲の人を数えた数字かで大きく変わります。この記事では、厚生労働省が公表した統計のうち2025年以降に公表されたものだけを使い、資格の有無、勤続年数、施設の種類、時給で働く人の水準を分けて示します。あわせて、給与に直接かかわる処遇改善加算の仕組みと、2026年6月の拡充を説明します。

公開日
2026年11月2日
更新日
2026年11月2日
読了目安
約15分
情報確認日
2026年11月2日
介護福祉士の年収の記事カバー

先に結論

公的統計で介護福祉士の給与を確かめられるのは、厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査」です。処遇改善加算を取得している事業所で、月給・常勤の介護福祉士の平均給与額は月350,050円(2024年9月、賞与等の6分の1を含む)でした。12か月分に直すと約420万円です。保有資格のない介護職員の290,620円より59,430円高く、勤続年数や施設の種類でも差があります。2026年6月からは処遇改善加算が拡充され、介護従事者に月1.0万円の賃上げを実現する措置がとられています。

この記事でわかること

迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます

  • 月給・常勤の介護福祉士の平均給与額は350,050円(2024年9月)
  • 資格なしとの差は月59,430円。勤続年数の差も含む
  • 特定施設と特養は37万円台、通所介護は30万円台前半
  • 2026年6月に処遇改善加算が拡充され、介護従事者に月1.0万円の賃上げ措置

01結論:公的統計の介護福祉士は月350,050円

介護福祉士の給与を資格別に示す公的統計は、厚生労働省の「介護従事者処遇状況等調査」です。確認日(2026年11月2日)の時点で公表されている最新の結果は令和6年度調査で、2024年9月の給与を集計しています。

この調査で、処遇改善加算を取得している事業所に勤める月給・常勤の介護福祉士の平均給与額は350,050円でした。前年の同じ月(2023年9月)は337,160円で、1年で12,890円増えています。平均勤続年数は10.4年です。

平均給与額には毎月の手当と、4〜9月に支給された賞与等の6分の1が含まれます。単純に12倍すると約420万円になりますが、これは合トレの試算です。賞与の支給月は事業所で違うため、年収として集計された数字ではないことに注意してください。

調査は2024年10月に、特養・老健・介護医療院・訪問介護・通所介護などの施設・事業所を対象に行われ、8,180施設・事業所が回答しました(有効回答率59.3%)。比較は2023年9月と2024年9月の両方に在籍していた職員に限っています。

介護職員全体:月給・常勤の平均給与額、338,200円。介護福祉士:同じ条件で350,050円、平均勤続10.4年。保有資格なし:同じ条件で290,620円、平均勤続5.8年。2026年6月の改定:処遇改善加算で月1.0万円の賃上げ措置
図解令和6年度介護従事者処遇状況等調査(2024年9月・月給常勤)。拡大して見る ↗

02平均給与額の中身:基本給・手当・賞与に分ける

同じ調査の介護職員全体(月給・常勤)で、平均給与額338,200円の内訳を見ると、基本給が192,660円、手当が97,980円、一時金(賞与等)が47,560円です。給与の3割近くが手当です。

手当には職務手当、処遇改善手当、通勤手当、家族手当のほか、早朝・深夜・休日などの時間外手当も含まれます。夜勤の回数が多い人や通勤距離が長い人は、同じ基本給でも平均給与額が高くなります。求人票の月給を比べるときは、基本給とそれ以外を分けて見る必要があります。

前年からの増え方も、基本給より手当が大きくなっています。基本給は4,240円増、手当は8,330円増、一時金は1,390円増でした。処遇改善加算による賃金改善を、手当で行った事業所があるためと考えられます。

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介護職員(月給・常勤)の平均給与額の内訳(処遇改善加算の取得事業所)
項目2024年9月2023年9月差
平均給与額338,200円324,240円13,960円
うち基本給192,660円188,420円4,240円
うち手当97,980円89,650円8,330円
うち一時金(賞与等)47,560円46,170円1,390円

この節・表の確認資料: 厚生労働省 令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(確認日 2026年11月2日)

03資格の有無で比べる:資格なしより月59,430円高い

保有資格別では、月給・常勤の介護福祉士が350,050円、保有資格のない介護職員が290,620円で、差は59,430円です。実務者研修の修了者は327,260円、初任者研修の修了者は324,830円でした。

ただし、この差がすべて資格によるものとは言えません。平均勤続年数は、介護福祉士が10.4年、資格なしが5.8年で、勤続年数の違いも給与の差に含まれています。また、保有資格は複数回答で、介護福祉士と介護支援専門員の両方を持つ人は両方の行に入ります。

社会福祉士(397,620円)や介護支援専門員(388,080円)を持つ介護職員の平均給与額は、介護福祉士より高くなっています。ただし介護支援専門員を持つ人の平均勤続年数は14.0年と長く、資格だけでなく経験年数の差も含んだ数字です。

資格ごとの昇給がどう決まっているかは、事業所の規程で確かめます。処遇改善加算のうち区分Ⅰ〜Ⅲでは、経験・資格・評価のいずれかに応じて昇給する仕組みを設けることが要件になっています。

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介護職員(月給・常勤)の保有資格別の平均給与額(処遇改善加算の取得事業所)
保有資格平均勤続年数2024年9月2023年9月
全体9.5年338,200円324,240円
介護福祉士10.4年350,050円337,160円
社会福祉士9.3年397,620円377,210円
介護支援専門員14.0年388,080円377,600円
実務者研修6.9年327,260円313,490円
介護職員初任者研修8.8年324,830円311,290円
保有資格なし5.8年290,620円271,080円

この節・表の確認資料: 厚生労働省 令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(確認日 2026年11月2日)

04勤続年数で比べる:10年以上で月35万円台

勤続年数別の表は介護職員全体(資格の有無を問わない)の集計です。月給・常勤の平均給与額は、勤続1年が298,760円、5〜9年が335,640円、10年以上が359,040円でした。1年目と10年以上の差は60,280円です。

勤続年数は、同じ法人が経営する施設・事業所での年数を通算しています。転職すると、統計上の勤続年数は新しい法人で1年目から数え直しになります。前の職場の経験を給与にどう反映するかは、転職先の規程によって違います。

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介護職員(月給・常勤)の勤続年数別の平均給与額(2024年9月)
勤続年数平均年齢平均給与額
1年40.4歳298,760円
2年40.5歳309,630円
3年42.2歳316,080円
4年42.7歳322,370円
5〜9年45.3歳335,640円
10年以上48.9歳359,040円

この節・表の確認資料: 厚生労働省 令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(確認日 2026年11月2日)

05施設の種類で比べる:特定施設・特養と通所介護で約7万円の差

月給・常勤の介護福祉士に絞って施設の種類別に見ると、最も高いのは特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなど)の373,230円、次いで介護老人福祉施設(特養)の372,960円です。最も低い通所介護は304,850円で、差は68,380円あります。

夜勤のある入所・居住系のサービスが高く、日中のサービスである通所介護が低い傾向です。平均給与額には深夜などの時間外手当が含まれるため、夜勤の有無が差の一因と考えられます。ただし、グループホームは夜勤がありますが315,600円で、規模や経営主体など他の条件も影響します。

同じ介護福祉士でも、職場の種類を変えると給与と働き方の両方が変わります。夜勤を減らしたい、日中だけ働きたいといった希望がある人は、給与の差とあわせて判断してください。

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介護福祉士(月給・常勤)の施設の種類別の平均給与額(2024年9月、処遇改善加算の取得事業所)
施設・事業所の種類平均勤続年数平均給与額
特定施設入居者生活介護9.6年373,230円
介護老人福祉施設(特養)11.0年372,960円
介護老人保健施設(老健)12.4年363,550円
訪問介護9.5年355,790円
介護医療院12.5年340,420円
通所リハビリテーション12.1年328,050円
小規模多機能型居宅介護9.4年317,640円
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)9.7年315,600円
通所介護(デイサービス)9.6年304,850円

この節・表の確認資料: 厚生労働省 令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(確認日 2026年11月2日)

06時給で働く人の水準:基本給の時給は平均1,220円

時給で働く非常勤の介護職員の平均基本給(時給)は、2024年9月で1,220円でした(前年は1,180円)。サービス別では、非常勤の訪問介護が1,380円と高く、通所介護・通所リハビリテーションは1,080円です。

時給・非常勤の介護福祉士に限ると、月の実労働時間が平均88.3時間で、平均給与額(手当と賞与等の6分の1を含む)は142,360円でした。1時間あたりに直すと約1,610円です(合トレの計算)。この数字は手当を含むため、求人票の時給とそのまま比べず、基本の時給と手当を分けて確認してください。

扶養の範囲や勤務時間の上限を決めて働く人は、時給に加えて、夜勤・早朝の割増、処遇改善手当が時給に上乗せされるのか別に支払われるのかも確かめます。

07賞与の見方:半年で平均約28.5万円

平均給与額に含まれる一時金は、4〜9月に支給された賞与等を6で割った月あたりの額です。月給・常勤の介護職員では47,560円だったので、6倍すると、半年に支給された賞与等は平均で約28.5万円になります(合トレの計算)。前年の同じ期間は約27.7万円でした。

賞与は事業所の業績と規程で決まり、基本給の何か月分という形で示されることが多くあります。基本給の低い給与体系では、賞与の月数が同じでも支給額が小さくなります。処遇改善加算を一時金として配る事業所もあり、令和6年度調査では賞与等の引き上げ・新設で賃金改善をした事業所が33.1%でした。

求人票の「賞与年2回」だけでは金額が分かりません。前年度の実績が基本給の何か月分だったか、処遇改善の一時金を含むかを確認してください。

082025年の速報:介護職員の平均給与額は341,340円

厚生労働省は、2025年7月時点の給与を調べた「介護職員等の職場環境や処遇に関する実態調査」の速報を公表しています。処遇改善加算を取得している事業所の介護職員(月給・常勤)の平均給与額は、2024年9月の334,500円から2025年7月は341,340円となり、6,840円(2.0%)増えました。基本給等は245,980円から252,110円へ6,130円増えています。

この速報は令和6年度調査とは調べた事業所が違い、賞与等も4〜7月の支給額で計算しているため、令和6年度調査の338,200円と直接は比べられません。また、速報には介護福祉士だけの数字は載っていません。資格別の水準は令和6年度調査で、最近の伸びは速報で、と使い分けます。

同じ速報では、処遇改善加算を取得している事業所の割合が96.8%、そのうち最も高い区分Ⅰの取得が54.9%でした。

09全産業との差:賞与込みで月8.2万円

別の統計である賃金構造基本統計調査をもとにした厚生労働省の資料では、2025年の介護職員の賞与込み給与は月31.4万円で、全産業平均(役職者を除く)の39.6万円より8.2万円低くなっています。前年は介護職員30.3万円、全産業38.6万円でした。

ここでの賞与込み給与は、6月分の給与に前年1年間の賞与の12分の1を足した額です。資格の有無を問わない介護職員の数字で、処遇改善加算を取得していない事業所も含むため、介護従事者処遇状況等調査の金額とは一致しません。

差は縮まっていません。国が処遇改善加算を拡充してきた理由の一つがこの差で、2026年6月の改定もその延長にあります。

10処遇改善加算の仕組み:事業所が受け取り、賃金改善に使う

処遇改善加算(正式には介護職員等処遇改善加算)は、事業所が介護報酬に上乗せして受け取り、職員の賃金改善に充てる仕組みです。2024年6月にそれまでの複数の加算が一本化されました。区分はⅠ〜Ⅳで、上の区分ほど加算率が高く、満たす要件も多くなります。

配分は事業所が決めます。国の考え方では、介護職員、特に「経験・技能のある介護職員」の処遇改善が重要であることに留意しつつ、事業所内で柔軟に配分できるとしています。経験・技能のある介護職員は、介護福祉士の資格を持ち、所属する法人等での勤続10年以上を基本に、他の法人での経験や技能も踏まえて事業所が定めます。

上の区分には、介護福祉士に直接かかわる要件があります。区分Ⅰ・Ⅱでは、経験・技能のある介護職員のうち1人以上の賃金を年額440万円以上にすること(キャリアパス要件Ⅳ)、区分Ⅰでは介護福祉士等を一定以上配置していること(キャリアパス要件Ⅴ)が求められます。年額440万円には、小規模事業所などで例外も認められています。

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処遇改善加算の主な要件と区分(令和8年度分の通知から)
要件内容必要な区分
月額賃金改善要件加算Ⅳの2分の1以上を月額の賃金改善に充てるⅠ〜Ⅳ
キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ任用要件・賃金体系の整備、研修の実施Ⅰ〜Ⅳ
キャリアパス要件Ⅲ経験・資格・評価に応じて昇給する仕組みⅠ〜Ⅲ
キャリアパス要件Ⅳ経験・技能のある介護職員の1人以上が年額440万円以上Ⅰ・Ⅱ
キャリアパス要件Ⅴ介護福祉士等の配置(サービス提供体制強化加算など)Ⅰ
職場環境等要件入職促進・キャリアアップ支援などの取組。区分Ⅰ・Ⅱはホームページ等での見える化も必要Ⅰ〜Ⅳ(取組数は区分で違う)

この節・表の確認資料: 厚生労働省 令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(確認日 2026年11月2日)/厚生労働省 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方(令和8年度分)(確認日 2026年11月2日)

112026年6月の改定:介護従事者に月1.0万円の賃上げ措置

国は3年に1度の介護報酬改定(次は2027年度)を待たずに、2026年6月に処遇改善加算を拡充する期中改定を行いました。介護職員だけでなく介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置です。

さらに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員には、月0.7万円(2.4%)の上乗せがあります。定期昇給の0.2万円を含めると、介護職員は最大で月1.9万円(6.3%)の賃上げになる設計です。上乗せを受ける区分として、2026年6月から区分Ⅰ・Ⅱが「イ」と「ロ」に分かれました。

対象のサービスも広がり、これまで加算がなかった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援などにも処遇改善加算が設けられました。2025年12月分から2026年5月分の賃上げ相当分は、令和7年度補正予算の支援事業で手当てされています。

月1.9万円は措置の設計上の最大額で、全員の給与が同じ額だけ上がるわけではありません。勤め先がどの区分を取得し、どう配分しているかで、実際の上がり方は変わります。

12給料を上げる道筋:職場の加算・資格・職種で考える

給料を上げる方法は大きく三つです。一つ目は、処遇改善加算の上位の区分を取得し、昇給の仕組みが規程になっている事業所で働くことです。令和6年度調査で賃金改善の方法を見ると、ベースアップ等が59.8%、定期昇給が43.6%、賞与等の引き上げ・新設が33.1%で、事業所によって給与への反映の仕方が違います。

二つ目は、資格と経験を積むことです。介護福祉士として同じ法人で長く働くと、経験・技能のある介護職員として配分の対象になりやすくなります。三つ目は職種を変えることで、令和6年度調査の月給・常勤の平均給与額は、介護支援専門員が375,410円、生活相談員・支援相談員が353,950円でした。

資格手当や夜勤手当の金額には、公的な統計がありません。手当の額は事業所の規程で決まるため、求人票と面接で確認します。求人票の読み方は、求人・転職の記事で説明しています。

13自分の年収を見積もる手順

まず、給与明細か求人票の基本給を確認し、毎月決まって出る手当(資格手当、処遇改善手当、職務手当など)を足します。次に、夜勤手当を「1回の額×月の回数」で足し、ここまでを12倍します。最後に、賞与の年額(基本給の何か月分か、処遇改善の一時金があるか)を足すと、年収の見込みになります。

仮の数字で計算すると、基本給200,000円、資格手当10,000円、処遇改善手当20,000円、夜勤手当6,000円×月5回の人は、毎月の給与が260,000円です。12か月で3,120,000円、賞与が基本給の2か月分(400,000円)なら、年収の見込みは3,520,000円になります。基本給が同じでも、夜勤の回数と賞与の月数で年収は数十万円単位で変わります。

求人票に「月給30万円以上」のような幅で書かれている場合は、下限が自分の経験に当てはまるのかを面接で確認します。処遇改善手当が毎月の支給か、年に数回の一時金かでも、月々の手取りの見え方が変わります。

統計の平均値は目安です。自分の数字と比べるときは、月給・常勤か時給か、勤続年数、施設の種類をそろえてから比べてください。

よくある質問

介護福祉士の平均年収はいくらですか?

公的統計に介護福祉士の年収を直接集計したものはありません。令和6年度介護従事者処遇状況等調査で、月給・常勤の介護福祉士の平均給与額(賞与等の6分の1を含む)は月350,050円で、12倍すると約420万円です。

介護福祉士の資格を取ると給料は上がりますか?

統計では、月給・常勤の介護福祉士は保有資格のない介護職員より月59,430円高い一方、平均勤続年数も4.6年長く、差のすべてが資格によるものではありません。資格で昇給するかは、勤め先の昇給の規程で確認してください。

介護福祉士の時給はいくらですか?

時給・非常勤の介護職員の平均基本給(時給)は1,220円(2024年9月)です。時給・非常勤の介護福祉士は月88.3時間で平均給与額142,360円で、手当込みで1時間あたり約1,610円になります(合トレの計算)。

処遇改善手当は誰でももらえますか?

処遇改善加算を取得した事業所が、賃金改善に充てる方法と対象者を決めます。手当として支給する事業所もあれば、基本給や賞与に組み込む事業所もあるため、名称が給与明細に出ないこともあります。

2026年6月から給料は月1.9万円上がりますか?

月1.9万円は、生産性向上の取組による上乗せと定期昇給を含めた介護職員の最大額です。全員に一律で支給されるものではなく、勤め先が取得する加算の区分と配分の方法で実際の額が決まります。

年収440万円という数字は何ですか?

処遇改善加算の区分Ⅰ・Ⅱの要件(キャリアパス要件Ⅳ)で、経験・技能のある介護職員のうち1人以上の賃金を年額440万円以上にするというものです。介護福祉士の平均年収を示す数字ではありません。

確認した公的情報

この記事の参照元

法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。