社会の理解
介護福祉士の介護保険の被保険者と認定【2026年度試験対応】
年齢、原因疾患、保険者、認定手順を分けて判断する。第2号被保険者では医療保険加入と特定疾病が要点になる。 例えば、交通事故で介護が必要となった50歳の人は、年齢だけで介護保険の対象とは判断できない。
要点 4件・基本問題 4問・解説の確認問題 4問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-09-10。
まず押さえるポイント
年齢、原因疾患、保険者、認定手順を分けて判断する。第2号被保険者では医療保険加入と特定疾病が要点になる。 例えば、交通事故で介護が必要となった50歳の人は、年齢だけで介護保険の対象とは判断できない。
法令基準日:2026-09-10 / 解説更新日:2026-09-10
生活場面で考える
交通事故で介護が必要となった50歳の人は、年齢だけで介護保険の対象とは判断できない。
保険者
介護保険の保険者は市町村と特別区である。
都道府県にも支援・調整等の役割があるが、保険者は市町村・特別区である。
第1号
原則として市町村に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者となる。
特定疾病によるという要件は第2号の要介護・要支援認定に関する条件である。
第2号
40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者である。
特定疾病に起因する要介護・要支援状態であることが必要になる。年齢だけで結論を出さない。
認定
認定調査と主治医意見書等を踏まえ市町村が認定する。
認定前でも相談できる。相談とサービス給付のための認定手続を混同しない。
判断の分かれ目
| 確認すること | 判断の基準 |
|---|---|
| 保険者 | 介護保険の保険者は市町村と特別区である。 |
| 第1号 | 原則として市町村に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者となる。 |
| 第2号 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者である。 |
| 認定 | 認定調査と主治医意見書等を踏まえ市町村が認定する。 |
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 第37回(2025年実施) 問13
介護保険の財源は公費と第1号・第2号被保険者の保険料から成る。保険料とサービス利用時の負担は分けて覚える。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 厚生労働省 要介護認定と被保険者確認日:2026-09-10
- 厚生労働省 介護保険制度の概要確認日:2026-09-10

交通事故で介護が必要となった50歳の人は、年齢だけで介護保険の対象とは判断できない。
介護保険の被保険者と認定|保険者
介護保険の保険者は市町村と特別区である。 都道府県にも支援・調整等の役割があるが、保険者は市町村・特別区である。
覚え方介護保険の保険者は市町村と特別区である。
比較して覚える
介護保険の第1号と第2号
年齢、原因疾患、保険者、認定手順を分けて判断する。第2号被保険者では医療保険加入と特定疾病が要点になる。 例えば、交通事故で介護が必要となった50歳の人は、年齢だけで介護保険の対象とは判断できない。
| 事由 | 対象 | 要介護・要支援の原因 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 原則65歳以上 | 原因を特定疾病に限定しない | 原則65歳以上。原因を特定疾病に限定しない |
| 第2号 | 40〜64歳の医療保険加入者 | 特定疾病による要介護・要支援状態 | 40〜64歳の医療保険加入者。特定疾病による要介護・要支援状態 |
第1号
- 対象
- 原則65歳以上
- 要介護・要支援の原因
- 原因を特定疾病に限定しない
判断ポイント
原則65歳以上。原因を特定疾病に限定しない
第2号
- 対象
- 40〜64歳の医療保険加入者
- 要介護・要支援の原因
- 特定疾病による要介護・要支援状態
判断ポイント
40〜64歳の医療保険加入者。特定疾病による要介護・要支援状態
01介護保険の被保険者と認定の重要暗記項目
介護保険の被保険者と認定|保険者
介護保険の保険者は市町村と特別区である。 都道府県にも支援・調整等の役割があるが、保険者は市町村・特別区である。
覚え方介護保険の保険者は市町村と特別区である。
ひっかけ注意都道府県にも支援・調整等の役割があるが、保険者は市町村・特別区である。
介護保険の被保険者と認定|第1号
原則として市町村に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者となる。 特定疾病によるという要件は第2号の要介護・要支援認定に関する条件である。
覚え方原則として市町村に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者となる。
ひっかけ注意特定疾病によるという要件は第2号の要介護・要支援認定に関する条件である。
介護保険の被保険者と認定|第2号
40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者である。 特定疾病に起因する要介護・要支援状態であることが必要になる。年齢だけで結論を出さない。
覚え方40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者である。
ひっかけ注意特定疾病に起因する要介護・要支援状態であることが必要になる。年齢だけで結論を出さない。
介護保険の被保険者と認定|認定
認定調査と主治医意見書等を踏まえ市町村が認定する。 認定前でも相談できる。相談とサービス給付のための認定手続を混同しない。
覚え方認定調査と主治医意見書等を踏まえ市町村が認定する。
ひっかけ注意認定前でも相談できる。相談とサービス給付のための認定手続を混同しない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ特定疾病によるという要件は第2号の要介護・要支援認定に関する条件である。
- ひっかけ特定疾病に起因する要介護・要支援状態であることが必要になる。年齢だけで結論を出さない。
- ひっかけ認定前でも相談できる。相談とサービス給付のための認定手続を混同しない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1介護保険の保険者は市町村と特別区である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則として市町村に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 340歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4認定調査と主治医意見書等を踏まえ市町村が認定する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 情報確認日
- 2026-09-10
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
介護保険の被保険者と認定の○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
社会の理解
介護保険の被保険者と認定|保険者
介護保険の保険者は市町村と特別区である。
介護保険の被保険者と認定の○×一問一答4問|問題と解説
この論点で収録している4問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
介護保険の被保険者と認定|保険者介護保険の保険者は市町村と特別区である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。都道府県にも支援・調整等の役割があるが、保険者は市町村・特別区である。 要点:介護保険の保険者は市町村と特別区である。
問2
介護保険の被保険者と認定|第1号65歳以上の第1号被保険者も、特定疾病が原因でなければ給付対象にならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。特定疾病によるという要件は第2号の要介護・要支援認定に関する条件である。 要点:原則として市町村に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者となる。
問3
介護保険の被保険者と認定|第2号第2号被保険者は、原因を問わずすべての要介護状態で介護保険給付を受けられる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。特定疾病に起因する要介護・要支援状態であることが必要になる。年齢だけで結論を出さない。 要点:40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者である。
問4
介護保険の被保険者と認定|認定要介護認定を受けていない人は、地域包括支援センターへ相談できない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。認定前でも相談できる。相談とサービス給付のための認定手続を混同しない。 要点:認定調査と主治医意見書等を踏まえ市町村が認定する。
介護保険の被保険者と認定の問題を続けて解く
この論点に対応する4問を絞り込んで出題します。