第39回・2027年1月試験向け試験情報・教材の確認日:2026年9月10日情報の正確さへの取り組み

社会の理解

介護福祉士の介護保険の被保険者と認定【2026年度試験対応】

年齢、原因疾患、保険者、認定手順を分けて判断する。第2号被保険者では医療保険加入と特定疾病が要点になる。 例えば、交通事故で介護が必要となった50歳の人は、年齢だけで介護保険の対象とは判断できない。

要点 4件・基本問題 4問・解説の確認問題 4問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-09-10。

まず押さえるポイント

年齢、原因疾患、保険者、認定手順を分けて判断する。第2号被保険者では医療保険加入と特定疾病が要点になる。 例えば、交通事故で介護が必要となった50歳の人は、年齢だけで介護保険の対象とは判断できない。

法令基準日:2026-09-10 / 解説更新日:2026-09-10

生活場面で考える

交通事故で介護が必要となった50歳の人は、年齢だけで介護保険の対象とは判断できない。

根拠:厚生労働省 要介護認定と被保険者厚生労働省 介護保険制度の概要

保険者

介護保険の保険者は市町村と特別区である。

都道府県にも支援・調整等の役割があるが、保険者は市町村・特別区である。

根拠:厚生労働省 要介護認定と被保険者厚生労働省 介護保険制度の概要

第1号

原則として市町村に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者となる。

特定疾病によるという要件は第2号の要介護・要支援認定に関する条件である。

根拠:厚生労働省 要介護認定と被保険者厚生労働省 介護保険制度の概要

第2号

40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者である。

特定疾病に起因する要介護・要支援状態であることが必要になる。年齢だけで結論を出さない。

根拠:厚生労働省 要介護認定と被保険者厚生労働省 介護保険制度の概要

認定

認定調査と主治医意見書等を踏まえ市町村が認定する。

認定前でも相談できる。相談とサービス給付のための認定手続を混同しない。

根拠:厚生労働省 要介護認定と被保険者厚生労働省 介護保険制度の概要

判断の分かれ目

介護保険の被保険者と認定
確認すること判断の基準
保険者介護保険の保険者は市町村と特別区である。
第1号原則として市町村に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者となる。
第2号40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者である。
認定認定調査と主治医意見書等を踏まえ市町村が認定する。

根拠:厚生労働省 要介護認定と被保険者厚生労働省 介護保険制度の概要

出題例の原本・年度別問題

過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 介護保険の保険者は市町村と特別区である。

    根拠:資料1資料2

  2. 問2 65歳以上の第1号被保険者も、特定疾病が原因でなければ給付対象にならない。

    根拠:資料1資料2

  3. 問3 第2号被保険者は、原因を問わずすべての要介護状態で介護保険給付を受けられる。

    根拠:資料1資料2

  4. 問4 要介護認定を受けていない人は、地域包括支援センターへ相談できない。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

介護保険の被保険者と認定:介護保険の保険者は市町村と特別区である。 原則として市町村に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者となる。 40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者である。 認定調査と主治医意見書等を踏まえ市町村が認定する。
図で覚える

交通事故で介護が必要となった50歳の人は、年齢だけで介護保険の対象とは判断できない。

最重要ポイント

介護保険の被保険者と認定|保険者

介護保険の保険者は市町村と特別区である。 都道府県にも支援・調整等の役割があるが、保険者は市町村・特別区である。

覚え方介護保険の保険者は市町村と特別区である。

比較して覚える

介護保険の第1号と第2号

年齢、原因疾患、保険者、認定手順を分けて判断する。第2号被保険者では医療保険加入と特定疾病が要点になる。 例えば、交通事故で介護が必要となった50歳の人は、年齢だけで介護保険の対象とは判断できない。

第1号

対象
原則65歳以上
要介護・要支援の原因
原因を特定疾病に限定しない

判断ポイント

原則65歳以上。原因を特定疾病に限定しない

第2号

対象
40〜64歳の医療保険加入者
要介護・要支援の原因
特定疾病による要介護・要支援状態

判断ポイント

40〜64歳の医療保険加入者。特定疾病による要介護・要支援状態

01介護保険の被保険者と認定の重要暗記項目

01

介護保険の被保険者と認定|保険者

介護保険の保険者は市町村と特別区である。 都道府県にも支援・調整等の役割があるが、保険者は市町村・特別区である。

覚え方介護保険の保険者は市町村と特別区である。

ひっかけ注意都道府県にも支援・調整等の役割があるが、保険者は市町村・特別区である。

02

介護保険の被保険者と認定|第1号

原則として市町村に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者となる。 特定疾病によるという要件は第2号の要介護・要支援認定に関する条件である。

覚え方原則として市町村に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者となる。

ひっかけ注意特定疾病によるという要件は第2号の要介護・要支援認定に関する条件である。

03

介護保険の被保険者と認定|第2号

40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者である。 特定疾病に起因する要介護・要支援状態であることが必要になる。年齢だけで結論を出さない。

覚え方40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者である。

ひっかけ注意特定疾病に起因する要介護・要支援状態であることが必要になる。年齢だけで結論を出さない。

04

介護保険の被保険者と認定|認定

認定調査と主治医意見書等を踏まえ市町村が認定する。 認定前でも相談できる。相談とサービス給付のための認定手続を混同しない。

覚え方認定調査と主治医意見書等を踏まえ市町村が認定する。

ひっかけ注意認定前でも相談できる。相談とサービス給付のための認定手続を混同しない。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ特定疾病によるという要件は第2号の要介護・要支援認定に関する条件である。
  • ひっかけ特定疾病に起因する要介護・要支援状態であることが必要になる。年齢だけで結論を出さない。
  • ひっかけ認定前でも相談できる。相談とサービス給付のための認定手続を混同しない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    介護保険の保険者は市町村と特別区である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    原則として市町村に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    認定調査と主治医意見書等を踏まえ市町村が認定する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

情報確認日
2026-09-10
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

介護保険の被保険者と認定の○×一問一答

1/4問解答 0・正解 0

社会の理解

介護保険の被保険者と認定|保険者

介護保険の保険者は市町村と特別区である。

介護保険の被保険者と認定の○×一問一答4問|問題と解説

この論点で収録している4問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    介護保険の被保険者と認定|保険者

    介護保険の保険者は市町村と特別区である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。都道府県にも支援・調整等の役割があるが、保険者は市町村・特別区である。 要点:介護保険の保険者は市町村と特別区である。

  2. 問2

    介護保険の被保険者と認定|第1号

    65歳以上の第1号被保険者も、特定疾病が原因でなければ給付対象にならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。特定疾病によるという要件は第2号の要介護・要支援認定に関する条件である。 要点:原則として市町村に住所を有する65歳以上の人が第1号被保険者となる。

  3. 問3

    介護保険の被保険者と認定|第2号

    第2号被保険者は、原因を問わずすべての要介護状態で介護保険給付を受けられる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。特定疾病に起因する要介護・要支援状態であることが必要になる。年齢だけで結論を出さない。 要点:40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者である。

  4. 問4

    介護保険の被保険者と認定|認定

    要介護認定を受けていない人は、地域包括支援センターへ相談できない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。認定前でも相談できる。相談とサービス給付のための認定手続を混同しない。 要点:認定調査と主治医意見書等を踏まえ市町村が認定する。

次の学習

介護保険の被保険者と認定の問題を続けて解く

この論点に対応する4問を絞り込んで出題します。

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