社会の理解
介護福祉士の社会保障の構成【2026年度試験対応】
社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生を目的と財源で整理する。保険料を納めていることが、すべての公的支援の条件ではない。
要点 4件・基本問題 4問・解説の確認問題 4問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-09-10。
まず押さえるポイント
社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生を目的と財源で整理する。保険料を納めていることが、すべての公的支援の条件ではない。
法令基準日:2026-09-10 / 解説更新日:2026-09-10
生活場面で考える
生活費が不足する人を支援するとき、年金の受給だけで判断せず、生活保護等の条件も相談機関で確認する。
社会保険
医療、年金、介護、雇用、労災などのリスクを制度で支える。
保険方式で生活上のリスクを支える制度に含まれる。生活保護のような公的扶助と区別する。
公的扶助
生活保護は公費による最低生活の保障と自立助長を目的とする。
生活保護は社会保険ではない。必要な保護の要件を調べる制度であり保険料拠出を条件としない。
皆保険・皆年金
日本では1961年に国民皆保険・皆年金体制が実現した。
社会保障の歴史では、介護保険開始の2000年や介護福祉士法制定の1987年と分けて覚える。
生存権
憲法25条は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定める。
社会保障を単なる善意の援助として捉えず、権利と国の責務の観点から理解する。
判断の分かれ目
| 確認すること | 判断の基準 |
|---|---|
| 社会保険 | 医療、年金、介護、雇用、労災などのリスクを制度で支える。 |
| 公的扶助 | 生活保護は公費による最低生活の保障と自立助長を目的とする。 |
| 皆保険・皆年金 | 日本では1961年に国民皆保険・皆年金体制が実現した。 |
| 生存権 | 憲法25条は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定める。 |
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 第38回(2026年実施) 問17
制度史を年代と理念で判断する。
公式の公表資料を確認する - 第37回(2025年実施) 問7
社会福祉法人には評議員会を置く。公益性を担保するための機関設計と、事業・設立のルールを区別する。
公式の公表資料を確認する - 第37回(2025年実施) 問10
保健所は地域保健法に基づき、広域的・専門的な公衆衛生活動を担う。精神保健もその業務である。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 社会福祉振興・試験センター 出題基準確認日:2026-09-10
- 厚生労働省 介護保険制度の概要確認日:2026-09-10

生活費が不足する人を支援するとき、年金の受給だけで判断せず、生活保護等の条件も相談機関で確認する。
社会保障の構成|社会保険
医療、年金、介護、雇用、労災などのリスクを制度で支える。 保険方式で生活上のリスクを支える制度に含まれる。生活保護のような公的扶助と区別する。
覚え方医療、年金、介護、雇用、労災などのリスクを制度で支える。
01社会保障の構成の重要暗記項目
社会保障の構成|社会保険
医療、年金、介護、雇用、労災などのリスクを制度で支える。 保険方式で生活上のリスクを支える制度に含まれる。生活保護のような公的扶助と区別する。
覚え方医療、年金、介護、雇用、労災などのリスクを制度で支える。
ひっかけ注意保険方式で生活上のリスクを支える制度に含まれる。生活保護のような公的扶助と区別する。
社会保障の構成|公的扶助
生活保護は公費による最低生活の保障と自立助長を目的とする。 生活保護は社会保険ではない。必要な保護の要件を調べる制度であり保険料拠出を条件としない。
覚え方生活保護は公費による最低生活の保障と自立助長を目的とする。
ひっかけ注意生活保護は社会保険ではない。必要な保護の要件を調べる制度であり保険料拠出を条件としない。
社会保障の構成|皆保険・皆年金
日本では1961年に国民皆保険・皆年金体制が実現した。 社会保障の歴史では、介護保険開始の2000年や介護福祉士法制定の1987年と分けて覚える。
覚え方日本では1961年に国民皆保険・皆年金体制が実現した。
ひっかけ注意社会保障の歴史では、介護保険開始の2000年や介護福祉士法制定の1987年と分けて覚える。
社会保障の構成|生存権
憲法25条は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定める。 社会保障を単なる善意の援助として捉えず、権利と国の責務の観点から理解する。
覚え方憲法25条は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定める。
ひっかけ注意社会保障を単なる善意の援助として捉えず、権利と国の責務の観点から理解する。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1医療、年金、介護、雇用、労災などのリスクを制度で支える。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2生活保護は公費による最低生活の保障と自立助長を目的とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3日本では1961年に国民皆保険・皆年金体制が実現した。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4憲法25条は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 情報確認日
- 2026-09-10
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
社会保障の構成の○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
社会の理解
社会保障の構成|社会保険
介護保険は社会保険の一つである。
社会保障の構成の○×一問一答4問|問題と解説
この論点で収録している4問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
社会保障の構成|社会保険介護保険は社会保険の一つである。
答え:○(正しい)
解説
正しい。保険方式で生活上のリスクを支える制度に含まれる。生活保護のような公的扶助と区別する。 要点:医療、年金、介護、雇用、労災などのリスクを制度で支える。
問2
社会保障の構成|公的扶助生活保護は公費による最低生活の保障と自立助長を目的とする。
答え:○(正しい)
解説
正しい。生活保護は社会保険ではない。必要な保護の要件を調べる制度であり保険料拠出を条件としない。 要点:生活保護は公費による最低生活の保障と自立助長を目的とする。
問3
社会保障の構成|皆保険・皆年金日本の国民皆保険・皆年金体制は1961年に実現した。
答え:○(正しい)
解説
正しい。社会保障の歴史では、介護保険開始の2000年や介護福祉士法制定の1987年と分けて覚える。 要点:日本では1961年に国民皆保険・皆年金体制が実現した。
問4
社会保障の構成|生存権憲法25条は、最低生活の保障に関する社会保障の基盤となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。社会保障を単なる善意の援助として捉えず、権利と国の責務の観点から理解する。 要点:憲法25条は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定める。
社会保障の構成の問題を続けて解く
この論点に対応する4問を絞り込んで出題します。