社会の理解
介護福祉士の要介護認定の流れと区分【2026年度試験対応】
申請、認定調査、主治医意見書、審査判定を経て市町村が認定する。認定区分と障害支援区分を取り違えない。 例えば、退院日が先に決まった場合は、認定待ちだから支援不能とせず、暫定計画と費用の条件をケアマネジャーへ相談する。
要点 4件・基本問題 4問・解説の確認問題 4問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-09-10。
まず押さえるポイント
申請、認定調査、主治医意見書、審査判定を経て市町村が認定する。認定区分と障害支援区分を取り違えない。 例えば、退院日が先に決まった場合は、認定待ちだから支援不能とせず、暫定計画と費用の条件をケアマネジャーへ相談する。
法令基準日:2026-09-10 / 解説更新日:2026-09-10
生活場面で考える

要点を整理した図です。条件や例外は本文で確認してください。
図を大きく見る退院日が先に決まった場合は、認定待ちだから支援不能とせず、暫定計画と費用の条件をケアマネジャーへ相談する。
認定区分
要介護認定の区分は、要支援1・2と要介護1〜5の7区分である。
要介護は1〜5である。要支援の2区分、障害福祉の障害支援区分と区別する。
認定期限
申請への処分は原則30日以内に行う。
原則は30日以内である。調査等で延期する場合は理由と処理見込期間を通知する。
審査資料
認定調査の結果と主治医意見書などを使う。
年齢だけで介護の必要度は判断できない。心身の状況と必要な介護を資料に基づき判定する。
第2号の条件
第2号では要介護等の原因が特定疾病であることが必要である。
40〜64歳の医療保険加入者は、特定疾病による要介護等が給付の条件となる。
判断の分かれ目
| 確認すること | 判断の基準 |
|---|---|
| 認定区分 | 要介護認定の区分は、要支援1・2と要介護1〜5の7区分である。 |
| 認定期限 | 申請への処分は原則30日以内に行う。 |
| 審査資料 | 認定調査の結果と主治医意見書などを使う。 |
| 第2号の条件 | 第2号では要介護等の原因が特定疾病であることが必要である。 |
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 第37回(2025年実施) 問115
要介護認定は原則として申請から30日以内に行う。遅れる場合には理由と処理見込期間の通知が必要である。
公式の公表資料を確認する - 第36回(2024年実施) 問115
59歳で初老期の認知症により要介護となった第2号被保険者の事例である。介護保険サービスの利用者負担は1割となる。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 厚生労働省 要介護認定と被保険者確認日:2026-09-10
- 厚生労働省 介護保険制度の概要確認日:2026-09-10

退院日が先に決まった場合は、認定待ちだから支援不能とせず、暫定計画と費用の条件をケアマネジャーへ相談する。
要介護認定の流れと区分|認定区分
要介護認定の区分は、要支援1・2と要介護1〜5の7区分である。 要介護は1〜5である。要支援の2区分、障害福祉の障害支援区分と区別する。
覚え方要介護認定の区分は、要支援1・2と要介護1〜5の7区分である。
01要介護認定の流れと区分の重要暗記項目
要介護認定の流れと区分|認定区分
要介護認定の区分は、要支援1・2と要介護1〜5の7区分である。 要介護は1〜5である。要支援の2区分、障害福祉の障害支援区分と区別する。
覚え方要介護認定の区分は、要支援1・2と要介護1〜5の7区分である。
ひっかけ注意要介護は1〜5である。要支援の2区分、障害福祉の障害支援区分と区別する。
要介護認定の流れと区分|認定期限
申請への処分は原則30日以内に行う。 原則は30日以内である。調査等で延期する場合は理由と処理見込期間を通知する。
覚え方申請への処分は原則30日以内に行う。
ひっかけ注意原則は30日以内である。調査等で延期する場合は理由と処理見込期間を通知する。
要介護認定の流れと区分|審査資料
認定調査の結果と主治医意見書などを使う。 年齢だけで介護の必要度は判断できない。心身の状況と必要な介護を資料に基づき判定する。
覚え方認定調査の結果と主治医意見書などを使う。
ひっかけ注意年齢だけで介護の必要度は判断できない。心身の状況と必要な介護を資料に基づき判定する。
要介護認定の流れと区分|第2号の条件
第2号では要介護等の原因が特定疾病であることが必要である。 40〜64歳の医療保険加入者は、特定疾病による要介護等が給付の条件となる。
覚え方第2号では要介護等の原因が特定疾病であることが必要である。
ひっかけ注意40〜64歳の医療保険加入者は、特定疾病による要介護等が給付の条件となる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ原則は30日以内である。調査等で延期する場合は理由と処理見込期間を通知する。
- ひっかけ年齢だけで介護の必要度は判断できない。心身の状況と必要な介護を資料に基づき判定する。
- ひっかけ40〜64歳の医療保険加入者は、特定疾病による要介護等が給付の条件となる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1要介護認定の区分は、要支援1・2と要介護1〜5の7区分である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2申請への処分は原則30日以内に行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3認定調査の結果と主治医意見書などを使う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4第2号では要介護等の原因が特定疾病であることが必要である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 情報確認日
- 2026-09-10
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
要介護認定の流れと区分の○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
社会の理解
要介護認定の流れと区分|認定区分
要介護認定の区分は、要支援1・2と要介護1〜5の7区分である。
要介護認定の流れと区分の○×一問一答4問|問題と解説
この論点で収録している4問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
要介護認定の流れと区分|認定区分要介護認定の区分は、要支援1・2と要介護1〜5の7区分である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。要介護は1〜5である。要支援の2区分、障害福祉の障害支援区分と区別する。 要点:要介護認定の区分は、要支援1・2と要介護1〜5の7区分である。
問2
要介護認定の流れと区分|認定期限要介護認定は、申請から必ず7日以内に結果を出す。
答え:×(誤り)
解説
誤り。原則は30日以内である。調査等で延期する場合は理由と処理見込期間を通知する。 要点:申請への処分は原則30日以内に行う。
問3
要介護認定の流れと区分|審査資料要介護認定は、本人の年齢だけで区分を決める。
答え:×(誤り)
解説
誤り。年齢だけで介護の必要度は判断できない。心身の状況と必要な介護を資料に基づき判定する。 要点:認定調査の結果と主治医意見書などを使う。
問4
要介護認定の流れと区分|第2号の条件50歳の人は、事故で介護が必要になれば原因を問わず介護保険を使える。
答え:×(誤り)
解説
誤り。40〜64歳の医療保険加入者は、特定疾病による要介護等が給付の条件となる。 要点:第2号では要介護等の原因が特定疾病であることが必要である。
要介護認定の流れと区分の問題を続けて解く
この論点に対応する4問を絞り込んで出題します。