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行政書士試験に六法・判例集は必要か|条文素読の使い方とe-Govとの使い分け【2026年度試験対応】

2026年度試験対応の解説です。法令の適用時点と試験情報の確認日は、本文・出典の記載をご確認ください。

行政書士試験の勉強を始めると、六法と判例集を買うべきか迷います。テキストにも条文と判例は載っていますが、全部ではありません。この記事では、受験用六法、判例集、判例付きの六法、無料のe-Gov法令検索の役割を分け、どの時期に何が要るかを決めます。商品の比較はしません。

公開日
2026年11月8日
更新日
2026年11月8日
読了目安
約12分
法令基準日
2026年4月1日
情報確認日
2026年11月8日
行政書士の六法・判例集の記事カバー

先に結論

行政書士試験に、六法と判例集を最初から買う必要はありません。テキストと問題集で学び、問題で迷った条文を引ける手段があれば足ります。その手段は無料のe-Gov法令検索で用意できます。ただし、e-Govの最新の条文は2026年度試験の基準日(2026年4月1日)より後の改正を含むことがあるので、版を確かめて読む必要があります。判例集は、憲法と行政法の判例を判決日と結論で整理したくなった時期に足します。本試験には六法も判例集も持ち込めません。

この記事でわかること

迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます

  • 最初は買わなくてよい。迷った条文を引ける手段があれば足りる
  • e-Govは無料で改正履歴も見られる。最新の版は試験の基準日より新しいことがある
  • 条文素読は全部の通読ではなく、間違えた条文と前後の項・ただし書から
  • 本試験の机に置けるのは筆記具や時計など決められた物だけ。六法は使えない

01結論:最初に買う必要はない。条文と判例に戻る手段は要る

六法も判例集も、勉強を始める時点で買う必要はありません。テキストを読み、問題を解き、迷った所を確かめるという流れの中で、確かめる先として使うのが六法と判例集の役割です。

ただし、確かめる先が無いまま進めるのは勧めません。行政書士試験の択一式は、条文の主語、期間、ただし書の一語を入れ替えて誤りの肢を作ることが多く、テキストの要約だけでは違いが見えないことがあるからです。

条文は無料のe-Gov法令検索で引けます。紙の受験用六法や判例集は、条文を引く回数が増えて、書き込みや持ち歩きが必要になったときに足せば間に合います。

紙の六法が早くから役に立つのは、スマートフォンで長い条文を読むのが苦手な人や、通勤中に紙で条文を読みたい人です。逆に、テキストの章末に条文が多く載っている人や、問題集の解説に条文がそのまま引用されている人は、六法を買わずに進めても困る場面は少なくなります。

024つの道具の違い:受験用六法・判例集・判例付き六法・e-Gov

受験用六法は、試験に出る法律の条文だけを集めて薄くした本です。判例集は、重要な判例を分野ごとに並べ、事案と判決の結論、理由をまとめた本です。判例付きの六法は、条文の下にその条文に関わる判例の要旨を付けた本です。

e-Gov法令検索は、国が提供する無料の法令データベースです。法律だけでなく政令や府省令も引け、改正の履歴も持っています。一方、判例は載っていないので、判例を確かめる先は別に要ります。

4つは置き換えではなく、役割が違います。条文を引くならe-Govか受験用六法、判例の結論と理由を整理するなら判例集、条文と判例を1か所で見たいなら判例付きの六法、と区別します。

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条文・判例を確かめる4つの道具
道具中身強み弱い所
受験用六法試験に出る法律の条文書き込みができ、持ち歩ける判例は無いか、要旨だけ
判例集判例の事案・結論・理由判例を分野ごとに比べられる条文の全体は載っていない
判例付きの六法条文と判例の要旨条文と判例を1か所で見られる厚く、要旨は短い
e-Gov法令検索法令の条文と改正の履歴無料。改正の施行日を確かめられる判例は無い。最新の版が試験の基準日と違うことがある

この節・表の確認資料: e-Gov法令検索(確認日 2026年11月8日)

03なぜ条文に戻るのか:誤りの肢は一語で作られる

令和8年度の試験案内は、法令について、令和8年4月1日現在施行されている法令に関して出題するとしています。テキストは条文を要約して説明しますが、本試験の問題文は条文の言い回しに近い形で書かれます。

例えば、行政不服審査法18条1項の審査請求の期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月です。行政事件訴訟法14条1項の取消訴訟の出訴期間は6か月です。この2つを入れ替えた肢は、要約だけで覚えていると見抜けません。

条文に戻ると、期間の数字だけでなく、起算点の言い回しや、ただし書の例外まで一度に確かめられます。条文を読む目的は暗記の量を増やすことではなく、誤りの肢がどこを入れ替えたかを特定することにあると区別してください。

04条文を読む濃さは法律で変える:短い法律は通して読める

出題される法律は、長さが大きく違います。e-Gov法令検索で本則の最後の条を見ると、国家賠償法は6条まで、行政手続法と行政事件訴訟法は46条まで、行政不服審査法は87条まで、民法は1050条までです。

国家賠償法のような短い法律は、全部を通して読んでも時間はかかりません。行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法も、試験で問われる条文が多いので、章ごとに通して読む価値があります。

一方、民法は条文が多く、全部を通して読むのは効率が良くありません。民法は、問題で間違えた条文とその前後の条を読む方法を基本にします。憲法は条文に加えて判例の比重が大きく、判例集が役に立つ科目です。

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法律ごとの条文の読み方(本則の最後の条はe-Gov法令検索で確認)
法律本則の最後の条条文の読み方判例の比重
国家賠償法6条全部を通して読む大きい(1条・2条の判例)
行政手続法46条章ごとに通して読む小さめ
行政事件訴訟法46条訴訟の種類と要件の条文を通して読む大きい(処分性・原告適格)
行政不服審査法87条審査請求の流れに沿って読む小さめ
民法1050条間違えた条文と前後を読む大きい

この節・表の確認資料: e-Gov法令検索「民法」(改正履歴)(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「行政不服審査法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「行政事件訴訟法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「行政手続法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「国家賠償法」(確認日 2026年11月8日)

05条文素読の使い方:全部ではなく、間違えた条文から

条文素読は、解説を介さずに条文そのものを読むことです。全部の法律を最初から通して読む方法ではなく、問題で間違えた条文を起点に読む方法を勧めます。読む目的が決まっているので、読み流しになりにくいからです。

読むときは、主語、要件、効果、ただし書の4か所に目を留めます。同じ条の他の項と、前後の条も読みます。例外は別の項やただし書に書かれていることが多く、1つの項だけ読むと例外を見落とすので注意してください。

読んだら、関係する判例があるかを確かめ、翌日に同じ問題を解き直します。下の図はこの流れをまとめたものです。素読は1回で終わらせず、同じ条文で2回間違えたら、その条文を自分の言葉で書き出してみてください。

条文素読の流れを左から右へ並べた図。問題で間違えた肢から始め、条文を引く、前後の項とただし書を読む(強調)、判例を確かめる、翌日に同じ問題を解き直す
図解素読は、間違えた肢を起点にして、条文・前後の項・判例の順に確かめます。拡大して見る ↗

06六法への書き込み:引いた回数と間違えた語だけを残す

紙の受験用六法を使うなら、書き込むのは2つだけに絞ります。1つは、その条文を引いた回数の印です。もう1つは、問題で入れ替えられて間違えた語に引く線です。

引いた回数の印が増えた条文は、自分が何度も迷う条文です。直前期には、印の多い条文から読み直します。マーカーを色分けしすぎると、どの色が何の意味か分からなくなるので注意してください。

条文の余白に解説を書き写すのは勧めません。条文が読みにくくなり、どこまでが条文でどこからが自分のメモか分からなくなります。メモは問題集の解説の横に書き、六法には条文の番号だけを書き添えます。

07いつ要るか:学習の段階で決める

テキストを1周する前は、e-Govで迷った条文を引くだけで足ります。この時期に六法を買っても、どこを引けばよいかが分からず、開く回数は多くありません。

問題集を解き始め、条文を引く回数が1日に何度にもなったら、紙の受験用六法を考える時期です。紙は書き込みとマーカーが使え、何度も引いた条文が目で分かるようになります。スマートフォンで引く方が速い人は、e-Govのままでかまいません。

判例集が必要になるのは、憲法と行政法の判例問題で、結論は覚えているのに理由の言葉で迷うようになった時期です。直前期に新しく判例集を買うのは勧めません。それまで使ったテキストと問題集の判例に絞る方が重要です。

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学習の段階ごとの六法・判例集の使い方(目安)
段階条文判例
テキスト1周目e-Govで迷った条文を引くテキストの判例で足りる
問題集を解き始めた後引く回数が多ければ受験用六法を足す問題集の解説の判例を確かめる
憲法・行政法の判例問題で迷う時期判例に出てくる条文を読む判例集で判決日・結論・理由を整理する
直前期印を付けた条文だけを読み直す新しく買わず、使ってきた判例に絞る

この節・表の確認資料: 行政書士試験研究センター「令和8年度 行政書士試験のご案内」(確認日 2026年11月8日)/行政書士試験研究センター「令和8年度 行政書士試験案内(郵送申込用サンプル)」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「民法」(改正履歴)(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「行政書士法」(改正履歴)(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「行政不服審査法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「行政事件訴訟法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「行政手続法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「国家賠償法」(確認日 2026年11月8日)

08判例集の役割:判決日・結論・理由を1組にする

判例集の役割は、判例を判決日、結論、理由の3つで1組にして覚えることです。結論だけを覚えると、理由の言い回しを使った肢や、多肢選択式の空欄で迷います。

憲法は、条文が短く、試験で問われる内容の多くが最高裁の判例です。行政法も、処分性や原告適格のように、条文だけでは結論が決まらない論点が判例で決まっています。この2科目は、判例集を足す効果が大きい科目です。

民法も判例が出ますが、条文で結論が決まる問題が多く、判例集がなくてもテキストと問題集の解説で対応できることが多い科目です。ただし、判例で結論が変わった論点は、判例の日付まで確かめる必要があります。

09判例は判決日と要旨で押さえる:3つの例

判例集で覚えるのは、判決の全文ではなく、判決日と要旨です。ここでは、憲法、行政法、民法から1つずつ、判例集で必ず出てくる最高裁の判断を例に挙げます。

どの判例も、判決日、どの法廷か、何が争点で、結論がどうだったかを1行で言えるようにします。判例集を使う場合も、この1行を自分で書けるかで理解を確かめてください。

下の3つは、判例集の要旨を読むだけで終わらせず、関係する条文も一緒に読むと理解が深まる例です。薬局の距離制限の判決は憲法22条1項、事業計画の決定の判決は行政事件訴訟法の取消訴訟の対象、預貯金の決定は民法の遺産分割の規定と結び付けて読みます。判例と条文を別々に覚えると、どの条文の解釈の話かが分からなくなるので注意が必要です。

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判決日と要旨で押さえる最高裁の判断の例
判決日分野要旨
昭和50年4月30日(大法廷判決)憲法・職業選択の自由薬局の開設の距離制限は、憲法22条1項に反し無効とした
平成20年9月10日(大法廷判決)行政法・処分性土地区画整理事業の事業計画の決定は、取消訴訟の対象となる処分に当たるとした
平成28年12月19日(大法廷決定)民法・相続普通預金などの預貯金債権は、相続開始と同時に当然に分割されず、遺産分割の対象となるとした

この節・表の確認資料: 行政書士試験研究センター「令和8年度 行政書士試験のご案内」(確認日 2026年11月8日)/行政書士試験研究センター「令和8年度 行政書士試験案内(郵送申込用サンプル)」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「民法」(改正履歴)(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「行政書士法」(改正履歴)(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「行政不服審査法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「行政事件訴訟法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「行政手続法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「国家賠償法」(確認日 2026年11月8日)

10判例変更に注意:古い判例集は結論が違うことがある

上の表の平成20年9月10日の判決と平成28年12月19日の決定は、どちらもそれまでの判例を変更したものです。平成20年の判決は、事業計画の決定に処分性を認めなかった昭和41年2月23日の大法廷判決を変更しました。

平成28年の決定より前は、預貯金債権は相続開始と同時に相続分に応じて当然に分割されると扱われていました。古い判例集やテキストで学ぶと、変更前の結論を覚えてしまうおそれがあります。

判例集を中古で買うときや、古い版を使うときは、判例変更があった論点を確かめる必要があります。判例の結論が手元の資料と問題集の解説で違ったら、判決日の新しい方が今の判例です。

11判例の覚え方:当事者・争点・結論・理由の言葉

判例は、当事者、争点、結論、理由の言葉の4つで覚えます。誰と誰が何を争い、最高裁がどちらの結論を出し、その理由にどんな言葉を使ったかです。判決日は、判例変更の前か後かを見分けるために必要です。

結論だけを覚えるのは勧めません。択一の肢は、結論は正しいまま理由を入れ替えて誤りにすることがあり、多肢選択式では判例の理由の文章の空欄を埋める問題が出ることがあります。理由の言葉を1つか2つ、自分の言葉で言えるようにしておきます。

覚える判例の数は、使っているテキストと問題集に出てくるものを上限にします。判例集を足した場合も、問題集で出てきた判例から順に読み、判例集を最初から最後まで通して読む必要はありません。

12e-Gov法令検索で足りること:無料で、改正の履歴も見られる

e-Gov法令検索は、法律名や条文の言葉で検索でき、目次から条を選んで読めます。費用はかかりません。行政書士法や個人情報保護法のように基礎知識で出る法律も、政令や府省令まで含めて引けます。

e-Govは改正の履歴を施行日ごとに持っていて、改正前の版や、まだ施行されていない改正も確かめられます。試験の基準日の版を確かめたいときに、紙の六法より便利な点です。

一方で、書き込みやマーカーは残せず、判例も載っていません。何度も引いた条文が目で分かる、という紙の良さはありません。下の図は、受験用六法とe-Govを同じ項目で並べたものです。

受験用六法とe-Gov法令検索を同じ4項目で並べた比較図。受験用六法は費用が本の代金、収録は試験の法律、書き込みはできる、版は刊行時の法令。e-Gov法令検索(強調)は費用が無料、収録は法令全体、書き込みはできない、版は改正の履歴で選ぶ
図解条文を引くだけならe-Govで足ります。書き込みと持ち歩きが要る人は受験用六法を足します。拡大して見る ↗

13e-Govの最新の版は、試験の基準日の版ではない

e-Govで法律を開くと、原則としてその日に施行されている最新の版が出ます。2026年11月8日に見ると、民法、行政書士法、行政不服審査法、行政事件訴訟法のいずれも、2026年4月1日より後に施行された改正を含む版が出ていました。

令和8年度の試験は、2026年4月1日現在施行されている法令が基準です。基準日の後に施行された改正は、令和8年度の試験の範囲に入りません。e-Govで条文を引くときは、改正の履歴で、基準日に施行されていた版かを確認してください。

2027年度の試験を受ける人は、次の試験案内が示す基準日で同じ確認をします。センターは、受験願書と試験案内の配布期間を毎年7月の第2週に案内するとしています。

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e-Gov法令検索の改正履歴で見た、基準日の前と後の改正(2026年11月8日確認)
法律基準日の前の最後の施行基準日の後の施行(2026年11月8日の最新)令和8年度試験の基準
民法2026年4月1日(令和6年法律第33号)2026年6月24日(令和8年法律第45号)4月1日施行の版
行政書士法2026年1月1日(令和7年法律第65号)2026年5月21日(令和5年法律第63号)1月1日施行の版
行政不服審査法2025年6月1日2026年6月24日2025年6月1日施行の版
行政事件訴訟法2025年4月1日2026年10月1日2025年4月1日施行の版

この節・表の確認資料: 行政書士試験研究センター「令和8年度 行政書士試験のご案内」(確認日 2026年11月8日)/行政書士試験研究センター「令和8年度 行政書士試験案内(郵送申込用サンプル)」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「民法」(改正履歴)(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「行政書士法」(改正履歴)(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「行政不服審査法」(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「行政事件訴訟法」(確認日 2026年11月8日)

14受験用六法・判例集を買うなら見る点

受験用六法を買うときは、まず法令の基準日を見ます。奥付やまえがきに「○年○月○日現在」と書かれていて、試験の基準日に合っているかを確かめます。表紙の年度の表示だけでは、どの時点の条文かは分かりません。

次に、収録している法律を見ます。基礎知識で出る行政書士法や個人情報保護法などが入っているか、行政法の5つの法律が全部入っているかを確かめます。判例の要旨が付いている六法は便利ですが、厚くなり、持ち歩きにくくなる点に注意してください。

判例集は、判決日と法廷が書かれているか、結論と理由が分けて書かれているか、判例変更の注記があるかを見ます。テキストの判例と重なる部分が多いので、テキストで足りない科目だけを補う使い方でもかまいません。テキストの選び方は別の記事で扱っています。

15本試験には持ち込めない:机に置けるものは決まっている

令和8年度の試験案内は、試験時間中に机の上に置けるものを、受験票、筆記具、プラスチック消しゴム、鉛筆削り、蛍光ペン、腕時計(懐中時計を含む)、マスク、ハンカチ、ポケットティッシュ、目薬、点鼻薬に限っています。これ以外を机の上に置くことは認められません。

六法も判例集も、この中に入っていません。携帯電話などの電子機器は、電源を切って配られる封筒に入れ、カバンにしまって足元に置くよう求められていて、試験中にe-Govを開くこともできません。

つまり、本試験では条文を見ずに判断する必要があります。普段の学習で条文を引くのは、本番で条文を思い出せるようにするための準備です。蛍光ペンは問題用紙に使えるので、問題文の主語や期間に線を引く練習は普段からしておけます。

16今日やること:10問解いて、間違えた条文を1つ引く

六法を買う前に、今日の10問を解き、間違えた問題の条文を1つだけe-Govで引いてみてください。同じ条の他の項と、ただし書まで読みます。

条文を引くのが手間に感じたら、受験用六法を足す時期です。判例の問題で迷ったなら、判例の判決日と要旨を1行で書き出すところから始めます。買うかどうかは、この1回の結果で決めてかまいません。

よくある質問

行政書士試験に六法は必要ですか。

最初から買う必要はありません。問題で迷った条文を引ける手段があれば足り、無料のe-Gov法令検索で用意できます。条文を引く回数が増え、書き込みや持ち歩きが必要になったら、紙の受験用六法を足します。

判例集は必要ですか。

憲法と行政法の判例問題で、結論は分かるのに理由の言葉で迷うようになったら役に立ちます。それまではテキストと問題集の解説の判例で足ります。直前期に新しく買うのは勧めません。

e-Gov法令検索だけで勉強できますか。

条文を引く目的なら足ります。ただし、e-Govの最新の版は、試験の基準日(令和8年度は2026年4月1日)より後の改正を含むことがあるので、改正の履歴で基準日の版を確かめます。判例は載っていません。

本試験に六法は持ち込めますか。

持ち込めません。令和8年度の試験案内は、机の上に置けるものを受験票、筆記具、消しゴム、鉛筆削り、蛍光ペン、腕時計などに限っています。電子機器も使えないので、e-Govも開けません。

条文の素読はいつから始めればいいですか。

問題を解き始めたときから、間違えた条文を起点に始めます。全部の法律を最初から通して読む必要はありません。国家賠償法のように6条までの短い法律は、通して読んでもかまいません。

確認した公的情報

この記事の参照元

法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。