第39回・2027年1月試験向け試験情報・教材の確認日:2026年9月10日情報の正確さへの取り組み

社会の理解

介護福祉士の住宅改修と福祉用具の給付【2026年度試験対応】

住宅改修、用具の購入、用具の貸与を区別する。支給限度基準額と、自己負担を差し引いた実際の給付額は同じではない。 例えば、手すり工事の契約を先に済ませず、対象工事と事前申請、必要書類を市町村へ確認する。

要点 4件・基本問題 4問・解説の確認問題 4問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-09-10。

まず押さえるポイント

住宅改修、用具の購入、用具の貸与を区別する。支給限度基準額と、自己負担を差し引いた実際の給付額は同じではない。 例えば、手すり工事の契約を先に済ませず、対象工事と事前申請、必要書類を市町村へ確認する。

法令基準日:2026-09-10 / 解説更新日:2026-09-10

生活場面で考える

手すり工事の契約を先に済ませず、対象工事と事前申請、必要書類を市町村へ確認する。

根拠:厚生労働省 介護保険制度の概要厚生労働省 要介護認定と被保険者

住宅改修

住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。

20万円は対象工事費の基準額である。所得等に応じた自己負担があり、対象外工事は別である。

根拠:厚生労働省 介護保険制度の概要厚生労働省 要介護認定と被保険者

用具購入

特定福祉用具購入の基準額は同一年度10万円である。

同一年度の基準額であり、毎月ではない。対象品目と指定事業者などの条件も確認する。

根拠:厚生労働省 介護保険制度の概要厚生労働省 要介護認定と被保険者

原則と例外

住宅改修は原則として事前に申請する。

手すり取付けや段差解消など対象が定められ、事前確認が必要である。自治体の手順に従う。

根拠:厚生労働省 介護保険制度の概要厚生労働省 要介護認定と被保険者

対象者

特養入所は原則として要介護3以上である。

原則要介護3以上で、要介護1・2の特例も個別条件がある。要支援の一般的な入所先ではない。

根拠:厚生労働省 介護保険制度の概要厚生労働省 要介護認定と被保険者

判断の分かれ目

住宅改修と福祉用具の給付
確認すること判断の基準
住宅改修住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。
用具購入特定福祉用具購入の基準額は同一年度10万円である。
原則と例外住宅改修は原則として事前に申請する。
対象者特養入所は原則として要介護3以上である。

根拠:厚生労働省 介護保険制度の概要厚生労働省 要介護認定と被保険者

出題例の原本・年度別問題

過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。

    根拠:資料1資料2

  2. 問2 特定福祉用具購入の限度基準額は、毎月10万円である。

    根拠:資料1資料2

  3. 問3 住宅改修は工事後に領収書があれば、どの工事でも給付対象となる。

    根拠:資料1資料2

  4. 問4 特別養護老人ホームには、要支援1なら原則入所できる。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

住宅改修と福祉用具の給付:住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。 特定福祉用具購入の基準額は同一年度10万円である。 住宅改修は原則として事前に申請する。 特養入所は原則として要介護3以上である。
図で覚える

手すり工事の契約を先に済ませず、対象工事と事前申請、必要書類を市町村へ確認する。

最重要ポイント

住宅改修と福祉用具の給付|住宅改修

住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。 20万円は対象工事費の基準額である。所得等に応じた自己負担があり、対象外工事は別である。

覚え方住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。

01住宅改修と福祉用具の給付の重要暗記項目

01

住宅改修と福祉用具の給付|住宅改修

住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。 20万円は対象工事費の基準額である。所得等に応じた自己負担があり、対象外工事は別である。

覚え方住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。

ひっかけ注意20万円は対象工事費の基準額である。所得等に応じた自己負担があり、対象外工事は別である。

02

住宅改修と福祉用具の給付|用具購入

特定福祉用具購入の基準額は同一年度10万円である。 同一年度の基準額であり、毎月ではない。対象品目と指定事業者などの条件も確認する。

覚え方特定福祉用具購入の基準額は同一年度10万円である。

ひっかけ注意同一年度の基準額であり、毎月ではない。対象品目と指定事業者などの条件も確認する。

03

住宅改修と福祉用具の給付|原則と例外

住宅改修は原則として事前に申請する。 手すり取付けや段差解消など対象が定められ、事前確認が必要である。自治体の手順に従う。

覚え方住宅改修は原則として事前に申請する。

ひっかけ注意手すり取付けや段差解消など対象が定められ、事前確認が必要である。自治体の手順に従う。

04

住宅改修と福祉用具の給付|対象者

特養入所は原則として要介護3以上である。 原則要介護3以上で、要介護1・2の特例も個別条件がある。要支援の一般的な入所先ではない。

覚え方特養入所は原則として要介護3以上である。

ひっかけ注意原則要介護3以上で、要介護1・2の特例も個別条件がある。要支援の一般的な入所先ではない。

社会の理解の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ同一年度の基準額であり、毎月ではない。対象品目と指定事業者などの条件も確認する。
  • ひっかけ手すり取付けや段差解消など対象が定められ、事前確認が必要である。自治体の手順に従う。
  • ひっかけ原則要介護3以上で、要介護1・2の特例も個別条件がある。要支援の一般的な入所先ではない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    特定福祉用具購入の基準額は同一年度10万円である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    住宅改修は原則として事前に申請する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    特養入所は原則として要介護3以上である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

情報確認日
2026-09-10
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

住宅改修と福祉用具の給付の○×一問一答

1/4問解答 0・正解 0

社会の理解

住宅改修と福祉用具の給付|住宅改修

住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。

住宅改修と福祉用具の給付の○×一問一答4問|問題と解説

この論点で収録している4問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    住宅改修と福祉用具の給付|住宅改修

    住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。20万円は対象工事費の基準額である。所得等に応じた自己負担があり、対象外工事は別である。 要点:住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。

  2. 問2

    住宅改修と福祉用具の給付|用具購入

    特定福祉用具購入の限度基準額は、毎月10万円である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。同一年度の基準額であり、毎月ではない。対象品目と指定事業者などの条件も確認する。 要点:特定福祉用具購入の基準額は同一年度10万円である。

  3. 問3

    住宅改修と福祉用具の給付|原則と例外

    住宅改修は工事後に領収書があれば、どの工事でも給付対象となる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。手すり取付けや段差解消など対象が定められ、事前確認が必要である。自治体の手順に従う。 要点:住宅改修は原則として事前に申請する。

  4. 問4

    住宅改修と福祉用具の給付|対象者

    特別養護老人ホームには、要支援1なら原則入所できる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。原則要介護3以上で、要介護1・2の特例も個別条件がある。要支援の一般的な入所先ではない。 要点:特養入所は原則として要介護3以上である。

次の学習

住宅改修と福祉用具の給付の問題を続けて解く

この論点に対応する4問を絞り込んで出題します。

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