社会の理解
介護福祉士の住宅改修と福祉用具の給付【2026年度試験対応】
住宅改修、用具の購入、用具の貸与を区別する。支給限度基準額と、自己負担を差し引いた実際の給付額は同じではない。 例えば、手すり工事の契約を先に済ませず、対象工事と事前申請、必要書類を市町村へ確認する。
要点 4件・基本問題 4問・解説の確認問題 4問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-09-10。
まず押さえるポイント
住宅改修、用具の購入、用具の貸与を区別する。支給限度基準額と、自己負担を差し引いた実際の給付額は同じではない。 例えば、手すり工事の契約を先に済ませず、対象工事と事前申請、必要書類を市町村へ確認する。
法令基準日:2026-09-10 / 解説更新日:2026-09-10
生活場面で考える
手すり工事の契約を先に済ませず、対象工事と事前申請、必要書類を市町村へ確認する。
住宅改修
住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。
20万円は対象工事費の基準額である。所得等に応じた自己負担があり、対象外工事は別である。
用具購入
特定福祉用具購入の基準額は同一年度10万円である。
同一年度の基準額であり、毎月ではない。対象品目と指定事業者などの条件も確認する。
原則と例外
住宅改修は原則として事前に申請する。
手すり取付けや段差解消など対象が定められ、事前確認が必要である。自治体の手順に従う。
対象者
特養入所は原則として要介護3以上である。
原則要介護3以上で、要介護1・2の特例も個別条件がある。要支援の一般的な入所先ではない。
判断の分かれ目
| 確認すること | 判断の基準 |
|---|---|
| 住宅改修 | 住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。 |
| 用具購入 | 特定福祉用具購入の基準額は同一年度10万円である。 |
| 原則と例外 | 住宅改修は原則として事前に申請する。 |
| 対象者 | 特養入所は原則として要介護3以上である。 |
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 第38回(2026年実施) 問16
介護保険には対象条件、限度額、認定期間等がある。
公式の公表資料を確認する - 第36回(2024年実施) 問118
介護保険の住宅改修の支給限度基準額は原則20万円で、その範囲の対象工事費から所得等に応じた自己負担を除いた額が支給される。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 厚生労働省 介護保険制度の概要確認日:2026-09-10
- 厚生労働省 要介護認定と被保険者確認日:2026-09-10

手すり工事の契約を先に済ませず、対象工事と事前申請、必要書類を市町村へ確認する。
住宅改修と福祉用具の給付|住宅改修
住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。 20万円は対象工事費の基準額である。所得等に応じた自己負担があり、対象外工事は別である。
覚え方住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。
01住宅改修と福祉用具の給付の重要暗記項目
住宅改修と福祉用具の給付|住宅改修
住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。 20万円は対象工事費の基準額である。所得等に応じた自己負担があり、対象外工事は別である。
覚え方住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。
ひっかけ注意20万円は対象工事費の基準額である。所得等に応じた自己負担があり、対象外工事は別である。
住宅改修と福祉用具の給付|用具購入
特定福祉用具購入の基準額は同一年度10万円である。 同一年度の基準額であり、毎月ではない。対象品目と指定事業者などの条件も確認する。
覚え方特定福祉用具購入の基準額は同一年度10万円である。
ひっかけ注意同一年度の基準額であり、毎月ではない。対象品目と指定事業者などの条件も確認する。
住宅改修と福祉用具の給付|原則と例外
住宅改修は原則として事前に申請する。 手すり取付けや段差解消など対象が定められ、事前確認が必要である。自治体の手順に従う。
覚え方住宅改修は原則として事前に申請する。
ひっかけ注意手すり取付けや段差解消など対象が定められ、事前確認が必要である。自治体の手順に従う。
住宅改修と福祉用具の給付|対象者
特養入所は原則として要介護3以上である。 原則要介護3以上で、要介護1・2の特例も個別条件がある。要支援の一般的な入所先ではない。
覚え方特養入所は原則として要介護3以上である。
ひっかけ注意原則要介護3以上で、要介護1・2の特例も個別条件がある。要支援の一般的な入所先ではない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ同一年度の基準額であり、毎月ではない。対象品目と指定事業者などの条件も確認する。
- ひっかけ手すり取付けや段差解消など対象が定められ、事前確認が必要である。自治体の手順に従う。
- ひっかけ原則要介護3以上で、要介護1・2の特例も個別条件がある。要支援の一般的な入所先ではない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2特定福祉用具購入の基準額は同一年度10万円である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3住宅改修は原則として事前に申請する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4特養入所は原則として要介護3以上である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 情報確認日
- 2026-09-10
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
住宅改修と福祉用具の給付の○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
社会の理解
住宅改修と福祉用具の給付|住宅改修
住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。
住宅改修と福祉用具の給付の○×一問一答4問|問題と解説
この論点で収録している4問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
住宅改修と福祉用具の給付|住宅改修住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。20万円は対象工事費の基準額である。所得等に応じた自己負担があり、対象外工事は別である。 要点:住宅改修の支給限度基準額は原則20万円である。
問2
住宅改修と福祉用具の給付|用具購入特定福祉用具購入の限度基準額は、毎月10万円である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。同一年度の基準額であり、毎月ではない。対象品目と指定事業者などの条件も確認する。 要点:特定福祉用具購入の基準額は同一年度10万円である。
問3
住宅改修と福祉用具の給付|原則と例外住宅改修は工事後に領収書があれば、どの工事でも給付対象となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。手すり取付けや段差解消など対象が定められ、事前確認が必要である。自治体の手順に従う。 要点:住宅改修は原則として事前に申請する。
問4
住宅改修と福祉用具の給付|対象者特別養護老人ホームには、要支援1なら原則入所できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。原則要介護3以上で、要介護1・2の特例も個別条件がある。要支援の一般的な入所先ではない。 要点:特養入所は原則として要介護3以上である。
住宅改修と福祉用具の給付の問題を続けて解く
この論点に対応する4問を絞り込んで出題します。