社会の理解
介護福祉士の住まいと医療・年金の基礎【2026年度試験対応】
住宅の届出・登録と介護保険の指定は別の仕組みである。医療保険と年金も、年齢だけでなく制度の条件を確認する。 例えば、「高齢者住宅だから介護保険サービスがすべて付く」とは決めつけず、住まいとサービス契約を確認する。
要点 4件・基本問題 4問・解説の確認問題 4問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-09-10。
まず押さえるポイント
住宅の届出・登録と介護保険の指定は別の仕組みである。医療保険と年金も、年齢だけでなく制度の条件を確認する。 例えば、「高齢者住宅だから介護保険サービスがすべて付く」とは決めつけず、住まいとサービス契約を確認する。
法令基準日:2026-09-10 / 解説更新日:2026-09-10
生活場面で考える
「高齢者住宅だから介護保険サービスがすべて付く」とは決めつけず、住まいとサービス契約を確認する。
有料老人ホーム
有料老人ホームは、高齢者を入居させ、介護・食事の提供・家事・健康管理のいずれか一つ以上を提供する住まいである。
食事の提供等だけで該当する場合もある。自立者向けの住まいを含み、施設ごとの条件を確認する。
サ高住
サービス付き高齢者向け住宅では状況把握と生活相談が必須である。
介護サービスの全てが必須という意味ではない。契約内容と外部サービスの利用を区別する。
後期高齢者医療
原則75歳以上が対象となり、65〜74歳の一定の障害認定者も対象となる。
原則75歳以上である。65〜74歳は一定の障害について認定を受けた場合を分ける。
年金の種類
公的年金には老齢だけでなく障害・遺族の給付がある。
障害年金は初診日や保険料納付などの要件を満たす場合に対象となる。年齢だけで排除しない。
判断の分かれ目
| 確認すること | 判断の基準 |
|---|---|
| 有料老人ホーム | 有料老人ホームは、高齢者を入居させ、介護・食事の提供・家事・健康管理のいずれか一つ以上を提供する住まいである。 |
| サ高住 | サービス付き高齢者向け住宅では状況把握と生活相談が必須である。 |
| 後期高齢者医療 | 原則75歳以上が対象となり、65〜74歳の一定の障害認定者も対象となる。 |
| 年金の種類 | 公的年金には老齢だけでなく障害・遺族の給付がある。 |
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 第38回(2026年実施) 問22
有料老人ホームの定義とサ高住等の制度を区別する。
公式の公表資料を確認する - 第37回(2025年実施) 問17
サービス付き高齢者向け住宅は高齢者住まい法に基づく登録住宅であり、必須サービスは安否確認と生活相談である。
公式の公表資料を確認する - 第37回(2025年実施) 問18
業務や通勤と関係のない疾病の治療費は、基本的に医療保険で扱う。障害があることだけで介護保険や労災に置き換わらない。
公式の公表資料を確認する - 第36回(2024年実施) 問11
原則として75歳以上は後期高齢者医療制度の対象となる。元の職業や以前の保険だけで判断しない。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 厚生労働省 介護保険制度の概要確認日:2026-09-10
- 社会福祉振興・試験センター 出題基準確認日:2026-09-10

「高齢者住宅だから介護保険サービスがすべて付く」とは決めつけず、住まいとサービス契約を確認する。
住まいと医療・年金の基礎|有料老人ホーム
有料老人ホームは、高齢者を入居させ、介護・食事の提供・家事・健康管理のいずれか一つ以上を提供する住まいである。 食事の提供等だけで該当する場合もある。自立者向けの住まいを含み、施設ごとの条件を確認する。
覚え方有料老人ホームは、高齢者を入居させ、介護・食事の提供・家事・健康管理のいずれか一つ以上を提供する住まいである。
01住まいと医療・年金の基礎の重要暗記項目
住まいと医療・年金の基礎|有料老人ホーム
有料老人ホームは、高齢者を入居させ、介護・食事の提供・家事・健康管理のいずれか一つ以上を提供する住まいである。 食事の提供等だけで該当する場合もある。自立者向けの住まいを含み、施設ごとの条件を確認する。
覚え方有料老人ホームは、高齢者を入居させ、介護・食事の提供・家事・健康管理のいずれか一つ以上を提供する住まいである。
ひっかけ注意食事の提供等だけで該当する場合もある。自立者向けの住まいを含み、施設ごとの条件を確認する。
住まいと医療・年金の基礎|サ高住
サービス付き高齢者向け住宅では状況把握と生活相談が必須である。 介護サービスの全てが必須という意味ではない。契約内容と外部サービスの利用を区別する。
覚え方サービス付き高齢者向け住宅では状況把握と生活相談が必須である。
ひっかけ注意介護サービスの全てが必須という意味ではない。契約内容と外部サービスの利用を区別する。
住まいと医療・年金の基礎|後期高齢者医療
原則75歳以上が対象となり、65〜74歳の一定の障害認定者も対象となる。 原則75歳以上である。65〜74歳は一定の障害について認定を受けた場合を分ける。
覚え方原則75歳以上が対象となり、65〜74歳の一定の障害認定者も対象となる。
ひっかけ注意原則75歳以上である。65〜74歳は一定の障害について認定を受けた場合を分ける。
住まいと医療・年金の基礎|年金の種類
公的年金には老齢だけでなく障害・遺族の給付がある。 障害年金は初診日や保険料納付などの要件を満たす場合に対象となる。年齢だけで排除しない。
覚え方公的年金には老齢だけでなく障害・遺族の給付がある。
ひっかけ注意障害年金は初診日や保険料納付などの要件を満たす場合に対象となる。年齢だけで排除しない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ原則75歳以上である。65〜74歳は一定の障害について認定を受けた場合を分ける。
- ひっかけ障害年金は初診日や保険料納付などの要件を満たす場合に対象となる。年齢だけで排除しない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1有料老人ホームは、高齢者を入居させ、介護・食事の提供・家事・健康管理のいずれか一つ以上を提供する住まいである。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2サービス付き高齢者向け住宅では状況把握と生活相談が必須である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3原則75歳以上が対象となり、65〜74歳の一定の障害認定者も対象となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4公的年金には老齢だけでなく障害・遺族の給付がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 情報確認日
- 2026-09-10
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
住まいと医療・年金の基礎の○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
社会の理解
住まいと医療・年金の基礎|有料老人ホーム
有料老人ホームは、高齢者を入居させ、介護・食事の提供・家事・健康管理のいずれか一つ以上を提供する住まいである。
住まいと医療・年金の基礎の○×一問一答4問|問題と解説
この論点で収録している4問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
住まいと医療・年金の基礎|有料老人ホーム有料老人ホームは、高齢者を入居させ、介護・食事の提供・家事・健康管理のいずれか一つ以上を提供する住まいである。
答え:○(正しい)
解説
正しい。食事の提供等だけで該当する場合もある。自立者向けの住まいを含み、施設ごとの条件を確認する。 要点:有料老人ホームは、高齢者を入居させ、介護・食事の提供・家事・健康管理のいずれか一つ以上を提供する住まいである。
問2
住まいと医療・年金の基礎|サ高住サービス付き高齢者向け住宅の必須サービスは、状況把握と生活相談である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。介護サービスの全てが必須という意味ではない。契約内容と外部サービスの利用を区別する。 要点:サービス付き高齢者向け住宅では状況把握と生活相談が必須である。
問3
住まいと医療・年金の基礎|後期高齢者医療後期高齢者医療制度は、65歳になった人全員が自動的に加入する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。原則75歳以上である。65〜74歳は一定の障害について認定を受けた場合を分ける。 要点:原則75歳以上が対象となり、65〜74歳の一定の障害認定者も対象となる。
問4
住まいと医療・年金の基礎|年金の種類公的年金は老齢給付だけなので、若年の障害者には関係しない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。障害年金は初診日や保険料納付などの要件を満たす場合に対象となる。年齢だけで排除しない。 要点:公的年金には老齢だけでなく障害・遺族の給付がある。
住まいと医療・年金の基礎の問題を続けて解く
この論点に対応する4問を絞り込んで出題します。