社会の理解
介護福祉士の成年後見・虐待防止・権利擁護【2026年度試験対応】
判断能力の程度や契約理解を確認し、本人の権利を守る制度を選ぶ。虐待を疑う場面では確証が得られるまで放置しない。 例えば、金銭管理で困っている人に、介護職が無断で財布を取り上げるのではなく、本人と相談して支援制度へつなぐ。
要点 4件・基本問題 4問・解説の確認問題 4問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2026年度試験対応。法令基準日:2026-09-10。
まず押さえるポイント
判断能力の程度や契約理解を確認し、本人の権利を守る制度を選ぶ。虐待を疑う場面では確証が得られるまで放置しない。 例えば、金銭管理で困っている人に、介護職が無断で財布を取り上げるのではなく、本人と相談して支援制度へつなぐ。
法令基準日:2026-09-10 / 解説更新日:2026-09-10
生活場面で考える
金銭管理で困っている人に、介護職が無断で財布を取り上げるのではなく、本人と相談して支援制度へつなぐ。
法定後見
現行の法定後見には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型がある。
高齢者に限定されない。認知症、知的障害、精神障害等による判断能力の状態で検討する。2026年6月公布の改正民法で後見・保佐は補助に一元化されるが、施行(公布から2年6か月以内の政令で定める日)までは現行の3類型が使われる。
後見人の役割
財産管理や契約等の支援と、実際の介護や医療同意権を分ける。
後見人の権限に包括的な医療同意権はない。本人の意思決定を支援し、医療・支援チームで検討する。
日常生活自立支援
契約内容を理解できる人を対象に福祉サービス利用援助等を行う。
都道府県・指定都市の社会福祉協議会が実施主体となり、身近な窓口は市町村社会福祉協議会等が担う、契約に基づく支援である。本人に契約の判断能力があるかを確認する。
虐待通報
法に基づく虐待通報は守秘義務を理由に妨げられない。
高齢者・障害者虐待防止法は、虐待を受けたと思われる人を発見したときの通報が守秘義務違反に当たらないと定めている。確証を待たず、市町村等の通報先へ連絡する。
判断の分かれ目
| 確認すること | 判断の基準 |
|---|---|
| 法定後見 | 現行の法定後見には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型がある。 |
| 後見人の役割 | 財産管理や契約等の支援と、実際の介護や医療同意権を分ける。 |
| 日常生活自立支援 | 契約内容を理解できる人を対象に福祉サービス利用援助等を行う。 |
| 虐待通報 | 法に基づく虐待通報は守秘義務を理由に妨げられない。 |
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 第38回(2026年実施) 問19
障害者虐待防止法の対象・通報・調査の仕組みを問う。
公式の公表資料を確認する - 第38回(2026年実施) 問21
法定後見は判断能力の低下を前提にし、年齢だけで制限しない。
公式の公表資料を確認する - 第38回(2026年実施) 問53
本人の困りごとを受け止め、一緒に金銭管理を考える。
公式の公表資料を確認する - 第38回(2026年実施) 問117
将来の判断能力低下と財産管理への不安に対応する制度を選ぶ。
公式の公表資料を確認する - 第37回(2025年実施) 問1
アドボカシーは、表明しにくい意思や権利を尊重し、本人の立場から実現を支えることである。
公式の公表資料を確認する - 第36回(2024年実施) 問10
社会福祉基礎構造改革は、利用者主体のサービス利用や権利擁護を重視した。地域福祉権利擁護事業もその流れに位置付く。
公式の公表資料を確認する - 第36回(2024年実施) 問15
電話勧誘による契約への不安は、消費者トラブルの相談先である消費生活センターへつなぐ。
公式の公表資料を確認する - 第36回(2024年実施) 問50
法定後見の開始と成年後見人等の選任は家庭裁判所が行う。相談窓口や申立人と区別する。
公式の公表資料を確認する - 第36回(2024年実施) 問55
日常生活自立支援事業は、契約内容を理解できる本人との契約に基づき、福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理を支える。
公式の公表資料を確認する - 第36回(2024年実施) 問99
定期購入かどうか、解約条件などの契約内容を本人と確認し、必要なら消費生活センターへ相談する。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 厚生労働省 成年後見はやわかり確認日:2026-09-10
- 厚生労働省 身体拘束ゼロへの手引き確認日:2026-09-10
- 厚生労働省 障害福祉サービスの内容確認日:2026-09-10

金銭管理で困っている人に、介護職が無断で財布を取り上げるのではなく、本人と相談して支援制度へつなぐ。
成年後見・虐待防止・権利擁護|法定後見
現行の法定後見には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型がある。 高齢者に限定されない。認知症、知的障害、精神障害等による判断能力の状態で検討する。2026年6月公布の改正民法で後見・保佐は補助に一元化されるが、施行(公布から2年6か月以内の政令で定める日)までは現行の3類型が使われる。
覚え方現行の法定後見には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型がある。
比較して覚える
法定後見・任意後見・日常生活自立支援
判断能力の程度や契約理解を確認し、本人の権利を守る制度を選ぶ。虐待を疑う場面では確証が得られるまで放置しない。 例えば、金銭管理で困っている人に、介護職が無断で財布を取り上げるのではなく、本人と相談して支援制度へつなぐ。
| 事由 | 基本となる条件 | 主な内容 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 法定後見 | 判断能力が不十分 | 家庭裁判所の審判による後見・保佐・補助(改正法の施行後は補助に一元化) | 判断能力が不十分。家庭裁判所の審判による後見・保佐・補助(改正法の施行後は補助に一元化) |
| 任意後見 | 十分な判断能力がある間に契約 | 将来に備えて支援内容等を定める | 十分な判断能力がある間に契約。将来に備えて支援内容等を定める |
| 日常生活自立支援 | 事業の契約内容を理解できる | 福祉サービス利用、日常的金銭管理等の援助 | 事業の契約内容を理解できる。福祉サービス利用、日常的金銭管理等の援助 |
法定後見
- 基本となる条件
- 判断能力が不十分
- 主な内容
- 家庭裁判所の審判による後見・保佐・補助(改正法の施行後は補助に一元化)
判断ポイント
判断能力が不十分。家庭裁判所の審判による後見・保佐・補助(改正法の施行後は補助に一元化)
任意後見
- 基本となる条件
- 十分な判断能力がある間に契約
- 主な内容
- 将来に備えて支援内容等を定める
判断ポイント
十分な判断能力がある間に契約。将来に備えて支援内容等を定める
日常生活自立支援
- 基本となる条件
- 事業の契約内容を理解できる
- 主な内容
- 福祉サービス利用、日常的金銭管理等の援助
判断ポイント
事業の契約内容を理解できる。福祉サービス利用、日常的金銭管理等の援助
01成年後見・虐待防止・権利擁護の重要暗記項目
成年後見・虐待防止・権利擁護|法定後見
現行の法定後見には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型がある。 高齢者に限定されない。認知症、知的障害、精神障害等による判断能力の状態で検討する。2026年6月公布の改正民法で後見・保佐は補助に一元化されるが、施行(公布から2年6か月以内の政令で定める日)までは現行の3類型が使われる。
覚え方現行の法定後見には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型がある。
ひっかけ注意高齢者に限定されない。認知症、知的障害、精神障害等による判断能力の状態で検討する。2026年6月公布の改正民法で後見・保佐は補助に一元化されるが、施行(公布から2年6か月以内の政令で定める日)までは現行の3類型が使われる。
成年後見・虐待防止・権利擁護|後見人の役割
財産管理や契約等の支援と、実際の介護や医療同意権を分ける。 後見人の権限に包括的な医療同意権はない。本人の意思決定を支援し、医療・支援チームで検討する。
覚え方財産管理や契約等の支援と、実際の介護や医療同意権を分ける。
ひっかけ注意後見人の権限に包括的な医療同意権はない。本人の意思決定を支援し、医療・支援チームで検討する。
成年後見・虐待防止・権利擁護|日常生活自立支援
契約内容を理解できる人を対象に福祉サービス利用援助等を行う。 都道府県・指定都市の社会福祉協議会が実施主体となり、身近な窓口は市町村社会福祉協議会等が担う、契約に基づく支援である。本人に契約の判断能力があるかを確認する。
覚え方契約内容を理解できる人を対象に福祉サービス利用援助等を行う。
ひっかけ注意都道府県・指定都市の社会福祉協議会が実施主体となり、身近な窓口は市町村社会福祉協議会等が担う、契約に基づく支援である。本人に契約の判断能力があるかを確認する。
成年後見・虐待防止・権利擁護|虐待通報
法に基づく虐待通報は守秘義務を理由に妨げられない。 高齢者・障害者虐待防止法は、虐待を受けたと思われる人を発見したときの通報が守秘義務違反に当たらないと定めている。確証を待たず、市町村等の通報先へ連絡する。
覚え方法に基づく虐待通報は守秘義務を理由に妨げられない。
ひっかけ注意高齢者・障害者虐待防止法は、虐待を受けたと思われる人を発見したときの通報が守秘義務違反に当たらないと定めている。確証を待たず、市町村等の通報先へ連絡する。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ後見人の権限に包括的な医療同意権はない。本人の意思決定を支援し、医療・支援チームで検討する。
- ひっかけ高齢者・障害者虐待防止法は、虐待を受けたと思われる人を発見したときの通報が守秘義務違反に当たらないと定めている。確証を待たず、市町村等の通報先へ連絡する。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1現行の法定後見には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2財産管理や契約等の支援と、実際の介護や医療同意権を分ける。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3契約内容を理解できる人を対象に福祉サービス利用援助等を行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4法に基づく虐待通報は守秘義務を理由に妨げられない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 情報確認日
- 2026-09-10
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
成年後見・虐待防止・権利擁護の○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
社会の理解
成年後見・虐待防止・権利擁護|法定後見
現行の法定後見には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型がある。
成年後見・虐待防止・権利擁護の○×一問一答4問|問題と解説
この論点で収録している4問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
成年後見・虐待防止・権利擁護|法定後見現行の法定後見には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型がある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。高齢者に限定されない。認知症、知的障害、精神障害等による判断能力の状態で検討する。2026年6月公布の改正民法で後見・保佐は補助に一元化されるが、施行(公布から2年6か月以内の政令で定める日)までは現行の3類型が使われる。 要点:現行の法定後見には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型がある。
問2
成年後見・虐待防止・権利擁護|後見人の役割成年後見人に選ばれれば、あらゆる手術に本人に代わって同意できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。後見人の権限に包括的な医療同意権はない。本人の意思決定を支援し、医療・支援チームで検討する。 要点:財産管理や契約等の支援と、実際の介護や医療同意権を分ける。
問3
成年後見・虐待防止・権利擁護|日常生活自立支援日常生活自立支援事業は、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理を支援する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。都道府県・指定都市の社会福祉協議会が実施主体となり、身近な窓口は市町村社会福祉協議会等が担う、契約に基づく支援である。本人に契約の判断能力があるかを確認する。 要点:契約内容を理解できる人を対象に福祉サービス利用援助等を行う。
問4
成年後見・虐待防止・権利擁護|虐待通報施設で虐待が疑われても、守秘義務があるので行政へ通報してはいけない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。高齢者・障害者虐待防止法は、虐待を受けたと思われる人を発見したときの通報が守秘義務違反に当たらないと定めている。確証を待たず、市町村等の通報先へ連絡する。 要点:法に基づく虐待通報は守秘義務を理由に妨げられない。
成年後見・虐待防止・権利擁護の問題を続けて解く
この論点に対応する4問を絞り込んで出題します。