資格・キャリア2026年版
マンション管理士と管理業務主任者の違い|立場・独占業務・試験日と5問免除【2026年版】
2026年版の解説です。手続・費用・統計の対象時点は、本文と各出典に記載しています。
マンション管理士と管理業務主任者は、どちらもマンション管理適正化法の資格で、試験範囲も多くが重なります。違うのは立場です。マンション管理士は管理組合の側で相談に乗り、管理業務主任者は管理会社の側で、法律で決められた説明や報告を行います。
- 公開日
- 2026年11月6日
- 更新日
- 2026年11月6日
- 読了目安
- 約12分
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 情報確認日
- 2026年11月6日

先に結論
マンション管理士は、管理組合や区分所有者の相談に応じて助言・指導する資格で、独占業務はなく名称独占です。管理業務主任者は、管理会社が行う重要事項の説明、契約書面への記名、管理事務の報告を担う独占業務があり、事務所ごとの設置義務もあります。一方の試験に合格していると、もう一方の試験で適正化法の5問が免除されます。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- マン管は管理組合の側、管業は管理会社の側
- 独占業務と設置義務があるのは管理業務主任者
- 試験日が別なので同じ年に両方受けられる。免除は前に合格した資格で使う
01立場が違う:管理組合の側と、管理会社の側
適正化法2条5号は、マンション管理士を、管理組合の運営などについて管理者等や区分所有者等の相談に応じ、助言・指導などの援助を行う人と定めています。マンション管理センターのQ&Aでは、誰でもその業務に従事できるが、資格者でない人は名称を名乗れない資格だと説明しています。
管理業務主任者は、管理組合から管理事務を受託するマンション管理業者の側で働く資格です。管理業者は、法律で決められた説明や報告を管理業務主任者にさせなければなりません。

02管理業務主任者にしかできない業務と設置義務
適正化法は、管理委託契約の重要事項の説明(72条)、契約成立時の書面への記名(73条)、管理事務の報告(77条)を管理業務主任者に行わせるよう定めています。
管理業者は事務所ごとに、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません(56条)。人数は、その事務所が受託する管理組合の数を30で割った数(端数切り上げ)以上で、対象は住戸が6以上の管理組合です。
032026年度の試験と令和7年度の結果を比べる
2つの試験を同じ項目で並べました。試験日が1週間ずれているので、同じ年に両方を受けられます。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 項目 | マンション管理士 | 管理業務主任者 |
|---|---|---|
| 実施団体 | マンション管理センター | マンション管理業協会 |
| 2026年度の試験日 | 11月29日(日) | 12月6日(日) |
| 合格発表 | 2027年1月8日(金) | 2027年1月15日(金) |
| 受験手数料 | 9,400円 | 8,900円 |
| 2026年度の申込者 | 12,730人 | 17,573人 |
| 令和7年度の合格率 | 11.0% | 19.6% |
| 令和7年度の合格点 | 50問中42点 | 50問中36点 |
| 独占業務 | なし(名称独占) | 重要事項説明・記名・管理事務の報告 |
この節・表の確認資料: マンション管理センター・2026年度受験案内(確認日 2026年11月6日)/マンション管理センター・令和7年度試験の結果(確認日 2026年11月6日)/マンション管理センター・2026年度の申込状況(確認日 2026年11月6日)/マンション管理業協会・2026年度管理業務主任者試験の概要(確認日 2026年11月6日)/マンション管理業協会・2026年度の申込結果(確認日 2026年11月6日)/マンション管理業協会・令和7年度管理業務主任者試験の結果(確認日 2026年11月6日)
045問免除は、前に合格した資格で使う
管理業務主任者試験の合格者は、マンション管理士試験で適正化法に関する分野が免除されます(施行規則3条・4条)。逆に、マンション管理士試験の合格者は、管理業務主任者試験で同じ分野が免除されます(施行規則65条・66条)。どちらも免除は5問で、免除者は45問で受験します。
免除を受けるには、申込みのときに合格証書の合格番号を記入します。同じ年に両方を受ける場合、その年の合格発表は試験より後なので、その年の合格では免除を受けられません。免除を使えるのは、前の年までに合格した資格です。
05どちらを先に取るか
管理会社で働く、または働きたい人は、独占業務と設置義務がある管理業務主任者が仕事に直結します。管理組合の側で相談に乗る仕事や、理事会の運営を支えたい人は、マンション管理士の役割に近くなります。
範囲の重なりが大きいので、同じ年に両方を受けて共通の分野をまとめて学ぶ方法もあります。マンション管理士の範囲は区分所有法や建替えをより深く問うので、マンション管理士に合わせて準備すると、管理業務主任者の範囲も多くを覆えます。
06管理業務主任者試験の2026年度の概要
管理業務主任者試験は、マンション管理業協会が実施します。2026年度は12月6日(日)の13時から15時まで行われ、受験手数料は8,900円(Web申込は別に事務手数料297円)です。
2026年度の申込者は17,573人で、マンション管理士の12,730人より多くなっています。合格発表は2027年1月15日(金)で、マンション管理士の発表の1週間後です。
07設置義務の人数を例で数える
管理業者の事務所に置く管理業務主任者の数は、その事務所が受託する管理組合の数を30で割り、端数を切り上げた数以上です。60の管理組合なら2人、61なら3人になります。
数える対象は、住戸が6以上の管理組合です。人数が足りなくなったときは、2週間以内に必要な措置をとらなければなりません。試験では、この数え方と期限がよく組み合わせて問われます。
08名称独占とは何か
名称独占の資格では、資格のない人がその名称や紛らわしい名称を使うことが禁じられます。マンション管理士の場合、適正化法43条が定め、違反すると30万円以下の罰金の対象です。
業務そのものは資格がなくても行えるので、管理組合の相談に乗ることは誰でもできます。名称独占の意味は、登録と講習を経た専門家だと名乗れる点にあります。
09同じ年に両方受けるときの日程
2026年度は、11月29日にマンション管理士、12月6日に管理業務主任者の試験がありました。発表は1月8日と1月15日です。試験の間は1週間しかないので、共通の範囲を先に仕上げておく必要があります。
マンション管理士の試験が終わったら、残りの1週間で、管理委託契約や会計など管理業務主任者に特有の範囲を確かめます。マンション管理士の自己採点に時間をかけすぎないようにします。
10共通の範囲と、それぞれに特有の範囲
2つの試験は、区分所有法、標準管理規約、民法、建物と設備、適正化法を共通の土台にしています。適正化法の5問が相互に免除されるのも、この分野が両方の試験で同じように問われるからです。
マンション管理士は区分所有法の集会・建替えや団地の規定を深く問い、管理業務主任者は管理委託契約や会計など管理会社の実務に近い内容を問う、という違いがあります。
11管理業務主任者の合格率の推移
管理業務主任者試験の合格率は、令和6年度が21.3%(受験者14,850人・合格者3,159人)、令和7年度が19.6%(受験者14,435人・合格者2,832人)でした。
同じ2年間のマンション管理士は、令和6年度12.7%、令和7年度11.0%です。どちらの年も、管理業務主任者の合格率がマンション管理士を上回っています。
12両方受けるときの受験手数料
2026年度の受験手数料は、マンション管理士が9,400円、管理業務主任者が8,900円で、合計18,300円です。Webで申し込むと、それぞれ別に事務手数料(317円と297円)がかかります。
一方に合格してから翌年にもう一方を受けると、免除を使って45問で受験できます。受験の回数と費用、学習の時間を比べて、同じ年に両方受けるかを決めます。
13関連する論点と一問一答で確かめる
試験の情報を確かめたら、関連する論点を読み、一問一答で判断を確かめます。
よくある質問
マンション管理士と管理業務主任者は何が違いますか?
マンション管理士は管理組合の側で助言する名称独占の資格です。管理業務主任者は管理会社の側で、重要事項の説明や管理事務の報告を独占して行います。
同じ年に両方受けられますか?
受けられます。2026年度はマンション管理士が11月29日、管理業務主任者が12月6日です。
5問免除はいつ使えますか?
申込みのときに、もう一方の試験の合格番号を書ける場合です。同じ年の合格は発表が試験より後なので、その年の免除には使えません。
どちらが難しいですか?
令和7年度の合格率はマンション管理士11.0%、管理業務主任者19.6%で、合格点は42点と36点でした。数字の上ではマンション管理士が厳しい結果です。
仕事に役立つのはどちらですか?
管理会社で働くなら、独占業務と設置義務がある管理業務主任者が直結します。管理組合を支える側に立つなら、マンション管理士の役割に近くなります。
管理業務主任者の合格発表はいつですか?
2026年度試験の合格発表は2027年1月15日(金)です。マンション管理士の発表(1月8日)の1週間後です。
この記事の参照元
法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律確認日 2026年11月6日別画面で開く
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則確認日 2026年11月6日別画面で開く
- マンション管理センター・2026年度受験案内確認日 2026年11月6日別画面で開く
- マンション管理センター・試験に関するQ&A確認日 2026年11月6日別画面で開く
- マンション管理センター・令和7年度試験の結果確認日 2026年11月6日別画面で開く
- マンション管理センター・2026年度の申込状況確認日 2026年11月6日別画面で開く
- マンション管理業協会・2026年度管理業務主任者試験の概要確認日 2026年11月6日別画面で開く
- マンション管理業協会・2026年度の申込結果確認日 2026年11月6日別画面で開く
- マンション管理業協会・令和7年度管理業務主任者試験の結果確認日 2026年11月6日別画面で開く
- マンション管理センター・令和6年度の試験結果(保存版)確認日 2026年11月6日別画面で開く