資格・キャリア2026年版
マンション管理士と宅建の違い|試験範囲・難易度・仕事で比べる【2026年版】
2026年版の解説です。手続・費用・統計の対象時点は、本文と各出典に記載しています。
宅建とマンション管理士は、どちらも不動産の資格で、民法などの範囲が重なります。ただ、仕事の場面が違います。宅建士は不動産の売買や賃貸の取引で、マンション管理士はマンションの管理組合の運営で役割を持ちます。
- 公開日
- 2026年11月6日
- 更新日
- 2026年11月6日
- 読了目安
- 約11分
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 情報確認日
- 2026年11月6日

先に結論
宅建士は、宅地建物取引業者が行う取引の重要事項の説明などを担う資格です。マンション管理士は、管理組合の運営について助言する名称独占の資格です。令和7年度の合格率は宅建18.7%、マンション管理士11.0%で、合格点は33点と42点でした。試験日は10月と11月に分かれているので、同じ年に両方受けられます。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- 宅建は取引の場面、マン管は管理組合の運営の場面
- 令和7年度の合格率は宅建18.7%、マン管11.0%
- 試験は10月と11月。民法の基礎は両方で役立つ
01仕事の場面が違う
宅地建物取引業法35条は、宅地建物取引業者が契約の前に、宅地建物取引士に重要事項を説明させなければならないと定めています。宅建士は不動産の売買や賃貸の取引で、法律が決めた役割を持ちます。
マンション管理士は、適正化法2条5号のとおり、管理組合の運営などについて相談に応じ、助言・指導する資格です。独占業務はなく、名称独占の資格です。取引の場面と、管理の場面という違いがあります。

02試験の数字を並べる
令和7年度の結果と、試験の基本を並べました。宅建は受験者が20倍以上多く、合格率は高く、合格点は低い結果でした。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 項目 | 宅建 | マンション管理士 |
|---|---|---|
| 試験日 | 10月の第3日曜日 | 11月の最終日曜日(過去10年) |
| 受験手数料 | 8,200円 | 9,400円 |
| 令和7年度の受験者 | 245,462人 | 10,984人 |
| 令和7年度の合格率 | 18.7% | 11.0% |
| 令和7年度の合格点 | 50問中33点 | 50問中42点 |
| 問題 | 50問・四肢択一 | 50問・四肢択一 |
この節・表の確認資料: 不動産適正取引推進機構・宅建試験の概要(確認日 2026年11月6日)/不動産適正取引推進機構・宅建試験の過去10年の結果(確認日 2026年11月6日)/マンション管理センター・2026年度受験案内(確認日 2026年11月6日)/マンション管理センター・令和7年度試験の結果(確認日 2026年11月6日)
03出題範囲の重なり
宅建の試験の内容は、宅建業法施行規則8条で、権利の変動に関する法令、法令上の制限、税、宅建業法など7つの項目と決められています。マンション管理士は、区分所有法、民法、標準管理規約、建築基準法などの法令と実務、建物と設備、適正化法から出題されます。
重なるのは、民法の意思表示・代理・時効・賃貸借などの基礎や、区分所有法、建築基準法の基本です。ただし、マンション管理士では区分所有法の集会・規約・建替えや、建物の設備・修繕を深く問われ、宅建の知識だけでは足りません。
04両方取るなら、試験日の順に進める
試験は宅建が10月、マンション管理士が11月なので、同じ年に両方を受けられます。宅建の試験が終わってからマンション管理士の試験までは約6週間で、その間は区分所有法と標準管理規約、建物と設備に絞るのが効率的です。
1年で両方を狙うのが重いときは、宅建を先に取り、翌年にマンション管理士と管理業務主任者を受ける順番もあります。マンション管理士と管理業務主任者の間には相互の5問免除がありますが、宅建との間に免除はありません。
05仕事で組み合わせる
不動産会社で売買や仲介に関わるなら、宅建が仕事に直結します。マンションの管理会社や、管理組合を支える仕事に関わるなら、マンション管理士と管理業務主任者の役割が近くなります。
マンションの売買では、管理規約や修繕積立金などが重要事項の説明の対象になります。取引と管理の両方の知識を持つと、説明の内容を管理の側から理解できます。
06宅建の2026年度の日程
宅建試験は毎年10月の第3日曜日に行われ、2026年度は10月18日(日)に実施されました。合格発表は11月25日(水)です。受験手数料は8,200円で、50問の四肢択一です。
宅建の合格発表の4日後に、マンション管理士の試験があります。両方を受ける年は、宅建の結果を待たずにマンション管理士の準備を続けます。
07合格後の登録の違い
宅建士として働くには、試験に合格したあと都道府県知事の登録を受け、宅建士証の交付を受けます。登録には、2年以上の実務経験か、それに代わる講習の修了が必要です。
マンション管理士の登録には実務経験の要件がなく、費用と書類3点で申請できます。合格後すぐに資格者として名乗れるかどうかも、2つの資格の違いです。
08宅建からマンション管理士へ移るときの重点
宅建の学習で身につけた民法の基礎は、そのままマンション管理士でも使えます。一方、区分所有法は宅建では一部しか問われないので、集会、規約、管理組合法人、建替え、団地の規定を新たに学びます。
標準管理規約と建物の設備は、宅建にはほとんど出ない分野です。宅建の合格者は、この2分野に多くの時間を配ると、学習の効率が上がります。
09マンション管理士試験に宅建合格による免除はない
マンション管理士試験で一部免除の対象になるのは、管理業務主任者試験の合格者などです(施行規則3条)。宅建の合格者は、50問すべてを受けます。
宅建を持っていても試験の条件は他の受験者と同じなので、範囲の重なりを学習時間の短縮に生かすことが、宅建合格者の有利な点になります。
10宅建・管業・マン管の3つを取る順番
3つの資格を取るなら、受験者が最も多く仕事の幅が広い宅建を先に取り、そのあとで管理業務主任者とマンション管理士を受ける順番が考えられます。管理業務主任者とマンション管理士の間には、相互の5問免除があります。
どの順番が向くかは、仕事で何に使うかで変わります。不動産の売買や仲介なら宅建、マンションの管理の仕事なら管理業務主任者とマンション管理士を優先します。
11受験者の数が20倍以上違う
令和7年度の宅建の受験者は245,462人、マンション管理士は10,984人でした。マンション管理士は、2026年度の申込者の39.4%が管理業務主任者の合格者などの一部免除者で、関連資格を持つ人が多く受ける試験です。
受験者の顔ぶれが違うので、合格率だけで難しさを比べると実際とずれます。マンション管理士の合格点は42点(令和7年度)と高く、取りこぼせる問題が少ない点に注意します。
12両方受けるときの受験手数料
2026年度の受験手数料は、宅建が8,200円、マンション管理士が9,400円で、合計17,600円です。マンション管理士をWebで申し込むと、別に事務手数料317円がかかります。
同じ年に両方を受ける場合、申込みの時期も近くなります。宅建の申込みは夏、マンション管理士の申込みは8月から9月なので、両方の締切を手帳に書いておきます。
13関連する論点と一問一答で確かめる
試験の情報を確かめたら、関連する論点を読み、一問一答で判断を確かめます。
よくある質問
宅建とマンション管理士はどちらが難しいですか?
令和7年度の合格率は宅建18.7%、マンション管理士11.0%で、合格点は33点と42点でした。数字の上ではマンション管理士のほうが厳しい結果です。
同じ年に両方受けられますか?
受けられます。宅建は10月の第3日曜日、マンション管理士は11月に行われ、2026年度は10月18日と11月29日でした。
宅建に合格すると免除はありますか?
マンション管理士試験に、宅建合格による免除はありません。免除があるのは管理業務主任者試験の合格者です。
宅建の知識はどこで役立ちますか?
民法の意思表示・代理・時効・賃貸借などの基礎や、区分所有法・建築基準法の基本が重なります。
仕事ではどちらが役立ちますか?
不動産の売買・仲介なら宅建、マンションの管理や管理組合の支援ならマンション管理士と管理業務主任者が近い役割です。
宅建とマンション管理士の登録の違いは?
宅建士の登録には2年以上の実務経験か講習の修了が必要です。マンション管理士の登録には実務経験の要件がなく、費用と書類3点で申請できます。
この記事の参照元
法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。
- 宅地建物取引業法確認日 2026年11月6日別画面で開く
- 不動産適正取引推進機構・宅建試験の概要確認日 2026年11月6日別画面で開く
- 不動産適正取引推進機構・宅建試験の過去10年の結果確認日 2026年11月6日別画面で開く
- マンション管理センター・2026年度受験案内確認日 2026年11月6日別画面で開く
- マンション管理センター・令和7年度試験の結果確認日 2026年11月6日別画面で開く
- マンション管理センター・試験に関するQ&A確認日 2026年11月6日別画面で開く
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律確認日 2026年11月6日別画面で開く
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則確認日 2026年11月6日別画面で開く
- マンション管理センター・マンション管理士登録案内確認日 2026年11月6日別画面で開く