2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

雇用保険法

社労士の所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

所定給付日数は、受給資格者の区分(一般・特定受給資格者・就職困難者)と年齢・算定基礎期間で決まります。受給期間の原則1年と、延長の理由・上限を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

所定給付日数は、受給資格者の区分(一般・特定受給資格者・就職困難者)と年齢・算定基礎期間で決まります。受給期間の原則1年と、延長の理由・上限を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

一般の受給資格者

一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日で、年齢を問わない。

22条1項は20年以上を150日としている。一般の受給資格者は年齢による区分がなく、90日から150日の範囲で定まる。

根拠:雇用保険法

就職困難者で1年未満

就職が困難な受給資格者のうち、算定基礎期間が1年未満の者の所定給付日数は、年齢にかかわらず150日である。

22条2項のとおりである。1年以上になると年齢で区分され、45歳未満300日、45歳以上65歳未満360日となる。

根拠:雇用保険法

就職困難者で1年以上

就職が困難な受給資格者で算定基礎期間が1年以上の者は、基準日に45歳未満なら300日、45歳以上65歳未満なら360日である。

22条2項2号は45歳未満の者を300日としている。360日となるのは45歳以上65歳未満の者に限られる。

根拠:雇用保険法

特定受給資格者の最長

基準日に45歳以上60歳未満で算定基礎期間20年以上の特定受給資格者の所定給付日数は330日である。

23条1項2号イのとおりで、特定受給資格者の中で最も長い。同じ区分で受給期間は1年に30日を加えた期間となる。

根拠:雇用保険法

算定基礎期間の通算

前の被保険者でなくなった日から1年以内に再び被保険者となった場合に限り、前後の被保険者であった期間を算定基礎期間として通算する。

22条3項1号は空白期間が1年以内であることを通算の条件とする。前に基本手当や特例一時金を受給した場合は、その前の期間は通算されない点も押さえる。

根拠:雇用保険法

所定給付日数360日の受給期間

受給期間は原則として基準日の翌日から1年であるが、所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間となる。

20条1項2号のとおりである。所定給付日数330日の特定受給資格者は1年に30日を加えた期間となる(同項3号)。

根拠:雇用保険法

妊娠・出産等による延長

受給期間内に妊娠・出産・育児・疾病等で引き続き30日以上職業に就けない者が申し出たときは、その日数が受給期間に加算され、最長4年となる。

20条1項かっこ書のとおりである。加算後の受給期間の上限は4年で、算定対象期間の延長の上限と同じである。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行規則

定年退職者等の延長

60歳以上の定年等で離職した者が一定期間求職の申込みをしないことを希望して申し出たときは、1年を限度としてその期間が受給期間に加算される。

20条2項の求職の申込みをしないことを希望する期間は1年が限度である。申出は離職の日の翌日から起算して2か月以内に行う(規則31条の3)。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行規則

要点の一覧

所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長
確認することルール
一般の受給資格者一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日で、年齢を問わない。
就職困難者で1年未満就職が困難な受給資格者のうち、算定基礎期間が1年未満の者の所定給付日数は、年齢にかかわらず150日である。
就職困難者で1年以上就職が困難な受給資格者で算定基礎期間が1年以上の者は、基準日に45歳未満なら300日、45歳以上65歳未満なら360日である。
特定受給資格者の最長基準日に45歳以上60歳未満で算定基礎期間20年以上の特定受給資格者の所定給付日数は330日である。
算定基礎期間の通算前の被保険者でなくなった日から1年以内に再び被保険者となった場合に限り、前後の被保険者であった期間を算定基礎期間として通算する。
所定給付日数360日の受給期間受給期間は原則として基準日の翌日から1年であるが、所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間となる。
妊娠・出産等による延長受給期間内に妊娠・出産・育児・疾病等で引き続き30日以上職業に就けない者が申し出たときは、その日数が受給期間に加算され、最長4年となる。
定年退職者等の延長60歳以上の定年等で離職した者が一定期間求職の申込みをしないことを希望して申し出たときは、1年を限度としてその期間が受給期間に加算される。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 算定基礎期間が20年以上である一般の受給資格者の所定給付日数は180日である。

    根拠:資料1

  2. 問2 就職が困難な受給資格者で算定基礎期間が1年未満の者の所定給付日数は、年齢にかかわらず150日である。

    根拠:資料1

  3. 問3 就職が困難な受給資格者で算定基礎期間が1年以上の者の所定給付日数は、基準日に45歳未満の者であっても360日である。

    根拠:資料1

  4. 問4 基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者で、算定基礎期間が20年以上の者の所定給付日数は330日である。

    根拠:資料1

  5. 問5 前の被保険者資格を喪失した日から2年以内に再び被保険者となった場合には、前後の被保険者であった期間が算定基礎期間として通算される。

    根拠:資料1

  6. 問6 所定給付日数が360日である受給資格者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。

    根拠:資料1

  7. 問7 受給期間内に出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が申し出た場合、その日数を受給期間に加算できるが、加算後の期間は最長4年である。

    根拠:資料1資料2

  8. 問8 60歳以上の定年に達したことにより離職した者が求職の申込みをしないことを希望して申し出た場合、2年を限度として受給期間が延長される。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長:一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日で、年齢を問わない。 就職が困難な受給資格者のうち、算定基礎期間が1年未満の者の所定給付日数は、年齢にかかわらず150日である。 就職が困難な受給資格者で算定基礎期間が1年以上の者は、基準日に45歳未満なら300日、45歳以上65歳未満なら360日である。 基準日に45歳以上60歳未満で算定基礎期間20年以上の特定受給資格者の所定給付日数は330日である。 前の被保険者でなくなった日から1年以内に再び被保険者となった場合に限り、前後の被保険者であった期間を算定基礎期間として通算する。 受給期間は原則として基準日の翌日から1年であるが、所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間となる。
図で覚える

所定給付日数は、受給資格者の区分(一般・特定受給資格者・就職困難者)と年齢・算定基礎期間で決まります。受給期間の原則1年と、延長の理由・上限を区別すると解けます。

最重要ポイント

所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|一般の受給資格者

一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日で、年齢を問わない。 22条1項は20年以上を150日としている。一般の受給資格者は年齢による区分がなく、90日から150日の範囲で定まる。

覚え方一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日で、年齢を問わない。

01所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長の重要暗記項目

01

所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|一般の受給資格者

一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日で、年齢を問わない。 22条1項は20年以上を150日としている。一般の受給資格者は年齢による区分がなく、90日から150日の範囲で定まる。

覚え方一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日で、年齢を問わない。

ひっかけ注意22条1項は20年以上を150日としている。一般の受給資格者は年齢による区分がなく、90日から150日の範囲で定まる。

02

所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|就職困難者で1年未満

就職が困難な受給資格者のうち、算定基礎期間が1年未満の者の所定給付日数は、年齢にかかわらず150日である。 22条2項のとおりである。1年以上になると年齢で区分され、45歳未満300日、45歳以上65歳未満360日となる。

覚え方就職が困難な受給資格者のうち、算定基礎期間が1年未満の者の所定給付日数は、年齢にかかわらず150日である。

03

所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|就職困難者で1年以上

就職が困難な受給資格者で算定基礎期間が1年以上の者は、基準日に45歳未満なら300日、45歳以上65歳未満なら360日である。 22条2項2号は45歳未満の者を300日としている。360日となるのは45歳以上65歳未満の者に限られる。

覚え方就職が困難な受給資格者で算定基礎期間が1年以上の者は、基準日に45歳未満なら300日、45歳以上65歳未満なら360日である。

ひっかけ注意22条2項2号は45歳未満の者を300日としている。360日となるのは45歳以上65歳未満の者に限られる。

04

所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|特定受給資格者の最長

基準日に45歳以上60歳未満で算定基礎期間20年以上の特定受給資格者の所定給付日数は330日である。 23条1項2号イのとおりで、特定受給資格者の中で最も長い。同じ区分で受給期間は1年に30日を加えた期間となる。

覚え方基準日に45歳以上60歳未満で算定基礎期間20年以上の特定受給資格者の所定給付日数は330日である。

05

所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|算定基礎期間の通算

前の被保険者でなくなった日から1年以内に再び被保険者となった場合に限り、前後の被保険者であった期間を算定基礎期間として通算する。 22条3項1号は空白期間が1年以内であることを通算の条件とする。前に基本手当や特例一時金を受給した場合は、その前の期間は通算されない点も押さえる。

覚え方前の被保険者でなくなった日から1年以内に再び被保険者となった場合に限り、前後の被保険者であった期間を算定基礎期間として通算する。

ひっかけ注意22条3項1号は空白期間が1年以内であることを通算の条件とする。前に基本手当や特例一時金を受給した場合は、その前の期間は通算されない点も押さえる。

06

所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|所定給付日数360日の受給期間

受給期間は原則として基準日の翌日から1年であるが、所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間となる。 20条1項2号のとおりである。所定給付日数330日の特定受給資格者は1年に30日を加えた期間となる(同項3号)。

覚え方受給期間は原則として基準日の翌日から1年であるが、所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間となる。

07

所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|妊娠・出産等による延長

受給期間内に妊娠・出産・育児・疾病等で引き続き30日以上職業に就けない者が申し出たときは、その日数が受給期間に加算され、最長4年となる。 20条1項かっこ書のとおりである。加算後の受給期間の上限は4年で、算定対象期間の延長の上限と同じである。

覚え方受給期間内に妊娠・出産・育児・疾病等で引き続き30日以上職業に就けない者が申し出たときは、その日数が受給期間に加算され、最長4年となる。

08

所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|定年退職者等の延長

60歳以上の定年等で離職した者が一定期間求職の申込みをしないことを希望して申し出たときは、1年を限度としてその期間が受給期間に加算される。 20条2項の求職の申込みをしないことを希望する期間は1年が限度である。申出は離職の日の翌日から起算して2か月以内に行う(規則31条の3)。

覚え方60歳以上の定年等で離職した者が一定期間求職の申込みをしないことを希望して申し出たときは、1年を限度としてその期間が受給期間に加算される。

ひっかけ注意20条2項の求職の申込みをしないことを希望する期間は1年が限度である。申出は離職の日の翌日から起算して2か月以内に行う(規則31条の3)。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ22条1項は20年以上を150日としている。一般の受給資格者は年齢による区分がなく、90日から150日の範囲で定まる。
  • ひっかけ22条2項2号は45歳未満の者を300日としている。360日となるのは45歳以上65歳未満の者に限られる。
  • ひっかけ22条3項1号は空白期間が1年以内であることを通算の条件とする。前に基本手当や特例一時金を受給した場合は、その前の期間は通算されない点も押さえる。
  • ひっかけ20条2項の求職の申込みをしないことを希望する期間は1年が限度である。申出は離職の日の翌日から起算して2か月以内に行う(規則31条の3)。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日で、年齢を問わない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    就職が困難な受給資格者のうち、算定基礎期間が1年未満の者の所定給付日数は、年齢にかかわらず150日である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    就職が困難な受給資格者で算定基礎期間が1年以上の者は、基準日に45歳未満なら300日、45歳以上65歳未満なら360日である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    基準日に45歳以上60歳未満で算定基礎期間20年以上の特定受給資格者の所定給付日数は330日である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    前の被保険者でなくなった日から1年以内に再び被保険者となった場合に限り、前後の被保険者であった期間を算定基礎期間として通算する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    受給期間は原則として基準日の翌日から1年であるが、所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    受給期間内に妊娠・出産・育児・疾病等で引き続き30日以上職業に就けない者が申し出たときは、その日数が受給期間に加算され、最長4年となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    60歳以上の定年等で離職した者が一定期間求職の申込みをしないことを希望して申し出たときは、1年を限度としてその期間が受給期間に加算される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

雇用保険法

所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|一般の受給資格者

算定基礎期間が20年以上である一般の受給資格者の所定給付日数は180日である。

所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|一般の受給資格者

    算定基礎期間が20年以上である一般の受給資格者の所定給付日数は180日である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。22条1項は20年以上を150日としている。一般の受給資格者は年齢による区分がなく、90日から150日の範囲で定まる。 要点:一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日で、年齢を問わない。

  2. 問2

    所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|就職困難者で1年未満

    就職が困難な受給資格者で算定基礎期間が1年未満の者の所定給付日数は、年齢にかかわらず150日である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。22条2項のとおりである。1年以上になると年齢で区分され、45歳未満300日、45歳以上65歳未満360日となる。 要点:就職が困難な受給資格者のうち、算定基礎期間が1年未満の者の所定給付日数は、年齢にかかわらず150日である。

  3. 問3

    所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|就職困難者で1年以上

    就職が困難な受給資格者で算定基礎期間が1年以上の者の所定給付日数は、基準日に45歳未満の者であっても360日である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。22条2項2号は45歳未満の者を300日としている。360日となるのは45歳以上65歳未満の者に限られる。 要点:就職が困難な受給資格者で算定基礎期間が1年以上の者は、基準日に45歳未満なら300日、45歳以上65歳未満なら360日である。

  4. 問4

    所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|特定受給資格者の最長

    基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者で、算定基礎期間が20年以上の者の所定給付日数は330日である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。23条1項2号イのとおりで、特定受給資格者の中で最も長い。同じ区分で受給期間は1年に30日を加えた期間となる。 要点:基準日に45歳以上60歳未満で算定基礎期間20年以上の特定受給資格者の所定給付日数は330日である。

  5. 問5

    所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|算定基礎期間の通算

    前の被保険者資格を喪失した日から2年以内に再び被保険者となった場合には、前後の被保険者であった期間が算定基礎期間として通算される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。22条3項1号は空白期間が1年以内であることを通算の条件とする。前に基本手当や特例一時金を受給した場合は、その前の期間は通算されない点も押さえる。 要点:前の被保険者でなくなった日から1年以内に再び被保険者となった場合に限り、前後の被保険者であった期間を算定基礎期間として通算する。

  6. 問6

    所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|所定給付日数360日の受給期間

    所定給付日数が360日である受給資格者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。20条1項2号のとおりである。所定給付日数330日の特定受給資格者は1年に30日を加えた期間となる(同項3号)。 要点:受給期間は原則として基準日の翌日から1年であるが、所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間となる。

  7. 問7

    所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|妊娠・出産等による延長

    受給期間内に出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が申し出た場合、その日数を受給期間に加算できるが、加算後の期間は最長4年である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。20条1項かっこ書のとおりである。加算後の受給期間の上限は4年で、算定対象期間の延長の上限と同じである。 要点:受給期間内に妊娠・出産・育児・疾病等で引き続き30日以上職業に就けない者が申し出たときは、その日数が受給期間に加算され、最長4年となる。

  8. 問8

    所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|定年退職者等の延長

    60歳以上の定年に達したことにより離職した者が求職の申込みをしないことを希望して申し出た場合、2年を限度として受給期間が延長される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。20条2項の求職の申込みをしないことを希望する期間は1年が限度である。申出は離職の日の翌日から起算して2か月以内に行う(規則31条の3)。 要点:60歳以上の定年等で離職した者が一定期間求職の申込みをしないことを希望して申し出たときは、1年を限度としてその期間が受給期間に加算される。

次の学習

所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長の問題を続けて解く

この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。

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