雇用保険法
社労士の賃金日額・基本手当の日額|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
基本手当の日額は、賃金日額に給付率を掛けて求めます。賃金日額に入れる賃金と除く賃金、最低保障、年齢で変わる給付率と上限額を区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
基本手当の日額は、賃金日額に給付率を掛けて求めます。賃金日額に入れる賃金と除く賃金、最低保障、年齢で変わる給付率と上限額を区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
賃金日額の原則
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額である。
17条1項の原則である。分母は暦日数ではなく一律に180である。
根拠:雇用保険法
除かれる賃金
賃金日額の計算では、臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。
年2回の賞与は3か月を超える期間ごとに支払われる賃金にあたり、17条1項により賃金総額から除かれる。毎月の通勤手当などは含まれる。
根拠:雇用保険法
日給・時給者の最低保障
日給・時給・出来高払制などの場合は、最後の6か月間の賃金総額を労働日数で除した額の100分の70が最低保障される。
17条2項1号の最低保障は100分の70である。欠勤が多い日給者の賃金日額が極端に低くならないようにする規定である。
根拠:雇用保険法
給付率の原則
基本手当の日額は、賃金日額に100分の50から100分の80までの率を乗じて得た額で、賃金日額が低いほど率が高い。
16条1項のとおりである。賃金日額の低い層には80%、高い層には50%が適用される。
根拠:雇用保険法
60歳以上65歳未満の給付率
受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者は、給付率の下限が100分の45となる。
16条2項は60歳以上65歳未満の者について「百分の五十」を「百分の四十五」と読み替える。あわせて率を逓減させる賃金日額の範囲の上端も、他の年齢より低い額に読み替えられている。
根拠:雇用保険法
賃金日額の上限額
賃金日額の上限額は、離職の日の年齢区分(30歳未満・30歳以上45歳未満・45歳以上60歳未満・60歳以上65歳未満)ごとに定められている。
17条4項2号は年齢区分ごとに上限額を定めており、45歳以上60歳未満が最も高い。下限額は年齢にかかわらず一律である点と区別する。
根拠:雇用保険法
自動変更
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が変動したときは、その比率に応じて翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
18条1項の自動変更である。変更の時期は4月1日ではなく8月1日であり、毎年の具体的な額は告示で示される。
根拠:雇用保険法
自己の労働による収入
失業の認定期間中に自己の労働で収入を得た場合、収入の1日分から控除額を引いた額と基本手当の日額の合計が賃金日額の100分の80以下なら、基本手当は減額されない。
19条1項1号のとおりである。超える場合は超過額を差し引き、超過額が基本手当の日額以上ならその日分は支給されない。
根拠:雇用保険法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 賃金日額の原則 | 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額である。 |
| 除かれる賃金 | 賃金日額の計算では、臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。 |
| 日給・時給者の最低保障 | 日給・時給・出来高払制などの場合は、最後の6か月間の賃金総額を労働日数で除した額の100分の70が最低保障される。 |
| 給付率の原則 | 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50から100分の80までの率を乗じて得た額で、賃金日額が低いほど率が高い。 |
| 60歳以上65歳未満の給付率 | 受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者は、給付率の下限が100分の45となる。 |
| 賃金日額の上限額 | 賃金日額の上限額は、離職の日の年齢区分(30歳未満・30歳以上45歳未満・45歳以上60歳未満・60歳以上65歳未満)ごとに定められている。 |
| 自動変更 | 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が変動したときは、その比率に応じて翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 |
| 自己の労働による収入 | 失業の認定期間中に自己の労働で収入を得た場合、収入の1日分から控除額を引いた額と基本手当の日額の合計が賃金日額の100分の80以下なら、基本手当は減額されない。 |
根拠:雇用保険法
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。
根拠:資料1
問2 賃金日額の計算に当たっては、年2回支給される賞与も、最後の6か月間に支払われたものであれば賃金の総額に含める。
根拠:資料1
問3 賃金が労働した日又は時間によって算定される者の賃金日額は、最後の6か月間の賃金総額をその期間の労働日数で除した額の100分の80を下回らない。
根拠:資料1
問4 基本手当の日額は、賃金日額に、賃金日額の逓増に応じて100分の80から100分の50まで逓減する率を乗じて得た額である。
根拠:資料1
問5 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である者についても、給付率の下限は他の年齢の者と同じく100分の50である。
根拠:資料1
問6 賃金日額の上限額は、受給資格者の年齢にかかわらず一律の額が定められている。
根拠:資料1
問7 賃金日額の上限額などの自動変更対象額は、年度の平均給与額が変動した場合、その翌年度の8月1日以後について変更される。
根拠:資料1
問8 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合でも、収入の1日分相当額から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当は減額されない。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 雇用保険法確認日:2026-11-06

基本手当の日額は、賃金日額に給付率を掛けて求めます。賃金日額に入れる賃金と除く賃金、最低保障、年齢で変わる給付率と上限額を区別すると解けます。
賃金日額・基本手当の日額|賃金日額の原則
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額である。 17条1項の原則である。分母は暦日数ではなく一律に180である。
覚え方賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額である。
01賃金日額・基本手当の日額の重要暗記項目
賃金日額・基本手当の日額|賃金日額の原則
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額である。 17条1項の原則である。分母は暦日数ではなく一律に180である。
覚え方賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額である。
賃金日額・基本手当の日額|除かれる賃金
賃金日額の計算では、臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。 年2回の賞与は3か月を超える期間ごとに支払われる賃金にあたり、17条1項により賃金総額から除かれる。毎月の通勤手当などは含まれる。
覚え方賃金日額の計算では、臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。
ひっかけ注意年2回の賞与は3か月を超える期間ごとに支払われる賃金にあたり、17条1項により賃金総額から除かれる。毎月の通勤手当などは含まれる。
賃金日額・基本手当の日額|日給・時給者の最低保障
日給・時給・出来高払制などの場合は、最後の6か月間の賃金総額を労働日数で除した額の100分の70が最低保障される。 17条2項1号の最低保障は100分の70である。欠勤が多い日給者の賃金日額が極端に低くならないようにする規定である。
覚え方日給・時給・出来高払制などの場合は、最後の6か月間の賃金総額を労働日数で除した額の100分の70が最低保障される。
ひっかけ注意17条2項1号の最低保障は100分の70である。欠勤が多い日給者の賃金日額が極端に低くならないようにする規定である。
賃金日額・基本手当の日額|給付率の原則
基本手当の日額は、賃金日額に100分の50から100分の80までの率を乗じて得た額で、賃金日額が低いほど率が高い。 16条1項のとおりである。賃金日額の低い層には80%、高い層には50%が適用される。
覚え方基本手当の日額は、賃金日額に100分の50から100分の80までの率を乗じて得た額で、賃金日額が低いほど率が高い。
賃金日額・基本手当の日額|60歳以上65歳未満の給付率
受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者は、給付率の下限が100分の45となる。 16条2項は60歳以上65歳未満の者について「百分の五十」を「百分の四十五」と読み替える。あわせて率を逓減させる賃金日額の範囲の上端も、他の年齢より低い額に読み替えられている。
覚え方受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者は、給付率の下限が100分の45となる。
ひっかけ注意16条2項は60歳以上65歳未満の者について「百分の五十」を「百分の四十五」と読み替える。あわせて率を逓減させる賃金日額の範囲の上端も、他の年齢より低い額に読み替えられている。
賃金日額・基本手当の日額|賃金日額の上限額
賃金日額の上限額は、離職の日の年齢区分(30歳未満・30歳以上45歳未満・45歳以上60歳未満・60歳以上65歳未満)ごとに定められている。 17条4項2号は年齢区分ごとに上限額を定めており、45歳以上60歳未満が最も高い。下限額は年齢にかかわらず一律である点と区別する。
覚え方賃金日額の上限額は、離職の日の年齢区分(30歳未満・30歳以上45歳未満・45歳以上60歳未満・60歳以上65歳未満)ごとに定められている。
ひっかけ注意17条4項2号は年齢区分ごとに上限額を定めており、45歳以上60歳未満が最も高い。下限額は年齢にかかわらず一律である点と区別する。
賃金日額・基本手当の日額|自動変更
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が変動したときは、その比率に応じて翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 18条1項の自動変更である。変更の時期は4月1日ではなく8月1日であり、毎年の具体的な額は告示で示される。
覚え方厚生労働大臣は、年度の平均給与額が変動したときは、その比率に応じて翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
賃金日額・基本手当の日額|自己の労働による収入
失業の認定期間中に自己の労働で収入を得た場合、収入の1日分から控除額を引いた額と基本手当の日額の合計が賃金日額の100分の80以下なら、基本手当は減額されない。 19条1項1号のとおりである。超える場合は超過額を差し引き、超過額が基本手当の日額以上ならその日分は支給されない。
覚え方失業の認定期間中に自己の労働で収入を得た場合、収入の1日分から控除額を引いた額と基本手当の日額の合計が賃金日額の100分の80以下なら、基本手当は減額されない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ年2回の賞与は3か月を超える期間ごとに支払われる賃金にあたり、17条1項により賃金総額から除かれる。毎月の通勤手当などは含まれる。
- ひっかけ17条2項1号の最低保障は100分の70である。欠勤が多い日給者の賃金日額が極端に低くならないようにする規定である。
- ひっかけ16条2項は60歳以上65歳未満の者について「百分の五十」を「百分の四十五」と読み替える。あわせて率を逓減させる賃金日額の範囲の上端も、他の年齢より低い額に読み替えられている。
- ひっかけ17条4項2号は年齢区分ごとに上限額を定めており、45歳以上60歳未満が最も高い。下限額は年齢にかかわらず一律である点と区別する。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2賃金日額の計算では、臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3日給・時給・出来高払制などの場合は、最後の6か月間の賃金総額を労働日数で除した額の100分の70が最低保障される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4基本手当の日額は、賃金日額に100分の50から100分の80までの率を乗じて得た額で、賃金日額が低いほど率が高い。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者は、給付率の下限が100分の45となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6賃金日額の上限額は、離職の日の年齢区分(30歳未満・30歳以上45歳未満・45歳以上60歳未満・60歳以上65歳未満)ごとに定められている。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7厚生労働大臣は、年度の平均給与額が変動したときは、その比率に応じて翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8失業の認定期間中に自己の労働で収入を得た場合、収入の1日分から控除額を引いた額と基本手当の日額の合計が賃金日額の100分の80以下なら、基本手当は減額されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 雇用保険法
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
賃金日額・基本手当の日額の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
雇用保険法
賃金日額・基本手当の日額|賃金日額の原則
賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。
賃金日額・基本手当の日額の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
賃金日額・基本手当の日額|賃金日額の原則賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。
答え:○(正しい)
解説
正しい。17条1項の原則である。分母は暦日数ではなく一律に180である。 要点:賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額である。
問2
賃金日額・基本手当の日額|除かれる賃金賃金日額の計算に当たっては、年2回支給される賞与も、最後の6か月間に支払われたものであれば賃金の総額に含める。
答え:×(誤り)
解説
誤り。年2回の賞与は3か月を超える期間ごとに支払われる賃金にあたり、17条1項により賃金総額から除かれる。毎月の通勤手当などは含まれる。 要点:賃金日額の計算では、臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。
問3
賃金日額・基本手当の日額|日給・時給者の最低保障賃金が労働した日又は時間によって算定される者の賃金日額は、最後の6か月間の賃金総額をその期間の労働日数で除した額の100分の80を下回らない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。17条2項1号の最低保障は100分の70である。欠勤が多い日給者の賃金日額が極端に低くならないようにする規定である。 要点:日給・時給・出来高払制などの場合は、最後の6か月間の賃金総額を労働日数で除した額の100分の70が最低保障される。
問4
賃金日額・基本手当の日額|給付率の原則基本手当の日額は、賃金日額に、賃金日額の逓増に応じて100分の80から100分の50まで逓減する率を乗じて得た額である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。16条1項のとおりである。賃金日額の低い層には80%、高い層には50%が適用される。 要点:基本手当の日額は、賃金日額に100分の50から100分の80までの率を乗じて得た額で、賃金日額が低いほど率が高い。
問5
賃金日額・基本手当の日額|60歳以上65歳未満の給付率受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である者についても、給付率の下限は他の年齢の者と同じく100分の50である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。16条2項は60歳以上65歳未満の者について「百分の五十」を「百分の四十五」と読み替える。あわせて率を逓減させる賃金日額の範囲の上端も、他の年齢より低い額に読み替えられている。 要点:受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者は、給付率の下限が100分の45となる。
問6
賃金日額・基本手当の日額|賃金日額の上限額賃金日額の上限額は、受給資格者の年齢にかかわらず一律の額が定められている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。17条4項2号は年齢区分ごとに上限額を定めており、45歳以上60歳未満が最も高い。下限額は年齢にかかわらず一律である点と区別する。 要点:賃金日額の上限額は、離職の日の年齢区分(30歳未満・30歳以上45歳未満・45歳以上60歳未満・60歳以上65歳未満)ごとに定められている。
問7
賃金日額・基本手当の日額|自動変更賃金日額の上限額などの自動変更対象額は、年度の平均給与額が変動した場合、その翌年度の8月1日以後について変更される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。18条1項の自動変更である。変更の時期は4月1日ではなく8月1日であり、毎年の具体的な額は告示で示される。 要点:厚生労働大臣は、年度の平均給与額が変動したときは、その比率に応じて翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
問8
賃金日額・基本手当の日額|自己の労働による収入失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合でも、収入の1日分相当額から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当は減額されない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。19条1項1号のとおりである。超える場合は超過額を差し引き、超過額が基本手当の日額以上ならその日分は支給されない。 要点:失業の認定期間中に自己の労働で収入を得た場合、収入の1日分から控除額を引いた額と基本手当の日額の合計が賃金日額の100分の80以下なら、基本手当は減額されない。
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