2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

雇用保険法

社労士の被保険者に関する届出・確認|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

被保険者資格は、事業主の届出・本人の請求・職権のいずれかによる厚生労働大臣(公共職業安定所長)の確認で確定します。届出ごとの期限と提出先を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

被保険者資格は、事業主の届出・本人の請求・職権のいずれかによる厚生労働大臣(公共職業安定所長)の確認で確定します。届出ごとの期限と提出先を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

資格取得届の期限

資格取得届は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出する。

取得届の期限は事実のあった日の属する月の翌月10日までである。翌日から起算して10日以内とされているのは資格喪失届や転勤届などであり、取り違えやすい。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行規則

資格喪失届の期限

資格喪失届は、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。

規則7条1項のとおりである。離職による喪失のときは原則として離職証明書を添える。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行規則

離職証明書の省略

離職票の交付を希望しない被保険者については離職証明書を添えないことができるが、離職の日に59歳以上の者についてはこの省略は認められない。

規則7条3項ただし書により、59歳以上の者は本人が希望しなくても離職証明書を添えなければならない。60歳以降の高年齢雇用継続給付の算定に離職前の賃金記録が必要になるためである。

根拠:雇用保険法施行規則

確認の請求

被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。

8条は被保険者だけでなく被保険者であった者にも、いつでも確認の請求を認めている。事業主が届出を怠った場合に本人が資格を確定させる手段である。

根拠:雇用保険法

職権による確認

厚生労働大臣は、事業主の届出若しくは本人の請求により、又は職権で、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行う。

9条1項は届出・請求・職権の3つの契機を定めている。確認は被保険者資格を確定させる行政処分であり、不服申立ての対象にもなる。

根拠:雇用保険法

転勤届の提出先

転勤届は、転勤の事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。

規則13条は転勤後の事業所を管轄する公共職業安定所の長を提出先とする。転勤後の事業所で被保険者として管理するための届出だからである。

根拠:雇用保険法施行規則

事業所設置届

事業主は、事業所を設置し又は廃止したときは、その日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。

規則141条1項のとおりである。設置と廃止のいずれも同じ期限であり、年金事務所等を経由して提出できる場合もある。

根拠:雇用保険法施行規則

書類の保管期間

事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類を完結の日から2年間、被保険者に関する書類は4年間保管しなければならない。

規則143条は被保険者に関する書類に限り4年間の保管を求めている。被保険者期間の確認に使われるため、一般の書類より長くされている。

根拠:雇用保険法施行規則

要点の一覧

被保険者に関する届出・確認
確認することルール
資格取得届の期限資格取得届は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出する。
資格喪失届の期限資格喪失届は、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。
離職証明書の省略離職票の交付を希望しない被保険者については離職証明書を添えないことができるが、離職の日に59歳以上の者についてはこの省略は認められない。
確認の請求被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。
職権による確認厚生労働大臣は、事業主の届出若しくは本人の請求により、又は職権で、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行う。
転勤届の提出先転勤届は、転勤の事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。
事業所設置届事業主は、事業所を設置し又は廃止したときは、その日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
書類の保管期間事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類を完結の日から2年間、被保険者に関する書類は4年間保管しなければならない。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 事業主は、雇用する労働者が被保険者となったときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に資格取得届を提出しなければならない。

    根拠:資料1資料2

  2. 問2 事業主は、雇用する労働者が被保険者でなくなったときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、資格喪失届を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

    根拠:資料1資料2

  3. 問3 離職の日において59歳以上である被保険者が離職票の交付を希望しないときは、事業主は資格喪失届に離職証明書を添えないことができる。

    根拠:資料1

  4. 問4 被保険者となったことの確認の請求は被保険者である間に限ってすることができ、被保険者であった者はすることができない。

    根拠:資料1

  5. 問5 厚生労働大臣は、事業主の届出や被保険者の請求がなくても、職権で被保険者となったことの確認を行うことができる。

    根拠:資料1

  6. 問6 事業主は、被保険者を他の事業所に転勤させたときは、転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に転勤届を提出しなければならない。

    根拠:資料1

  7. 問7 事業主は、事業所を設置したときは、設置の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届書を提出しなければならない。

    根拠:資料1

  8. 問8 事業主は、雇用保険に関する書類を、被保険者に関する書類も含めて、その完結の日から2年間保管すれば足りる。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

被保険者に関する届出・確認:資格取得届は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出する。 資格喪失届は、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。 離職票の交付を希望しない被保険者については離職証明書を添えないことができるが、離職の日に59歳以上の者についてはこの省略は認められない。 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。 厚生労働大臣は、事業主の届出若しくは本人の請求により、又は職権で、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行う。 転勤届は、転勤の事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。
図で覚える

被保険者資格は、事業主の届出・本人の請求・職権のいずれかによる厚生労働大臣(公共職業安定所長)の確認で確定します。届出ごとの期限と提出先を区別すると解けます。

最重要ポイント

被保険者に関する届出・確認|資格取得届の期限

資格取得届は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出する。 取得届の期限は事実のあった日の属する月の翌月10日までである。翌日から起算して10日以内とされているのは資格喪失届や転勤届などであり、取り違えやすい。

覚え方資格取得届は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出する。

01被保険者に関する届出・確認の重要暗記項目

01

被保険者に関する届出・確認|資格取得届の期限

資格取得届は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出する。 取得届の期限は事実のあった日の属する月の翌月10日までである。翌日から起算して10日以内とされているのは資格喪失届や転勤届などであり、取り違えやすい。

覚え方資格取得届は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出する。

ひっかけ注意取得届の期限は事実のあった日の属する月の翌月10日までである。翌日から起算して10日以内とされているのは資格喪失届や転勤届などであり、取り違えやすい。

02

被保険者に関する届出・確認|資格喪失届の期限

資格喪失届は、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。 規則7条1項のとおりである。離職による喪失のときは原則として離職証明書を添える。

覚え方資格喪失届は、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。

03

被保険者に関する届出・確認|離職証明書の省略

離職票の交付を希望しない被保険者については離職証明書を添えないことができるが、離職の日に59歳以上の者についてはこの省略は認められない。 規則7条3項ただし書により、59歳以上の者は本人が希望しなくても離職証明書を添えなければならない。60歳以降の高年齢雇用継続給付の算定に離職前の賃金記録が必要になるためである。

覚え方離職票の交付を希望しない被保険者については離職証明書を添えないことができるが、離職の日に59歳以上の者についてはこの省略は認められない。

ひっかけ注意規則7条3項ただし書により、59歳以上の者は本人が希望しなくても離職証明書を添えなければならない。60歳以降の高年齢雇用継続給付の算定に離職前の賃金記録が必要になるためである。

04

被保険者に関する届出・確認|確認の請求

被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。 8条は被保険者だけでなく被保険者であった者にも、いつでも確認の請求を認めている。事業主が届出を怠った場合に本人が資格を確定させる手段である。

覚え方被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。

ひっかけ注意8条は被保険者だけでなく被保険者であった者にも、いつでも確認の請求を認めている。事業主が届出を怠った場合に本人が資格を確定させる手段である。

05

被保険者に関する届出・確認|職権による確認

厚生労働大臣は、事業主の届出若しくは本人の請求により、又は職権で、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行う。 9条1項は届出・請求・職権の3つの契機を定めている。確認は被保険者資格を確定させる行政処分であり、不服申立ての対象にもなる。

覚え方厚生労働大臣は、事業主の届出若しくは本人の請求により、又は職権で、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行う。

06

被保険者に関する届出・確認|転勤届の提出先

転勤届は、転勤の事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。 規則13条は転勤後の事業所を管轄する公共職業安定所の長を提出先とする。転勤後の事業所で被保険者として管理するための届出だからである。

覚え方転勤届は、転勤の事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。

ひっかけ注意規則13条は転勤後の事業所を管轄する公共職業安定所の長を提出先とする。転勤後の事業所で被保険者として管理するための届出だからである。

07

被保険者に関する届出・確認|事業所設置届

事業主は、事業所を設置し又は廃止したときは、その日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。 規則141条1項のとおりである。設置と廃止のいずれも同じ期限であり、年金事務所等を経由して提出できる場合もある。

覚え方事業主は、事業所を設置し又は廃止したときは、その日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。

08

被保険者に関する届出・確認|書類の保管期間

事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類を完結の日から2年間、被保険者に関する書類は4年間保管しなければならない。 規則143条は被保険者に関する書類に限り4年間の保管を求めている。被保険者期間の確認に使われるため、一般の書類より長くされている。

覚え方事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類を完結の日から2年間、被保険者に関する書類は4年間保管しなければならない。

ひっかけ注意規則143条は被保険者に関する書類に限り4年間の保管を求めている。被保険者期間の確認に使われるため、一般の書類より長くされている。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ取得届の期限は事実のあった日の属する月の翌月10日までである。翌日から起算して10日以内とされているのは資格喪失届や転勤届などであり、取り違えやすい。
  • ひっかけ規則7条3項ただし書により、59歳以上の者は本人が希望しなくても離職証明書を添えなければならない。60歳以降の高年齢雇用継続給付の算定に離職前の賃金記録が必要になるためである。
  • ひっかけ8条は被保険者だけでなく被保険者であった者にも、いつでも確認の請求を認めている。事業主が届出を怠った場合に本人が資格を確定させる手段である。
  • ひっかけ規則13条は転勤後の事業所を管轄する公共職業安定所の長を提出先とする。転勤後の事業所で被保険者として管理するための届出だからである。
  • ひっかけ規則143条は被保険者に関する書類に限り4年間の保管を求めている。被保険者期間の確認に使われるため、一般の書類より長くされている。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    資格取得届は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    資格喪失届は、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    離職票の交付を希望しない被保険者については離職証明書を添えないことができるが、離職の日に59歳以上の者についてはこの省略は認められない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    厚生労働大臣は、事業主の届出若しくは本人の請求により、又は職権で、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行う。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    転勤届は、転勤の事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    事業主は、事業所を設置し又は廃止したときは、その日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類を完結の日から2年間、被保険者に関する書類は4年間保管しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

被保険者に関する届出・確認の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

雇用保険法

被保険者に関する届出・確認|資格取得届の期限

事業主は、雇用する労働者が被保険者となったときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に資格取得届を提出しなければならない。

被保険者に関する届出・確認の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    被保険者に関する届出・確認|資格取得届の期限

    事業主は、雇用する労働者が被保険者となったときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に資格取得届を提出しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。取得届の期限は事実のあった日の属する月の翌月10日までである。翌日から起算して10日以内とされているのは資格喪失届や転勤届などであり、取り違えやすい。 要点:資格取得届は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出する。

  2. 問2

    被保険者に関する届出・確認|資格喪失届の期限

    事業主は、雇用する労働者が被保険者でなくなったときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、資格喪失届を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。規則7条1項のとおりである。離職による喪失のときは原則として離職証明書を添える。 要点:資格喪失届は、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。

  3. 問3

    被保険者に関する届出・確認|離職証明書の省略

    離職の日において59歳以上である被保険者が離職票の交付を希望しないときは、事業主は資格喪失届に離職証明書を添えないことができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。規則7条3項ただし書により、59歳以上の者は本人が希望しなくても離職証明書を添えなければならない。60歳以降の高年齢雇用継続給付の算定に離職前の賃金記録が必要になるためである。 要点:離職票の交付を希望しない被保険者については離職証明書を添えないことができるが、離職の日に59歳以上の者についてはこの省略は認められない。

  4. 問4

    被保険者に関する届出・確認|確認の請求

    被保険者となったことの確認の請求は被保険者である間に限ってすることができ、被保険者であった者はすることができない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。8条は被保険者だけでなく被保険者であった者にも、いつでも確認の請求を認めている。事業主が届出を怠った場合に本人が資格を確定させる手段である。 要点:被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。

  5. 問5

    被保険者に関する届出・確認|職権による確認

    厚生労働大臣は、事業主の届出や被保険者の請求がなくても、職権で被保険者となったことの確認を行うことができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。9条1項は届出・請求・職権の3つの契機を定めている。確認は被保険者資格を確定させる行政処分であり、不服申立ての対象にもなる。 要点:厚生労働大臣は、事業主の届出若しくは本人の請求により、又は職権で、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行う。

  6. 問6

    被保険者に関する届出・確認|転勤届の提出先

    事業主は、被保険者を他の事業所に転勤させたときは、転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に転勤届を提出しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。規則13条は転勤後の事業所を管轄する公共職業安定所の長を提出先とする。転勤後の事業所で被保険者として管理するための届出だからである。 要点:転勤届は、転勤の事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。

  7. 問7

    被保険者に関する届出・確認|事業所設置届

    事業主は、事業所を設置したときは、設置の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届書を提出しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。規則141条1項のとおりである。設置と廃止のいずれも同じ期限であり、年金事務所等を経由して提出できる場合もある。 要点:事業主は、事業所を設置し又は廃止したときは、その日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。

  8. 問8

    被保険者に関する届出・確認|書類の保管期間

    事業主は、雇用保険に関する書類を、被保険者に関する書類も含めて、その完結の日から2年間保管すれば足りる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。規則143条は被保険者に関する書類に限り4年間の保管を求めている。被保険者期間の確認に使われるため、一般の書類より長くされている。 要点:事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類を完結の日から2年間、被保険者に関する書類は4年間保管しなければならない。

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