雇用保険法
社労士の基本手当の受給要件・算定対象期間|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
基本手当は、離職前の一定期間に被保険者期間が一定以上あることが要件です。原則(2年に12か月)と特例(1年に6か月)、被保険者期間の数え方、失業の認定の周期を区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 9問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
基本手当は、離職前の一定期間に被保険者期間が一定以上あることが要件です。原則(2年に12か月)と特例(1年に6か月)、被保険者期間の数え方、失業の認定の周期を区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
受給要件の原則
基本手当は、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。
13条1項の原則である。特定受給資格者と特定理由離職者には、算定対象期間と必要月数を緩和する特例がある。
根拠:雇用保険法
受給要件の特例
特定受給資格者と特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給要件を満たす。
13条2項は「2年間」を「1年間」に、「12箇月」を「6箇月」に読み替える。期間と月数の両方が短くなる点を押さえる。
根拠:雇用保険法
算定対象期間の延長
疾病・負傷等で引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった日数は算定対象期間に加算されるが、加算後の期間は最長4年間である。
13条1項かっこ書は加算後の期間が4年を超えるときは4年間とする。受給期間の延長も最長4年であり、どちらも上限があると覚える。
根拠:雇用保険法
被保険者期間の1か月
被保険者期間は、資格喪失日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を1か月として計算する。
14条1項のとおりである。これで12か月に満たない場合は、賃金支払基礎時間数が80時間以上の期間も1か月として数える(同条3項)。
根拠:雇用保険法
1か月未満の端数期間
区切った結果生じた1か月未満の期間は、日数が15日以上で、かつ賃金支払基礎日数が11日以上であれば2分の1か月として計算する。
14条1項ただし書は、15日以上かつ賃金支払基礎日数11日以上の端数期間を2分の1か月とする。端数が全く切り捨てられるわけではない。
根拠:雇用保険法
前の受給資格がある場合
最後に被保険者となった日前に受給資格を取得したことがある場合、その受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は被保険者期間に含めない。
14条2項1号は受給資格を取得したこと自体で前の期間を除外し、受給したかどうかを問わない。受給の有無で扱いが変わるのは所定給付日数の算定基礎期間(22条3項)であり、混同しやすい。
根拠:雇用保険法
特定受給資格者の範囲
特定受給資格者とは倒産等や解雇等により離職した者をいうが、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇は含まれない。
23条2項2号の解雇は、自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除いている。重責解雇は33条の離職理由による給付制限の対象となる。
根拠:雇用保険法
失業の認定の周期
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所で、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行う。
15条3項の起算点は離職した日の翌日ではなく、離職後最初に公共職業安定所に出頭した日である。公共職業訓練等を受ける者については1月に1回とする別段の定めがある。
根拠:雇用保険法
求職活動実績の回数
行政解釈では、失業の認定には原則として認定対象期間中に2回以上の求職活動実績が必要とされ、最初の認定日に係る認定対象期間や就職困難者などは1回以上で足りるとされる。
15条5項は求職活動を行ったことを確認して失業の認定を行うとし、規則28条の2は失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するとしている。必要な回数は行政解釈によるもので、原則2回以上、最初の認定日に係る認定対象期間、就職困難者、認定対象期間の日数が14日未満となる場合などは1回以上で足りる。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 受給要件の原則 | 基本手当は、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。 |
| 受給要件の特例 | 特定受給資格者と特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給要件を満たす。 |
| 算定対象期間の延長 | 疾病・負傷等で引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった日数は算定対象期間に加算されるが、加算後の期間は最長4年間である。 |
| 被保険者期間の1か月 | 被保険者期間は、資格喪失日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を1か月として計算する。 |
| 1か月未満の端数期間 | 区切った結果生じた1か月未満の期間は、日数が15日以上で、かつ賃金支払基礎日数が11日以上であれば2分の1か月として計算する。 |
| 前の受給資格がある場合 | 最後に被保険者となった日前に受給資格を取得したことがある場合、その受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は被保険者期間に含めない。 |
| 特定受給資格者の範囲 | 特定受給資格者とは倒産等や解雇等により離職した者をいうが、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇は含まれない。 |
| 失業の認定の周期 | 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所で、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行う。 |
| 求職活動実績の回数 | 行政解釈では、失業の認定には原則として認定対象期間中に2回以上の求職活動実績が必要とされ、最初の認定日に係る認定対象期間や就職困難者などは1回以上で足りるとされる。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上であったときに支給される。
根拠:資料1
問2 特定受給資格者については、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、基本手当の受給要件を満たす。
根拠:資料1
問3 疾病により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった者は、その日数を算定対象期間に加算でき、加算後の期間に上限はない。
根拠:資料1
問4 被保険者期間は、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切った期間のうち、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものを1か月として計算する。
根拠:資料1
問5 被保険者期間の計算で1か月に満たない端数の期間が生じたときは、その日数にかかわらず被保険者期間に算入しない。
根拠:資料1
問6 前回の離職で受給資格を取得したが基本手当を一度も受給しなかった場合には、その離職の日以前の期間も今回の被保険者期間に通算される。
根拠:資料1
問7 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者も、解雇による離職であるから特定受給資格者に該当する。
根拠:資料1
問8 失業の認定を4週間に1回ずつ行う周期は、受給資格者が離職した日の翌日を起算日として数える。
根拠:資料1
問9 行政解釈では、最初の失業の認定日に係る認定対象期間であっても、原則どおり2回以上の求職活動実績がなければ失業の認定は受けられないとされる。
この解説の一次資料

基本手当は、離職前の一定期間に被保険者期間が一定以上あることが要件です。原則(2年に12か月)と特例(1年に6か月)、被保険者期間の数え方、失業の認定の周期を区別すると解けます。
基本手当の受給要件・算定対象期間|受給要件の原則
基本手当は、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。 13条1項の原則である。特定受給資格者と特定理由離職者には、算定対象期間と必要月数を緩和する特例がある。
覚え方基本手当は、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。
01基本手当の受給要件・算定対象期間の重要暗記項目
基本手当の受給要件・算定対象期間|受給要件の原則
基本手当は、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。 13条1項の原則である。特定受給資格者と特定理由離職者には、算定対象期間と必要月数を緩和する特例がある。
覚え方基本手当は、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。
基本手当の受給要件・算定対象期間|受給要件の特例
特定受給資格者と特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給要件を満たす。 13条2項は「2年間」を「1年間」に、「12箇月」を「6箇月」に読み替える。期間と月数の両方が短くなる点を押さえる。
覚え方特定受給資格者と特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給要件を満たす。
ひっかけ注意13条2項は「2年間」を「1年間」に、「12箇月」を「6箇月」に読み替える。期間と月数の両方が短くなる点を押さえる。
基本手当の受給要件・算定対象期間|算定対象期間の延長
疾病・負傷等で引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった日数は算定対象期間に加算されるが、加算後の期間は最長4年間である。 13条1項かっこ書は加算後の期間が4年を超えるときは4年間とする。受給期間の延長も最長4年であり、どちらも上限があると覚える。
覚え方疾病・負傷等で引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった日数は算定対象期間に加算されるが、加算後の期間は最長4年間である。
ひっかけ注意13条1項かっこ書は加算後の期間が4年を超えるときは4年間とする。受給期間の延長も最長4年であり、どちらも上限があると覚える。
基本手当の受給要件・算定対象期間|被保険者期間の1か月
被保険者期間は、資格喪失日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を1か月として計算する。 14条1項のとおりである。これで12か月に満たない場合は、賃金支払基礎時間数が80時間以上の期間も1か月として数える(同条3項)。
覚え方被保険者期間は、資格喪失日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を1か月として計算する。
基本手当の受給要件・算定対象期間|1か月未満の端数期間
区切った結果生じた1か月未満の期間は、日数が15日以上で、かつ賃金支払基礎日数が11日以上であれば2分の1か月として計算する。 14条1項ただし書は、15日以上かつ賃金支払基礎日数11日以上の端数期間を2分の1か月とする。端数が全く切り捨てられるわけではない。
覚え方区切った結果生じた1か月未満の期間は、日数が15日以上で、かつ賃金支払基礎日数が11日以上であれば2分の1か月として計算する。
ひっかけ注意14条1項ただし書は、15日以上かつ賃金支払基礎日数11日以上の端数期間を2分の1か月とする。端数が全く切り捨てられるわけではない。
基本手当の受給要件・算定対象期間|前の受給資格がある場合
最後に被保険者となった日前に受給資格を取得したことがある場合、その受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は被保険者期間に含めない。 14条2項1号は受給資格を取得したこと自体で前の期間を除外し、受給したかどうかを問わない。受給の有無で扱いが変わるのは所定給付日数の算定基礎期間(22条3項)であり、混同しやすい。
覚え方最後に被保険者となった日前に受給資格を取得したことがある場合、その受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は被保険者期間に含めない。
ひっかけ注意14条2項1号は受給資格を取得したこと自体で前の期間を除外し、受給したかどうかを問わない。受給の有無で扱いが変わるのは所定給付日数の算定基礎期間(22条3項)であり、混同しやすい。
基本手当の受給要件・算定対象期間|特定受給資格者の範囲
特定受給資格者とは倒産等や解雇等により離職した者をいうが、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇は含まれない。 23条2項2号の解雇は、自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除いている。重責解雇は33条の離職理由による給付制限の対象となる。
覚え方特定受給資格者とは倒産等や解雇等により離職した者をいうが、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇は含まれない。
ひっかけ注意23条2項2号の解雇は、自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除いている。重責解雇は33条の離職理由による給付制限の対象となる。
基本手当の受給要件・算定対象期間|失業の認定の周期
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所で、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行う。 15条3項の起算点は離職した日の翌日ではなく、離職後最初に公共職業安定所に出頭した日である。公共職業訓練等を受ける者については1月に1回とする別段の定めがある。
覚え方失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所で、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行う。
ひっかけ注意15条3項の起算点は離職した日の翌日ではなく、離職後最初に公共職業安定所に出頭した日である。公共職業訓練等を受ける者については1月に1回とする別段の定めがある。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ13条2項は「2年間」を「1年間」に、「12箇月」を「6箇月」に読み替える。期間と月数の両方が短くなる点を押さえる。
- ひっかけ13条1項かっこ書は加算後の期間が4年を超えるときは4年間とする。受給期間の延長も最長4年であり、どちらも上限があると覚える。
- ひっかけ14条1項ただし書は、15日以上かつ賃金支払基礎日数11日以上の端数期間を2分の1か月とする。端数が全く切り捨てられるわけではない。
- ひっかけ14条2項1号は受給資格を取得したこと自体で前の期間を除外し、受給したかどうかを問わない。受給の有無で扱いが変わるのは所定給付日数の算定基礎期間(22条3項)であり、混同しやすい。
- ひっかけ23条2項2号の解雇は、自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除いている。重責解雇は33条の離職理由による給付制限の対象となる。
- ひっかけ15条3項の起算点は離職した日の翌日ではなく、離職後最初に公共職業安定所に出頭した日である。公共職業訓練等を受ける者については1月に1回とする別段の定めがある。
- ひっかけ15条5項は求職活動を行ったことを確認して失業の認定を行うとし、規則28条の2は失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するとしている。必要な回数は行政解釈によるもので、原則2回以上、最初の認定日に係る認定対象期間、就職困難者、認定対象期間の日数が14日未満となる場合などは1回以上で足りる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1基本手当は、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2特定受給資格者と特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給要件を満たす。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3疾病・負傷等で引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった日数は算定対象期間に加算されるが、加算後の期間は最長4年間である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4被保険者期間は、資格喪失日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を1か月として計算する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5区切った結果生じた1か月未満の期間は、日数が15日以上で、かつ賃金支払基礎日数が11日以上であれば2分の1か月として計算する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6最後に被保険者となった日前に受給資格を取得したことがある場合、その受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は被保険者期間に含めない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7特定受給資格者とは倒産等や解雇等により離職した者をいうが、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇は含まれない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所で、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9行政解釈では、失業の認定には原則として認定対象期間中に2回以上の求職活動実績が必要とされ、最初の認定日に係る認定対象期間や就職困難者などは1回以上で足りるとされる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
基本手当の受給要件・算定対象期間の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
雇用保険法
基本手当の受給要件・算定対象期間|受給要件の原則
基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上であったときに支給される。
基本手当の受給要件・算定対象期間の○×一問一答9問|問題と解説
この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
基本手当の受給要件・算定対象期間|受給要件の原則基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上であったときに支給される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。13条1項の原則である。特定受給資格者と特定理由離職者には、算定対象期間と必要月数を緩和する特例がある。 要点:基本手当は、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。
問2
基本手当の受給要件・算定対象期間|受給要件の特例特定受給資格者については、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、基本手当の受給要件を満たす。
答え:×(誤り)
解説
誤り。13条2項は「2年間」を「1年間」に、「12箇月」を「6箇月」に読み替える。期間と月数の両方が短くなる点を押さえる。 要点:特定受給資格者と特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給要件を満たす。
問3
基本手当の受給要件・算定対象期間|算定対象期間の延長疾病により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった者は、その日数を算定対象期間に加算でき、加算後の期間に上限はない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。13条1項かっこ書は加算後の期間が4年を超えるときは4年間とする。受給期間の延長も最長4年であり、どちらも上限があると覚える。 要点:疾病・負傷等で引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった日数は算定対象期間に加算されるが、加算後の期間は最長4年間である。
問4
基本手当の受給要件・算定対象期間|被保険者期間の1か月被保険者期間は、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切った期間のうち、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものを1か月として計算する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。14条1項のとおりである。これで12か月に満たない場合は、賃金支払基礎時間数が80時間以上の期間も1か月として数える(同条3項)。 要点:被保険者期間は、資格喪失日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を1か月として計算する。
問5
基本手当の受給要件・算定対象期間|1か月未満の端数期間被保険者期間の計算で1か月に満たない端数の期間が生じたときは、その日数にかかわらず被保険者期間に算入しない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。14条1項ただし書は、15日以上かつ賃金支払基礎日数11日以上の端数期間を2分の1か月とする。端数が全く切り捨てられるわけではない。 要点:区切った結果生じた1か月未満の期間は、日数が15日以上で、かつ賃金支払基礎日数が11日以上であれば2分の1か月として計算する。
問6
基本手当の受給要件・算定対象期間|前の受給資格がある場合前回の離職で受給資格を取得したが基本手当を一度も受給しなかった場合には、その離職の日以前の期間も今回の被保険者期間に通算される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。14条2項1号は受給資格を取得したこと自体で前の期間を除外し、受給したかどうかを問わない。受給の有無で扱いが変わるのは所定給付日数の算定基礎期間(22条3項)であり、混同しやすい。 要点:最後に被保険者となった日前に受給資格を取得したことがある場合、その受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は被保険者期間に含めない。
問7
基本手当の受給要件・算定対象期間|特定受給資格者の範囲自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者も、解雇による離職であるから特定受給資格者に該当する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。23条2項2号の解雇は、自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除いている。重責解雇は33条の離職理由による給付制限の対象となる。 要点:特定受給資格者とは倒産等や解雇等により離職した者をいうが、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇は含まれない。
問8
基本手当の受給要件・算定対象期間|失業の認定の周期失業の認定を4週間に1回ずつ行う周期は、受給資格者が離職した日の翌日を起算日として数える。
答え:×(誤り)
解説
誤り。15条3項の起算点は離職した日の翌日ではなく、離職後最初に公共職業安定所に出頭した日である。公共職業訓練等を受ける者については1月に1回とする別段の定めがある。 要点:失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所で、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行う。
問9
基本手当の受給要件・算定対象期間|求職活動実績の回数行政解釈では、最初の失業の認定日に係る認定対象期間であっても、原則どおり2回以上の求職活動実績がなければ失業の認定は受けられないとされる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。15条5項は求職活動を行ったことを確認して失業の認定を行うとし、規則28条の2は失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するとしている。必要な回数は行政解釈によるもので、原則2回以上、最初の認定日に係る認定対象期間、就職困難者、認定対象期間の日数が14日未満となる場合などは1回以上で足りる。 要点:行政解釈では、失業の認定には原則として認定対象期間中に2回以上の求職活動実績が必要とされ、最初の認定日に係る認定対象期間や就職困難者などは1回以上で足りるとされる。
基本手当の受給要件・算定対象期間の問題を続けて解く
この論点に対応する9問を絞り込んで出題します。