2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

雇用保険法

社労士の適用事業・被保険者の種類・適用除外|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

雇用保険は事業単位ではほぼ全面適用で、誰が被保険者になるかは個人ごとの適用除外で決まります。一般・高年齢・短期雇用特例・日雇労働の4種類と、適用除外の要件を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 9問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

雇用保険は事業単位ではほぼ全面適用で、誰が被保険者になるかは個人ごとの適用除外で決まります。一般・高年齢・短期雇用特例・日雇労働の4種類と、適用除外の要件を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

国の事業

国の事業であっても労働者が雇用される事業は適用事業であり、国家公務員等は事業ではなく個人ごとに適用除外とされる。

5条は労働者が雇用される事業をすべて適用事業とし、国の事業を除いていない。国等に雇用される者のうち、離職時に他の法令等にもとづいて受ける諸給与の内容が求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者は、6条6号により個人単位で適用除外となる。

根拠:雇用保険法

暫定任意適用事業の加入

暫定任意適用事業の事業主が雇用保険に加入の申請をするには、使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければならない。

雇用保険は労働者も保険料を負担するため、加入申請には労働者の2分の1以上の同意が必要である。事業主の意思だけで加入できる労災保険の任意加入と混同しやすい。

根拠:雇用保険法労働保険の保険料の徴収等に関する法律

高年齢被保険者

65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)は高年齢被保険者となり、65歳以後に新たに雇用された者も含まれる。

37条の2は65歳以上の被保険者を高年齢被保険者と定めており、雇入れ時の年齢による除外はない。65歳以上の者は高年齢被保険者として扱われ、失業時は高年齢求職者給付金の対象となる。

根拠:雇用保険法

特例高年齢被保険者

2以上の事業主に雇用される65歳以上の者で、1の事業主での週所定労働時間が20時間未満、5時間以上の2つの事業の合計が20時間以上であれば、厚生労働大臣に申し出た日から高年齢被保険者となることができる。

複数就業者の特例は本人の申出によって初めて適用され、申出を行った日から高年齢被保険者となる。合算できるのは週所定労働時間5時間以上の2つの事業に限られる点も押さえる。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行規則

短期雇用特例被保険者

季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者と、週所定労働時間が20時間以上で厚生労働大臣の定める時間数未満の者は、短期雇用特例被保険者とならず適用除外となる。

38条1項は4か月以内の期間を定めて雇用される者を短期雇用特例被保険者から除き、6条3号でこれらの者は適用除外となる。季節的に雇用される者が短期雇用特例被保険者となるのは、4か月以内の期間を定めた雇用でなく、週所定労働時間も20時間以上で厚生労働大臣の定める時間数(告示で30時間)未満の範囲にない場合である。

根拠:雇用保険法

日雇労働者の定義

日雇労働者とは、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者をいう。

42条は日々雇用される者と30日以内の期間を定めて雇用される者を日雇労働者とする。ただし前2月の各月に18日以上同一事業主に雇用された者などは除かれる。

根拠:雇用保険法

週20時間未満

1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、特例高年齢被保険者となる者や日雇労働被保険者に該当する者を除き、適用除外となる。

6条1号の適用除外である。パートタイム労働者や派遣労働者も、週20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば被保険者となる。

根拠:雇用保険法

31日以上の雇用見込み

同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は適用除外となるが、前2月の各月において18日以上同一の事業主に雇用された者はこの除外から外れる。

6条2号はかっこ書で前2月の各月に18日以上同一事業主に雇用された者を除外の対象から外している。短期の雇用を繰り返す者を保護するための規定である。

根拠:雇用保険法

暫定任意適用事業の範囲

農林・畜産・養蚕・水産の事業(船員が雇用される事業を除く)のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業が暫定任意適用事業であり、国・地方公共団体等の事業と法人である事業主の事業は除かれる。

法附則2条1項は農林・畜産・養蚕・水産の事業のうち政令で定めるものを当分の間任意適用事業とし、施行令附則2条がその範囲を、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国・都道府県・市町村等の事業と法人である事業主の事業を除く)と定めている。法人の事業は労働者が5人未満でも当然に適用事業となる。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行令

要点の一覧

適用事業・被保険者の種類・適用除外
確認することルール
国の事業国の事業であっても労働者が雇用される事業は適用事業であり、国家公務員等は事業ではなく個人ごとに適用除外とされる。
暫定任意適用事業の加入暫定任意適用事業の事業主が雇用保険に加入の申請をするには、使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければならない。
高年齢被保険者65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)は高年齢被保険者となり、65歳以後に新たに雇用された者も含まれる。
特例高年齢被保険者2以上の事業主に雇用される65歳以上の者で、1の事業主での週所定労働時間が20時間未満、5時間以上の2つの事業の合計が20時間以上であれば、厚生労働大臣に申し出た日から高年齢被保険者となることができる。
短期雇用特例被保険者季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者と、週所定労働時間が20時間以上で厚生労働大臣の定める時間数未満の者は、短期雇用特例被保険者とならず適用除外となる。
日雇労働者の定義日雇労働者とは、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者をいう。
週20時間未満1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、特例高年齢被保険者となる者や日雇労働被保険者に該当する者を除き、適用除外となる。
31日以上の雇用見込み同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は適用除外となるが、前2月の各月において18日以上同一の事業主に雇用された者はこの除外から外れる。
暫定任意適用事業の範囲農林・畜産・養蚕・水産の事業(船員が雇用される事業を除く)のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業が暫定任意適用事業であり、国・地方公共団体等の事業と法人である事業主の事業は除かれる。

根拠:雇用保険法労働保険の保険料の徴収等に関する法律雇用保険法施行規則雇用保険法施行令

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 国が行う事業は、労働者が雇用されていても雇用保険の適用事業とならない。

    根拠:資料1

  2. 問2 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、労働者の同意を得ることなく、自らの判断のみで雇用保険の加入の申請をすることができる。

    根拠:資料1資料2

  3. 問3 65歳以後に新たに適用事業に雇用された者は、他の要件を満たしていても雇用保険の被保険者とならない。

    根拠:資料1

  4. 問4 2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者は、要件を満たせば、申出をしなくても当然に高年齢被保険者となる。

    根拠:資料1資料2

  5. 問5 季節的に雇用される者であって、4か月以内の期間を定めて雇用されるものは、短期雇用特例被保険者となる。

    根拠:資料1

  6. 問6 雇用保険法上の日雇労働者には、日々雇用される者のほか、30日以内の期間を定めて雇用される者も含まれる。

    根拠:資料1

  7. 問7 1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、特例高年齢被保険者となる者及び日雇労働被保険者に該当することとなる者を除き、雇用保険法が適用されない。

    根拠:資料1

  8. 問8 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は、前2月の各月において18日以上同一の事業主に雇用された者であっても、適用除外となる。

    根拠:資料1

  9. 問9 常時5人未満の労働者を雇用する水産の事業であれば、法人である事業主の事業であっても、雇用保険の暫定任意適用事業となる。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

適用事業・被保険者の種類・適用除外:国の事業であっても労働者が雇用される事業は適用事業であり、国家公務員等は事業ではなく個人ごとに適用除外とされる。 暫定任意適用事業の事業主が雇用保険に加入の申請をするには、使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければならない。 65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)は高年齢被保険者となり、65歳以後に新たに雇用された者も含まれる。 2以上の事業主に雇用される65歳以上の者で、1の事業主での週所定労働時間が20時間未満、5時間以上の2つの事業の合計が20時間以上であれば、厚生労働大臣に申し出た日から高年齢被保険者となることができる。 季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者と、週所定労働時間が20時間以上で厚生労働大臣の定める時間数未満の者は、短期雇用特例被保険者とならず適用除外となる。 日雇労働者とは、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者をいう。
図で覚える

雇用保険は事業単位ではほぼ全面適用で、誰が被保険者になるかは個人ごとの適用除外で決まります。一般・高年齢・短期雇用特例・日雇労働の4種類と、適用除外の要件を区別すると解けます。

最重要ポイント

適用事業・被保険者の種類・適用除外|国の事業

国の事業であっても労働者が雇用される事業は適用事業であり、国家公務員等は事業ではなく個人ごとに適用除外とされる。 5条は労働者が雇用される事業をすべて適用事業とし、国の事業を除いていない。国等に雇用される者のうち、離職時に他の法令等にもとづいて受ける諸給与の内容が求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者は、6条6号により個人単位で適用除外となる。

覚え方国の事業であっても労働者が雇用される事業は適用事業であり、国家公務員等は事業ではなく個人ごとに適用除外とされる。

01適用事業・被保険者の種類・適用除外の重要暗記項目

01

適用事業・被保険者の種類・適用除外|国の事業

国の事業であっても労働者が雇用される事業は適用事業であり、国家公務員等は事業ではなく個人ごとに適用除外とされる。 5条は労働者が雇用される事業をすべて適用事業とし、国の事業を除いていない。国等に雇用される者のうち、離職時に他の法令等にもとづいて受ける諸給与の内容が求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者は、6条6号により個人単位で適用除外となる。

覚え方国の事業であっても労働者が雇用される事業は適用事業であり、国家公務員等は事業ではなく個人ごとに適用除外とされる。

ひっかけ注意5条は労働者が雇用される事業をすべて適用事業とし、国の事業を除いていない。国等に雇用される者のうち、離職時に他の法令等にもとづいて受ける諸給与の内容が求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者は、6条6号により個人単位で適用除外となる。

02

適用事業・被保険者の種類・適用除外|暫定任意適用事業の加入

暫定任意適用事業の事業主が雇用保険に加入の申請をするには、使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければならない。 雇用保険は労働者も保険料を負担するため、加入申請には労働者の2分の1以上の同意が必要である。事業主の意思だけで加入できる労災保険の任意加入と混同しやすい。

覚え方暫定任意適用事業の事業主が雇用保険に加入の申請をするには、使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければならない。

ひっかけ注意雇用保険は労働者も保険料を負担するため、加入申請には労働者の2分の1以上の同意が必要である。事業主の意思だけで加入できる労災保険の任意加入と混同しやすい。

03

適用事業・被保険者の種類・適用除外|高年齢被保険者

65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)は高年齢被保険者となり、65歳以後に新たに雇用された者も含まれる。 37条の2は65歳以上の被保険者を高年齢被保険者と定めており、雇入れ時の年齢による除外はない。65歳以上の者は高年齢被保険者として扱われ、失業時は高年齢求職者給付金の対象となる。

覚え方65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)は高年齢被保険者となり、65歳以後に新たに雇用された者も含まれる。

ひっかけ注意37条の2は65歳以上の被保険者を高年齢被保険者と定めており、雇入れ時の年齢による除外はない。65歳以上の者は高年齢被保険者として扱われ、失業時は高年齢求職者給付金の対象となる。

04

適用事業・被保険者の種類・適用除外|特例高年齢被保険者

2以上の事業主に雇用される65歳以上の者で、1の事業主での週所定労働時間が20時間未満、5時間以上の2つの事業の合計が20時間以上であれば、厚生労働大臣に申し出た日から高年齢被保険者となることができる。 複数就業者の特例は本人の申出によって初めて適用され、申出を行った日から高年齢被保険者となる。合算できるのは週所定労働時間5時間以上の2つの事業に限られる点も押さえる。

覚え方2以上の事業主に雇用される65歳以上の者で、1の事業主での週所定労働時間が20時間未満、5時間以上の2つの事業の合計が20時間以上であれば、厚生労働大臣に申し出た日から高年齢被保険者となることができる。

ひっかけ注意複数就業者の特例は本人の申出によって初めて適用され、申出を行った日から高年齢被保険者となる。合算できるのは週所定労働時間5時間以上の2つの事業に限られる点も押さえる。

05

適用事業・被保険者の種類・適用除外|短期雇用特例被保険者

季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者と、週所定労働時間が20時間以上で厚生労働大臣の定める時間数未満の者は、短期雇用特例被保険者とならず適用除外となる。 38条1項は4か月以内の期間を定めて雇用される者を短期雇用特例被保険者から除き、6条3号でこれらの者は適用除外となる。季節的に雇用される者が短期雇用特例被保険者となるのは、4か月以内の期間を定めた雇用でなく、週所定労働時間も20時間以上で厚生労働大臣の定める時間数(告示で30時間)未満の範囲にない場合である。

覚え方季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者と、週所定労働時間が20時間以上で厚生労働大臣の定める時間数未満の者は、短期雇用特例被保険者とならず適用除外となる。

ひっかけ注意38条1項は4か月以内の期間を定めて雇用される者を短期雇用特例被保険者から除き、6条3号でこれらの者は適用除外となる。季節的に雇用される者が短期雇用特例被保険者となるのは、4か月以内の期間を定めた雇用でなく、週所定労働時間も20時間以上で厚生労働大臣の定める時間数(告示で30時間)未満の範囲にない場合である。

06

適用事業・被保険者の種類・適用除外|日雇労働者の定義

日雇労働者とは、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者をいう。 42条は日々雇用される者と30日以内の期間を定めて雇用される者を日雇労働者とする。ただし前2月の各月に18日以上同一事業主に雇用された者などは除かれる。

覚え方日雇労働者とは、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者をいう。

07

適用事業・被保険者の種類・適用除外|週20時間未満

1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、特例高年齢被保険者となる者や日雇労働被保険者に該当する者を除き、適用除外となる。 6条1号の適用除外である。パートタイム労働者や派遣労働者も、週20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば被保険者となる。

覚え方1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、特例高年齢被保険者となる者や日雇労働被保険者に該当する者を除き、適用除外となる。

08

適用事業・被保険者の種類・適用除外|31日以上の雇用見込み

同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は適用除外となるが、前2月の各月において18日以上同一の事業主に雇用された者はこの除外から外れる。 6条2号はかっこ書で前2月の各月に18日以上同一事業主に雇用された者を除外の対象から外している。短期の雇用を繰り返す者を保護するための規定である。

覚え方同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は適用除外となるが、前2月の各月において18日以上同一の事業主に雇用された者はこの除外から外れる。

ひっかけ注意6条2号はかっこ書で前2月の各月に18日以上同一事業主に雇用された者を除外の対象から外している。短期の雇用を繰り返す者を保護するための規定である。

雇用保険法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ5条は労働者が雇用される事業をすべて適用事業とし、国の事業を除いていない。国等に雇用される者のうち、離職時に他の法令等にもとづいて受ける諸給与の内容が求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者は、6条6号により個人単位で適用除外となる。
  • ひっかけ雇用保険は労働者も保険料を負担するため、加入申請には労働者の2分の1以上の同意が必要である。事業主の意思だけで加入できる労災保険の任意加入と混同しやすい。
  • ひっかけ37条の2は65歳以上の被保険者を高年齢被保険者と定めており、雇入れ時の年齢による除外はない。65歳以上の者は高年齢被保険者として扱われ、失業時は高年齢求職者給付金の対象となる。
  • ひっかけ複数就業者の特例は本人の申出によって初めて適用され、申出を行った日から高年齢被保険者となる。合算できるのは週所定労働時間5時間以上の2つの事業に限られる点も押さえる。
  • ひっかけ38条1項は4か月以内の期間を定めて雇用される者を短期雇用特例被保険者から除き、6条3号でこれらの者は適用除外となる。季節的に雇用される者が短期雇用特例被保険者となるのは、4か月以内の期間を定めた雇用でなく、週所定労働時間も20時間以上で厚生労働大臣の定める時間数(告示で30時間)未満の範囲にない場合である。
  • ひっかけ6条2号はかっこ書で前2月の各月に18日以上同一事業主に雇用された者を除外の対象から外している。短期の雇用を繰り返す者を保護するための規定である。
  • ひっかけ法附則2条1項は農林・畜産・養蚕・水産の事業のうち政令で定めるものを当分の間任意適用事業とし、施行令附則2条がその範囲を、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国・都道府県・市町村等の事業と法人である事業主の事業を除く)と定めている。法人の事業は労働者が5人未満でも当然に適用事業となる。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    国の事業であっても労働者が雇用される事業は適用事業であり、国家公務員等は事業ではなく個人ごとに適用除外とされる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    暫定任意適用事業の事業主が雇用保険に加入の申請をするには、使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)は高年齢被保険者となり、65歳以後に新たに雇用された者も含まれる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    2以上の事業主に雇用される65歳以上の者で、1の事業主での週所定労働時間が20時間未満、5時間以上の2つの事業の合計が20時間以上であれば、厚生労働大臣に申し出た日から高年齢被保険者となることができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者と、週所定労働時間が20時間以上で厚生労働大臣の定める時間数未満の者は、短期雇用特例被保険者とならず適用除外となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    日雇労働者とは、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者をいう。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、特例高年齢被保険者となる者や日雇労働被保険者に該当する者を除き、適用除外となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は適用除外となるが、前2月の各月において18日以上同一の事業主に雇用された者はこの除外から外れる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    農林・畜産・養蚕・水産の事業(船員が雇用される事業を除く)のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業が暫定任意適用事業であり、国・地方公共団体等の事業と法人である事業主の事業は除かれる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

適用事業・被保険者の種類・適用除外の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

雇用保険法

適用事業・被保険者の種類・適用除外|国の事業

国が行う事業は、労働者が雇用されていても雇用保険の適用事業とならない。

適用事業・被保険者の種類・適用除外の○×一問一答9問|問題と解説

この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    適用事業・被保険者の種類・適用除外|国の事業

    国が行う事業は、労働者が雇用されていても雇用保険の適用事業とならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。5条は労働者が雇用される事業をすべて適用事業とし、国の事業を除いていない。国等に雇用される者のうち、離職時に他の法令等にもとづいて受ける諸給与の内容が求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者は、6条6号により個人単位で適用除外となる。 要点:国の事業であっても労働者が雇用される事業は適用事業であり、国家公務員等は事業ではなく個人ごとに適用除外とされる。

  2. 問2

    適用事業・被保険者の種類・適用除外|暫定任意適用事業の加入

    雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、労働者の同意を得ることなく、自らの判断のみで雇用保険の加入の申請をすることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。雇用保険は労働者も保険料を負担するため、加入申請には労働者の2分の1以上の同意が必要である。事業主の意思だけで加入できる労災保険の任意加入と混同しやすい。 要点:暫定任意適用事業の事業主が雇用保険に加入の申請をするには、使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければならない。

  3. 問3

    適用事業・被保険者の種類・適用除外|高年齢被保険者

    65歳以後に新たに適用事業に雇用された者は、他の要件を満たしていても雇用保険の被保険者とならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。37条の2は65歳以上の被保険者を高年齢被保険者と定めており、雇入れ時の年齢による除外はない。65歳以上の者は高年齢被保険者として扱われ、失業時は高年齢求職者給付金の対象となる。 要点:65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)は高年齢被保険者となり、65歳以後に新たに雇用された者も含まれる。

  4. 問4

    適用事業・被保険者の種類・適用除外|特例高年齢被保険者

    2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者は、要件を満たせば、申出をしなくても当然に高年齢被保険者となる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。複数就業者の特例は本人の申出によって初めて適用され、申出を行った日から高年齢被保険者となる。合算できるのは週所定労働時間5時間以上の2つの事業に限られる点も押さえる。 要点:2以上の事業主に雇用される65歳以上の者で、1の事業主での週所定労働時間が20時間未満、5時間以上の2つの事業の合計が20時間以上であれば、厚生労働大臣に申し出た日から高年齢被保険者となることができる。

  5. 問5

    適用事業・被保険者の種類・適用除外|短期雇用特例被保険者

    季節的に雇用される者であって、4か月以内の期間を定めて雇用されるものは、短期雇用特例被保険者となる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。38条1項は4か月以内の期間を定めて雇用される者を短期雇用特例被保険者から除き、6条3号でこれらの者は適用除外となる。季節的に雇用される者が短期雇用特例被保険者となるのは、4か月以内の期間を定めた雇用でなく、週所定労働時間も20時間以上で厚生労働大臣の定める時間数(告示で30時間)未満の範囲にない場合である。 要点:季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者と、週所定労働時間が20時間以上で厚生労働大臣の定める時間数未満の者は、短期雇用特例被保険者とならず適用除外となる。

  6. 問6

    適用事業・被保険者の種類・適用除外|日雇労働者の定義

    雇用保険法上の日雇労働者には、日々雇用される者のほか、30日以内の期間を定めて雇用される者も含まれる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。42条は日々雇用される者と30日以内の期間を定めて雇用される者を日雇労働者とする。ただし前2月の各月に18日以上同一事業主に雇用された者などは除かれる。 要点:日雇労働者とは、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者をいう。

  7. 問7

    適用事業・被保険者の種類・適用除外|週20時間未満

    1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、特例高年齢被保険者となる者及び日雇労働被保険者に該当することとなる者を除き、雇用保険法が適用されない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。6条1号の適用除外である。パートタイム労働者や派遣労働者も、週20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば被保険者となる。 要点:1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、特例高年齢被保険者となる者や日雇労働被保険者に該当する者を除き、適用除外となる。

  8. 問8

    適用事業・被保険者の種類・適用除外|31日以上の雇用見込み

    同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は、前2月の各月において18日以上同一の事業主に雇用された者であっても、適用除外となる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。6条2号はかっこ書で前2月の各月に18日以上同一事業主に雇用された者を除外の対象から外している。短期の雇用を繰り返す者を保護するための規定である。 要点:同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は適用除外となるが、前2月の各月において18日以上同一の事業主に雇用された者はこの除外から外れる。

  9. 問9

    適用事業・被保険者の種類・適用除外|暫定任意適用事業の範囲

    常時5人未満の労働者を雇用する水産の事業であれば、法人である事業主の事業であっても、雇用保険の暫定任意適用事業となる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。法附則2条1項は農林・畜産・養蚕・水産の事業のうち政令で定めるものを当分の間任意適用事業とし、施行令附則2条がその範囲を、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国・都道府県・市町村等の事業と法人である事業主の事業を除く)と定めている。法人の事業は労働者が5人未満でも当然に適用事業となる。 要点:農林・畜産・養蚕・水産の事業(船員が雇用される事業を除く)のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業が暫定任意適用事業であり、国・地方公共団体等の事業と法人である事業主の事業は除かれる。

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