2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

雇用保険法

社労士の育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

育児休業等給付は、育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の4つです。対象となる子の年齢、給付率、回数・日数の上限を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

育児休業等給付は、育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の4つです。対象となる子の年齢、給付率、回数・日数の上限を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

育児休業給付金の子の年齢

育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するための休業について支給され、一定の場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長される。

61条の7第1項のとおりである。父母がともに休業する場合は、1歳2か月まで対象を延ばす特例もある(同条8項)。

根拠:雇用保険法

育児休業給付金の期間要件

育児休業給付金は、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。

61条の7第1項は12か月以上を要件としている。産後休業をした者でみなし被保険者期間が12か月に満たないときは、産前休業を開始した日等を基準に数え直す特例がある(同条4項)。

根拠:雇用保険法

育児休業給付金の率

育児休業給付金の額は、休業日数が通算180日に達するまでは休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67、その後は100分の50である。

61条の7第6項のとおりである。181日目以降は100分の50となる。

根拠:雇用保険法

育児休業給付金の回数

同一の子について3回以上の育児休業をした場合、3回目以後の育児休業については、厚生労働省令で定める場合を除き育児休業給付金は支給されない。

61条の7第2項は3回目以後の育児休業を原則として支給対象外とする。2回までの分割取得が想定されている。

根拠:雇用保険法

出生時育児休業給付金の上限

出生時育児休業給付金は、同一の子について3回目以後の出生時育児休業と、休業日数の合計が28日に達した日後の休業については支給されない。

61条の8第2項は3回目以後の休業と28日超の部分の両方を支給しないとしている。2回まで、合計28日までの両方の上限がある。

根拠:雇用保険法

出生後休業支援給付金の額

出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額に対象期間内の出生後休業の日数(28日が限度)を乗じた額の100分の13である。

61条の10第6項のとおりである。育児休業給付金等の100分の67と合わせて100分の80となり、手取りで休業前賃金の水準に近づける趣旨である。

根拠:雇用保険法

出生後休業支援給付金と配偶者の休業

出生後休業支援給付金は原則として配偶者も14日以上の出生後休業をすることが要件であるが、配偶者のない者などはこの要件が問われない。

61条の10第2項は、配偶者のない者や配偶者が雇用される労働者でない場合などに配偶者の休業要件を外している。本人が対象期間内に通算14日以上の出生後休業をすれば足りる。

根拠:雇用保険法

育児時短就業給付金

育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するため所定労働時間を短縮して就業した場合に、支給対象月の賃金が育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じた額の100分の90未満なら、その賃金の100分の10が支給される。

61条の12第1項と6項のとおりである。100分の90以上100分の100未満のときは率が逓減し、支給限度額以上の賃金があれば支給されない。

根拠:雇用保険法

出生後休業支援給付金の回数と日数

出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の子について5回以上の出生後休業をした場合の5回目以後の休業(やむを得ない場合を除く)や、休業日数の合計が28日に達した日後の休業については、給付金は支給されない。

61条の10第3項2号・3号のとおりである。5回目以後でも、5回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として省令で定める場合は除かれる。休業ごとの日数の合計が28日に達した日後の休業も支給されない。

根拠:雇用保険法

育児時短就業給付金の支給限度額

育児時短就業給付金は、支給対象月の賃金が支給限度額以上なら支給されず、賃金と給付金の合計が支給限度額を超えるときは支給限度額から賃金を引いた額となる。支給限度額は平均給与額の変動に応じて翌年度の8月1日以後変更される。

61条の12第2項は支給限度額以上の月は支給しないとし、6項ただし書は賃金と給付金の合計が支給限度額を超えるときは支給限度額から賃金を引いた額とする。9項により、厚生労働大臣は年度の平均給与額の上昇・低下に応じて翌年度の8月1日以後の支給限度額を変更しなければならない。

根拠:雇用保険法

要点の一覧

育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)
確認することルール
育児休業給付金の子の年齢育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するための休業について支給され、一定の場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長される。
育児休業給付金の期間要件育児休業給付金は、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。
育児休業給付金の率育児休業給付金の額は、休業日数が通算180日に達するまでは休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67、その後は100分の50である。
育児休業給付金の回数同一の子について3回以上の育児休業をした場合、3回目以後の育児休業については、厚生労働省令で定める場合を除き育児休業給付金は支給されない。
出生時育児休業給付金の上限出生時育児休業給付金は、同一の子について3回目以後の出生時育児休業と、休業日数の合計が28日に達した日後の休業については支給されない。
出生後休業支援給付金の額出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額に対象期間内の出生後休業の日数(28日が限度)を乗じた額の100分の13である。
出生後休業支援給付金と配偶者の休業出生後休業支援給付金は原則として配偶者も14日以上の出生後休業をすることが要件であるが、配偶者のない者などはこの要件が問われない。
育児時短就業給付金育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するため所定労働時間を短縮して就業した場合に、支給対象月の賃金が育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じた額の100分の90未満なら、その賃金の100分の10が支給される。
出生後休業支援給付金の回数と日数出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の子について5回以上の出生後休業をした場合の5回目以後の休業(やむを得ない場合を除く)や、休業日数の合計が28日に達した日後の休業については、給付金は支給されない。
育児時短就業給付金の支給限度額育児時短就業給付金は、支給対象月の賃金が支給限度額以上なら支給されず、賃金と給付金の合計が支給限度額を超えるときは支給限度額から賃金を引いた額となる。支給限度額は平均給与額の変動に応じて翌年度の8月1日以後変更される。

根拠:雇用保険法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するための休業について支給され、保育所に入れない等の場合には1歳6か月又は2歳に満たない子まで対象が延長される。

    根拠:資料1

  2. 問2 育児休業給付金は、育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して6か月以上あれば支給される。

    根拠:資料1

  3. 問3 育児休業給付金の額は、休業日数が通算して180日に達するまでの間は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額である。

    根拠:資料1

  4. 問4 育児休業給付金は、同一の子について育児休業を何回に分割して取得しても、そのすべての育児休業について支給される。

    根拠:資料1

  5. 問5 出生時育児休業給付金は、同一の子について3回目の出生時育児休業をした場合でも、休業日数の合計が28日に達するまでは支給される。

    根拠:資料1

  6. 問6 出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額に対象期間内に出生後休業をした日数(28日を限度)を乗じて得た額の100分の13に相当する額である。

    根拠:資料1

  7. 問7 配偶者のない被保険者は、配偶者の出生後休業という要件を満たすことができないため、出生後休業支援給付金の支給を受けることができない。

    根拠:資料1

  8. 問8 育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するための時短就業について、支給対象月の賃金額が育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の90未満であるときは、その賃金額の100分の10が支給される。

    根拠:資料1

  9. 問9 同一の子について出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある被保険者が、その子について5回目の出生後休業をしたときは、原則としてその休業について出生後休業支援給付金は支給されない。

    根拠:資料1

  10. 問10 育児時短就業給付金の支給限度額は法律で定められた固定額であり、平均給与額が変動しても変更されることはない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付):育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するための休業について支給され、一定の場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長される。 育児休業給付金は、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。 育児休業給付金の額は、休業日数が通算180日に達するまでは休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67、その後は100分の50である。 同一の子について3回以上の育児休業をした場合、3回目以後の育児休業については、厚生労働省令で定める場合を除き育児休業給付金は支給されない。 出生時育児休業給付金は、同一の子について3回目以後の出生時育児休業と、休業日数の合計が28日に達した日後の休業については支給されない。 出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額に対象期間内の出生後休業の日数(28日が限度)を乗じた額の100分の13である。
図で覚える

育児休業等給付は、育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の4つです。対象となる子の年齢、給付率、回数・日数の上限を区別すると解けます。

最重要ポイント

育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|育児休業給付金の子の年齢

育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するための休業について支給され、一定の場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長される。 61条の7第1項のとおりである。父母がともに休業する場合は、1歳2か月まで対象を延ばす特例もある(同条8項)。

覚え方育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するための休業について支給され、一定の場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長される。

比較して覚える

育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・介護休業給付金

休業中の給付は、給付率と回数・日数の上限がそれぞれ違います。67%・13%・80%の組み合わせと、2回・4回・3回、28日・93日を並べると、数字を入れ替えた問題が解けます。

期間要件

育児休業給付金
休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上
出生時育児休業給付金
休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上
出生後休業支援給付金
休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上
介護休業給付金
休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上

判断ポイント

期間要件:休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上/休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上/休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上/休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上

休業の時期

育児休業給付金
原則1歳に満たない子(一定の場合は1歳6か月・2歳まで)
出生時育児休業給付金
出生日から8週間を経過する日の翌日までに4週間以内
出生後休業支援給付金
出生日から8週間を経過する日の翌日まで(産後休業をした場合は16週間)に通算14日以上
介護休業給付金
対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母など)を介護するための休業

判断ポイント

休業の時期:原則1歳に満たない子(一定の場合は1歳6か月・2歳まで)/出生日から8週間を経過する日の翌日までに4週間以内/出生日から8週間を経過する日の翌日まで(産後休業をした場合は16週間)に通算14日以上/対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母など)を介護するための休業

給付率

育児休業給付金
休業開始時賃金日額×支給日数の67%(休業180日まで)、その後50%
出生時育児休業給付金
休業開始時賃金日額×支給日数(28日が限度)の67%
出生後休業支援給付金
休業開始時賃金日額×休業日数(28日が限度)の13%
介護休業給付金
本則40%、当分の間67%

判断ポイント

給付率:休業開始時賃金日額×支給日数の67%(休業180日まで)、その後50%/休業開始時賃金日額×支給日数(28日が限度)の67%/休業開始時賃金日額×休業日数(28日が限度)の13%/本則40%、当分の間67%

回数の上限

育児休業給付金
同一の子について2回まで(3回目以後は原則不支給)
出生時育児休業給付金
同一の子について2回まで(3回目以後は不支給)
出生後休業支援給付金
4回まで(5回目以後は原則不支給)
介護休業給付金
同一の対象家族について3回まで(4回目以後は不支給)

判断ポイント

回数の上限:同一の子について2回まで(3回目以後は原則不支給)/同一の子について2回まで(3回目以後は不支給)/4回まで(5回目以後は原則不支給)/同一の対象家族について3回まで(4回目以後は不支給)

日数の上限

育児休業給付金
子の年齢による
出生時育児休業給付金
合計28日
出生後休業支援給付金
合計28日
介護休業給付金
合計93日

判断ポイント

日数の上限:子の年齢による/合計28日/合計28日/合計93日

配偶者の要件

育児休業給付金
なし
出生時育児休業給付金
なし
出生後休業支援給付金
原則として配偶者も通算14日以上の出生後休業(配偶者のない者などは不要)
介護休業給付金
なし

判断ポイント

配偶者の要件:なし/なし/原則として配偶者も通算14日以上の出生後休業(配偶者のない者などは不要)/なし

67%の上に13%を足して80%、育児は2回・出生後は4回・介護は3回、28日と93日の組で覚えます。

法令確認:雇用保険法 附則12条(確認日 2026-11-06)

01育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)の重要暗記項目

01

育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|育児休業給付金の子の年齢

育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するための休業について支給され、一定の場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長される。 61条の7第1項のとおりである。父母がともに休業する場合は、1歳2か月まで対象を延ばす特例もある(同条8項)。

覚え方育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するための休業について支給され、一定の場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長される。

02

育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|育児休業給付金の期間要件

育児休業給付金は、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。 61条の7第1項は12か月以上を要件としている。産後休業をした者でみなし被保険者期間が12か月に満たないときは、産前休業を開始した日等を基準に数え直す特例がある(同条4項)。

覚え方育児休業給付金は、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。

ひっかけ注意61条の7第1項は12か月以上を要件としている。産後休業をした者でみなし被保険者期間が12か月に満たないときは、産前休業を開始した日等を基準に数え直す特例がある(同条4項)。

03

育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|育児休業給付金の率

育児休業給付金の額は、休業日数が通算180日に達するまでは休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67、その後は100分の50である。 61条の7第6項のとおりである。181日目以降は100分の50となる。

覚え方育児休業給付金の額は、休業日数が通算180日に達するまでは休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67、その後は100分の50である。

04

育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|育児休業給付金の回数

同一の子について3回以上の育児休業をした場合、3回目以後の育児休業については、厚生労働省令で定める場合を除き育児休業給付金は支給されない。 61条の7第2項は3回目以後の育児休業を原則として支給対象外とする。2回までの分割取得が想定されている。

覚え方同一の子について3回以上の育児休業をした場合、3回目以後の育児休業については、厚生労働省令で定める場合を除き育児休業給付金は支給されない。

ひっかけ注意61条の7第2項は3回目以後の育児休業を原則として支給対象外とする。2回までの分割取得が想定されている。

05

育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|出生時育児休業給付金の上限

出生時育児休業給付金は、同一の子について3回目以後の出生時育児休業と、休業日数の合計が28日に達した日後の休業については支給されない。 61条の8第2項は3回目以後の休業と28日超の部分の両方を支給しないとしている。2回まで、合計28日までの両方の上限がある。

覚え方出生時育児休業給付金は、同一の子について3回目以後の出生時育児休業と、休業日数の合計が28日に達した日後の休業については支給されない。

ひっかけ注意61条の8第2項は3回目以後の休業と28日超の部分の両方を支給しないとしている。2回まで、合計28日までの両方の上限がある。

06

育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|出生後休業支援給付金の額

出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額に対象期間内の出生後休業の日数(28日が限度)を乗じた額の100分の13である。 61条の10第6項のとおりである。育児休業給付金等の100分の67と合わせて100分の80となり、手取りで休業前賃金の水準に近づける趣旨である。

覚え方出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額に対象期間内の出生後休業の日数(28日が限度)を乗じた額の100分の13である。

07

育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|出生後休業支援給付金と配偶者の休業

出生後休業支援給付金は原則として配偶者も14日以上の出生後休業をすることが要件であるが、配偶者のない者などはこの要件が問われない。 61条の10第2項は、配偶者のない者や配偶者が雇用される労働者でない場合などに配偶者の休業要件を外している。本人が対象期間内に通算14日以上の出生後休業をすれば足りる。

覚え方出生後休業支援給付金は原則として配偶者も14日以上の出生後休業をすることが要件であるが、配偶者のない者などはこの要件が問われない。

ひっかけ注意61条の10第2項は、配偶者のない者や配偶者が雇用される労働者でない場合などに配偶者の休業要件を外している。本人が対象期間内に通算14日以上の出生後休業をすれば足りる。

08

育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|育児時短就業給付金

育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するため所定労働時間を短縮して就業した場合に、支給対象月の賃金が育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じた額の100分の90未満なら、その賃金の100分の10が支給される。 61条の12第1項と6項のとおりである。100分の90以上100分の100未満のときは率が逓減し、支給限度額以上の賃金があれば支給されない。

覚え方育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するため所定労働時間を短縮して就業した場合に、支給対象月の賃金が育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じた額の100分の90未満なら、その賃金の100分の10が支給される。

雇用保険法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ61条の7第1項は12か月以上を要件としている。産後休業をした者でみなし被保険者期間が12か月に満たないときは、産前休業を開始した日等を基準に数え直す特例がある(同条4項)。
  • ひっかけ61条の7第2項は3回目以後の育児休業を原則として支給対象外とする。2回までの分割取得が想定されている。
  • ひっかけ61条の8第2項は3回目以後の休業と28日超の部分の両方を支給しないとしている。2回まで、合計28日までの両方の上限がある。
  • ひっかけ61条の10第2項は、配偶者のない者や配偶者が雇用される労働者でない場合などに配偶者の休業要件を外している。本人が対象期間内に通算14日以上の出生後休業をすれば足りる。
  • ひっかけ61条の12第2項は支給限度額以上の月は支給しないとし、6項ただし書は賃金と給付金の合計が支給限度額を超えるときは支給限度額から賃金を引いた額とする。9項により、厚生労働大臣は年度の平均給与額の上昇・低下に応じて翌年度の8月1日以後の支給限度額を変更しなければならない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するための休業について支給され、一定の場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    育児休業給付金は、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    育児休業給付金の額は、休業日数が通算180日に達するまでは休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67、その後は100分の50である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    同一の子について3回以上の育児休業をした場合、3回目以後の育児休業については、厚生労働省令で定める場合を除き育児休業給付金は支給されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    出生時育児休業給付金は、同一の子について3回目以後の出生時育児休業と、休業日数の合計が28日に達した日後の休業については支給されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額に対象期間内の出生後休業の日数(28日が限度)を乗じた額の100分の13である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    出生後休業支援給付金は原則として配偶者も14日以上の出生後休業をすることが要件であるが、配偶者のない者などはこの要件が問われない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するため所定労働時間を短縮して就業した場合に、支給対象月の賃金が育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じた額の100分の90未満なら、その賃金の100分の10が支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の子について5回以上の出生後休業をした場合の5回目以後の休業(やむを得ない場合を除く)や、休業日数の合計が28日に達した日後の休業については、給付金は支給されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    育児時短就業給付金は、支給対象月の賃金が支給限度額以上なら支給されず、賃金と給付金の合計が支給限度額を超えるときは支給限度額から賃金を引いた額となる。支給限度額は平均給与額の変動に応じて翌年度の8月1日以後変更される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
雇用保険法
内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

雇用保険法

育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|育児休業給付金の子の年齢

育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するための休業について支給され、保育所に入れない等の場合には1歳6か月又は2歳に満たない子まで対象が延長される。

育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|育児休業給付金の子の年齢

    育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するための休業について支給され、保育所に入れない等の場合には1歳6か月又は2歳に満たない子まで対象が延長される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。61条の7第1項のとおりである。父母がともに休業する場合は、1歳2か月まで対象を延ばす特例もある(同条8項)。 要点:育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するための休業について支給され、一定の場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長される。

  2. 問2

    育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|育児休業給付金の期間要件

    育児休業給付金は、育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して6か月以上あれば支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。61条の7第1項は12か月以上を要件としている。産後休業をした者でみなし被保険者期間が12か月に満たないときは、産前休業を開始した日等を基準に数え直す特例がある(同条4項)。 要点:育児休業給付金は、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。

  3. 問3

    育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|育児休業給付金の率

    育児休業給付金の額は、休業日数が通算して180日に達するまでの間は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。61条の7第6項のとおりである。181日目以降は100分の50となる。 要点:育児休業給付金の額は、休業日数が通算180日に達するまでは休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67、その後は100分の50である。

  4. 問4

    育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|育児休業給付金の回数

    育児休業給付金は、同一の子について育児休業を何回に分割して取得しても、そのすべての育児休業について支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。61条の7第2項は3回目以後の育児休業を原則として支給対象外とする。2回までの分割取得が想定されている。 要点:同一の子について3回以上の育児休業をした場合、3回目以後の育児休業については、厚生労働省令で定める場合を除き育児休業給付金は支給されない。

  5. 問5

    育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|出生時育児休業給付金の上限

    出生時育児休業給付金は、同一の子について3回目の出生時育児休業をした場合でも、休業日数の合計が28日に達するまでは支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。61条の8第2項は3回目以後の休業と28日超の部分の両方を支給しないとしている。2回まで、合計28日までの両方の上限がある。 要点:出生時育児休業給付金は、同一の子について3回目以後の出生時育児休業と、休業日数の合計が28日に達した日後の休業については支給されない。

  6. 問6

    育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|出生後休業支援給付金の額

    出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額に対象期間内に出生後休業をした日数(28日を限度)を乗じて得た額の100分の13に相当する額である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。61条の10第6項のとおりである。育児休業給付金等の100分の67と合わせて100分の80となり、手取りで休業前賃金の水準に近づける趣旨である。 要点:出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額に対象期間内の出生後休業の日数(28日が限度)を乗じた額の100分の13である。

  7. 問7

    育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|出生後休業支援給付金と配偶者の休業

    配偶者のない被保険者は、配偶者の出生後休業という要件を満たすことができないため、出生後休業支援給付金の支給を受けることができない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。61条の10第2項は、配偶者のない者や配偶者が雇用される労働者でない場合などに配偶者の休業要件を外している。本人が対象期間内に通算14日以上の出生後休業をすれば足りる。 要点:出生後休業支援給付金は原則として配偶者も14日以上の出生後休業をすることが要件であるが、配偶者のない者などはこの要件が問われない。

  8. 問8

    育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|育児時短就業給付金

    育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するための時短就業について、支給対象月の賃金額が育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の90未満であるときは、その賃金額の100分の10が支給される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。61条の12第1項と6項のとおりである。100分の90以上100分の100未満のときは率が逓減し、支給限度額以上の賃金があれば支給されない。 要点:育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するため所定労働時間を短縮して就業した場合に、支給対象月の賃金が育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じた額の100分の90未満なら、その賃金の100分の10が支給される。

  9. 問9

    育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|出生後休業支援給付金の回数と日数

    同一の子について出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある被保険者が、その子について5回目の出生後休業をしたときは、原則としてその休業について出生後休業支援給付金は支給されない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。61条の10第3項2号・3号のとおりである。5回目以後でも、5回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として省令で定める場合は除かれる。休業ごとの日数の合計が28日に達した日後の休業も支給されない。 要点:出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の子について5回以上の出生後休業をした場合の5回目以後の休業(やむを得ない場合を除く)や、休業日数の合計が28日に達した日後の休業については、給付金は支給されない。

  10. 問10

    育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)|育児時短就業給付金の支給限度額

    育児時短就業給付金の支給限度額は法律で定められた固定額であり、平均給与額が変動しても変更されることはない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。61条の12第2項は支給限度額以上の月は支給しないとし、6項ただし書は賃金と給付金の合計が支給限度額を超えるときは支給限度額から賃金を引いた額とする。9項により、厚生労働大臣は年度の平均給与額の上昇・低下に応じて翌年度の8月1日以後の支給限度額を変更しなければならない。 要点:育児時短就業給付金は、支給対象月の賃金が支給限度額以上なら支給されず、賃金と給付金の合計が支給限度額を超えるときは支給限度額から賃金を引いた額となる。支給限度額は平均給与額の変動に応じて翌年度の8月1日以後変更される。

次の学習

育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)の問題を続けて解く

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