2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

雇用保険法

社労士の雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

雇用継続給付は、賃金の低下や介護休業で雇用の継続が難しくなる場面の給付です。高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の違い、介護休業給付金の率と回数の制限を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 9問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

雇用継続給付は、賃金の低下や介護休業で雇用の継続が難しくなる場面の給付です。高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の違い、介護休業給付金の率と回数の制限を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

基本給付金の要件

高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の賃金が60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じた額の100分の75未満に低下したときに支給される。

61条1項のとおりである。比較の基準は60歳に達した日を離職日とみなして算定した賃金日額である。

根拠:雇用保険法

基本給付金の期間要件

高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が5年以上ない場合は支給されない。

61条1項1号は5年に満たないときは支給しないとする。60歳到達時に5年未満でも、その後5年に達すればその時点から対象となる。

根拠:雇用保険法

支給対象月

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの月で、初日から末日まで被保険者である月に限られる。

61条2項のとおりである。月の初日から末日まで被保険者であり、介護休業給付金や育児休業給付金等の対象となる休業をしなかった月に限られる。

根拠:雇用保険法

再就職給付金の支給残日数

高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に支給される。

61条の2第1項1号は支給残日数が100日未満のときは支給しないとする。基本手当を受給したことと算定基礎期間5年以上も要件である。

根拠:雇用保険法

再就職給付金の支給期間

高年齢再就職給付金は、支給残日数が200日以上なら就職日の翌日から2年、100日以上200日未満なら1年を経過する日の属する月まで(65歳到達月が限度)支給される。

61条の2第2項のとおりである。いずれも65歳に達する日の属する月が上限となる。

根拠:雇用保険法

介護休業の対象家族

介護休業給付金の対象家族には、被保険者の配偶者・父母・子のほか、配偶者の父母が含まれる。

61条の4第1項のとおりである。祖父母・兄弟姉妹・孫も省令で準ずる者として対象家族に含まれる。

根拠:雇用保険法

介護休業給付金の率

介護休業給付金の額は、本則では休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40であるが、当分の間は100分の67とされている。

61条の4第4項の100分の40は、附則12条により当分の間100分の67に読み替えられている。育児休業給付金の181日目以降の率(100分の50)と混同しやすい。

根拠:雇用保険法

介護休業給付金の回数と日数

同一の対象家族について4回目以後の介護休業、又は介護休業日数の合計が93日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金は支給されない。

61条の4第6項により、支給されないのは4回目以後と通算93日を超える部分である。同一の対象家族について3回までは分割して受給できる。

根拠:雇用保険法

再就職手当との調整

高年齢再就職給付金を受けられる者が同一の就職について再就職手当も受けられる場合、一方の支給を受けたときは他方は支給されない。

61条の2第4項は、同一の就職について再就職手当(就業促進手当のうち56条の3第1項1号に該当する者に係るもの)の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しないとしている。

根拠:雇用保険法

要点の一覧

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)
確認することルール
基本給付金の要件高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の賃金が60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じた額の100分の75未満に低下したときに支給される。
基本給付金の期間要件高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が5年以上ない場合は支給されない。
支給対象月高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの月で、初日から末日まで被保険者である月に限られる。
再就職給付金の支給残日数高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に支給される。
再就職給付金の支給期間高年齢再就職給付金は、支給残日数が200日以上なら就職日の翌日から2年、100日以上200日未満なら1年を経過する日の属する月まで(65歳到達月が限度)支給される。
介護休業の対象家族介護休業給付金の対象家族には、被保険者の配偶者・父母・子のほか、配偶者の父母が含まれる。
介護休業給付金の率介護休業給付金の額は、本則では休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40であるが、当分の間は100分の67とされている。
介護休業給付金の回数と日数同一の対象家族について4回目以後の介護休業、又は介護休業日数の合計が93日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金は支給されない。
再就職手当との調整高年齢再就職給付金を受けられる者が同一の就職について再就職手当も受けられる場合、一方の支給を受けたときは他方は支給されない。

根拠:雇用保険法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下回るに至った場合に支給される。

    根拠:資料1

  2. 問2 高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が2年以上あれば支給される。

    根拠:資料1

  3. 問3 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月である。

    根拠:資料1

  4. 問4 高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日未満であっても、他の要件を満たせば支給される。

    根拠:資料1

  5. 問5 高年齢再就職給付金は、就職日の前日における支給残日数が200日以上である場合、就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月まで支給されうる。

    根拠:資料1

  6. 問6 介護休業給付金の対象家族には、被保険者の配偶者の父母が含まれる。

    根拠:資料1

  7. 問7 介護休業給付金の額は、当分の間、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額とされている。

    根拠:資料1

  8. 問8 同一の対象家族について2回目の介護休業をした場合、その2回目の介護休業について介護休業給付金は支給されない。

    根拠:資料1

  9. 問9 60歳以上の受給資格者が安定した職業に就き、同一の就職について再就職手当と高年齢再就職給付金の両方の要件を満たすときは、両方の支給を受けることができる。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付):高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の賃金が60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じた額の100分の75未満に低下したときに支給される。 高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が5年以上ない場合は支給されない。 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの月で、初日から末日まで被保険者である月に限られる。 高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に支給される。 高年齢再就職給付金は、支給残日数が200日以上なら就職日の翌日から2年、100日以上200日未満なら1年を経過する日の属する月まで(65歳到達月が限度)支給される。 介護休業給付金の対象家族には、被保険者の配偶者・父母・子のほか、配偶者の父母が含まれる。
図で覚える

雇用継続給付は、賃金の低下や介護休業で雇用の継続が難しくなる場面の給付です。高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の違い、介護休業給付金の率と回数の制限を区別すると解けます。

最重要ポイント

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|基本給付金の要件

高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の賃金が60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じた額の100分の75未満に低下したときに支給される。 61条1項のとおりである。比較の基準は60歳に達した日を離職日とみなして算定した賃金日額である。

覚え方高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の賃金が60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じた額の100分の75未満に低下したときに支給される。

01雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)の重要暗記項目

01

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|基本給付金の要件

高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の賃金が60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じた額の100分の75未満に低下したときに支給される。 61条1項のとおりである。比較の基準は60歳に達した日を離職日とみなして算定した賃金日額である。

覚え方高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の賃金が60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じた額の100分の75未満に低下したときに支給される。

02

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|基本給付金の期間要件

高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が5年以上ない場合は支給されない。 61条1項1号は5年に満たないときは支給しないとする。60歳到達時に5年未満でも、その後5年に達すればその時点から対象となる。

覚え方高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が5年以上ない場合は支給されない。

ひっかけ注意61条1項1号は5年に満たないときは支給しないとする。60歳到達時に5年未満でも、その後5年に達すればその時点から対象となる。

03

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|支給対象月

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの月で、初日から末日まで被保険者である月に限られる。 61条2項のとおりである。月の初日から末日まで被保険者であり、介護休業給付金や育児休業給付金等の対象となる休業をしなかった月に限られる。

覚え方高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの月で、初日から末日まで被保険者である月に限られる。

04

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|再就職給付金の支給残日数

高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に支給される。 61条の2第1項1号は支給残日数が100日未満のときは支給しないとする。基本手当を受給したことと算定基礎期間5年以上も要件である。

覚え方高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に支給される。

ひっかけ注意61条の2第1項1号は支給残日数が100日未満のときは支給しないとする。基本手当を受給したことと算定基礎期間5年以上も要件である。

05

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|再就職給付金の支給期間

高年齢再就職給付金は、支給残日数が200日以上なら就職日の翌日から2年、100日以上200日未満なら1年を経過する日の属する月まで(65歳到達月が限度)支給される。 61条の2第2項のとおりである。いずれも65歳に達する日の属する月が上限となる。

覚え方高年齢再就職給付金は、支給残日数が200日以上なら就職日の翌日から2年、100日以上200日未満なら1年を経過する日の属する月まで(65歳到達月が限度)支給される。

06

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|介護休業の対象家族

介護休業給付金の対象家族には、被保険者の配偶者・父母・子のほか、配偶者の父母が含まれる。 61条の4第1項のとおりである。祖父母・兄弟姉妹・孫も省令で準ずる者として対象家族に含まれる。

覚え方介護休業給付金の対象家族には、被保険者の配偶者・父母・子のほか、配偶者の父母が含まれる。

07

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|介護休業給付金の率

介護休業給付金の額は、本則では休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40であるが、当分の間は100分の67とされている。 61条の4第4項の100分の40は、附則12条により当分の間100分の67に読み替えられている。育児休業給付金の181日目以降の率(100分の50)と混同しやすい。

覚え方介護休業給付金の額は、本則では休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40であるが、当分の間は100分の67とされている。

ひっかけ注意61条の4第4項の100分の40は、附則12条により当分の間100分の67に読み替えられている。育児休業給付金の181日目以降の率(100分の50)と混同しやすい。

08

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|介護休業給付金の回数と日数

同一の対象家族について4回目以後の介護休業、又は介護休業日数の合計が93日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金は支給されない。 61条の4第6項により、支給されないのは4回目以後と通算93日を超える部分である。同一の対象家族について3回までは分割して受給できる。

覚え方同一の対象家族について4回目以後の介護休業、又は介護休業日数の合計が93日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金は支給されない。

ひっかけ注意61条の4第6項により、支給されないのは4回目以後と通算93日を超える部分である。同一の対象家族について3回までは分割して受給できる。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ61条1項1号は5年に満たないときは支給しないとする。60歳到達時に5年未満でも、その後5年に達すればその時点から対象となる。
  • ひっかけ61条の2第1項1号は支給残日数が100日未満のときは支給しないとする。基本手当を受給したことと算定基礎期間5年以上も要件である。
  • ひっかけ61条の4第4項の100分の40は、附則12条により当分の間100分の67に読み替えられている。育児休業給付金の181日目以降の率(100分の50)と混同しやすい。
  • ひっかけ61条の4第6項により、支給されないのは4回目以後と通算93日を超える部分である。同一の対象家族について3回までは分割して受給できる。
  • ひっかけ61条の2第4項は、同一の就職について再就職手当(就業促進手当のうち56条の3第1項1号に該当する者に係るもの)の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しないとしている。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の賃金が60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じた額の100分の75未満に低下したときに支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が5年以上ない場合は支給されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの月で、初日から末日まで被保険者である月に限られる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    高年齢再就職給付金は、支給残日数が200日以上なら就職日の翌日から2年、100日以上200日未満なら1年を経過する日の属する月まで(65歳到達月が限度)支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    介護休業給付金の対象家族には、被保険者の配偶者・父母・子のほか、配偶者の父母が含まれる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    介護休業給付金の額は、本則では休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40であるが、当分の間は100分の67とされている。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    同一の対象家族について4回目以後の介護休業、又は介護休業日数の合計が93日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金は支給されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    高年齢再就職給付金を受けられる者が同一の就職について再就職手当も受けられる場合、一方の支給を受けたときは他方は支給されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
雇用保険法
内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

雇用保険法

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|基本給付金の要件

高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下回るに至った場合に支給される。

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)の○×一問一答9問|問題と解説

この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|基本給付金の要件

    高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下回るに至った場合に支給される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。61条1項のとおりである。比較の基準は60歳に達した日を離職日とみなして算定した賃金日額である。 要点:高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の賃金が60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じた額の100分の75未満に低下したときに支給される。

  2. 問2

    雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|基本給付金の期間要件

    高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が2年以上あれば支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。61条1項1号は5年に満たないときは支給しないとする。60歳到達時に5年未満でも、その後5年に達すればその時点から対象となる。 要点:高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が5年以上ない場合は支給されない。

  3. 問3

    雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|支給対象月

    高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。61条2項のとおりである。月の初日から末日まで被保険者であり、介護休業給付金や育児休業給付金等の対象となる休業をしなかった月に限られる。 要点:高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの月で、初日から末日まで被保険者である月に限られる。

  4. 問4

    雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|再就職給付金の支給残日数

    高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日未満であっても、他の要件を満たせば支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。61条の2第1項1号は支給残日数が100日未満のときは支給しないとする。基本手当を受給したことと算定基礎期間5年以上も要件である。 要点:高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に支給される。

  5. 問5

    雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|再就職給付金の支給期間

    高年齢再就職給付金は、就職日の前日における支給残日数が200日以上である場合、就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月まで支給されうる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。61条の2第2項のとおりである。いずれも65歳に達する日の属する月が上限となる。 要点:高年齢再就職給付金は、支給残日数が200日以上なら就職日の翌日から2年、100日以上200日未満なら1年を経過する日の属する月まで(65歳到達月が限度)支給される。

  6. 問6

    雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|介護休業の対象家族

    介護休業給付金の対象家族には、被保険者の配偶者の父母が含まれる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。61条の4第1項のとおりである。祖父母・兄弟姉妹・孫も省令で準ずる者として対象家族に含まれる。 要点:介護休業給付金の対象家族には、被保険者の配偶者・父母・子のほか、配偶者の父母が含まれる。

  7. 問7

    雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|介護休業給付金の率

    介護休業給付金の額は、当分の間、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額とされている。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。61条の4第4項の100分の40は、附則12条により当分の間100分の67に読み替えられている。育児休業給付金の181日目以降の率(100分の50)と混同しやすい。 要点:介護休業給付金の額は、本則では休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40であるが、当分の間は100分の67とされている。

  8. 問8

    雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|介護休業給付金の回数と日数

    同一の対象家族について2回目の介護休業をした場合、その2回目の介護休業について介護休業給付金は支給されない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。61条の4第6項により、支給されないのは4回目以後と通算93日を超える部分である。同一の対象家族について3回までは分割して受給できる。 要点:同一の対象家族について4回目以後の介護休業、又は介護休業日数の合計が93日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金は支給されない。

  9. 問9

    雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)|再就職手当との調整

    60歳以上の受給資格者が安定した職業に就き、同一の就職について再就職手当と高年齢再就職給付金の両方の要件を満たすときは、両方の支給を受けることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。61条の2第4項は、同一の就職について再就職手当(就業促進手当のうち56条の3第1項1号に該当する者に係るもの)の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しないとしている。 要点:高年齢再就職給付金を受けられる者が同一の就職について再就職手当も受けられる場合、一方の支給を受けたときは他方は支給されない。

次の学習

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)の問題を続けて解く

この論点に対応する9問を絞り込んで出題します。

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