2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

雇用保険法

社労士の延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

所定給付日数を超えて支給する延長給付は種類ごとに優先順位があります。基本手当以外の一般被保険者向け求職者給付は、支給の場面と額の単位(日額か月額か)を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

所定給付日数を超えて支給する延長給付は種類ごとに優先順位があります。基本手当以外の一般被保険者向け求職者給付は、支給の場面と額の単位(日額か月額か)を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

延長給付の優先順位

個別延長給付を受けている者には、個別延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付は行わない。

28条1項は個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順に優先順位を定めている。優先度の高い延長給付が先に行われる。

根拠:雇用保険法

途中で優先度の高い延長給付が始まる場合

広域延長給付を受けている者に個別延長給付が行われることとなったときは、個別延長給付が行われる間、広域延長給付は行わない。

28条2項のとおりである。優先度の低い延長給付は中断され、優先度の高い延長給付が終わった後に再開される。

根拠:雇用保険法

個別延長給付の日数

特定受給資格者等で心身の状況が厚生労働省令の基準に該当する者の個別延長給付の日数は、原則として60日(一部の者は30日)が限度である。

24条の2第3項1号はこの場合を60日(所定給付日数が330日又は270日の者は30日)としている。120日(同じく90日)となるのは、激甚災害で離職し指定地域に居住する者である。

根拠:雇用保険法

広域延長給付と住所変更

広域延長給付を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更しても、引き続き広域延長給付を受けることができる。

25条2項のとおりである。広域延長給付は他の地域での就職を促すための給付であり、移転しても打ち切られない。

根拠:雇用保険法

寄宿手当の額

寄宿手当は、公共職業訓練等を受けるため生計維持関係にある同居の親族と別居して寄宿する場合に、月額で支給される。

規則60条は寄宿手当を月額10,700円と定めており、日額で定める受講手当(500円)とは単位が異なる。寄宿していない日がある月は、その日数の割合に応じて減額される。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行規則

受講手当

技能習得手当のうち受講手当は、公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給対象日に限る)について日額500円が40日分を限度に支給される。

規則57条のとおりである。基本手当が支給されない日(待期中や給付制限中など)には支給されない。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行規則

傷病手当の対象

傷病手当は、離職後に求職の申込みをした後に疾病又は負傷のため職業に就けなくなった受給資格者に支給される。

37条1項は求職の申込みをした後において疾病・負傷のため職業に就けないことを要件とする。申込み前から就労できない者は受給期間の延長の対象となる。

根拠:雇用保険法

他制度の給付との調整

傷病手当の認定を受けた日について健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償給付等を受けることができる場合は、傷病手当は支給されない。

37条8項は健康保険の傷病手当金、労働基準法の休業補償、労災保険の休業(補償)等給付などを受けられる日について傷病手当を支給しないとしている。同じ日の所得保障を重ねないためである。対象となる給付の範囲は施行令10条が定める。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行令

傷病手当と証明書による認定

求職の申込み後に疾病又は負傷で公共職業安定所に出頭できなかった期間が継続して15日未満なら、証明書を提出して失業の認定を受け基本手当を受ける。15日以上職業に就けないときは傷病手当の対象となる。

15条4項1号により、疾病又は負傷で出頭できなかった期間が継続して15日未満のときは、その理由を記載した証明書を提出して失業の認定を受けられるので、その日は基本手当の対象となる。傷病手当は37条1項により疾病又は負傷のため基本手当を受けられない日について支給されるもので、同じ日に基本手当と傷病手当の両方が出ることはない。

根拠:雇用保険法

受講後の訓練延長給付

公共職業訓練等を受け終わる日の支給残日数が30日に満たない者で、受講後も就職が相当程度に困難と認められたものには、30日から支給残日数を差し引いた日数を限度に基本手当が延長される。

24条2項の「政令で定める日数」は施行令5条1項で30日である。訓練延長給付は、ほかに訓練を受ける期間(期間が2年以内の訓練に限る)と、訓練を受けるため待期している期間(訓練を受け始める日の前日までの引き続く90日間)にも行われる(施行令4条)。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行令

要点の一覧

延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当
確認することルール
延長給付の優先順位個別延長給付を受けている者には、個別延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付は行わない。
途中で優先度の高い延長給付が始まる場合広域延長給付を受けている者に個別延長給付が行われることとなったときは、個別延長給付が行われる間、広域延長給付は行わない。
個別延長給付の日数特定受給資格者等で心身の状況が厚生労働省令の基準に該当する者の個別延長給付の日数は、原則として60日(一部の者は30日)が限度である。
広域延長給付と住所変更広域延長給付を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更しても、引き続き広域延長給付を受けることができる。
寄宿手当の額寄宿手当は、公共職業訓練等を受けるため生計維持関係にある同居の親族と別居して寄宿する場合に、月額で支給される。
受講手当技能習得手当のうち受講手当は、公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給対象日に限る)について日額500円が40日分を限度に支給される。
傷病手当の対象傷病手当は、離職後に求職の申込みをした後に疾病又は負傷のため職業に就けなくなった受給資格者に支給される。
他制度の給付との調整傷病手当の認定を受けた日について健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償給付等を受けることができる場合は、傷病手当は支給されない。
傷病手当と証明書による認定求職の申込み後に疾病又は負傷で公共職業安定所に出頭できなかった期間が継続して15日未満なら、証明書を提出して失業の認定を受け基本手当を受ける。15日以上職業に就けないときは傷病手当の対象となる。
受講後の訓練延長給付公共職業訓練等を受け終わる日の支給残日数が30日に満たない者で、受講後も就職が相当程度に困難と認められたものには、30日から支給残日数を差し引いた日数を限度に基本手当が延長される。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行規則雇用保険法施行令

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わった後でなければ広域延長給付は行わない。

    根拠:資料1

  2. 問2 広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなったときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない。

    根拠:資料1

  3. 問3 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する特定受給資格者の個別延長給付の日数は、原則として120日を限度とする。

    根拠:資料1

  4. 問4 広域延長給付を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所を変更した場合には、引き続き広域延長給付に基づく基本手当を支給することができる。

    根拠:資料1

  5. 問5 寄宿手当の額は、寄宿1日当たりの定額に、親族と別居して寄宿した日数を乗じて算定する。

    根拠:資料1資料2

  6. 問6 受講手当は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日について、日額500円が40日分を限度として支給される。

    根拠:資料1資料2

  7. 問7 離職後、求職の申込みより前から病気で働けない状態が続いている受給資格者にも、傷病手当は支給される。

    根拠:資料1

  8. 問8 健康保険法による傷病手当金の支給を受けることができる日についても、傷病手当は支給される。

    根拠:資料1資料2

  9. 問9 求職の申込みをした後に負傷のため公共職業安定所に出頭できなかった期間が継続して10日であった受給資格者は、その期間について傷病手当の支給を受ける。

    根拠:資料1

  10. 問10 公共職業訓練等を受け終わった後の訓練延長給付は、受け終わる日における支給残日数が60日に満たない者について、60日から支給残日数を差し引いた日数を限度として行われる。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当:個別延長給付を受けている者には、個別延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付は行わない。 広域延長給付を受けている者に個別延長給付が行われることとなったときは、個別延長給付が行われる間、広域延長給付は行わない。 特定受給資格者等で心身の状況が厚生労働省令の基準に該当する者の個別延長給付の日数は、原則として60日(一部の者は30日)が限度である。 広域延長給付を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更しても、引き続き広域延長給付を受けることができる。 寄宿手当は、公共職業訓練等を受けるため生計維持関係にある同居の親族と別居して寄宿する場合に、月額で支給される。 技能習得手当のうち受講手当は、公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給対象日に限る)について日額500円が40日分を限度に支給される。
図で覚える

所定給付日数を超えて支給する延長給付は種類ごとに優先順位があります。基本手当以外の一般被保険者向け求職者給付は、支給の場面と額の単位(日額か月額か)を区別すると解けます。

最重要ポイント

延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|延長給付の優先順位

個別延長給付を受けている者には、個別延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付は行わない。 28条1項は個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順に優先順位を定めている。優先度の高い延長給付が先に行われる。

覚え方個別延長給付を受けている者には、個別延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付は行わない。

比較して覚える

個別延長給付・広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付

所定給付日数を超えて基本手当を出す4つの延長給付は、誰が決めるか、延長の上限日数、発動の基準が違います。上限日数と優先順位を並べると、日数の入れ替えや順番の問題が解けます。

対象

個別延長給付
特定受給資格者・一部の特定理由離職者で、公共職業安定所長が指導基準に照らして職業指導が適当と認めた者
広域延長給付
厚生労働大臣が指定した広域職業紹介活動の地域で、職業のあっせんが適当と認定された者
全国延長給付
厚生労働大臣が措置を決定した期間内の受給資格者
訓練延長給付
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者

判断ポイント

対象:特定受給資格者・一部の特定理由離職者で、公共職業安定所長が指導基準に照らして職業指導が適当と認めた者/厚生労働大臣が指定した広域職業紹介活動の地域で、職業のあっせんが適当と認定された者/厚生労働大臣が措置を決定した期間内の受給資格者/公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者

延長の上限

個別延長給付
原則60日(算定基礎期間20年以上で所定給付日数が330日・270日の特定受給資格者等は30日)。激甚災害で離職し、大臣が指定する地域に住む者(就職困難者を除く)は120日(同じく90日)
広域延長給付
90日
全国延長給付
90日
訓練延長給付
訓練を受ける期間と待期期間(訓練開始の前日までの引き続く90日間)。受講後は30日から支給残日数を引いた日数

判断ポイント

延長の上限:原則60日(算定基礎期間20年以上で所定給付日数が330日・270日の特定受給資格者等は30日)。激甚災害で離職し、大臣が指定する地域に住む者(就職困難者を除く)は120日(同じく90日)/90日/90日/訓練を受ける期間と待期期間(訓練開始の前日までの引き続く90日間)。受講後は30日から支給残日数を引いた日数

発動の基準

個別延長給付
心身の状況や災害による離職など、法と省令の要件
広域延長給付
地域の初回受給率が全国の率の2倍以上となり、その状態が続くと認められること
全国延長給付
連続する4月間の各月の基本手当の受給率が4%を超え、初回受給率が低下傾向にないことなどが続くと認められること
訓練延長給付
訓練の期間が2年以内であること

判断ポイント

発動の基準:心身の状況や災害による離職など、法と省令の要件/地域の初回受給率が全国の率の2倍以上となり、その状態が続くと認められること/連続する4月間の各月の基本手当の受給率が4%を超え、初回受給率が低下傾向にないことなどが続くと認められること/訓練の期間が2年以内であること

優先順位

個別延長給付
1番目
広域延長給付
2番目
全国延長給付
3番目
訓練延長給付
4番目

判断ポイント

優先順位:1番目/2番目/3番目/4番目

移転したとき

個別延長給付
―(地域の指定によらない)
広域延長給付
厚生労働大臣の指定する地域へ住所又は居所を変えたときは引き続き受けられる(上限は移転の前後を通じて90日)
全国延長給付
―(全国が対象)
訓練延長給付
―(訓練の受講による)

判断ポイント

移転したとき:―(地域の指定によらない)/厚生労働大臣の指定する地域へ住所又は居所を変えたときは引き続き受けられる(上限は移転の前後を通じて90日)/―(全国が対象)/―(訓練の受講による)

01延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当の重要暗記項目

01

延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|延長給付の優先順位

個別延長給付を受けている者には、個別延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付は行わない。 28条1項は個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順に優先順位を定めている。優先度の高い延長給付が先に行われる。

覚え方個別延長給付を受けている者には、個別延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付は行わない。

02

延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|途中で優先度の高い延長給付が始まる場合

広域延長給付を受けている者に個別延長給付が行われることとなったときは、個別延長給付が行われる間、広域延長給付は行わない。 28条2項のとおりである。優先度の低い延長給付は中断され、優先度の高い延長給付が終わった後に再開される。

覚え方広域延長給付を受けている者に個別延長給付が行われることとなったときは、個別延長給付が行われる間、広域延長給付は行わない。

03

延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|個別延長給付の日数

特定受給資格者等で心身の状況が厚生労働省令の基準に該当する者の個別延長給付の日数は、原則として60日(一部の者は30日)が限度である。 24条の2第3項1号はこの場合を60日(所定給付日数が330日又は270日の者は30日)としている。120日(同じく90日)となるのは、激甚災害で離職し指定地域に居住する者である。

覚え方特定受給資格者等で心身の状況が厚生労働省令の基準に該当する者の個別延長給付の日数は、原則として60日(一部の者は30日)が限度である。

ひっかけ注意24条の2第3項1号はこの場合を60日(所定給付日数が330日又は270日の者は30日)としている。120日(同じく90日)となるのは、激甚災害で離職し指定地域に居住する者である。

04

延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|広域延長給付と住所変更

広域延長給付を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更しても、引き続き広域延長給付を受けることができる。 25条2項のとおりである。広域延長給付は他の地域での就職を促すための給付であり、移転しても打ち切られない。

覚え方広域延長給付を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更しても、引き続き広域延長給付を受けることができる。

05

延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|寄宿手当の額

寄宿手当は、公共職業訓練等を受けるため生計維持関係にある同居の親族と別居して寄宿する場合に、月額で支給される。 規則60条は寄宿手当を月額10,700円と定めており、日額で定める受講手当(500円)とは単位が異なる。寄宿していない日がある月は、その日数の割合に応じて減額される。

覚え方寄宿手当は、公共職業訓練等を受けるため生計維持関係にある同居の親族と別居して寄宿する場合に、月額で支給される。

ひっかけ注意規則60条は寄宿手当を月額10,700円と定めており、日額で定める受講手当(500円)とは単位が異なる。寄宿していない日がある月は、その日数の割合に応じて減額される。

06

延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|受講手当

技能習得手当のうち受講手当は、公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給対象日に限る)について日額500円が40日分を限度に支給される。 規則57条のとおりである。基本手当が支給されない日(待期中や給付制限中など)には支給されない。

覚え方技能習得手当のうち受講手当は、公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給対象日に限る)について日額500円が40日分を限度に支給される。

07

延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|傷病手当の対象

傷病手当は、離職後に求職の申込みをした後に疾病又は負傷のため職業に就けなくなった受給資格者に支給される。 37条1項は求職の申込みをした後において疾病・負傷のため職業に就けないことを要件とする。申込み前から就労できない者は受給期間の延長の対象となる。

覚え方傷病手当は、離職後に求職の申込みをした後に疾病又は負傷のため職業に就けなくなった受給資格者に支給される。

ひっかけ注意37条1項は求職の申込みをした後において疾病・負傷のため職業に就けないことを要件とする。申込み前から就労できない者は受給期間の延長の対象となる。

08

延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|他制度の給付との調整

傷病手当の認定を受けた日について健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償給付等を受けることができる場合は、傷病手当は支給されない。 37条8項は健康保険の傷病手当金、労働基準法の休業補償、労災保険の休業(補償)等給付などを受けられる日について傷病手当を支給しないとしている。同じ日の所得保障を重ねないためである。対象となる給付の範囲は施行令10条が定める。

覚え方傷病手当の認定を受けた日について健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償給付等を受けることができる場合は、傷病手当は支給されない。

ひっかけ注意37条8項は健康保険の傷病手当金、労働基準法の休業補償、労災保険の休業(補償)等給付などを受けられる日について傷病手当を支給しないとしている。同じ日の所得保障を重ねないためである。対象となる給付の範囲は施行令10条が定める。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ24条の2第3項1号はこの場合を60日(所定給付日数が330日又は270日の者は30日)としている。120日(同じく90日)となるのは、激甚災害で離職し指定地域に居住する者である。
  • ひっかけ規則60条は寄宿手当を月額10,700円と定めており、日額で定める受講手当(500円)とは単位が異なる。寄宿していない日がある月は、その日数の割合に応じて減額される。
  • ひっかけ37条1項は求職の申込みをした後において疾病・負傷のため職業に就けないことを要件とする。申込み前から就労できない者は受給期間の延長の対象となる。
  • ひっかけ37条8項は健康保険の傷病手当金、労働基準法の休業補償、労災保険の休業(補償)等給付などを受けられる日について傷病手当を支給しないとしている。同じ日の所得保障を重ねないためである。対象となる給付の範囲は施行令10条が定める。
  • ひっかけ15条4項1号により、疾病又は負傷で出頭できなかった期間が継続して15日未満のときは、その理由を記載した証明書を提出して失業の認定を受けられるので、その日は基本手当の対象となる。傷病手当は37条1項により疾病又は負傷のため基本手当を受けられない日について支給されるもので、同じ日に基本手当と傷病手当の両方が出ることはない。
  • ひっかけ24条2項の「政令で定める日数」は施行令5条1項で30日である。訓練延長給付は、ほかに訓練を受ける期間(期間が2年以内の訓練に限る)と、訓練を受けるため待期している期間(訓練を受け始める日の前日までの引き続く90日間)にも行われる(施行令4条)。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    個別延長給付を受けている者には、個別延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付は行わない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    広域延長給付を受けている者に個別延長給付が行われることとなったときは、個別延長給付が行われる間、広域延長給付は行わない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    特定受給資格者等で心身の状況が厚生労働省令の基準に該当する者の個別延長給付の日数は、原則として60日(一部の者は30日)が限度である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    広域延長給付を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更しても、引き続き広域延長給付を受けることができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    寄宿手当は、公共職業訓練等を受けるため生計維持関係にある同居の親族と別居して寄宿する場合に、月額で支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    技能習得手当のうち受講手当は、公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給対象日に限る)について日額500円が40日分を限度に支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    傷病手当は、離職後に求職の申込みをした後に疾病又は負傷のため職業に就けなくなった受給資格者に支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    傷病手当の認定を受けた日について健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償給付等を受けることができる場合は、傷病手当は支給されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    求職の申込み後に疾病又は負傷で公共職業安定所に出頭できなかった期間が継続して15日未満なら、証明書を提出して失業の認定を受け基本手当を受ける。15日以上職業に就けないときは傷病手当の対象となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    公共職業訓練等を受け終わる日の支給残日数が30日に満たない者で、受講後も就職が相当程度に困難と認められたものには、30日から支給残日数を差し引いた日数を限度に基本手当が延長される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

雇用保険法

延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|延長給付の優先順位

個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わった後でなければ広域延長給付は行わない。

延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|延長給付の優先順位

    個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わった後でなければ広域延長給付は行わない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。28条1項は個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順に優先順位を定めている。優先度の高い延長給付が先に行われる。 要点:個別延長給付を受けている者には、個別延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付は行わない。

  2. 問2

    延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|途中で優先度の高い延長給付が始まる場合

    広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなったときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。28条2項のとおりである。優先度の低い延長給付は中断され、優先度の高い延長給付が終わった後に再開される。 要点:広域延長給付を受けている者に個別延長給付が行われることとなったときは、個別延長給付が行われる間、広域延長給付は行わない。

  3. 問3

    延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|個別延長給付の日数

    心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する特定受給資格者の個別延長給付の日数は、原則として120日を限度とする。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。24条の2第3項1号はこの場合を60日(所定給付日数が330日又は270日の者は30日)としている。120日(同じく90日)となるのは、激甚災害で離職し指定地域に居住する者である。 要点:特定受給資格者等で心身の状況が厚生労働省令の基準に該当する者の個別延長給付の日数は、原則として60日(一部の者は30日)が限度である。

  4. 問4

    延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|広域延長給付と住所変更

    広域延長給付を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所を変更した場合には、引き続き広域延長給付に基づく基本手当を支給することができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。25条2項のとおりである。広域延長給付は他の地域での就職を促すための給付であり、移転しても打ち切られない。 要点:広域延長給付を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更しても、引き続き広域延長給付を受けることができる。

  5. 問5

    延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|寄宿手当の額

    寄宿手当の額は、寄宿1日当たりの定額に、親族と別居して寄宿した日数を乗じて算定する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。規則60条は寄宿手当を月額10,700円と定めており、日額で定める受講手当(500円)とは単位が異なる。寄宿していない日がある月は、その日数の割合に応じて減額される。 要点:寄宿手当は、公共職業訓練等を受けるため生計維持関係にある同居の親族と別居して寄宿する場合に、月額で支給される。

  6. 問6

    延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|受講手当

    受講手当は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日について、日額500円が40日分を限度として支給される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。規則57条のとおりである。基本手当が支給されない日(待期中や給付制限中など)には支給されない。 要点:技能習得手当のうち受講手当は、公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給対象日に限る)について日額500円が40日分を限度に支給される。

  7. 問7

    延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|傷病手当の対象

    離職後、求職の申込みより前から病気で働けない状態が続いている受給資格者にも、傷病手当は支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。37条1項は求職の申込みをした後において疾病・負傷のため職業に就けないことを要件とする。申込み前から就労できない者は受給期間の延長の対象となる。 要点:傷病手当は、離職後に求職の申込みをした後に疾病又は負傷のため職業に就けなくなった受給資格者に支給される。

  8. 問8

    延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|他制度の給付との調整

    健康保険法による傷病手当金の支給を受けることができる日についても、傷病手当は支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。37条8項は健康保険の傷病手当金、労働基準法の休業補償、労災保険の休業(補償)等給付などを受けられる日について傷病手当を支給しないとしている。同じ日の所得保障を重ねないためである。対象となる給付の範囲は施行令10条が定める。 要点:傷病手当の認定を受けた日について健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償給付等を受けることができる場合は、傷病手当は支給されない。

  9. 問9

    延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|傷病手当と証明書による認定

    求職の申込みをした後に負傷のため公共職業安定所に出頭できなかった期間が継続して10日であった受給資格者は、その期間について傷病手当の支給を受ける。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。15条4項1号により、疾病又は負傷で出頭できなかった期間が継続して15日未満のときは、その理由を記載した証明書を提出して失業の認定を受けられるので、その日は基本手当の対象となる。傷病手当は37条1項により疾病又は負傷のため基本手当を受けられない日について支給されるもので、同じ日に基本手当と傷病手当の両方が出ることはない。 要点:求職の申込み後に疾病又は負傷で公共職業安定所に出頭できなかった期間が継続して15日未満なら、証明書を提出して失業の認定を受け基本手当を受ける。15日以上職業に就けないときは傷病手当の対象となる。

  10. 問10

    延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|受講後の訓練延長給付

    公共職業訓練等を受け終わった後の訓練延長給付は、受け終わる日における支給残日数が60日に満たない者について、60日から支給残日数を差し引いた日数を限度として行われる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。24条2項の「政令で定める日数」は施行令5条1項で30日である。訓練延長給付は、ほかに訓練を受ける期間(期間が2年以内の訓練に限る)と、訓練を受けるため待期している期間(訓練を受け始める日の前日までの引き続く90日間)にも行われる(施行令4条)。 要点:公共職業訓練等を受け終わる日の支給残日数が30日に満たない者で、受講後も就職が相当程度に困難と認められたものには、30日から支給残日数を差し引いた日数を限度に基本手当が延長される。

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