2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

雇用保険法

社労士の高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

一般被保険者以外の3種類の被保険者には、それぞれ一時金や日雇向けの給付があります。受給要件(期間と月数)、支給額(何日分か)、受給期限を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

一般被保険者以外の3種類の被保険者には、それぞれ一時金や日雇向けの給付があります。受給要件(期間と月数)、支給額(何日分か)、受給期限を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

高年齢受給資格

高年齢求職者給付金は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときに支給される。

37条の3第1項のとおりである。疾病等で賃金を受けられなかった日数を加算して最長4年まで延長できる点は基本手当と同じである。

根拠:雇用保険法

高年齢求職者給付金の額

高年齢求職者給付金の額は、基本手当日額相当額に、算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を乗じた額である。

37条の4第1項は1年以上を50日分、1年未満を30日分としている。失業の認定日から受給期限までの日数がこれより短いときは、その日数分となる。

根拠:雇用保険法

高年齢求職者給付金の受給期限

高年齢求職者給付金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。

37条の4第5項の期限は1年である。6か月とされているのは特例一時金(40条3項)であり、取り違えやすい。

根拠:雇用保険法

特例一時金の額

特例一時金の額は、本則では基本手当日額相当額の30日分であるが、当分の間は40日分とされている。

40条1項の30日分は附則8条により当分の間40日分に読み替えられている。失業の認定日から受給期限までの日数が40日に満たないときは、その日数分となる。

根拠:雇用保険法

特例一時金の受給期限

特例一時金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。

40条3項のとおりである。季節的に雇用される者の次の就業までの生活を支える一時金であるため期限が短い。

根拠:雇用保険法

特例受給資格者と公共職業訓練

特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合は、特例一時金を支給せず、訓練を受け終わる日まで一般の受給資格者とみなして求職者給付を支給する。

41条1項は特例一時金を支給しないものとし、代わりに受給資格者とみなして基本手当等を支給する。両方が支給されるわけではない。

根拠:雇用保険法

日雇の普通給付の要件

日雇労働求職者給付金(普通給付)は、失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給される。

45条のとおりである。各月ごとの日数ではなく、前2月間の通算で判断する。

根拠:雇用保険法

日雇の普通給付の日数

普通給付は、前2月間の印紙保険料が通算28日分以下なら13日分を限度とし、28日分を超える4日分ごとに1日を加え、月17日分を上限とする。

50条1項は28日分以下の場合を13日分としている。納付日数が多いほど増え、1か月の上限は17日分である。

根拠:雇用保険法

要点の一覧

高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金
確認することルール
高年齢受給資格高年齢求職者給付金は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときに支給される。
高年齢求職者給付金の額高年齢求職者給付金の額は、基本手当日額相当額に、算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を乗じた額である。
高年齢求職者給付金の受給期限高年齢求職者給付金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。
特例一時金の額特例一時金の額は、本則では基本手当日額相当額の30日分であるが、当分の間は40日分とされている。
特例一時金の受給期限特例一時金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。
特例受給資格者と公共職業訓練特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合は、特例一時金を支給せず、訓練を受け終わる日まで一般の受給資格者とみなして求職者給付を支給する。
日雇の普通給付の要件日雇労働求職者給付金(普通給付)は、失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給される。
日雇の普通給付の日数普通給付は、前2月間の印紙保険料が通算28日分以下なら13日分を限度とし、28日分を超える4日分ごとに1日を加え、月17日分を上限とする。

根拠:雇用保険法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給される。

    根拠:資料1

  2. 問2 算定基礎期間が1年以上である高年齢受給資格者の高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額に相当する額の30日分である。

    根拠:資料1

  3. 問3 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに失業の認定を受けなければならない。

    根拠:資料1

  4. 問4 特例一時金の額は、当分の間、特例受給資格者を受給資格者とみなして算定した基本手当の日額の40日分とされている。

    根拠:資料1

  5. 問5 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、求職の申込みをした上で失業の認定を受けなければならない。

    根拠:資料1

  6. 問6 特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金に加えて、訓練期間中の基本手当も支給される。

    根拠:資料1

  7. 問7 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給される。

    根拠:資料1

  8. 問8 日雇労働求職者給付金(普通給付)は、前2月間に納付された印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、その月において通算して7日分を限度として支給される。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金:高年齢求職者給付金は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときに支給される。 高年齢求職者給付金の額は、基本手当日額相当額に、算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を乗じた額である。 高年齢求職者給付金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。 特例一時金の額は、本則では基本手当日額相当額の30日分であるが、当分の間は40日分とされている。 特例一時金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。 特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合は、特例一時金を支給せず、訓練を受け終わる日まで一般の受給資格者とみなして求職者給付を支給する。
図で覚える

一般被保険者以外の3種類の被保険者には、それぞれ一時金や日雇向けの給付があります。受給要件(期間と月数)、支給額(何日分か)、受給期限を区別すると解けます。

最重要ポイント

高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|高年齢受給資格

高年齢求職者給付金は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときに支給される。 37条の3第1項のとおりである。疾病等で賃金を受けられなかった日数を加算して最長4年まで延長できる点は基本手当と同じである。

覚え方高年齢求職者給付金は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときに支給される。

比較して覚える

基本手当・高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金

被保険者の種類ごとに、失業したときの給付が違います。受給要件の期間、一時金か日ごとの支給か、日数、手続の期限を並べると、被保険者の種類を入れ替えたひっかけが解けます。

誰が受けるか

基本手当
一般被保険者だった受給資格者
高年齢求職者給付金
高年齢被保険者だった高年齢受給資格者
特例一時金
短期雇用特例被保険者だった特例受給資格者
日雇労働求職者給付金(普通給付)
日雇労働被保険者

判断ポイント

誰が受けるか:一般被保険者だった受給資格者/高年齢被保険者だった高年齢受給資格者/短期雇用特例被保険者だった特例受給資格者/日雇労働被保険者

受給要件

基本手当
離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は1年間に6か月以上)
高年齢求職者給付金
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上
特例一時金
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上
日雇労働求職者給付金(普通給付)
失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算26日分以上

判断ポイント

受給要件:離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は1年間に6か月以上)/離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上/離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上/失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算26日分以上

支給の形

基本手当
失業の認定を受けた日ごとに日額で支給
高年齢求職者給付金
一時金
特例一時金
一時金
日雇労働求職者給付金(普通給付)
失業の認定を受けた日ごとに日額で支給

判断ポイント

支給の形:失業の認定を受けた日ごとに日額で支給/一時金/一時金/失業の認定を受けた日ごとに日額で支給

日数

基本手当
所定給付日数(90日〜360日)
高年齢求職者給付金
算定基礎期間1年以上は50日分、1年未満は30日分
特例一時金
本則30日分、当分の間40日分
日雇労働求職者給付金(普通給付)
前2月の印紙保険料に応じて月13日分〜17日分

判断ポイント

日数:所定給付日数(90日〜360日)/算定基礎期間1年以上は50日分、1年未満は30日分/本則30日分、当分の間40日分/前2月の印紙保険料に応じて月13日分〜17日分

期限

基本手当
受給期間は原則として離職の日の翌日から1年
高年齢求職者給付金
離職の日の翌日から1年を経過する日までに求職の申込みと失業の認定
特例一時金
離職の日の翌日から6か月を経過する日までに求職の申込みと失業の認定
日雇労働求職者給付金(普通給付)
失業した日の属する月ごとに前2月の納付で判定

判断ポイント

期限:受給期間は原則として離職の日の翌日から1年/離職の日の翌日から1年を経過する日までに求職の申込みと失業の認定/離職の日の翌日から6か月を経過する日までに求職の申込みと失業の認定/失業した日の属する月ごとに前2月の納付で判定

待期

基本手当
通算7日
高年齢求職者給付金
通算7日(21条を準用)
特例一時金
通算7日(21条を準用)
日雇労働求職者給付金(普通給付)
各週の最初の不就労日は支給しない

判断ポイント

待期:通算7日/通算7日(21条を準用)/通算7日(21条を準用)/各週の最初の不就労日は支給しない

2年に12か月は基本手当だけで、高年齢と特例は1年に6か月、日雇は前2月に26日分と覚えます。

法令確認:雇用保険法 附則8条(確認日 2026-11-06)

01高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金の重要暗記項目

01

高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|高年齢受給資格

高年齢求職者給付金は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときに支給される。 37条の3第1項のとおりである。疾病等で賃金を受けられなかった日数を加算して最長4年まで延長できる点は基本手当と同じである。

覚え方高年齢求職者給付金は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときに支給される。

02

高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|高年齢求職者給付金の額

高年齢求職者給付金の額は、基本手当日額相当額に、算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を乗じた額である。 37条の4第1項は1年以上を50日分、1年未満を30日分としている。失業の認定日から受給期限までの日数がこれより短いときは、その日数分となる。

覚え方高年齢求職者給付金の額は、基本手当日額相当額に、算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を乗じた額である。

ひっかけ注意37条の4第1項は1年以上を50日分、1年未満を30日分としている。失業の認定日から受給期限までの日数がこれより短いときは、その日数分となる。

03

高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|高年齢求職者給付金の受給期限

高年齢求職者給付金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。 37条の4第5項の期限は1年である。6か月とされているのは特例一時金(40条3項)であり、取り違えやすい。

覚え方高年齢求職者給付金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。

ひっかけ注意37条の4第5項の期限は1年である。6か月とされているのは特例一時金(40条3項)であり、取り違えやすい。

04

高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|特例一時金の額

特例一時金の額は、本則では基本手当日額相当額の30日分であるが、当分の間は40日分とされている。 40条1項の30日分は附則8条により当分の間40日分に読み替えられている。失業の認定日から受給期限までの日数が40日に満たないときは、その日数分となる。

覚え方特例一時金の額は、本則では基本手当日額相当額の30日分であるが、当分の間は40日分とされている。

05

高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|特例一時金の受給期限

特例一時金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。 40条3項のとおりである。季節的に雇用される者の次の就業までの生活を支える一時金であるため期限が短い。

覚え方特例一時金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。

06

高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|特例受給資格者と公共職業訓練

特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合は、特例一時金を支給せず、訓練を受け終わる日まで一般の受給資格者とみなして求職者給付を支給する。 41条1項は特例一時金を支給しないものとし、代わりに受給資格者とみなして基本手当等を支給する。両方が支給されるわけではない。

覚え方特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合は、特例一時金を支給せず、訓練を受け終わる日まで一般の受給資格者とみなして求職者給付を支給する。

ひっかけ注意41条1項は特例一時金を支給しないものとし、代わりに受給資格者とみなして基本手当等を支給する。両方が支給されるわけではない。

07

高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|日雇の普通給付の要件

日雇労働求職者給付金(普通給付)は、失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給される。 45条のとおりである。各月ごとの日数ではなく、前2月間の通算で判断する。

覚え方日雇労働求職者給付金(普通給付)は、失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給される。

08

高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|日雇の普通給付の日数

普通給付は、前2月間の印紙保険料が通算28日分以下なら13日分を限度とし、28日分を超える4日分ごとに1日を加え、月17日分を上限とする。 50条1項は28日分以下の場合を13日分としている。納付日数が多いほど増え、1か月の上限は17日分である。

覚え方普通給付は、前2月間の印紙保険料が通算28日分以下なら13日分を限度とし、28日分を超える4日分ごとに1日を加え、月17日分を上限とする。

ひっかけ注意50条1項は28日分以下の場合を13日分としている。納付日数が多いほど増え、1か月の上限は17日分である。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ37条の4第1項は1年以上を50日分、1年未満を30日分としている。失業の認定日から受給期限までの日数がこれより短いときは、その日数分となる。
  • ひっかけ37条の4第5項の期限は1年である。6か月とされているのは特例一時金(40条3項)であり、取り違えやすい。
  • ひっかけ41条1項は特例一時金を支給しないものとし、代わりに受給資格者とみなして基本手当等を支給する。両方が支給されるわけではない。
  • ひっかけ50条1項は28日分以下の場合を13日分としている。納付日数が多いほど増え、1か月の上限は17日分である。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    高年齢求職者給付金は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときに支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    高年齢求職者給付金の額は、基本手当日額相当額に、算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を乗じた額である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    高年齢求職者給付金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    特例一時金の額は、本則では基本手当日額相当額の30日分であるが、当分の間は40日分とされている。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    特例一時金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合は、特例一時金を支給せず、訓練を受け終わる日まで一般の受給資格者とみなして求職者給付を支給する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    日雇労働求職者給付金(普通給付)は、失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    普通給付は、前2月間の印紙保険料が通算28日分以下なら13日分を限度とし、28日分を超える4日分ごとに1日を加え、月17日分を上限とする。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
雇用保険法
内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

雇用保険法

高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|高年齢受給資格

高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給される。

高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|高年齢受給資格

    高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。37条の3第1項のとおりである。疾病等で賃金を受けられなかった日数を加算して最長4年まで延長できる点は基本手当と同じである。 要点:高年齢求職者給付金は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときに支給される。

  2. 問2

    高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|高年齢求職者給付金の額

    算定基礎期間が1年以上である高年齢受給資格者の高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額に相当する額の30日分である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。37条の4第1項は1年以上を50日分、1年未満を30日分としている。失業の認定日から受給期限までの日数がこれより短いときは、その日数分となる。 要点:高年齢求職者給付金の額は、基本手当日額相当額に、算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を乗じた額である。

  3. 問3

    高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|高年齢求職者給付金の受給期限

    高年齢求職者給付金の支給を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに失業の認定を受けなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。37条の4第5項の期限は1年である。6か月とされているのは特例一時金(40条3項)であり、取り違えやすい。 要点:高年齢求職者給付金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。

  4. 問4

    高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|特例一時金の額

    特例一時金の額は、当分の間、特例受給資格者を受給資格者とみなして算定した基本手当の日額の40日分とされている。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。40条1項の30日分は附則8条により当分の間40日分に読み替えられている。失業の認定日から受給期限までの日数が40日に満たないときは、その日数分となる。 要点:特例一時金の額は、本則では基本手当日額相当額の30日分であるが、当分の間は40日分とされている。

  5. 問5

    高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|特例一時金の受給期限

    特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、求職の申込みをした上で失業の認定を受けなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。40条3項のとおりである。季節的に雇用される者の次の就業までの生活を支える一時金であるため期限が短い。 要点:特例一時金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。

  6. 問6

    高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|特例受給資格者と公共職業訓練

    特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金に加えて、訓練期間中の基本手当も支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。41条1項は特例一時金を支給しないものとし、代わりに受給資格者とみなして基本手当等を支給する。両方が支給されるわけではない。 要点:特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合は、特例一時金を支給せず、訓練を受け終わる日まで一般の受給資格者とみなして求職者給付を支給する。

  7. 問7

    高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|日雇の普通給付の要件

    日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。45条のとおりである。各月ごとの日数ではなく、前2月間の通算で判断する。 要点:日雇労働求職者給付金(普通給付)は、失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給される。

  8. 問8

    高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|日雇の普通給付の日数

    日雇労働求職者給付金(普通給付)は、前2月間に納付された印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、その月において通算して7日分を限度として支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。50条1項は28日分以下の場合を13日分としている。納付日数が多いほど増え、1か月の上限は17日分である。 要点:普通給付は、前2月間の印紙保険料が通算28日分以下なら13日分を限度とし、28日分を超える4日分ごとに1日を加え、月17日分を上限とする。

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