2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

雇用保険法

社労士の雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

雇用保険は失業等給付などのほか、事業主向けの二事業を行います。二事業の名称、国庫負担の対象と割合、審査請求の流れ、時効と未支給給付の請求者を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 9問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

雇用保険は失業等給付などのほか、事業主向けの二事業を行います。二事業の名称、国庫負担の対象と割合、審査請求の流れ、時効と未支給給付の請求者を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

二事業の種類

雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業である。

62条と63条は雇用安定事業と能力開発事業を定めている。雇用福祉事業はかつての三事業の一つで、現在は廃止されている。

根拠:雇用保険法

介護休業給付・育児休業給付の国庫負担

本則上、国庫は、介護休業給付金と育児休業給付に要する費用について、それぞれ8分の1を負担する。

66条1項4号と5号のとおりである。介護休業給付金の分は附則13条・14条により当分の間さらに軽減されているが、育児休業給付の分にはこの軽減はない。

根拠:雇用保険法

国庫負担の対象外

求職者給付のうち高年齢求職者給付金には国庫負担はない。

66条1項は求職者給付から高年齢求職者給付金を除いている。就職促進給付や高年齢雇用継続給付も国庫負担の対象外である。

根拠:雇用保険法

審査請求と再審査請求

確認や失業等給付等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をすることができる。

69条1項のとおりである。処分の取消しの訴えは、雇用保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない(71条)。

根拠:雇用保険法

決定がない場合

審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

69条2項の期間は3か月である。審査請求と再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる(同条3項)。

根拠:雇用保険法

時効

失業等給付等の支給を受ける権利や返還を受ける権利、不正受給の納付命令による金額を徴収する権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する。

74条1項のとおりである。不正受給に係る返還命令や納付命令の金額を徴収する権利も同じく2年である。

根拠:雇用保険法

未支給の失業等給付

未支給の失業等給付は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が、この順位で自己の名で請求できる。

10条の3第1項は死亡の当時生計を同じくしていたことを要件としている。同順位者が2人以上いるときは、1人のした請求は全員のためにしたものとみなされる(同条3項)。

根拠:雇用保険法

不正受給の納付命令

偽りその他不正の行為により失業等給付を受けた者に対し、政府は返還を命ずるほか、受給額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。

10条の4第1項のとおりである。事業主等が偽りの届出や証明をした場合は、受給者と連帯して納付を命じられることがある(同条2項)。

根拠:雇用保険法

未支給給付の請求期限

未支給の失業等給付の支給を請求する者は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、死亡者に係る公共職業安定所の長に請求書を提出しなければならない。

規則17条の2第1項は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、未支給失業等給付請求書を死亡者に係る公共職業安定所の長に提出するとしている。請求できる遺族の範囲と順位は法10条の3が定める。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行規則

要点の一覧

雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効
確認することルール
二事業の種類雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業である。
介護休業給付・育児休業給付の国庫負担本則上、国庫は、介護休業給付金と育児休業給付に要する費用について、それぞれ8分の1を負担する。
国庫負担の対象外求職者給付のうち高年齢求職者給付金には国庫負担はない。
審査請求と再審査請求確認や失業等給付等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をすることができる。
決定がない場合審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
時効失業等給付等の支給を受ける権利や返還を受ける権利、不正受給の納付命令による金額を徴収する権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する。
未支給の失業等給付未支給の失業等給付は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が、この順位で自己の名で請求できる。
不正受給の納付命令偽りその他不正の行為により失業等給付を受けた者に対し、政府は返還を命ずるほか、受給額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。
未支給給付の請求期限未支給の失業等給付の支給を請求する者は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、死亡者に係る公共職業安定所の長に請求書を提出しなければならない。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 雇用保険二事業は、雇用安定事業と雇用福祉事業である。

    根拠:資料1

  2. 問2 雇用保険法の本則では、国庫は、介護休業給付金及び育児休業給付の支給に要する費用の8分の1を負担することとされている。

    根拠:資料1

  3. 問3 国庫は、高年齢求職者給付金の支給に要する費用の一部を負担する。

    根拠:資料1

  4. 問4 失業等給付に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

    根拠:資料1

  5. 問5 審査請求をした日の翌日から起算して2か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

    根拠:資料1

  6. 問6 失業等給付等の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

    根拠:資料1

  7. 問7 受給資格者が死亡した場合、その子は、死亡の当時生計を同じくしていなかったときでも、未支給の失業等給付を自己の名で請求することができる。

    根拠:資料1

  8. 問8 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対して、政府は、支給した失業等給付の返還に加え、その額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。

    根拠:資料1

  9. 問9 未支給の失業等給付の請求は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効:雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業である。 本則上、国庫は、介護休業給付金と育児休業給付に要する費用について、それぞれ8分の1を負担する。 求職者給付のうち高年齢求職者給付金には国庫負担はない。 確認や失業等給付等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をすることができる。 審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 失業等給付等の支給を受ける権利や返還を受ける権利、不正受給の納付命令による金額を徴収する権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する。
図で覚える

雇用保険は失業等給付などのほか、事業主向けの二事業を行います。二事業の名称、国庫負担の対象と割合、審査請求の流れ、時効と未支給給付の請求者を区別すると解けます。

最重要ポイント

雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|二事業の種類

雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業である。 62条と63条は雇用安定事業と能力開発事業を定めている。雇用福祉事業はかつての三事業の一つで、現在は廃止されている。

覚え方雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業である。

01雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効の重要暗記項目

01

雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|二事業の種類

雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業である。 62条と63条は雇用安定事業と能力開発事業を定めている。雇用福祉事業はかつての三事業の一つで、現在は廃止されている。

覚え方雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業である。

ひっかけ注意62条と63条は雇用安定事業と能力開発事業を定めている。雇用福祉事業はかつての三事業の一つで、現在は廃止されている。

02

雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|介護休業給付・育児休業給付の国庫負担

本則上、国庫は、介護休業給付金と育児休業給付に要する費用について、それぞれ8分の1を負担する。 66条1項4号と5号のとおりである。介護休業給付金の分は附則13条・14条により当分の間さらに軽減されているが、育児休業給付の分にはこの軽減はない。

覚え方本則上、国庫は、介護休業給付金と育児休業給付に要する費用について、それぞれ8分の1を負担する。

03

雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|国庫負担の対象外

求職者給付のうち高年齢求職者給付金には国庫負担はない。 66条1項は求職者給付から高年齢求職者給付金を除いている。就職促進給付や高年齢雇用継続給付も国庫負担の対象外である。

覚え方求職者給付のうち高年齢求職者給付金には国庫負担はない。

ひっかけ注意66条1項は求職者給付から高年齢求職者給付金を除いている。就職促進給付や高年齢雇用継続給付も国庫負担の対象外である。

04

雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|審査請求と再審査請求

確認や失業等給付等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をすることができる。 69条1項のとおりである。処分の取消しの訴えは、雇用保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない(71条)。

覚え方確認や失業等給付等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をすることができる。

05

雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|決定がない場合

審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 69条2項の期間は3か月である。審査請求と再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる(同条3項)。

覚え方審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

ひっかけ注意69条2項の期間は3か月である。審査請求と再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる(同条3項)。

06

雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|時効

失業等給付等の支給を受ける権利や返還を受ける権利、不正受給の納付命令による金額を徴収する権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する。 74条1項のとおりである。不正受給に係る返還命令や納付命令の金額を徴収する権利も同じく2年である。

覚え方失業等給付等の支給を受ける権利や返還を受ける権利、不正受給の納付命令による金額を徴収する権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する。

07

雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|未支給の失業等給付

未支給の失業等給付は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が、この順位で自己の名で請求できる。 10条の3第1項は死亡の当時生計を同じくしていたことを要件としている。同順位者が2人以上いるときは、1人のした請求は全員のためにしたものとみなされる(同条3項)。

覚え方未支給の失業等給付は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が、この順位で自己の名で請求できる。

ひっかけ注意10条の3第1項は死亡の当時生計を同じくしていたことを要件としている。同順位者が2人以上いるときは、1人のした請求は全員のためにしたものとみなされる(同条3項)。

08

雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|不正受給の納付命令

偽りその他不正の行為により失業等給付を受けた者に対し、政府は返還を命ずるほか、受給額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。 10条の4第1項のとおりである。事業主等が偽りの届出や証明をした場合は、受給者と連帯して納付を命じられることがある(同条2項)。

覚え方偽りその他不正の行為により失業等給付を受けた者に対し、政府は返還を命ずるほか、受給額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。

雇用保険法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ62条と63条は雇用安定事業と能力開発事業を定めている。雇用福祉事業はかつての三事業の一つで、現在は廃止されている。
  • ひっかけ66条1項は求職者給付から高年齢求職者給付金を除いている。就職促進給付や高年齢雇用継続給付も国庫負担の対象外である。
  • ひっかけ69条2項の期間は3か月である。審査請求と再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる(同条3項)。
  • ひっかけ10条の3第1項は死亡の当時生計を同じくしていたことを要件としている。同順位者が2人以上いるときは、1人のした請求は全員のためにしたものとみなされる(同条3項)。
  • ひっかけ規則17条の2第1項は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、未支給失業等給付請求書を死亡者に係る公共職業安定所の長に提出するとしている。請求できる遺族の範囲と順位は法10条の3が定める。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    本則上、国庫は、介護休業給付金と育児休業給付に要する費用について、それぞれ8分の1を負担する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    求職者給付のうち高年齢求職者給付金には国庫負担はない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    確認や失業等給付等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をすることができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    失業等給付等の支給を受ける権利や返還を受ける権利、不正受給の納付命令による金額を徴収する権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    未支給の失業等給付は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が、この順位で自己の名で請求できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    偽りその他不正の行為により失業等給付を受けた者に対し、政府は返還を命ずるほか、受給額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    未支給の失業等給付の支給を請求する者は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、死亡者に係る公共職業安定所の長に請求書を提出しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

雇用保険法

雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|二事業の種類

雇用保険二事業は、雇用安定事業と雇用福祉事業である。

雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効の○×一問一答9問|問題と解説

この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|二事業の種類

    雇用保険二事業は、雇用安定事業と雇用福祉事業である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。62条と63条は雇用安定事業と能力開発事業を定めている。雇用福祉事業はかつての三事業の一つで、現在は廃止されている。 要点:雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業である。

  2. 問2

    雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|介護休業給付・育児休業給付の国庫負担

    雇用保険法の本則では、国庫は、介護休業給付金及び育児休業給付の支給に要する費用の8分の1を負担することとされている。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。66条1項4号と5号のとおりである。介護休業給付金の分は附則13条・14条により当分の間さらに軽減されているが、育児休業給付の分にはこの軽減はない。 要点:本則上、国庫は、介護休業給付金と育児休業給付に要する費用について、それぞれ8分の1を負担する。

  3. 問3

    雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|国庫負担の対象外

    国庫は、高年齢求職者給付金の支給に要する費用の一部を負担する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。66条1項は求職者給付から高年齢求職者給付金を除いている。就職促進給付や高年齢雇用継続給付も国庫負担の対象外である。 要点:求職者給付のうち高年齢求職者給付金には国庫負担はない。

  4. 問4

    雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|審査請求と再審査請求

    失業等給付に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。69条1項のとおりである。処分の取消しの訴えは、雇用保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない(71条)。 要点:確認や失業等給付等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をすることができる。

  5. 問5

    雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|決定がない場合

    審査請求をした日の翌日から起算して2か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。69条2項の期間は3か月である。審査請求と再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる(同条3項)。 要点:審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

  6. 問6

    雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|時効

    失業等給付等の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。74条1項のとおりである。不正受給に係る返還命令や納付命令の金額を徴収する権利も同じく2年である。 要点:失業等給付等の支給を受ける権利や返還を受ける権利、不正受給の納付命令による金額を徴収する権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する。

  7. 問7

    雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|未支給の失業等給付

    受給資格者が死亡した場合、その子は、死亡の当時生計を同じくしていなかったときでも、未支給の失業等給付を自己の名で請求することができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。10条の3第1項は死亡の当時生計を同じくしていたことを要件としている。同順位者が2人以上いるときは、1人のした請求は全員のためにしたものとみなされる(同条3項)。 要点:未支給の失業等給付は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が、この順位で自己の名で請求できる。

  8. 問8

    雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|不正受給の納付命令

    偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対して、政府は、支給した失業等給付の返還に加え、その額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。10条の4第1項のとおりである。事業主等が偽りの届出や証明をした場合は、受給者と連帯して納付を命じられることがある(同条2項)。 要点:偽りその他不正の行為により失業等給付を受けた者に対し、政府は返還を命ずるほか、受給額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。

  9. 問9

    雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|未支給給付の請求期限

    未支給の失業等給付の請求は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。規則17条の2第1項は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、未支給失業等給付請求書を死亡者に係る公共職業安定所の長に提出するとしている。請求できる遺族の範囲と順位は法10条の3が定める。 要点:未支給の失業等給付の支給を請求する者は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、死亡者に係る公共職業安定所の長に請求書を提出しなければならない。

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