雇用保険法
社労士の就職促進給付(再就職手当など)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
就職促進給付は、早く安定した職業に就いた人への給付です。再就職手当の支給残日数要件と給付率、支給されない場合、常用就職支度手当・移転費の対象を区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
就職促進給付は、早く安定した職業に就いた人への給付です。再就職手当の支給残日数要件と給付率、支給されない場合、常用就職支度手当・移転費の対象を区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
再就職手当の支給残日数
再就職手当は、安定した職業に就いた受給資格者で、就職日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある者に支給される。
56条の3第1項1号のとおりである。3分の1未満の場合は、就職困難者などに限り常用就職支度手当の対象となりうる。
根拠:雇用保険法
再就職手当の給付率
再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数の10分の6(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら10分の7)を乗じた額である。
56条の3第3項1号は3分の2以上の者を10分の7としている。早く就職するほど多く支給する仕組みである。
根拠:雇用保険法
安定した職業
再就職手当の対象となる安定した職業とは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業等をいう。
規則82条の2のとおりである。事業の開始は、公共職業安定所長がその事業で自立できると認めたものに限られる。
離職前の事業主への再就職
離職前の事業主に再び雇用された場合は、再就職手当は支給されない。
規則82条1項1号は離職前の事業主に再び雇用されたものでないことを要件とする。求職の申込み前に雇入れを約した事業主に雇用された場合も対象外である。
給付制限を受けた者の就職経路
離職理由による給付制限を受けた者は、待期満了後1か月の期間内の就職については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介によるものでなければ再就職手当を受けられない。
規則82条1項3号のとおりである。1か月経過後の就職は、紹介によらない自己就職でも対象となる。
過去の受給による制限
安定した職業に就いた日前3年以内の就職について就業促進手当を受けたことがあるときは、再就職手当は支給されない。
56条の3第2項と規則82条の4により、制限の期間は3年である。短い間隔で何度も受給することを防ぐ趣旨である。
定着時の加算の上限
再就職手当の支給を受けた者が同一事業主に6か月以上雇用され賃金が下がった場合の加算額は、基本手当日額に支給残日数の10分の2を乗じた額が限度である。
56条の3第3項1号かっこ書は限度を10分の2としている。加算額は離職前と再就職後の賃金日額の差に、6か月間の賃金支払基礎日数を乗じて算定する(規則83条の3)。
移転費の対象
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就くため等で住所を変更する場合に、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される。
58条1項は公共職業安定所のほか特定地方公共団体や職業紹介事業者の紹介も対象としている。公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるための移転も含まれる。
根拠:雇用保険法
常用就職支度手当の額
常用就職支度手当の額は、基本手当日額等に、90(所定給付日数270日未満で支給残日数が90日未満の受給資格者は支給残日数。45を下回るときは45)に10分の4を乗じた数を乗じた額である。
56条の3第3項2号は基本手当日額等に40を乗じた額を限度に省令で額を定めるとし、規則83条の6は、90(所定給付日数270日以上の者を除き、支給残日数が90日未満なら支給残日数。45を下回るときは45)に10分の4を乗じた数を基本手当日額等に乗じるとしている。所定給付日数270日以上の者は支給残日数にかかわらず90を使う。
短期訓練受講費
短期訓練受講費は、公共職業安定所の職業指導により待期期間の経過後に開始した教育訓練を修了した場合に、入学料と受講料の100分の20(上限10万円)が支給され、教育訓練給付金を受けた費用は対象とならない。
求職活動支援費(59条)は、広域求職活動費・短期訓練受講費・求職活動関係役務利用費の3つからなる(規則95条の2)。短期訓練受講費の額は規則100条の3により支払った費用の100分の20(10万円を超えるときは10万円)で、規則100条の2により、その費用について教育訓練給付金の支給を受けていないことが要件となる。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 再就職手当の支給残日数 | 再就職手当は、安定した職業に就いた受給資格者で、就職日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある者に支給される。 |
| 再就職手当の給付率 | 再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数の10分の6(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら10分の7)を乗じた額である。 |
| 安定した職業 | 再就職手当の対象となる安定した職業とは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業等をいう。 |
| 離職前の事業主への再就職 | 離職前の事業主に再び雇用された場合は、再就職手当は支給されない。 |
| 給付制限を受けた者の就職経路 | 離職理由による給付制限を受けた者は、待期満了後1か月の期間内の就職については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介によるものでなければ再就職手当を受けられない。 |
| 過去の受給による制限 | 安定した職業に就いた日前3年以内の就職について就業促進手当を受けたことがあるときは、再就職手当は支給されない。 |
| 定着時の加算の上限 | 再就職手当の支給を受けた者が同一事業主に6か月以上雇用され賃金が下がった場合の加算額は、基本手当日額に支給残日数の10分の2を乗じた額が限度である。 |
| 移転費の対象 | 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就くため等で住所を変更する場合に、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される。 |
| 常用就職支度手当の額 | 常用就職支度手当の額は、基本手当日額等に、90(所定給付日数270日未満で支給残日数が90日未満の受給資格者は支給残日数。45を下回るときは45)に10分の4を乗じた数を乗じた額である。 |
| 短期訓練受講費 | 短期訓練受講費は、公共職業安定所の職業指導により待期期間の経過後に開始した教育訓練を修了した場合に、入学料と受講料の100分の20(上限10万円)が支給され、教育訓練給付金を受けた費用は対象とならない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 再就職手当は、安定した職業に就いた受給資格者であって、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であるものに支給される。
根拠:資料1
問2 就職日の前日における支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である者の再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数の10分の6を乗じて得た額である。
根拠:資料1
問3 再就職手当の支給対象となる安定した職業とは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業をいい、自立できると認められる事業の開始も含まれる。
問4 受給資格者が離職前の事業主に再び雇用された場合でも、1年を超えて雇用されることが確実であれば再就職手当が支給される。
問5 離職理由による給付制限を受けた受給資格者が待期満了後1か月の期間内に就職した場合は、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により就職したときに限り、再就職手当の対象となる。
問6 安定した職業に就いた日前1年以内の就職について就業促進手当の支給を受けたことがある場合に限り、再就職手当は支給されない。
問7 再就職後6か月間の賃金が離職前より低下した者に対する再就職手当の加算額(就業促進定着手当)の限度は、基本手当日額に支給残日数の10分の4を乗じて得た額である。
問8 移転費は、受給資格者等が職業紹介事業者の紹介した職業に就くため住所を変更する場合にも、公共職業安定所長が必要と認めれば支給される。
根拠:資料1
問9 所定給付日数が270日以上の受給資格者であっても、就職日の前日の支給残日数が90日未満であれば、常用就職支度手当の額は支給残日数に10分の4を乗じた日数分に限られる。
問10 短期訓練受講費の額は、受給資格者等が教育訓練の受講のために支払った入学料及び受講料の100分の20に相当する額であり、10万円が上限である。
この解説の一次資料

就職促進給付は、早く安定した職業に就いた人への給付です。再就職手当の支給残日数要件と給付率、支給されない場合、常用就職支度手当・移転費の対象を区別すると解けます。
就職促進給付(再就職手当など)|再就職手当の支給残日数
再就職手当は、安定した職業に就いた受給資格者で、就職日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある者に支給される。 56条の3第1項1号のとおりである。3分の1未満の場合は、就職困難者などに限り常用就職支度手当の対象となりうる。
覚え方再就職手当は、安定した職業に就いた受給資格者で、就職日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある者に支給される。
比較して覚える
再就職手当・常用就職支度手当・高年齢再就職給付金
再就職したときの給付は、就職日の前日の支給残日数で受けられるものが分かれます。3分の1以上か未満か、100日以上かを並べると、どの給付の要件かを入れ替えた問題が解けます。
01就職促進給付(再就職手当など)の重要暗記項目
就職促進給付(再就職手当など)|再就職手当の支給残日数
再就職手当は、安定した職業に就いた受給資格者で、就職日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある者に支給される。 56条の3第1項1号のとおりである。3分の1未満の場合は、就職困難者などに限り常用就職支度手当の対象となりうる。
覚え方再就職手当は、安定した職業に就いた受給資格者で、就職日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある者に支給される。
就職促進給付(再就職手当など)|再就職手当の給付率
再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数の10分の6(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら10分の7)を乗じた額である。 56条の3第3項1号は3分の2以上の者を10分の7としている。早く就職するほど多く支給する仕組みである。
覚え方再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数の10分の6(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら10分の7)を乗じた額である。
ひっかけ注意56条の3第3項1号は3分の2以上の者を10分の7としている。早く就職するほど多く支給する仕組みである。
就職促進給付(再就職手当など)|安定した職業
再就職手当の対象となる安定した職業とは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業等をいう。 規則82条の2のとおりである。事業の開始は、公共職業安定所長がその事業で自立できると認めたものに限られる。
覚え方再就職手当の対象となる安定した職業とは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業等をいう。
就職促進給付(再就職手当など)|離職前の事業主への再就職
離職前の事業主に再び雇用された場合は、再就職手当は支給されない。 規則82条1項1号は離職前の事業主に再び雇用されたものでないことを要件とする。求職の申込み前に雇入れを約した事業主に雇用された場合も対象外である。
覚え方離職前の事業主に再び雇用された場合は、再就職手当は支給されない。
ひっかけ注意規則82条1項1号は離職前の事業主に再び雇用されたものでないことを要件とする。求職の申込み前に雇入れを約した事業主に雇用された場合も対象外である。
就職促進給付(再就職手当など)|給付制限を受けた者の就職経路
離職理由による給付制限を受けた者は、待期満了後1か月の期間内の就職については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介によるものでなければ再就職手当を受けられない。 規則82条1項3号のとおりである。1か月経過後の就職は、紹介によらない自己就職でも対象となる。
覚え方離職理由による給付制限を受けた者は、待期満了後1か月の期間内の就職については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介によるものでなければ再就職手当を受けられない。
就職促進給付(再就職手当など)|過去の受給による制限
安定した職業に就いた日前3年以内の就職について就業促進手当を受けたことがあるときは、再就職手当は支給されない。 56条の3第2項と規則82条の4により、制限の期間は3年である。短い間隔で何度も受給することを防ぐ趣旨である。
覚え方安定した職業に就いた日前3年以内の就職について就業促進手当を受けたことがあるときは、再就職手当は支給されない。
ひっかけ注意56条の3第2項と規則82条の4により、制限の期間は3年である。短い間隔で何度も受給することを防ぐ趣旨である。
就職促進給付(再就職手当など)|定着時の加算の上限
再就職手当の支給を受けた者が同一事業主に6か月以上雇用され賃金が下がった場合の加算額は、基本手当日額に支給残日数の10分の2を乗じた額が限度である。 56条の3第3項1号かっこ書は限度を10分の2としている。加算額は離職前と再就職後の賃金日額の差に、6か月間の賃金支払基礎日数を乗じて算定する(規則83条の3)。
覚え方再就職手当の支給を受けた者が同一事業主に6か月以上雇用され賃金が下がった場合の加算額は、基本手当日額に支給残日数の10分の2を乗じた額が限度である。
ひっかけ注意56条の3第3項1号かっこ書は限度を10分の2としている。加算額は離職前と再就職後の賃金日額の差に、6か月間の賃金支払基礎日数を乗じて算定する(規則83条の3)。
就職促進給付(再就職手当など)|移転費の対象
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就くため等で住所を変更する場合に、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される。 58条1項は公共職業安定所のほか特定地方公共団体や職業紹介事業者の紹介も対象としている。公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるための移転も含まれる。
覚え方移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就くため等で住所を変更する場合に、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ56条の3第3項1号は3分の2以上の者を10分の7としている。早く就職するほど多く支給する仕組みである。
- ひっかけ規則82条1項1号は離職前の事業主に再び雇用されたものでないことを要件とする。求職の申込み前に雇入れを約した事業主に雇用された場合も対象外である。
- ひっかけ56条の3第2項と規則82条の4により、制限の期間は3年である。短い間隔で何度も受給することを防ぐ趣旨である。
- ひっかけ56条の3第3項1号かっこ書は限度を10分の2としている。加算額は離職前と再就職後の賃金日額の差に、6か月間の賃金支払基礎日数を乗じて算定する(規則83条の3)。
- ひっかけ56条の3第3項2号は基本手当日額等に40を乗じた額を限度に省令で額を定めるとし、規則83条の6は、90(所定給付日数270日以上の者を除き、支給残日数が90日未満なら支給残日数。45を下回るときは45)に10分の4を乗じた数を基本手当日額等に乗じるとしている。所定給付日数270日以上の者は支給残日数にかかわらず90を使う。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1再就職手当は、安定した職業に就いた受給資格者で、就職日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある者に支給される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数の10分の6(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら10分の7)を乗じた額である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3再就職手当の対象となる安定した職業とは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業等をいう。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4離職前の事業主に再び雇用された場合は、再就職手当は支給されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5離職理由による給付制限を受けた者は、待期満了後1か月の期間内の就職については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介によるものでなければ再就職手当を受けられない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6安定した職業に就いた日前3年以内の就職について就業促進手当を受けたことがあるときは、再就職手当は支給されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7再就職手当の支給を受けた者が同一事業主に6か月以上雇用され賃金が下がった場合の加算額は、基本手当日額に支給残日数の10分の2を乗じた額が限度である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就くため等で住所を変更する場合に、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9常用就職支度手当の額は、基本手当日額等に、90(所定給付日数270日未満で支給残日数が90日未満の受給資格者は支給残日数。45を下回るときは45)に10分の4を乗じた数を乗じた額である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10短期訓練受講費は、公共職業安定所の職業指導により待期期間の経過後に開始した教育訓練を修了した場合に、入学料と受講料の100分の20(上限10万円)が支給され、教育訓練給付金を受けた費用は対象とならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
就職促進給付(再就職手当など)の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
雇用保険法
就職促進給付(再就職手当など)|再就職手当の支給残日数
再就職手当は、安定した職業に就いた受給資格者であって、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であるものに支給される。
就職促進給付(再就職手当など)の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
就職促進給付(再就職手当など)|再就職手当の支給残日数再就職手当は、安定した職業に就いた受給資格者であって、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であるものに支給される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。56条の3第1項1号のとおりである。3分の1未満の場合は、就職困難者などに限り常用就職支度手当の対象となりうる。 要点:再就職手当は、安定した職業に就いた受給資格者で、就職日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある者に支給される。
問2
就職促進給付(再就職手当など)|再就職手当の給付率就職日の前日における支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である者の再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数の10分の6を乗じて得た額である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。56条の3第3項1号は3分の2以上の者を10分の7としている。早く就職するほど多く支給する仕組みである。 要点:再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数の10分の6(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら10分の7)を乗じた額である。
問3
就職促進給付(再就職手当など)|安定した職業再就職手当の支給対象となる安定した職業とは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業をいい、自立できると認められる事業の開始も含まれる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。規則82条の2のとおりである。事業の開始は、公共職業安定所長がその事業で自立できると認めたものに限られる。 要点:再就職手当の対象となる安定した職業とは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業等をいう。
問4
就職促進給付(再就職手当など)|離職前の事業主への再就職受給資格者が離職前の事業主に再び雇用された場合でも、1年を超えて雇用されることが確実であれば再就職手当が支給される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。規則82条1項1号は離職前の事業主に再び雇用されたものでないことを要件とする。求職の申込み前に雇入れを約した事業主に雇用された場合も対象外である。 要点:離職前の事業主に再び雇用された場合は、再就職手当は支給されない。
問5
就職促進給付(再就職手当など)|給付制限を受けた者の就職経路離職理由による給付制限を受けた受給資格者が待期満了後1か月の期間内に就職した場合は、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により就職したときに限り、再就職手当の対象となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。規則82条1項3号のとおりである。1か月経過後の就職は、紹介によらない自己就職でも対象となる。 要点:離職理由による給付制限を受けた者は、待期満了後1か月の期間内の就職については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介によるものでなければ再就職手当を受けられない。
問6
就職促進給付(再就職手当など)|過去の受給による制限安定した職業に就いた日前1年以内の就職について就業促進手当の支給を受けたことがある場合に限り、再就職手当は支給されない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。56条の3第2項と規則82条の4により、制限の期間は3年である。短い間隔で何度も受給することを防ぐ趣旨である。 要点:安定した職業に就いた日前3年以内の就職について就業促進手当を受けたことがあるときは、再就職手当は支給されない。
問7
就職促進給付(再就職手当など)|定着時の加算の上限再就職後6か月間の賃金が離職前より低下した者に対する再就職手当の加算額(就業促進定着手当)の限度は、基本手当日額に支給残日数の10分の4を乗じて得た額である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。56条の3第3項1号かっこ書は限度を10分の2としている。加算額は離職前と再就職後の賃金日額の差に、6か月間の賃金支払基礎日数を乗じて算定する(規則83条の3)。 要点:再就職手当の支給を受けた者が同一事業主に6か月以上雇用され賃金が下がった場合の加算額は、基本手当日額に支給残日数の10分の2を乗じた額が限度である。
問8
就職促進給付(再就職手当など)|移転費の対象移転費は、受給資格者等が職業紹介事業者の紹介した職業に就くため住所を変更する場合にも、公共職業安定所長が必要と認めれば支給される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。58条1項は公共職業安定所のほか特定地方公共団体や職業紹介事業者の紹介も対象としている。公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるための移転も含まれる。 要点:移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就くため等で住所を変更する場合に、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される。
問9
就職促進給付(再就職手当など)|常用就職支度手当の額所定給付日数が270日以上の受給資格者であっても、就職日の前日の支給残日数が90日未満であれば、常用就職支度手当の額は支給残日数に10分の4を乗じた日数分に限られる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。56条の3第3項2号は基本手当日額等に40を乗じた額を限度に省令で額を定めるとし、規則83条の6は、90(所定給付日数270日以上の者を除き、支給残日数が90日未満なら支給残日数。45を下回るときは45)に10分の4を乗じた数を基本手当日額等に乗じるとしている。所定給付日数270日以上の者は支給残日数にかかわらず90を使う。 要点:常用就職支度手当の額は、基本手当日額等に、90(所定給付日数270日未満で支給残日数が90日未満の受給資格者は支給残日数。45を下回るときは45)に10分の4を乗じた数を乗じた額である。
問10
就職促進給付(再就職手当など)|短期訓練受講費短期訓練受講費の額は、受給資格者等が教育訓練の受講のために支払った入学料及び受講料の100分の20に相当する額であり、10万円が上限である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。求職活動支援費(59条)は、広域求職活動費・短期訓練受講費・求職活動関係役務利用費の3つからなる(規則95条の2)。短期訓練受講費の額は規則100条の3により支払った費用の100分の20(10万円を超えるときは10万円)で、規則100条の2により、その費用について教育訓練給付金の支給を受けていないことが要件となる。 要点:短期訓練受講費は、公共職業安定所の職業指導により待期期間の経過後に開始した教育訓練を修了した場合に、入学料と受講料の100分の20(上限10万円)が支給され、教育訓練給付金を受けた費用は対象とならない。
就職促進給付(再就職手当など)の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。