雇用保険法
社労士の教育訓練給付|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
教育訓練給付には在職者も使える教育訓練給付金と、休暇中の生活を支える教育訓練休暇給付金があります。支給要件期間、訓練の種類ごとの率と上限、支給されない場合を区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
教育訓練給付には在職者も使える教育訓練給付金と、休暇中の生活を支える教育訓練休暇給付金があります。支給要件期間、訓練の種類ごとの率と上限、支給されない場合を区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
支給要件期間の原則
教育訓練給付金は、原則として支給要件期間が3年以上あるときに支給される。
60条の2第1項は支給要件期間を3年以上としている。5年以上が要件となるのは教育訓練休暇給付金の算定基礎期間相当期間などである。
根拠:雇用保険法
初めて受ける者の緩和
基準日前に教育訓練給付金を受けたことがない者については、当分の間、支給要件期間の3年が1年に緩和される。
附則11条は、初めての者について「三年」を「一年」と読み替える。専門実践教育訓練については省令で2年以上とされている。
離職者の適用対象期間
離職者は、一般被保険者等でなくなった日から1年以内に教育訓練を開始すれば対象となり、妊娠・出産等の理由で延長した場合も通算20年が上限である。
規則101条の2の5は原則1年、延長後の上限を20年としている。基本手当の受給期間の上限4年と混同しやすい。
一般教育訓練の率と上限
一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、受講費用の100分の20で、上限は10万円である。
規則101条の2の7と101条の2の8のとおりである。特定一般教育訓練は100分の40(上限20万円)、専門実践教育訓練は100分の50からとなる。
少額の場合
教育訓練給付金として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。
60条の2第5項と規則101条の2の9により、算定額が4,000円以下なら支給されない。最低額を保障する規定ではない。
前回受給からの期間
基準日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は支給されない。
60条の2第5項と規則101条の2の10のとおりである。前回の受給に係る基準日前の期間は支給要件期間からも除かれる(同条2項2号)。
教育訓練休暇給付金の対象者
教育訓練休暇給付金は一般被保険者を対象とし、高年齢被保険者は対象とならない。
60条の3第1項は一般被保険者が教育訓練休暇を取得した場合に支給するとしている。教育訓練給付金が一般被保険者と高年齢被保険者の両方を対象とする点と異なる。
根拠:雇用保険法
教育訓練休暇給付金の日額
教育訓練休暇給付金の日額は、休暇開始日の前日を離職の日とみなして算定した基本手当の日額に相当する額である。
60条の3第5項のとおりである。支給日数も、休暇開始日の前日を基準日とみなした一般の受給資格者の所定給付日数(90日・120日・150日)相当となる。
根拠:雇用保険法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 支給要件期間の原則 | 教育訓練給付金は、原則として支給要件期間が3年以上あるときに支給される。 |
| 初めて受ける者の緩和 | 基準日前に教育訓練給付金を受けたことがない者については、当分の間、支給要件期間の3年が1年に緩和される。 |
| 離職者の適用対象期間 | 離職者は、一般被保険者等でなくなった日から1年以内に教育訓練を開始すれば対象となり、妊娠・出産等の理由で延長した場合も通算20年が上限である。 |
| 一般教育訓練の率と上限 | 一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、受講費用の100分の20で、上限は10万円である。 |
| 少額の場合 | 教育訓練給付金として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。 |
| 前回受給からの期間 | 基準日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は支給されない。 |
| 教育訓練休暇給付金の対象者 | 教育訓練休暇給付金は一般被保険者を対象とし、高年齢被保険者は対象とならない。 |
| 教育訓練休暇給付金の日額 | 教育訓練休暇給付金の日額は、休暇開始日の前日を離職の日とみなして算定した基本手当の日額に相当する額である。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 教育訓練給付金は、原則として支給要件期間が5年以上あるときに支給される。
根拠:資料1
問2 基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない者が一般教育訓練を受ける場合、支給要件期間は1年以上あれば足りる。
問3 一般被保険者でなくなった者が教育訓練給付金の対象となる期間は、妊娠や出産等により延長した場合でも、被保険者でなくなった日から最長4年である。
問4 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、受講のために支払った費用の100分の20に相当する額で、10万円が上限である。
問5 教育訓練給付金として算定された額が4,000円を超えないときは、4,000円が支給される。
問6 基準日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある者には、教育訓練給付金は支給されない。
問7 教育訓練休暇給付金は、一般被保険者のほか高年齢被保険者も支給の対象となる。
根拠:資料1
問8 教育訓練休暇給付金の日額は、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した基本手当の日額に相当する額である。
根拠:資料1
この解説の一次資料

教育訓練給付には在職者も使える教育訓練給付金と、休暇中の生活を支える教育訓練休暇給付金があります。支給要件期間、訓練の種類ごとの率と上限、支給されない場合を区別すると解けます。
教育訓練給付|支給要件期間の原則
教育訓練給付金は、原則として支給要件期間が3年以上あるときに支給される。 60条の2第1項は支給要件期間を3年以上としている。5年以上が要件となるのは教育訓練休暇給付金の算定基礎期間相当期間などである。
覚え方教育訓練給付金は、原則として支給要件期間が3年以上あるときに支給される。
01教育訓練給付の重要暗記項目
教育訓練給付|支給要件期間の原則
教育訓練給付金は、原則として支給要件期間が3年以上あるときに支給される。 60条の2第1項は支給要件期間を3年以上としている。5年以上が要件となるのは教育訓練休暇給付金の算定基礎期間相当期間などである。
覚え方教育訓練給付金は、原則として支給要件期間が3年以上あるときに支給される。
ひっかけ注意60条の2第1項は支給要件期間を3年以上としている。5年以上が要件となるのは教育訓練休暇給付金の算定基礎期間相当期間などである。
教育訓練給付|初めて受ける者の緩和
基準日前に教育訓練給付金を受けたことがない者については、当分の間、支給要件期間の3年が1年に緩和される。 附則11条は、初めての者について「三年」を「一年」と読み替える。専門実践教育訓練については省令で2年以上とされている。
覚え方基準日前に教育訓練給付金を受けたことがない者については、当分の間、支給要件期間の3年が1年に緩和される。
教育訓練給付|離職者の適用対象期間
離職者は、一般被保険者等でなくなった日から1年以内に教育訓練を開始すれば対象となり、妊娠・出産等の理由で延長した場合も通算20年が上限である。 規則101条の2の5は原則1年、延長後の上限を20年としている。基本手当の受給期間の上限4年と混同しやすい。
覚え方離職者は、一般被保険者等でなくなった日から1年以内に教育訓練を開始すれば対象となり、妊娠・出産等の理由で延長した場合も通算20年が上限である。
ひっかけ注意規則101条の2の5は原則1年、延長後の上限を20年としている。基本手当の受給期間の上限4年と混同しやすい。
教育訓練給付|一般教育訓練の率と上限
一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、受講費用の100分の20で、上限は10万円である。 規則101条の2の7と101条の2の8のとおりである。特定一般教育訓練は100分の40(上限20万円)、専門実践教育訓練は100分の50からとなる。
覚え方一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、受講費用の100分の20で、上限は10万円である。
教育訓練給付|少額の場合
教育訓練給付金として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。 60条の2第5項と規則101条の2の9により、算定額が4,000円以下なら支給されない。最低額を保障する規定ではない。
覚え方教育訓練給付金として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。
ひっかけ注意60条の2第5項と規則101条の2の9により、算定額が4,000円以下なら支給されない。最低額を保障する規定ではない。
教育訓練給付|前回受給からの期間
基準日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は支給されない。 60条の2第5項と規則101条の2の10のとおりである。前回の受給に係る基準日前の期間は支給要件期間からも除かれる(同条2項2号)。
覚え方基準日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は支給されない。
教育訓練給付|教育訓練休暇給付金の対象者
教育訓練休暇給付金は一般被保険者を対象とし、高年齢被保険者は対象とならない。 60条の3第1項は一般被保険者が教育訓練休暇を取得した場合に支給するとしている。教育訓練給付金が一般被保険者と高年齢被保険者の両方を対象とする点と異なる。
覚え方教育訓練休暇給付金は一般被保険者を対象とし、高年齢被保険者は対象とならない。
ひっかけ注意60条の3第1項は一般被保険者が教育訓練休暇を取得した場合に支給するとしている。教育訓練給付金が一般被保険者と高年齢被保険者の両方を対象とする点と異なる。
教育訓練給付|教育訓練休暇給付金の日額
教育訓練休暇給付金の日額は、休暇開始日の前日を離職の日とみなして算定した基本手当の日額に相当する額である。 60条の3第5項のとおりである。支給日数も、休暇開始日の前日を基準日とみなした一般の受給資格者の所定給付日数(90日・120日・150日)相当となる。
覚え方教育訓練休暇給付金の日額は、休暇開始日の前日を離職の日とみなして算定した基本手当の日額に相当する額である。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ60条の2第1項は支給要件期間を3年以上としている。5年以上が要件となるのは教育訓練休暇給付金の算定基礎期間相当期間などである。
- ひっかけ規則101条の2の5は原則1年、延長後の上限を20年としている。基本手当の受給期間の上限4年と混同しやすい。
- ひっかけ60条の2第5項と規則101条の2の9により、算定額が4,000円以下なら支給されない。最低額を保障する規定ではない。
- ひっかけ60条の3第1項は一般被保険者が教育訓練休暇を取得した場合に支給するとしている。教育訓練給付金が一般被保険者と高年齢被保険者の両方を対象とする点と異なる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1教育訓練給付金は、原則として支給要件期間が3年以上あるときに支給される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2基準日前に教育訓練給付金を受けたことがない者については、当分の間、支給要件期間の3年が1年に緩和される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3離職者は、一般被保険者等でなくなった日から1年以内に教育訓練を開始すれば対象となり、妊娠・出産等の理由で延長した場合も通算20年が上限である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、受講費用の100分の20で、上限は10万円である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5教育訓練給付金として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6基準日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は支給されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7教育訓練休暇給付金は一般被保険者を対象とし、高年齢被保険者は対象とならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8教育訓練休暇給付金の日額は、休暇開始日の前日を離職の日とみなして算定した基本手当の日額に相当する額である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
教育訓練給付の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
雇用保険法
教育訓練給付|支給要件期間の原則
教育訓練給付金は、原則として支給要件期間が5年以上あるときに支給される。
教育訓練給付の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
教育訓練給付|支給要件期間の原則教育訓練給付金は、原則として支給要件期間が5年以上あるときに支給される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。60条の2第1項は支給要件期間を3年以上としている。5年以上が要件となるのは教育訓練休暇給付金の算定基礎期間相当期間などである。 要点:教育訓練給付金は、原則として支給要件期間が3年以上あるときに支給される。
問2
教育訓練給付|初めて受ける者の緩和基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない者が一般教育訓練を受ける場合、支給要件期間は1年以上あれば足りる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。附則11条は、初めての者について「三年」を「一年」と読み替える。専門実践教育訓練については省令で2年以上とされている。 要点:基準日前に教育訓練給付金を受けたことがない者については、当分の間、支給要件期間の3年が1年に緩和される。
問3
教育訓練給付|離職者の適用対象期間一般被保険者でなくなった者が教育訓練給付金の対象となる期間は、妊娠や出産等により延長した場合でも、被保険者でなくなった日から最長4年である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。規則101条の2の5は原則1年、延長後の上限を20年としている。基本手当の受給期間の上限4年と混同しやすい。 要点:離職者は、一般被保険者等でなくなった日から1年以内に教育訓練を開始すれば対象となり、妊娠・出産等の理由で延長した場合も通算20年が上限である。
問4
教育訓練給付|一般教育訓練の率と上限一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、受講のために支払った費用の100分の20に相当する額で、10万円が上限である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。規則101条の2の7と101条の2の8のとおりである。特定一般教育訓練は100分の40(上限20万円)、専門実践教育訓練は100分の50からとなる。 要点:一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、受講費用の100分の20で、上限は10万円である。
問5
教育訓練給付|少額の場合教育訓練給付金として算定された額が4,000円を超えないときは、4,000円が支給される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。60条の2第5項と規則101条の2の9により、算定額が4,000円以下なら支給されない。最低額を保障する規定ではない。 要点:教育訓練給付金として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。
問6
教育訓練給付|前回受給からの期間基準日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある者には、教育訓練給付金は支給されない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。60条の2第5項と規則101条の2の10のとおりである。前回の受給に係る基準日前の期間は支給要件期間からも除かれる(同条2項2号)。 要点:基準日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は支給されない。
問7
教育訓練給付|教育訓練休暇給付金の対象者教育訓練休暇給付金は、一般被保険者のほか高年齢被保険者も支給の対象となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。60条の3第1項は一般被保険者が教育訓練休暇を取得した場合に支給するとしている。教育訓練給付金が一般被保険者と高年齢被保険者の両方を対象とする点と異なる。 要点:教育訓練休暇給付金は一般被保険者を対象とし、高年齢被保険者は対象とならない。
問8
教育訓練給付|教育訓練休暇給付金の日額教育訓練休暇給付金の日額は、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した基本手当の日額に相当する額である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。60条の3第5項のとおりである。支給日数も、休暇開始日の前日を基準日とみなした一般の受給資格者の所定給付日数(90日・120日・150日)相当となる。 要点:教育訓練休暇給付金の日額は、休暇開始日の前日を離職の日とみなして算定した基本手当の日額に相当する額である。
教育訓練給付の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。