2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

雇用保険法

社労士の待期・給付制限|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

基本手当には、受給資格者全員にかかる待期と、拒否・離職理由・不正受給による給付制限があります。制限期間の長さと例外を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 9問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

基本手当には、受給資格者全員にかかる待期と、拒否・離職理由・不正受給による給付制限があります。制限期間の長さと例外を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

待期の日数

基本手当は、離職後最初に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。

21条の待期である。待期は1つの受給資格について1回満了すれば足りるので、受給期間内に再就職して新たな受給資格を得ずに再び離職した場合は、改めて待期を要しない。

根拠:雇用保険法

待期と傷病

待期の7日には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる。

21条かっこ書は失業している日に疾病・負傷のため職業に就けない日を含めている。傷病の状態でも待期は進む。

根拠:雇用保険法

紹介・指示の拒否

受給資格者が正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されない。

32条1項のとおりである。紹介された職業が能力からみて不適当な場合や、賃金が不当に低い場合などは制限されない。

根拠:雇用保険法

職業指導の拒否

正当な理由なく再就職を促進するための職業指導を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。

32条2項は1か月を超えない範囲で公共職業安定所長が定める期間としている。最大3か月となるのは33条の離職理由による給付制限である。

根拠:雇用保険法

離職理由による給付制限

重責解雇や正当な理由のない自己都合退職の場合は、待期満了後1か月以上3か月以内で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。

33条1項のとおりである。制限期間の起算点は離職日ではなく待期の満了後である。

根拠:雇用保険法

自己都合退職の制限期間

行政解釈では、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は原則1か月とされ、5年間に2回以上自己都合退職した場合などは3か月とされる。

法律は1か月以上3か月以内と定め、具体的な期間は行政の運用で決まる。現在の運用は原則1か月であり、2か月とされていた時期の知識と混同しやすい。

根拠:雇用保険法

教育訓練を受けた者の例外

正当な理由のない自己都合退職者でも、離職の日前1年以内に教育訓練給付の対象となる教育訓練等を受けたことがあるときは、離職理由による給付制限は行われない。

33条1項2号のとおりである。基準日以後にその訓練を受ける者も、受ける期間と受け終わった後の期間は制限されない(同項3号)。

根拠:雇用保険法

不正受給と新たな受給資格

不正受給をした者には以後基本手当が支給されないが、その後新たに受給資格を取得したときは、新たな受給資格に基づく基本手当は支給される。

34条2項は新たに取得した受給資格に基づく基本手当の支給を認めている。制限されるのは不正のあった受給資格に基づく給付である。

根拠:雇用保険法

給付制限に伴う受給期間の延長

離職理由による給付制限を受ける場合に、給付制限期間に21日と所定給付日数を加えた期間が1年(所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間)を超えるときは、その超える期間が受給期間に加えられる。

33条3項は、給付制限期間に7日を超え30日以下の範囲で省令が定める日数と所定給付日数を加えた期間が1年(所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間)を超えるときは、その超える期間を受給期間に加えるとしている。省令の日数は規則48条の4で21日である。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行規則

要点の一覧

待期・給付制限
確認することルール
待期の日数基本手当は、離職後最初に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。
待期と傷病待期の7日には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる。
紹介・指示の拒否受給資格者が正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されない。
職業指導の拒否正当な理由なく再就職を促進するための職業指導を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。
離職理由による給付制限重責解雇や正当な理由のない自己都合退職の場合は、待期満了後1か月以上3か月以内で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。
自己都合退職の制限期間行政解釈では、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は原則1か月とされ、5年間に2回以上自己都合退職した場合などは3か月とされる。
教育訓練を受けた者の例外正当な理由のない自己都合退職者でも、離職の日前1年以内に教育訓練給付の対象となる教育訓練等を受けたことがあるときは、離職理由による給付制限は行われない。
不正受給と新たな受給資格不正受給をした者には以後基本手当が支給されないが、その後新たに受給資格を取得したときは、新たな受給資格に基づく基本手当は支給される。
給付制限に伴う受給期間の延長離職理由による給付制限を受ける場合に、給付制限期間に21日と所定給付日数を加えた期間が1年(所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間)を超えるときは、その超える期間が受給期間に加えられる。

根拠:雇用保険法雇用保険法施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 基本手当は、受給資格者が離職後最初に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。

    根拠:資料1

  2. 問2 疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は、失業している日にあたらないから待期の日数に算入されない。

    根拠:資料1

  3. 問3 受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間は基本手当を支給しない。

    根拠:資料1

  4. 問4 受給資格者が正当な理由なく職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して3か月間は基本手当を支給しない。

    根拠:資料1

  5. 問5 正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。

    根拠:資料1

  6. 問6 行政解釈では、正当な理由のない自己都合退職による給付制限期間は、原則として2か月とされている。

    根拠:資料1

  7. 問7 正当な理由がなく自己の都合で退職した者であっても、基準日前1年以内に厚生労働省令で定める教育訓練を受けたことがあるときは、離職理由による給付制限を受けない。

    根拠:資料1

  8. 問8 偽りその他不正の行為により基本手当を受けた者は、その後再就職して新たに受給資格を取得しても、その受給資格に基づく基本手当を受けることができない。

    根拠:資料1

  9. 問9 離職理由による給付制限を受ける受給資格者の受給期間は、給付制限期間がどれほど長くても延長されないため、所定給付日数分の基本手当を受け切れないことがある。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

待期・給付制限:基本手当は、離職後最初に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。 待期の7日には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる。 受給資格者が正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されない。 正当な理由なく再就職を促進するための職業指導を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。 重責解雇や正当な理由のない自己都合退職の場合は、待期満了後1か月以上3か月以内で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。 行政解釈では、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は原則1か月とされ、5年間に2回以上自己都合退職した場合などは3か月とされる。
図で覚える

基本手当には、受給資格者全員にかかる待期と、拒否・離職理由・不正受給による給付制限があります。制限期間の長さと例外を区別すると解けます。

最重要ポイント

待期・給付制限|待期の日数

基本手当は、離職後最初に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。 21条の待期である。待期は1つの受給資格について1回満了すれば足りるので、受給期間内に再就職して新たな受給資格を得ずに再び離職した場合は、改めて待期を要しない。

覚え方基本手当は、離職後最初に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。

比較して覚える

就職拒否・職業指導拒否・離職理由・不正受給による給付制限

給付制限は理由ごとに、支給しない期間とその数え始めが違います。日雇労働求職者給付金の扱いも並べると、期間と起算日を入れ替えた問題が解けます。

何をしたとき

就職・訓練の拒否
正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと・指示された公共職業訓練等を受けることを拒んだ
職業指導の拒否
正当な理由なく再就職を促進するための職業指導を拒んだ
離職理由
重責解雇、又は正当な理由のない自己都合退職
不正受給
偽りその他不正の行為で求職者給付・就職促進給付を受け、又は受けようとした

判断ポイント

何をしたとき:正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと・指示された公共職業訓練等を受けることを拒んだ/正当な理由なく再就職を促進するための職業指導を拒んだ/重責解雇、又は正当な理由のない自己都合退職/偽りその他不正の行為で求職者給付・就職促進給付を受け、又は受けようとした

支給しない期間

就職・訓練の拒否
1か月間
職業指導の拒否
1か月を超えない範囲で公共職業安定所長が定める期間
離職理由
1か月以上3か月以内で公共職業安定所長が定める期間(行政解釈では自己都合は原則1か月)
不正受給
それ以後ずっと(やむを得ない理由があれば全部又は一部を支給できる)

判断ポイント

支給しない期間:1か月間/1か月を超えない範囲で公共職業安定所長が定める期間/1か月以上3か月以内で公共職業安定所長が定める期間(行政解釈では自己都合は原則1か月)/それ以後ずっと(やむを得ない理由があれば全部又は一部を支給できる)

数え始め

就職・訓練の拒否
拒んだ日から
職業指導の拒否
拒んだ日から
離職理由
待期満了の翌日から
不正受給
受け、又は受けようとした日から

判断ポイント

数え始め:拒んだ日から/拒んだ日から/待期満了の翌日から/受け、又は受けようとした日から

延長給付(訓練延長給付は受講後のものに限る)を受けている者

就職・訓練の拒否
拒んだ日以後支給しない(新たな受給資格を得たときは別)
職業指導の拒否
拒んだ日以後支給しない(新たな受給資格を得たときは別)
離職理由
―(離職時の制限)
不正受給
―(延長給付の有無で変わらない)

判断ポイント

延長給付(訓練延長給付は受講後のものに限る)を受けている者:拒んだ日以後支給しない(新たな受給資格を得たときは別)/拒んだ日以後支給しない(新たな受給資格を得たときは別)/―(離職時の制限)/―(延長給付の有無で変わらない)

日雇労働求職者給付金

就職・訓練の拒否
紹介された業務を拒んだ日から7日間
職業指導の拒否
規定なし
離職理由
規定なし
不正受給
その月と翌月から3か月間

判断ポイント

日雇労働求職者給付金:紹介された業務を拒んだ日から7日間/規定なし/規定なし/その月と翌月から3か月間

01待期・給付制限の重要暗記項目

01

待期・給付制限|待期の日数

基本手当は、離職後最初に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。 21条の待期である。待期は1つの受給資格について1回満了すれば足りるので、受給期間内に再就職して新たな受給資格を得ずに再び離職した場合は、改めて待期を要しない。

覚え方基本手当は、離職後最初に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。

02

待期・給付制限|待期と傷病

待期の7日には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる。 21条かっこ書は失業している日に疾病・負傷のため職業に就けない日を含めている。傷病の状態でも待期は進む。

覚え方待期の7日には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる。

ひっかけ注意21条かっこ書は失業している日に疾病・負傷のため職業に就けない日を含めている。傷病の状態でも待期は進む。

03

待期・給付制限|紹介・指示の拒否

受給資格者が正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されない。 32条1項のとおりである。紹介された職業が能力からみて不適当な場合や、賃金が不当に低い場合などは制限されない。

覚え方受給資格者が正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されない。

04

待期・給付制限|職業指導の拒否

正当な理由なく再就職を促進するための職業指導を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。 32条2項は1か月を超えない範囲で公共職業安定所長が定める期間としている。最大3か月となるのは33条の離職理由による給付制限である。

覚え方正当な理由なく再就職を促進するための職業指導を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。

ひっかけ注意32条2項は1か月を超えない範囲で公共職業安定所長が定める期間としている。最大3か月となるのは33条の離職理由による給付制限である。

05

待期・給付制限|離職理由による給付制限

重責解雇や正当な理由のない自己都合退職の場合は、待期満了後1か月以上3か月以内で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。 33条1項のとおりである。制限期間の起算点は離職日ではなく待期の満了後である。

覚え方重責解雇や正当な理由のない自己都合退職の場合は、待期満了後1か月以上3か月以内で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。

06

待期・給付制限|自己都合退職の制限期間

行政解釈では、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は原則1か月とされ、5年間に2回以上自己都合退職した場合などは3か月とされる。 法律は1か月以上3か月以内と定め、具体的な期間は行政の運用で決まる。現在の運用は原則1か月であり、2か月とされていた時期の知識と混同しやすい。

覚え方行政解釈では、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は原則1か月とされ、5年間に2回以上自己都合退職した場合などは3か月とされる。

ひっかけ注意法律は1か月以上3か月以内と定め、具体的な期間は行政の運用で決まる。現在の運用は原則1か月であり、2か月とされていた時期の知識と混同しやすい。

07

待期・給付制限|教育訓練を受けた者の例外

正当な理由のない自己都合退職者でも、離職の日前1年以内に教育訓練給付の対象となる教育訓練等を受けたことがあるときは、離職理由による給付制限は行われない。 33条1項2号のとおりである。基準日以後にその訓練を受ける者も、受ける期間と受け終わった後の期間は制限されない(同項3号)。

覚え方正当な理由のない自己都合退職者でも、離職の日前1年以内に教育訓練給付の対象となる教育訓練等を受けたことがあるときは、離職理由による給付制限は行われない。

08

待期・給付制限|不正受給と新たな受給資格

不正受給をした者には以後基本手当が支給されないが、その後新たに受給資格を取得したときは、新たな受給資格に基づく基本手当は支給される。 34条2項は新たに取得した受給資格に基づく基本手当の支給を認めている。制限されるのは不正のあった受給資格に基づく給付である。

覚え方不正受給をした者には以後基本手当が支給されないが、その後新たに受給資格を取得したときは、新たな受給資格に基づく基本手当は支給される。

ひっかけ注意34条2項は新たに取得した受給資格に基づく基本手当の支給を認めている。制限されるのは不正のあった受給資格に基づく給付である。

雇用保険法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ21条かっこ書は失業している日に疾病・負傷のため職業に就けない日を含めている。傷病の状態でも待期は進む。
  • ひっかけ32条2項は1か月を超えない範囲で公共職業安定所長が定める期間としている。最大3か月となるのは33条の離職理由による給付制限である。
  • ひっかけ法律は1か月以上3か月以内と定め、具体的な期間は行政の運用で決まる。現在の運用は原則1か月であり、2か月とされていた時期の知識と混同しやすい。
  • ひっかけ34条2項は新たに取得した受給資格に基づく基本手当の支給を認めている。制限されるのは不正のあった受給資格に基づく給付である。
  • ひっかけ33条3項は、給付制限期間に7日を超え30日以下の範囲で省令が定める日数と所定給付日数を加えた期間が1年(所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間)を超えるときは、その超える期間を受給期間に加えるとしている。省令の日数は規則48条の4で21日である。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    基本手当は、離職後最初に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    待期の7日には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    受給資格者が正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    正当な理由なく再就職を促進するための職業指導を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    重責解雇や正当な理由のない自己都合退職の場合は、待期満了後1か月以上3か月以内で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    行政解釈では、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は原則1か月とされ、5年間に2回以上自己都合退職した場合などは3か月とされる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    正当な理由のない自己都合退職者でも、離職の日前1年以内に教育訓練給付の対象となる教育訓練等を受けたことがあるときは、離職理由による給付制限は行われない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    不正受給をした者には以後基本手当が支給されないが、その後新たに受給資格を取得したときは、新たな受給資格に基づく基本手当は支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    離職理由による給付制限を受ける場合に、給付制限期間に21日と所定給付日数を加えた期間が1年(所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間)を超えるときは、その超える期間が受給期間に加えられる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

待期・給付制限の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

雇用保険法

待期・給付制限|待期の日数

基本手当は、受給資格者が離職後最初に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。

待期・給付制限の○×一問一答9問|問題と解説

この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    待期・給付制限|待期の日数

    基本手当は、受給資格者が離職後最初に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。21条の待期である。待期は1つの受給資格について1回満了すれば足りるので、受給期間内に再就職して新たな受給資格を得ずに再び離職した場合は、改めて待期を要しない。 要点:基本手当は、離職後最初に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。

  2. 問2

    待期・給付制限|待期と傷病

    疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は、失業している日にあたらないから待期の日数に算入されない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。21条かっこ書は失業している日に疾病・負傷のため職業に就けない日を含めている。傷病の状態でも待期は進む。 要点:待期の7日には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる。

  3. 問3

    待期・給付制限|紹介・指示の拒否

    受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間は基本手当を支給しない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。32条1項のとおりである。紹介された職業が能力からみて不適当な場合や、賃金が不当に低い場合などは制限されない。 要点:受給資格者が正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されない。

  4. 問4

    待期・給付制限|職業指導の拒否

    受給資格者が正当な理由なく職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して3か月間は基本手当を支給しない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。32条2項は1か月を超えない範囲で公共職業安定所長が定める期間としている。最大3か月となるのは33条の離職理由による給付制限である。 要点:正当な理由なく再就職を促進するための職業指導を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。

  5. 問5

    待期・給付制限|離職理由による給付制限

    正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。33条1項のとおりである。制限期間の起算点は離職日ではなく待期の満了後である。 要点:重責解雇や正当な理由のない自己都合退職の場合は、待期満了後1か月以上3か月以内で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。

  6. 問6

    待期・給付制限|自己都合退職の制限期間

    行政解釈では、正当な理由のない自己都合退職による給付制限期間は、原則として2か月とされている。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。法律は1か月以上3か月以内と定め、具体的な期間は行政の運用で決まる。現在の運用は原則1か月であり、2か月とされていた時期の知識と混同しやすい。 要点:行政解釈では、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は原則1か月とされ、5年間に2回以上自己都合退職した場合などは3か月とされる。

  7. 問7

    待期・給付制限|教育訓練を受けた者の例外

    正当な理由がなく自己の都合で退職した者であっても、基準日前1年以内に厚生労働省令で定める教育訓練を受けたことがあるときは、離職理由による給付制限を受けない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。33条1項2号のとおりである。基準日以後にその訓練を受ける者も、受ける期間と受け終わった後の期間は制限されない(同項3号)。 要点:正当な理由のない自己都合退職者でも、離職の日前1年以内に教育訓練給付の対象となる教育訓練等を受けたことがあるときは、離職理由による給付制限は行われない。

  8. 問8

    待期・給付制限|不正受給と新たな受給資格

    偽りその他不正の行為により基本手当を受けた者は、その後再就職して新たに受給資格を取得しても、その受給資格に基づく基本手当を受けることができない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。34条2項は新たに取得した受給資格に基づく基本手当の支給を認めている。制限されるのは不正のあった受給資格に基づく給付である。 要点:不正受給をした者には以後基本手当が支給されないが、その後新たに受給資格を取得したときは、新たな受給資格に基づく基本手当は支給される。

  9. 問9

    待期・給付制限|給付制限に伴う受給期間の延長

    離職理由による給付制限を受ける受給資格者の受給期間は、給付制限期間がどれほど長くても延長されないため、所定給付日数分の基本手当を受け切れないことがある。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。33条3項は、給付制限期間に7日を超え30日以下の範囲で省令が定める日数と所定給付日数を加えた期間が1年(所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間)を超えるときは、その超える期間を受給期間に加えるとしている。省令の日数は規則48条の4で21日である。 要点:離職理由による給付制限を受ける場合に、給付制限期間に21日と所定給付日数を加えた期間が1年(所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間)を超えるときは、その超える期間が受給期間に加えられる。

次の学習

待期・給付制限の問題を続けて解く

この論点に対応する9問を絞り込んで出題します。

○×一問一答へ