2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

健康保険法

社労士の資格喪失後の給付・給付制限|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

資格喪失後も、1年以上被保険者だった者は傷病手当金・出産手当金の継続給付や出産育児一時金を受けられ、死亡については期間要件なしに埋葬料が出ます。給付制限は「行わない」「全部又は一部を行わないことができる」「一部を行わないことができる」の違いを区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

資格喪失後も、1年以上被保険者だった者は傷病手当金・出産手当金の継続給付や出産育児一時金を受けられ、死亡については期間要件なしに埋葬料が出ます。給付制限は「行わない」「全部又は一部を行わないことができる」「一部を行わないことができる」の違いを区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

1年以上の数え方

継続給付の「1年以上被保険者であった者」には、任意継続被保険者と共済組合の組合員である被保険者の期間を含めない。

104条は任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を1年以上の期間から除く。任意継続被保険者の資格を喪失した者については、その資格を取得した日の前日までで判断する。

根拠:健康保険法

支給停止中の者

行政解釈では、資格喪失時に受給要件を満たしながら報酬との調整で支給が停止されていた者も、継続給付を受けられる。

行政解釈では、喪失の際に支給を受けている者には支給を受け得る状態にある者を含む。待期を満たさないまま退職した者は対象とならない。

根拠:健康保険法

喪失後の出産

1年以上被保険者であった者が資格喪失日後6月以内に出産したときは、最後の保険者から出産育児一時金を受けられる。

106条の期間は資格喪失日後6月以内である。行政解釈では、資格喪失後に被扶養者となり家族出産育児一時金の要件も満たす場合は、いずれか一方を選択する。

根拠:健康保険法

喪失後3月以内の死亡

被保険者であった者が資格喪失日後3月以内に死亡したときは、被保険者期間の長短にかかわらず、最後の保険者から埋葬料が支給される。

105条1項による。継続給付と違い1年以上の被保険者期間は要しない。被扶養者の死亡に対する家族埋葬料は、資格喪失後には支給されない。

根拠:健康保険法

故意の犯罪行為と埋葬料

故意の犯罪行為等による給付事由の保険給付は行わないが、行政解釈では埋葬料は支給される。

116条は故意の犯罪行為等による給付事由の保険給付を行わないとするが、行政解釈では、死亡は一度きりの事故であり埋葬料は埋葬を行う者に支給されるので支給される。自殺による死亡も同様である。

根拠:健康保険法

闘争・泥酔

闘争・泥酔・著しい不行跡による給付事由の保険給付は、全部又は一部を行わないことができる。

117条は「全部又は一部を行わないことができる」とする任意的な制限である。必ず行わないのは故意の犯罪行為と故意の場合(116条)である。

根拠:健康保険法

療養の指示に従わない

正当な理由なく療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。

119条は一部の制限にとどまる。文書提出等の命令に従わない場合や受診を拒んだ場合は、全部又は一部を制限できる(121条)。

根拠:健康保険法

不正受給と手当金

不正受給者には6月以内の期間を定めて傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定ができるが、不正の行為の日から1年を経過したときはできない。

120条の期間は6月以内である。不正の行為があった日から1年を経過したときは、この決定をすることができない。

根拠:健康保険法

少年院等に収容されたとき

被保険者が少年院等に収容され、又は刑事施設等に拘禁されたときは、その期間に係る本人の保険給付は行わないが、被扶養者に係る保険給付は妨げられない。

118条1項は本人の保険給付を行わない(傷病手当金・出産手当金は厚生労働省令で定める場合に限る。施行規則32条の2)とするが、同条2項は被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げないとする。

根拠:健康保険法健康保険法施行規則

第三者行為と損害賠償

第三者の行為による給付事由について保険給付を行った保険者は給付の価額の限度で損害賠償請求権を取得し、先に損害賠償が行われたときはその価額の限度で保険給付を行う責めを免れる。

57条2項による。保険給付を先に行ったときは、給付の価額(療養の給付は一部負担金相当額を除いた額)の限度で損害賠償の請求権を取得する(同条1項)。

根拠:健康保険法

要点の一覧

資格喪失後の給付・給付制限
確認することルール
1年以上の数え方継続給付の「1年以上被保険者であった者」には、任意継続被保険者と共済組合の組合員である被保険者の期間を含めない。
支給停止中の者行政解釈では、資格喪失時に受給要件を満たしながら報酬との調整で支給が停止されていた者も、継続給付を受けられる。
喪失後の出産1年以上被保険者であった者が資格喪失日後6月以内に出産したときは、最後の保険者から出産育児一時金を受けられる。
喪失後3月以内の死亡被保険者であった者が資格喪失日後3月以内に死亡したときは、被保険者期間の長短にかかわらず、最後の保険者から埋葬料が支給される。
故意の犯罪行為と埋葬料故意の犯罪行為等による給付事由の保険給付は行わないが、行政解釈では埋葬料は支給される。
闘争・泥酔闘争・泥酔・著しい不行跡による給付事由の保険給付は、全部又は一部を行わないことができる。
療養の指示に従わない正当な理由なく療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。
不正受給と手当金不正受給者には6月以内の期間を定めて傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定ができるが、不正の行為の日から1年を経過したときはできない。
少年院等に収容されたとき被保険者が少年院等に収容され、又は刑事施設等に拘禁されたときは、その期間に係る本人の保険給付は行わないが、被扶養者に係る保険給付は妨げられない。
第三者行為と損害賠償第三者の行為による給付事由について保険給付を行った保険者は給付の価額の限度で損害賠償請求権を取得し、先に損害賠償が行われたときはその価額の限度で保険給付を行う責めを免れる。

根拠:健康保険法健康保険法施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 資格喪失後の継続給付の要件である「引き続き1年以上被保険者であった」期間には、任意継続被保険者であった期間も含めて計算する。

    根拠:資料1

  2. 問2 行政解釈では、資格喪失時に傷病手当金の支給要件を満たしていたが報酬を受けていたために支給が停止されていた者も、資格喪失後の継続給付を受けることができる。

    根拠:資料1

  3. 問3 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後1年以内に出産したときは、最後の保険者から出産育児一時金の支給を受けることができる。

    根拠:資料1

  4. 問4 被保険者であった者が資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、被保険者期間の長短にかかわらず、その者により生計を維持していた者で埋葬を行うものは、最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

    根拠:資料1

  5. 問5 被保険者が故意の犯罪行為により死亡した場合には、埋葬料も支給されない。

    根拠:資料1

  6. 問6 被保険者が泥酔によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行わない。

    根拠:資料1

  7. 問7 被保険者が正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険者は保険給付の一部を行わないことができる。

    根拠:資料1

  8. 問8 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受けた者に対して、1年以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。

    根拠:資料1

  9. 問9 被保険者が刑事施設に拘禁された場合には、その期間に係る当該被保険者の保険給付は行われず、その被扶養者に係る保険給付も行われない。

    根拠:資料1資料2

  10. 問10 保険給付を受ける権利を有する者が、第三者の行為による給付事由について第三者から同一の事由で損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

資格喪失後の給付・給付制限:継続給付の「1年以上被保険者であった者」には、任意継続被保険者と共済組合の組合員である被保険者の期間を含めない。 行政解釈では、資格喪失時に受給要件を満たしながら報酬との調整で支給が停止されていた者も、継続給付を受けられる。 1年以上被保険者であった者が資格喪失日後6月以内に出産したときは、最後の保険者から出産育児一時金を受けられる。 被保険者であった者が資格喪失日後3月以内に死亡したときは、被保険者期間の長短にかかわらず、最後の保険者から埋葬料が支給される。 故意の犯罪行為等による給付事由の保険給付は行わないが、行政解釈では埋葬料は支給される。 闘争・泥酔・著しい不行跡による給付事由の保険給付は、全部又は一部を行わないことができる。
図で覚える

資格喪失後も、1年以上被保険者だった者は傷病手当金・出産手当金の継続給付や出産育児一時金を受けられ、死亡については期間要件なしに埋葬料が出ます。給付制限は「行わない」「全部又は一部を行わないことができる」「一部を行わないことができる」の違いを区別すると解けます。

最重要ポイント

資格喪失後の給付・給付制限|1年以上の数え方

継続給付の「1年以上被保険者であった者」には、任意継続被保険者と共済組合の組合員である被保険者の期間を含めない。 104条は任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を1年以上の期間から除く。任意継続被保険者の資格を喪失した者については、その資格を取得した日の前日までで判断する。

覚え方継続給付の「1年以上被保険者であった者」には、任意継続被保険者と共済組合の組合員である被保険者の期間を含めない。

比較して覚える

資格喪失後に受けられる給付

資格喪失後の給付は、被保険者期間の要件と、喪失後いつまでの事由が対象かが給付ごとに違います。1年以上の要件があるか、6月か3月かを並べると、期間を入れ替えた肢が解けます。

被保険者期間の要件

傷病手当金・出産手当金の継続給付
喪失日の前日まで引き続き1年以上
出産育児一時金
喪失日の前日まで引き続き1年以上
埋葬料(埋葬費)
要件なし

判断ポイント

被保険者期間の要件:喪失日の前日まで引き続き1年以上/喪失日の前日まで引き続き1年以上/要件なし

1年以上に数えない期間

傷病手当金・出産手当金の継続給付
任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者の期間
出産育児一時金
任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者の期間
埋葬料(埋葬費)
期間を問わないので関係しない

判断ポイント

1年以上に数えない期間:任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者の期間/任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者の期間/期間を問わないので関係しない

対象となる事由

傷病手当金・出産手当金の継続給付
資格喪失の際に支給を受けていること(行政解釈では受け得る状態を含む)
出産育児一時金
資格喪失日後6月以内の出産
埋葬料(埋葬費)
資格喪失日後3月以内の死亡(継続給付を受けている者の死亡、継続給付を受けなくなった日後3月以内の死亡を含む)

判断ポイント

対象となる事由:資格喪失の際に支給を受けていること(行政解釈では受け得る状態を含む)/資格喪失日後6月以内の出産/資格喪失日後3月以内の死亡(継続給付を受けている者の死亡、継続給付を受けなくなった日後3月以内の死亡を含む)

支給する保険者

傷病手当金・出産手当金の継続給付
同一の保険者から継続して
出産育児一時金
最後の保険者
埋葬料(埋葬費)
最後の保険者

判断ポイント

支給する保険者:同一の保険者から継続して/最後の保険者/最後の保険者

1年以上が要るのは継続給付と出産育児一時金、埋葬料は期間不問。出産は6月以内、死亡は3月以内。

法令確認:健康保険法 104条・105条・106条(確認日 2026-11-06)

01資格喪失後の給付・給付制限の重要暗記項目

01

資格喪失後の給付・給付制限|1年以上の数え方

継続給付の「1年以上被保険者であった者」には、任意継続被保険者と共済組合の組合員である被保険者の期間を含めない。 104条は任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を1年以上の期間から除く。任意継続被保険者の資格を喪失した者については、その資格を取得した日の前日までで判断する。

覚え方継続給付の「1年以上被保険者であった者」には、任意継続被保険者と共済組合の組合員である被保険者の期間を含めない。

ひっかけ注意104条は任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を1年以上の期間から除く。任意継続被保険者の資格を喪失した者については、その資格を取得した日の前日までで判断する。

02

資格喪失後の給付・給付制限|支給停止中の者

行政解釈では、資格喪失時に受給要件を満たしながら報酬との調整で支給が停止されていた者も、継続給付を受けられる。 行政解釈では、喪失の際に支給を受けている者には支給を受け得る状態にある者を含む。待期を満たさないまま退職した者は対象とならない。

覚え方行政解釈では、資格喪失時に受給要件を満たしながら報酬との調整で支給が停止されていた者も、継続給付を受けられる。

03

資格喪失後の給付・給付制限|喪失後の出産

1年以上被保険者であった者が資格喪失日後6月以内に出産したときは、最後の保険者から出産育児一時金を受けられる。 106条の期間は資格喪失日後6月以内である。行政解釈では、資格喪失後に被扶養者となり家族出産育児一時金の要件も満たす場合は、いずれか一方を選択する。

覚え方1年以上被保険者であった者が資格喪失日後6月以内に出産したときは、最後の保険者から出産育児一時金を受けられる。

ひっかけ注意106条の期間は資格喪失日後6月以内である。行政解釈では、資格喪失後に被扶養者となり家族出産育児一時金の要件も満たす場合は、いずれか一方を選択する。

04

資格喪失後の給付・給付制限|喪失後3月以内の死亡

被保険者であった者が資格喪失日後3月以内に死亡したときは、被保険者期間の長短にかかわらず、最後の保険者から埋葬料が支給される。 105条1項による。継続給付と違い1年以上の被保険者期間は要しない。被扶養者の死亡に対する家族埋葬料は、資格喪失後には支給されない。

覚え方被保険者であった者が資格喪失日後3月以内に死亡したときは、被保険者期間の長短にかかわらず、最後の保険者から埋葬料が支給される。

05

資格喪失後の給付・給付制限|故意の犯罪行為と埋葬料

故意の犯罪行為等による給付事由の保険給付は行わないが、行政解釈では埋葬料は支給される。 116条は故意の犯罪行為等による給付事由の保険給付を行わないとするが、行政解釈では、死亡は一度きりの事故であり埋葬料は埋葬を行う者に支給されるので支給される。自殺による死亡も同様である。

覚え方故意の犯罪行為等による給付事由の保険給付は行わないが、行政解釈では埋葬料は支給される。

ひっかけ注意116条は故意の犯罪行為等による給付事由の保険給付を行わないとするが、行政解釈では、死亡は一度きりの事故であり埋葬料は埋葬を行う者に支給されるので支給される。自殺による死亡も同様である。

06

資格喪失後の給付・給付制限|闘争・泥酔

闘争・泥酔・著しい不行跡による給付事由の保険給付は、全部又は一部を行わないことができる。 117条は「全部又は一部を行わないことができる」とする任意的な制限である。必ず行わないのは故意の犯罪行為と故意の場合(116条)である。

覚え方闘争・泥酔・著しい不行跡による給付事由の保険給付は、全部又は一部を行わないことができる。

ひっかけ注意117条は「全部又は一部を行わないことができる」とする任意的な制限である。必ず行わないのは故意の犯罪行為と故意の場合(116条)である。

07

資格喪失後の給付・給付制限|療養の指示に従わない

正当な理由なく療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。 119条は一部の制限にとどまる。文書提出等の命令に従わない場合や受診を拒んだ場合は、全部又は一部を制限できる(121条)。

覚え方正当な理由なく療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。

08

資格喪失後の給付・給付制限|不正受給と手当金

不正受給者には6月以内の期間を定めて傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定ができるが、不正の行為の日から1年を経過したときはできない。 120条の期間は6月以内である。不正の行為があった日から1年を経過したときは、この決定をすることができない。

覚え方不正受給者には6月以内の期間を定めて傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定ができるが、不正の行為の日から1年を経過したときはできない。

ひっかけ注意120条の期間は6月以内である。不正の行為があった日から1年を経過したときは、この決定をすることができない。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ104条は任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を1年以上の期間から除く。任意継続被保険者の資格を喪失した者については、その資格を取得した日の前日までで判断する。
  • ひっかけ106条の期間は資格喪失日後6月以内である。行政解釈では、資格喪失後に被扶養者となり家族出産育児一時金の要件も満たす場合は、いずれか一方を選択する。
  • ひっかけ116条は故意の犯罪行為等による給付事由の保険給付を行わないとするが、行政解釈では、死亡は一度きりの事故であり埋葬料は埋葬を行う者に支給されるので支給される。自殺による死亡も同様である。
  • ひっかけ117条は「全部又は一部を行わないことができる」とする任意的な制限である。必ず行わないのは故意の犯罪行為と故意の場合(116条)である。
  • ひっかけ120条の期間は6月以内である。不正の行為があった日から1年を経過したときは、この決定をすることができない。
  • ひっかけ118条1項は本人の保険給付を行わない(傷病手当金・出産手当金は厚生労働省令で定める場合に限る。施行規則32条の2)とするが、同条2項は被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げないとする。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    継続給付の「1年以上被保険者であった者」には、任意継続被保険者と共済組合の組合員である被保険者の期間を含めない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    行政解釈では、資格喪失時に受給要件を満たしながら報酬との調整で支給が停止されていた者も、継続給付を受けられる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    1年以上被保険者であった者が資格喪失日後6月以内に出産したときは、最後の保険者から出産育児一時金を受けられる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    被保険者であった者が資格喪失日後3月以内に死亡したときは、被保険者期間の長短にかかわらず、最後の保険者から埋葬料が支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    故意の犯罪行為等による給付事由の保険給付は行わないが、行政解釈では埋葬料は支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    闘争・泥酔・著しい不行跡による給付事由の保険給付は、全部又は一部を行わないことができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    正当な理由なく療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    不正受給者には6月以内の期間を定めて傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定ができるが、不正の行為の日から1年を経過したときはできない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    被保険者が少年院等に収容され、又は刑事施設等に拘禁されたときは、その期間に係る本人の保険給付は行わないが、被扶養者に係る保険給付は妨げられない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    第三者の行為による給付事由について保険給付を行った保険者は給付の価額の限度で損害賠償請求権を取得し、先に損害賠償が行われたときはその価額の限度で保険給付を行う責めを免れる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

資格喪失後の給付・給付制限の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

健康保険法

資格喪失後の給付・給付制限|1年以上の数え方

資格喪失後の継続給付の要件である「引き続き1年以上被保険者であった」期間には、任意継続被保険者であった期間も含めて計算する。

資格喪失後の給付・給付制限の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    資格喪失後の給付・給付制限|1年以上の数え方

    資格喪失後の継続給付の要件である「引き続き1年以上被保険者であった」期間には、任意継続被保険者であった期間も含めて計算する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。104条は任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を1年以上の期間から除く。任意継続被保険者の資格を喪失した者については、その資格を取得した日の前日までで判断する。 要点:継続給付の「1年以上被保険者であった者」には、任意継続被保険者と共済組合の組合員である被保険者の期間を含めない。

  2. 問2

    資格喪失後の給付・給付制限|支給停止中の者

    行政解釈では、資格喪失時に傷病手当金の支給要件を満たしていたが報酬を受けていたために支給が停止されていた者も、資格喪失後の継続給付を受けることができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。行政解釈では、喪失の際に支給を受けている者には支給を受け得る状態にある者を含む。待期を満たさないまま退職した者は対象とならない。 要点:行政解釈では、資格喪失時に受給要件を満たしながら報酬との調整で支給が停止されていた者も、継続給付を受けられる。

  3. 問3

    資格喪失後の給付・給付制限|喪失後の出産

    1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後1年以内に出産したときは、最後の保険者から出産育児一時金の支給を受けることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。106条の期間は資格喪失日後6月以内である。行政解釈では、資格喪失後に被扶養者となり家族出産育児一時金の要件も満たす場合は、いずれか一方を選択する。 要点:1年以上被保険者であった者が資格喪失日後6月以内に出産したときは、最後の保険者から出産育児一時金を受けられる。

  4. 問4

    資格喪失後の給付・給付制限|喪失後3月以内の死亡

    被保険者であった者が資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、被保険者期間の長短にかかわらず、その者により生計を維持していた者で埋葬を行うものは、最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。105条1項による。継続給付と違い1年以上の被保険者期間は要しない。被扶養者の死亡に対する家族埋葬料は、資格喪失後には支給されない。 要点:被保険者であった者が資格喪失日後3月以内に死亡したときは、被保険者期間の長短にかかわらず、最後の保険者から埋葬料が支給される。

  5. 問5

    資格喪失後の給付・給付制限|故意の犯罪行為と埋葬料

    被保険者が故意の犯罪行為により死亡した場合には、埋葬料も支給されない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。116条は故意の犯罪行為等による給付事由の保険給付を行わないとするが、行政解釈では、死亡は一度きりの事故であり埋葬料は埋葬を行う者に支給されるので支給される。自殺による死亡も同様である。 要点:故意の犯罪行為等による給付事由の保険給付は行わないが、行政解釈では埋葬料は支給される。

  6. 問6

    資格喪失後の給付・給付制限|闘争・泥酔

    被保険者が泥酔によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行わない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。117条は「全部又は一部を行わないことができる」とする任意的な制限である。必ず行わないのは故意の犯罪行為と故意の場合(116条)である。 要点:闘争・泥酔・著しい不行跡による給付事由の保険給付は、全部又は一部を行わないことができる。

  7. 問7

    資格喪失後の給付・給付制限|療養の指示に従わない

    被保険者が正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険者は保険給付の一部を行わないことができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。119条は一部の制限にとどまる。文書提出等の命令に従わない場合や受診を拒んだ場合は、全部又は一部を制限できる(121条)。 要点:正当な理由なく療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。

  8. 問8

    資格喪失後の給付・給付制限|不正受給と手当金

    保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受けた者に対して、1年以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。120条の期間は6月以内である。不正の行為があった日から1年を経過したときは、この決定をすることができない。 要点:不正受給者には6月以内の期間を定めて傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定ができるが、不正の行為の日から1年を経過したときはできない。

  9. 問9

    資格喪失後の給付・給付制限|少年院等に収容されたとき

    被保険者が刑事施設に拘禁された場合には、その期間に係る当該被保険者の保険給付は行われず、その被扶養者に係る保険給付も行われない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。118条1項は本人の保険給付を行わない(傷病手当金・出産手当金は厚生労働省令で定める場合に限る。施行規則32条の2)とするが、同条2項は被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げないとする。 要点:被保険者が少年院等に収容され、又は刑事施設等に拘禁されたときは、その期間に係る本人の保険給付は行わないが、被扶養者に係る保険給付は妨げられない。

  10. 問10

    資格喪失後の給付・給付制限|第三者行為と損害賠償

    保険給付を受ける権利を有する者が、第三者の行為による給付事由について第三者から同一の事由で損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。57条2項による。保険給付を先に行ったときは、給付の価額(療養の給付は一部負担金相当額を除いた額)の限度で損害賠償の請求権を取得する(同条1項)。 要点:第三者の行為による給付事由について保険給付を行った保険者は給付の価額の限度で損害賠償請求権を取得し、先に損害賠償が行われたときはその価額の限度で保険給付を行う責めを免れる。

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資格喪失後の給付・給付制限の問題を続けて解く

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