健康保険法
社労士の保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
健康保険の保険者は全国健康保険協会と健康保険組合の2つで、日雇特例被保険者の保険は協会だけが扱います。協会の業務のうち厚生労働大臣が行うものと、組合の設立・合併・解散に必要な人数・同意・議決の割合を区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
健康保険の保険者は全国健康保険協会と健康保険組合の2つで、日雇特例被保険者の保険は協会だけが扱います。協会の業務のうち厚生労働大臣が行うものと、組合の設立・合併・解散に必要な人数・同意・議決の割合を区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
日雇特例の保険者
日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会だけであり、健康保険組合は保険者とならない。
123条1項は日雇特例被保険者の保険の保険者を協会と定めている。4条が保険者を協会と組合とするのは日雇特例被保険者の保険を除いた部分であり、組合のある事業所で働く日雇労働者でも組合員にはならない。
根拠:健康保険法
厚生労働大臣の業務
協会管掌健康保険の資格得喪の確認、標準報酬の決定、保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)は厚生労働大臣が行う。
5条2項は保険料の徴収を厚生労働大臣の業務とするが、任意継続被保険者に係るものを除いている。任意継続被保険者の保険料は155条2項により協会が徴収する。
根拠:健康保険法
評議会
協会は支部ごとに評議会を設け、支部の業務の実施について評議会の意見を聴く。
7条の21のとおりである。協会の本部に置かれ、事業主・被保険者・学識経験者の各同数で構成される運営委員会(7条の18)と取り違えさせる出題が多い。
根拠:健康保険法
事業計画と予算
協会は毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7条の27は事業年度開始前の厚生労働大臣の認可を求めている。届出で足りるとする点も、開始後とする時期も誤りである。
根拠:健康保険法
共同設立の人数
健康保険組合の設立には、単独では常時700人以上、共同では合算して常時3,000人以上の被保険者が必要である。
11条2項の政令で定める数は施行令1条の3第2項により3,000人である。単独設立の700人(同条1項)と区別する。
設立の同意
健康保険組合を設立するには、設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受ける。
12条1項の同意は2分の1以上である。4分の3以上は組合の合併・分割・解散の組合会の議決(23条・24条・26条)で使う割合であり、混同しやすい。
根拠:健康保険法
合併の手続
健康保険組合の合併には、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決と厚生労働大臣の認可が必要である。
23条1項のとおりである。分割(24条)も同じ要件であるが、分割は設立事業所の一部について行うことができない点も問われる。
根拠:健康保険法
解散後の承継
解散により消滅した健康保険組合の権利義務は全国健康保険協会が承継する。
26条4項により協会が承継する。事業主は、組合の財産で債務を完済できないときに費用の全部又は一部の負担を求められることがある(同条3項)にとどまる。
根拠:健康保険法
組合の理事長
健康保険組合の理事長は、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
21条3項により、理事長は設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。組合会議員と理事の定数はいずれも偶数で、半数ずつを事業主側の選定と被保険者側の互選で選ぶ(18条3項・21条2項)。
根拠:健康保険法
準備金
健康保険組合は保険給付費の1事業年度当たり平均額の12分の2(本則は12分の3。納付金等は12分の1)、協会は保険給付費等の平均額の12分の1を基準とする額に達するまで、剰余金を準備金として積み立てる。
160条の3第1項と施行令46条2項による。同項の本則は12分の3であるが、施行令附則3条が当分の間12分の2と読み替えている。前期高齢者納付金等・後期高齢者支援金等などの納付に要した費用は12分の1で合算する。全国健康保険協会は、納付金等を含めた保険給付費等の平均額の12分の1を基準とし(施行令46条1項)、組合と割合が違う。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 日雇特例の保険者 | 日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会だけであり、健康保険組合は保険者とならない。 |
| 厚生労働大臣の業務 | 協会管掌健康保険の資格得喪の確認、標準報酬の決定、保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)は厚生労働大臣が行う。 |
| 評議会 | 協会は支部ごとに評議会を設け、支部の業務の実施について評議会の意見を聴く。 |
| 事業計画と予算 | 協会は毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
| 共同設立の人数 | 健康保険組合の設立には、単独では常時700人以上、共同では合算して常時3,000人以上の被保険者が必要である。 |
| 設立の同意 | 健康保険組合を設立するには、設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受ける。 |
| 合併の手続 | 健康保険組合の合併には、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決と厚生労働大臣の認可が必要である。 |
| 解散後の承継 | 解散により消滅した健康保険組合の権利義務は全国健康保険協会が承継する。 |
| 組合の理事長 | 健康保険組合の理事長は、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。 |
| 準備金 | 健康保険組合は保険給付費の1事業年度当たり平均額の12分の2(本則は12分の3。納付金等は12分の1)、協会は保険給付費等の平均額の12分の1を基準とする額に達するまで、剰余金を準備金として積み立てる。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 健康保険組合が設立されている事業所に使用される日雇特例被保険者については、当該健康保険組合がその保険の保険者となる。
根拠:資料1
問2 協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に係る保険料の徴収は、厚生労働大臣が行う。
根拠:資料1
問3 全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について評議会の意見を聴くものとされている。
根拠:資料1
問4 全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始後遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。
根拠:資料1
問5 適用事業所の事業主が共同して健康保険組合を設立する場合、被保険者の数は合算して常時3,000人以上でなければならない。
問6 適用事業所の事業主が健康保険組合を設立しようとするときは、当該適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
根拠:資料1
問7 健康保険組合が合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
根拠:資料1
問8 解散により消滅した健康保険組合の権利義務は、当該健康保険組合の設立事業所の事業主が承継する。
根拠:資料1
問9 健康保険組合の理事長は、被保険者である組合員の互選した組合会議員である理事のうちから、組合会において選挙する。
根拠:資料1
問10 健康保険組合は、当分の間、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内に行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額などを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
この解説の一次資料

健康保険の保険者は全国健康保険協会と健康保険組合の2つで、日雇特例被保険者の保険は協会だけが扱います。協会の業務のうち厚生労働大臣が行うものと、組合の設立・合併・解散に必要な人数・同意・議決の割合を区別すると解けます。
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|日雇特例の保険者
日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会だけであり、健康保険組合は保険者とならない。 123条1項は日雇特例被保険者の保険の保険者を協会と定めている。4条が保険者を協会と組合とするのは日雇特例被保険者の保険を除いた部分であり、組合のある事業所で働く日雇労働者でも組合員にはならない。
覚え方日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会だけであり、健康保険組合は保険者とならない。
01保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)の重要暗記項目
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|日雇特例の保険者
日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会だけであり、健康保険組合は保険者とならない。 123条1項は日雇特例被保険者の保険の保険者を協会と定めている。4条が保険者を協会と組合とするのは日雇特例被保険者の保険を除いた部分であり、組合のある事業所で働く日雇労働者でも組合員にはならない。
覚え方日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会だけであり、健康保険組合は保険者とならない。
ひっかけ注意123条1項は日雇特例被保険者の保険の保険者を協会と定めている。4条が保険者を協会と組合とするのは日雇特例被保険者の保険を除いた部分であり、組合のある事業所で働く日雇労働者でも組合員にはならない。
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|厚生労働大臣の業務
協会管掌健康保険の資格得喪の確認、標準報酬の決定、保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)は厚生労働大臣が行う。 5条2項は保険料の徴収を厚生労働大臣の業務とするが、任意継続被保険者に係るものを除いている。任意継続被保険者の保険料は155条2項により協会が徴収する。
覚え方協会管掌健康保険の資格得喪の確認、標準報酬の決定、保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)は厚生労働大臣が行う。
ひっかけ注意5条2項は保険料の徴収を厚生労働大臣の業務とするが、任意継続被保険者に係るものを除いている。任意継続被保険者の保険料は155条2項により協会が徴収する。
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|評議会
協会は支部ごとに評議会を設け、支部の業務の実施について評議会の意見を聴く。 7条の21のとおりである。協会の本部に置かれ、事業主・被保険者・学識経験者の各同数で構成される運営委員会(7条の18)と取り違えさせる出題が多い。
覚え方協会は支部ごとに評議会を設け、支部の業務の実施について評議会の意見を聴く。
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|事業計画と予算
協会は毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 7条の27は事業年度開始前の厚生労働大臣の認可を求めている。届出で足りるとする点も、開始後とする時期も誤りである。
覚え方協会は毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
ひっかけ注意7条の27は事業年度開始前の厚生労働大臣の認可を求めている。届出で足りるとする点も、開始後とする時期も誤りである。
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|共同設立の人数
健康保険組合の設立には、単独では常時700人以上、共同では合算して常時3,000人以上の被保険者が必要である。 11条2項の政令で定める数は施行令1条の3第2項により3,000人である。単独設立の700人(同条1項)と区別する。
覚え方健康保険組合の設立には、単独では常時700人以上、共同では合算して常時3,000人以上の被保険者が必要である。
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|設立の同意
健康保険組合を設立するには、設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受ける。 12条1項の同意は2分の1以上である。4分の3以上は組合の合併・分割・解散の組合会の議決(23条・24条・26条)で使う割合であり、混同しやすい。
覚え方健康保険組合を設立するには、設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受ける。
ひっかけ注意12条1項の同意は2分の1以上である。4分の3以上は組合の合併・分割・解散の組合会の議決(23条・24条・26条)で使う割合であり、混同しやすい。
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|合併の手続
健康保険組合の合併には、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決と厚生労働大臣の認可が必要である。 23条1項のとおりである。分割(24条)も同じ要件であるが、分割は設立事業所の一部について行うことができない点も問われる。
覚え方健康保険組合の合併には、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決と厚生労働大臣の認可が必要である。
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|解散後の承継
解散により消滅した健康保険組合の権利義務は全国健康保険協会が承継する。 26条4項により協会が承継する。事業主は、組合の財産で債務を完済できないときに費用の全部又は一部の負担を求められることがある(同条3項)にとどまる。
覚え方解散により消滅した健康保険組合の権利義務は全国健康保険協会が承継する。
ひっかけ注意26条4項により協会が承継する。事業主は、組合の財産で債務を完済できないときに費用の全部又は一部の負担を求められることがある(同条3項)にとどまる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ123条1項は日雇特例被保険者の保険の保険者を協会と定めている。4条が保険者を協会と組合とするのは日雇特例被保険者の保険を除いた部分であり、組合のある事業所で働く日雇労働者でも組合員にはならない。
- ひっかけ5条2項は保険料の徴収を厚生労働大臣の業務とするが、任意継続被保険者に係るものを除いている。任意継続被保険者の保険料は155条2項により協会が徴収する。
- ひっかけ7条の27は事業年度開始前の厚生労働大臣の認可を求めている。届出で足りるとする点も、開始後とする時期も誤りである。
- ひっかけ12条1項の同意は2分の1以上である。4分の3以上は組合の合併・分割・解散の組合会の議決(23条・24条・26条)で使う割合であり、混同しやすい。
- ひっかけ26条4項により協会が承継する。事業主は、組合の財産で債務を完済できないときに費用の全部又は一部の負担を求められることがある(同条3項)にとどまる。
- ひっかけ21条3項により、理事長は設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。組合会議員と理事の定数はいずれも偶数で、半数ずつを事業主側の選定と被保険者側の互選で選ぶ(18条3項・21条2項)。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会だけであり、健康保険組合は保険者とならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2協会管掌健康保険の資格得喪の確認、標準報酬の決定、保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)は厚生労働大臣が行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3協会は支部ごとに評議会を設け、支部の業務の実施について評議会の意見を聴く。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4協会は毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5健康保険組合の設立には、単独では常時700人以上、共同では合算して常時3,000人以上の被保険者が必要である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6健康保険組合を設立するには、設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受ける。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7健康保険組合の合併には、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決と厚生労働大臣の認可が必要である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8解散により消滅した健康保険組合の権利義務は全国健康保険協会が承継する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9健康保険組合の理事長は、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10健康保険組合は保険給付費の1事業年度当たり平均額の12分の2(本則は12分の3。納付金等は12分の1)、協会は保険給付費等の平均額の12分の1を基準とする額に達するまで、剰余金を準備金として積み立てる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
健康保険法
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|日雇特例の保険者
健康保険組合が設立されている事業所に使用される日雇特例被保険者については、当該健康保険組合がその保険の保険者となる。
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|日雇特例の保険者健康保険組合が設立されている事業所に使用される日雇特例被保険者については、当該健康保険組合がその保険の保険者となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。123条1項は日雇特例被保険者の保険の保険者を協会と定めている。4条が保険者を協会と組合とするのは日雇特例被保険者の保険を除いた部分であり、組合のある事業所で働く日雇労働者でも組合員にはならない。 要点:日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会だけであり、健康保険組合は保険者とならない。
問2
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|厚生労働大臣の業務協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に係る保険料の徴収は、厚生労働大臣が行う。
答え:×(誤り)
解説
誤り。5条2項は保険料の徴収を厚生労働大臣の業務とするが、任意継続被保険者に係るものを除いている。任意継続被保険者の保険料は155条2項により協会が徴収する。 要点:協会管掌健康保険の資格得喪の確認、標準報酬の決定、保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)は厚生労働大臣が行う。
問3
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|評議会全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について評議会の意見を聴くものとされている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。7条の21のとおりである。協会の本部に置かれ、事業主・被保険者・学識経験者の各同数で構成される運営委員会(7条の18)と取り違えさせる出題が多い。 要点:協会は支部ごとに評議会を設け、支部の業務の実施について評議会の意見を聴く。
問4
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|事業計画と予算全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始後遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。7条の27は事業年度開始前の厚生労働大臣の認可を求めている。届出で足りるとする点も、開始後とする時期も誤りである。 要点:協会は毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
問5
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|共同設立の人数適用事業所の事業主が共同して健康保険組合を設立する場合、被保険者の数は合算して常時3,000人以上でなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。11条2項の政令で定める数は施行令1条の3第2項により3,000人である。単独設立の700人(同条1項)と区別する。 要点:健康保険組合の設立には、単独では常時700人以上、共同では合算して常時3,000人以上の被保険者が必要である。
問6
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|設立の同意適用事業所の事業主が健康保険組合を設立しようとするときは、当該適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。12条1項の同意は2分の1以上である。4分の3以上は組合の合併・分割・解散の組合会の議決(23条・24条・26条)で使う割合であり、混同しやすい。 要点:健康保険組合を設立するには、設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受ける。
問7
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|合併の手続健康保険組合が合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。23条1項のとおりである。分割(24条)も同じ要件であるが、分割は設立事業所の一部について行うことができない点も問われる。 要点:健康保険組合の合併には、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決と厚生労働大臣の認可が必要である。
問8
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|解散後の承継解散により消滅した健康保険組合の権利義務は、当該健康保険組合の設立事業所の事業主が承継する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。26条4項により協会が承継する。事業主は、組合の財産で債務を完済できないときに費用の全部又は一部の負担を求められることがある(同条3項)にとどまる。 要点:解散により消滅した健康保険組合の権利義務は全国健康保険協会が承継する。
問9
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|組合の理事長健康保険組合の理事長は、被保険者である組合員の互選した組合会議員である理事のうちから、組合会において選挙する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。21条3項により、理事長は設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。組合会議員と理事の定数はいずれも偶数で、半数ずつを事業主側の選定と被保険者側の互選で選ぶ(18条3項・21条2項)。 要点:健康保険組合の理事長は、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
問10
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|準備金健康保険組合は、当分の間、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内に行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額などを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。160条の3第1項と施行令46条2項による。同項の本則は12分の3であるが、施行令附則3条が当分の間12分の2と読み替えている。前期高齢者納付金等・後期高齢者支援金等などの納付に要した費用は12分の1で合算する。全国健康保険協会は、納付金等を含めた保険給付費等の平均額の12分の1を基準とし(施行令46条1項)、組合と割合が違う。 要点:健康保険組合は保険給付費の1事業年度当たり平均額の12分の2(本則は12分の3。納付金等は12分の1)、協会は保険給付費等の平均額の12分の1を基準とする額に達するまで、剰余金を準備金として積み立てる。
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)の問題を続けて解く
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