健康保険法
社労士の被扶養者の範囲と認定|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
被扶養者は、生計維持だけでよい者(直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹)と、同一世帯であることも必要な者(それ以外の3親等内の親族など)に分かれます。国内居住の要件と、行政解釈による年間収入130万円の基準の使い方を区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
被扶養者は、生計維持だけでよい者(直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹)と、同一世帯であることも必要な者(それ以外の3親等内の親族など)に分かれます。国内居住の要件と、行政解釈による年間収入130万円の基準の使い方を区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
兄弟姉妹
兄弟姉妹は主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となり、同一世帯であることを要しない。
3条7項1号は直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹を生計維持だけで足りる者として掲げる。同一世帯を要するのは同項2号以下の者である。
根拠:健康保険法
3親等内の親族
1号以外の3親等内の親族は、同一世帯に属し主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となる。
3条7項2号による。いとこは4親等であり被扶養者とならない。
根拠:健康保険法
事実婚の配偶者の父母
事実婚の配偶者の父母と子は、配偶者の死亡後も引き続き同一世帯で生計を維持されていれば被扶養者となる。
3条7項4号は、事実婚の配偶者の死亡後も引き続き同一世帯で生計を維持される父母と子を被扶養者とする。
根拠:健康保険法
国内居住要件
被扶養者は原則として日本国内に住所を有する者であるが、外国に留学する学生など国内に生活の基礎があると認められる者も含まれる。
3条7項柱書は、国内に住所がなくても、留学する学生など渡航目的等から国内に生活の基礎があると認められる者を厚生労働省令で定めて被扶養者とする。
後期高齢者医療の被保険者
後期高齢者医療の被保険者等である者は被扶養者とならない。
3条7項ただし書は後期高齢者医療の被保険者等を被扶養者から除く。その者は後期高齢者医療制度で給付を受ける。
根拠:健康保険法
同一世帯の収入基準
行政解釈では、同一世帯の認定対象者の年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、原則として生計維持関係があるとされる。
行政解釈では、年間収入は今後1年間の見込みで判断し、60歳以上の者や一定の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満の者(配偶者を除く)は150万円未満が基準となる。
根拠:健康保険法
別世帯の収入基準
行政解釈では、別世帯の認定対象者は、年間収入が130万円未満で、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合に、原則として生計維持関係があるとされる。
別世帯の場合は、年間収入が130万円未満であることに加え、被保険者からの援助による収入額より少ないことが求められる。同一世帯の場合の「被保険者の年間収入の2分の1未満」とは比べる対象が違う。
根拠:健康保険法
同一世帯の意味
行政解釈では、同一の世帯に属するとは住居及び家計を共同にすることをいい、同一戸籍内であることは要しない。
行政解釈では、被保険者が世帯主である必要もない。また、入院などによる一時的な別居であれば同一世帯の扱いは失われない。
根拠:健康保険法
被扶養者届
被保険者は、被扶養者を有するとき又は有するに至ったときは、5日以内に被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する。
施行規則38条1項の期限は5日以内である。任意継続被保険者は事業主を経由せず、保険者に直接届け出る(同条5項)。
国内居住要件の例外
外国に赴任する被保険者に同行する者や、観光・保養・ボランティア活動など就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者は、国内に住所がなくても被扶養者となり得る。
施行規則37条の2は、外国に留学する学生、外国に赴任する被保険者に同行する者、就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者、被保険者の海外赴任中に身分関係が生じた者などを例外として定める。生計維持などほかの要件は満たす必要がある。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹は主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となり、同一世帯であることを要しない。 |
| 3親等内の親族 | 1号以外の3親等内の親族は、同一世帯に属し主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となる。 |
| 事実婚の配偶者の父母 | 事実婚の配偶者の父母と子は、配偶者の死亡後も引き続き同一世帯で生計を維持されていれば被扶養者となる。 |
| 国内居住要件 | 被扶養者は原則として日本国内に住所を有する者であるが、外国に留学する学生など国内に生活の基礎があると認められる者も含まれる。 |
| 後期高齢者医療の被保険者 | 後期高齢者医療の被保険者等である者は被扶養者とならない。 |
| 同一世帯の収入基準 | 行政解釈では、同一世帯の認定対象者の年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、原則として生計維持関係があるとされる。 |
| 別世帯の収入基準 | 行政解釈では、別世帯の認定対象者は、年間収入が130万円未満で、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合に、原則として生計維持関係があるとされる。 |
| 同一世帯の意味 | 行政解釈では、同一の世帯に属するとは住居及び家計を共同にすることをいい、同一戸籍内であることは要しない。 |
| 被扶養者届 | 被保険者は、被扶養者を有するとき又は有するに至ったときは、5日以内に被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する。 |
| 国内居住要件の例外 | 外国に赴任する被保険者に同行する者や、観光・保養・ボランティア活動など就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者は、国内に住所がなくても被扶養者となり得る。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 被保険者の兄弟姉妹は、被保険者と同一の世帯に属していなければ被扶養者とならない。
根拠:資料1
問2 被保険者のおじ(3親等の親族)は、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものであれば被扶養者となる。
根拠:資料1
問3 被保険者と事実上婚姻関係にある配偶者の父母は、当該配偶者が死亡した後は、引き続き被保険者と同一の世帯に属し生計を維持されていても被扶養者とならない。
根拠:資料1
問4 被扶養者は日本国内に住所を有することが要件とされているので、外国において留学をする学生は被扶養者となることができない。
問5 75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となった被保険者の親は、主として被保険者により生計を維持していても被扶養者とならない。
根拠:資料1
問6 行政解釈では、被保険者と同一世帯に属する認定対象者の年間収入が130万円未満であり、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、原則として生計維持関係があるものとされる。
根拠:資料1
問7 行政解釈では、被保険者と同一世帯に属していない認定対象者については、年間収入が130万円未満であれば、被保険者からの援助額と比べることなく生計維持関係があるものとされる。
根拠:資料1
問8 行政解釈では、被保険者と同一の世帯に属するとは、住居及び家計を共同にすることをいい、同一戸籍内にあるか否かは問わない。
根拠:資料1
問9 被保険者は、被扶養者を有するに至ったときは、10日以内に、被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
問10 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者は、日本国内に住所を有しなくても、国内居住要件の例外として被扶養者となることができる。
この解説の一次資料

被扶養者は、生計維持だけでよい者(直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹)と、同一世帯であることも必要な者(それ以外の3親等内の親族など)に分かれます。国内居住の要件と、行政解釈による年間収入130万円の基準の使い方を区別すると解けます。
被扶養者の範囲と認定|兄弟姉妹
兄弟姉妹は主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となり、同一世帯であることを要しない。 3条7項1号は直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹を生計維持だけで足りる者として掲げる。同一世帯を要するのは同項2号以下の者である。
覚え方兄弟姉妹は主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となり、同一世帯であることを要しない。
01被扶養者の範囲と認定の重要暗記項目
被扶養者の範囲と認定|兄弟姉妹
兄弟姉妹は主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となり、同一世帯であることを要しない。 3条7項1号は直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹を生計維持だけで足りる者として掲げる。同一世帯を要するのは同項2号以下の者である。
覚え方兄弟姉妹は主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となり、同一世帯であることを要しない。
ひっかけ注意3条7項1号は直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹を生計維持だけで足りる者として掲げる。同一世帯を要するのは同項2号以下の者である。
被扶養者の範囲と認定|3親等内の親族
1号以外の3親等内の親族は、同一世帯に属し主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となる。 3条7項2号による。いとこは4親等であり被扶養者とならない。
覚え方1号以外の3親等内の親族は、同一世帯に属し主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となる。
被扶養者の範囲と認定|事実婚の配偶者の父母
事実婚の配偶者の父母と子は、配偶者の死亡後も引き続き同一世帯で生計を維持されていれば被扶養者となる。 3条7項4号は、事実婚の配偶者の死亡後も引き続き同一世帯で生計を維持される父母と子を被扶養者とする。
覚え方事実婚の配偶者の父母と子は、配偶者の死亡後も引き続き同一世帯で生計を維持されていれば被扶養者となる。
ひっかけ注意3条7項4号は、事実婚の配偶者の死亡後も引き続き同一世帯で生計を維持される父母と子を被扶養者とする。
被扶養者の範囲と認定|国内居住要件
被扶養者は原則として日本国内に住所を有する者であるが、外国に留学する学生など国内に生活の基礎があると認められる者も含まれる。 3条7項柱書は、国内に住所がなくても、留学する学生など渡航目的等から国内に生活の基礎があると認められる者を厚生労働省令で定めて被扶養者とする。
覚え方被扶養者は原則として日本国内に住所を有する者であるが、外国に留学する学生など国内に生活の基礎があると認められる者も含まれる。
ひっかけ注意3条7項柱書は、国内に住所がなくても、留学する学生など渡航目的等から国内に生活の基礎があると認められる者を厚生労働省令で定めて被扶養者とする。
被扶養者の範囲と認定|後期高齢者医療の被保険者
後期高齢者医療の被保険者等である者は被扶養者とならない。 3条7項ただし書は後期高齢者医療の被保険者等を被扶養者から除く。その者は後期高齢者医療制度で給付を受ける。
覚え方後期高齢者医療の被保険者等である者は被扶養者とならない。
被扶養者の範囲と認定|同一世帯の収入基準
行政解釈では、同一世帯の認定対象者の年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、原則として生計維持関係があるとされる。 行政解釈では、年間収入は今後1年間の見込みで判断し、60歳以上の者や一定の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満の者(配偶者を除く)は150万円未満が基準となる。
覚え方行政解釈では、同一世帯の認定対象者の年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、原則として生計維持関係があるとされる。
被扶養者の範囲と認定|別世帯の収入基準
行政解釈では、別世帯の認定対象者は、年間収入が130万円未満で、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合に、原則として生計維持関係があるとされる。 別世帯の場合は、年間収入が130万円未満であることに加え、被保険者からの援助による収入額より少ないことが求められる。同一世帯の場合の「被保険者の年間収入の2分の1未満」とは比べる対象が違う。
覚え方行政解釈では、別世帯の認定対象者は、年間収入が130万円未満で、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合に、原則として生計維持関係があるとされる。
ひっかけ注意別世帯の場合は、年間収入が130万円未満であることに加え、被保険者からの援助による収入額より少ないことが求められる。同一世帯の場合の「被保険者の年間収入の2分の1未満」とは比べる対象が違う。
被扶養者の範囲と認定|同一世帯の意味
行政解釈では、同一の世帯に属するとは住居及び家計を共同にすることをいい、同一戸籍内であることは要しない。 行政解釈では、被保険者が世帯主である必要もない。また、入院などによる一時的な別居であれば同一世帯の扱いは失われない。
覚え方行政解釈では、同一の世帯に属するとは住居及び家計を共同にすることをいい、同一戸籍内であることは要しない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ3条7項1号は直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹を生計維持だけで足りる者として掲げる。同一世帯を要するのは同項2号以下の者である。
- ひっかけ3条7項4号は、事実婚の配偶者の死亡後も引き続き同一世帯で生計を維持される父母と子を被扶養者とする。
- ひっかけ3条7項柱書は、国内に住所がなくても、留学する学生など渡航目的等から国内に生活の基礎があると認められる者を厚生労働省令で定めて被扶養者とする。
- ひっかけ別世帯の場合は、年間収入が130万円未満であることに加え、被保険者からの援助による収入額より少ないことが求められる。同一世帯の場合の「被保険者の年間収入の2分の1未満」とは比べる対象が違う。
- ひっかけ施行規則38条1項の期限は5日以内である。任意継続被保険者は事業主を経由せず、保険者に直接届け出る(同条5項)。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1兄弟姉妹は主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となり、同一世帯であることを要しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 21号以外の3親等内の親族は、同一世帯に属し主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3事実婚の配偶者の父母と子は、配偶者の死亡後も引き続き同一世帯で生計を維持されていれば被扶養者となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4被扶養者は原則として日本国内に住所を有する者であるが、外国に留学する学生など国内に生活の基礎があると認められる者も含まれる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5後期高齢者医療の被保険者等である者は被扶養者とならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6行政解釈では、同一世帯の認定対象者の年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、原則として生計維持関係があるとされる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7行政解釈では、別世帯の認定対象者は、年間収入が130万円未満で、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合に、原則として生計維持関係があるとされる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8行政解釈では、同一の世帯に属するとは住居及び家計を共同にすることをいい、同一戸籍内であることは要しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9被保険者は、被扶養者を有するとき又は有するに至ったときは、5日以内に被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10外国に赴任する被保険者に同行する者や、観光・保養・ボランティア活動など就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者は、国内に住所がなくても被扶養者となり得る。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
被扶養者の範囲と認定の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
健康保険法
被扶養者の範囲と認定|兄弟姉妹
被保険者の兄弟姉妹は、被保険者と同一の世帯に属していなければ被扶養者とならない。
被扶養者の範囲と認定の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
被扶養者の範囲と認定|兄弟姉妹被保険者の兄弟姉妹は、被保険者と同一の世帯に属していなければ被扶養者とならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。3条7項1号は直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹を生計維持だけで足りる者として掲げる。同一世帯を要するのは同項2号以下の者である。 要点:兄弟姉妹は主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となり、同一世帯であることを要しない。
問2
被扶養者の範囲と認定|3親等内の親族被保険者のおじ(3親等の親族)は、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものであれば被扶養者となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。3条7項2号による。いとこは4親等であり被扶養者とならない。 要点:1号以外の3親等内の親族は、同一世帯に属し主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となる。
問3
被扶養者の範囲と認定|事実婚の配偶者の父母被保険者と事実上婚姻関係にある配偶者の父母は、当該配偶者が死亡した後は、引き続き被保険者と同一の世帯に属し生計を維持されていても被扶養者とならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。3条7項4号は、事実婚の配偶者の死亡後も引き続き同一世帯で生計を維持される父母と子を被扶養者とする。 要点:事実婚の配偶者の父母と子は、配偶者の死亡後も引き続き同一世帯で生計を維持されていれば被扶養者となる。
問4
被扶養者の範囲と認定|国内居住要件被扶養者は日本国内に住所を有することが要件とされているので、外国において留学をする学生は被扶養者となることができない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。3条7項柱書は、国内に住所がなくても、留学する学生など渡航目的等から国内に生活の基礎があると認められる者を厚生労働省令で定めて被扶養者とする。 要点:被扶養者は原則として日本国内に住所を有する者であるが、外国に留学する学生など国内に生活の基礎があると認められる者も含まれる。
問5
被扶養者の範囲と認定|後期高齢者医療の被保険者75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となった被保険者の親は、主として被保険者により生計を維持していても被扶養者とならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。3条7項ただし書は後期高齢者医療の被保険者等を被扶養者から除く。その者は後期高齢者医療制度で給付を受ける。 要点:後期高齢者医療の被保険者等である者は被扶養者とならない。
問6
被扶養者の範囲と認定|同一世帯の収入基準行政解釈では、被保険者と同一世帯に属する認定対象者の年間収入が130万円未満であり、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、原則として生計維持関係があるものとされる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。行政解釈では、年間収入は今後1年間の見込みで判断し、60歳以上の者や一定の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満の者(配偶者を除く)は150万円未満が基準となる。 要点:行政解釈では、同一世帯の認定対象者の年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、原則として生計維持関係があるとされる。
問7
被扶養者の範囲と認定|別世帯の収入基準行政解釈では、被保険者と同一世帯に属していない認定対象者については、年間収入が130万円未満であれば、被保険者からの援助額と比べることなく生計維持関係があるものとされる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。別世帯の場合は、年間収入が130万円未満であることに加え、被保険者からの援助による収入額より少ないことが求められる。同一世帯の場合の「被保険者の年間収入の2分の1未満」とは比べる対象が違う。 要点:行政解釈では、別世帯の認定対象者は、年間収入が130万円未満で、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合に、原則として生計維持関係があるとされる。
問8
被扶養者の範囲と認定|同一世帯の意味行政解釈では、被保険者と同一の世帯に属するとは、住居及び家計を共同にすることをいい、同一戸籍内にあるか否かは問わない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。行政解釈では、被保険者が世帯主である必要もない。また、入院などによる一時的な別居であれば同一世帯の扱いは失われない。 要点:行政解釈では、同一の世帯に属するとは住居及び家計を共同にすることをいい、同一戸籍内であることは要しない。
問9
被扶養者の範囲と認定|被扶養者届被保険者は、被扶養者を有するに至ったときは、10日以内に、被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行規則38条1項の期限は5日以内である。任意継続被保険者は事業主を経由せず、保険者に直接届け出る(同条5項)。 要点:被保険者は、被扶養者を有するとき又は有するに至ったときは、5日以内に被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する。
問10
被扶養者の範囲と認定|国内居住要件の例外観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者は、日本国内に住所を有しなくても、国内居住要件の例外として被扶養者となることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行規則37条の2は、外国に留学する学生、外国に赴任する被保険者に同行する者、就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者、被保険者の海外赴任中に身分関係が生じた者などを例外として定める。生計維持などほかの要件は満たす必要がある。 要点:外国に赴任する被保険者に同行する者や、観光・保養・ボランティア活動など就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者は、国内に住所がなくても被扶養者となり得る。
被扶養者の範囲と認定の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。