健康保険法
社労士の任意継続被保険者・特例退職被保険者|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
任意継続被保険者は、資格喪失日の前日まで継続して2月以上の被保険者期間があり、喪失日から20日以内に申し出た者がなります。資格を失う日が「翌日」か「その日」か、特例退職被保険者との違いを区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 9問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
任意継続被保険者は、資格喪失日の前日まで継続して2月以上の被保険者期間があり、喪失日から20日以内に申し出た者がなります。資格を失う日が「翌日」か「その日」か、特例退職被保険者との違いを区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
継続2月以上
任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者・任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者を除く)であったことが必要である。
3条4項は「継続して」2月以上とする。通算では足りない。共済組合の組合員である被保険者の期間も算入されない。
根拠:健康保険法
申出の期限
任意継続被保険者となる申出は資格喪失日から20日以内にするが、正当な理由があれば期間経過後の申出も受理できる。
37条1項のとおりである。行政解釈では、天災地変などは正当な理由に当たるが、単に法律を知らなかったことは当たらないとされる。
根拠:健康保険法
初回保険料の未納
初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しないと、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
37条2項により、初回分の未納は資格を初めから取得しなかったものとみなす扱いである(正当な理由がある場合を除く)。2回目以降の未納で納付期日の翌日に資格を失うのは38条3号であり、両者を区別する。
根拠:健康保険法
2年の経過
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日に資格を喪失する。
38条1号の事由であり、喪失は翌日となる。2年の期間を延ばす仕組みはない。
根拠:健康保険法
就職したとき
任意継続被保険者が被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日に資格を喪失する。
38条柱書のかっこ書により、4号から6号の事由(被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等となったとき)はその日に喪失する。翌日に喪失するのは1号から3号と7号である。
根拠:健康保険法
本人の希望
任意継続被保険者でなくなることを希望して申し出たときは、申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに該当し、その翌日に資格を喪失する。
38条7号の事由である。受理された日に直ちに喪失するのではなく、月末の到来が基準になる。
根拠:健康保険法
特例退職と傷病手当金
特例退職被保険者には傷病手当金は支給されない。
附則3条5項は特例退職被保険者に傷病手当金を支給しないと定める。特例退職被保険者は原則として任意継続被保険者とみなされ、任意継続被保険者も傷病手当金の対象から除かれている(99条1項)。
根拠:健康保険法
特例退職の資格取得
特例退職被保険者は、特定健康保険組合への申出が受理された日に資格を取得する。
附則3条3項により申出が受理された日に資格を取得する。任意継続被保険者であるときは特例退職被保険者となることができない(同条1項ただし書)点も問われる。
根拠:健康保険法
保険料の前納
任意継続被保険者は、4月から9月まで・10月から翌年3月までの6月間、又は4月から翌年3月までの12月間を単位として保険料を前納でき、前納分は各月の初日が到来したときにその月の保険料が納付されたものとみなされる。
165条1項・3項と施行令48条による。前納すべき額は、各月の保険料を年4分の利率による複利現価法で割り引いた額の合計となる(施行令49条)。前納しようとする額は、前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込む(施行規則139条)。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 継続2月以上 | 任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者・任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者を除く)であったことが必要である。 |
| 申出の期限 | 任意継続被保険者となる申出は資格喪失日から20日以内にするが、正当な理由があれば期間経過後の申出も受理できる。 |
| 初回保険料の未納 | 初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しないと、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。 |
| 2年の経過 | 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日に資格を喪失する。 |
| 就職したとき | 任意継続被保険者が被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日に資格を喪失する。 |
| 本人の希望 | 任意継続被保険者でなくなることを希望して申し出たときは、申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに該当し、その翌日に資格を喪失する。 |
| 特例退職と傷病手当金 | 特例退職被保険者には傷病手当金は支給されない。 |
| 特例退職の資格取得 | 特例退職被保険者は、特定健康保険組合への申出が受理された日に資格を取得する。 |
| 保険料の前納 | 任意継続被保険者は、4月から9月まで・10月から翌年3月までの6月間、又は4月から翌年3月までの12月間を単位として保険料を前納でき、前納分は各月の初日が到来したときにその月の保険料が納付されたものとみなされる。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 資格喪失日の前日までに通算して2月以上被保険者であった者は、その期間が継続していなくても任意継続被保険者となることができる。
根拠:資料1
問2 任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。
根拠:資料1
問3 任意継続被保険者となる申出をした者が初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
根拠:資料1
問4 任意継続被保険者は、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日に資格を喪失する。
根拠:資料1
問5 任意継続被保険者が適用事業所に就職して一般の被保険者となったときは、その日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
根拠:資料1
問6 任意継続被保険者が資格を喪失することを希望する旨を保険者に申し出た場合は、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに該当し、その翌日に資格を喪失する。
根拠:資料1
問7 特例退職被保険者に対しても、一般の被保険者と同様に傷病手当金が支給される。
根拠:資料1
問8 特例退職被保険者は、特定健康保険組合に申出をした日の翌日から、その資格を取得する。
根拠:資料1
問9 任意継続被保険者の保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとされている。
この解説の一次資料

任意継続被保険者は、資格喪失日の前日まで継続して2月以上の被保険者期間があり、喪失日から20日以内に申し出た者がなります。資格を失う日が「翌日」か「その日」か、特例退職被保険者との違いを区別すると解けます。
任意継続被保険者・特例退職被保険者|継続2月以上
任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者・任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者を除く)であったことが必要である。 3条4項は「継続して」2月以上とする。通算では足りない。共済組合の組合員である被保険者の期間も算入されない。
覚え方任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者・任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者を除く)であったことが必要である。
比較して覚える
任意継続被保険者と特例退職被保険者
退職後も健康保険に残る2つの仕組みを、なれる人・申出・資格を失う時期・標準報酬月額・傷病手当金で並べます。特例退職被保険者は原則として任意継続被保険者とみなされるので、違う点だけを押さえると解けます。
01任意継続被保険者・特例退職被保険者の重要暗記項目
任意継続被保険者・特例退職被保険者|継続2月以上
任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者・任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者を除く)であったことが必要である。 3条4項は「継続して」2月以上とする。通算では足りない。共済組合の組合員である被保険者の期間も算入されない。
覚え方任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者・任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者を除く)であったことが必要である。
ひっかけ注意3条4項は「継続して」2月以上とする。通算では足りない。共済組合の組合員である被保険者の期間も算入されない。
任意継続被保険者・特例退職被保険者|申出の期限
任意継続被保険者となる申出は資格喪失日から20日以内にするが、正当な理由があれば期間経過後の申出も受理できる。 37条1項のとおりである。行政解釈では、天災地変などは正当な理由に当たるが、単に法律を知らなかったことは当たらないとされる。
覚え方任意継続被保険者となる申出は資格喪失日から20日以内にするが、正当な理由があれば期間経過後の申出も受理できる。
任意継続被保険者・特例退職被保険者|初回保険料の未納
初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しないと、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。 37条2項により、初回分の未納は資格を初めから取得しなかったものとみなす扱いである(正当な理由がある場合を除く)。2回目以降の未納で納付期日の翌日に資格を失うのは38条3号であり、両者を区別する。
覚え方初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しないと、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
ひっかけ注意37条2項により、初回分の未納は資格を初めから取得しなかったものとみなす扱いである(正当な理由がある場合を除く)。2回目以降の未納で納付期日の翌日に資格を失うのは38条3号であり、両者を区別する。
任意継続被保険者・特例退職被保険者|2年の経過
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日に資格を喪失する。 38条1号の事由であり、喪失は翌日となる。2年の期間を延ばす仕組みはない。
覚え方任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日に資格を喪失する。
任意継続被保険者・特例退職被保険者|就職したとき
任意継続被保険者が被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日に資格を喪失する。 38条柱書のかっこ書により、4号から6号の事由(被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等となったとき)はその日に喪失する。翌日に喪失するのは1号から3号と7号である。
覚え方任意継続被保険者が被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日に資格を喪失する。
ひっかけ注意38条柱書のかっこ書により、4号から6号の事由(被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等となったとき)はその日に喪失する。翌日に喪失するのは1号から3号と7号である。
任意継続被保険者・特例退職被保険者|本人の希望
任意継続被保険者でなくなることを希望して申し出たときは、申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに該当し、その翌日に資格を喪失する。 38条7号の事由である。受理された日に直ちに喪失するのではなく、月末の到来が基準になる。
覚え方任意継続被保険者でなくなることを希望して申し出たときは、申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに該当し、その翌日に資格を喪失する。
任意継続被保険者・特例退職被保険者|特例退職と傷病手当金
特例退職被保険者には傷病手当金は支給されない。 附則3条5項は特例退職被保険者に傷病手当金を支給しないと定める。特例退職被保険者は原則として任意継続被保険者とみなされ、任意継続被保険者も傷病手当金の対象から除かれている(99条1項)。
覚え方特例退職被保険者には傷病手当金は支給されない。
ひっかけ注意附則3条5項は特例退職被保険者に傷病手当金を支給しないと定める。特例退職被保険者は原則として任意継続被保険者とみなされ、任意継続被保険者も傷病手当金の対象から除かれている(99条1項)。
任意継続被保険者・特例退職被保険者|特例退職の資格取得
特例退職被保険者は、特定健康保険組合への申出が受理された日に資格を取得する。 附則3条3項により申出が受理された日に資格を取得する。任意継続被保険者であるときは特例退職被保険者となることができない(同条1項ただし書)点も問われる。
覚え方特例退職被保険者は、特定健康保険組合への申出が受理された日に資格を取得する。
ひっかけ注意附則3条3項により申出が受理された日に資格を取得する。任意継続被保険者であるときは特例退職被保険者となることができない(同条1項ただし書)点も問われる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ3条4項は「継続して」2月以上とする。通算では足りない。共済組合の組合員である被保険者の期間も算入されない。
- ひっかけ37条2項により、初回分の未納は資格を初めから取得しなかったものとみなす扱いである(正当な理由がある場合を除く)。2回目以降の未納で納付期日の翌日に資格を失うのは38条3号であり、両者を区別する。
- ひっかけ38条柱書のかっこ書により、4号から6号の事由(被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等となったとき)はその日に喪失する。翌日に喪失するのは1号から3号と7号である。
- ひっかけ附則3条5項は特例退職被保険者に傷病手当金を支給しないと定める。特例退職被保険者は原則として任意継続被保険者とみなされ、任意継続被保険者も傷病手当金の対象から除かれている(99条1項)。
- ひっかけ附則3条3項により申出が受理された日に資格を取得する。任意継続被保険者であるときは特例退職被保険者となることができない(同条1項ただし書)点も問われる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者・任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者を除く)であったことが必要である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2任意継続被保険者となる申出は資格喪失日から20日以内にするが、正当な理由があれば期間経過後の申出も受理できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しないと、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日に資格を喪失する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5任意継続被保険者が被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日に資格を喪失する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6任意継続被保険者でなくなることを希望して申し出たときは、申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに該当し、その翌日に資格を喪失する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7特例退職被保険者には傷病手当金は支給されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8特例退職被保険者は、特定健康保険組合への申出が受理された日に資格を取得する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9任意継続被保険者は、4月から9月まで・10月から翌年3月までの6月間、又は4月から翌年3月までの12月間を単位として保険料を前納でき、前納分は各月の初日が到来したときにその月の保険料が納付されたものとみなされる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
任意継続被保険者・特例退職被保険者の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
健康保険法
任意継続被保険者・特例退職被保険者|継続2月以上
資格喪失日の前日までに通算して2月以上被保険者であった者は、その期間が継続していなくても任意継続被保険者となることができる。
任意継続被保険者・特例退職被保険者の○×一問一答9問|問題と解説
この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
任意継続被保険者・特例退職被保険者|継続2月以上資格喪失日の前日までに通算して2月以上被保険者であった者は、その期間が継続していなくても任意継続被保険者となることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。3条4項は「継続して」2月以上とする。通算では足りない。共済組合の組合員である被保険者の期間も算入されない。 要点:任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者・任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者を除く)であったことが必要である。
問2
任意継続被保険者・特例退職被保険者|申出の期限任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。37条1項のとおりである。行政解釈では、天災地変などは正当な理由に当たるが、単に法律を知らなかったことは当たらないとされる。 要点:任意継続被保険者となる申出は資格喪失日から20日以内にするが、正当な理由があれば期間経過後の申出も受理できる。
問3
任意継続被保険者・特例退職被保険者|初回保険料の未納任意継続被保険者となる申出をした者が初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。37条2項により、初回分の未納は資格を初めから取得しなかったものとみなす扱いである(正当な理由がある場合を除く)。2回目以降の未納で納付期日の翌日に資格を失うのは38条3号であり、両者を区別する。 要点:初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しないと、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
問4
任意継続被保険者・特例退職被保険者|2年の経過任意継続被保険者は、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日に資格を喪失する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。38条1号の事由であり、喪失は翌日となる。2年の期間を延ばす仕組みはない。 要点:任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日に資格を喪失する。
問5
任意継続被保険者・特例退職被保険者|就職したとき任意継続被保険者が適用事業所に就職して一般の被保険者となったときは、その日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。38条柱書のかっこ書により、4号から6号の事由(被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等となったとき)はその日に喪失する。翌日に喪失するのは1号から3号と7号である。 要点:任意継続被保険者が被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日に資格を喪失する。
問6
任意継続被保険者・特例退職被保険者|本人の希望任意継続被保険者が資格を喪失することを希望する旨を保険者に申し出た場合は、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに該当し、その翌日に資格を喪失する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。38条7号の事由である。受理された日に直ちに喪失するのではなく、月末の到来が基準になる。 要点:任意継続被保険者でなくなることを希望して申し出たときは、申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに該当し、その翌日に資格を喪失する。
問7
任意継続被保険者・特例退職被保険者|特例退職と傷病手当金特例退職被保険者に対しても、一般の被保険者と同様に傷病手当金が支給される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。附則3条5項は特例退職被保険者に傷病手当金を支給しないと定める。特例退職被保険者は原則として任意継続被保険者とみなされ、任意継続被保険者も傷病手当金の対象から除かれている(99条1項)。 要点:特例退職被保険者には傷病手当金は支給されない。
問8
任意継続被保険者・特例退職被保険者|特例退職の資格取得特例退職被保険者は、特定健康保険組合に申出をした日の翌日から、その資格を取得する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。附則3条3項により申出が受理された日に資格を取得する。任意継続被保険者であるときは特例退職被保険者となることができない(同条1項ただし書)点も問われる。 要点:特例退職被保険者は、特定健康保険組合への申出が受理された日に資格を取得する。
問9
任意継続被保険者・特例退職被保険者|保険料の前納任意継続被保険者の保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとされている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。165条1項・3項と施行令48条による。前納すべき額は、各月の保険料を年4分の利率による複利現価法で割り引いた額の合計となる(施行令49条)。前納しようとする額は、前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込む(施行規則139条)。 要点:任意継続被保険者は、4月から9月まで・10月から翌年3月までの6月間、又は4月から翌年3月までの12月間を単位として保険料を前納でき、前納分は各月の初日が到来したときにその月の保険料が納付されたものとみなされる。
任意継続被保険者・特例退職被保険者の問題を続けて解く
この論点に対応する9問を絞り込んで出題します。