2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

健康保険法

社労士の適用事業所・被保険者・適用除外|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

強制適用事業所は「適用業種で常時5人以上の個人の事業所」と「国・地方公共団体・法人の事業所」で、それ以外は任意適用です。適用除外の期間(1月・2月以内・4月・6月)と、資格の取得日・喪失日(その日か翌日か)を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

強制適用事業所は「適用業種で常時5人以上の個人の事業所」と「国・地方公共団体・法人の事業所」で、それ以外は任意適用です。適用除外の期間(1月・2月以内・4月・6月)と、資格の取得日・喪失日(その日か翌日か)を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

法人の事業所

国、地方公共団体又は法人の事業所は、業種や人数にかかわらず、常時従業員を使用すれば強制適用事業所となる。

3条3項2号は法人等の事業所について「常時従業員を使用するもの」とするだけで人数要件がない。常時5人以上の要件は同項1号の個人の事業所に適用される。

根拠:健康保険法

任意適用の取消し

任意適用の認可申請には被保険者となるべき者の2分の1以上、取消しの認可申請には被保険者の4分の3以上の同意が必要である。

33条2項は4分の3以上の同意を求める。2分の1以上は任意適用の認可を受けるとき(31条2項)の割合である。

根拠:健康保険法

認可の擬制

強制適用事業所が強制適用の要件を欠くに至ったときは、その事業所について任意適用の認可があったものとみなされる。

32条による。そのまま適用事業所として扱われるので、被保険者の資格は失われず、改めて認可を申請する必要もない。

根拠:健康保険法

適用事業所の一括

2以上の適用事業所の事業主が同一であれば、厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所とすることができる。

34条1項・2項のとおりである。任意適用(31条)や任意適用の取消し(33条)は「認可」であり、一括は「承認」である。

根拠:健康保険法

季節的業務

季節的業務に使用される者は、継続して4月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。

3条1項4号の期間は4月である。6月は臨時的事業の事業所に使用される者(同項5号)の期間であり、入れ替えた出題が多い。

根拠:健康保険法

所在地不定の事業所

所在地が一定しない事業所に使用される者は、使用される期間にかかわらず被保険者とならない。

3条1項3号には期間による例外がない。日々雇い入れられる者(1月超)や2月以内の期間を定めて使用される者(定めた期間超)と違い、長く使用されても被保険者にならない。

根拠:健康保険法

短時間労働者

所定労働時間又は所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者のうち、週の所定労働時間が20時間未満の者と学生等は適用除外となる。

同号は4分の3未満の短時間労働者のうち、週20時間未満の者と高等学校の生徒・大学の学生等を適用除外とする。4分の3未満の者の適用は、事業所の規模に関する経過措置(平成24年改正法附則)の影響も受ける。

根拠:健康保険法健康保険法施行規則

資格喪失の時期

一般の被保険者は、死亡・退職等に該当するに至った日の翌日に資格を喪失する。

36条は該当するに至った日の翌日を喪失日とする(その日に更に資格を取得するときはその日)。資格の取得は使用されるに至った日そのもの(35条)であり、取得と喪失で起算が違う。

根拠:健康保険法

要点の一覧

適用事業所・被保険者・適用除外
確認することルール
法人の事業所国、地方公共団体又は法人の事業所は、業種や人数にかかわらず、常時従業員を使用すれば強制適用事業所となる。
任意適用の取消し任意適用の認可申請には被保険者となるべき者の2分の1以上、取消しの認可申請には被保険者の4分の3以上の同意が必要である。
認可の擬制強制適用事業所が強制適用の要件を欠くに至ったときは、その事業所について任意適用の認可があったものとみなされる。
適用事業所の一括2以上の適用事業所の事業主が同一であれば、厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所とすることができる。
季節的業務季節的業務に使用される者は、継続して4月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。
所在地不定の事業所所在地が一定しない事業所に使用される者は、使用される期間にかかわらず被保険者とならない。
短時間労働者所定労働時間又は所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者のうち、週の所定労働時間が20時間未満の者と学生等は適用除外となる。
資格喪失の時期一般の被保険者は、死亡・退職等に該当するに至った日の翌日に資格を喪失する。

根拠:健康保険法健康保険法施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 法人の事業所であっても、常時5人以上の従業員を使用していなければ強制適用事業所とならない。

    根拠:資料1

  2. 問2 任意適用事業所の事業主が適用事業所でなくするための認可を申請するには、当該事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。

    根拠:資料1

  3. 問3 個人経営の適用業種の事業所が従業員の減少により常時5人未満となったときは、その事業所について任意適用の認可があったものとみなされる。

    根拠:資料1

  4. 問4 2以上の適用事業所の事業主が同一である場合、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができ、承認があったときは元の各事業所は適用事業所でなくなったものとみなされる。

    根拠:資料1

  5. 問5 季節的業務に使用される者は、継続して6月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。

    根拠:資料1

  6. 問6 所在地が一定しない事業所に使用される者であっても、1年以上引き続き使用されるに至ったときは被保険者となる。

    根拠:資料1

  7. 問7 健康保険法3条1項9号により適用除外となる短時間労働者の要件の一つは、1週間の所定労働時間が20時間未満であることである。

    根拠:資料1資料2

  8. 問8 一般の被保険者が退職したときは、退職した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

適用事業所・被保険者・適用除外:国、地方公共団体又は法人の事業所は、業種や人数にかかわらず、常時従業員を使用すれば強制適用事業所となる。 任意適用の認可申請には被保険者となるべき者の2分の1以上、取消しの認可申請には被保険者の4分の3以上の同意が必要である。 強制適用事業所が強制適用の要件を欠くに至ったときは、その事業所について任意適用の認可があったものとみなされる。 2以上の適用事業所の事業主が同一であれば、厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所とすることができる。 季節的業務に使用される者は、継続して4月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。 所在地が一定しない事業所に使用される者は、使用される期間にかかわらず被保険者とならない。
図で覚える

強制適用事業所は「適用業種で常時5人以上の個人の事業所」と「国・地方公共団体・法人の事業所」で、それ以外は任意適用です。適用除外の期間(1月・2月以内・4月・6月)と、資格の取得日・喪失日(その日か翌日か)を区別すると解けます。

最重要ポイント

適用事業所・被保険者・適用除外|法人の事業所

国、地方公共団体又は法人の事業所は、業種や人数にかかわらず、常時従業員を使用すれば強制適用事業所となる。 3条3項2号は法人等の事業所について「常時従業員を使用するもの」とするだけで人数要件がない。常時5人以上の要件は同項1号の個人の事業所に適用される。

覚え方国、地方公共団体又は法人の事業所は、業種や人数にかかわらず、常時従業員を使用すれば強制適用事業所となる。

01適用事業所・被保険者・適用除外の重要暗記項目

01

適用事業所・被保険者・適用除外|法人の事業所

国、地方公共団体又は法人の事業所は、業種や人数にかかわらず、常時従業員を使用すれば強制適用事業所となる。 3条3項2号は法人等の事業所について「常時従業員を使用するもの」とするだけで人数要件がない。常時5人以上の要件は同項1号の個人の事業所に適用される。

覚え方国、地方公共団体又は法人の事業所は、業種や人数にかかわらず、常時従業員を使用すれば強制適用事業所となる。

ひっかけ注意3条3項2号は法人等の事業所について「常時従業員を使用するもの」とするだけで人数要件がない。常時5人以上の要件は同項1号の個人の事業所に適用される。

02

適用事業所・被保険者・適用除外|任意適用の取消し

任意適用の認可申請には被保険者となるべき者の2分の1以上、取消しの認可申請には被保険者の4分の3以上の同意が必要である。 33条2項は4分の3以上の同意を求める。2分の1以上は任意適用の認可を受けるとき(31条2項)の割合である。

覚え方任意適用の認可申請には被保険者となるべき者の2分の1以上、取消しの認可申請には被保険者の4分の3以上の同意が必要である。

ひっかけ注意33条2項は4分の3以上の同意を求める。2分の1以上は任意適用の認可を受けるとき(31条2項)の割合である。

03

適用事業所・被保険者・適用除外|認可の擬制

強制適用事業所が強制適用の要件を欠くに至ったときは、その事業所について任意適用の認可があったものとみなされる。 32条による。そのまま適用事業所として扱われるので、被保険者の資格は失われず、改めて認可を申請する必要もない。

覚え方強制適用事業所が強制適用の要件を欠くに至ったときは、その事業所について任意適用の認可があったものとみなされる。

04

適用事業所・被保険者・適用除外|適用事業所の一括

2以上の適用事業所の事業主が同一であれば、厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所とすることができる。 34条1項・2項のとおりである。任意適用(31条)や任意適用の取消し(33条)は「認可」であり、一括は「承認」である。

覚え方2以上の適用事業所の事業主が同一であれば、厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所とすることができる。

05

適用事業所・被保険者・適用除外|季節的業務

季節的業務に使用される者は、継続して4月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。 3条1項4号の期間は4月である。6月は臨時的事業の事業所に使用される者(同項5号)の期間であり、入れ替えた出題が多い。

覚え方季節的業務に使用される者は、継続して4月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。

ひっかけ注意3条1項4号の期間は4月である。6月は臨時的事業の事業所に使用される者(同項5号)の期間であり、入れ替えた出題が多い。

06

適用事業所・被保険者・適用除外|所在地不定の事業所

所在地が一定しない事業所に使用される者は、使用される期間にかかわらず被保険者とならない。 3条1項3号には期間による例外がない。日々雇い入れられる者(1月超)や2月以内の期間を定めて使用される者(定めた期間超)と違い、長く使用されても被保険者にならない。

覚え方所在地が一定しない事業所に使用される者は、使用される期間にかかわらず被保険者とならない。

ひっかけ注意3条1項3号には期間による例外がない。日々雇い入れられる者(1月超)や2月以内の期間を定めて使用される者(定めた期間超)と違い、長く使用されても被保険者にならない。

07

適用事業所・被保険者・適用除外|短時間労働者

所定労働時間又は所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者のうち、週の所定労働時間が20時間未満の者と学生等は適用除外となる。 同号は4分の3未満の短時間労働者のうち、週20時間未満の者と高等学校の生徒・大学の学生等を適用除外とする。4分の3未満の者の適用は、事業所の規模に関する経過措置(平成24年改正法附則)の影響も受ける。

覚え方所定労働時間又は所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者のうち、週の所定労働時間が20時間未満の者と学生等は適用除外となる。

08

適用事業所・被保険者・適用除外|資格喪失の時期

一般の被保険者は、死亡・退職等に該当するに至った日の翌日に資格を喪失する。 36条は該当するに至った日の翌日を喪失日とする(その日に更に資格を取得するときはその日)。資格の取得は使用されるに至った日そのもの(35条)であり、取得と喪失で起算が違う。

覚え方一般の被保険者は、死亡・退職等に該当するに至った日の翌日に資格を喪失する。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ3条3項2号は法人等の事業所について「常時従業員を使用するもの」とするだけで人数要件がない。常時5人以上の要件は同項1号の個人の事業所に適用される。
  • ひっかけ33条2項は4分の3以上の同意を求める。2分の1以上は任意適用の認可を受けるとき(31条2項)の割合である。
  • ひっかけ3条1項4号の期間は4月である。6月は臨時的事業の事業所に使用される者(同項5号)の期間であり、入れ替えた出題が多い。
  • ひっかけ3条1項3号には期間による例外がない。日々雇い入れられる者(1月超)や2月以内の期間を定めて使用される者(定めた期間超)と違い、長く使用されても被保険者にならない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    国、地方公共団体又は法人の事業所は、業種や人数にかかわらず、常時従業員を使用すれば強制適用事業所となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    任意適用の認可申請には被保険者となるべき者の2分の1以上、取消しの認可申請には被保険者の4分の3以上の同意が必要である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    強制適用事業所が強制適用の要件を欠くに至ったときは、その事業所について任意適用の認可があったものとみなされる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    2以上の適用事業所の事業主が同一であれば、厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所とすることができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    季節的業務に使用される者は、継続して4月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    所在地が一定しない事業所に使用される者は、使用される期間にかかわらず被保険者とならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    所定労働時間又は所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者のうち、週の所定労働時間が20時間未満の者と学生等は適用除外となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    一般の被保険者は、死亡・退職等に該当するに至った日の翌日に資格を喪失する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

適用事業所・被保険者・適用除外の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

健康保険法

適用事業所・被保険者・適用除外|法人の事業所

法人の事業所であっても、常時5人以上の従業員を使用していなければ強制適用事業所とならない。

適用事業所・被保険者・適用除外の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    適用事業所・被保険者・適用除外|法人の事業所

    法人の事業所であっても、常時5人以上の従業員を使用していなければ強制適用事業所とならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。3条3項2号は法人等の事業所について「常時従業員を使用するもの」とするだけで人数要件がない。常時5人以上の要件は同項1号の個人の事業所に適用される。 要点:国、地方公共団体又は法人の事業所は、業種や人数にかかわらず、常時従業員を使用すれば強制適用事業所となる。

  2. 問2

    適用事業所・被保険者・適用除外|任意適用の取消し

    任意適用事業所の事業主が適用事業所でなくするための認可を申請するには、当該事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。33条2項は4分の3以上の同意を求める。2分の1以上は任意適用の認可を受けるとき(31条2項)の割合である。 要点:任意適用の認可申請には被保険者となるべき者の2分の1以上、取消しの認可申請には被保険者の4分の3以上の同意が必要である。

  3. 問3

    適用事業所・被保険者・適用除外|認可の擬制

    個人経営の適用業種の事業所が従業員の減少により常時5人未満となったときは、その事業所について任意適用の認可があったものとみなされる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。32条による。そのまま適用事業所として扱われるので、被保険者の資格は失われず、改めて認可を申請する必要もない。 要点:強制適用事業所が強制適用の要件を欠くに至ったときは、その事業所について任意適用の認可があったものとみなされる。

  4. 問4

    適用事業所・被保険者・適用除外|適用事業所の一括

    2以上の適用事業所の事業主が同一である場合、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができ、承認があったときは元の各事業所は適用事業所でなくなったものとみなされる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。34条1項・2項のとおりである。任意適用(31条)や任意適用の取消し(33条)は「認可」であり、一括は「承認」である。 要点:2以上の適用事業所の事業主が同一であれば、厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所とすることができる。

  5. 問5

    適用事業所・被保険者・適用除外|季節的業務

    季節的業務に使用される者は、継続して6月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。3条1項4号の期間は4月である。6月は臨時的事業の事業所に使用される者(同項5号)の期間であり、入れ替えた出題が多い。 要点:季節的業務に使用される者は、継続して4月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。

  6. 問6

    適用事業所・被保険者・適用除外|所在地不定の事業所

    所在地が一定しない事業所に使用される者であっても、1年以上引き続き使用されるに至ったときは被保険者となる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。3条1項3号には期間による例外がない。日々雇い入れられる者(1月超)や2月以内の期間を定めて使用される者(定めた期間超)と違い、長く使用されても被保険者にならない。 要点:所在地が一定しない事業所に使用される者は、使用される期間にかかわらず被保険者とならない。

  7. 問7

    適用事業所・被保険者・適用除外|短時間労働者

    健康保険法3条1項9号により適用除外となる短時間労働者の要件の一つは、1週間の所定労働時間が20時間未満であることである。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。同号は4分の3未満の短時間労働者のうち、週20時間未満の者と高等学校の生徒・大学の学生等を適用除外とする。4分の3未満の者の適用は、事業所の規模に関する経過措置(平成24年改正法附則)の影響も受ける。 要点:所定労働時間又は所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者のうち、週の所定労働時間が20時間未満の者と学生等は適用除外となる。

  8. 問8

    適用事業所・被保険者・適用除外|資格喪失の時期

    一般の被保険者が退職したときは、退職した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。36条は該当するに至った日の翌日を喪失日とする(その日に更に資格を取得するときはその日)。資格の取得は使用されるに至った日そのもの(35条)であり、取得と喪失で起算が違う。 要点:一般の被保険者は、死亡・退職等に該当するに至った日の翌日に資格を喪失する。

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