2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

健康保険法

社労士の傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

傷病手当金は連続3日の待期の後4日目から、支給開始日から通算1年6月まで支給されます。出産手当金は産前42日(多胎98日)から産後56日まで、出産育児一時金と埋葬料は定額であり、報酬や他の給付との調整を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

傷病手当金は連続3日の待期の後4日目から、支給開始日から通算1年6月まで支給されます。出産手当金は産前42日(多胎98日)から産後56日まで、出産育児一時金と埋葬料は定額であり、報酬や他の給付との調整を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

待期

傷病手当金は労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給され、行政解釈では待期は連続した3日で完成する。

99条1項は労務不能となった日から起算して3日を経過した日からとする。行政解釈では待期は連続3日で完成し、その間に公休日や有給休暇があっても待期は完成する。

根拠:健康保険法

支給期間の通算

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病等について支給を始めた日から通算して1年6月間である。

99条4項は支給を始めた日から「通算して」1年6月間とする。途中で就労した期間は数えず、支給された期間を通算する。日雇特例被保険者の傷病手当金は「起算して」6月である(135条3項)。

根拠:健康保険法

傷病手当金の額

傷病手当金の日額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2である。

99条2項による。12月に満たない場合は、その期間の平均額と前年度9月30日の全被保険者の平均を基礎とした額のいずれか少ない額を用いる。

根拠:健康保険法

任意継続被保険者と手当金

任意継続被保険者には傷病手当金と出産手当金は支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)。

99条1項と102条1項は任意継続被保険者を除く。資格喪失の際に支給を受けていた者が104条の継続給付として受ける場合は別である。

根拠:健康保険法

出産が遅れたとき

出産が予定日後であれば、出産手当金の産前の期間は予定日以前42日から数え、遅れた日数分も支給される。

102条1項かっこ書により、出産が予定日後であれば予定日以前42日(多胎妊娠は98日)から数える。行政解釈では、出産日は産前に含まれる。

根拠:健康保険法

出産手当金との調整

出産手当金を支給する期間は傷病手当金を支給しないが、出産手当金の額が傷病手当金の額より少なければ差額を支給する。

103条1項ただし書により、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給される。出産手当金を支給すべきときに支払われた傷病手当金は出産手当金の内払とみなされる(同条2項)。

根拠:健康保険法

出産育児一時金の額

出産育児一時金は48万8千円で、一定の要件を満たす医療機関等による医学的管理の下の出産では3万円を超えない範囲で保険者が定める額が加算される。

施行令36条による。行政解釈では、妊娠4月(85日)以上の分娩であれば、死産・流産・人工妊娠中絶であっても支給対象となる。

根拠:健康保険法健康保険法施行令

埋葬費

生計維持者で埋葬を行う者がいないときは、埋葬を行った者に埋葬料の金額(5万円)の範囲内で埋葬に要した費用相当額が支給される。

100条2項により、埋葬料の金額(施行令35条で5万円)の範囲内で埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。行政解釈では、生計維持は一部でも足り、同一世帯である必要もない。

根拠:健康保険法健康保険法施行令

要点の一覧

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料
確認することルール
待期傷病手当金は労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給され、行政解釈では待期は連続した3日で完成する。
支給期間の通算傷病手当金の支給期間は、同一の疾病等について支給を始めた日から通算して1年6月間である。
傷病手当金の額傷病手当金の日額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2である。
任意継続被保険者と手当金任意継続被保険者には傷病手当金と出産手当金は支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)。
出産が遅れたとき出産が予定日後であれば、出産手当金の産前の期間は予定日以前42日から数え、遅れた日数分も支給される。
出産手当金との調整出産手当金を支給する期間は傷病手当金を支給しないが、出産手当金の額が傷病手当金の額より少なければ差額を支給する。
出産育児一時金の額出産育児一時金は48万8千円で、一定の要件を満たす医療機関等による医学的管理の下の出産では3万円を超えない範囲で保険者が定める額が加算される。
埋葬費生計維持者で埋葬を行う者がいないときは、埋葬を行った者に埋葬料の金額(5万円)の範囲内で埋葬に要した費用相当額が支給される。

根拠:健康保険法健康保険法施行令

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 傷病手当金の待期は、労務に服することができない日が通算して3日あれば、連続していなくても完成する。

    根拠:資料1

  2. 問2 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷について、支給を始めた日から起算して1年6月であり、途中で就労して支給されなかった期間があってもその期間を含めて数える。

    根拠:資料1

  3. 問3 傷病手当金の額は、1日につき、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額である。

    根拠:資料1

  4. 問4 任意継続被保険者が療養のため労務に服することができないときは、傷病手当金が支給される。

    根拠:資料1

  5. 問5 出産の日が出産の予定日より遅れた場合、出産手当金の産前の期間は出産の予定日以前42日から数え、予定日から出産の日までの遅れた期間についても支給される。

    根拠:資料1

  6. 問6 出産手当金を支給する場合、その期間の傷病手当金は一切支給されない。

    根拠:資料1

  7. 問7 令和8年度において、出産育児一時金の額は政令で48万8千円とされ、一定の要件を満たす医療機関等による医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額が加算される。

    根拠:資料1資料2

  8. 問8 被保険者により生計を維持していた者がいない場合、埋葬を行った者には、実際に要した費用にかかわらず5万円が支給される。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料:傷病手当金は労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給され、行政解釈では待期は連続した3日で完成する。 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病等について支給を始めた日から通算して1年6月間である。 傷病手当金の日額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2である。 任意継続被保険者には傷病手当金と出産手当金は支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)。 出産が予定日後であれば、出産手当金の産前の期間は予定日以前42日から数え、遅れた日数分も支給される。 出産手当金を支給する期間は傷病手当金を支給しないが、出産手当金の額が傷病手当金の額より少なければ差額を支給する。
図で覚える

傷病手当金は連続3日の待期の後4日目から、支給開始日から通算1年6月まで支給されます。出産手当金は産前42日(多胎98日)から産後56日まで、出産育児一時金と埋葬料は定額であり、報酬や他の給付との調整を区別すると解けます。

最重要ポイント

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|待期

傷病手当金は労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給され、行政解釈では待期は連続した3日で完成する。 99条1項は労務不能となった日から起算して3日を経過した日からとする。行政解釈では待期は連続3日で完成し、その間に公休日や有給休暇があっても待期は完成する。

覚え方傷病手当金は労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給され、行政解釈では待期は連続した3日で完成する。

比較して覚える

傷病手当金と出産手当金

傷病手当金と出産手当金は1日あたりの額の計算が同じで、待期・支給期間・両方に当たるときの扱いが違います。この違いを並べると、併給調整や任意継続被保険者・継続給付を問う肢が切り分けられます。

支給される場面

傷病手当金
療養のため労務に服することができないとき
出産手当金
出産の日(予定日後の出産は予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までの間に労務に服さなかったとき

判断ポイント

支給される場面:療養のため労務に服することができないとき/出産の日(予定日後の出産は予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までの間に労務に服さなかったとき

待期

傷病手当金
労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給(行政解釈では連続3日で完成)
出産手当金
なし

判断ポイント

待期:労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給(行政解釈では連続3日で完成)/なし

支給期間

傷病手当金
支給を始めた日から通算して1年6月間
出産手当金
産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日までのうち労務に服さなかった期間

判断ポイント

支給期間:支給を始めた日から通算して1年6月間/産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日までのうち労務に服さなかった期間

1日あたりの額

傷病手当金
直近の継続した12月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2
出産手当金
傷病手当金と同じ計算(99条2項を準用)

判断ポイント

1日あたりの額:直近の継続した12月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2/傷病手当金と同じ計算(99条2項を準用)

任意継続被保険者

傷病手当金
支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)
出産手当金
支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)

判断ポイント

任意継続被保険者:支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)/支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)

報酬を受けられるとき

傷病手当金
その期間は支給しない。報酬の額が手当金の額より少なければ差額を支給
出産手当金
その期間は支給しない。報酬の額が手当金の額より少なければ差額を支給

判断ポイント

報酬を受けられるとき:その期間は支給しない。報酬の額が手当金の額より少なければ差額を支給/その期間は支給しない。報酬の額が手当金の額より少なければ差額を支給

両方に当たるとき

傷病手当金
出産手当金を支給する期間は支給しない。出産手当金の額が少なければ差額を支給
出産手当金
優先して支給する(先に払われた傷病手当金は出産手当金の内払とみなす)

判断ポイント

両方に当たるとき:出産手当金を支給する期間は支給しない。出産手当金の額が少なければ差額を支給/優先して支給する(先に払われた傷病手当金は出産手当金の内払とみなす)

資格喪失後の継続給付

傷病手当金
喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者で、喪失の際に支給を受けていれば同一の保険者から継続して受けられる
出産手当金
傷病手当金と同じ要件で継続して受けられる

判断ポイント

資格喪失後の継続給付:喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者で、喪失の際に支給を受けていれば同一の保険者から継続して受けられる/傷病手当金と同じ要件で継続して受けられる

01傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料の重要暗記項目

01

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|待期

傷病手当金は労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給され、行政解釈では待期は連続した3日で完成する。 99条1項は労務不能となった日から起算して3日を経過した日からとする。行政解釈では待期は連続3日で完成し、その間に公休日や有給休暇があっても待期は完成する。

覚え方傷病手当金は労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給され、行政解釈では待期は連続した3日で完成する。

ひっかけ注意99条1項は労務不能となった日から起算して3日を経過した日からとする。行政解釈では待期は連続3日で完成し、その間に公休日や有給休暇があっても待期は完成する。

02

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|支給期間の通算

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病等について支給を始めた日から通算して1年6月間である。 99条4項は支給を始めた日から「通算して」1年6月間とする。途中で就労した期間は数えず、支給された期間を通算する。日雇特例被保険者の傷病手当金は「起算して」6月である(135条3項)。

覚え方傷病手当金の支給期間は、同一の疾病等について支給を始めた日から通算して1年6月間である。

ひっかけ注意99条4項は支給を始めた日から「通算して」1年6月間とする。途中で就労した期間は数えず、支給された期間を通算する。日雇特例被保険者の傷病手当金は「起算して」6月である(135条3項)。

03

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|傷病手当金の額

傷病手当金の日額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2である。 99条2項による。12月に満たない場合は、その期間の平均額と前年度9月30日の全被保険者の平均を基礎とした額のいずれか少ない額を用いる。

覚え方傷病手当金の日額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2である。

04

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|任意継続被保険者と手当金

任意継続被保険者には傷病手当金と出産手当金は支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)。 99条1項と102条1項は任意継続被保険者を除く。資格喪失の際に支給を受けていた者が104条の継続給付として受ける場合は別である。

覚え方任意継続被保険者には傷病手当金と出産手当金は支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)。

ひっかけ注意99条1項と102条1項は任意継続被保険者を除く。資格喪失の際に支給を受けていた者が104条の継続給付として受ける場合は別である。

05

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|出産が遅れたとき

出産が予定日後であれば、出産手当金の産前の期間は予定日以前42日から数え、遅れた日数分も支給される。 102条1項かっこ書により、出産が予定日後であれば予定日以前42日(多胎妊娠は98日)から数える。行政解釈では、出産日は産前に含まれる。

覚え方出産が予定日後であれば、出産手当金の産前の期間は予定日以前42日から数え、遅れた日数分も支給される。

06

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|出産手当金との調整

出産手当金を支給する期間は傷病手当金を支給しないが、出産手当金の額が傷病手当金の額より少なければ差額を支給する。 103条1項ただし書により、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給される。出産手当金を支給すべきときに支払われた傷病手当金は出産手当金の内払とみなされる(同条2項)。

覚え方出産手当金を支給する期間は傷病手当金を支給しないが、出産手当金の額が傷病手当金の額より少なければ差額を支給する。

ひっかけ注意103条1項ただし書により、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給される。出産手当金を支給すべきときに支払われた傷病手当金は出産手当金の内払とみなされる(同条2項)。

07

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|出産育児一時金の額

出産育児一時金は48万8千円で、一定の要件を満たす医療機関等による医学的管理の下の出産では3万円を超えない範囲で保険者が定める額が加算される。 施行令36条による。行政解釈では、妊娠4月(85日)以上の分娩であれば、死産・流産・人工妊娠中絶であっても支給対象となる。

覚え方出産育児一時金は48万8千円で、一定の要件を満たす医療機関等による医学的管理の下の出産では3万円を超えない範囲で保険者が定める額が加算される。

08

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|埋葬費

生計維持者で埋葬を行う者がいないときは、埋葬を行った者に埋葬料の金額(5万円)の範囲内で埋葬に要した費用相当額が支給される。 100条2項により、埋葬料の金額(施行令35条で5万円)の範囲内で埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。行政解釈では、生計維持は一部でも足り、同一世帯である必要もない。

覚え方生計維持者で埋葬を行う者がいないときは、埋葬を行った者に埋葬料の金額(5万円)の範囲内で埋葬に要した費用相当額が支給される。

ひっかけ注意100条2項により、埋葬料の金額(施行令35条で5万円)の範囲内で埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。行政解釈では、生計維持は一部でも足り、同一世帯である必要もない。

健康保険法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ99条1項は労務不能となった日から起算して3日を経過した日からとする。行政解釈では待期は連続3日で完成し、その間に公休日や有給休暇があっても待期は完成する。
  • ひっかけ99条4項は支給を始めた日から「通算して」1年6月間とする。途中で就労した期間は数えず、支給された期間を通算する。日雇特例被保険者の傷病手当金は「起算して」6月である(135条3項)。
  • ひっかけ99条1項と102条1項は任意継続被保険者を除く。資格喪失の際に支給を受けていた者が104条の継続給付として受ける場合は別である。
  • ひっかけ103条1項ただし書により、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給される。出産手当金を支給すべきときに支払われた傷病手当金は出産手当金の内払とみなされる(同条2項)。
  • ひっかけ100条2項により、埋葬料の金額(施行令35条で5万円)の範囲内で埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。行政解釈では、生計維持は一部でも足り、同一世帯である必要もない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    傷病手当金は労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給され、行政解釈では待期は連続した3日で完成する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    傷病手当金の支給期間は、同一の疾病等について支給を始めた日から通算して1年6月間である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    傷病手当金の日額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    任意継続被保険者には傷病手当金と出産手当金は支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    出産が予定日後であれば、出産手当金の産前の期間は予定日以前42日から数え、遅れた日数分も支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    出産手当金を支給する期間は傷病手当金を支給しないが、出産手当金の額が傷病手当金の額より少なければ差額を支給する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    出産育児一時金は48万8千円で、一定の要件を満たす医療機関等による医学的管理の下の出産では3万円を超えない範囲で保険者が定める額が加算される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    生計維持者で埋葬を行う者がいないときは、埋葬を行った者に埋葬料の金額(5万円)の範囲内で埋葬に要した費用相当額が支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

健康保険法

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|待期

傷病手当金の待期は、労務に服することができない日が通算して3日あれば、連続していなくても完成する。

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|待期

    傷病手当金の待期は、労務に服することができない日が通算して3日あれば、連続していなくても完成する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。99条1項は労務不能となった日から起算して3日を経過した日からとする。行政解釈では待期は連続3日で完成し、その間に公休日や有給休暇があっても待期は完成する。 要点:傷病手当金は労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給され、行政解釈では待期は連続した3日で完成する。

  2. 問2

    傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|支給期間の通算

    傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷について、支給を始めた日から起算して1年6月であり、途中で就労して支給されなかった期間があってもその期間を含めて数える。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。99条4項は支給を始めた日から「通算して」1年6月間とする。途中で就労した期間は数えず、支給された期間を通算する。日雇特例被保険者の傷病手当金は「起算して」6月である(135条3項)。 要点:傷病手当金の支給期間は、同一の疾病等について支給を始めた日から通算して1年6月間である。

  3. 問3

    傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|傷病手当金の額

    傷病手当金の額は、1日につき、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。99条2項による。12月に満たない場合は、その期間の平均額と前年度9月30日の全被保険者の平均を基礎とした額のいずれか少ない額を用いる。 要点:傷病手当金の日額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2である。

  4. 問4

    傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|任意継続被保険者と手当金

    任意継続被保険者が療養のため労務に服することができないときは、傷病手当金が支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。99条1項と102条1項は任意継続被保険者を除く。資格喪失の際に支給を受けていた者が104条の継続給付として受ける場合は別である。 要点:任意継続被保険者には傷病手当金と出産手当金は支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)。

  5. 問5

    傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|出産が遅れたとき

    出産の日が出産の予定日より遅れた場合、出産手当金の産前の期間は出産の予定日以前42日から数え、予定日から出産の日までの遅れた期間についても支給される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。102条1項かっこ書により、出産が予定日後であれば予定日以前42日(多胎妊娠は98日)から数える。行政解釈では、出産日は産前に含まれる。 要点:出産が予定日後であれば、出産手当金の産前の期間は予定日以前42日から数え、遅れた日数分も支給される。

  6. 問6

    傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|出産手当金との調整

    出産手当金を支給する場合、その期間の傷病手当金は一切支給されない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。103条1項ただし書により、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給される。出産手当金を支給すべきときに支払われた傷病手当金は出産手当金の内払とみなされる(同条2項)。 要点:出産手当金を支給する期間は傷病手当金を支給しないが、出産手当金の額が傷病手当金の額より少なければ差額を支給する。

  7. 問7

    傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|出産育児一時金の額

    令和8年度において、出産育児一時金の額は政令で48万8千円とされ、一定の要件を満たす医療機関等による医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額が加算される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。施行令36条による。行政解釈では、妊娠4月(85日)以上の分娩であれば、死産・流産・人工妊娠中絶であっても支給対象となる。 要点:出産育児一時金は48万8千円で、一定の要件を満たす医療機関等による医学的管理の下の出産では3万円を超えない範囲で保険者が定める額が加算される。

  8. 問8

    傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料|埋葬費

    被保険者により生計を維持していた者がいない場合、埋葬を行った者には、実際に要した費用にかかわらず5万円が支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。100条2項により、埋葬料の金額(施行令35条で5万円)の範囲内で埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。行政解釈では、生計維持は一部でも足り、同一世帯である必要もない。 要点:生計維持者で埋葬を行う者がいないときは、埋葬を行った者に埋葬料の金額(5万円)の範囲内で埋葬に要した費用相当額が支給される。

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