健康保険法
社労士の標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
標準報酬月額は、資格取得時決定・定時決定・随時改定・育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定で決まり、それぞれ有効期間が違います。報酬と賞与の区別(3月を超える期間ごとか)と、標準賞与額の年度上限を押さえると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
標準報酬月額は、資格取得時決定・定時決定・随時改定・育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定で決まり、それぞれ有効期間が違います。報酬と賞与の区別(3月を超える期間ごとか)と、標準賞与額の年度上限を押さえると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
報酬と賞与
労働の対償として3月を超える期間ごとに受けるものは報酬に含まれず賞与となる。
3条5項ただし書は臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを報酬から除き、同条6項は3月を超える期間ごとに受けるものを賞与とする。行政解釈では、名称が賞与でも年4回以上支給されるものは報酬となる。
根拠:健康保険法
等級区分
健康保険の標準報酬月額は第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級である。
40条1項の表による。厚生年金保険の標準報酬月額とは等級数も上下限も違うので混同しない。
根拠:健康保険法
定時決定の有効期間
定時決定による標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。
41条2項により9月から翌年8月までである。算定に使うのは7月1日前3月間、すなわち4月・5月・6月の報酬である。
根拠:健康保険法
定時決定の対象外
6月1日から7月1日までに資格を取得した者は、その年の定時決定の対象とならない。
41条3項が除くのは6月1日から7月1日までの資格取得者である。7月から9月までに随時改定等が行われる者も、その年の定時決定から除かれる。
根拠:健康保険法
随時改定の基礎日数
随時改定は、継続した3月間の各月とも報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者は11日)以上であることが必要である。
43条1項は各月とも基礎日数が17日以上であることを求める。17日未満の月を除いて算定するのは定時決定(41条1項)や育児休業等終了時改定(43条の2)であり、随時改定ではそもそも改定されない。
育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から行われる。
43条の2第2項は「2月を経過した日の属する月の翌月」からとする。行政解釈では、随時改定と違い2等級以上の差は要しない。
根拠:健康保険法
標準賞与額の上限
標準賞与額は1,000円未満を切り捨てて決定し、年度(4月から翌年3月)の累計額は573万円が上限である。
45条1項による。累計は暦年ではなく4月から翌年3月までの年度で行い、上限に達した月の翌月以降の標準賞与額は零となる。
根拠:健康保険法
任意継続被保険者の標準報酬月額
任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の額と、前年9月30日の全被保険者の平均額を基礎とした額のいずれか少ない額である。
47条1項は「いずれか少ない額」とする。健康保険組合は、規約により資格喪失時の額とすることもできる(同条2項)。
根拠:健康保険法
算定基礎届の期限
定時決定のための報酬月額算定基礎届は、7月1日現に使用する被保険者について、同月10日までに提出する。
施行規則25条1項により、届出の期限は7月10日である。6月1日から7月1日までに資格を取得した者など、その年の定時決定の対象とならない者(41条3項)は除かれる。
賞与支払届
事業主は、被保険者に賞与を支払った日から5日以内に賞与支払届を提出する。
施行規則27条1項による。随時改定に該当したときの報酬月額変更届は「速やかに」(同規則26条)、資格取得届・資格喪失届は事実があった日から5日以内(同規則24条・29条)であり、期限の書き方を区別する。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 報酬と賞与 | 労働の対償として3月を超える期間ごとに受けるものは報酬に含まれず賞与となる。 |
| 等級区分 | 健康保険の標準報酬月額は第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級である。 |
| 定時決定の有効期間 | 定時決定による標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。 |
| 定時決定の対象外 | 6月1日から7月1日までに資格を取得した者は、その年の定時決定の対象とならない。 |
| 随時改定の基礎日数 | 随時改定は、継続した3月間の各月とも報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者は11日)以上であることが必要である。 |
| 育児休業等終了時改定 | 育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から行われる。 |
| 標準賞与額の上限 | 標準賞与額は1,000円未満を切り捨てて決定し、年度(4月から翌年3月)の累計額は573万円が上限である。 |
| 任意継続被保険者の標準報酬月額 | 任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の額と、前年9月30日の全被保険者の平均額を基礎とした額のいずれか少ない額である。 |
| 算定基礎届の期限 | 定時決定のための報酬月額算定基礎届は、7月1日現に使用する被保険者について、同月10日までに提出する。 |
| 賞与支払届 | 事業主は、被保険者に賞与を支払った日から5日以内に賞与支払届を提出する。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 労働の対償として3月を超える期間ごとに受けるものは報酬に含まれず、賞与として扱われる。
根拠:資料1
問2 健康保険の標準報酬月額の等級区分は、第1級58,000円から第50級1,390,000円までである。
根拠:資料1
問3 定時決定による標準報酬月額は、その年の7月から翌年の6月までの各月の標準報酬月額とされる。
根拠:資料1
問4 5月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者については、その年に限り定時決定を行わない。
根拠:資料1
問5 随時改定は、継続した3月間のうちに報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月があるときは、その月を除いて算定した額により要件を判断する。
問6 育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月から行われる。
根拠:資料1
問7 標準賞与額は、賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てて決定し、その年度(4月1日から翌年3月31日まで)における累計額が573万円を超える場合には、累計額が573万円となるよう決定される。
根拠:資料1
問8 任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と、前年(1月から3月までは前々年)9月30日における保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均額を基礎とする標準報酬月額のうち、いずれか多い額とされる。
根拠:資料1
問9 定時決定のための被保険者報酬月額算定基礎届は、毎年7月1日現に使用する被保険者について、同月31日までに提出しなければならない。
問10 事業主は、被保険者に賞与を支払ったときは、賞与を支払った日から5日以内に、被保険者賞与支払届を日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
この解説の一次資料

標準報酬月額は、資格取得時決定・定時決定・随時改定・育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定で決まり、それぞれ有効期間が違います。報酬と賞与の区別(3月を超える期間ごとか)と、標準賞与額の年度上限を押さえると解けます。
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|報酬と賞与
労働の対償として3月を超える期間ごとに受けるものは報酬に含まれず賞与となる。 3条5項ただし書は臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを報酬から除き、同条6項は3月を超える期間ごとに受けるものを賞与とする。行政解釈では、名称が賞与でも年4回以上支給されるものは報酬となる。
覚え方労働の対償として3月を超える期間ごとに受けるものは報酬に含まれず賞与となる。
01標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額の重要暗記項目
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|報酬と賞与
労働の対償として3月を超える期間ごとに受けるものは報酬に含まれず賞与となる。 3条5項ただし書は臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを報酬から除き、同条6項は3月を超える期間ごとに受けるものを賞与とする。行政解釈では、名称が賞与でも年4回以上支給されるものは報酬となる。
覚え方労働の対償として3月を超える期間ごとに受けるものは報酬に含まれず賞与となる。
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|等級区分
健康保険の標準報酬月額は第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級である。 40条1項の表による。厚生年金保険の標準報酬月額とは等級数も上下限も違うので混同しない。
覚え方健康保険の標準報酬月額は第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級である。
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|定時決定の有効期間
定時決定による標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。 41条2項により9月から翌年8月までである。算定に使うのは7月1日前3月間、すなわち4月・5月・6月の報酬である。
覚え方定時決定による標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。
ひっかけ注意41条2項により9月から翌年8月までである。算定に使うのは7月1日前3月間、すなわち4月・5月・6月の報酬である。
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|定時決定の対象外
6月1日から7月1日までに資格を取得した者は、その年の定時決定の対象とならない。 41条3項が除くのは6月1日から7月1日までの資格取得者である。7月から9月までに随時改定等が行われる者も、その年の定時決定から除かれる。
覚え方6月1日から7月1日までに資格を取得した者は、その年の定時決定の対象とならない。
ひっかけ注意41条3項が除くのは6月1日から7月1日までの資格取得者である。7月から9月までに随時改定等が行われる者も、その年の定時決定から除かれる。
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|随時改定の基礎日数
随時改定は、継続した3月間の各月とも報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者は11日)以上であることが必要である。 43条1項は各月とも基礎日数が17日以上であることを求める。17日未満の月を除いて算定するのは定時決定(41条1項)や育児休業等終了時改定(43条の2)であり、随時改定ではそもそも改定されない。
覚え方随時改定は、継続した3月間の各月とも報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者は11日)以上であることが必要である。
ひっかけ注意43条1項は各月とも基礎日数が17日以上であることを求める。17日未満の月を除いて算定するのは定時決定(41条1項)や育児休業等終了時改定(43条の2)であり、随時改定ではそもそも改定されない。
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から行われる。 43条の2第2項は「2月を経過した日の属する月の翌月」からとする。行政解釈では、随時改定と違い2等級以上の差は要しない。
覚え方育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から行われる。
ひっかけ注意43条の2第2項は「2月を経過した日の属する月の翌月」からとする。行政解釈では、随時改定と違い2等級以上の差は要しない。
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|標準賞与額の上限
標準賞与額は1,000円未満を切り捨てて決定し、年度(4月から翌年3月)の累計額は573万円が上限である。 45条1項による。累計は暦年ではなく4月から翌年3月までの年度で行い、上限に達した月の翌月以降の標準賞与額は零となる。
覚え方標準賞与額は1,000円未満を切り捨てて決定し、年度(4月から翌年3月)の累計額は573万円が上限である。
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|任意継続被保険者の標準報酬月額
任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の額と、前年9月30日の全被保険者の平均額を基礎とした額のいずれか少ない額である。 47条1項は「いずれか少ない額」とする。健康保険組合は、規約により資格喪失時の額とすることもできる(同条2項)。
覚え方任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の額と、前年9月30日の全被保険者の平均額を基礎とした額のいずれか少ない額である。
ひっかけ注意47条1項は「いずれか少ない額」とする。健康保険組合は、規約により資格喪失時の額とすることもできる(同条2項)。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ41条2項により9月から翌年8月までである。算定に使うのは7月1日前3月間、すなわち4月・5月・6月の報酬である。
- ひっかけ41条3項が除くのは6月1日から7月1日までの資格取得者である。7月から9月までに随時改定等が行われる者も、その年の定時決定から除かれる。
- ひっかけ43条1項は各月とも基礎日数が17日以上であることを求める。17日未満の月を除いて算定するのは定時決定(41条1項)や育児休業等終了時改定(43条の2)であり、随時改定ではそもそも改定されない。
- ひっかけ43条の2第2項は「2月を経過した日の属する月の翌月」からとする。行政解釈では、随時改定と違い2等級以上の差は要しない。
- ひっかけ47条1項は「いずれか少ない額」とする。健康保険組合は、規約により資格喪失時の額とすることもできる(同条2項)。
- ひっかけ施行規則25条1項により、届出の期限は7月10日である。6月1日から7月1日までに資格を取得した者など、その年の定時決定の対象とならない者(41条3項)は除かれる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1労働の対償として3月を超える期間ごとに受けるものは報酬に含まれず賞与となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2健康保険の標準報酬月額は第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3定時決定による標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 46月1日から7月1日までに資格を取得した者は、その年の定時決定の対象とならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5随時改定は、継続した3月間の各月とも報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者は11日)以上であることが必要である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から行われる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7標準賞与額は1,000円未満を切り捨てて決定し、年度(4月から翌年3月)の累計額は573万円が上限である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の額と、前年9月30日の全被保険者の平均額を基礎とした額のいずれか少ない額である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9定時決定のための報酬月額算定基礎届は、7月1日現に使用する被保険者について、同月10日までに提出する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10事業主は、被保険者に賞与を支払った日から5日以内に賞与支払届を提出する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
健康保険法
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|報酬と賞与
労働の対償として3月を超える期間ごとに受けるものは報酬に含まれず、賞与として扱われる。
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|報酬と賞与労働の対償として3月を超える期間ごとに受けるものは報酬に含まれず、賞与として扱われる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。3条5項ただし書は臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを報酬から除き、同条6項は3月を超える期間ごとに受けるものを賞与とする。行政解釈では、名称が賞与でも年4回以上支給されるものは報酬となる。 要点:労働の対償として3月を超える期間ごとに受けるものは報酬に含まれず賞与となる。
問2
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|等級区分健康保険の標準報酬月額の等級区分は、第1級58,000円から第50級1,390,000円までである。
答え:○(正しい)
解説
正しい。40条1項の表による。厚生年金保険の標準報酬月額とは等級数も上下限も違うので混同しない。 要点:健康保険の標準報酬月額は第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級である。
問3
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|定時決定の有効期間定時決定による標準報酬月額は、その年の7月から翌年の6月までの各月の標準報酬月額とされる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。41条2項により9月から翌年8月までである。算定に使うのは7月1日前3月間、すなわち4月・5月・6月の報酬である。 要点:定時決定による標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。
問4
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|定時決定の対象外5月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者については、その年に限り定時決定を行わない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。41条3項が除くのは6月1日から7月1日までの資格取得者である。7月から9月までに随時改定等が行われる者も、その年の定時決定から除かれる。 要点:6月1日から7月1日までに資格を取得した者は、その年の定時決定の対象とならない。
問5
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|随時改定の基礎日数随時改定は、継続した3月間のうちに報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月があるときは、その月を除いて算定した額により要件を判断する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。43条1項は各月とも基礎日数が17日以上であることを求める。17日未満の月を除いて算定するのは定時決定(41条1項)や育児休業等終了時改定(43条の2)であり、随時改定ではそもそも改定されない。 要点:随時改定は、継続した3月間の各月とも報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者は11日)以上であることが必要である。
問6
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|育児休業等終了時改定育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月から行われる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。43条の2第2項は「2月を経過した日の属する月の翌月」からとする。行政解釈では、随時改定と違い2等級以上の差は要しない。 要点:育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から行われる。
問7
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|標準賞与額の上限標準賞与額は、賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てて決定し、その年度(4月1日から翌年3月31日まで)における累計額が573万円を超える場合には、累計額が573万円となるよう決定される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。45条1項による。累計は暦年ではなく4月から翌年3月までの年度で行い、上限に達した月の翌月以降の標準賞与額は零となる。 要点:標準賞与額は1,000円未満を切り捨てて決定し、年度(4月から翌年3月)の累計額は573万円が上限である。
問8
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|任意継続被保険者の標準報酬月額任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と、前年(1月から3月までは前々年)9月30日における保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均額を基礎とする標準報酬月額のうち、いずれか多い額とされる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。47条1項は「いずれか少ない額」とする。健康保険組合は、規約により資格喪失時の額とすることもできる(同条2項)。 要点:任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の額と、前年9月30日の全被保険者の平均額を基礎とした額のいずれか少ない額である。
問9
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|算定基礎届の期限定時決定のための被保険者報酬月額算定基礎届は、毎年7月1日現に使用する被保険者について、同月31日までに提出しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行規則25条1項により、届出の期限は7月10日である。6月1日から7月1日までに資格を取得した者など、その年の定時決定の対象とならない者(41条3項)は除かれる。 要点:定時決定のための報酬月額算定基礎届は、7月1日現に使用する被保険者について、同月10日までに提出する。
問10
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額|賞与支払届事業主は、被保険者に賞与を支払ったときは、賞与を支払った日から5日以内に、被保険者賞与支払届を日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行規則27条1項による。随時改定に該当したときの報酬月額変更届は「速やかに」(同規則26条)、資格取得届・資格喪失届は事実があった日から5日以内(同規則24条・29条)であり、期限の書き方を区別する。 要点:事業主は、被保険者に賞与を支払った日から5日以内に賞与支払届を提出する。
標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額の問題を続けて解く
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