2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

健康保険法

社労士の日雇特例被保険者|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

日雇特例被保険者の保険者は協会で、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはって保険料を納めます。給付を受けるには「前2月に26日分以上又は前6月に78日分以上」の保険料納付が必要で、出産は「前4月に26日分以上」と要件が違う点を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

日雇特例被保険者の保険者は協会で、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはって保険料を納めます。給付を受けるには「前2月に26日分以上又は前6月に78日分以上」の保険料納付が必要で、出産は「前4月に26日分以上」と要件が違う点を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

手帳の交付申請

日雇労働者は、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に日雇特例被保険者手帳の交付を申請する。

126条1項の期間は5日以内である。既に手帳を所持し、健康保険印紙をはる余白があるときは申請を要しない。

根拠:健康保険法

適用除外の承認

引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかなときなどは、厚生労働大臣の承認を受けて日雇特例被保険者とならない。

3条2項ただし書1号による。任意継続被保険者であるときやその他特別の理由があるときも、同様に承認を受けて日雇特例被保険者とならない。

根拠:健康保険法健康保険法施行規則

療養の給付の受給要件

日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、受ける日の属する月の前2月間に通算26日分以上又は前6月間に通算78日分以上の保険料納付が必要である。

129条2項1号による。保険者はこの要件の確認を受給資格者票に表示し、被保険者は受給資格者票を保険医療機関等に提出して療養の給付を受ける(同条3項・4項)。

根拠:健康保険法

療養の給付の期間

日雇特例被保険者の療養の給付は、同一の疾病等について開始日から1年(厚生労働大臣が指定する疾病は5年)を経過するまで受けられる。

129条2項2号の期間は1年(結核性疾病など厚生労働大臣が指定する疾病は5年)である。6月は日雇特例被保険者の傷病手当金の支給期間(135条3項)である。

根拠:健康保険法

出産育児一時金の要件

日雇特例被保険者の出産育児一時金は、出産の日の属する月の前4月間に通算26日分以上の保険料納付が要件である。

137条の要件は前4月間に通算して26日分以上であり、療養の給付の要件より緩い。出産手当金は出産育児一時金の支給を受けることができる者に支給される(138条1項)。

根拠:健康保険法

傷病手当金の額

日雇特例被保険者の傷病手当金の日額は、保険料が納付された日の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1である。

135条2項による。前2月の要件と前6月の要件の両方に該当するときは、いずれか高い額となる。30分の1の3分の2に当たるので45分の1となる。

根拠:健康保険法

特別療養費の期間

初めて手帳の交付を受けた者などは、交付を受けた日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に交付を受けた者は2月)を経過しない間、特別療養費を受けられる。

145条1項の期間は3月(月の初日に交付を受けた者は2月)である。特別療養費は保険料納付要件を満たす前の療養を補うもので、療養の給付等を受けられる場合は支給されない。

根拠:健康保険法

追徴金

事業主が正当な理由なく日雇特例被保険者の保険料の納付を怠ったときは、決定された保険料額の100分の25の追徴金が徴収される。

170条2項の割合は100分の25である。決定された保険料額が1,000円未満のときは追徴金を徴収せず、追徴金は決定された日から14日以内に納付する(同条4項)。

根拠:健康保険法

要点の一覧

日雇特例被保険者
確認することルール
手帳の交付申請日雇労働者は、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に日雇特例被保険者手帳の交付を申請する。
適用除外の承認引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかなときなどは、厚生労働大臣の承認を受けて日雇特例被保険者とならない。
療養の給付の受給要件日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、受ける日の属する月の前2月間に通算26日分以上又は前6月間に通算78日分以上の保険料納付が必要である。
療養の給付の期間日雇特例被保険者の療養の給付は、同一の疾病等について開始日から1年(厚生労働大臣が指定する疾病は5年)を経過するまで受けられる。
出産育児一時金の要件日雇特例被保険者の出産育児一時金は、出産の日の属する月の前4月間に通算26日分以上の保険料納付が要件である。
傷病手当金の額日雇特例被保険者の傷病手当金の日額は、保険料が納付された日の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1である。
特別療養費の期間初めて手帳の交付を受けた者などは、交付を受けた日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に交付を受けた者は2月)を経過しない間、特別療養費を受けられる。
追徴金事業主が正当な理由なく日雇特例被保険者の保険料の納付を怠ったときは、決定された保険料額の100分の25の追徴金が徴収される。

根拠:健康保険法健康保険法施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して10日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。

    根拠:資料1

  2. 問2 適用事業所において引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるときは、厚生労働大臣の承認を受けて日雇特例被保険者とならないことができる。

    根拠:資料1資料2

  3. 問3 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。

    根拠:資料1

  4. 問4 日雇特例被保険者に係る療養の給付は、同一の疾病又は負傷について、療養の給付の開始の日から6月を経過するまでの間に限り受けることができる。

    根拠:資料1

  5. 問5 日雇特例被保険者が出産した場合、出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていなければ、出産育児一時金は支給されない。

    根拠:資料1

  6. 問6 日雇特例被保険者の傷病手当金の額は、1日につき、保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。

    根拠:資料1

  7. 問7 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日雇特例被保険者は、その交付を受けた日の属する月の初日から起算して6月を経過しない間、特別療養費の支給を受けることができる。

    根拠:資料1

  8. 問8 事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず日雇特例被保険者に係る保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、決定された保険料額の100分の10に相当する額の追徴金を徴収する。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

日雇特例被保険者:日雇労働者は、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に日雇特例被保険者手帳の交付を申請する。 引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかなときなどは、厚生労働大臣の承認を受けて日雇特例被保険者とならない。 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、受ける日の属する月の前2月間に通算26日分以上又は前6月間に通算78日分以上の保険料納付が必要である。 日雇特例被保険者の療養の給付は、同一の疾病等について開始日から1年(厚生労働大臣が指定する疾病は5年)を経過するまで受けられる。 日雇特例被保険者の出産育児一時金は、出産の日の属する月の前4月間に通算26日分以上の保険料納付が要件である。 日雇特例被保険者の傷病手当金の日額は、保険料が納付された日の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1である。
図で覚える

日雇特例被保険者の保険者は協会で、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはって保険料を納めます。給付を受けるには「前2月に26日分以上又は前6月に78日分以上」の保険料納付が必要で、出産は「前4月に26日分以上」と要件が違う点を区別すると解けます。

最重要ポイント

日雇特例被保険者|手帳の交付申請

日雇労働者は、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に日雇特例被保険者手帳の交付を申請する。 126条1項の期間は5日以内である。既に手帳を所持し、健康保険印紙をはる余白があるときは申請を要しない。

覚え方日雇労働者は、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に日雇特例被保険者手帳の交付を申請する。

01日雇特例被保険者の重要暗記項目

01

日雇特例被保険者|手帳の交付申請

日雇労働者は、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に日雇特例被保険者手帳の交付を申請する。 126条1項の期間は5日以内である。既に手帳を所持し、健康保険印紙をはる余白があるときは申請を要しない。

覚え方日雇労働者は、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に日雇特例被保険者手帳の交付を申請する。

ひっかけ注意126条1項の期間は5日以内である。既に手帳を所持し、健康保険印紙をはる余白があるときは申請を要しない。

02

日雇特例被保険者|適用除外の承認

引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかなときなどは、厚生労働大臣の承認を受けて日雇特例被保険者とならない。 3条2項ただし書1号による。任意継続被保険者であるときやその他特別の理由があるときも、同様に承認を受けて日雇特例被保険者とならない。

覚え方引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかなときなどは、厚生労働大臣の承認を受けて日雇特例被保険者とならない。

03

日雇特例被保険者|療養の給付の受給要件

日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、受ける日の属する月の前2月間に通算26日分以上又は前6月間に通算78日分以上の保険料納付が必要である。 129条2項1号による。保険者はこの要件の確認を受給資格者票に表示し、被保険者は受給資格者票を保険医療機関等に提出して療養の給付を受ける(同条3項・4項)。

覚え方日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、受ける日の属する月の前2月間に通算26日分以上又は前6月間に通算78日分以上の保険料納付が必要である。

04

日雇特例被保険者|療養の給付の期間

日雇特例被保険者の療養の給付は、同一の疾病等について開始日から1年(厚生労働大臣が指定する疾病は5年)を経過するまで受けられる。 129条2項2号の期間は1年(結核性疾病など厚生労働大臣が指定する疾病は5年)である。6月は日雇特例被保険者の傷病手当金の支給期間(135条3項)である。

覚え方日雇特例被保険者の療養の給付は、同一の疾病等について開始日から1年(厚生労働大臣が指定する疾病は5年)を経過するまで受けられる。

ひっかけ注意129条2項2号の期間は1年(結核性疾病など厚生労働大臣が指定する疾病は5年)である。6月は日雇特例被保険者の傷病手当金の支給期間(135条3項)である。

05

日雇特例被保険者|出産育児一時金の要件

日雇特例被保険者の出産育児一時金は、出産の日の属する月の前4月間に通算26日分以上の保険料納付が要件である。 137条の要件は前4月間に通算して26日分以上であり、療養の給付の要件より緩い。出産手当金は出産育児一時金の支給を受けることができる者に支給される(138条1項)。

覚え方日雇特例被保険者の出産育児一時金は、出産の日の属する月の前4月間に通算26日分以上の保険料納付が要件である。

ひっかけ注意137条の要件は前4月間に通算して26日分以上であり、療養の給付の要件より緩い。出産手当金は出産育児一時金の支給を受けることができる者に支給される(138条1項)。

06

日雇特例被保険者|傷病手当金の額

日雇特例被保険者の傷病手当金の日額は、保険料が納付された日の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1である。 135条2項による。前2月の要件と前6月の要件の両方に該当するときは、いずれか高い額となる。30分の1の3分の2に当たるので45分の1となる。

覚え方日雇特例被保険者の傷病手当金の日額は、保険料が納付された日の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1である。

07

日雇特例被保険者|特別療養費の期間

初めて手帳の交付を受けた者などは、交付を受けた日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に交付を受けた者は2月)を経過しない間、特別療養費を受けられる。 145条1項の期間は3月(月の初日に交付を受けた者は2月)である。特別療養費は保険料納付要件を満たす前の療養を補うもので、療養の給付等を受けられる場合は支給されない。

覚え方初めて手帳の交付を受けた者などは、交付を受けた日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に交付を受けた者は2月)を経過しない間、特別療養費を受けられる。

ひっかけ注意145条1項の期間は3月(月の初日に交付を受けた者は2月)である。特別療養費は保険料納付要件を満たす前の療養を補うもので、療養の給付等を受けられる場合は支給されない。

08

日雇特例被保険者|追徴金

事業主が正当な理由なく日雇特例被保険者の保険料の納付を怠ったときは、決定された保険料額の100分の25の追徴金が徴収される。 170条2項の割合は100分の25である。決定された保険料額が1,000円未満のときは追徴金を徴収せず、追徴金は決定された日から14日以内に納付する(同条4項)。

覚え方事業主が正当な理由なく日雇特例被保険者の保険料の納付を怠ったときは、決定された保険料額の100分の25の追徴金が徴収される。

ひっかけ注意170条2項の割合は100分の25である。決定された保険料額が1,000円未満のときは追徴金を徴収せず、追徴金は決定された日から14日以内に納付する(同条4項)。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ126条1項の期間は5日以内である。既に手帳を所持し、健康保険印紙をはる余白があるときは申請を要しない。
  • ひっかけ129条2項2号の期間は1年(結核性疾病など厚生労働大臣が指定する疾病は5年)である。6月は日雇特例被保険者の傷病手当金の支給期間(135条3項)である。
  • ひっかけ137条の要件は前4月間に通算して26日分以上であり、療養の給付の要件より緩い。出産手当金は出産育児一時金の支給を受けることができる者に支給される(138条1項)。
  • ひっかけ145条1項の期間は3月(月の初日に交付を受けた者は2月)である。特別療養費は保険料納付要件を満たす前の療養を補うもので、療養の給付等を受けられる場合は支給されない。
  • ひっかけ170条2項の割合は100分の25である。決定された保険料額が1,000円未満のときは追徴金を徴収せず、追徴金は決定された日から14日以内に納付する(同条4項)。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    日雇労働者は、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に日雇特例被保険者手帳の交付を申請する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかなときなどは、厚生労働大臣の承認を受けて日雇特例被保険者とならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、受ける日の属する月の前2月間に通算26日分以上又は前6月間に通算78日分以上の保険料納付が必要である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    日雇特例被保険者の療養の給付は、同一の疾病等について開始日から1年(厚生労働大臣が指定する疾病は5年)を経過するまで受けられる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    日雇特例被保険者の出産育児一時金は、出産の日の属する月の前4月間に通算26日分以上の保険料納付が要件である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    日雇特例被保険者の傷病手当金の日額は、保険料が納付された日の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    初めて手帳の交付を受けた者などは、交付を受けた日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に交付を受けた者は2月)を経過しない間、特別療養費を受けられる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    事業主が正当な理由なく日雇特例被保険者の保険料の納付を怠ったときは、決定された保険料額の100分の25の追徴金が徴収される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

日雇特例被保険者の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

健康保険法

日雇特例被保険者|手帳の交付申請

日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して10日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。

日雇特例被保険者の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    日雇特例被保険者|手帳の交付申請

    日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して10日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。126条1項の期間は5日以内である。既に手帳を所持し、健康保険印紙をはる余白があるときは申請を要しない。 要点:日雇労働者は、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に日雇特例被保険者手帳の交付を申請する。

  2. 問2

    日雇特例被保険者|適用除外の承認

    適用事業所において引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるときは、厚生労働大臣の承認を受けて日雇特例被保険者とならないことができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。3条2項ただし書1号による。任意継続被保険者であるときやその他特別の理由があるときも、同様に承認を受けて日雇特例被保険者とならない。 要点:引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかなときなどは、厚生労働大臣の承認を受けて日雇特例被保険者とならない。

  3. 問3

    日雇特例被保険者|療養の給付の受給要件

    日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。129条2項1号による。保険者はこの要件の確認を受給資格者票に表示し、被保険者は受給資格者票を保険医療機関等に提出して療養の給付を受ける(同条3項・4項)。 要点:日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、受ける日の属する月の前2月間に通算26日分以上又は前6月間に通算78日分以上の保険料納付が必要である。

  4. 問4

    日雇特例被保険者|療養の給付の期間

    日雇特例被保険者に係る療養の給付は、同一の疾病又は負傷について、療養の給付の開始の日から6月を経過するまでの間に限り受けることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。129条2項2号の期間は1年(結核性疾病など厚生労働大臣が指定する疾病は5年)である。6月は日雇特例被保険者の傷病手当金の支給期間(135条3項)である。 要点:日雇特例被保険者の療養の給付は、同一の疾病等について開始日から1年(厚生労働大臣が指定する疾病は5年)を経過するまで受けられる。

  5. 問5

    日雇特例被保険者|出産育児一時金の要件

    日雇特例被保険者が出産した場合、出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていなければ、出産育児一時金は支給されない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。137条の要件は前4月間に通算して26日分以上であり、療養の給付の要件より緩い。出産手当金は出産育児一時金の支給を受けることができる者に支給される(138条1項)。 要点:日雇特例被保険者の出産育児一時金は、出産の日の属する月の前4月間に通算26日分以上の保険料納付が要件である。

  6. 問6

    日雇特例被保険者|傷病手当金の額

    日雇特例被保険者の傷病手当金の額は、1日につき、保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。135条2項による。前2月の要件と前6月の要件の両方に該当するときは、いずれか高い額となる。30分の1の3分の2に当たるので45分の1となる。 要点:日雇特例被保険者の傷病手当金の日額は、保険料が納付された日の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1である。

  7. 問7

    日雇特例被保険者|特別療養費の期間

    初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日雇特例被保険者は、その交付を受けた日の属する月の初日から起算して6月を経過しない間、特別療養費の支給を受けることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。145条1項の期間は3月(月の初日に交付を受けた者は2月)である。特別療養費は保険料納付要件を満たす前の療養を補うもので、療養の給付等を受けられる場合は支給されない。 要点:初めて手帳の交付を受けた者などは、交付を受けた日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に交付を受けた者は2月)を経過しない間、特別療養費を受けられる。

  8. 問8

    日雇特例被保険者|追徴金

    事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず日雇特例被保険者に係る保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、決定された保険料額の100分の10に相当する額の追徴金を徴収する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。170条2項の割合は100分の25である。決定された保険料額が1,000円未満のときは追徴金を徴収せず、追徴金は決定された日から14日以内に納付する(同条4項)。 要点:事業主が正当な理由なく日雇特例被保険者の保険料の納付を怠ったときは、決定された保険料額の100分の25の追徴金が徴収される。

次の学習

日雇特例被保険者の問題を続けて解く

この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。

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