健康保険法
社労士の高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
高額療養費は月ごと・病院等ごとに一部負担金等を合算し、所得区分ごとの算定基準額を超えた分を支給します。70歳未満の世帯合算は21,000円以上の分だけ、多数回該当は12月以内に3月以上という条件を区別すると解けます。入院時の食事・生活療養と家族療養費の割合もここで押さえます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
高額療養費は月ごと・病院等ごとに一部負担金等を合算し、所得区分ごとの算定基準額を超えた分を支給します。70歳未満の世帯合算は21,000円以上の分だけ、多数回該当は12月以内に3月以上という条件を区別すると解けます。入院時の食事・生活療養と家族療養費の割合もここで押さえます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
世帯合算の21,000円
70歳未満の者の一部負担金等は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものだけを世帯で合算する。
施行令41条1項により、70歳に達する日の属する月以前の療養に係る額は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものに限り合算する。70歳以上の療養に係る額にはこの制限がない。
一般所得者の算定基準額
令和8年8月以降、70歳未満で標準報酬月額28万円以上53万円未満の者の高額療養費算定基準額は、85,800円に医療費から286,000円を控除した額の100分の1を加えた額である。
施行令42条1項1号の額であり、多数回該当の場合は44,400円となる。この額は令和8年8月施行の政令改正で引き上げられたもので、令和9年8月にも見直しが予定されているため、受験年度の額で確かめる。
根拠:健康保険法施行令
多数回該当
療養のあった月以前12月以内に既に高額療養費が支給された月が3月以上あると、多数回該当として算定基準額が下がる。
施行令42条1項は3月以上とする。行政解釈では、健康保険組合から協会に移るなど保険者が変わった場合、支給回数は通算されない。
根拠:健康保険法施行令
食事療養標準負担額
食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は、高額療養費の対象となる一部負担金等の額に含まれない。
115条1項は療養から食事療養及び生活療養を除いて一部負担金等の額を定める。食事や生活療養の標準負担額は高額療養費の対象外である。
根拠:健康保険法
長期高額疾病
長期高額疾病の算定基準額は原則1万円で、70歳未満で標準報酬月額53万円以上の者の人工透析に係る療養は2万円である。
施行令42条9項による。対象は人工透析を行う慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群などで、2万円となるのは国が費用を負担する疾病以外、つまり人工透析である。
根拠:健康保険法施行令
高額介護合算療養費
高額介護合算療養費は、8月1日から翌年7月31日までの計算期間における健康保険の一部負担金等と介護保険の利用者負担の合計で判断する。
施行令41条の2は計算期間を毎年8月1日から翌年7月31日までと定め、高額介護合算療養費もこの計算期間で算定する(施行令43条の2)。高額療養費や高額介護サービス費が支給されていることは要件ではなく、それらの支給額を差し引いた後の自己負担額を合算して判断する。
入院時生活療養費
入院時生活療養費は、療養病床に入院する65歳以上の特定長期入院被保険者が受けた生活療養について支給される。
63条2項1号は、療養病床に入院し65歳に達する日の属する月の翌月以後である者を特定長期入院被保険者とする。入院時生活療養費はこの者の生活療養(食事の提供と、温度・照明・給水に関する療養環境の形成)に支給される。
根拠:健康保険法
家族療養費の給付割合
家族療養費の給付割合は、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前は100分の80、その翌日以後70歳到達月までは100分の70である。
110条2項1号ロによる。70歳到達月の翌月以後は100分の80(一定以上所得者である被保険者の被扶養者は100分の70)となる。
根拠:健康保険法
年間の高額療養費
令和8年8月以降、計算期間(8月1日から翌年7月31日まで)の一部負担金等の世帯の合算額(月単位の高額療養費の支給額を除く)が年間の高額療養費算定基準額を超えると、その超える額が高額療養費として支給される。
施行令41条の3は、計算期間の一部負担金等の合算額から月単位の高額療養費の支給額を控除した額が年間の算定基準額を超えれば支給するとし、月単位の支給があったことを要件としていない。年間の算定基準額は、70歳未満で基準日の属する月の標準報酬月額が28万円以上53万円未満であれば53万円などである(施行令42条11項)。令和8年8月施行の政令改正で設けられ、令和9年8月にも見直しが予定されているため、受験年度の額で確かめる。
70歳以上の外来
令和8年8月以降、70歳以上の一般所得者(一部負担金の割合が100分の30となる者と市町村民税非課税者等を除く)の外来療養の個人単位の算定基準額は月22,000円、計算期間の年間の算定基準額は216,000円である。
施行令41条5項・42条5項1号による。計算期間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来療養の合算額には年間の算定基準額216,000円(施行令41条の2・42条10項)があり、基準日に一部負担金の割合が100分の30となる者には適用されない。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 世帯合算の21,000円 | 70歳未満の者の一部負担金等は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものだけを世帯で合算する。 |
| 一般所得者の算定基準額 | 令和8年8月以降、70歳未満で標準報酬月額28万円以上53万円未満の者の高額療養費算定基準額は、85,800円に医療費から286,000円を控除した額の100分の1を加えた額である。 |
| 多数回該当 | 療養のあった月以前12月以内に既に高額療養費が支給された月が3月以上あると、多数回該当として算定基準額が下がる。 |
| 食事療養標準負担額 | 食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は、高額療養費の対象となる一部負担金等の額に含まれない。 |
| 長期高額疾病 | 長期高額疾病の算定基準額は原則1万円で、70歳未満で標準報酬月額53万円以上の者の人工透析に係る療養は2万円である。 |
| 高額介護合算療養費 | 高額介護合算療養費は、8月1日から翌年7月31日までの計算期間における健康保険の一部負担金等と介護保険の利用者負担の合計で判断する。 |
| 入院時生活療養費 | 入院時生活療養費は、療養病床に入院する65歳以上の特定長期入院被保険者が受けた生活療養について支給される。 |
| 家族療養費の給付割合 | 家族療養費の給付割合は、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前は100分の80、その翌日以後70歳到達月までは100分の70である。 |
| 年間の高額療養費 | 令和8年8月以降、計算期間(8月1日から翌年7月31日まで)の一部負担金等の世帯の合算額(月単位の高額療養費の支給額を除く)が年間の高額療養費算定基準額を超えると、その超える額が高額療養費として支給される。 |
| 70歳以上の外来 | 令和8年8月以降、70歳以上の一般所得者(一部負担金の割合が100分の30となる者と市町村民税非課税者等を除く)の外来療養の個人単位の算定基準額は月22,000円、計算期間の年間の算定基準額は216,000円である。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 70歳未満の被保険者及びその被扶養者の一部負担金等の額は、金額の多少にかかわらず、すべてを世帯で合算して高額療養費の対象とすることができる。
問2 令和8年8月以降の療養について、70歳未満で療養のあった月の標準報酬月額が28万円以上53万円未満の被保険者の高額療養費算定基準額は、85,800円と、医療費から286,000円を控除した額の100分の1との合算額である。
根拠:資料1
問3 療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が2月以上ある場合には、高額療養費多数回該当として算定基準額が引き下げられる。
根拠:資料1
問4 入院時の食事療養標準負担額は、高額療養費の算定の基礎となる一部負担金等の額に含まれる。
根拠:資料1
問5 令和8年度において、長期高額疾病(特定疾病)に係る高額療養費算定基準額は原則として1万円であり、70歳未満で標準報酬月額が53万円以上の者が人工腎臓を実施している慢性腎不全に係る療養を受けた場合は2万円である。
根拠:資料1
問6 高額介護合算療養費は、毎年1月1日から12月31日までの1年間における健康保険の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合計額が著しく高額であるときに支給される。
問7 入院時生活療養費は、療養病床に入院する70歳以上の被保険者が受けた生活療養に要した費用について支給される。
根拠:資料1
問8 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、家族療養費の給付割合は100分の80である。
根拠:資料1
問9 令和8年8月以降の計算期間について、年間の高額療養費は、計算期間内に月単位の高額療養費が支給された月がある場合に限り支給される。
問10 令和8年8月以降の療養について、70歳に達する日の属する月の翌月以後の一般所得者(一部負担金の割合が100分の30となる者及び市町村民税非課税者等を除く。)が外来療養を受けた場合の個人単位の高額療養費算定基準額は、22,000円である。
この解説の一次資料

高額療養費は月ごと・病院等ごとに一部負担金等を合算し、所得区分ごとの算定基準額を超えた分を支給します。70歳未満の世帯合算は21,000円以上の分だけ、多数回該当は12月以内に3月以上という条件を区別すると解けます。入院時の食事・生活療養と家族療養費の割合もここで押さえます。
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|世帯合算の21,000円
70歳未満の者の一部負担金等は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものだけを世帯で合算する。 施行令41条1項により、70歳に達する日の属する月以前の療養に係る額は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものに限り合算する。70歳以上の療養に係る額にはこの制限がない。
覚え方70歳未満の者の一部負担金等は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものだけを世帯で合算する。
比較して覚える
70歳未満の高額療養費(標準報酬月額の区分ごと)
70歳未満の高額療養費は、標準報酬月額の区分ごとに、月の算定基準額・多数回該当・年間の算定基準額の3つがあります。令和8年8月以降の額で、市町村民税非課税者等は別の額です。区分と額の組合せを並べると、数字や区分を入れ替えた肢が解けます。
01高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等の重要暗記項目
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|世帯合算の21,000円
70歳未満の者の一部負担金等は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものだけを世帯で合算する。 施行令41条1項により、70歳に達する日の属する月以前の療養に係る額は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものに限り合算する。70歳以上の療養に係る額にはこの制限がない。
覚え方70歳未満の者の一部負担金等は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものだけを世帯で合算する。
ひっかけ注意施行令41条1項により、70歳に達する日の属する月以前の療養に係る額は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものに限り合算する。70歳以上の療養に係る額にはこの制限がない。
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|一般所得者の算定基準額
令和8年8月以降、70歳未満で標準報酬月額28万円以上53万円未満の者の高額療養費算定基準額は、85,800円に医療費から286,000円を控除した額の100分の1を加えた額である。 施行令42条1項1号の額であり、多数回該当の場合は44,400円となる。この額は令和8年8月施行の政令改正で引き上げられたもので、令和9年8月にも見直しが予定されているため、受験年度の額で確かめる。
覚え方令和8年8月以降、70歳未満で標準報酬月額28万円以上53万円未満の者の高額療養費算定基準額は、85,800円に医療費から286,000円を控除した額の100分の1を加えた額である。
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|多数回該当
療養のあった月以前12月以内に既に高額療養費が支給された月が3月以上あると、多数回該当として算定基準額が下がる。 施行令42条1項は3月以上とする。行政解釈では、健康保険組合から協会に移るなど保険者が変わった場合、支給回数は通算されない。
覚え方療養のあった月以前12月以内に既に高額療養費が支給された月が3月以上あると、多数回該当として算定基準額が下がる。
ひっかけ注意施行令42条1項は3月以上とする。行政解釈では、健康保険組合から協会に移るなど保険者が変わった場合、支給回数は通算されない。
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|食事療養標準負担額
食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は、高額療養費の対象となる一部負担金等の額に含まれない。 115条1項は療養から食事療養及び生活療養を除いて一部負担金等の額を定める。食事や生活療養の標準負担額は高額療養費の対象外である。
覚え方食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は、高額療養費の対象となる一部負担金等の額に含まれない。
ひっかけ注意115条1項は療養から食事療養及び生活療養を除いて一部負担金等の額を定める。食事や生活療養の標準負担額は高額療養費の対象外である。
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|長期高額疾病
長期高額疾病の算定基準額は原則1万円で、70歳未満で標準報酬月額53万円以上の者の人工透析に係る療養は2万円である。 施行令42条9項による。対象は人工透析を行う慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群などで、2万円となるのは国が費用を負担する疾病以外、つまり人工透析である。
覚え方長期高額疾病の算定基準額は原則1万円で、70歳未満で標準報酬月額53万円以上の者の人工透析に係る療養は2万円である。
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|高額介護合算療養費
高額介護合算療養費は、8月1日から翌年7月31日までの計算期間における健康保険の一部負担金等と介護保険の利用者負担の合計で判断する。 施行令41条の2は計算期間を毎年8月1日から翌年7月31日までと定め、高額介護合算療養費もこの計算期間で算定する(施行令43条の2)。高額療養費や高額介護サービス費が支給されていることは要件ではなく、それらの支給額を差し引いた後の自己負担額を合算して判断する。
覚え方高額介護合算療養費は、8月1日から翌年7月31日までの計算期間における健康保険の一部負担金等と介護保険の利用者負担の合計で判断する。
ひっかけ注意施行令41条の2は計算期間を毎年8月1日から翌年7月31日までと定め、高額介護合算療養費もこの計算期間で算定する(施行令43条の2)。高額療養費や高額介護サービス費が支給されていることは要件ではなく、それらの支給額を差し引いた後の自己負担額を合算して判断する。
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|入院時生活療養費
入院時生活療養費は、療養病床に入院する65歳以上の特定長期入院被保険者が受けた生活療養について支給される。 63条2項1号は、療養病床に入院し65歳に達する日の属する月の翌月以後である者を特定長期入院被保険者とする。入院時生活療養費はこの者の生活療養(食事の提供と、温度・照明・給水に関する療養環境の形成)に支給される。
覚え方入院時生活療養費は、療養病床に入院する65歳以上の特定長期入院被保険者が受けた生活療養について支給される。
ひっかけ注意63条2項1号は、療養病床に入院し65歳に達する日の属する月の翌月以後である者を特定長期入院被保険者とする。入院時生活療養費はこの者の生活療養(食事の提供と、温度・照明・給水に関する療養環境の形成)に支給される。
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|家族療養費の給付割合
家族療養費の給付割合は、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前は100分の80、その翌日以後70歳到達月までは100分の70である。 110条2項1号ロによる。70歳到達月の翌月以後は100分の80(一定以上所得者である被保険者の被扶養者は100分の70)となる。
覚え方家族療養費の給付割合は、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前は100分の80、その翌日以後70歳到達月までは100分の70である。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ施行令41条1項により、70歳に達する日の属する月以前の療養に係る額は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものに限り合算する。70歳以上の療養に係る額にはこの制限がない。
- ひっかけ施行令42条1項は3月以上とする。行政解釈では、健康保険組合から協会に移るなど保険者が変わった場合、支給回数は通算されない。
- ひっかけ115条1項は療養から食事療養及び生活療養を除いて一部負担金等の額を定める。食事や生活療養の標準負担額は高額療養費の対象外である。
- ひっかけ施行令41条の2は計算期間を毎年8月1日から翌年7月31日までと定め、高額介護合算療養費もこの計算期間で算定する(施行令43条の2)。高額療養費や高額介護サービス費が支給されていることは要件ではなく、それらの支給額を差し引いた後の自己負担額を合算して判断する。
- ひっかけ63条2項1号は、療養病床に入院し65歳に達する日の属する月の翌月以後である者を特定長期入院被保険者とする。入院時生活療養費はこの者の生活療養(食事の提供と、温度・照明・給水に関する療養環境の形成)に支給される。
- ひっかけ施行令41条の3は、計算期間の一部負担金等の合算額から月単位の高額療養費の支給額を控除した額が年間の算定基準額を超えれば支給するとし、月単位の支給があったことを要件としていない。年間の算定基準額は、70歳未満で基準日の属する月の標準報酬月額が28万円以上53万円未満であれば53万円などである(施行令42条11項)。令和8年8月施行の政令改正で設けられ、令和9年8月にも見直しが予定されているため、受験年度の額で確かめる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 170歳未満の者の一部負担金等は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものだけを世帯で合算する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2令和8年8月以降、70歳未満で標準報酬月額28万円以上53万円未満の者の高額療養費算定基準額は、85,800円に医療費から286,000円を控除した額の100分の1を加えた額である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3療養のあった月以前12月以内に既に高額療養費が支給された月が3月以上あると、多数回該当として算定基準額が下がる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は、高額療養費の対象となる一部負担金等の額に含まれない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5長期高額疾病の算定基準額は原則1万円で、70歳未満で標準報酬月額53万円以上の者の人工透析に係る療養は2万円である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6高額介護合算療養費は、8月1日から翌年7月31日までの計算期間における健康保険の一部負担金等と介護保険の利用者負担の合計で判断する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7入院時生活療養費は、療養病床に入院する65歳以上の特定長期入院被保険者が受けた生活療養について支給される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8家族療養費の給付割合は、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前は100分の80、その翌日以後70歳到達月までは100分の70である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9令和8年8月以降、計算期間(8月1日から翌年7月31日まで)の一部負担金等の世帯の合算額(月単位の高額療養費の支給額を除く)が年間の高額療養費算定基準額を超えると、その超える額が高額療養費として支給される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10令和8年8月以降、70歳以上の一般所得者(一部負担金の割合が100分の30となる者と市町村民税非課税者等を除く)の外来療養の個人単位の算定基準額は月22,000円、計算期間の年間の算定基準額は216,000円である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
健康保険法
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|世帯合算の21,000円
70歳未満の被保険者及びその被扶養者の一部負担金等の額は、金額の多少にかかわらず、すべてを世帯で合算して高額療養費の対象とすることができる。
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|世帯合算の21,000円70歳未満の被保険者及びその被扶養者の一部負担金等の額は、金額の多少にかかわらず、すべてを世帯で合算して高額療養費の対象とすることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行令41条1項により、70歳に達する日の属する月以前の療養に係る額は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものに限り合算する。70歳以上の療養に係る額にはこの制限がない。 要点:70歳未満の者の一部負担金等は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものだけを世帯で合算する。
問2
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|一般所得者の算定基準額令和8年8月以降の療養について、70歳未満で療養のあった月の標準報酬月額が28万円以上53万円未満の被保険者の高額療養費算定基準額は、85,800円と、医療費から286,000円を控除した額の100分の1との合算額である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行令42条1項1号の額であり、多数回該当の場合は44,400円となる。この額は令和8年8月施行の政令改正で引き上げられたもので、令和9年8月にも見直しが予定されているため、受験年度の額で確かめる。 要点:令和8年8月以降、70歳未満で標準報酬月額28万円以上53万円未満の者の高額療養費算定基準額は、85,800円に医療費から286,000円を控除した額の100分の1を加えた額である。
問3
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|多数回該当療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が2月以上ある場合には、高額療養費多数回該当として算定基準額が引き下げられる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行令42条1項は3月以上とする。行政解釈では、健康保険組合から協会に移るなど保険者が変わった場合、支給回数は通算されない。 要点:療養のあった月以前12月以内に既に高額療養費が支給された月が3月以上あると、多数回該当として算定基準額が下がる。
問4
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|食事療養標準負担額入院時の食事療養標準負担額は、高額療養費の算定の基礎となる一部負担金等の額に含まれる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。115条1項は療養から食事療養及び生活療養を除いて一部負担金等の額を定める。食事や生活療養の標準負担額は高額療養費の対象外である。 要点:食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は、高額療養費の対象となる一部負担金等の額に含まれない。
問5
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|長期高額疾病令和8年度において、長期高額疾病(特定疾病)に係る高額療養費算定基準額は原則として1万円であり、70歳未満で標準報酬月額が53万円以上の者が人工腎臓を実施している慢性腎不全に係る療養を受けた場合は2万円である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行令42条9項による。対象は人工透析を行う慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群などで、2万円となるのは国が費用を負担する疾病以外、つまり人工透析である。 要点:長期高額疾病の算定基準額は原則1万円で、70歳未満で標準報酬月額53万円以上の者の人工透析に係る療養は2万円である。
問6
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|高額介護合算療養費高額介護合算療養費は、毎年1月1日から12月31日までの1年間における健康保険の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合計額が著しく高額であるときに支給される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行令41条の2は計算期間を毎年8月1日から翌年7月31日までと定め、高額介護合算療養費もこの計算期間で算定する(施行令43条の2)。高額療養費や高額介護サービス費が支給されていることは要件ではなく、それらの支給額を差し引いた後の自己負担額を合算して判断する。 要点:高額介護合算療養費は、8月1日から翌年7月31日までの計算期間における健康保険の一部負担金等と介護保険の利用者負担の合計で判断する。
問7
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|入院時生活療養費入院時生活療養費は、療養病床に入院する70歳以上の被保険者が受けた生活療養に要した費用について支給される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。63条2項1号は、療養病床に入院し65歳に達する日の属する月の翌月以後である者を特定長期入院被保険者とする。入院時生活療養費はこの者の生活療養(食事の提供と、温度・照明・給水に関する療養環境の形成)に支給される。 要点:入院時生活療養費は、療養病床に入院する65歳以上の特定長期入院被保険者が受けた生活療養について支給される。
問8
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|家族療養費の給付割合被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、家族療養費の給付割合は100分の80である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。110条2項1号ロによる。70歳到達月の翌月以後は100分の80(一定以上所得者である被保険者の被扶養者は100分の70)となる。 要点:家族療養費の給付割合は、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前は100分の80、その翌日以後70歳到達月までは100分の70である。
問9
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|年間の高額療養費令和8年8月以降の計算期間について、年間の高額療養費は、計算期間内に月単位の高額療養費が支給された月がある場合に限り支給される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行令41条の3は、計算期間の一部負担金等の合算額から月単位の高額療養費の支給額を控除した額が年間の算定基準額を超えれば支給するとし、月単位の支給があったことを要件としていない。年間の算定基準額は、70歳未満で基準日の属する月の標準報酬月額が28万円以上53万円未満であれば53万円などである(施行令42条11項)。令和8年8月施行の政令改正で設けられ、令和9年8月にも見直しが予定されているため、受験年度の額で確かめる。 要点:令和8年8月以降、計算期間(8月1日から翌年7月31日まで)の一部負担金等の世帯の合算額(月単位の高額療養費の支給額を除く)が年間の高額療養費算定基準額を超えると、その超える額が高額療養費として支給される。
問10
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|70歳以上の外来令和8年8月以降の療養について、70歳に達する日の属する月の翌月以後の一般所得者(一部負担金の割合が100分の30となる者及び市町村民税非課税者等を除く。)が外来療養を受けた場合の個人単位の高額療養費算定基準額は、22,000円である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行令41条5項・42条5項1号による。計算期間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来療養の合算額には年間の算定基準額216,000円(施行令41条の2・42条10項)があり、基準日に一部負担金の割合が100分の30となる者には適用されない。 要点:令和8年8月以降、70歳以上の一般所得者(一部負担金の割合が100分の30となる者と市町村民税非課税者等を除く)の外来療養の個人単位の算定基準額は月22,000円、計算期間の年間の算定基準額は216,000円である。
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等の問題を続けて解く
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