健康保険法
社労士の療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
療養の給付は保険医療機関等で現物で受け、年齢と所得で一部負担金の割合が変わります。保険医療機関の指定(6年)と保険医の登録(期限なし)、保険外併用療養費の3類型、療養費が出る場面を区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
療養の給付は保険医療機関等で現物で受け、年齢と所得で一部負担金の割合が変わります。保険医療機関の指定(6年)と保険医の登録(期限なし)、保険外併用療養費の3類型、療養費が出る場面を区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
指定の有効期間
保険医療機関等の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときに効力を失う。
68条1項の期間は6年である。保険医・保険薬剤師の登録には有効期間の定めがない。5年は指定を取り消された病院等について指定をしないことができる期間(65条3項1号)である。
根拠:健康保険法
みなし指定
医師が開設し開設者である医師だけが診療に従事する診療所は、その医師の保険医登録があれば保険医療機関の指定があったものとみなされる。
69条のみなし指定である。医療法による都道府県知事の要請に応じなかった開設者は除かれる。
根拠:健康保険法
70歳以上の3割負担
70歳に達する日の属する月の翌月以後の者は、療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上であれば一部負担金の割合が原則100分の30となる。
74条1項3号の政令で定める額は施行令34条1項により28万円である。ただし、被保険者と70歳以上の被扶養者の収入の合計が520万円(被扶養者がいなければ383万円)未満であれば100分の20となる(同条2項)。
一部負担金の特例
災害等で一部負担金の支払が困難な被保険者に対し、保険者は減額・免除・直接徴収したうえでの徴収猶予の措置を採ることができる。
75条の2第1項の3つの措置である。行政解釈では、徴収猶予の期間は6か月以内とされる。
端数処理
一部負担金の5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる。
75条により5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げる。すべて切り捨てるわけではない。
根拠:健康保険法
選定療養
被保険者の選定に係る特別の病室の提供などは選定療養であり、保険外併用療養費の対象となる。
63条2項5号はこれを選定療養とする。評価療養は保険給付の対象とすべきか評価が必要な高度の医療技術を用いた療養など、患者申出療養は患者の申出に基づくものであり、3類型を区別する。
根拠:健康保険法
患者申出療養
患者申出療養は、高度の医療技術を用いた療養で、受けようとする者の申出に基づき評価が必要なものとして厚生労働大臣が定めるものである。
63条2項4号の定義である。申出は臨床研究中核病院の開設者の意見書等を添えて行う(同条4項)。
根拠:健康保険法
療養費
保険医療機関等以外の病院等で診療を受けた場合でも、保険者がやむを得ないと認めるときは療養費が支給される。
87条1項は、療養の給付等を行うことが困難な場合のほか、保険医療機関等以外で診療等を受け保険者がやむを得ないと認めるときにも療養費を支給するとする。行政解釈では、海外で受けた療養も療養費の対象となる。
根拠:健康保険法
移送費の額
移送費は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額(現に移送に要した費用が上限)で、保険者が必要と認める場合に限り支給される。
97条1項・2項と施行規則80条による。保険者が必要と認めるのは、移送により適切な療養を受けたこと、移動が著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合である(同規則81条)。
訪問看護療養費
訪問看護療養費は、居宅で継続して療養を受ける状態にある者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに、保険者が必要と認める場合に限り支給される。
88条1項・2項による。対象は主治の医師が治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた者に限られ、保険医療機関等や介護老人保健施設・介護医療院が行うものは訪問看護から除かれる。額は、厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合(74条1項)を乗じた額を控除した額である(88条4項)。
根拠:健康保険法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 指定の有効期間 | 保険医療機関等の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときに効力を失う。 |
| みなし指定 | 医師が開設し開設者である医師だけが診療に従事する診療所は、その医師の保険医登録があれば保険医療機関の指定があったものとみなされる。 |
| 70歳以上の3割負担 | 70歳に達する日の属する月の翌月以後の者は、療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上であれば一部負担金の割合が原則100分の30となる。 |
| 一部負担金の特例 | 災害等で一部負担金の支払が困難な被保険者に対し、保険者は減額・免除・直接徴収したうえでの徴収猶予の措置を採ることができる。 |
| 端数処理 | 一部負担金の5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる。 |
| 選定療養 | 被保険者の選定に係る特別の病室の提供などは選定療養であり、保険外併用療養費の対象となる。 |
| 患者申出療養 | 患者申出療養は、高度の医療技術を用いた療養で、受けようとする者の申出に基づき評価が必要なものとして厚生労働大臣が定めるものである。 |
| 療養費 | 保険医療機関等以外の病院等で診療を受けた場合でも、保険者がやむを得ないと認めるときは療養費が支給される。 |
| 移送費の額 | 移送費は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額(現に移送に要した費用が上限)で、保険者が必要と認める場合に限り支給される。 |
| 訪問看護療養費 | 訪問看護療養費は、居宅で継続して療養を受ける状態にある者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに、保険者が必要と認める場合に限り支給される。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して5年を経過したときは、その効力を失う。
根拠:資料1
問2 医師が開設した診療所で当該医師のみが診療に従事している場合において、当該医師について保険医の登録があったときは、当該診療所について保険医療機関の指定があったものとみなされる。
根拠:資料1
問3 70歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者の一部負担金の割合は、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上であれば、原則として100分の30となる。
問4 保険者は、災害その他の特別の事情がある被保険者で一部負担金を支払うことが困難な者に対し、一部負担金の減額、免除、又は保険医療機関に代わって直接徴収することとしたうえでの徴収猶予の措置を採ることができる。
問5 一部負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
根拠:資料1
問6 特別の病室の提供など被保険者の選定に係る療養は、評価療養に該当する。
根拠:資料1
問7 患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、保険給付の対象とすべきか否かの評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう。
根拠:資料1
問8 被保険者が保険医療機関等以外の病院で診療を受けた場合には、保険者がやむを得ないものと認めるときであっても、療養費は支給されない。
根拠:資料1
問9 移送費の額は現に移送に要した費用の全額であり、保険者が必要と認めるかどうかにかかわらず支給される。
問10 被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、保険者が必要と認める場合に限り、訪問看護療養費が支給される。
根拠:資料1
この解説の一次資料

療養の給付は保険医療機関等で現物で受け、年齢と所得で一部負担金の割合が変わります。保険医療機関の指定(6年)と保険医の登録(期限なし)、保険外併用療養費の3類型、療養費が出る場面を区別すると解けます。
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|指定の有効期間
保険医療機関等の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときに効力を失う。 68条1項の期間は6年である。保険医・保険薬剤師の登録には有効期間の定めがない。5年は指定を取り消された病院等について指定をしないことができる期間(65条3項1号)である。
覚え方保険医療機関等の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときに効力を失う。
01療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費の重要暗記項目
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|指定の有効期間
保険医療機関等の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときに効力を失う。 68条1項の期間は6年である。保険医・保険薬剤師の登録には有効期間の定めがない。5年は指定を取り消された病院等について指定をしないことができる期間(65条3項1号)である。
覚え方保険医療機関等の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときに効力を失う。
ひっかけ注意68条1項の期間は6年である。保険医・保険薬剤師の登録には有効期間の定めがない。5年は指定を取り消された病院等について指定をしないことができる期間(65条3項1号)である。
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|みなし指定
医師が開設し開設者である医師だけが診療に従事する診療所は、その医師の保険医登録があれば保険医療機関の指定があったものとみなされる。 69条のみなし指定である。医療法による都道府県知事の要請に応じなかった開設者は除かれる。
覚え方医師が開設し開設者である医師だけが診療に従事する診療所は、その医師の保険医登録があれば保険医療機関の指定があったものとみなされる。
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|70歳以上の3割負担
70歳に達する日の属する月の翌月以後の者は、療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上であれば一部負担金の割合が原則100分の30となる。 74条1項3号の政令で定める額は施行令34条1項により28万円である。ただし、被保険者と70歳以上の被扶養者の収入の合計が520万円(被扶養者がいなければ383万円)未満であれば100分の20となる(同条2項)。
覚え方70歳に達する日の属する月の翌月以後の者は、療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上であれば一部負担金の割合が原則100分の30となる。
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|一部負担金の特例
災害等で一部負担金の支払が困難な被保険者に対し、保険者は減額・免除・直接徴収したうえでの徴収猶予の措置を採ることができる。 75条の2第1項の3つの措置である。行政解釈では、徴収猶予の期間は6か月以内とされる。
覚え方災害等で一部負担金の支払が困難な被保険者に対し、保険者は減額・免除・直接徴収したうえでの徴収猶予の措置を採ることができる。
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|端数処理
一部負担金の5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる。 75条により5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げる。すべて切り捨てるわけではない。
覚え方一部負担金の5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる。
ひっかけ注意75条により5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げる。すべて切り捨てるわけではない。
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|選定療養
被保険者の選定に係る特別の病室の提供などは選定療養であり、保険外併用療養費の対象となる。 63条2項5号はこれを選定療養とする。評価療養は保険給付の対象とすべきか評価が必要な高度の医療技術を用いた療養など、患者申出療養は患者の申出に基づくものであり、3類型を区別する。
覚え方被保険者の選定に係る特別の病室の提供などは選定療養であり、保険外併用療養費の対象となる。
ひっかけ注意63条2項5号はこれを選定療養とする。評価療養は保険給付の対象とすべきか評価が必要な高度の医療技術を用いた療養など、患者申出療養は患者の申出に基づくものであり、3類型を区別する。
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|患者申出療養
患者申出療養は、高度の医療技術を用いた療養で、受けようとする者の申出に基づき評価が必要なものとして厚生労働大臣が定めるものである。 63条2項4号の定義である。申出は臨床研究中核病院の開設者の意見書等を添えて行う(同条4項)。
覚え方患者申出療養は、高度の医療技術を用いた療養で、受けようとする者の申出に基づき評価が必要なものとして厚生労働大臣が定めるものである。
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|療養費
保険医療機関等以外の病院等で診療を受けた場合でも、保険者がやむを得ないと認めるときは療養費が支給される。 87条1項は、療養の給付等を行うことが困難な場合のほか、保険医療機関等以外で診療等を受け保険者がやむを得ないと認めるときにも療養費を支給するとする。行政解釈では、海外で受けた療養も療養費の対象となる。
覚え方保険医療機関等以外の病院等で診療を受けた場合でも、保険者がやむを得ないと認めるときは療養費が支給される。
ひっかけ注意87条1項は、療養の給付等を行うことが困難な場合のほか、保険医療機関等以外で診療等を受け保険者がやむを得ないと認めるときにも療養費を支給するとする。行政解釈では、海外で受けた療養も療養費の対象となる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ68条1項の期間は6年である。保険医・保険薬剤師の登録には有効期間の定めがない。5年は指定を取り消された病院等について指定をしないことができる期間(65条3項1号)である。
- ひっかけ75条により5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げる。すべて切り捨てるわけではない。
- ひっかけ63条2項5号はこれを選定療養とする。評価療養は保険給付の対象とすべきか評価が必要な高度の医療技術を用いた療養など、患者申出療養は患者の申出に基づくものであり、3類型を区別する。
- ひっかけ87条1項は、療養の給付等を行うことが困難な場合のほか、保険医療機関等以外で診療等を受け保険者がやむを得ないと認めるときにも療養費を支給するとする。行政解釈では、海外で受けた療養も療養費の対象となる。
- ひっかけ97条1項・2項と施行規則80条による。保険者が必要と認めるのは、移送により適切な療養を受けたこと、移動が著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合である(同規則81条)。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1保険医療機関等の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときに効力を失う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2医師が開設し開設者である医師だけが診療に従事する診療所は、その医師の保険医登録があれば保険医療機関の指定があったものとみなされる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 370歳に達する日の属する月の翌月以後の者は、療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上であれば一部負担金の割合が原則100分の30となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4災害等で一部負担金の支払が困難な被保険者に対し、保険者は減額・免除・直接徴収したうえでの徴収猶予の措置を採ることができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5一部負担金の5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6被保険者の選定に係る特別の病室の提供などは選定療養であり、保険外併用療養費の対象となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7患者申出療養は、高度の医療技術を用いた療養で、受けようとする者の申出に基づき評価が必要なものとして厚生労働大臣が定めるものである。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8保険医療機関等以外の病院等で診療を受けた場合でも、保険者がやむを得ないと認めるときは療養費が支給される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9移送費は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額(現に移送に要した費用が上限)で、保険者が必要と認める場合に限り支給される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10訪問看護療養費は、居宅で継続して療養を受ける状態にある者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに、保険者が必要と認める場合に限り支給される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
健康保険法
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|指定の有効期間
保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して5年を経過したときは、その効力を失う。
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|指定の有効期間保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して5年を経過したときは、その効力を失う。
答え:×(誤り)
解説
誤り。68条1項の期間は6年である。保険医・保険薬剤師の登録には有効期間の定めがない。5年は指定を取り消された病院等について指定をしないことができる期間(65条3項1号)である。 要点:保険医療機関等の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときに効力を失う。
問2
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|みなし指定医師が開設した診療所で当該医師のみが診療に従事している場合において、当該医師について保険医の登録があったときは、当該診療所について保険医療機関の指定があったものとみなされる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。69条のみなし指定である。医療法による都道府県知事の要請に応じなかった開設者は除かれる。 要点:医師が開設し開設者である医師だけが診療に従事する診療所は、その医師の保険医登録があれば保険医療機関の指定があったものとみなされる。
問3
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|70歳以上の3割負担70歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者の一部負担金の割合は、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上であれば、原則として100分の30となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。74条1項3号の政令で定める額は施行令34条1項により28万円である。ただし、被保険者と70歳以上の被扶養者の収入の合計が520万円(被扶養者がいなければ383万円)未満であれば100分の20となる(同条2項)。 要点:70歳に達する日の属する月の翌月以後の者は、療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上であれば一部負担金の割合が原則100分の30となる。
問4
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|一部負担金の特例保険者は、災害その他の特別の事情がある被保険者で一部負担金を支払うことが困難な者に対し、一部負担金の減額、免除、又は保険医療機関に代わって直接徴収することとしたうえでの徴収猶予の措置を採ることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。75条の2第1項の3つの措置である。行政解釈では、徴収猶予の期間は6か月以内とされる。 要点:災害等で一部負担金の支払が困難な被保険者に対し、保険者は減額・免除・直接徴収したうえでの徴収猶予の措置を採ることができる。
問5
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|端数処理一部負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。75条により5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げる。すべて切り捨てるわけではない。 要点:一部負担金の5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる。
問6
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|選定療養特別の病室の提供など被保険者の選定に係る療養は、評価療養に該当する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。63条2項5号はこれを選定療養とする。評価療養は保険給付の対象とすべきか評価が必要な高度の医療技術を用いた療養など、患者申出療養は患者の申出に基づくものであり、3類型を区別する。 要点:被保険者の選定に係る特別の病室の提供などは選定療養であり、保険外併用療養費の対象となる。
問7
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|患者申出療養患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、保険給付の対象とすべきか否かの評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう。
答え:○(正しい)
解説
正しい。63条2項4号の定義である。申出は臨床研究中核病院の開設者の意見書等を添えて行う(同条4項)。 要点:患者申出療養は、高度の医療技術を用いた療養で、受けようとする者の申出に基づき評価が必要なものとして厚生労働大臣が定めるものである。
問8
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|療養費被保険者が保険医療機関等以外の病院で診療を受けた場合には、保険者がやむを得ないものと認めるときであっても、療養費は支給されない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。87条1項は、療養の給付等を行うことが困難な場合のほか、保険医療機関等以外で診療等を受け保険者がやむを得ないと認めるときにも療養費を支給するとする。行政解釈では、海外で受けた療養も療養費の対象となる。 要点:保険医療機関等以外の病院等で診療を受けた場合でも、保険者がやむを得ないと認めるときは療養費が支給される。
問9
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|移送費の額移送費の額は現に移送に要した費用の全額であり、保険者が必要と認めるかどうかにかかわらず支給される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。97条1項・2項と施行規則80条による。保険者が必要と認めるのは、移送により適切な療養を受けたこと、移動が著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合である(同規則81条)。 要点:移送費は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額(現に移送に要した費用が上限)で、保険者が必要と認める場合に限り支給される。
問10
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|訪問看護療養費被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、保険者が必要と認める場合に限り、訪問看護療養費が支給される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。88条1項・2項による。対象は主治の医師が治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた者に限られ、保険医療機関等や介護老人保健施設・介護医療院が行うものは訪問看護から除かれる。額は、厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合(74条1項)を乗じた額を控除した額である(88条4項)。 要点:訪問看護療養費は、居宅で継続して療養を受ける状態にある者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに、保険者が必要と認める場合に限り支給される。
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。