2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

健康保険法

社労士の保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

保険料は標準報酬月額と標準賞与額に料率を掛けて算定し、原則は労使折半、任意継続被保険者は全額本人負担です。算定する月(取得月から喪失月の前月まで)、育児休業等・産前産後休業の免除、納期限(翌月末日とその月の10日)を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

保険料は標準報酬月額と標準賞与額に料率を掛けて算定し、原則は労使折半、任意継続被保険者は全額本人負担です。算定する月(取得月から喪失月の前月まで)、育児休業等・産前産後休業の免除、納期限(翌月末日とその月の10日)を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

資格喪失月の保険料

前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した月の保険料は算定しない。

156条3項による。資格を取得した月にその資格を喪失した場合(同月得喪)は「前月から引き続き」に当たらないので、その月分の保険料が算定される。

根拠:健康保険法

協会の保険料率の範囲

協会の都道府県単位保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲で支部被保険者を単位として協会が決定する。

160条1項の範囲は1000分の30から1000分の130までである。健康保険組合の一般保険料率も同じ範囲で決定し、変更には厚生労働大臣の認可を要する(同条13項)。

根拠:健康保険法

保険料率の変更手続

協会が都道府県単位保険料率を変更するときは、支部長の意見を聴いた上で運営委員会の議を経て、理事長が厚生労働大臣の認可を受ける。

160条6項と8項による。支部長は、評議会の意見を聴いた上で理事長に意見の申出を行う(同条7項)。

根拠:健康保険法

負担割合の特例

保険料は被保険者と事業主が2分の1ずつ負担し、健康保険組合は規約で事業主の負担割合を増加することができる。

162条で増加できるのは事業主の負担割合である。任意継続被保険者は保険料の全額を負担する(161条1項ただし書)。

根拠:健康保険法

短期の育児休業等

育児休業等の期間が1月以下の者は、標準報酬月額に係る保険料に限り免除され、標準賞与額に係る保険料は免除されない。

159条1項かっこ書による。開始日の属する月と終了日の翌日の属する月が同じでも、その月の育児休業等の日数が14日以上あればその月の保険料が免除される(同項2号)。

根拠:健康保険法

任意継続被保険者と免除

育児休業等・産前産後休業による保険料の免除は、任意継続被保険者には適用されない。

158条かっこ書は、同条・159条・159条の3の被保険者から任意継続被保険者を除く。免除は事業主の申出による仕組みであり、任意継続被保険者には適用がない。

根拠:健康保険法

任意継続被保険者の納期限

任意継続被保険者の保険料はその月の10日(初回は保険者が指定する日)までに、一般の被保険者の保険料は翌月末日までに納付する。

164条1項ただし書により、任意継続被保険者の保険料はその月の10日までに納付する。一般の被保険者の保険料は翌月末日までに事業主が納付する。

根拠:健康保険法

督促状の期限

督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

180条3項は10日以上とする。保険料を繰上徴収する事由(172条)に該当する場合はこの限りでない。延滞金は本則では年14.6%(保険料の督促では納期限の翌日から3月を経過する日までは年7.3%)である(181条1項)。

根拠:健康保険法

子ども・子育て支援金率

一般保険料等額は標準報酬月額・標準賞与額に一般保険料率と子ども・子育て支援金率を合算した率を乗じた額で、子ども・子育て支援金率は政令で定める率の範囲内で保険者が定める。

156条1項と160条の2第1項による。政令で定める率は施行令45条の5で1000分の2.5とされている。協会は子ども・子育て支援金率を定めたときに厚生労働大臣へ通知する(160条の2第2項)。介護保険第2号被保険者である被保険者は、これに介護保険料額が加わる。

根拠:健康保険法健康保険法施行令

少年院等に収容された月

前月から引き続き被保険者である者が少年院等に収容され又は刑事施設等に拘禁されたときは、その月以後、該当しなくなった月の前月まで保険料を徴収しない。

158条により、前月から引き続き被保険者である者は該当するに至った月以後、資格を取得した月に該当するに至った者はその翌月以後が徴収しない期間となる。該当するに至った月に該当しなくなったときは徴収する。任意継続被保険者には適用されない。

根拠:健康保険法

要点の一覧

保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)
確認することルール
資格喪失月の保険料前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した月の保険料は算定しない。
協会の保険料率の範囲協会の都道府県単位保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲で支部被保険者を単位として協会が決定する。
保険料率の変更手続協会が都道府県単位保険料率を変更するときは、支部長の意見を聴いた上で運営委員会の議を経て、理事長が厚生労働大臣の認可を受ける。
負担割合の特例保険料は被保険者と事業主が2分の1ずつ負担し、健康保険組合は規約で事業主の負担割合を増加することができる。
短期の育児休業等育児休業等の期間が1月以下の者は、標準報酬月額に係る保険料に限り免除され、標準賞与額に係る保険料は免除されない。
任意継続被保険者と免除育児休業等・産前産後休業による保険料の免除は、任意継続被保険者には適用されない。
任意継続被保険者の納期限任意継続被保険者の保険料はその月の10日(初回は保険者が指定する日)までに、一般の被保険者の保険料は翌月末日までに納付する。
督促状の期限督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
子ども・子育て支援金率一般保険料等額は標準報酬月額・標準賞与額に一般保険料率と子ども・子育て支援金率を合算した率を乗じた額で、子ども・子育て支援金率は政令で定める率の範囲内で保険者が定める。
少年院等に収容された月前月から引き続き被保険者である者が少年院等に収容され又は刑事施設等に拘禁されたときは、その月以後、該当しなくなった月の前月まで保険料を徴収しない。

根拠:健康保険法健康保険法施行令

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合には、その月分の保険料は算定しない。

    根拠:資料1

  2. 問2 全国健康保険協会の都道府県単位保険料率は、1000分の30から1000分の120までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。

    根拠:資料1

  3. 問3 全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長が支部長の意見を聴いたうえで運営委員会の議を経なければならず、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

    根拠:資料1

  4. 問4 健康保険組合は、規約で定めるところにより、被保険者の負担すべき一般保険料等額の負担の割合を増加することができる。

    根拠:資料1

  5. 問5 育児休業等の期間が1月以下である被保険者については、標準報酬月額に係る保険料に限り徴収しないこととされ、標準賞与額に係る保険料は徴収される。

    根拠:資料1

  6. 問6 任意継続被保険者が産前産後休業に相当する期間に労務に服さないときは、申出によりその期間の保険料が免除される。

    根拠:資料1

  7. 問7 任意継続被保険者に関する保険料は、初めて納付すべき保険料を除き、その月の末日までに納付しなければならない。

    根拠:資料1

  8. 問8 保険者等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して7日以上を経過した日でなければならない。

    根拠:資料1

  9. 問9 一般保険料等額は、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に、一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額であり、子ども・子育て支援金率は政令で定める率の範囲内において保険者が定める。

    根拠:資料1資料2

  10. 問10 前月から引き続き被保険者である者が少年院に収容されたときは、収容された月の翌月から、収容されなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付):前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した月の保険料は算定しない。 協会の都道府県単位保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲で支部被保険者を単位として協会が決定する。 協会が都道府県単位保険料率を変更するときは、支部長の意見を聴いた上で運営委員会の議を経て、理事長が厚生労働大臣の認可を受ける。 保険料は被保険者と事業主が2分の1ずつ負担し、健康保険組合は規約で事業主の負担割合を増加することができる。 育児休業等の期間が1月以下の者は、標準報酬月額に係る保険料に限り免除され、標準賞与額に係る保険料は免除されない。 育児休業等・産前産後休業による保険料の免除は、任意継続被保険者には適用されない。
図で覚える

保険料は標準報酬月額と標準賞与額に料率を掛けて算定し、原則は労使折半、任意継続被保険者は全額本人負担です。算定する月(取得月から喪失月の前月まで)、育児休業等・産前産後休業の免除、納期限(翌月末日とその月の10日)を区別すると解けます。

最重要ポイント

保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|資格喪失月の保険料

前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した月の保険料は算定しない。 156条3項による。資格を取得した月にその資格を喪失した場合(同月得喪)は「前月から引き続き」に当たらないので、その月分の保険料が算定される。

覚え方前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した月の保険料は算定しない。

比較して覚える

保険料を徴収しない場合

保険料を徴収しない仕組みは、育児休業等・産前産後休業・少年院等への収容や刑事施設等への拘禁の3つです。手続・期間・標準賞与額の扱いを並べると、どの場合に申出が要るか、どの月から徴収しないかを問う肢が解けます。

手続

育児休業等
事業主が保険者等に申出
産前産後休業
事業主が保険者等に申出
少年院等への収容・刑事施設等への拘禁
申出によらず、該当すれば徴収しない

判断ポイント

手続:事業主が保険者等に申出/事業主が保険者等に申出/申出によらず、該当すれば徴収しない

徴収しない期間

育児休業等
開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで(同じ月に終わるときは、その月の育児休業等が14日以上ならその月)
産前産後休業
開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで
少年院等への収容・刑事施設等への拘禁
該当するに至った月(資格を取得した月に該当したときは翌月)から該当しなくなった月の前月まで

判断ポイント

徴収しない期間:開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで(同じ月に終わるときは、その月の育児休業等が14日以上ならその月)/開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで/該当するに至った月(資格を取得した月に該当したときは翌月)から該当しなくなった月の前月まで

標準賞与額に係る保険料

育児休業等
期間が1月以下なら徴収する(標準報酬月額に係る分だけ徴収しない)
産前産後休業
徴収しない
少年院等への収容・刑事施設等への拘禁
徴収しない

判断ポイント

標準賞与額に係る保険料:期間が1月以下なら徴収する(標準報酬月額に係る分だけ徴収しない)/徴収しない/徴収しない

任意継続被保険者

育児休業等
適用されない
産前産後休業
適用されない
少年院等への収容・刑事施設等への拘禁
適用されない

判断ポイント

任意継続被保険者:適用されない/適用されない/適用されない

01保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)の重要暗記項目

01

保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|資格喪失月の保険料

前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した月の保険料は算定しない。 156条3項による。資格を取得した月にその資格を喪失した場合(同月得喪)は「前月から引き続き」に当たらないので、その月分の保険料が算定される。

覚え方前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した月の保険料は算定しない。

02

保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|協会の保険料率の範囲

協会の都道府県単位保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲で支部被保険者を単位として協会が決定する。 160条1項の範囲は1000分の30から1000分の130までである。健康保険組合の一般保険料率も同じ範囲で決定し、変更には厚生労働大臣の認可を要する(同条13項)。

覚え方協会の都道府県単位保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲で支部被保険者を単位として協会が決定する。

ひっかけ注意160条1項の範囲は1000分の30から1000分の130までである。健康保険組合の一般保険料率も同じ範囲で決定し、変更には厚生労働大臣の認可を要する(同条13項)。

03

保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|保険料率の変更手続

協会が都道府県単位保険料率を変更するときは、支部長の意見を聴いた上で運営委員会の議を経て、理事長が厚生労働大臣の認可を受ける。 160条6項と8項による。支部長は、評議会の意見を聴いた上で理事長に意見の申出を行う(同条7項)。

覚え方協会が都道府県単位保険料率を変更するときは、支部長の意見を聴いた上で運営委員会の議を経て、理事長が厚生労働大臣の認可を受ける。

04

保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|負担割合の特例

保険料は被保険者と事業主が2分の1ずつ負担し、健康保険組合は規約で事業主の負担割合を増加することができる。 162条で増加できるのは事業主の負担割合である。任意継続被保険者は保険料の全額を負担する(161条1項ただし書)。

覚え方保険料は被保険者と事業主が2分の1ずつ負担し、健康保険組合は規約で事業主の負担割合を増加することができる。

ひっかけ注意162条で増加できるのは事業主の負担割合である。任意継続被保険者は保険料の全額を負担する(161条1項ただし書)。

05

保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|短期の育児休業等

育児休業等の期間が1月以下の者は、標準報酬月額に係る保険料に限り免除され、標準賞与額に係る保険料は免除されない。 159条1項かっこ書による。開始日の属する月と終了日の翌日の属する月が同じでも、その月の育児休業等の日数が14日以上あればその月の保険料が免除される(同項2号)。

覚え方育児休業等の期間が1月以下の者は、標準報酬月額に係る保険料に限り免除され、標準賞与額に係る保険料は免除されない。

06

保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|任意継続被保険者と免除

育児休業等・産前産後休業による保険料の免除は、任意継続被保険者には適用されない。 158条かっこ書は、同条・159条・159条の3の被保険者から任意継続被保険者を除く。免除は事業主の申出による仕組みであり、任意継続被保険者には適用がない。

覚え方育児休業等・産前産後休業による保険料の免除は、任意継続被保険者には適用されない。

ひっかけ注意158条かっこ書は、同条・159条・159条の3の被保険者から任意継続被保険者を除く。免除は事業主の申出による仕組みであり、任意継続被保険者には適用がない。

07

保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|任意継続被保険者の納期限

任意継続被保険者の保険料はその月の10日(初回は保険者が指定する日)までに、一般の被保険者の保険料は翌月末日までに納付する。 164条1項ただし書により、任意継続被保険者の保険料はその月の10日までに納付する。一般の被保険者の保険料は翌月末日までに事業主が納付する。

覚え方任意継続被保険者の保険料はその月の10日(初回は保険者が指定する日)までに、一般の被保険者の保険料は翌月末日までに納付する。

ひっかけ注意164条1項ただし書により、任意継続被保険者の保険料はその月の10日までに納付する。一般の被保険者の保険料は翌月末日までに事業主が納付する。

08

保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|督促状の期限

督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。 180条3項は10日以上とする。保険料を繰上徴収する事由(172条)に該当する場合はこの限りでない。延滞金は本則では年14.6%(保険料の督促では納期限の翌日から3月を経過する日までは年7.3%)である(181条1項)。

覚え方督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

ひっかけ注意180条3項は10日以上とする。保険料を繰上徴収する事由(172条)に該当する場合はこの限りでない。延滞金は本則では年14.6%(保険料の督促では納期限の翌日から3月を経過する日までは年7.3%)である(181条1項)。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ160条1項の範囲は1000分の30から1000分の130までである。健康保険組合の一般保険料率も同じ範囲で決定し、変更には厚生労働大臣の認可を要する(同条13項)。
  • ひっかけ162条で増加できるのは事業主の負担割合である。任意継続被保険者は保険料の全額を負担する(161条1項ただし書)。
  • ひっかけ158条かっこ書は、同条・159条・159条の3の被保険者から任意継続被保険者を除く。免除は事業主の申出による仕組みであり、任意継続被保険者には適用がない。
  • ひっかけ164条1項ただし書により、任意継続被保険者の保険料はその月の10日までに納付する。一般の被保険者の保険料は翌月末日までに事業主が納付する。
  • ひっかけ180条3項は10日以上とする。保険料を繰上徴収する事由(172条)に該当する場合はこの限りでない。延滞金は本則では年14.6%(保険料の督促では納期限の翌日から3月を経過する日までは年7.3%)である(181条1項)。
  • ひっかけ158条により、前月から引き続き被保険者である者は該当するに至った月以後、資格を取得した月に該当するに至った者はその翌月以後が徴収しない期間となる。該当するに至った月に該当しなくなったときは徴収する。任意継続被保険者には適用されない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した月の保険料は算定しない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    協会の都道府県単位保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲で支部被保険者を単位として協会が決定する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    協会が都道府県単位保険料率を変更するときは、支部長の意見を聴いた上で運営委員会の議を経て、理事長が厚生労働大臣の認可を受ける。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    保険料は被保険者と事業主が2分の1ずつ負担し、健康保険組合は規約で事業主の負担割合を増加することができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    育児休業等の期間が1月以下の者は、標準報酬月額に係る保険料に限り免除され、標準賞与額に係る保険料は免除されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    育児休業等・産前産後休業による保険料の免除は、任意継続被保険者には適用されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    任意継続被保険者の保険料はその月の10日(初回は保険者が指定する日)までに、一般の被保険者の保険料は翌月末日までに納付する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    一般保険料等額は標準報酬月額・標準賞与額に一般保険料率と子ども・子育て支援金率を合算した率を乗じた額で、子ども・子育て支援金率は政令で定める率の範囲内で保険者が定める。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    前月から引き続き被保険者である者が少年院等に収容され又は刑事施設等に拘禁されたときは、その月以後、該当しなくなった月の前月まで保険料を徴収しない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

健康保険法

保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|資格喪失月の保険料

前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合には、その月分の保険料は算定しない。

保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|資格喪失月の保険料

    前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合には、その月分の保険料は算定しない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。156条3項による。資格を取得した月にその資格を喪失した場合(同月得喪)は「前月から引き続き」に当たらないので、その月分の保険料が算定される。 要点:前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した月の保険料は算定しない。

  2. 問2

    保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|協会の保険料率の範囲

    全国健康保険協会の都道府県単位保険料率は、1000分の30から1000分の120までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。160条1項の範囲は1000分の30から1000分の130までである。健康保険組合の一般保険料率も同じ範囲で決定し、変更には厚生労働大臣の認可を要する(同条13項)。 要点:協会の都道府県単位保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲で支部被保険者を単位として協会が決定する。

  3. 問3

    保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|保険料率の変更手続

    全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長が支部長の意見を聴いたうえで運営委員会の議を経なければならず、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。160条6項と8項による。支部長は、評議会の意見を聴いた上で理事長に意見の申出を行う(同条7項)。 要点:協会が都道府県単位保険料率を変更するときは、支部長の意見を聴いた上で運営委員会の議を経て、理事長が厚生労働大臣の認可を受ける。

  4. 問4

    保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|負担割合の特例

    健康保険組合は、規約で定めるところにより、被保険者の負担すべき一般保険料等額の負担の割合を増加することができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。162条で増加できるのは事業主の負担割合である。任意継続被保険者は保険料の全額を負担する(161条1項ただし書)。 要点:保険料は被保険者と事業主が2分の1ずつ負担し、健康保険組合は規約で事業主の負担割合を増加することができる。

  5. 問5

    保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|短期の育児休業等

    育児休業等の期間が1月以下である被保険者については、標準報酬月額に係る保険料に限り徴収しないこととされ、標準賞与額に係る保険料は徴収される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。159条1項かっこ書による。開始日の属する月と終了日の翌日の属する月が同じでも、その月の育児休業等の日数が14日以上あればその月の保険料が免除される(同項2号)。 要点:育児休業等の期間が1月以下の者は、標準報酬月額に係る保険料に限り免除され、標準賞与額に係る保険料は免除されない。

  6. 問6

    保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|任意継続被保険者と免除

    任意継続被保険者が産前産後休業に相当する期間に労務に服さないときは、申出によりその期間の保険料が免除される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。158条かっこ書は、同条・159条・159条の3の被保険者から任意継続被保険者を除く。免除は事業主の申出による仕組みであり、任意継続被保険者には適用がない。 要点:育児休業等・産前産後休業による保険料の免除は、任意継続被保険者には適用されない。

  7. 問7

    保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|任意継続被保険者の納期限

    任意継続被保険者に関する保険料は、初めて納付すべき保険料を除き、その月の末日までに納付しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。164条1項ただし書により、任意継続被保険者の保険料はその月の10日までに納付する。一般の被保険者の保険料は翌月末日までに事業主が納付する。 要点:任意継続被保険者の保険料はその月の10日(初回は保険者が指定する日)までに、一般の被保険者の保険料は翌月末日までに納付する。

  8. 問8

    保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|督促状の期限

    保険者等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して7日以上を経過した日でなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。180条3項は10日以上とする。保険料を繰上徴収する事由(172条)に該当する場合はこの限りでない。延滞金は本則では年14.6%(保険料の督促では納期限の翌日から3月を経過する日までは年7.3%)である(181条1項)。 要点:督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

  9. 問9

    保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|子ども・子育て支援金率

    一般保険料等額は、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に、一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額であり、子ども・子育て支援金率は政令で定める率の範囲内において保険者が定める。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。156条1項と160条の2第1項による。政令で定める率は施行令45条の5で1000分の2.5とされている。協会は子ども・子育て支援金率を定めたときに厚生労働大臣へ通知する(160条の2第2項)。介護保険第2号被保険者である被保険者は、これに介護保険料額が加わる。 要点:一般保険料等額は標準報酬月額・標準賞与額に一般保険料率と子ども・子育て支援金率を合算した率を乗じた額で、子ども・子育て支援金率は政令で定める率の範囲内で保険者が定める。

  10. 問10

    保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付)|少年院等に収容された月

    前月から引き続き被保険者である者が少年院に収容されたときは、収容された月の翌月から、収容されなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。158条により、前月から引き続き被保険者である者は該当するに至った月以後、資格を取得した月に該当するに至った者はその翌月以後が徴収しない期間となる。該当するに至った月に該当しなくなったときは徴収する。任意継続被保険者には適用されない。 要点:前月から引き続き被保険者である者が少年院等に収容され又は刑事施設等に拘禁されたときは、その月以後、該当しなくなった月の前月まで保険料を徴収しない。

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