2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

健康保険法

社労士の保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

資格・標準報酬・保険給付の処分は社会保険審査官から社会保険審査会への二審制で、保険料等の処分は社会保険審査会への一審制です。時効は保険料も保険給付も2年で、保健事業は特定健康診査等が義務、その他の健康教育等は努力義務という区別で解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

資格・標準報酬・保険給付の処分は社会保険審査官から社会保険審査会への二審制で、保険料等の処分は社会保険審査会への一審制です。時効は保険料も保険給付も2年で、保健事業は特定健康診査等が義務、その他の健康教育等は努力義務という区別で解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

確認を要しない得喪

資格の得喪は保険者等の確認で効力を生ずるが、任意適用取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の得喪は確認を要しない。

39条1項ただし書は、任意適用事業所の取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の資格の得喪を確認の対象から除く。確認は事業主の届出、被保険者等の請求又は職権で行う(同条2項)。

根拠:健康保険法

確認の請求

被保険者又は被保険者であった者は、いつでも資格の得喪の確認を請求できる。

51条1項による。請求に係る事実がないと認めるときは、保険者等は請求を却下する(同条2項)。

根拠:健康保険法

保健事業

保険者は特定健康診査及び特定保健指導を行うものとし、それ以外の健康教育・健康相談などは行うように努めなければならない。

150条1項は特定健康診査等を「行うものとする」とし、それ以外の健康教育等は「行うように努めなければならない」とする。療養に必要な資金の貸付けなどの福祉事業は「行うことができる」(同条5項)。

根拠:健康保険法

審査請求の順序

資格・標準報酬・保険給付の処分に不服がある者は社会保険審査官に審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求できる。

189条1項は社会保険審査官への審査請求、社会保険審査会への再審査請求の順である。保険料等の賦課・徴収の処分や滞納処分は、社会保険審査会への審査請求だけである(190条)。

根拠:健康保険法

審査請求の期間

社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。

社会保険審査官及び社会保険審査会法4条1項による。再審査請求は決定書の謄本が送付された日の翌日から2月以内である(同法32条1項)。審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、棄却されたものとみなすことができる(健康保険法189条2項)。

根拠:健康保険法社会保険審査官及び社会保険審査会法

不服理由の制限

資格又は標準報酬の処分が確定したときは、その処分への不服を保険給付の処分の不服理由とすることができない。

189条4項はこれを認めない。確定した資格や標準報酬を、保険給付の不服申立てで争い直すことはできない。

根拠:健康保険法

訴訟との関係

資格・標準報酬・保険給付の処分の取消しの訴えは、社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。

192条の審査請求前置である。社会保険審査会の裁決まで待つ必要はない。

根拠:健康保険法

時効

保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利と保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する。

193条1項は保険料等の徴収・還付を受ける権利と保険給付を受ける権利のいずれも2年とする。行政解釈では、傷病手当金の時効は労務不能であった日ごとにその翌日から進行する。

根拠:健康保険法

資格取得届・喪失届

事業主は、被保険者の資格の取得・喪失の届出を、事実があった日から5日以内に日本年金機構又は健康保険組合に提出する。

施行規則24条1項(資格取得届)と29条1項(資格喪失届)の期限はいずれも5日以内である。初めて適用事業所となったときの新規適用の届出も5日以内である(同規則19条)。届出の義務は48条が定める。

根拠:健康保険法健康保険法施行規則

書類の保存

事業主は、健康保険に関する書類をその完結の日から2年間保存しなければならない。

施行規則34条による。保険料等を徴収する権利と保険給付を受ける権利の時効(193条)と同じ2年なので、あわせて覚えるとよい。

根拠:健康保険法健康保険法施行規則

要点の一覧

保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効
確認することルール
確認を要しない得喪資格の得喪は保険者等の確認で効力を生ずるが、任意適用取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の得喪は確認を要しない。
確認の請求被保険者又は被保険者であった者は、いつでも資格の得喪の確認を請求できる。
保健事業保険者は特定健康診査及び特定保健指導を行うものとし、それ以外の健康教育・健康相談などは行うように努めなければならない。
審査請求の順序資格・標準報酬・保険給付の処分に不服がある者は社会保険審査官に審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求できる。
審査請求の期間社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。
不服理由の制限資格又は標準報酬の処分が確定したときは、その処分への不服を保険給付の処分の不服理由とすることができない。
訴訟との関係資格・標準報酬・保険給付の処分の取消しの訴えは、社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。
時効保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利と保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する。
資格取得届・喪失届事業主は、被保険者の資格の取得・喪失の届出を、事実があった日から5日以内に日本年金機構又は健康保険組合に提出する。
書類の保存事業主は、健康保険に関する書類をその完結の日から2年間保存しなければならない。

根拠:健康保険法社会保険審査官及び社会保険審査会法健康保険法施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等の確認によってその効力を生ずる。

    根拠:資料1

  2. 問2 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者の資格の取得及び喪失の確認を請求することができる。

    根拠:資料1

  3. 問3 保険者は、特定健康診査及び特定保健指導以外の健康教育、健康相談及び健康診査等の事業についても、行わなければならない義務を負う。

    根拠:資料1

  4. 問4 保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができ、その裁決に不服がある者は社会保険審査官に対して再審査請求をすることができる。

    根拠:資料1

  5. 問5 社会保険審査官に対する審査請求は、原則として、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。

    根拠:資料1資料2

  6. 問6 被保険者の資格に関する処分が確定した後であっても、その処分についての不服を、当該処分に基づく保険給付に関する処分についての審査請求の理由とすることができる。

    根拠:資料1

  7. 問7 保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

    根拠:資料1

  8. 問8 保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

    根拠:資料1

  9. 問9 事業主は、被保険者の資格の取得に関する届出を、当該事実があった日から10日以内に、日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。

    根拠:資料1資料2

  10. 問10 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効:資格の得喪は保険者等の確認で効力を生ずるが、任意適用取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の得喪は確認を要しない。 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも資格の得喪の確認を請求できる。 保険者は特定健康診査及び特定保健指導を行うものとし、それ以外の健康教育・健康相談などは行うように努めなければならない。 資格・標準報酬・保険給付の処分に不服がある者は社会保険審査官に審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求できる。 社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。 資格又は標準報酬の処分が確定したときは、その処分への不服を保険給付の処分の不服理由とすることができない。
図で覚える

資格・標準報酬・保険給付の処分は社会保険審査官から社会保険審査会への二審制で、保険料等の処分は社会保険審査会への一審制です。時効は保険料も保険給付も2年で、保健事業は特定健康診査等が義務、その他の健康教育等は努力義務という区別で解けます。

最重要ポイント

保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|確認を要しない得喪

資格の得喪は保険者等の確認で効力を生ずるが、任意適用取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の得喪は確認を要しない。 39条1項ただし書は、任意適用事業所の取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の資格の得喪を確認の対象から除く。確認は事業主の届出、被保険者等の請求又は職権で行う(同条2項)。

覚え方資格の得喪は保険者等の確認で効力を生ずるが、任意適用取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の得喪は確認を要しない。

01保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効の重要暗記項目

01

保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|確認を要しない得喪

資格の得喪は保険者等の確認で効力を生ずるが、任意適用取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の得喪は確認を要しない。 39条1項ただし書は、任意適用事業所の取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の資格の得喪を確認の対象から除く。確認は事業主の届出、被保険者等の請求又は職権で行う(同条2項)。

覚え方資格の得喪は保険者等の確認で効力を生ずるが、任意適用取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の得喪は確認を要しない。

ひっかけ注意39条1項ただし書は、任意適用事業所の取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の資格の得喪を確認の対象から除く。確認は事業主の届出、被保険者等の請求又は職権で行う(同条2項)。

02

保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|確認の請求

被保険者又は被保険者であった者は、いつでも資格の得喪の確認を請求できる。 51条1項による。請求に係る事実がないと認めるときは、保険者等は請求を却下する(同条2項)。

覚え方被保険者又は被保険者であった者は、いつでも資格の得喪の確認を請求できる。

03

保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|保健事業

保険者は特定健康診査及び特定保健指導を行うものとし、それ以外の健康教育・健康相談などは行うように努めなければならない。 150条1項は特定健康診査等を「行うものとする」とし、それ以外の健康教育等は「行うように努めなければならない」とする。療養に必要な資金の貸付けなどの福祉事業は「行うことができる」(同条5項)。

覚え方保険者は特定健康診査及び特定保健指導を行うものとし、それ以外の健康教育・健康相談などは行うように努めなければならない。

ひっかけ注意150条1項は特定健康診査等を「行うものとする」とし、それ以外の健康教育等は「行うように努めなければならない」とする。療養に必要な資金の貸付けなどの福祉事業は「行うことができる」(同条5項)。

04

保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|審査請求の順序

資格・標準報酬・保険給付の処分に不服がある者は社会保険審査官に審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求できる。 189条1項は社会保険審査官への審査請求、社会保険審査会への再審査請求の順である。保険料等の賦課・徴収の処分や滞納処分は、社会保険審査会への審査請求だけである(190条)。

覚え方資格・標準報酬・保険給付の処分に不服がある者は社会保険審査官に審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求できる。

ひっかけ注意189条1項は社会保険審査官への審査請求、社会保険審査会への再審査請求の順である。保険料等の賦課・徴収の処分や滞納処分は、社会保険審査会への審査請求だけである(190条)。

05

保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|審査請求の期間

社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。 社会保険審査官及び社会保険審査会法4条1項による。再審査請求は決定書の謄本が送付された日の翌日から2月以内である(同法32条1項)。審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、棄却されたものとみなすことができる(健康保険法189条2項)。

覚え方社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。

06

保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|不服理由の制限

資格又は標準報酬の処分が確定したときは、その処分への不服を保険給付の処分の不服理由とすることができない。 189条4項はこれを認めない。確定した資格や標準報酬を、保険給付の不服申立てで争い直すことはできない。

覚え方資格又は標準報酬の処分が確定したときは、その処分への不服を保険給付の処分の不服理由とすることができない。

ひっかけ注意189条4項はこれを認めない。確定した資格や標準報酬を、保険給付の不服申立てで争い直すことはできない。

07

保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|訴訟との関係

資格・標準報酬・保険給付の処分の取消しの訴えは、社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。 192条の審査請求前置である。社会保険審査会の裁決まで待つ必要はない。

覚え方資格・標準報酬・保険給付の処分の取消しの訴えは、社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。

08

保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|時効

保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利と保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する。 193条1項は保険料等の徴収・還付を受ける権利と保険給付を受ける権利のいずれも2年とする。行政解釈では、傷病手当金の時効は労務不能であった日ごとにその翌日から進行する。

覚え方保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利と保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する。

ひっかけ注意193条1項は保険料等の徴収・還付を受ける権利と保険給付を受ける権利のいずれも2年とする。行政解釈では、傷病手当金の時効は労務不能であった日ごとにその翌日から進行する。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ39条1項ただし書は、任意適用事業所の取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の資格の得喪を確認の対象から除く。確認は事業主の届出、被保険者等の請求又は職権で行う(同条2項)。
  • ひっかけ150条1項は特定健康診査等を「行うものとする」とし、それ以外の健康教育等は「行うように努めなければならない」とする。療養に必要な資金の貸付けなどの福祉事業は「行うことができる」(同条5項)。
  • ひっかけ189条1項は社会保険審査官への審査請求、社会保険審査会への再審査請求の順である。保険料等の賦課・徴収の処分や滞納処分は、社会保険審査会への審査請求だけである(190条)。
  • ひっかけ189条4項はこれを認めない。確定した資格や標準報酬を、保険給付の不服申立てで争い直すことはできない。
  • ひっかけ193条1項は保険料等の徴収・還付を受ける権利と保険給付を受ける権利のいずれも2年とする。行政解釈では、傷病手当金の時効は労務不能であった日ごとにその翌日から進行する。
  • ひっかけ施行規則24条1項(資格取得届)と29条1項(資格喪失届)の期限はいずれも5日以内である。初めて適用事業所となったときの新規適用の届出も5日以内である(同規則19条)。届出の義務は48条が定める。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    資格の得喪は保険者等の確認で効力を生ずるが、任意適用取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の得喪は確認を要しない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    被保険者又は被保険者であった者は、いつでも資格の得喪の確認を請求できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    保険者は特定健康診査及び特定保健指導を行うものとし、それ以外の健康教育・健康相談などは行うように努めなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    資格・標準報酬・保険給付の処分に不服がある者は社会保険審査官に審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    資格又は標準報酬の処分が確定したときは、その処分への不服を保険給付の処分の不服理由とすることができない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    資格・標準報酬・保険給付の処分の取消しの訴えは、社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利と保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    事業主は、被保険者の資格の取得・喪失の届出を、事実があった日から5日以内に日本年金機構又は健康保険組合に提出する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    事業主は、健康保険に関する書類をその完結の日から2年間保存しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

健康保険法

保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|確認を要しない得喪

任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等の確認によってその効力を生ずる。

保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|確認を要しない得喪

    任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等の確認によってその効力を生ずる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。39条1項ただし書は、任意適用事業所の取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の資格の得喪を確認の対象から除く。確認は事業主の届出、被保険者等の請求又は職権で行う(同条2項)。 要点:資格の得喪は保険者等の確認で効力を生ずるが、任意適用取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の得喪は確認を要しない。

  2. 問2

    保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|確認の請求

    被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者の資格の取得及び喪失の確認を請求することができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。51条1項による。請求に係る事実がないと認めるときは、保険者等は請求を却下する(同条2項)。 要点:被保険者又は被保険者であった者は、いつでも資格の得喪の確認を請求できる。

  3. 問3

    保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|保健事業

    保険者は、特定健康診査及び特定保健指導以外の健康教育、健康相談及び健康診査等の事業についても、行わなければならない義務を負う。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。150条1項は特定健康診査等を「行うものとする」とし、それ以外の健康教育等は「行うように努めなければならない」とする。療養に必要な資金の貸付けなどの福祉事業は「行うことができる」(同条5項)。 要点:保険者は特定健康診査及び特定保健指導を行うものとし、それ以外の健康教育・健康相談などは行うように努めなければならない。

  4. 問4

    保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|審査請求の順序

    保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができ、その裁決に不服がある者は社会保険審査官に対して再審査請求をすることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。189条1項は社会保険審査官への審査請求、社会保険審査会への再審査請求の順である。保険料等の賦課・徴収の処分や滞納処分は、社会保険審査会への審査請求だけである(190条)。 要点:資格・標準報酬・保険給付の処分に不服がある者は社会保険審査官に審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求できる。

  5. 問5

    保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|審査請求の期間

    社会保険審査官に対する審査請求は、原則として、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。社会保険審査官及び社会保険審査会法4条1項による。再審査請求は決定書の謄本が送付された日の翌日から2月以内である(同法32条1項)。審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、棄却されたものとみなすことができる(健康保険法189条2項)。 要点:社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。

  6. 問6

    保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|不服理由の制限

    被保険者の資格に関する処分が確定した後であっても、その処分についての不服を、当該処分に基づく保険給付に関する処分についての審査請求の理由とすることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。189条4項はこれを認めない。確定した資格や標準報酬を、保険給付の不服申立てで争い直すことはできない。 要点:資格又は標準報酬の処分が確定したときは、その処分への不服を保険給付の処分の不服理由とすることができない。

  7. 問7

    保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|訴訟との関係

    保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。192条の審査請求前置である。社会保険審査会の裁決まで待つ必要はない。 要点:資格・標準報酬・保険給付の処分の取消しの訴えは、社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。

  8. 問8

    保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|時効

    保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。193条1項は保険料等の徴収・還付を受ける権利と保険給付を受ける権利のいずれも2年とする。行政解釈では、傷病手当金の時効は労務不能であった日ごとにその翌日から進行する。 要点:保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利と保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する。

  9. 問9

    保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|資格取得届・喪失届

    事業主は、被保険者の資格の取得に関する届出を、当該事実があった日から10日以内に、日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。施行規則24条1項(資格取得届)と29条1項(資格喪失届)の期限はいずれも5日以内である。初めて適用事業所となったときの新規適用の届出も5日以内である(同規則19条)。届出の義務は48条が定める。 要点:事業主は、被保険者の資格の取得・喪失の届出を、事実があった日から5日以内に日本年金機構又は健康保険組合に提出する。

  10. 問10

    保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効|書類の保存

    事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。施行規則34条による。保険料等を徴収する権利と保険給付を受ける権利の時効(193条)と同じ2年なので、あわせて覚えるとよい。 要点:事業主は、健康保険に関する書類をその完結の日から2年間保存しなければならない。

次の学習

保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効の問題を続けて解く

この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。

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