2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労働基準法・労働安全衛生法

社労士の安全委員会・衛生委員会|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

労働者の意見を安全衛生の措置に反映させるための委員会です。設置規模、委員の構成、議長と推薦の仕組みを、安全委員会と衛生委員会で比べて覚えます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

労働者の意見を安全衛生の措置に反映させるための委員会です。設置規模、委員の構成、議長と推薦の仕組みを、安全委員会と衛生委員会で比べて覚えます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

安全委員会の規模

建設業の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する場合に安全委員会を設けなければならない。

安全委員会は、林業・建設業・一定の製造業などは常時50人以上、それ以外の安全管理者を選任すべき業種は常時100人以上で設置する。建設業は50人の区分である。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生法施行令

衛生委員会の規模

衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で設けなければならない。

衛生委員会の設置規模は業種を問わず常時50人以上であり、衛生管理者・産業医の選任規模とそろっている。100人は安全委員会の一部の業種に用いる数字である。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生法施行令

議長

安全委員会の議長は、総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等のうちから事業者が指名した第1号の委員がなる。

議長は第1号の委員がなると法定されており、互選ではない。第1号の委員は1人とされている。

根拠:労働安全衛生法

推薦に基づく指名

事業者は、議長となる第1号の委員以外の委員の半数を、過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならない。

安全委員会の規定が衛生委員会にも準用される。過半数労働組合との労働協約に別段の定めがあるときは、その限度で適用されない。

根拠:労働安全衛生法

作業環境測定士

事業者は、当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

作業環境測定士の指名は事業者の任意であり、義務ではない。必ず含まれる産業医のうちから指名した委員と区別する。

根拠:労働安全衛生法

産業医の参加

衛生委員会の委員には、産業医のうちから事業者が指名した者が含まれる。

衛生委員会の構成は、統括管理する者等、衛生管理者、産業医、衛生に関し経験を有する労働者である。産業医は専属の者に限られない。

根拠:労働安全衛生法

安全衛生委員会

安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならない事業者は、それぞれに代えて安全衛生委員会を設置できる。

安全衛生委員会は両委員会の設置義務がある場合の代替である。その委員には安全・衛生の双方の経験者と産業医が含まれる。

根拠:労働安全衛生法

開催と記録

委員会は毎月1回以上開催し、議事の重要なもの等の記録を3年間保存しなければならない。

委員会の記録の保存期間は3年間である。健康診断個人票や面接指導の記録の5年間と混同しやすい。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生規則

議事の概要の周知

事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、議事の概要を掲示・書面の交付などの方法で労働者に周知させなければならない。

議事の概要の周知は、委員会を開催するたびに遅滞なく行う義務である。方法は、作業場の見やすい場所への掲示・備付け、書面の交付、労働者が常時確認できる機器を置いた電子ファイルへの記録のいずれかである。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生規則

産業医の調査審議の求め

産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して、労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

産業医の側から委員会へ調査審議を求める仕組みが省令に置かれている。事業者は、産業医の勧告の内容や産業医の辞任・解任の理由も委員会に報告しなければならない。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生規則

要点の一覧

安全委員会・衛生委員会
確認することルール
安全委員会の規模建設業の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する場合に安全委員会を設けなければならない。
衛生委員会の規模衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で設けなければならない。
議長安全委員会の議長は、総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等のうちから事業者が指名した第1号の委員がなる。
推薦に基づく指名事業者は、議長となる第1号の委員以外の委員の半数を、過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならない。
作業環境測定士事業者は、当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。
産業医の参加衛生委員会の委員には、産業医のうちから事業者が指名した者が含まれる。
安全衛生委員会安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならない事業者は、それぞれに代えて安全衛生委員会を設置できる。
開催と記録委員会は毎月1回以上開催し、議事の重要なもの等の記録を3年間保存しなければならない。
議事の概要の周知事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、議事の概要を掲示・書面の交付などの方法で労働者に周知させなければならない。
産業医の調査審議の求め産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して、労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生法施行令労働安全衛生規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 常時60人の労働者を使用する建設業の事業場では、安全委員会を設けなければならない。

    根拠:資料1資料2

  2. 問2 衛生委員会は、常時100人以上の労働者を使用する事業場に限り設置が義務付けられている。

    根拠:資料1資料2

  3. 問3 安全委員会の議長は、委員の互選により選出される。

    根拠:資料1

  4. 問4 事業者は、原則として、衛生委員会の議長となる委員以外の委員の半数について、労働者の過半数で組織する労働組合等の推薦に基づき指名しなければならない。

    根拠:資料1

  5. 問5 衛生委員会には、当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士を必ず委員として加えなければならない。

    根拠:資料1

  6. 問6 衛生委員会の委員には、産業医のうちから事業者が指名した者が含まれる。

    根拠:資料1

  7. 問7 安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない事業者は、それぞれの設置に代えて安全衛生委員会を設置することができる。

    根拠:資料1

  8. 問8 事業者は、委員会を毎月1回以上開催し、その議事で重要なもの等の記録を5年間保存しなければならない。

    根拠:資料1資料2

  9. 問9 事業者は、委員会の議事の概要を、労働者から求めがあった場合に限り周知すれば足りる。

    根拠:資料1資料2

  10. 問10 産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して、労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

安全委員会・衛生委員会:建設業の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する場合に安全委員会を設けなければならない。 衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で設けなければならない。 安全委員会の議長は、総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等のうちから事業者が指名した第1号の委員がなる。 事業者は、議長となる第1号の委員以外の委員の半数を、過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならない。 事業者は、当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。 衛生委員会の委員には、産業医のうちから事業者が指名した者が含まれる。
図で覚える

労働者の意見を安全衛生の措置に反映させるための委員会です。設置規模、委員の構成、議長と推薦の仕組みを、安全委員会と衛生委員会で比べて覚えます。

最重要ポイント

安全委員会・衛生委員会|安全委員会の規模

建設業の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する場合に安全委員会を設けなければならない。 安全委員会は、林業・建設業・一定の製造業などは常時50人以上、それ以外の安全管理者を選任すべき業種は常時100人以上で設置する。建設業は50人の区分である。

覚え方建設業の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する場合に安全委員会を設けなければならない。

比較して覚える

安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会

3つの委員会を、設置規模、委員の構成、議長と推薦、開催と記録で比べます。衛生委員会は業種を問わず50人、安全委員会は業種で50人と100人に分かれる点と、産業医が入るのは衛生側だけという点で、設置規模と構成の問題が解けます。

設置する事業場

安全委員会
林業・建設業・一定の製造業などは常時50人以上、それ以外の安全管理者の業種は常時100人以上
衛生委員会
業種を問わず常時50人以上
安全衛生委員会
安全委員会と衛生委員会の両方を設けるべき事業場(それぞれに代えて設置できる)

判断ポイント

設置する事業場:林業・建設業・一定の製造業などは常時50人以上、それ以外の安全管理者の業種は常時100人以上/業種を問わず常時50人以上/安全委員会と衛生委員会の両方を設けるべき事業場(それぞれに代えて設置できる)

必ず入る委員

安全委員会
議長となる統括管理する者等1人、安全管理者、安全の経験者
衛生委員会
議長となる統括管理する者等1人、衛生管理者、産業医、衛生の経験者
安全衛生委員会
議長となる統括管理する者等1人、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全の経験者、衛生の経験者

判断ポイント

必ず入る委員:議長となる統括管理する者等1人、安全管理者、安全の経験者/議長となる統括管理する者等1人、衛生管理者、産業医、衛生の経験者/議長となる統括管理する者等1人、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全の経験者、衛生の経験者

任意で指名できる委員

安全委員会
定めなし
衛生委員会
作業環境測定を実施している作業環境測定士
安全衛生委員会
作業環境測定を実施している作業環境測定士

判断ポイント

任意で指名できる委員:定めなし/作業環境測定を実施している作業環境測定士/作業環境測定を実施している作業環境測定士

議長と推薦

安全委員会
議長は第1号の委員。それ以外の委員の半数は過半数労働組合等の推薦に基づき指名
衛生委員会
安全委員会と同じ
安全衛生委員会
安全委員会と同じ

判断ポイント

議長と推薦:議長は第1号の委員。それ以外の委員の半数は過半数労働組合等の推薦に基づき指名/安全委員会と同じ/安全委員会と同じ

開催・周知・記録

安全委員会
毎月1回以上開催、開催の都度議事の概要を周知、記録は3年間保存
衛生委員会
毎月1回以上開催、開催の都度議事の概要を周知、記録は3年間保存
安全衛生委員会
毎月1回以上開催、開催の都度議事の概要を周知、記録は3年間保存

判断ポイント

開催・周知・記録:毎月1回以上開催、開催の都度議事の概要を周知、記録は3年間保存/毎月1回以上開催、開催の都度議事の概要を周知、記録は3年間保存/毎月1回以上開催、開催の都度議事の概要を周知、記録は3年間保存

01安全委員会・衛生委員会の重要暗記項目

01

安全委員会・衛生委員会|安全委員会の規模

建設業の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する場合に安全委員会を設けなければならない。 安全委員会は、林業・建設業・一定の製造業などは常時50人以上、それ以外の安全管理者を選任すべき業種は常時100人以上で設置する。建設業は50人の区分である。

覚え方建設業の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する場合に安全委員会を設けなければならない。

02

安全委員会・衛生委員会|衛生委員会の規模

衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で設けなければならない。 衛生委員会の設置規模は業種を問わず常時50人以上であり、衛生管理者・産業医の選任規模とそろっている。100人は安全委員会の一部の業種に用いる数字である。

覚え方衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で設けなければならない。

ひっかけ注意衛生委員会の設置規模は業種を問わず常時50人以上であり、衛生管理者・産業医の選任規模とそろっている。100人は安全委員会の一部の業種に用いる数字である。

03

安全委員会・衛生委員会|議長

安全委員会の議長は、総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等のうちから事業者が指名した第1号の委員がなる。 議長は第1号の委員がなると法定されており、互選ではない。第1号の委員は1人とされている。

覚え方安全委員会の議長は、総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等のうちから事業者が指名した第1号の委員がなる。

ひっかけ注意議長は第1号の委員がなると法定されており、互選ではない。第1号の委員は1人とされている。

04

安全委員会・衛生委員会|推薦に基づく指名

事業者は、議長となる第1号の委員以外の委員の半数を、過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならない。 安全委員会の規定が衛生委員会にも準用される。過半数労働組合との労働協約に別段の定めがあるときは、その限度で適用されない。

覚え方事業者は、議長となる第1号の委員以外の委員の半数を、過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならない。

05

安全委員会・衛生委員会|作業環境測定士

事業者は、当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。 作業環境測定士の指名は事業者の任意であり、義務ではない。必ず含まれる産業医のうちから指名した委員と区別する。

覚え方事業者は、当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

ひっかけ注意作業環境測定士の指名は事業者の任意であり、義務ではない。必ず含まれる産業医のうちから指名した委員と区別する。

06

安全委員会・衛生委員会|産業医の参加

衛生委員会の委員には、産業医のうちから事業者が指名した者が含まれる。 衛生委員会の構成は、統括管理する者等、衛生管理者、産業医、衛生に関し経験を有する労働者である。産業医は専属の者に限られない。

覚え方衛生委員会の委員には、産業医のうちから事業者が指名した者が含まれる。

07

安全委員会・衛生委員会|安全衛生委員会

安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならない事業者は、それぞれに代えて安全衛生委員会を設置できる。 安全衛生委員会は両委員会の設置義務がある場合の代替である。その委員には安全・衛生の双方の経験者と産業医が含まれる。

覚え方安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならない事業者は、それぞれに代えて安全衛生委員会を設置できる。

08

安全委員会・衛生委員会|開催と記録

委員会は毎月1回以上開催し、議事の重要なもの等の記録を3年間保存しなければならない。 委員会の記録の保存期間は3年間である。健康診断個人票や面接指導の記録の5年間と混同しやすい。

覚え方委員会は毎月1回以上開催し、議事の重要なもの等の記録を3年間保存しなければならない。

ひっかけ注意委員会の記録の保存期間は3年間である。健康診断個人票や面接指導の記録の5年間と混同しやすい。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ衛生委員会の設置規模は業種を問わず常時50人以上であり、衛生管理者・産業医の選任規模とそろっている。100人は安全委員会の一部の業種に用いる数字である。
  • ひっかけ議長は第1号の委員がなると法定されており、互選ではない。第1号の委員は1人とされている。
  • ひっかけ作業環境測定士の指名は事業者の任意であり、義務ではない。必ず含まれる産業医のうちから指名した委員と区別する。
  • ひっかけ委員会の記録の保存期間は3年間である。健康診断個人票や面接指導の記録の5年間と混同しやすい。
  • ひっかけ議事の概要の周知は、委員会を開催するたびに遅滞なく行う義務である。方法は、作業場の見やすい場所への掲示・備付け、書面の交付、労働者が常時確認できる機器を置いた電子ファイルへの記録のいずれかである。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    建設業の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する場合に安全委員会を設けなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で設けなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    安全委員会の議長は、総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等のうちから事業者が指名した第1号の委員がなる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    事業者は、議長となる第1号の委員以外の委員の半数を、過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    事業者は、当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    衛生委員会の委員には、産業医のうちから事業者が指名した者が含まれる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならない事業者は、それぞれに代えて安全衛生委員会を設置できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    委員会は毎月1回以上開催し、議事の重要なもの等の記録を3年間保存しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、議事の概要を掲示・書面の交付などの方法で労働者に周知させなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して、労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

安全委員会・衛生委員会の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労働基準法・労働安全衛生法

安全委員会・衛生委員会|安全委員会の規模

常時60人の労働者を使用する建設業の事業場では、安全委員会を設けなければならない。

安全委員会・衛生委員会の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    安全委員会・衛生委員会|安全委員会の規模

    常時60人の労働者を使用する建設業の事業場では、安全委員会を設けなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。安全委員会は、林業・建設業・一定の製造業などは常時50人以上、それ以外の安全管理者を選任すべき業種は常時100人以上で設置する。建設業は50人の区分である。 要点:建設業の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する場合に安全委員会を設けなければならない。

  2. 問2

    安全委員会・衛生委員会|衛生委員会の規模

    衛生委員会は、常時100人以上の労働者を使用する事業場に限り設置が義務付けられている。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。衛生委員会の設置規模は業種を問わず常時50人以上であり、衛生管理者・産業医の選任規模とそろっている。100人は安全委員会の一部の業種に用いる数字である。 要点:衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で設けなければならない。

  3. 問3

    安全委員会・衛生委員会|議長

    安全委員会の議長は、委員の互選により選出される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。議長は第1号の委員がなると法定されており、互選ではない。第1号の委員は1人とされている。 要点:安全委員会の議長は、総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等のうちから事業者が指名した第1号の委員がなる。

  4. 問4

    安全委員会・衛生委員会|推薦に基づく指名

    事業者は、原則として、衛生委員会の議長となる委員以外の委員の半数について、労働者の過半数で組織する労働組合等の推薦に基づき指名しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。安全委員会の規定が衛生委員会にも準用される。過半数労働組合との労働協約に別段の定めがあるときは、その限度で適用されない。 要点:事業者は、議長となる第1号の委員以外の委員の半数を、過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならない。

  5. 問5

    安全委員会・衛生委員会|作業環境測定士

    衛生委員会には、当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士を必ず委員として加えなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。作業環境測定士の指名は事業者の任意であり、義務ではない。必ず含まれる産業医のうちから指名した委員と区別する。 要点:事業者は、当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

  6. 問6

    安全委員会・衛生委員会|産業医の参加

    衛生委員会の委員には、産業医のうちから事業者が指名した者が含まれる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。衛生委員会の構成は、統括管理する者等、衛生管理者、産業医、衛生に関し経験を有する労働者である。産業医は専属の者に限られない。 要点:衛生委員会の委員には、産業医のうちから事業者が指名した者が含まれる。

  7. 問7

    安全委員会・衛生委員会|安全衛生委員会

    安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない事業者は、それぞれの設置に代えて安全衛生委員会を設置することができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。安全衛生委員会は両委員会の設置義務がある場合の代替である。その委員には安全・衛生の双方の経験者と産業医が含まれる。 要点:安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならない事業者は、それぞれに代えて安全衛生委員会を設置できる。

  8. 問8

    安全委員会・衛生委員会|開催と記録

    事業者は、委員会を毎月1回以上開催し、その議事で重要なもの等の記録を5年間保存しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。委員会の記録の保存期間は3年間である。健康診断個人票や面接指導の記録の5年間と混同しやすい。 要点:委員会は毎月1回以上開催し、議事の重要なもの等の記録を3年間保存しなければならない。

  9. 問9

    安全委員会・衛生委員会|議事の概要の周知

    事業者は、委員会の議事の概要を、労働者から求めがあった場合に限り周知すれば足りる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。議事の概要の周知は、委員会を開催するたびに遅滞なく行う義務である。方法は、作業場の見やすい場所への掲示・備付け、書面の交付、労働者が常時確認できる機器を置いた電子ファイルへの記録のいずれかである。 要点:事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、議事の概要を掲示・書面の交付などの方法で労働者に周知させなければならない。

  10. 問10

    安全委員会・衛生委員会|産業医の調査審議の求め

    産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して、労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。産業医の側から委員会へ調査審議を求める仕組みが省令に置かれている。事業者は、産業医の勧告の内容や産業医の辞任・解任の理由も委員会に報告しなければならない。 要点:産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して、労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

次の学習

安全委員会・衛生委員会の問題を続けて解く

この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。

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