2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労働基準法・労働安全衛生法

社労士の労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

契約期間の上限が3年か5年か、明示事項のうち書面が必要なものはどれか、禁止されるのは予定か現実の損害か、といった対比で解けます。任意の社内預金は禁止ではなく手続の規制です。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

契約期間の上限が3年か5年か、明示事項のうち書面が必要なものはどれか、禁止されるのは予定か現実の損害か、といった対比で解けます。任意の社内預金は禁止ではなく手続の規制です。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

60歳以上の契約期間

満60歳以上の労働者との労働契約は、5年を上限とする期間を定めて締結できる。

14条1項2号により、満60歳以上の労働者との契約は上限が5年になる。高度の専門的知識等を有する者(1号)とは別の類型である。

根拠:労働基準法

1年経過後の退職

上限5年の対象者を除き、1年を超える期間の有期労働契約を結んだ労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後、申し出ればいつでも退職できる。

附則137条は、民法628条にかかわらず1年経過後の退職を認めている。高度の専門的知識等を有する者や60歳以上の者など、上限5年の対象者には適用されない。

根拠:労働基準法

書面で明示する事項

書面の交付により明示しなければならない事項は、労働契約の期間、有期労働契約を更新する場合の基準、就業の場所・業務、労働時間関係、賃金関係(昇給を除く)、退職関係である。

施行規則5条3項は、書面で明示すべき事項から昇給に関する事項を除いている。昇給は明示は必要だが口頭でもよい事項である。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

変更の範囲の明示

就業の場所及び従事すべき業務については、その変更の範囲も明示しなければならない。

施行規則5条1項1号の3は、就業の場所と業務について変更の範囲を含めて明示することを求める。有期契約の更新上限の明示(1号の2)と合わせて押さえる。

根拠:労働基準法施行規則

即時解除と帰郷旅費

明示された労働条件が事実と相違し即時に契約を解除した労働者が、就業のため住居を変更しており、解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担する。

15条3項の期限は契約解除の日から14日以内である。年少者の帰郷旅費(64条)も解雇の日から14日以内で、同じ日数である。

根拠:労働基準法

賠償予定と現実の損害

禁止されるのは違約金や損害賠償額を予定する契約であり、現実に生じた損害の賠償を請求することは禁止されない。

16条はあらかじめ金額を定めておく契約を禁止する規定である。実際の損害について賠償を求めることまでは禁止していない。

根拠:労働基準法

前借金相殺の主体

禁止されるのは使用者が前借金などの債権と賃金を相殺することであり、労働者が自己の意思で相殺することは禁止されない。

17条の主語は使用者であり、行政解釈では労働者が自己の意思で相殺することは禁止されないとされる。身分的拘束を伴わない生活資金の貸付けも、この前貸の債権に当たらない。

根拠:労働基準法

任意貯蓄の手続

労働者の委託を受けて貯蓄金を管理しようとする使用者は、労使協定を締結し、行政官庁に届け出なければならない。

18条1項は労働契約に附随する貯蓄の契約を禁止し、2項は委託を受ける任意貯蓄について協定と届出を求める。貯蓄金管理規程の周知や、返還請求に遅滞なく応じることも義務とされている。

根拠:労働基準法

要点の一覧

労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)
確認することルール
60歳以上の契約期間満60歳以上の労働者との労働契約は、5年を上限とする期間を定めて締結できる。
1年経過後の退職上限5年の対象者を除き、1年を超える期間の有期労働契約を結んだ労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後、申し出ればいつでも退職できる。
書面で明示する事項書面の交付により明示しなければならない事項は、労働契約の期間、有期労働契約を更新する場合の基準、就業の場所・業務、労働時間関係、賃金関係(昇給を除く)、退職関係である。
変更の範囲の明示就業の場所及び従事すべき業務については、その変更の範囲も明示しなければならない。
即時解除と帰郷旅費明示された労働条件が事実と相違し即時に契約を解除した労働者が、就業のため住居を変更しており、解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担する。
賠償予定と現実の損害禁止されるのは違約金や損害賠償額を予定する契約であり、現実に生じた損害の賠償を請求することは禁止されない。
前借金相殺の主体禁止されるのは使用者が前借金などの債権と賃金を相殺することであり、労働者が自己の意思で相殺することは禁止されない。
任意貯蓄の手続労働者の委託を受けて貯蓄金を管理しようとする使用者は、労使協定を締結し、行政官庁に届け出なければならない。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 満60歳以上の労働者との労働契約は、高度の専門的知識等を有する者との契約でなければ、3年を超える期間を定めて締結することはできない。

    根拠:資料1

  2. 問2 契約期間を3年とする有期労働契約を結んだ一般の労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後は、使用者に申し出ることによりいつでも退職することができる。

    根拠:資料1

  3. 問3 労働契約の締結に際し書面の交付により明示しなければならない事項には、昇給に関する事項が含まれる。

    根拠:資料1資料2

  4. 問4 労働契約の締結に際しては、就業の場所及び従事すべき業務に加えて、それらの変更の範囲も明示しなければならない。

    根拠:資料1

  5. 問5 明示された労働条件が事実と相違するため労働契約を即時に解除した労働者が、就業のために住居を変更しており、契約解除の日から30日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費を負担しなければならない。

    根拠:資料1

  6. 問6 労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約は禁止されるが、労働者の故意又は過失により現実に生じた損害について賠償を請求することは禁止されていない。

    根拠:資料1

  7. 問7 前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金との相殺は、労働者が自らの意思で行うものであっても禁止される。

    根拠:資料1

  8. 問8 使用者が労働者の委託を受けて貯蓄金を管理しようとする場合には、労使協定を締結し、これを行政官庁に届け出なければならない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金):満60歳以上の労働者との労働契約は、5年を上限とする期間を定めて締結できる。 上限5年の対象者を除き、1年を超える期間の有期労働契約を結んだ労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後、申し出ればいつでも退職できる。 書面の交付により明示しなければならない事項は、労働契約の期間、有期労働契約を更新する場合の基準、就業の場所・業務、労働時間関係、賃金関係(昇給を除く)、退職関係である。 就業の場所及び従事すべき業務については、その変更の範囲も明示しなければならない。 明示された労働条件が事実と相違し即時に契約を解除した労働者が、就業のため住居を変更しており、解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担する。 禁止されるのは違約金や損害賠償額を予定する契約であり、現実に生じた損害の賠償を請求することは禁止されない。
図で覚える

契約期間の上限が3年か5年か、明示事項のうち書面が必要なものはどれか、禁止されるのは予定か現実の損害か、といった対比で解けます。任意の社内預金は禁止ではなく手続の規制です。

最重要ポイント

労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|60歳以上の契約期間

満60歳以上の労働者との労働契約は、5年を上限とする期間を定めて締結できる。 14条1項2号により、満60歳以上の労働者との契約は上限が5年になる。高度の専門的知識等を有する者(1号)とは別の類型である。

覚え方満60歳以上の労働者との労働契約は、5年を上限とする期間を定めて締結できる。

01労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)の重要暗記項目

01

労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|60歳以上の契約期間

満60歳以上の労働者との労働契約は、5年を上限とする期間を定めて締結できる。 14条1項2号により、満60歳以上の労働者との契約は上限が5年になる。高度の専門的知識等を有する者(1号)とは別の類型である。

覚え方満60歳以上の労働者との労働契約は、5年を上限とする期間を定めて締結できる。

ひっかけ注意14条1項2号により、満60歳以上の労働者との契約は上限が5年になる。高度の専門的知識等を有する者(1号)とは別の類型である。

02

労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|1年経過後の退職

上限5年の対象者を除き、1年を超える期間の有期労働契約を結んだ労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後、申し出ればいつでも退職できる。 附則137条は、民法628条にかかわらず1年経過後の退職を認めている。高度の専門的知識等を有する者や60歳以上の者など、上限5年の対象者には適用されない。

覚え方上限5年の対象者を除き、1年を超える期間の有期労働契約を結んだ労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後、申し出ればいつでも退職できる。

03

労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|書面で明示する事項

書面の交付により明示しなければならない事項は、労働契約の期間、有期労働契約を更新する場合の基準、就業の場所・業務、労働時間関係、賃金関係(昇給を除く)、退職関係である。 施行規則5条3項は、書面で明示すべき事項から昇給に関する事項を除いている。昇給は明示は必要だが口頭でもよい事項である。

覚え方書面の交付により明示しなければならない事項は、労働契約の期間、有期労働契約を更新する場合の基準、就業の場所・業務、労働時間関係、賃金関係(昇給を除く)、退職関係である。

ひっかけ注意施行規則5条3項は、書面で明示すべき事項から昇給に関する事項を除いている。昇給は明示は必要だが口頭でもよい事項である。

04

労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|変更の範囲の明示

就業の場所及び従事すべき業務については、その変更の範囲も明示しなければならない。 施行規則5条1項1号の3は、就業の場所と業務について変更の範囲を含めて明示することを求める。有期契約の更新上限の明示(1号の2)と合わせて押さえる。

覚え方就業の場所及び従事すべき業務については、その変更の範囲も明示しなければならない。

05

労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|即時解除と帰郷旅費

明示された労働条件が事実と相違し即時に契約を解除した労働者が、就業のため住居を変更しており、解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担する。 15条3項の期限は契約解除の日から14日以内である。年少者の帰郷旅費(64条)も解雇の日から14日以内で、同じ日数である。

覚え方明示された労働条件が事実と相違し即時に契約を解除した労働者が、就業のため住居を変更しており、解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担する。

ひっかけ注意15条3項の期限は契約解除の日から14日以内である。年少者の帰郷旅費(64条)も解雇の日から14日以内で、同じ日数である。

06

労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|賠償予定と現実の損害

禁止されるのは違約金や損害賠償額を予定する契約であり、現実に生じた損害の賠償を請求することは禁止されない。 16条はあらかじめ金額を定めておく契約を禁止する規定である。実際の損害について賠償を求めることまでは禁止していない。

覚え方禁止されるのは違約金や損害賠償額を予定する契約であり、現実に生じた損害の賠償を請求することは禁止されない。

07

労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|前借金相殺の主体

禁止されるのは使用者が前借金などの債権と賃金を相殺することであり、労働者が自己の意思で相殺することは禁止されない。 17条の主語は使用者であり、行政解釈では労働者が自己の意思で相殺することは禁止されないとされる。身分的拘束を伴わない生活資金の貸付けも、この前貸の債権に当たらない。

覚え方禁止されるのは使用者が前借金などの債権と賃金を相殺することであり、労働者が自己の意思で相殺することは禁止されない。

ひっかけ注意17条の主語は使用者であり、行政解釈では労働者が自己の意思で相殺することは禁止されないとされる。身分的拘束を伴わない生活資金の貸付けも、この前貸の債権に当たらない。

08

労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|任意貯蓄の手続

労働者の委託を受けて貯蓄金を管理しようとする使用者は、労使協定を締結し、行政官庁に届け出なければならない。 18条1項は労働契約に附随する貯蓄の契約を禁止し、2項は委託を受ける任意貯蓄について協定と届出を求める。貯蓄金管理規程の周知や、返還請求に遅滞なく応じることも義務とされている。

覚え方労働者の委託を受けて貯蓄金を管理しようとする使用者は、労使協定を締結し、行政官庁に届け出なければならない。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ14条1項2号により、満60歳以上の労働者との契約は上限が5年になる。高度の専門的知識等を有する者(1号)とは別の類型である。
  • ひっかけ施行規則5条3項は、書面で明示すべき事項から昇給に関する事項を除いている。昇給は明示は必要だが口頭でもよい事項である。
  • ひっかけ15条3項の期限は契約解除の日から14日以内である。年少者の帰郷旅費(64条)も解雇の日から14日以内で、同じ日数である。
  • ひっかけ17条の主語は使用者であり、行政解釈では労働者が自己の意思で相殺することは禁止されないとされる。身分的拘束を伴わない生活資金の貸付けも、この前貸の債権に当たらない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    満60歳以上の労働者との労働契約は、5年を上限とする期間を定めて締結できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    上限5年の対象者を除き、1年を超える期間の有期労働契約を結んだ労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後、申し出ればいつでも退職できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    書面の交付により明示しなければならない事項は、労働契約の期間、有期労働契約を更新する場合の基準、就業の場所・業務、労働時間関係、賃金関係(昇給を除く)、退職関係である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    就業の場所及び従事すべき業務については、その変更の範囲も明示しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    明示された労働条件が事実と相違し即時に契約を解除した労働者が、就業のため住居を変更しており、解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    禁止されるのは違約金や損害賠償額を予定する契約であり、現実に生じた損害の賠償を請求することは禁止されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    禁止されるのは使用者が前借金などの債権と賃金を相殺することであり、労働者が自己の意思で相殺することは禁止されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    労働者の委託を受けて貯蓄金を管理しようとする使用者は、労使協定を締結し、行政官庁に届け出なければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労働基準法・労働安全衛生法

労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|60歳以上の契約期間

満60歳以上の労働者との労働契約は、高度の専門的知識等を有する者との契約でなければ、3年を超える期間を定めて締結することはできない。

労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|60歳以上の契約期間

    満60歳以上の労働者との労働契約は、高度の専門的知識等を有する者との契約でなければ、3年を超える期間を定めて締結することはできない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。14条1項2号により、満60歳以上の労働者との契約は上限が5年になる。高度の専門的知識等を有する者(1号)とは別の類型である。 要点:満60歳以上の労働者との労働契約は、5年を上限とする期間を定めて締結できる。

  2. 問2

    労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|1年経過後の退職

    契約期間を3年とする有期労働契約を結んだ一般の労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後は、使用者に申し出ることによりいつでも退職することができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。附則137条は、民法628条にかかわらず1年経過後の退職を認めている。高度の専門的知識等を有する者や60歳以上の者など、上限5年の対象者には適用されない。 要点:上限5年の対象者を除き、1年を超える期間の有期労働契約を結んだ労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後、申し出ればいつでも退職できる。

  3. 問3

    労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|書面で明示する事項

    労働契約の締結に際し書面の交付により明示しなければならない事項には、昇給に関する事項が含まれる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。施行規則5条3項は、書面で明示すべき事項から昇給に関する事項を除いている。昇給は明示は必要だが口頭でもよい事項である。 要点:書面の交付により明示しなければならない事項は、労働契約の期間、有期労働契約を更新する場合の基準、就業の場所・業務、労働時間関係、賃金関係(昇給を除く)、退職関係である。

  4. 問4

    労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|変更の範囲の明示

    労働契約の締結に際しては、就業の場所及び従事すべき業務に加えて、それらの変更の範囲も明示しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。施行規則5条1項1号の3は、就業の場所と業務について変更の範囲を含めて明示することを求める。有期契約の更新上限の明示(1号の2)と合わせて押さえる。 要点:就業の場所及び従事すべき業務については、その変更の範囲も明示しなければならない。

  5. 問5

    労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|即時解除と帰郷旅費

    明示された労働条件が事実と相違するため労働契約を即時に解除した労働者が、就業のために住居を変更しており、契約解除の日から30日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費を負担しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。15条3項の期限は契約解除の日から14日以内である。年少者の帰郷旅費(64条)も解雇の日から14日以内で、同じ日数である。 要点:明示された労働条件が事実と相違し即時に契約を解除した労働者が、就業のため住居を変更しており、解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担する。

  6. 問6

    労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|賠償予定と現実の損害

    労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約は禁止されるが、労働者の故意又は過失により現実に生じた損害について賠償を請求することは禁止されていない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。16条はあらかじめ金額を定めておく契約を禁止する規定である。実際の損害について賠償を求めることまでは禁止していない。 要点:禁止されるのは違約金や損害賠償額を予定する契約であり、現実に生じた損害の賠償を請求することは禁止されない。

  7. 問7

    労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|前借金相殺の主体

    前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金との相殺は、労働者が自らの意思で行うものであっても禁止される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。17条の主語は使用者であり、行政解釈では労働者が自己の意思で相殺することは禁止されないとされる。身分的拘束を伴わない生活資金の貸付けも、この前貸の債権に当たらない。 要点:禁止されるのは使用者が前借金などの債権と賃金を相殺することであり、労働者が自己の意思で相殺することは禁止されない。

  8. 問8

    労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)|任意貯蓄の手続

    使用者が労働者の委託を受けて貯蓄金を管理しようとする場合には、労使協定を締結し、これを行政官庁に届け出なければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。18条1項は労働契約に附随する貯蓄の契約を禁止し、2項は委託を受ける任意貯蓄について協定と届出を求める。貯蓄金管理規程の周知や、返還請求に遅滞なく応じることも義務とされている。 要点:労働者の委託を受けて貯蓄金を管理しようとする使用者は、労使協定を締結し、行政官庁に届け出なければならない。

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労働契約(契約期間・労働条件の明示・賠償予定・前借金相殺・強制貯金)の問題を続けて解く

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