2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労働基準法・労働安全衛生法

社労士の解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

解雇制限が解除されるのは打切補償と事業継続不可能の2つだけで、認定が要るのは後者です。解雇予告の除外は事業継続不可能と労働者の責の2つで、どちらも認定が要ります。21条の期間の数字も問われます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

解雇制限が解除されるのは打切補償と事業継続不可能の2つだけで、認定が要るのは後者です。解雇予告の除外は事業継続不可能と労働者の責の2つで、どちらも認定が要ります。21条の期間の数字も問われます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

産前産後の解雇制限

産前産後の女性が65条により休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。

19条1項は、業務上の傷病による療養休業期間と産前産後休業期間について、それぞれその後30日間を含めて解雇を制限する。休業していなければ解雇制限は及ばない。

根拠:労働基準法

打切補償と認定

打切補償を支払って解雇制限を解除する場合は、行政官庁の認定を要しない。

19条2項の認定が必要なのは、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合だけである。打切補償は81条により療養開始後3年を経過しても治らない場合に平均賃金の1200日分を支払うものである。

根拠:労働基準法

労働者の責と解雇制限

労働者の責に帰すべき事由があっても、解雇制限は解除されない。

19条ただし書の解除事由は打切補償の支払と事業継続の不可能の2つに限られる。労働者の責に帰すべき事由は解雇予告の除外事由(20条)であり、解雇制限の解除事由ではない。

根拠:労働基準法

予告日数の短縮

解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮できる。

20条2項により予告と予告手当を併用できる。たとえば20日分の平均賃金を支払えば、10日前の予告で足りる。

根拠:労働基準法

予告除外の認定

労働者の責に帰すべき事由に基づいて即時解雇する場合も、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

20条3項は19条2項を準用し、予告除外の2つの事由いずれについても認定を求める。行政解釈では認定は事実の確認にすぎず、客観的に事由があれば即時解雇の効力は否定されない。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

試の使用期間中の者

試の使用期間中の者でも、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告の規定が適用される。

21条4号とただし書による。就業規則で定めた試用期間の長さにかかわらず、14日を超えれば予告が必要になる。

根拠:労働基準法

日日雇い入れられる者

日日雇い入れられる者は、1箇月を超えて引き続き使用されるに至ったときに解雇予告の規定が適用される。

21条ただし書では、日日雇い入れられる者は1箇月を超えたときに予告が必要となる。2箇月以内の期間を定めて使用される者は所定の期間を超えたとき、と区別する。

根拠:労働基準法

予告なしの解雇通知の効力

判例は、予告も予告手当の支払もない解雇通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇に固執しない限り、通知後30日を経過した時又は予告手当を支払った時から効力を生ずるとする。

判例は20条違反の解雇通知を無効とはせず、30日経過後又は予告手当の支払時から効力を生ずるとする。行政解釈も、即時解雇に固執しない限り30日経過後に予告としての効力を持つとしている。

根拠:労働基準法

要点の一覧

解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外
確認することルール
産前産後の解雇制限産前産後の女性が65条により休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。
打切補償と認定打切補償を支払って解雇制限を解除する場合は、行政官庁の認定を要しない。
労働者の責と解雇制限労働者の責に帰すべき事由があっても、解雇制限は解除されない。
予告日数の短縮解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮できる。
予告除外の認定労働者の責に帰すべき事由に基づいて即時解雇する場合も、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
試の使用期間中の者試の使用期間中の者でも、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告の規定が適用される。
日日雇い入れられる者日日雇い入れられる者は、1箇月を超えて引き続き使用されるに至ったときに解雇予告の規定が適用される。
予告なしの解雇通知の効力判例は、予告も予告手当の支払もない解雇通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇に固執しない限り、通知後30日を経過した時又は予告手当を支払った時から効力を生ずるとする。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 産前産後の女性が労働基準法65条の規定により休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。

    根拠:資料1

  2. 問2 使用者が打切補償を支払って解雇制限を解除する場合には、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

    根拠:資料1

  3. 問3 業務上の負傷による療養のため休業している労働者について、労働者の責に帰すべき事由がある場合には、行政官庁の認定を受ければその休業期間中であっても解雇することができる。

    根拠:資料1

  4. 問4 解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。

    根拠:資料1

  5. 問5 労働者の責に帰すべき事由に基づいて即時解雇する場合には、使用者は解雇予告除外について行政官庁の認定を受ける必要はない。

    根拠:資料1資料2

  6. 問6 試の使用期間中の者であっても、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告の規定が適用される。

    根拠:資料1

  7. 問7 日日雇い入れられる者が2箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合に、はじめて解雇予告の規定が適用される。

    根拠:資料1

  8. 問8 判例は、予告も予告手当の支払もせずになされた解雇の通知について、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、通知後30日の期間を経過した時に解雇の効力を生ずるとしている。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外:産前産後の女性が65条により休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。 打切補償を支払って解雇制限を解除する場合は、行政官庁の認定を要しない。 労働者の責に帰すべき事由があっても、解雇制限は解除されない。 解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮できる。 労働者の責に帰すべき事由に基づいて即時解雇する場合も、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 試の使用期間中の者でも、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告の規定が適用される。
図で覚える

解雇制限が解除されるのは打切補償と事業継続不可能の2つだけで、認定が要るのは後者です。解雇予告の除外は事業継続不可能と労働者の責の2つで、どちらも認定が要ります。21条の期間の数字も問われます。

最重要ポイント

解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|産前産後の解雇制限

産前産後の女性が65条により休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。 19条1項は、業務上の傷病による療養休業期間と産前産後休業期間について、それぞれその後30日間を含めて解雇を制限する。休業していなければ解雇制限は及ばない。

覚え方産前産後の女性が65条により休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。

比較して覚える

解雇制限と解雇予告

19条の解雇制限と20条の解雇予告を、外れる事由と行政官庁の認定で比べます。労働者の責に帰すべき事由や打切補償がどちらの例外になるかを問う肢が解けます。

何を求めるか

解雇制限(19条)
業務上の傷病による療養休業期間と産前産後休業期間、それぞれその後30日間は解雇しない
解雇予告(20条)
少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う

判断ポイント

何を求めるか:業務上の傷病による療養休業期間と産前産後休業期間、それぞれその後30日間は解雇しない/少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う

天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能

解雇制限(19条)
制限が外れる(行政官庁の認定が要る)
解雇予告(20条)
予告が要らない(行政官庁の認定が要る)

判断ポイント

天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能:制限が外れる(行政官庁の認定が要る)/予告が要らない(行政官庁の認定が要る)

労働者の責に帰すべき事由

解雇制限(19条)
制限は外れない
解雇予告(20条)
予告が要らない(行政官庁の認定が要る)

判断ポイント

労働者の責に帰すべき事由:制限は外れない/予告が要らない(行政官庁の認定が要る)

打切補償の支払

解雇制限(19条)
制限が外れる(認定は要らない)
解雇予告(20条)
予告の例外にならない

判断ポイント

打切補償の支払:制限が外れる(認定は要らない)/予告の例外にならない

対象から外れる者

解雇制限(19条)
定めはない
解雇予告(20条)
日日雇い入れられる者、2箇月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者(一定期間を超えれば適用)

判断ポイント

対象から外れる者:定めはない/日日雇い入れられる者、2箇月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者(一定期間を超えれば適用)

違反の罰則

解雇制限(19条)
6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
解雇予告(20条)
6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

判断ポイント

違反の罰則:6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金/6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

01解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外の重要暗記項目

01

解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|産前産後の解雇制限

産前産後の女性が65条により休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。 19条1項は、業務上の傷病による療養休業期間と産前産後休業期間について、それぞれその後30日間を含めて解雇を制限する。休業していなければ解雇制限は及ばない。

覚え方産前産後の女性が65条により休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。

02

解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|打切補償と認定

打切補償を支払って解雇制限を解除する場合は、行政官庁の認定を要しない。 19条2項の認定が必要なのは、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合だけである。打切補償は81条により療養開始後3年を経過しても治らない場合に平均賃金の1200日分を支払うものである。

覚え方打切補償を支払って解雇制限を解除する場合は、行政官庁の認定を要しない。

ひっかけ注意19条2項の認定が必要なのは、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合だけである。打切補償は81条により療養開始後3年を経過しても治らない場合に平均賃金の1200日分を支払うものである。

03

解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|労働者の責と解雇制限

労働者の責に帰すべき事由があっても、解雇制限は解除されない。 19条ただし書の解除事由は打切補償の支払と事業継続の不可能の2つに限られる。労働者の責に帰すべき事由は解雇予告の除外事由(20条)であり、解雇制限の解除事由ではない。

覚え方労働者の責に帰すべき事由があっても、解雇制限は解除されない。

ひっかけ注意19条ただし書の解除事由は打切補償の支払と事業継続の不可能の2つに限られる。労働者の責に帰すべき事由は解雇予告の除外事由(20条)であり、解雇制限の解除事由ではない。

04

解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|予告日数の短縮

解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮できる。 20条2項により予告と予告手当を併用できる。たとえば20日分の平均賃金を支払えば、10日前の予告で足りる。

覚え方解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮できる。

05

解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|予告除外の認定

労働者の責に帰すべき事由に基づいて即時解雇する場合も、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 20条3項は19条2項を準用し、予告除外の2つの事由いずれについても認定を求める。行政解釈では認定は事実の確認にすぎず、客観的に事由があれば即時解雇の効力は否定されない。

覚え方労働者の責に帰すべき事由に基づいて即時解雇する場合も、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

ひっかけ注意20条3項は19条2項を準用し、予告除外の2つの事由いずれについても認定を求める。行政解釈では認定は事実の確認にすぎず、客観的に事由があれば即時解雇の効力は否定されない。

06

解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|試の使用期間中の者

試の使用期間中の者でも、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告の規定が適用される。 21条4号とただし書による。就業規則で定めた試用期間の長さにかかわらず、14日を超えれば予告が必要になる。

覚え方試の使用期間中の者でも、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告の規定が適用される。

07

解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|日日雇い入れられる者

日日雇い入れられる者は、1箇月を超えて引き続き使用されるに至ったときに解雇予告の規定が適用される。 21条ただし書では、日日雇い入れられる者は1箇月を超えたときに予告が必要となる。2箇月以内の期間を定めて使用される者は所定の期間を超えたとき、と区別する。

覚え方日日雇い入れられる者は、1箇月を超えて引き続き使用されるに至ったときに解雇予告の規定が適用される。

ひっかけ注意21条ただし書では、日日雇い入れられる者は1箇月を超えたときに予告が必要となる。2箇月以内の期間を定めて使用される者は所定の期間を超えたとき、と区別する。

08

解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|予告なしの解雇通知の効力

判例は、予告も予告手当の支払もない解雇通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇に固執しない限り、通知後30日を経過した時又は予告手当を支払った時から効力を生ずるとする。 判例は20条違反の解雇通知を無効とはせず、30日経過後又は予告手当の支払時から効力を生ずるとする。行政解釈も、即時解雇に固執しない限り30日経過後に予告としての効力を持つとしている。

覚え方判例は、予告も予告手当の支払もない解雇通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇に固執しない限り、通知後30日を経過した時又は予告手当を支払った時から効力を生ずるとする。

労働基準法・労働安全衛生法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ19条2項の認定が必要なのは、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合だけである。打切補償は81条により療養開始後3年を経過しても治らない場合に平均賃金の1200日分を支払うものである。
  • ひっかけ19条ただし書の解除事由は打切補償の支払と事業継続の不可能の2つに限られる。労働者の責に帰すべき事由は解雇予告の除外事由(20条)であり、解雇制限の解除事由ではない。
  • ひっかけ20条3項は19条2項を準用し、予告除外の2つの事由いずれについても認定を求める。行政解釈では認定は事実の確認にすぎず、客観的に事由があれば即時解雇の効力は否定されない。
  • ひっかけ21条ただし書では、日日雇い入れられる者は1箇月を超えたときに予告が必要となる。2箇月以内の期間を定めて使用される者は所定の期間を超えたとき、と区別する。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    産前産後の女性が65条により休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    打切補償を支払って解雇制限を解除する場合は、行政官庁の認定を要しない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    労働者の責に帰すべき事由があっても、解雇制限は解除されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    労働者の責に帰すべき事由に基づいて即時解雇する場合も、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    試の使用期間中の者でも、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告の規定が適用される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    日日雇い入れられる者は、1箇月を超えて引き続き使用されるに至ったときに解雇予告の規定が適用される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    判例は、予告も予告手当の支払もない解雇通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇に固執しない限り、通知後30日を経過した時又は予告手当を支払った時から効力を生ずるとする。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労働基準法・労働安全衛生法

解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|産前産後の解雇制限

産前産後の女性が労働基準法65条の規定により休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。

解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|産前産後の解雇制限

    産前産後の女性が労働基準法65条の規定により休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。19条1項は、業務上の傷病による療養休業期間と産前産後休業期間について、それぞれその後30日間を含めて解雇を制限する。休業していなければ解雇制限は及ばない。 要点:産前産後の女性が65条により休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。

  2. 問2

    解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|打切補償と認定

    使用者が打切補償を支払って解雇制限を解除する場合には、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。19条2項の認定が必要なのは、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合だけである。打切補償は81条により療養開始後3年を経過しても治らない場合に平均賃金の1200日分を支払うものである。 要点:打切補償を支払って解雇制限を解除する場合は、行政官庁の認定を要しない。

  3. 問3

    解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|労働者の責と解雇制限

    業務上の負傷による療養のため休業している労働者について、労働者の責に帰すべき事由がある場合には、行政官庁の認定を受ければその休業期間中であっても解雇することができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。19条ただし書の解除事由は打切補償の支払と事業継続の不可能の2つに限られる。労働者の責に帰すべき事由は解雇予告の除外事由(20条)であり、解雇制限の解除事由ではない。 要点:労働者の責に帰すべき事由があっても、解雇制限は解除されない。

  4. 問4

    解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|予告日数の短縮

    解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。20条2項により予告と予告手当を併用できる。たとえば20日分の平均賃金を支払えば、10日前の予告で足りる。 要点:解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮できる。

  5. 問5

    解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|予告除外の認定

    労働者の責に帰すべき事由に基づいて即時解雇する場合には、使用者は解雇予告除外について行政官庁の認定を受ける必要はない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。20条3項は19条2項を準用し、予告除外の2つの事由いずれについても認定を求める。行政解釈では認定は事実の確認にすぎず、客観的に事由があれば即時解雇の効力は否定されない。 要点:労働者の責に帰すべき事由に基づいて即時解雇する場合も、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

  6. 問6

    解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|試の使用期間中の者

    試の使用期間中の者であっても、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告の規定が適用される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。21条4号とただし書による。就業規則で定めた試用期間の長さにかかわらず、14日を超えれば予告が必要になる。 要点:試の使用期間中の者でも、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告の規定が適用される。

  7. 問7

    解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|日日雇い入れられる者

    日日雇い入れられる者が2箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合に、はじめて解雇予告の規定が適用される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。21条ただし書では、日日雇い入れられる者は1箇月を超えたときに予告が必要となる。2箇月以内の期間を定めて使用される者は所定の期間を超えたとき、と区別する。 要点:日日雇い入れられる者は、1箇月を超えて引き続き使用されるに至ったときに解雇予告の規定が適用される。

  8. 問8

    解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外|予告なしの解雇通知の効力

    判例は、予告も予告手当の支払もせずになされた解雇の通知について、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、通知後30日の期間を経過した時に解雇の効力を生ずるとしている。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。判例は20条違反の解雇通知を無効とはせず、30日経過後又は予告手当の支払時から効力を生ずるとする。行政解釈も、即時解雇に固執しない限り30日経過後に予告としての効力を持つとしている。 要点:判例は、予告も予告手当の支払もない解雇通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇に固執しない限り、通知後30日を経過した時又は予告手当を支払った時から効力を生ずるとする。

次の学習

解雇制限・解雇予告・解雇予告の除外の問題を続けて解く

この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。

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