2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労働基準法・労働安全衛生法

社労士の労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

労働者と使用者は肩書ではなく実態で判断します。賃金は労働の対償として使用者が支払うものかどうか、平均賃金は暦日数で割るのか労働日数で割るのかを区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

労働者と使用者は肩書ではなく実態で判断します。賃金は労働の対償として使用者が支払うものかどうか、平均賃金は暦日数で割るのか労働日数で割るのかを区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

労働者の定義

労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

9条は使用されることと賃金を支払われることの2点で労働者を定義する。使用従属関係にあるかどうかを実態で判断する。

根拠:労働基準法

工場長を兼ねる取締役

法人の役員でも、業務執行権や代表権を持たず、工場長などとして賃金を受けている者は労働者に当たる。

行政解釈では、業務執行権や代表権のない取締役が工場長などの職にあって賃金を受ける場合は労働者として扱う。代表者や業務執行権を持つ役員が労働者でないことと区別する。

根拠:労働基準法

使用者の範囲

使用者に当たるかは肩書ではなく、事業主のために行為をする実質的な権限があるかで判断する。

10条の使用者は事業主のために行為をするすべての者をいうが、行政解釈では実質的な権限の有無で判断する。単なる命令の伝達者は使用者に当たらない。

根拠:労働基準法

客から受けるチップ

賃金は労働の対償として使用者が支払うものであり、客から直接受け取るチップは原則として賃金に当たらない。

11条の賃金は使用者が労働者に支払うものに限られる。客から直接受け取るチップは使用者が支払うものではないため、原則として賃金ではない。

根拠:労働基準法

退職金と祝金

退職金や結婚祝金などは、労働協約や就業規則であらかじめ支給条件が明確にされていれば賃金に当たる。

行政解釈では、支給条件が明確なものは賃金とし、そうでないものは恩恵的給付として賃金に含めない。名称ではなく支給条件の明確さで判断する。

根拠:労働基準法

休業手当と休業補償

26条の休業手当は賃金に当たるが、76条の休業補償は災害補償であり賃金に当たらない。

休業手当は使用者の責に帰すべき休業に対し支払われるもので賃金として扱われる。業務上の傷病による休業補償は災害補償であり、賃金ではない。

根拠:労働基準法

平均賃金の算定方法

平均賃金は、算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定する。

12条1項本文の分母はその期間の総日数(暦日数)である。労働した日数で除すのは、日給制や出来高払制などの最低保障額を計算する場合である。

根拠:労働基準法

算定期間から除く期間

平均賃金の算定期間中に試みの使用期間がある場合、その日数と賃金は算定期間と賃金総額から控除する。

12条3項は、業務上の傷病の療養、産前産後、使用者の責による休業、育児・介護休業、試みの使用の各期間を控除すると定める。年次有給休暇の取得日は控除しない点と区別する。

根拠:労働基準法

同居の親族と家事使用人

労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業と家事使用人には適用されない。

116条2項は、同居の親族のみを使用する事業と家事使用人について、労働基準法そのものを適用しないとしている。一部の規定だけが外れる41条の適用除外とは仕組みが違う。同居の親族のほかに他人を1人でも使用していれば、「同居の親族のみ」には当たらない。

根拠:労働基準法

船員への適用

船員法に規定する船員には、労働基準法の1条から11条まで、116条2項、117条から119条まで及び121条を除き、労働基準法は適用されない。

116条1項は、総則(1条から11条)と罰則の一部(117条から119条・121条)を船員にも適用し、それ以外の規定は適用しないとしている。労働時間などの労働条件は船員法が定める。

根拠:労働基準法

要点の一覧

労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義
確認することルール
労働者の定義労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
工場長を兼ねる取締役法人の役員でも、業務執行権や代表権を持たず、工場長などとして賃金を受けている者は労働者に当たる。
使用者の範囲使用者に当たるかは肩書ではなく、事業主のために行為をする実質的な権限があるかで判断する。
客から受けるチップ賃金は労働の対償として使用者が支払うものであり、客から直接受け取るチップは原則として賃金に当たらない。
退職金と祝金退職金や結婚祝金などは、労働協約や就業規則であらかじめ支給条件が明確にされていれば賃金に当たる。
休業手当と休業補償26条の休業手当は賃金に当たるが、76条の休業補償は災害補償であり賃金に当たらない。
平均賃金の算定方法平均賃金は、算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定する。
算定期間から除く期間平均賃金の算定期間中に試みの使用期間がある場合、その日数と賃金は算定期間と賃金総額から控除する。
同居の親族と家事使用人労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業と家事使用人には適用されない。
船員への適用船員法に規定する船員には、労働基準法の1条から11条まで、116条2項、117条から119条まで及び121条を除き、労働基準法は適用されない。

根拠:労働基準法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 労働基準法で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

    根拠:資料1

  2. 問2 法人の取締役は、業務執行権や代表権を持たずに工場長として賃金を受けている場合であっても、労働基準法上の労働者には当たらない。

    根拠:資料1

  3. 問3 部長の肩書を持つ者は、上司の命令を伝達するだけで実質的な権限を持たない場合であっても、労働基準法上の使用者に当たる。

    根拠:資料1

  4. 問4 旅館の従業員が客から直接受け取るチップは、労働の対償として受け取るものであるから、労働基準法の賃金に当たる。

    根拠:資料1

  5. 問5 退職金や結婚祝金は、労働協約や就業規則などであらかじめ支給条件が明確に定められていれば、労働基準法の賃金に当たる。

    根拠:資料1

  6. 問6 労働基準法26条の休業手当は賃金に当たるが、同法76条の休業補償は賃金に当たらない。

    根拠:資料1

  7. 問7 平均賃金は、算定すべき事由の発生した日以前3箇月間に支払われた賃金の総額を、その期間中に労働した日数で除して算定するのが原則である。

    根拠:資料1

  8. 問8 平均賃金の算定期間中に試みの使用期間がある場合、その日数及びその期間中の賃金は、算定期間及び賃金の総額から控除する。

    根拠:資料1

  9. 問9 同居の親族のみを使用する事業については、労働基準法のうち労働時間、休憩及び休日に関する規定に限り、適用されない。

    根拠:資料1

  10. 問10 船員法1条1項に規定する船員にも、労働条件の原則や均等待遇などを定めた労働基準法1条から11条までの規定は適用される。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義:労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 法人の役員でも、業務執行権や代表権を持たず、工場長などとして賃金を受けている者は労働者に当たる。 使用者に当たるかは肩書ではなく、事業主のために行為をする実質的な権限があるかで判断する。 賃金は労働の対償として使用者が支払うものであり、客から直接受け取るチップは原則として賃金に当たらない。 退職金や結婚祝金などは、労働協約や就業規則であらかじめ支給条件が明確にされていれば賃金に当たる。 26条の休業手当は賃金に当たるが、76条の休業補償は災害補償であり賃金に当たらない。
図で覚える

労働者と使用者は肩書ではなく実態で判断します。賃金は労働の対償として使用者が支払うものかどうか、平均賃金は暦日数で割るのか労働日数で割るのかを区別すると解けます。

最重要ポイント

労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|労働者の定義

労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 9条は使用されることと賃金を支払われることの2点で労働者を定義する。使用従属関係にあるかどうかを実態で判断する。

覚え方労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

01労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義の重要暗記項目

01

労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|労働者の定義

労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 9条は使用されることと賃金を支払われることの2点で労働者を定義する。使用従属関係にあるかどうかを実態で判断する。

覚え方労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

02

労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|工場長を兼ねる取締役

法人の役員でも、業務執行権や代表権を持たず、工場長などとして賃金を受けている者は労働者に当たる。 行政解釈では、業務執行権や代表権のない取締役が工場長などの職にあって賃金を受ける場合は労働者として扱う。代表者や業務執行権を持つ役員が労働者でないことと区別する。

覚え方法人の役員でも、業務執行権や代表権を持たず、工場長などとして賃金を受けている者は労働者に当たる。

ひっかけ注意行政解釈では、業務執行権や代表権のない取締役が工場長などの職にあって賃金を受ける場合は労働者として扱う。代表者や業務執行権を持つ役員が労働者でないことと区別する。

03

労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|使用者の範囲

使用者に当たるかは肩書ではなく、事業主のために行為をする実質的な権限があるかで判断する。 10条の使用者は事業主のために行為をするすべての者をいうが、行政解釈では実質的な権限の有無で判断する。単なる命令の伝達者は使用者に当たらない。

覚え方使用者に当たるかは肩書ではなく、事業主のために行為をする実質的な権限があるかで判断する。

ひっかけ注意10条の使用者は事業主のために行為をするすべての者をいうが、行政解釈では実質的な権限の有無で判断する。単なる命令の伝達者は使用者に当たらない。

04

労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|客から受けるチップ

賃金は労働の対償として使用者が支払うものであり、客から直接受け取るチップは原則として賃金に当たらない。 11条の賃金は使用者が労働者に支払うものに限られる。客から直接受け取るチップは使用者が支払うものではないため、原則として賃金ではない。

覚え方賃金は労働の対償として使用者が支払うものであり、客から直接受け取るチップは原則として賃金に当たらない。

ひっかけ注意11条の賃金は使用者が労働者に支払うものに限られる。客から直接受け取るチップは使用者が支払うものではないため、原則として賃金ではない。

05

労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|退職金と祝金

退職金や結婚祝金などは、労働協約や就業規則であらかじめ支給条件が明確にされていれば賃金に当たる。 行政解釈では、支給条件が明確なものは賃金とし、そうでないものは恩恵的給付として賃金に含めない。名称ではなく支給条件の明確さで判断する。

覚え方退職金や結婚祝金などは、労働協約や就業規則であらかじめ支給条件が明確にされていれば賃金に当たる。

06

労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|休業手当と休業補償

26条の休業手当は賃金に当たるが、76条の休業補償は災害補償であり賃金に当たらない。 休業手当は使用者の責に帰すべき休業に対し支払われるもので賃金として扱われる。業務上の傷病による休業補償は災害補償であり、賃金ではない。

覚え方26条の休業手当は賃金に当たるが、76条の休業補償は災害補償であり賃金に当たらない。

07

労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|平均賃金の算定方法

平均賃金は、算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定する。 12条1項本文の分母はその期間の総日数(暦日数)である。労働した日数で除すのは、日給制や出来高払制などの最低保障額を計算する場合である。

覚え方平均賃金は、算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定する。

ひっかけ注意12条1項本文の分母はその期間の総日数(暦日数)である。労働した日数で除すのは、日給制や出来高払制などの最低保障額を計算する場合である。

08

労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|算定期間から除く期間

平均賃金の算定期間中に試みの使用期間がある場合、その日数と賃金は算定期間と賃金総額から控除する。 12条3項は、業務上の傷病の療養、産前産後、使用者の責による休業、育児・介護休業、試みの使用の各期間を控除すると定める。年次有給休暇の取得日は控除しない点と区別する。

覚え方平均賃金の算定期間中に試みの使用期間がある場合、その日数と賃金は算定期間と賃金総額から控除する。

労働基準法・労働安全衛生法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ行政解釈では、業務執行権や代表権のない取締役が工場長などの職にあって賃金を受ける場合は労働者として扱う。代表者や業務執行権を持つ役員が労働者でないことと区別する。
  • ひっかけ10条の使用者は事業主のために行為をするすべての者をいうが、行政解釈では実質的な権限の有無で判断する。単なる命令の伝達者は使用者に当たらない。
  • ひっかけ11条の賃金は使用者が労働者に支払うものに限られる。客から直接受け取るチップは使用者が支払うものではないため、原則として賃金ではない。
  • ひっかけ12条1項本文の分母はその期間の総日数(暦日数)である。労働した日数で除すのは、日給制や出来高払制などの最低保障額を計算する場合である。
  • ひっかけ116条2項は、同居の親族のみを使用する事業と家事使用人について、労働基準法そのものを適用しないとしている。一部の規定だけが外れる41条の適用除外とは仕組みが違う。同居の親族のほかに他人を1人でも使用していれば、「同居の親族のみ」には当たらない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    法人の役員でも、業務執行権や代表権を持たず、工場長などとして賃金を受けている者は労働者に当たる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    使用者に当たるかは肩書ではなく、事業主のために行為をする実質的な権限があるかで判断する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    賃金は労働の対償として使用者が支払うものであり、客から直接受け取るチップは原則として賃金に当たらない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    退職金や結婚祝金などは、労働協約や就業規則であらかじめ支給条件が明確にされていれば賃金に当たる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    26条の休業手当は賃金に当たるが、76条の休業補償は災害補償であり賃金に当たらない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    平均賃金は、算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    平均賃金の算定期間中に試みの使用期間がある場合、その日数と賃金は算定期間と賃金総額から控除する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業と家事使用人には適用されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    船員法に規定する船員には、労働基準法の1条から11条まで、116条2項、117条から119条まで及び121条を除き、労働基準法は適用されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
労働基準法
内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労働基準法・労働安全衛生法

労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|労働者の定義

労働基準法で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|労働者の定義

    労働基準法で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。9条は使用されることと賃金を支払われることの2点で労働者を定義する。使用従属関係にあるかどうかを実態で判断する。 要点:労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

  2. 問2

    労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|工場長を兼ねる取締役

    法人の取締役は、業務執行権や代表権を持たずに工場長として賃金を受けている場合であっても、労働基準法上の労働者には当たらない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。行政解釈では、業務執行権や代表権のない取締役が工場長などの職にあって賃金を受ける場合は労働者として扱う。代表者や業務執行権を持つ役員が労働者でないことと区別する。 要点:法人の役員でも、業務執行権や代表権を持たず、工場長などとして賃金を受けている者は労働者に当たる。

  3. 問3

    労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|使用者の範囲

    部長の肩書を持つ者は、上司の命令を伝達するだけで実質的な権限を持たない場合であっても、労働基準法上の使用者に当たる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。10条の使用者は事業主のために行為をするすべての者をいうが、行政解釈では実質的な権限の有無で判断する。単なる命令の伝達者は使用者に当たらない。 要点:使用者に当たるかは肩書ではなく、事業主のために行為をする実質的な権限があるかで判断する。

  4. 問4

    労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|客から受けるチップ

    旅館の従業員が客から直接受け取るチップは、労働の対償として受け取るものであるから、労働基準法の賃金に当たる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。11条の賃金は使用者が労働者に支払うものに限られる。客から直接受け取るチップは使用者が支払うものではないため、原則として賃金ではない。 要点:賃金は労働の対償として使用者が支払うものであり、客から直接受け取るチップは原則として賃金に当たらない。

  5. 問5

    労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|退職金と祝金

    退職金や結婚祝金は、労働協約や就業規則などであらかじめ支給条件が明確に定められていれば、労働基準法の賃金に当たる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。行政解釈では、支給条件が明確なものは賃金とし、そうでないものは恩恵的給付として賃金に含めない。名称ではなく支給条件の明確さで判断する。 要点:退職金や結婚祝金などは、労働協約や就業規則であらかじめ支給条件が明確にされていれば賃金に当たる。

  6. 問6

    労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|休業手当と休業補償

    労働基準法26条の休業手当は賃金に当たるが、同法76条の休業補償は賃金に当たらない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。休業手当は使用者の責に帰すべき休業に対し支払われるもので賃金として扱われる。業務上の傷病による休業補償は災害補償であり、賃金ではない。 要点:26条の休業手当は賃金に当たるが、76条の休業補償は災害補償であり賃金に当たらない。

  7. 問7

    労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|平均賃金の算定方法

    平均賃金は、算定すべき事由の発生した日以前3箇月間に支払われた賃金の総額を、その期間中に労働した日数で除して算定するのが原則である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。12条1項本文の分母はその期間の総日数(暦日数)である。労働した日数で除すのは、日給制や出来高払制などの最低保障額を計算する場合である。 要点:平均賃金は、算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定する。

  8. 問8

    労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|算定期間から除く期間

    平均賃金の算定期間中に試みの使用期間がある場合、その日数及びその期間中の賃金は、算定期間及び賃金の総額から控除する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。12条3項は、業務上の傷病の療養、産前産後、使用者の責による休業、育児・介護休業、試みの使用の各期間を控除すると定める。年次有給休暇の取得日は控除しない点と区別する。 要点:平均賃金の算定期間中に試みの使用期間がある場合、その日数と賃金は算定期間と賃金総額から控除する。

  9. 問9

    労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|同居の親族と家事使用人

    同居の親族のみを使用する事業については、労働基準法のうち労働時間、休憩及び休日に関する規定に限り、適用されない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。116条2項は、同居の親族のみを使用する事業と家事使用人について、労働基準法そのものを適用しないとしている。一部の規定だけが外れる41条の適用除外とは仕組みが違う。同居の親族のほかに他人を1人でも使用していれば、「同居の親族のみ」には当たらない。 要点:労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業と家事使用人には適用されない。

  10. 問10

    労働者・使用者・賃金・平均賃金の定義|船員への適用

    船員法1条1項に規定する船員にも、労働条件の原則や均等待遇などを定めた労働基準法1条から11条までの規定は適用される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。116条1項は、総則(1条から11条)と罰則の一部(117条から119条・121条)を船員にも適用し、それ以外の規定は適用しないとしている。労働時間などの労働条件は船員法が定める。 要点:船員法に規定する船員には、労働基準法の1条から11条まで、116条2項、117条から119条まで及び121条を除き、労働基準法は適用されない。

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